昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)

法令番号
昭和8年勅令第329号
施行日
2008-10-01
最終改正
2008-05-21
所管
fsa
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
308IO0000000329
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 9 (小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件の一部改正に伴う経過措置)
  7. 13 (小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)
  8. 78 第一節 施行期日

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第9条 (小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件の一部改正に伴う経過措置)

(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件の一部改正に伴う経過措置)第九条施行日前に振り出した小切手における郵便局を支払人とする記載は、郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。次項及び附則第三十二条第一項において同じ。)を支払人とする記載とみなす。2施行日前に振り出した小切手の表面に引いた二条の平行線内における郵便局の記載は、郵便貯金銀行の記載とみなす。

第13条 (小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)

(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)第十三条この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。一小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件

第78条 第一節 施行期日

第一節 施行期日第七十八条本令ハ昭和十八年九月十五日ヨリ之ヲ施行ス

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/308IO0000000329

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> 昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件) (出典: https://jpcite.com/laws/showa-hachinen-chokurei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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