昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律

法令番号
昭和50年法律第89号
施行日
1975-12-25
最終改正
1975-12-25
e-Gov 法令 ID
350AC0000000089
ステータス
active
目次
  1. 1 (特例公債の発行)
  2. 2 (特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
  3. 3 (償還計画の国会への提出)

第1条 (特例公債の発行)

(特例公債の発行)第一条政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわらず、昭和五十年度の一般会計補正予算において見込まれる租税及び印紙収入並びに専売納付金の減少を補うため、当該補正予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

第2条 (特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)第二条前条の規定による公債の発行は、昭和五十一年五月三十一日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十年度所属の歳入とする。

第3条 (償還計画の国会への提出)

(償還計画の国会への提出)第三条政府は、第一条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC0000000089

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> 昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/showa-gojunen-do、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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