第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この法律は、昭和五十七年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000041
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> 昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/showa-goju-nananen、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)