昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律

法令番号
昭和57年法律第41号
施行日
1984-06-30
最終改正
1984-06-30
e-Gov 法令 ID
357AC0000000041
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 2 (特例公債の発行)
  3. 3 (特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
  4. 4 (償還計画の国会への提出)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条この法律は、昭和五十七年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。

第2条 (特例公債の発行)

(特例公債の発行)第二条政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十七年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

第3条 (特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)

(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)第三条前条の規定による公債の発行は、昭和五十八年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十七年度所属の歳入とする。

第4条 (償還計画の国会への提出)

(償還計画の国会への提出)第四条政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000041

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> 昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/showa-goju-nananen、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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