第1条 (剰余金処理の特例)
(剰余金処理の特例)第一条財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、昭和五十一年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/352AC0000000035
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/showa-goju-ichinenbun、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)