第1条 (額面金額)
(額面金額)第一条昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十一年法律第七十三号)第二条の規定により発行する国債(以下「国債」という。)の証券の額面金額は、利札付証券にあつては、五万円、十万円、百万円及び千万円の四種、割引の方法により発行する証券にあつては、五万円、十万円、五十万円、百万円及び三百万円の五種とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000040026
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> 昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律第二条の規定により発行する国債の発行等に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/showa-goju-ichinen_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)