第148:152条 第百四十八条から第百五十二条まで
第百四十八条から第百五十二条まで削除
第160:163条 第百六十条から第百六十三条まで
第百六十条から第百六十三条まで削除
第187:191条 第百八十七条から第百九十一条まで
第百八十七条から第百九十一条まで削除
第227:257条 第二百二十七条から第二百五十七条まで
第二百二十七条から第二百五十七条まで削除
第302:303条 第三百二条及び第三百三条
第三百二条及び第三百三条削除
第66:68条 第六十六条から第六十八条まで
第六十六条から第六十八条まで削除
第1条 (定義)
(定義)第一条この政令において「国内」、「国外」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「源泉控除対象親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「確定申告期限」、「出国」、「更正」、「決定」、「源泉徴収」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ所得税法(以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非永住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、株主等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、源泉控除対象親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、確定申告期限、出国、更正、決定、源泉徴収、附帯税、充当又は還付加算金をいう。2この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得それぞれ法第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。二利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額それぞれ法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額をいう。三総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額それぞれ法第二十二条第二項又は第三項(課税標準)に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。四雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除又は基礎控除それぞれ法第二編第二章第四節(所得控除)に規定する雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除又は基礎控除をいう。五課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額それぞれ法第八十九条第二項(課税総所得金額等の意義)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。六配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除それぞれ法第二編第三章第二節(税額控除)に規定する配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除をいう。七予定納税基準額又は申告納税見積額それぞれ法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額又は法第百十一条第四項(申告納税見積額の意義)に規定する申告納税見積額をいう。3この政令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
第1_附100条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附101条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中所得税法施行令第四条の改正規定、同令第六十一条の改正規定、同令第八十四条の改正規定、同令第百十三条の改正規定、同令第百十四条の改正規定、同令第二百八十条の改正規定、同令第二百九十一条の改正規定及び同令第三百四十六条の改正規定、第二条中法人税法施行令第九条の改正規定、同令第十一条の改正規定、同令第二十三条の改正規定、同令第百十九条の改正規定、同令第百三十六条の四の改正規定、同令第百三十九条の三の改正規定、同令第百七十七条の改正規定及び同令第百八十七条の改正規定、第四条中消費税法施行令第六条の改正規定、同令第九条の改正規定、同令第十条第三項第五号の改正規定、同令第四十八条の改正規定、同令第五十一条の改正規定及び同令第五十九条の改正規定、第五条の規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第四条の三の改正規定、同令第五条の二の見出しの改正規定、同令第十九条の三の見出し及び同条の改正規定(同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の八第十一項の次に五項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)並びに同令第五十三条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法等改正法」という。)の施行の日二第一条中所得税法施行令第十条の改正規定、第二条中法人税法施行令第五条の改正規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第六条の八の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定及び同令第四十条の十九の改正規定公布の日
第1_附102条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附103条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附104条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
第1_附105条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、第一編第二章第三節の節名の改正規定、第三十条の二の改正規定、第三十条の三(見出しを含む。)の改正規定、第三十条の四第一項及び第三項並びに第三十条の五第一項及び第五項の改正規定、第三十条の六(見出しを含む。)の改正規定、第三十条の七第一項及び第三十条の八の改正規定、第三十条の九の見出しの改正規定、同条の改正規定、第三十条の十一の改正規定、第三十条の十二第一項の改正規定、第三十条の十三から第三十条の十五までの改正規定、第一編第二章第四節の節名の改正規定、第三十一条から第三十五条までの改正規定、第三十六条(見出しを含む。)の改正規定、第三十七条から第三十九条まで並びに第四十一条第一項及び第三項の改正規定、第四十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第四十一条の三第一項及び第四十二条第一項の改正規定、第四十三条の改正規定、第四十四条から第四十七条まで並びに第四十八条第一項及び第五項の改正規定、第三百三十六条第五項の改正規定並びに第三百三十九条第七項の改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項、第四条第一項から第三項まで、第十一条並びに第十二条の規定は、平成十八年一月一日から施行する。
第1_附106条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附107条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
第1_附108条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
第1_附109条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。一目次の改正規定中第一編第二章第三節に係る部分並びに同節の節名、第三十一条から第四十一条まで(第三十二条第四号及び第三十三条第五号を除く。)、第四十三条から第四十五条まで、第四十八条及び第四十九条の改正規定昭和四十七年一月一日二第二十六条第三項第一号、第二十八条第二項第二号、第三十二条第四号、第三十三条第五号及び第二百八十条第二項第二号ロの改正規定外国証券業者に関する法律の施行の日
第1_附110条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附111条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第1_附112条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条第八号ワの改正規定、第六十四条第一項第一号の改正規定、第六十九条第一項第二号の改正規定、第七十二条第二項の改正規定、第七十三条第一項の改正規定(同項第七号ロに係る部分を除く。)、第八十二条の二第二項第二号の改正規定、第八十九条の改正規定(同条第三号に係る部分を除く。)、第百五十六条の改正規定、第百八十三条第四項第二号ヘの改正規定、第二百八条第四号の改正規定、第二百十七条第一項第一号の二の改正規定及び同項第三号の改正規定(同号コ、エ及びアに係る部分に限る。)、第三百十九条の四第二号ニの改正規定並びに第三百四十七条第一項第五号の改正規定並びに附則第七条第一項及び第九条第一項の規定平成十五年十月一日二第三十三条第四項の改正規定、第三十九条第一項の改正規定、第六十一条第一項第五号の改正規定、第百十九条の改正規定、第三百条第二項の改正規定、第三百三十六条第二項の改正規定、第三百三十九条第八項の改正規定、第三百四十二条第二項第二号の改正規定及び第三百四十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三条及び第十条第二項の規定平成十六年一月一日三第八十九条第三号の改正規定及び附則第七条第二項の規定平成十六年三月一日
第1_附113条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三百四条の改正規定、第三百五条の改正規定、第三百六条の見出しの改正規定、同条の改正規定、第三百三十条の改正規定、第三百三十一条の改正規定、第三百三十三条の見出しの改正規定、同条の改正規定及び第三百三十九条の三の改正規定平成十六年七月一日二第一条の改正規定、第十一条の改正規定、第十一条の二の改正規定、第三百十九条の四の改正規定、第三百十九条の七の改正規定及び第三百十九条の九の改正規定並びに附則第六条及び第八条(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号)第九条第二項第一号イの改正規定中「、同法第八十条第二項に規定する老年者控除の額」を削る部分に限る。)の規定平成十七年一月一日三目次の改正規定、第三十二条第一号の改正規定、第五十五条第四号の改正規定、第三編第三章第二節中第三百六条の次に一条を加える改正規定、第三百三十五条第二項の改正規定、第三百三十六条第五項の改正規定(「若しくは第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)」を「、第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)」に改める部分に限る。)、第三百三十九条第七項の改正規定(「若しくは第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)」を「、第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)」に改める部分に限る。)及び第三百五十一条を第三百五十五条とし、第三百四十七条から第三百五十条までを四条ずつ繰り下げ、第三百四十六条の次に四条を加える改正規定信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日四第七十二条第二項第三号の改正規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
第1_附114条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
第1_附115条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第1_附116条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三百五十五条第一項の改正規定平成十七年七月一日二第六十九条第一項第二号の改正規定、第八十二条の三第一項第二号の改正規定、第百八十三条の改正規定、第二百十七条第一項第一号の三の改正規定、第三百十九条の四第一号の改正規定及び第三百五十一条第一項の改正規定並びに附則第四条の規定平成十七年十月一日三第二百九十八条第四項の改正規定平成十八年一月一日四第六条第八号ワの改正規定日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日五第二百八十一条の次に一条を加える改正規定(第二百八十一条の二第一項第二号に係る部分に限る。)及び第二百九十一条第四項の次に一項を加える改正規定(同条第五項第三号に係る部分に限る。)有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日
第1_附117条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
第1_附118条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第1_附119条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十条第一項第一号の改正規定及び第二編第一章第五節中第百六十八条の前に一条を加える改正規定(第百六十七条の七第二項及び第三項に係る部分に限る。)平成十八年十月一日二目次の改正規定(「第三百五十五条」を「第三百五十六条」に改める部分に限る。)、第一条第二項第四号の改正規定、第百八十四条第一項の改正規定(「この条」を「この項」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定(「解約返戻金(」の下に「第一項に規定する」を加える部分を除く。)、同項第二号の改正規定、第二百八条の三の改正規定、第二百九条に一項を加える改正規定、第二百十二条の二を削る改正規定、第二百十三条の改正規定、第二百十四条(見出しを含む。)の改正規定、第二百五十八条第三項第四号の改正規定、第二百六十二条の改正規定、第三百十九条第五号の改正規定、第三百二十六条の改正規定、第三百五十一条第二項第一号の改正規定(「同じ。)」の下に「及び保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約」を加える部分を除く。)、第三百五十二条の次に一条を加える改正規定及び第三百五十五条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十三条第一項、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条第一項及び第二十三条の規定平成十九年一月一日三目次の改正規定(「第百六十八条」を「第百六十七条の七」に、「第二百二十条の二」を「第二百二十一条」に改める部分に限る。)、第一条第四項を削る改正規定、第四条の改正規定、第十二条の二を削る改正規定、第三十三条第四項の改正規定、第三十七条第二項第一号の改正規定、第三十九条第一項の改正規定、第四十二条第一項第一号イの改正規定、第四十四条(見出しを含む。)の改正規定、第五十一条の二第一項第三号の改正規定、第五十五条第三号の改正規定、第六十一条第一項の改正規定(「第二十五条第一項第五号(配当等の額とみなす金額)」を「第二十五条第一項第四号(配当等とみなす金額)」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(同項中「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第一号中「含む。以下この項」を「含む。以下この条」に改める部分、同項第二号イ中「負債」を「負債(新株予約権に係る義務を含む。)」に改める部分、同号ロ中「法人税法第二条第十二号の三に規定する」を削る部分、同項第三号中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少による払戻し」を「当該資本の払戻し」に改める部分、同号イ中「負債」を「負債(新株予約権に係る義務を含む。)」に改める部分及び同号ロに係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第六十二条第一項の改正規定、第七十六条第二項第一号の改正規定、第八十三条(見出しを含む。)の改正規定、第八十四条の改正規定、第九十三条の改正規定、第百五条第二項の改正規定、第百九条第一項の改正規定、第百十条第一項の改正規定、第百十一条(見出しを含む。)の改正規定、第百十二条の改正規定、第百十三条の改正規定(同条第一項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分を除く。)、第百十四条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分を除く。)、第百十五条及び第百十六条の改正規定、第百十七条(見出しを含む。)の改正規定、第百四十四条第一項の改正規定、第二編第一章第五節中第百六十八条の前に一条を加える改正規定(第百六十七条の七第二項及び第三項に係る部分を除く。)、第二百二十条の二を削る改正規定、第二百二十一条第三項第三号の改正規定、第二百八十条第二項の改正規定、第二百九十一条第一項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、同項第二号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、第三百四条第二号の改正規定、第三百七条の改正規定、第三百三十五条第二項の改正規定、第三百三十六条第二項第六号の改正規定、第三百三十九条第一項の改正規定、第三百四十一条の次に一条を加える改正規定、第三百四十五条の改正規定、第三百四十六条の改正規定(同条第一項第四号を削る部分、同項第五号中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分、同号を同項第四号とする部分、同項第六号に係る部分及び同号を同項第五号とする部分を除く。)、第三百五十四条(見出しを含む。)の改正規定、第三百五十四条の次に一条を加える改正規定並びに第三百五十五条第一項の改正規定並びに附則第三条、第五条、第六条第一項及び第二項、第七条から第九条まで、第十一条、第十七条、第十九条第一項から第四項まで、第七項及び第八項並びに第二十一条の規定会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日四第二百十七条第一項第三号の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに附則第十五条第二項の規定総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第二号に定める日
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。
第1_附120条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六十一条第一項の改正規定(同項第七号に係る部分、同項第六号を同項第九号とする部分、同項第五号を同項第八号とする部分、同項第四号を同項第五号とし、同号の次に二号を加える部分及び同項第三号を同項第四号とする部分に限る。)、同条第二項第四号ロの改正規定(「(資本金等の額)」を削る部分に限る。)、第百十二条の改正規定(「の株式以外」を「の株式又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。次条第一項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「合併親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外」に改め、「その合併法人の株式」及び「よる合併法人の株式」の下に「又は合併親法人の株式」を加え、「の一株当たり」を「又は合併親法人の株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の一株当たり」に改め、「その合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を、「取得した合併法人株式」の下に「又は合併親法人株式」を加える部分に限る。)、第百十三条第一項の改正規定(「法人税法第二条第十二号の九(定義)」を「法第二十四条第一項(配当所得)」に、「同条第十二号の二」を「第六十一条第四項第六号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第十二号の三」を「同条第四項第三号」に、「この条」を「第三項まで」に改める部分、「同法第二条第十二号の九」を「法人税法第二条第十二号の九(定義)」に改める部分及び「(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」を削る部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「法人税法第二条第十二号の九」を「法第二十四条第一項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、第百六十七条の七の改正規定(同条第四項中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、第二百九十一条第七項第一号の改正規定、第三百四十六条第一項第一号の改正規定(「又は出資以外」を「若しくは出資又は第百十二条第一項に規定する合併親法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外」に、「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定(「法人税法第二条第十二号の二」を「第六十一条第四項第六号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第十二号の三」を「同項第三号」に改める部分を除く。)並びに附則第七条第二項、第十一条第四項及び第七項、第十八条第二項並びに第二十三条第一項及び第三項の規定平成十九年五月一日二目次の改正規定(「第三百十九条)」を「第三百十九条の二)」に、「(第三百十九条の二)」を「(第三百十九条の三・第三百十九条の四)」に、「(第三百十九条の三―第三百十九条の九)」を「(第三百十九条の五―第三百十九条の十二)」に改める部分に限る。)、第三百十九条の九第一項の改正規定、第四編第二章中同条を第三百十九条の十二とする改正規定、第三百十九条の八を第三百十九条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、第三百十九条の七を第三百十九条の九とし、第三百十九条の六を第三百十九条の八とする改正規定、第三百十九条の五第一項の改正規定、同条を第三百十九条の七とする改正規定、第三百十九条の四の改正規定、同条を第三百十九条の六とする改正規定、第三百十九条の三を第三百十九条の五とする改正規定、第四編第一章の二中第三百十九条の二を第三百十九条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、第四編第一章第三節中第三百十九条の次に一条を加える改正規定及び第三百二十条第一項の改正規定(「翻訳」の下に「、通訳」を加える部分に限る。)並びに附則第十九条及び第二十条第一項の規定平成十九年七月一日三第九十九条第一項第二号の改正規定、第百二十一条の次に一条を加える改正規定、第百三十四条第二項の改正規定(「算入する」を「算入することができる」に改める部分に限る。)、第百三十三条の二の次に一条を加える改正規定(第百三十四条第二項及び第三項に係る部分に限る。)、第二百九十八条第八項の改正規定、第三百二十七条の改正規定、第三百五十二条の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を第三百五十二条の三とし、第三百五十二条の次に一条を加える改正規定、第三百五十三条の次に一条を加える改正規定及び第三百五十六条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十条及び第十二条第二項の規定平成二十年一月一日四第百二十条第一項第六号の改正規定(「第百八十四条の二第一項」を「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十二号)による改正前の所得税法施行令第百八十四条の二第一項」に改める部分に限る。)、第百三十八条の改正規定、第百三十九条第一項の改正規定、第百五十条第一項第一号の改正規定、第二編第一章第六節第六款を削る改正規定、第百八十八条の改正規定、第百八十九条(見出しを含む。)の改正規定、第百九十条の改正規定、第百九十一条の改正規定、第二編第一章第七節の次に二節を加える改正規定(第七節の二に係る部分に限る。)、第二百五十八条第三項第一号の改正規定、第二百九十二条第一項第九号の改正規定、同項第十五号を同項第十六号とする改正規定及び同項第十四号の次に一号を加える改正規定並びに附則第十四条の規定平成二十年四月一日五目次の改正規定(「第三目減価償却資産の償却費の計算(第百三十一条―第百三十六条)」を「/第三目減価償却資産の償却費の計算(第百三十一条―第百三十六条)/第四目減価償却資産の償却費の計算の細目(第百三十六条の二)/」に改める部分及び「第三百十九条)」を「第三百十九条の二)」に、「(第三百十九条の二)」を「(第三百十九条の三・第三百十九条の四)」に、「(第三百十九条の三―第三百十九条の九)」を「(第三百十九条の五―第三百十九条の十二)」に改める部分を除く。)、第一条第一項の改正規定(「「人格のない社団等」」の下に「、「株主等」」を加える部分及び「、人格のない社団等」の下に「、株主等」を加える部分を除く。)、第二条の三を第二条の四とする改正規定、第二条の二を第二条の三とし、第二条の次に一条を加える改正規定、第十六条の改正規定、同条の前に章名を付する改正規定、第三十一条第一号の改正規定、第三十三条第四項第八号の改正規定(「第二百二十四条の三第二項第六号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する社債的受益証券」を「第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権」に、「受益証券の」を「受益権の」に改める部分に限る。)、第三十六条の改正規定、第三十八条第一項の改正規定(「又は利子」を「、利子又は剰余金の配当」に改める部分に限る。)、第三十九条の改正規定、第四十五条第三項及び第四十六条第一項の改正規定、第四十八条第三項の改正規定、第五十条の二第四号の改正規定、第五十二条(見出しを含む。)の改正規定、第五十五条の改正規定、第五十九条(見出しを含む。)の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第六十一条第一項第四号の改正規定(同号を同項第五号とする部分を除く。)、同条第二項第三号イの改正規定(「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、第百五条第二項の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、第百十条の改正規定、第百十二条(見出しを含む。)の改正規定(「の株式以外」を「の株式又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。次条第一項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「合併親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外」に改め、「その合併法人の株式」及び「よる合併法人の株式」の下に「又は合併親法人の株式」を加え、「の一株当たり」を「又は合併親法人の株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の一株当たり」に改め、「その合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を、「取得した合併法人株式」の下に「又は合併親法人株式」を加える部分を除く。)、第百十三条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「法人税法第二条第十二号の九(定義)」を「法第二十四条第一項(配当所得)」に、「同条第十二号の二」を「第六十一条第四項第六号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第十二号の三」を「同条第四項第三号」に、「この条」を「第三項まで」に改める部分、「同法第二条第十二号の九」を「法人税法第二条第十二号の九(定義)」に改める部分及び「(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」を削る部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「法人税法第二条第十二号の九」を「法第二十四条第一項」に改める部分に限る。)、同条に四項を加える改正規定、第百十四条の改正規定、第百十七条の改正規定、第二編第一章第六節第七款の款名を削る改正規定、第百八十五条から第百八十七条までの改正規定、第二編第一章第七節の次に二節を加える改正規定(第七節の二に係る部分を除く。)、第二百十七条の二の改正規定(同条第一項第四号ロに係る
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第1_附121条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第1_附122条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附123条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
第1_附124条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附125条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三十二条第一号の改正規定、第三十三条第四項第三号の改正規定、第三十七条第二項第一号の改正規定及び第四十二条第一項第一号イの改正規定並びに附則第四条及び第十五条の規定平成二十年十月一日二第六条第九号ロの改正規定、第百三十三条の二第一項の改正規定、第百九十二条から第百九十四条までの改正規定、第三百三十五条第二項の改正規定及び第三百五十条の次に五条を加える改正規定並びに附則第三条及び第十二条の規定平成二十一年一月一日三目次の改正規定、第一条第二項第四号の改正規定、第十一条の三第一項第一号の改正規定、第五十一条から第五十一条の五までの改正規定、第七十三条から第七十六条までの改正規定、第百六十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二百十五条から第二百十七条の二までの改正規定、第二百六十二条第一項第七号の改正規定、第二百八十一条の二第一項第三号イの改正規定、第三百四条第二号の改正規定並びに第三百三十六条第五項及び第三百三十九条第七項の改正規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十三条及び第十六条から第十九条までの規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
第1_附126条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附127条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
第1_附128条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定(「たな卸資産」を「棚卸資産」に改める部分に限る。)、第二編第一章第四節第二款の款名及び同款第一目の目名の改正規定、第九十九条(見出しを含む。)の改正規定、第百二条(見出しを含む。)の改正規定、第二編第一章第四節第二款第二目の目名の改正規定、第三百四十五条の次に一条を加える改正規定(第三百四十六条第一項第二号及び第二項第二号に係る部分に限る。)並びに第三百五十条の三第二項の改正規定並びに附則第四条の規定平成二十二年一月一日二第三十一条の二第八号の改正規定雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第一条第三号に定める日三附則第五条第一項の規定高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日
第1_附129条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二百二十二条第五項の改正規定、第二百二十二条の二第一項第二号ロの改正規定並びに第三百三十六条第五項及び第三百三十九条第七項の改正規定平成二十二年六月一日二第六十一条の改正規定、第百十二条の改正規定、第百十三条の改正規定、第百十七条の改正規定、第百四十四条第一項の改正規定、第百六十七条の七の改正規定、第二百九十一条第七項第一号の改正規定及び第三百四十五条第一項第二号の改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定平成二十二年十月一日三第一条第一項の改正規定、第二百十八条第一項の改正規定、第二百十九条第一項の改正規定、第二百二十条第一項の改正規定、第三百十八条(見出しを含む。)の改正規定、第三百五十条の三第二項第三号の改正規定(「第二百二十四条の五第一項第三号」を「第二百二十四条の五第一項第四号」に改める部分、「同項第三号」を「同項第四号」に改める部分及び同号を同項第四号とする部分を除く。)及び第三百五十条の六を削る改正規定並びに附則第八条の規定平成二十三年一月一日四第百八十四条第一項の改正規定、第二百八条の三(見出しを含む。)の改正規定、同条を第二百八条の四とし、同条の次に四条を加える改正規定、第二百八条の二の次に一条を加える改正規定、第二百九条(見出しを含む。)の改正規定、第二百十条(見出しを含む。)の改正規定、第二百十条の二を削る改正規定、第二百十条の三(見出しを含む。)の改正規定、第二百十一条(見出しを含む。)の改正規定、第二百十二条(見出しを含む。)の改正規定、第二百五十八条第三項第四号の改正規定、第二百六十二条第一項の改正規定、第三百十九条の改正規定、第三百二十六条第二項第二号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「第七十六条第三項第一号」を「第七十六条第六項第一号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、第三百五十一条第一項第二号の改正規定及び同条第二項第一号の改正規定(「第七十六条第三項第四号(生命保険料控除)に掲げる保険契約」を「第七十六条第六項第四号に掲げる契約」に改める部分に限る。)並びに附則第九条及び第十一条の規定平成二十四年一月一日四の二第二百二十二条の二第三項の改正規定及び附則第五条の規定平成二十六年一月一日五第三百五十条の三第一項の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同項第六号を同項第七号とする改正規定、同項第五号の改正規定、同項第四号の改正規定、同項第三号の改正規定(「第二百二十四条の五第一項第三号」を「第二百二十四条の五第一項第四号」に改める部分、「同項第三号」を「同項第四号」に改める部分及び同号を同項第四号とする部分に限る。)、同項第二号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定並びに第三百五十条の四第一項及び第三項並びに第三百五十条の五(見出しを含む。)の改正規定商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附130条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
第1_附131条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第1_附132条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附133条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中所得税法施行令第二十条の二の改正規定、同令第五十五条の改正規定、同令第百三十条の改正規定、同令第百三十三条の二を削る改正規定、同令第百三十四条の改正規定、同令第二百六十九条の改正規定、同令第二百七十条の改正規定、同令第二百七十七条(見出しを含む。)の改正規定、同令第二百七十八条(見出しを含む。)の改正規定、同令第三百五十条の三第二項第六号の改正規定、同令第三百五十条の五の次に五条を加える改正規定及び同令第三百五十五条第一項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定並びに附則第九条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第二条の二第二項の表並びに第二条の三第一項の表、同条第四項の表、同条第七項の表、同条第十項の表及び同条第十四項の表の改正規定(「第百五十五条」の下に「、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)」を加える部分に限る。)平成二十四年一月一日二第一条中所得税法施行令第三百十九条の六第三号の改正規定及び同令第三百二十六条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)平成二十五年一月一日三第一条中所得税法施行令第三百五十一条第一項第九号の改正規定特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)
第1_附134条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第百二十条の二第一項第二号ロの改正規定及び第百二十七条第四項の改正規定並びに次条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附135条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第1_附136条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十条第一項の改正規定、第三十七条第二項ただし書の改正規定、第六十四条第一項第四号の改正規定及び第二百七条に一号を加える改正規定並びに附則第三条の規定平成二十四年四月一日二第八十九条第四号の改正規定及び次条の規定平成二十四年七月一日
第1_附137条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第1_附138条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第1_附139条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附140条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五十五条の改正規定及び次条の規定平成二十五年六月一日二附則第五条の規定平成二十七年一月一日
第1_附141条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附142条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中所得税法施行令第十条第一項第一号の改正規定、同令第三十一条の二の改正規定、同令第八十二条の二第一項の改正規定、同令第三百十九条の六の改正規定、同令第三百十九条の七第二項の改正規定及び同令第三百十九条の十二第一項の改正規定平成二十七年十月一日二第一条中所得税法施行令第三百四十四条の二の改正規定及び同令第三百五十二条の二の改正規定並びに附則第十二条及び第十四条の規定平成二十八年一月一日三第一条中所得税法施行令第三十三条第四項第六号の改正規定、同令第六十一条第一項第十一号の改正規定、同令第百九条第一項の改正規定、同令第三百三十六条第二項第五号の改正規定及び同令第三百四十五条第二項の改正規定並びに附則第三条及び第十条の規定金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日四第一条中所得税法施行令第九十三条の改正規定及び附則第四条の規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日五第一条中所得税法施行令第二百十七条第四号の改正規定及び同令第二百十七条の二第三項に一号を加える改正規定並びに附則第八条第二項及び第九条の規定就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日
第1_附143条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和元年十月一日から施行する。
第1_附144条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定(「第二百二十六条」を「第二百二十六条の二」に、「第二款延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(第二百六十五条・第二百六十六条)」を「/第二款延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(第二百六十五条・第二百六十六条)/第三款納税の猶予(第二百六十六条の二・第二百六十六条の三)/」に改める部分に限る。)、第九十七条第一項の改正規定、第百七十条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第二編第三章中第二百二十六条の次に一条を加える改正規定、同編第五章第二節に一款を加える改正規定、第二百九十四条の改正規定及び第二百九十五条の改正規定並びに附則第八条の規定平成二十七年七月一日二第百八十二条の二の改正規定及び附則第九条の規定平成二十七年十月一日三目次の改正規定(「第三百十九条の十二」を「第三百十九条の十三」に改める部分に限る。)、第二百二十二条の二第三項第二号の改正規定、第二百六十二条の改正規定、第三百十六条の二の改正規定、第三百十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第四編第二章中第三百十九条の十二を第三百十九条の十三とする改正規定、第三百十九条の十一の改正規定、同条を第三百十九条の十二とする改正規定及び第三百十九条の十の次に一条を加える改正規定並びに附則第七条第三項、第十条及び第十六条の規定平成二十八年一月一日四目次の改正規定(第一号に掲げる改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、第一条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第八条第二号の改正規定、第十七条の改正規定、第五十五条第二項第七号の改正規定、第二百二十一条の次に五条を加える改正規定、第二百二十二条の改正規定、第二百二十二条の二の改正規定(同条第三項第二号中「配当等」の下に「又は同法第九条の九第一項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等」を加える部分を除く。)、第二百二十四条第一項の改正規定、第二百二十五条の次に十五条を加える改正規定、第二百二十六条第三項の改正規定、第二百五十八条の改正規定、第二百六十四条の改正規定、第二百七十九条の改正規定、第二百八十条(見出しを含む。)の改正規定、第二百八十一条の改正規定、第二百八十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二百八十一条の三の改正規定、第二百八十二条の改正規定、第二百八十二条の二を削る改正規定、第二百八十三条の改正規定、第二百八十四条の改正規定、第二百八十五条の改正規定、第二百八十六条の改正規定、第二百八十七条の改正規定、第二百八十八条の改正規定、第三編第二章第一節を削り、同編第一章中同条の次に四条を加える改正規定、第二百九十二条(見出しを含む。)の改正規定、同編第二章第二節第一款中同条の次に十三条を加える改正規定、同節を同章第一節とし、同章第三節を同章第二節とする改正規定、第三百三条の二の改正規定、第三百四条の改正規定、第三百五条の改正規定、第三百五条の二を削る改正規定、第三百六条の改正規定、第三百二十八条の改正規定、第三百二十八条の二の改正規定、第三百三十条の改正規定、第三百三十一条第一項の改正規定、第三百三十一条の二を削る改正規定、第三百三十二条の改正規定、第三百三十三条第一項第二号の改正規定、第三百三十四条の改正規定及び第三百三十八条第三項の改正規定並びに次条並びに附則第十一条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までの規定平成二十八年四月一日五第四条第三号の改正規定及び第六十一条第一項第九号の改正規定並びに附則第五条の規定会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)の施行の日(平成二十七年五月一日)六第三十四条第三項の改正規定、第四十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第四十三条第一項の改正規定、第四十七条の改正規定、第四十八条第五項の改正規定、第三百三十七条の改正規定、第三百三十八条第一項の改正規定、第三百四十三条の改正規定、第三百四十四条第一項の改正規定、第三百四十九条の改正規定、第三百五十条第一項の改正規定、第三百五十条の四の改正規定、第三百五十条の五第一項の改正規定、第三百五十条の九の改正規定及び第三百五十条の十第一項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日
第1_附145条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附146条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附147条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附148条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附149条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中所得税法施行令第三百十六条第一項第一号の改正規定、同令第三百十九条の二第一項の改正規定、同令第三百二十四条第一号の改正規定、同令第三百二十五条の改正規定、同令第三百三十一条第一項の改正規定並びに同令第三百五十五条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十二条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定平成二十九年一月一日二第一条中所得税法施行令第二百六十二条(見出しを含む。)の改正規定及び同令第三百十九条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十一条及び第十三条の規定平成三十年一月一日
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附150条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附151条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1_附152条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附153条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第1_附154条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六十一条第一項の改正規定(「第二十五条第一項第四号」を「第二十五条第一項第五号」に改める部分を除く。)、第八十三条の二第四項第七号の改正規定、同項第六号の改正規定、第百十三条第二項の改正規定、第百十六条の改正規定、第百六十七条の七第四項の改正規定及び第三百四条第二号の改正規定並びに附則第四条第一項の規定平成二十九年十月一日二第一条第一項の改正規定、第十一条第二項及び第十一条の二第二項の改正規定、第二百五条第二項各号の改正規定、第二百十八条(見出しを含む。)の改正規定、第二百十九条第一項の改正規定、第二百二十条(見出しを含む。)の改正規定、第二百六十二条第一項の改正規定、第三百十六条の二第二項第二号、第三百十八条及び第三百十八条の二第一号の改正規定、第三百十八条の三(見出しを含む。)の改正規定並びに第三百十九条の十一第一号の改正規定並びに附則第十四条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第四条の二第一項の改正規定及び附則第十五条の規定平成三十年一月一日三第二百二十二条の二第四項の改正規定平成三十年四月一日
第1_附155条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中所得税法施行令第一条の二の改正規定、同令第二条の三第二項第二号の改正規定、同令第百七十条の三第二項第二号の改正規定、同令第二百二十二条の二第一項第二号ロの改正規定、同令第二百二十五条の二の改正規定、同令第二百二十五条の五第三号の改正規定、同令第二百七十九条第二号の改正規定、同令第二百八十二条第三号の改正規定、同令第二百九十二条の九第二項第一号の改正規定、同令第三百四条の改正規定及び同令第三百三十条第四号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定平成三十一年一月一日二第一条中所得税法施行令第百八十二条の二第六項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分に限る。)及び附則第十一条第二項の規定令和元年十月一日三第一条中所得税法施行令の目次の改正規定(「第二百二十一条」を「第二百二十条の二」に改める部分に限る。)、同令第一条第二項の改正規定、同令第十一条第二項及び第十一条の二第二項の改正規定、同令第百六十七条の三の改正規定、同令第百六十七条の四第二号の改正規定、同令第百六十七条の五の改正規定、同令第二百五条第一項の改正規定、同令第二編第三章中第二百二十一条の前に一条を加える改正規定、同令第二百五十八条の改正規定(同条第三項第一号に係る部分を除く。)、同令第二百九十二条の六の次に一条を加える改正規定、同令第三百条(見出しを含む。)の改正規定並びに同令第三百六条の二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三条、第九条、第十三条、第十八条、第十九条、第二十八条及び第二十九条の規定令和二年一月一日四次に掲げる規定令和二年十月一日イ第一条中所得税法施行令第三百十九条第三号の改正規定、同令第三百十九条の二の改正規定、同令第三百十九条の四の改正規定及び同令第三百十九条の十一の改正規定ロ第二条の規定及び附則第二十七条の規定五次に掲げる規定令和五年十月一日イ第一条中所得税法施行令第百八十二条の二第六項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条第一項、第三項及び第四項、第三十条並びに第三十一条の規定ロ第三条の規定六第一条中所得税法施行令第七十二条第一項第三号の改正規定、同令第八十二条の二第一項第十二号の改正規定、同令第三百十九条の六第一項第三号の改正規定及び同令第三百十九条の十二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五条、第六条及び第二十条の規定厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)の施行の日
第1_附156条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二百七十三条の二の改正規定令和元年七月一日二目次の改正規定(「第三百十九条の十三」を「第三百十九条の十二」に改める部分に限る。)、第二百十八条第一項の改正規定、第二百二十条の二の改正規定、第二百六十二条第三項ただし書の改正規定、第二百九十二条の六の二第一項の改正規定、第三百条の改正規定、第三百六条の二の改正規定、第三百十九条の五の改正規定、第三百十九条の六(見出しを含む。)の改正規定、第三百十九条の七第二項の改正規定、第三百十九条の八の改正規定、第三百十九条の九を削る改正規定、第三百十九条の十の改正規定、同条を第三百十九条の九とする改正規定、第三百十九条の十一の改正規定(「応じ、」を「応じ」に改める部分を除く。)、同条を第三百十九条の十とする改正規定、第三百十九条の十二の改正規定、同条を第三百十九条の十一とする改正規定、第三百十九条の十三(見出しを含む。)の改正規定及び同条を第三百十九条の十二とする改正規定並びに附則第八条及び第九条(復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の表所得税法施行令の項の改正規定(「第五号」を「第六号」に改める部分に限る。)を除く。)の規定令和二年一月一日
第1_附157条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定公布の日
第1_附158条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附159条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和二年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附160条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中所得税法施行令の目次の改正規定(「仮想通貨」を「暗号資産」に、「小規模事業者」を「小規模事業者等」に改める部分を除く。)及び同令第四編に一章を加える改正規定令和三年一月一日二第一条中所得税法施行令の目次の改正規定(「小規模事業者」を「小規模事業者等」に改める部分に限る。)、同令第二編第一章第七節第三款の款名の改正規定、同令第百九十五条の改正規定、同令第百九十六条第一項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百九十七条の改正規定及び同令第二百二十二条の二第三項の改正規定並びに附則第六条の規定令和四年一月一日三第一条中所得税法施行令第二百六十二条の改正規定、同令第三百十六条の二の改正規定、同令第三百十八条の二の改正規定及び同令第三百十九条の十第二号の改正規定令和五年一月一日四第一条中所得税法施行令の目次の改正規定(「仮想通貨」を「暗号資産」に改める部分に限る。)、同令第五条の改正規定、同令第八十七条の改正規定、同令第二編第一章第四節第三款の二の款名及び同款第一目の目名の改正規定、同令第百十九条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第百十九条の三の見出し、同条第一項及び第二項、同令第百十九条の四の見出し、同条第一項、同令第百十九条の五(見出しを含む。)、同款第二目の目名並びに同令第百十九条の六(見出しを含む。)の改正規定並びに同令第百十九条の七(見出しを含む。)の改正規定情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日五第一条中所得税法施行令第八十四条の改正規定(同条第一項中「解除された日」の下に「(同日前に当該個人が死亡した場合において、当該個人の死亡の時に次項第二号に規定する事由に該当しないことが確定している当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式については、当該個人の死亡の日)」を加える部分及び同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同令第八十八条の二第一項の改正規定、同令第百九条第一項第三号の改正規定及び同令第百七十条第一項第二号の改正規定並びに附則第四条第三項の規定会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日
第1_附161条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附162条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第1_附163条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
第1_附164条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六十九条第一項の改正規定、第六十九条の二(見出しを含む。)の改正規定、第七十条第一項の改正規定、第七十一条の改正規定、第七十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二百二十一条の四第八項第二号の改正規定、第二百二十二条の二第四項の改正規定、第二百六十三条第一項の改正規定、第二百六十四条の改正規定、第二百六十九条の改正規定、第二百七十条の改正規定、第二百七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第二百七十八条(見出しを含む。)の改正規定、第二百九十二条の三の改正規定及び第三百十九条の三の改正規定並びに附則第五条から第七条まで及び第十条の規定令和四年一月一日二第六条第八号ヨの改正規定令和四年四月一日三第三百五十二条の二の改正規定マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日
第1_附165条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九条及び第十条の規定、第三十二条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第二項、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第六十四条第六項の改正規定を除く。)、第四十三条及び第四十四条の規定、第四十五条の規定(所得税法施行令第七十条第一項第二号の改正規定(「十四年」を「十九年」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第四十六条及び第四十七条の規定並びに附則第二十五条の規定令和四年五月一日
第1_附166条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三百十九条の改正規定及び第三百十九条の二第二項の改正規定並びに附則第六条の規定令和四年十月一日二目次の改正規定、第五十七条の改正規定、第二編第一章第四節第一款に一条を加える改正規定、第百三条の改正規定及び第二百九十二条第二項の表の改正規定令和五年一月一日三第三百一条から第三百三条までの改正規定、第三百三十六条第六項及び第三百三十九条第七項の改正規定並びに第三百五十二条の二第一項の改正規定並びに附則第七条及び第八条の規定令和五年十月一日四第六十二条の改正規定労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行の日
第1_附167条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附168条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次に掲げる規定令和七年一月一日イ第一条中所得税法施行令第二百十八条第一項の改正規定、同令第二百六十二条第三項ただし書及び第四項ただし書の改正規定、同令第三百十六条の二の改正規定、同令第三百十八条の改正規定、同令第三百十八条の二の改正規定並びに同令第三百十八条の三ただし書の改正規定二第一条中所得税法施行令第四条第一号の改正規定、同令第五条の改正規定、同令第五十九条の改正規定、同令第三百四十二条の改正規定及び同令第三百四十八条の改正規定安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
第1_附169条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十一条の二第一項の改正規定令和六年十二月二日二第二百十七条の二を削り、第二百十七条の三を第二百十七条の二とする改正規定並びに附則第四条、第六条、第七条、第九条及び第十条の規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
第1_附170条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次に掲げる規定令和七年十二月一日イ第一条中所得税法施行令第一条第二項第四号の改正規定、同令第十一条の二第二項の改正規定、同令第二百五条第一項の改正規定、同令第二百十七条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二百十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二百十九条(見出しを含む。)の改正規定、同令第二百二十条第一項の改正規定、同令第二百六十二条第四項の改正規定及び同令第三百十八条の三の次に一条を加える改正規定並びに次条並びに附則第十条、第十二条第二項から第七項まで、第十三条及び第十五条の規定二第一条中所得税法施行令第一条第一項の改正規定、同令第七十条第一項第二号の改正規定、同令第三百十六条の二第二項第三号、第三百十八条(見出しを含む。)及び第三百十八条の二第二号の改正規定、同令第三百十九条の十第二号の改正規定並びに同令第三百十九条の十二の改正規定並びに附則第四条、第十一条及び第十二条第一項の規定令和八年一月一日三第一条中所得税法施行令第十七条第一項の改正規定、同令第百十四条の改正規定、同令第百七十条の改正規定、同令第百七十条の二の改正規定、同令第二百八十一条第一項第四号の改正規定及び同令第三百四十六条第四項の改正規定並びに附則第六条及び第八条の規定令和八年四月一日
第1_附171条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十一条の二第二項の改正規定及び第二百五条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第八条、第九条第二項から第七項まで及び第十条の規定令和八年十二月一日二第二百二十二条の二第三項第五号の改正規定及び第三百十九条の十二の改正規定並びに附則第九条第一項の規定令和九年一月一日三第五条の改正規定金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第号)の施行の日四第六条第八号ロの改正規定、第八十九条第七号の改正規定、第百二十条の二第一項第五号の改正規定、第百二十三条第三項第三号の改正規定、第百二十五条第二号の改正規定、第百三十二条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロの改正規定、第百三十四条第一項第二号の改正規定、第二百二十五条の十六第二項第一号ハの改正規定並びに第二百九十一条の二第二項第一号ハの改正規定並びに附則第七条の規定二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日五第八十一条の次に一条を加える改正規定、第八十七条の改正規定、第百十九条の二第一項の改正規定、第百十九条の四第二項の改正規定、第百十九条の五第二項の改正規定、第百六十八条の改正規定、第百七十八条第二項の改正規定、第百九十八条第三号の改正規定(「及び」を「又は」に改める部分を除く。)及び第二百六十六条第三項第一号の改正規定並びに附則第五条の規定第三号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二百八十五条(国内における勤務等とみなされるもの)(同条第一項第二号に掲げる勤務その他の人的役務の提供に係る部分に限る。)の規定は、同年六月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、附則第十七条第三項を削る改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第六十二条第一項に一号を加える改正規定並びに第二百八十条第二項及び第二百九十一条第三号の改正規定は、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条第三号及び第百十一条の改正規定並びに第百十二条に一号を加える改正規定昭和五十七年十月一日二第七十六条第二項第一号の改正規定、第百八十三条第二項第二号にただし書を加える改正規定及び同条第四項第二号の改正規定並びに附則第三条の規定小規模企業共済法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十九号)の施行の日
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中所得税法施行令第七十六条第二項第一号の改正規定、同令第七十六条第二項第二号を同項第三号とし、同号の前に一号を加える改正規定、同令第百八十三条第二項第二号及び第四項第二号並びに第三百四十一条第一項第四号の改正規定並びに附則第三条の規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三百二十二条の表の法第二百四条第一項第四号に掲げる外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬又は料金の項の改正規定及び附則第六条第二項の規定昭和五十九年六月一日二第三百二十二条の表の法第二百四条第一項第三号に掲げる診療報酬の項の改正規定及び附則第六条第一項の規定昭和五十九年十二月一日
第1_附35条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行し、第二条から第五条まで及び次条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、所得税法施行令第一編第二章第三節(少額預金等の利子所得の非課税)の改正規定は、同年七月一日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和六十一年十一月二十五日)から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次に掲げる規定公布の日イ第一条中所得税法施行令第百三十七条第一項の改正規定及び附則第五条の規定二略三次に掲げる規定昭和六十四年四月一日イ第一条中所得税法施行令の目次の改正規定(「第三百四十二条」を「第三百四十六条」に改める部分に限る。)、同令第二十六条を削る改正規定、同令第二十五条の二を同令第二十六条とする改正規定、同令第二十七条から第二十八条の二までを削る改正規定、同令第二十九条の改正規定、同条を同令第二十七条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第二十九条の二を削る改正規定、同令第三十条、第六十条、第六十四条第一項第二号、第八十一条第二号、第百三十八条、第百三十九条、第二百八十条第二項第二号から第四号まで及び第二百九十一条第三号の改正規定、同条第四号を削る改正規定、同条中第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同条に六項を加える改正規定、同令第三百三十五条第二項の改正規定並びに同令第三百四十二条を同令第三百四十六条とし、同令第三百四十一条を同令第三百四十五条とし、同令第三百四十条の次に四条を加える改正規定並びに附則第二条の二、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成元年四月一日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二年四月一日から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三年四月一日から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三年四月一日から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成四年四月一日から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第二百十七条第一項第一号の改正規定及び附則第六条第一項の規定は、環境事業団法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十二号)の施行の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成六年四月一日から施行する。
第1_附62条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成六年十月一日から施行する。
第1_附63条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成七年一月一日から施行する。
第1_附64条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
第1_附65条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附66条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第百三十三条の二の改正規定は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日から施行する。
第1_附67条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成八年四月一日から施行する。
第1_附68条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成七年七月一日から施行する。
第1_附69条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
第1_附70条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成八年四月一日から施行する。
第1_附71条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第三百四十五条第一項第七号の改正規定(「又は第一種財産形成基金給付金」を「、第一種財産形成基金給付金」に改め、「第二種財産形成基金給付金」の下に「又は同条第二項に規定する財産形成貯蓄活用給付金」を加える部分に限る。)は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十四号)の施行の日から施行する。
第1_附72条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の十六の改正規定及び第二条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附73条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成八年十月一日から施行する。
第1_附74条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附75条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附76条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第百六十一条第一項第一号イの改正規定及び附則第三条第一項の規定は、船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第七十八号。同項において「船舶安全法等改正法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附77条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。一から三まで略四第六条及び第八条から第十一条までの規定
第1_附78条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定、第十六条の改正規定、第十九条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、第二十条を削る改正規定、第二十一条を第二十条とし、第二十一条の二を第二十一条とし、第二十一条の三を第二十一条の二とし、第二十一条の四を第二十一条の三とする改正規定及び附則第三項の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第三条及び第四条の規定並びに附則第五条の規定(「第十八条第二号から第三号の二まで」を「第十八条第二号、第三号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。
第1_附79条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附80条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十年一月一日から施行する。
第1_附81条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第1_附82条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。
第1_附83条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。
第1_附84条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
第1_附85条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日から施行する。
第1_附86条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
第1_附87条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五十一条の二第一項各号列記以外の部分の改正規定及び附則第四条の規定平成十三年一月一日二第三百三十五条第二項及び第三百三十六条第二項の改正規定、第三百三十九条の次に二条を加える改正規定並びに附則第七条の規定都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第一条ただし書に規定する日
第1_附88条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附89条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
第1_附90条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
第1_附91条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第1_附92条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附93条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二百十七条第一項第三号エの改正規定は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十号)の施行の日から施行する。
第1_附94条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附95条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附96条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十七号)の施行の日(平成十二年六月二十六日)から施行する。
第1_附97条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附98条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
第1_附99条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三十条の三第十六号の改正規定予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)の施行の日二第五十一条の二第一項の改正規定、第八十九条の改正規定、第百三十三条の二第一項の改正規定、第百四十四条の改正規定、第百四十五条の改正規定、第百八十四条の改正規定、第二百八条の二の次に一条を加える改正規定、第二百九条第一項の改正規定、第二百十条の次に一条を加える改正規定、第二百十一条の改正規定、第二百十二条の次に一条を加える改正規定、第二百十七条第一項第三号の改正規定、第二百二十一条の改正規定、第三百二十六条第二項の改正規定及び第三百四十六条第二項第一号の改正規定並びに附則第三条及び第五条から第八条までの規定平成十三年四月一日
第1_2条 (恒久的施設の範囲)
(恒久的施設の範囲)第一条の二法第二条第一項第八号の四イ(定義)に規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。一事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場二鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所三その他事業を行う一定の場所2法第二条第一項第八号の四ロに規定する政令で定めるものは、非居住者又は外国法人の国内にある長期建設工事現場等(非居住者又は外国法人が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第六項において同じ。)を行う場所をいい、非居住者又は外国法人の国内における長期建設工事等を含む。第六項において同じ。)とする。3前項の場合において、二以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第五項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の非居住者又は外国法人の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が一年を超えて行われないこととなつたとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が一年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。4非居住者又は外国法人の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第一項に規定する政令で定める場所及び第二項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。ただし、当該各号に掲げる活動(第六号に掲げる活動にあつては、同号の場所における活動の全体)が、当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。一当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること当該施設二当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所三当該非居住者又は外国法人に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所四その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること当該場所五その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること当該場所六第一号から第四号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること当該場所5前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。一第一項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「事業を行う一定の場所」という。)を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該非居住者又は外国法人(国内において当該非居住者又は外国法人に代わつて活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第三号において「他の場所」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所イ当該他の場所(当該他の場所において当該非居住者又は外国法人が行う建設工事等及び当該活動をする者を含む。)が当該非居住者又は外国法人の恒久的施設に該当すること。ロ当該細分化活動の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。二事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人及び当該非居住者又は外国法人と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わつて活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「関連者」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人及び当該関連者が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所イ当該事業を行う一定の場所(当該事業を行う一定の場所において当該関連者(代理人を除く。イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が居住者又は内国法人である場合にあつては、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。ロ当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。三事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該非居住者又は外国法人に係る関連者が他の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該非居住者又は外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所イ当該他の場所(当該他の場所において当該関連者(代理人を除く。イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が居住者又は内国法人である場合にあつては、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。ロ当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。6非居住者又は外国法人が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第四項第四号から第六号までに規定する第一項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期建設工事等を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所と、当該長期建設工事現場等を有する非居住者又は外国法人は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第四項の非居住者又は外国法人と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。7法第二条第一項第八号の四ハに規定する政令で定める者は、国内において非居住者又は外国法人に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該非居住者若しくは外国法人によつて重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該非居住者又は外国法人に代わつて行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合にあつては、その組合せによる活動の全体)が、当該非居住者又は外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のもの(当該非居住者又は外国法人に代わつて行う活動を第五項各号の非居住者又は外国法人が同項各号の事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第四項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。一当該非居住者又は外国法人の名において締結される契約二当該非居住者又は外国法人が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約三当該非居住者又は外国法人による役務の提供のための契約8国内において非居住者又は外国法人に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該非居住者又は外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。ただし、当該者が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わつて行動する場合は、この限りでない。9第五項第二号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六
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第2条 (預貯金の範囲)
(預貯金の範囲)第二条法第二条第一項第十号(預貯金の意義)の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条(貯蓄金の管理等)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条(貯蓄金の管理等)の規定により管理される労働者又は船員の貯蓄金二国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条(福祉事業)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第一項(福祉事業)に規定する組合に対する組合員の貯金又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第一項(福祉事業)に規定する事業団に対する加入者の貯金三金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)に対する預託金で、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項、第二項又は第四項(勤労者財産形成貯蓄契約等)に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく有価証券の購入のためのもの
第2_附10条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下この条において「新所得税法施行令」という。)の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。2船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)による改正前の船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定により随時に検査を行うものとされていた船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。)で昭和四十八年十二月十四日前に当該検査を受けたものにつき同日以後最初に行われる新所得税法施行令第百六十条第一号(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)に規定する定期検査を受けるための修繕(昭和四十九年一月一日以後に完了するものに限る。)に係る同令第百六十一条第一項第一号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同号中「同項に規定する特別の修繕」とあるのは「船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)による改正前の船舶安全法第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定による検査を受けるための修繕」と、「四十八月(当該船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書(小型船等の船舶検査証書の有効期間)に規定する船舶である場合には、七十二月)」とあるのは「大蔵省令で定める月数」とする。3船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第一項(経過措置)に規定する船舶につき最初に行われる新所得税法施行令第百六十条第一号に規定する定期検査を受けるための修繕に係る同令第百六十一条第一項第二号の規定の適用については、同号中「その年において当該固定資産を取得した場合には、その取得の日」とあるのは「昭和四十九年分の所得税にあつては、船舶安全法の一部を改正する法律附則第一条ただし書(施行期日)に規定する政令で定める日」と、「前号イに掲げる月数」とあるのは「当該政令で定める日から船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第一項(経過措置)に規定する政令で定める日までの期間の月数」とする。
第2_附11条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附12条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附13条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附14条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十三年分以後の所得税について適用し、昭和五十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附15条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十四年分以後の所得税について適用し、昭和五十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附16条 (有価証券の評価の方法に関する経過措置)
(有価証券の評価の方法に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第百八条第二項(有価証券の法定評価方法)の規定は、この政令の施行の日以後に行う同項の更正又は決定について適用する。
第2_附17条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十六年分以後の所得税について適用し、昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附18条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十七年分以後の所得税について適用し、昭和五十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附19条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附2条 (経過規定の原則)
(経過規定の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、新令の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附20条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附21条 (郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十条の三及び第三十条の十一の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「新法」という。)第九条の二第一項に規定する郵便貯金の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。2新令第三十条の四から第三十条の十まで、第三十条の十二及び第三十条の十三の規定は、施行日以後に預入をする郵便貯金について適用する。3改正法附則第二十七条第三項に規定する政令で定める場合は、施行日前に交付を受けた同項に規定する通帳に係る新令第三十条の四に規定する通常郵便貯金等(以下この項において「通常郵便貯金等」という。)を施行日以後に預入をする場合で次の各号のいずれかに該当する場合とする。一既に改正法附則第二十七条第三項の規定により新法第九条の二第二項の規定による確認した旨の証印を受けた通帳に係る通常郵便貯金等の預入をする場合二国債の利子、恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入をする場合(昭和六十三年十二月三十一日までに預入をする場合に限る。次号において同じ。)三郵便局に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入をする場合4施行日前に新令第三十条の九第一項に規定する通帳式定額郵便貯金証書等の交付を受けている者が施行日以後に当該通帳式定額郵便貯金証書等に記載される郵便貯金の預入をする場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「の交付を受ける際」とあるのは「で昭和六十一年一月一日前に交付を受けているものに記載される郵便貯金を同日以後に預入をする際」と、同条第三項中「預入がされたもの」とあるのは「預入がされたもの(当該確認した旨の証印を受ける前に通常郵便貯金からの振替により預入がされた大蔵省令で定める郵便貯金を含む。)」とする。
第2_附22条 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)第二条農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
第2_附23条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の所得税法施行令第二百十七条第一項(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
第2_附24条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附25条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条改正後の所得税法施行令(次条において「新令」という。)の規定は、同条に定めるものを除き、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附26条 (内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)第二条所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第三条第一項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものは、普通貯金、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五条第二項(納税準備預金の利子の非課税)に規定する納税準備預金(以下「納税準備預金」という。)、納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第二条第二項(定義)に規定する納税貯蓄組合預金(以下「納税貯蓄組合預金」という。)その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。2所得税法等改正法附則第三条第一項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金等に係る同項に規定する利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間の末日の翌日とする。3所得税法等改正法附則第三条第二項(所得税法等改正法附則第四条第二項(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法等改正法附則第三条第二項又は第四条第二項に規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。一郵便貯金の利子以外の利子等当該利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額二郵便貯金の利子当該利子の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年三月までの月数を乗じた額を預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額4所得税法等改正法附則第三条第三項に規定する政令で定める期間は、同条第一項に規定する給付補てん金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。一所得税法等改正法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百七十四条第三号及び第四号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金これらの規定に規定する契約に基づき最初に掛金を支払うべき日から当該給付補てん金等の支払を受けるべき日までの期間二新法第百七十四条第五号に掲げる利息同号に規定する契約に定められた当該利息の計算期間三新法第百七十四条第六号に掲げる利益同号に規定する契約に基づき同号に規定する金その他の貴金属の買入れをした日から売戻しをした日までの期間四新法第百七十四条第七号に掲げる差益同号に規定する預貯金の預入の日から当該預貯金に係る契約の解約の日の前日までの期間五新法第百七十四条第八号に掲げる差益同号に規定する契約に係る同号に規定する保険期間等(当該保険期間等の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間等の初日から当該解約の日までの期間)5所得税法等改正法附則第三条第三項(所得税法等改正法附則第四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法等改正法附則第三条第一項又は第四条第一項に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の昭和六十三年四月一日を含む前項に規定する期間(以下この項において「計算期間」という。)に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
第2_附27条 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税制度の対象とされる金融機関等の範囲等に関する経過措置)
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税制度の対象とされる金融機関等の範囲等に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十二条(金融機関等の範囲)及び第四十二条第一項第一号(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入、信託又は購入をする所得税法第十条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
第2_附28条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置の原則)
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新所得税法施行令」という。)の規定は、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附29条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附3条 (経過規定の原則)
(経過規定の原則)第二条改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第三十七条、第三十八条及び第四十八条(有価証券の保管の委託又は登録等)の規定のうち国債の保管に関する部分を除く。)は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附30条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附31条 (特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
(特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。2新令第六十四条、第六十五条、第七十二条、第七十六条及び第八十二条の二(退職金共済制度に基づく掛金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金及び当該団体が行う給付に係る部分は、施行日以後に支出すべき当該掛金及び施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第七十六条第一項第二号ニ(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金が含まれているものを除く。)について適用し、施行日前に支出すべき掛金及び施行日前に支払うべき当該給付(施行日以後に支払うべき当該給付で、これに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに同号ニに掲げる掛金が含まれているものを含む。)については、なお従前の例による。
第2_附32条 (変動所得の範囲に関する経過措置)
(変動所得の範囲に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第七条の二(変動所得の範囲)の規定は、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附33条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の所得税法施行令第二百十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
第2_附34条 (有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四条第二号(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。2この政令の施行の際現に新令第四条第二号に掲げる証券又は証書を有する個人については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)においてその証券又は証書を取得したものとみなして、所得税法施行令第百六条第二項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。
第2_附35条 (源泉徴収等を要しない公的年金等の額に関する経過措置)
(源泉徴収等を要しない公的年金等の額に関する経過措置)第二条この政令による改正後の所得税法施行令第三百十九条の八(源泉徴収等を要しない公的年金等の額)の規定は、この政令の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等については、なお従前の例による。
第2_附36条 (寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二百十七条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。2新令第二百十七条の二(特定公益信託の要件等)の規定は、個人が施行日以後に所得税法第七十八条第三項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭について適用し、個人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭については、なお従前の例による。
第2_附37条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成八年分以後の所得税について適用し、平成七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附38条 (特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第七十三条(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
第2_附39条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附4条 (経過規定の原則)
(経過規定の原則)第二条改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附40条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附41条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附42条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附43条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条改正法第三条の規定による改正前の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が施行日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する公社債等の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。2第一条の規定による改正後の所得税法施行令第二百九十一条第一項第三号の規定は、施行日以後に行う同号に規定する出資者の持分の譲渡について適用し、施行日前に行った第一条の規定による改正前の所得税法施行令第二百九十一条第一項第三号に規定する出資者の持分の譲渡については、なお従前の例による。
第2_附44条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附45条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第百八十五条第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同項に規定する資産の移転について適用し、個人が施行日前に行った第一条の規定による改正前の所得税法施行令第百八十五条第一項に規定する資産の移転については、なお従前の例による。2新所得税法施行令第三百四十五条第二項の規定は、施行日以後に設定される所得税法第二百二十四条の三第二項第五号に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された同号に規定する特定株式投資信託については、なお従前の例による。
第2_附46条 (交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)
(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)第二条所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する交付を受ける者が商法等改正法の施行の日前にされた第一条の規定による改正前の所得税法施行令第三百四十六条第一項第四号に規定する株式の消却(当該株式の消却のための同号の法人による同号の株式の取得を含む。)により交付を受けた同号に掲げる金銭及び金銭以外の資産については、なお従前の例による。2第一条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第三百四十六条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する交付を受ける者が商法等改正法の施行の日以後にされる同号に規定する自己の株式の取得により交付を受ける同号に掲げる金銭及び金銭以外の資産について適用する。3商法等改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における新所得税法施行令第三百四十六条第一項の規定の適用については、同項第五号に規定する自己の株式の取得には、商法等改正法附則第三条第一項の規定に基づき商法等改正法第一条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第二百十条ノ二第二項(商法等改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。
第2_附47条 (公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)
(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十四条第一項の規定により支払うべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る第一条の規定による改正後の所得税法施行令第三百十九条の四及び第三百十九条の九の規定の適用については、同令第三百十九条の四第二号中「次に掲げる公的年金等」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二十四条第一項(未支給給付に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法第十九条第一号(組合の給付)に掲げる退職共済年金(同法附則第七条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)」とする。
第2_附48条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附49条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附5条 (経過規定の原則)
(経過規定の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第三十二条第四号(金融機関等の範囲)、第三十七条(有価証券の保管の委託又は登録)、第三十八条(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)及び第四十八条第五項(有価証券の保管者等の帳簿の保存)の規定を除く。)は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附50条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附51条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附52条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正前の所得税法施行令第八十九条第二号に掲げる給付金であってその支給事由がこの政令の施行の日前に生じたものについては、なお従前の例による。
第2_附53条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附54条 (有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、個人が附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に取得する新令第四条第一号に掲げる権利について適用し、個人が同日前に取得した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる権利については、なお従前の例による。
第2_附55条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附56条 (投資信託等の収益の分配に係る収入金額に関する経過措置)
(投資信託等の収益の分配に係る収入金額に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第五十九条第一項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する投資信託等の同項に規定する信託の終了又は信託契約の一部の解約について適用し、施行日前の改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第五十九条第一項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)のオープン型の証券投資信託の同項に規定する証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約及び同条第二項に規定する投資信託等の同項に規定する信託の終了又は信託契約の一部の解約については、なお従前の例による。
第2_附57条 (所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第六十一条第二項第二号及び第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二十五条第一項第二号(配当等とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第三号に掲げる資本の払戻し若しくは解散による残余財産の分配について適用し、法人が同日前に行った改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二十五条第一項第二号(配当等とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第三号に掲げる資本の払戻し若しくは解散による残余財産の分配については、なお従前の例による。
第2_附58条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附59条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第百二十条の二(第一項第二号ロに係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。2個人が、平成二十四年分においてその有する減価償却資産(新令第百二十条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産に限る。以下この項及び次項において同じ。)につきそのよるべき償却の方法として同条第一項第二号ロに規定する定率法(次項において「定率法」という。)を選定している場合において、平成二十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間に減価償却資産の取得をするとき(同年分において次項の規定の適用を受けるときを除く。)は、当該減価償却資産を同年三月三十一日以前に取得された資産とみなして、次項並びに所得税法施行令第百二十条の二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)及び第百二十七条第五項(資本的支出の取得価額の特例)の規定を適用することができる。3個人が、平成二十四年分においてその有する減価償却資産につきそのよるべき償却の方法として定率法を選定している場合において、同年分の所得税に係る確定申告期限までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、その届出書に記載された第二号に掲げる年分以後の各年分における所得税法施行令第百二十条の二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百二十七条第五項の規定の適用については、その減価償却資産(新令第百二十条の二第一項第二号ロ(2)に掲げる資産及びその届出書に記載された第二号に掲げる年分において同条第二項第二号イに規定する調整前償却額が同項第一号に規定する償却保証額に満たない資産を除く。)は、平成二十四年四月一日以後に取得された資産とみなす。一この項の規定の適用を受ける旨二この項の規定の適用を受けようとする最初の年分(平成二十四年分又は平成二十五年分に限る。)三その他財務省令で定める事項4新令第百二十七条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定は、個人が平成二十四年四月一日以後に減価償却資産について支出する金額(同日から同年十二月三十一日までの間に減価償却資産について支出する金額につき同条第一項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産について第二項の規定の適用を受ける場合のその支出する金額(以下この条において「経過旧資本的支出額」という。)を除き、同年一月一日から同年三月三十一日までの間に減価償却資産について支出した金額につき改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第百二十七条第一項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産について前項の規定の適用を受ける場合のその支出した金額(以下この条において「経過新資本的支出額」という。)を含む。)について適用し、個人が同年四月一日前に減価償却資産について支出した金額(経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。5個人が平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に減価償却資産について支出した金額(経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)について旧令第百二十七条第四項又は第五項の規定により平成二十五年一月一日において新たに取得したものとされる減価償却資産(第三項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)に係る所得税法施行令第百二十条の二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百二十七条第五項の規定の適用については、当該減価償却資産は、平成二十四年三月三十一日以前に取得された資産に該当するものとする。6個人の平成二十五年分における新令第百二十七条第五項の規定の適用については、平成二十四年四月一日前に減価償却資産について支出した金額(経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)に係る旧令第百二十七条第四項に規定する追加償却資産(以下この項において「旧追加償却資産」という。)と同日以後に減価償却資産について支出する金額(経過旧資本的支出額を除き、経過新資本的支出額を含む。)に係る新令第百二十七条第四項に規定する追加償却資産で旧追加償却資産と種類及び耐用年数を同じくするものとは、異なる種類及び耐用年数の資産とみなす。7第三項の規定の適用を受けた減価償却資産の取得価額及び耐用年数の調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第2_附6条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和四十四年分以後の所得税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附60条 (国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第八十九条第四号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が平成二十四年七月一日以後に交付を受ける同号に掲げる補助金について適用する。
第2_附61条 (源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置)
(源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第五十五条第二項(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する源泉徴収をすべき所得税及び改正法第一条の規定による改正前の所得税法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する源泉徴収をすべき所得税を平成二十五年六月一日以後に納付する場合について適用し、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税を同日前に納付した場合については、なお従前の例による。
第2_附62条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附63条 (納税義務者等に関する経過措置)
(納税義務者等に関する経過措置)第二条所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第三条第四項(納税義務者等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「平成二十六年旧所得税法」という。)第七条第一項(課税所得の範囲)の規定の適用については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第十七条(非永住者の国外源泉所得のうち課税される部分の金額の範囲等)の規定は、なおその効力を有する。
第2_附64条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第十条の規定による改正後の所得税法施行令第六条の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する同条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、個人が施行日前に取得した第十条の規定による改正前の所得税法施行令第六条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。2改正法附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給を行う事業を営む改正法附則第四条第二項に規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(令和三年三月三十一日までに取得されたものに限る。)は、所得税法施行令第六条の規定の適用については、同条第八号レに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。
第2_附65条 (所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条個人がこの政令の施行の日前に取得した第二条の規定による改正前の所得税法施行令第六条第八号ヨに掲げる熱供給施設利用権については、なお従前の例による。2改正法附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域熱供給を行う事業を営む同項に規定するみなし熱供給事業者に対して当該事業に係る熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第一項に規定する熱供給を受ける権利は、第二条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第六条の規定の適用については、同条第八号に掲げる無形固定資産とみなす。3前項に規定する権利(国外における当該権利に相当するものを含む。)は、新所得税法施行令第二百二十五条の十六第二項及び第二百九十一条の二第二項の規定の適用については、新所得税法施行令第二百二十五条の十六第二項第一号ハ及び第二百九十一条の二第二項第一号ハに掲げる無形固定資産とみなす。
第2_附66条 (非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、新通勤手当(平成二十八年一月一日以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当をいい、同日前に受けるべきこれらの手当の差額として追給されるものを除く。次項において同じ。)について適用し、同日前に受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。2新通勤手当でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節(源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第二十条の二及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附67条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附68条 (恒久的施設の定義に関する経過措置)
(恒久的施設の定義に関する経過措置)第二条所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第三条第四項第二号(非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する政令で定める債券は、旧恒久的施設を有していなかった外国法人(同項第一号に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人をいう。以下この条において同じ。)が平成三十一年一月一日において新恒久的施設(改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二条第一項第八号の四(定義)に規定する恒久的施設をいう。以下この条において同じ。)を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人により同日前に国外において発行された債券の利子の全部又は一部が当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものである場合における当該債券とする。2改正法附則第三条第四項第三号に規定する政令で定める金額は、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人が同日前に発行した同号に規定する割引債につき非居住者又は外国法人に対して支払をする租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二の二第一項第一号(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)に規定する償還金の額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に帰せられる部分の金額とする。3改正法附則第三条第四項第四号に規定する政令で定めるものは、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した同号に規定する割引債の同号に規定する償還差益のうち、当該償還差益の金額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。一当該割引債の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の九の二第一項第一号イ(償還差益の金額等)に規定する社債発行差金二前号に掲げる金額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額4改正法附則第三条第一項の規定により新法第二条第一項第八号の四の規定の適用がある場合における改正法附則第三条第三項に規定する旧恒久的施設を有していた非居住者に係る租税特別措置法施行令及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。租税特別措置法施行令第二十五条の十の五第一項(特定口座継続適用届出書等)恒久的施設を有する非居住者が旧恒久的施設を有していた非居住者(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第三条第三項に規定する旧恒久的施設を有していた非居住者をいう。以下同じ。)が、恒久的施設を有する、旧恒久的施設を有していた租税特別措置法施行令第二十五条の十の五第二項恒久的施設を有する非居住者が、同項旧恒久的施設を有していた非居住者が、同項租税特別措置法施行令第二十五条の十の五第二項第一号及び第二号恒久的施設を有する旧恒久的施設を有していた租税特別措置法施行令第二十五条の十三の四第一項(出国届出書等)恒久的施設を有する非居住者が旧恒久的施設を有していた非居住者がをする日の前日の時租税特別措置法施行令第二十五条の十三の四第二項恒久的施設を有する非居住者が旧恒久的施設を有していた非居住者が租税特別措置法施行令第二十五条の十三の八第十二項第二号(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)恒久的施設を有する非居住者の旧恒久的施設を有していた非居住者のをする日の前日の時租税特別措置法施行令第二十五条の十三の八第二十項の表第二十五条の十三の四第二項の項の日の前日の時国税通則法施行令第二条第一項第一号(期限の特例)所得税法所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第三条第三項(非居住者又は外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)の規定により読み替えられた所得税法
第2_附69条 (贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲に関する経過措置)
(贈与等の場合の棚卸資産に準ずる資産の範囲に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第八十七条の規定は、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附7条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第三十八条(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)の規定を除く。)は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附70条 (非課税とされる金品の交付を行う財団法人日本オリンピック委員会に加盟している団体に関する経過措置)
(非課税とされる金品の交付を行う財団法人日本オリンピック委員会に加盟している団体に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十八条の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附71条 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十一条の二(第四号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び改正法第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する新法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書について適用し、施行日前に提出した改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四条第二項において準用する旧法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書については、なお従前の例による。2新令第四十一条の二第五項(新令第四十七条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に提出を受ける新令第四十一条の二第五項の申請書及び施行日以後に提供を受ける同項の申請書に記載すべき事項について適用し、施行日前に提出を受けた改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第四十一条の二第五項(旧令第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。3新令第四十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一項の金融機関の営業所等又は同条第三項の移管先の営業所等に対して行う同条第一項の電磁的方法による同項に規定する届出書、申告書若しくは申込書に記載すべき事項又は同条第三項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用する。
第2_附72条 (所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第六十一条第二項第四号(ロに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に規定する払戻し等について適用する。
第2_附73条 (暗号資産の取得価額に関する経過措置)
(暗号資産の取得価額に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第百十九条の六第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得をする所得税法第四十八条の二第一項に規定する暗号資産について適用し、個人が施行日前に取得をした所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)第一条の規定による改正前の所得税法第四十八条の二第一項に規定する暗号資産については、なお従前の例による。
第2_附74条 (公社債等に係る有価証券の記録等に関する経過措置)
(公社債等に係る有価証券の記録等に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第五十一条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、所得税法第十一条第一項又は第二項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託がこの政令の施行の日以後に支払を受けるべき同号に規定する社債の利子について適用する。