第2:4条 第二条から第四条まで
第二条から第四条まで削除
第1条 (定義)
(定義)第一条この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「老人控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」、「源泉控除対象親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉徴収」とは、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、源泉控除対象親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。2この省令において、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」、「不動産所得の金額」、「事業所得の金額」、「山林所得の金額」、「雑所得の金額」、「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「雑損控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「寄附金控除」、「障害者控除」、「寡婦控除」、「ひとり親控除」、「勤労学生控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「特定親族特別控除」、「基礎控除」、「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)第一条第二項(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、雑所得の金額、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。3この省令において、「配当控除」、「分配時調整外国税相当額控除」又は「外国税額控除」とは、それぞれ法第二編第三章第二節(税額控除)に規定する配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除をいう。4この省令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第六十三条第五項、第百二条第五項及び第百三条第三項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第九十五条の二の改正規定及び附則第四条の規定は、同年十一月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中所得税法施行規則第八十一条の二十三の改正規定及び第五条中租税特別措置法施行規則第二条の三の改正規定は、公布の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第一編第三章の章名の改正規定、第三条の二の改正規定、第三条の三(見出しを含む。)の改正規定、第三条の四第三項第二号の改正規定、第三条の五(見出しを含む。)の改正規定、第三条の六の見出しの改正規定、同条の改正規定、第三条の七の改正規定、第三条の八第二項、第三条の十一第一号及び第三条の十二第三項第一号の改正規定、第一編第四章の章名の改正規定、第四条の改正規定、第六条第二項第二号の改正規定、第六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第七条の見出しの改正規定、同条の改正規定、第八条の二から第十三条まで及び第十五条の二第一項の改正規定、第八十一条の六第一項第一号の改正規定、第八十一条の七第一項第一号の改正規定、第八十二条第二項第一号の改正規定、第八十三条第二項第四号の改正規定、別表第一(一)の改正規定、別表第一(三)の改正規定、別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)の改正規定並びに別表第三(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)並びに附則第三条第一項並びに第四条第一項及び第三項の規定は、平成十八年一月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、第一条中所得税法施行規則第十八条の二第三項の改正規定、同規則第四十条の六第二項第一号の改正規定及び同規則第八十一条の三第一号の改正規定、第二条中租税特別措置法施行規則第六条第一項第四号イの改正規定、同規則第十八条の四第五項の改正規定、同規則第十八条の二十一第十三項の改正規定、同規則第二十条の二十第一項第四号イの改正規定及び同規則第二十四条の十二の改正規定並びに第三条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「公益信託」を「公益信託等」に改める部分を除く。)、第五条の改正規定、第二編第一章第三節第一款の次に一款を加える改正規定、第四十条第二号の改正規定、第五十三条第一項第一号の改正規定、第八十一条の五の改正規定、第八十一条の九の改正規定、第八十一条の十九の改正規定、第八十一条の二十三の改正規定、第九十二条第二項の改正規定、別表第三(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定を除く。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募投資信託等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募公社債等運用投資信託等」に改める部分に限る。)、別表第五(二十七)の改正規定、別表第八(二)の改正規定並びに附則第三条、第四条第二項及び第四項並びに第五条の規定は、平成十六年一月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定、第三編第二章中第七十二条の前に節名を付する改正規定、第三編第二章中第七十二条の四の次に節名及び二条を加える改正規定(第三編第二章第二節の節名及び第七十二条の五に係る部分に限る。)、第四編中第五章を第六章とし、第四章を第五章とし、第三章の次に一章を加える改正規定並びに別表第四(四)及び別表第五(十六)の改正規定平成十六年七月一日二第一条の改正規定、第四十七条第十六号の改正規定、第四十七条の四の改正規定、第七十四条第一項第四号の改正規定、第七十七条の二の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、第七十七条の三第一号の改正規定、第九十三条第一項第九号の改正規定、第九十四条の二第一項第五号の改正規定、別表第六(一)の改正規定(「、老年者」を削る部分に限る。)及び別表第六(三)の改正規定並びに附則第六条第二項の規定平成十七年一月一日三第三編第二章中第七十二条の四の次に節名及び二条を加える改正規定(第七十二条の六に係る部分に限る。)、第八十一条の二十七の次に四条を加える改正規定、第八十二条第二項第一号の改正規定、第八十三条第二項第五号の改正規定(「又は」を「若しくは法第百八十条の二第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は」に改める部分に限る。)、第八十六条第二項第二号の改正規定、第九十条の三の次に一条を加える改正規定、第九十一条の改正規定、第九十七条の三第一項の改正規定、別表第三(一)の改正規定、別表第五(二十八)の次に一表を加える改正規定並びに別表第七の改正規定並びに附則第六条第一項の規定信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九十七条の三の改正規定平成十七年七月一日二別表第五(九)の改正規定及び附則第四条第二項の規定平成十八年一月一日三第三条の三第二十五号の改正規定水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日四第九十六条第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、別表第七を別表第七(一)とする改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一別表第五(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、同法第37条の14第1項に規定する株式交換等(以下この表において「株式交換等」という。)により移転があつた同項に規定する特定子会社株式(以下この表において「特定子会社株式」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分に限る。)及び附則第九条第八項の規定平成十八年十月一日二第一条第二項の改正規定、第四十条の七(見出しを含む。)の改正規定、第四十七条第十七号の改正規定、第四十七条の二第二項の改正規定、第五十三条第一項第四号の改正規定、同条第二項の改正規定、第七十五条の改正規定、第七十六条第三号の改正規定、第九十三条の改正規定、第九十五条の次に二条を加える改正規定、第百条の改正規定、別表第三(五)の改正規定、別表第五(十二)の改正規定、別表第五(十四)の改正規定及び別表第六(一)の改正規定並びに附則第五条、第六条、第八条並びに第九条第七項及び第九項の規定平成十九年一月一日三第一条第五項を削る改正規定、第五条第一項の改正規定、第六条第一項第十号の改正規定、第八条の三(見出しを含む。)の改正規定、第十六条第一項の改正規定、第三十五条の二の改正規定、第五十三条第一項第一号の改正規定、第八十一条の四第十号の改正規定、第八十一条の二十五の改正規定、第八十一条の二十六の改正規定、第八十一条の二十七の改正規定、第八十三条の改正規定、第九十条の三の改正規定、第九十二条第一項の改正規定、第九十七条の二の改正規定、第九十七条の三の改正規定、第九十七条の二の次に一条を加える改正規定、第百七条の改正規定(「別表第九」を「別表第九(二)」に改める部分に限る。)、別表第三(二)の改正規定、別表第三(三)の改正規定、別表第三(四)の改正規定、別表第四(二)の改正規定、別表第五(三)の改正規定、別表第五(七)の改正規定(同表中「自己の株式の取得等の場合の」を「配当等とみなす金額に関する」に改める部分、同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)(ハ)中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少又は」を「当該資本の払戻し又は当該」に改める部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分並びに同表の備考2(8)中「資本又は出資の減少」を「資本の払戻し」に改める部分及び「脱退」を「脱退、組織変更」に改める部分に限る。)、別表第五(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、同法第37条の14第1項に規定する株式交換等(以下この表において「株式交換等」という。)により移転があつた同項に規定する特定子会社株式(以下この表において「特定子会社株式」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分を除く。)、別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分、同表の備考2(4)(ホ)中「自己の株式」の次に「又は出資」を加える部分、同表の備考2(4)に次のように加える部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(8)に係る部分(「、株式の消却」を削る部分及び「退社」を「自己の出資の取得、出資の消却、出資の払戻し、退社」に改める部分を除く。)に限る。)、別表第九の改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定並びに附則第三条、第四条、第七条及び第九条第四項から第六項までの規定会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日四第四十条の八第一項の改正規定及び第四十条の九第二項第一号の改正規定総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第二号に定める日
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定(「第二十三条の二」を「第二十三条の二―第二十三条の四」に改める部分に限る。)、第二編第一章第三節第一款の二中第二十三条の二を第二十三条の四とし、同条の前に二条を加える改正規定、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)に係る部分(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)及び同表の備考2(2)(ハ)に係る部分に限る。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)に係る部分(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)及び同表の備考2(2)(ハ)に係る部分に限る。)並びに附則第七条第四項の規定平成十九年五月一日二目次の改正規定(「第七十六条」を「第七十六条の二」に改める部分に限る。)、第四編第一章中第七十六条の次に一条を加える改正規定、第七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第七十七条の二の改正規定、第七十七条の三(見出しを含む。)の改正規定、第七十七条の四の改正規定、別表第三(五)の改正規定(同表の備考4中「翻訳」の次に「、通訳」を加える部分に限る。)及び別表第五(八)の改正規定平成十九年七月一日三第二十五条の次に一条を加える改正規定、第五十三条第二項の改正規定、第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条第一項の改正規定、第九十四条の改正規定、第九十四条の二の改正規定、第九十五条の二を削る改正規定、第九十五条の三(見出しを含む。)の改正規定、第九十六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第九十七条の改正規定(同条第一項第三号に係る部分及び同条第二項に係る部分を除く。)、第百条の改正規定、別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分に限る。)、別表第六(一)から別表第六(三)までの改正規定、別表第七(二)の改正規定、別表第八(三)の改正規定及び別表第八(二)の次に一表を加える改正規定並びに附則第七条第二項、第五項及び第七項の規定平成二十年一月一日四第四十七条第十三号の改正規定平成二十年四月一日五目次の改正規定(「第二十三条の二」を「第二十三条の二―第二十三条の四」に、「第七十六条」を「第七十六条の二」に改める部分を除く。)、第一条第一項の改正規定、第一編第一章の次に一章を加える改正規定、第六条の二第一項の改正規定、第五十三条第一項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、第六十六条の二の改正規定(「第二百九十一条第十項第一号」を「第二百九十一条第九項第一号」に改める部分に限る。)、第七十二条の二(見出しを含む。)の改正規定、第七十二条の三の改正規定、第七十二条の六(見出しを含む。)の改正規定、第八十一条の四第九号の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第十一号の改正規定(「又は特定目的信託」を「、特定目的信託又は特定受益証券発行信託」に改める部分に限る。)、第八十一条の六第二項の改正規定、第八十一条の九第三項第一号の改正規定、第八十二条第二項第一号の改正規定、第八十三条第一項の改正規定(同項各号列記以外の部分中「受益証券」を「受益権」に改める部分、同項第一号ニ中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分及び同項第二号ニ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(同項第五号中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第九十六条の改正規定、第九十七条第一項第三号の改正規定(「投資口」の下に「、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権」を加え、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分に限る。)、第百五条第二項の改正規定(同項第一号中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、別表第三(一)の改正規定、別表第三(二)の改正規定、別表第三(四)の改正規定(同表の備考9中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同表の備考10中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、別表第四(二)の改正規定、別表第四(三)の改正規定、別表第五(三)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、別表第五(四)の改正規定、別表第五(五)の改正規定(同表の備考2(2)中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分を除く。)、別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分を除く。)、別表第七(一)の改正規定、別表第八(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に、「)の受益証券」を「)の受益権」に改める部分を除く。)及び別表第十の改正規定並びに附則第六条並びに第七条第一項、第三項及び第六項の規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日六第三条の三第三十三号の改正規定執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)の施行の日七第五条第一項の改正規定、第六条第一項第九号の改正規定、第十四条第一項の改正規定、第十六条第二項第四号の改正規定、第十六条の二の改正規定、第四十条の九第一項の改正規定、第五十三条第一項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、第六十六条の二の改正規定(「第二百九十一条第十項第一号」を「第二百九十一条第九項第一号」に改める部分を除く。)、第七十二条の四の改正規定、第八十一条の三第二号の改正規定、第八十一条の三第三号の改正規定、第八十一条の四第九号の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第八十一条の五の改正規定、第八十一条の六第四項の改正規定、第八十一条の九第二項の改正規定、第八十一条の二十五第三項の改正規定、第八十二条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、第八十三条第一項の改正規定(同項各号列記以外の部分中「受益証券」を「受益権」に改める部分、同項第一号ニ中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分及び同項第二号ニ中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第五号中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第九十条の三第一項第二号の改正規定、第九十七条第一項第三号の改正規定(「投資口」の下に「、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権」を加え、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第百五条第二項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表の備考9中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同表の備考10中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、別表第三(五)の改正規定(同表の備考4中「翻訳」の次に「、通訳」を加える部分を除く。)、別表第五(二)の改正規定、別表第五(三)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第五(五)の改正規定(同表の備考2(2)中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分を除く。)、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第五(二十八)の改正規定、別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第八(一)の改正規定及び別表第八(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に、「)の受益証券」を「)の受益権」に改める部分に限る。)証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日八第六条第一項第十号の改正規定、第十六条第一項の改正規定及び第八十一条の四第八号の改正規定並びに附則第三条の規定株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日九第八十六条第二項第二号の改正規定及び附則第五条の規定雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年一月四日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条第一項第十号の改正規定、第十六条第一項第一号の改正規定、第八十一条の三第一号の改正規定及び第八十一条の四第八号の改正規定並びに附則第十二条の規定平成二十年十月一日二第一条の二第一項の改正規定、第三十九条を第三十九条の二とし、第二編第一章第七節中同条の前に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第八十一条の三十一の次に一条を加える改正規定、第九十条の二第一項の改正規定、第九十条の三第一項及び第九十条の四第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九十一条の改正規定、別表第三(一)の改正規定(同表の備考4中「租税特別措置法第9条の3の」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下この表において「平成20年改正法」という。)附則第33条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成20年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の3第2項又は平成20年改正法附則第33条第3項の」に、「租税特別措置法第9条の3適用分」を「旧措置法第9条の3第2項等適用分」に改める部分に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分、同表の備考2(5)(ハ)に係る部分及び同表の備考4(5)(ハ)に係る部分に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表の備考7中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分、同表の備考8中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分及び同表の備考26中「若しくは第42条の2」を「、第42条の2、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。25において「平成20年改正法」という。)附則第33条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成20年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の3第2項若しくは平成20年改正法附則第33条第3項」に改める部分に限る。)、別表第五(二十八)から別表第五(三十)までの改正規定、同表の次に一表を加える改正規定並びに別表第八(三)の改正規定並びに附則第四条、第九条及び第十一条第二項の規定平成二十一年一月一日三第八十三条第三項の改正規定、第九十七条第四項の改正規定、別表第三(一)の改正規定(同表の備考2中「配当等」の次に「(租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この表において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同表の表に係る部分(「総合課税適用分(合計)」を「総合課税等適用分(合計)」に改める部分を除く。)及び同表の備考2に係る部分(「、特定受益証券発行信託の収益の分配及び法人課税信託」を「及び特定受益証券発行信託」に改める部分、同表の備考2(2)に係る部分、同表の備考2(5)(イ)に係る部分及び同表の備考2(5)(ハ)に係る部分を除く。)に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表の備考1に係る部分(同表の備考1(1)に係る部分を除く。)、同表の備考7中「規定する剰余金の配当」を「規定する配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。)のうち同項に規定する剰余金の配当」に改める部分、同表の備考8中「配当等に」を「配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。)に」に改める部分、同表の備考9中「並びに」の次に「源泉徴収選択口座内配当等に該当するもの並びに」を加える部分、同表の備考26中「又は」を「若しくは」に改め、「受けるもの」の次に「又は租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項に規定する支払の取扱者を通じて支払をしたもの」を加える部分及び同表の備考26の次に次のように加える部分に限る。)、別表第五(三)から別表第五(七)までの改正規定及び別表第八(二)の改正規定並びに附則第十一条第三項及び第四項の規定平成二十二年一月一日四目次の改正規定、第一条第二項の改正規定、第四条第三十六号の改正規定、第十六条第二項第五号の改正規定、第十六条の二から第十六条の四までの改正規定、第四十条の八(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の九第二項の改正規定、第四十七条第十七号の改正規定、第四十七条の二第三項の改正規定(同項第五号中「第四十一条の十九」を「第四十一条の十八の三」に改める部分及び「第二条第一項」の下に「(定義)」を加える部分を除く。)、第四十九条第一号の改正規定、第八十二条第二項第一号の改正規定、第八十三条第二項第五号の改正規定及び第八十四条の二第二項第一号の改正規定並びに附則第六条から第八条まで及び第十三条の規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二編第一章第三節第一款の款名の改正規定、第二十二条の改正規定、第六十条の改正規定、第九十条の五の改正規定(「第八十一条の三十二第一項」を「第八十一条の三十六第一項」に改める部分を除く。)、別表第五(二十八)の表の改正規定(「平成 年分 株式等の譲渡の対価の支払調書」を「平成 年分 株式等の譲渡の対価等の支払調書」に、「支払を受ける者」を「支払又は交付を受ける者」に、「銘柄」を「銘柄又は名称」に、「支払金額」を「支払金額又は交付金額」に、「支払確定年月日」を「支払又は交付確定年月日」に改める部分を除く。)、同表の備考2に次のように加える改正規定及び別表第五(三十一)の改正規定並びに附則第四条、第五条及び第七条第三項の規定は、平成二十二年一月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第八十三条第二項第五号の改正規定平成二十二年六月一日二第一条第一項の改正規定、第七十三条第一項の改正規定、第七十四条第一項第三号の改正規定、第七十七条の三第一項の改正規定、第九十条の五第二号の改正規定(「規定する市場デリバティブ取引」の下に「若しくは外国市場デリバティブ取引」を加える部分に限る。)、第九十三条の改正規定(同条第一項第八号中「生命保険料の金額、個人年金保険料」を「新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料」に改める部分を除く。)、第九十四条の二第一項の改正規定、別表第五(三十一)の表の改正規定(「商品取引員等」を「商品先物取引業者」に改める部分を除く。)、同表の備考1の改正規定(「市場デリバティブ取引」という。)」の次に「若しくは外国市場デリバティブ取引(以下この表において「外国市場デリバティブ取引」という。)」を加える部分、「若しくは店頭デリバティブ取引」を「若しくは外国市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引」に改める部分及び「、店頭デリバティブ取引」を「、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引」に改め、「(以下この表において「金融商品取引所」という。)」を削る部分に限る。)、同表の備考3の改正規定、同表の備考4の改正規定、別表第六(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)及び別表第六(三)の改正規定並びに附則第三条第四項、第六項及び第八項並びに第四条の規定(所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第十八号)附則第五条中「第九十三条第一項第八号」を「第九十三条第一項第九号」に改める部分に限る。)平成二十三年一月一日三第四十条の五(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の六(見出しを含む。)の改正規定、第四十七条の二の改正規定、第七十五条の改正規定、第七十六条の改正規定、第九十三条第一項第八号の改正規定(同号を同項第九号とする部分を除く。)及び別表第六(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分に限る。)並びに附則第三条第七項並びに第四条の規定(所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第十八号)附則第五条中「第九十三条第一項第八号」を「第九十三条第一項第九号」に改める部分を除く。)平成二十四年一月一日三の二別表第三(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分に限る。)及び附則第三条第一項の規定平成二十六年一月一日四第八十一条の三十六第四項から第九項までの改正規定、第九十条の五の改正規定(同条第二号中「規定する市場デリバティブ取引」の下に「若しくは外国市場デリバティブ取引」を加える部分を除く。)、別表第五(三十一)の表の改正規定(「商品取引員等」を「商品先物取引業者」に改める部分に限る。)、同表の備考1の改正規定(「第90条の5第1項」を「第90条の5」に改める部分、「市場デリバティブ取引」という。)」の次に「若しくは外国市場デリバティブ取引(以下この表において「外国市場デリバティブ取引」という。)」を加える部分、「若しくは店頭デリバティブ取引」を「若しくは外国市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引」に改める部分及び「、店頭デリバティブ取引」を「、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引」に改め、「(以下この表において「金融商品取引所」という。)」を削る部分を除く。)及び同表の備考2の改正規定並びに附則第三条第五項の規定商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定、第一条の二第一項の改正規定、第三十一条第三号の改正規定、第三十二条の改正規定、第三十四条の改正規定、第三十五条を削る改正規定、第二編第一章第三節第三款中第三十五条の二を第三十五条とし、第三十五条の三を第三十五条の二とする改正規定、第八十一条の三十六の次に四条を加える改正規定、第九十条の二第一項の改正規定、第九十条の五の次に一条を加える改正規定、第九十一条の改正規定、第九十七条の四の改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)、別表第五(二十九)の改正規定、別表第五(三十一)の改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定平成二十四年一月一日二第八十六条の改正規定(同条第一項第四号に係る部分を除く。)、第八十七条の改正規定(同条第一項第四号に係る部分を除く。)、第九十四条の二第一項第五号の改正規定、別表第五(十二)の改正規定、別表第五(十四)の改正規定及び別表第六(三)の改正規定並びに次条第一項、附則第三条第一項並びに附則第四条第二項及び第四項の規定平成二十五年一月一日三第九十七条の四の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)平成二十六年一月一日四別表第三(三)の改正規定及び別表第五(二十八)の改正規定並びに附則第四条第三項及び第六項の規定特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十九号)附則第一条第二号に定める日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三十三条に一項を加える改正規定及び次条の規定平成二十四年四月一日二目次の改正規定、第五十三条第一項第一号の改正規定、第六十三条の改正規定、第百一条の改正規定、第百二条の改正規定、第百三条を削り、第百四条を第百三条とする改正規定、第百五条第二項第三号の改正規定、同条を第百四条とする改正規定及び第百六条を第百五条とする改正規定平成二十六年一月一日
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条の改正規定(同条第二項第五号に係る部分に限る。)、第四十条の三第一項第一号の改正規定、第八十一条の六の改正規定(同条第一項第一号ニ及びホに係る部分に限る。)、第九十七条の二第一項の改正規定及び第九十七条の三第一項の改正規定平成二十四年四月一日二第九十七条の四第一項及び第百六条の改正規定(同項に係る部分に限る。)平成二十六年一月一日三第七条の改正規定(同条第二項第五号に係る部分を除く。)、第十三条第一項第七号の改正規定、第八十一条の六の改正規定(同条第一項第一号ニ及びホに係る部分を除く。)、第八十一条の十の改正規定、第八十一条の十四の改正規定、第八十一条の二十の改正規定、第八十一条の二十五の改正規定、第八十一条の二十九の改正規定、第八十一条の三十三の改正規定、第八十一条の三十六の改正規定及び第八十一条の三十八第二項を削る改正規定並びに次条及び附則第四条の規定出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一別表第三(一)の改正規定、別表第三(二)の改正規定、別表第三(四)の改正規定及び別表第八(三)の改正規定並びに附則第三条第一項の規定平成二十六年一月一日二第九十条の五の改正規定及び別表第五(三十一)の改正規定金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)の施行の日
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一別表第六(一)の改正規定並びに附則第五条第二項及び第三項の規定平成二十六年一月一日二附則第三条の規定平成二十七年一月一日
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中所得税法施行規則第九十条の二の改正規定平成二十八年一月一日二第一条中所得税法施行規則第八十一条の五第一項第一号ニの改正規定金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中所得税法施行規則の目次の改正規定(「第七十七条の五」を「第七十七条の六」に、「第七十七条の六」を「第七十七条の七」に、「第百五条」を「第百四条」に改める部分を除く。)、同令第三十七条の次に二条を加える改正規定、同令第四十三条及び第四十四条の改正規定、同令第四十七条の改正規定(同条第十八号に係る部分及び同条第十九号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章第二節中第三款を第四款とし、第二款の次に一款を加える改正規定、同令第六十九条第二号の改正規定、同令別表第三(四)の改正規定(同表の備考25中「第42条の2」を「第42条、第42条の2」に改める部分及び同表の備考28に係る部分に限る。)及び同令別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分及び同表の備考1に係る部分を除く。)並びに附則第五条及び第二十四条第三項の規定平成二十七年七月一日二第一条中所得税法施行規則の目次の改正規定(「第百五条」を「第百四条」に改める部分に限る。)、同令第五十三条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同令第六十八条の改正規定、同令第八十三条第五項の改正規定、同令第九十六条第三項第二号の改正規定、同令第百二条第一項から第四項までの改正規定、同令第百三条の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第百四条を削り、同令第百五条を第百四条とする改正規定及び同令別表第十を削る改正規定平成二十八年一月一日三第一条中所得税法施行規則第一条の改正規定、同令第四十条の十の次に六条を加える改正規定、同令第四十一条の改正規定、同令第四十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第四十七条の四第一項第四号の改正規定、同令第五十三条第一項第五号の改正規定、同令第六十六条の二の改正規定、同条の次に六条を加える改正規定、同令第六十八条の次に二条を加える改正規定、同令第七十条第二号の改正規定、同令第七十二条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第八十一条の改正規定、同令第八十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第八十三条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第三号に係る部分を除く。)、同令第八十四条の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第八十五条の改正規定、同令第八十六条第一項の改正規定(「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分に限る。)、同令第八十七条第一項の改正規定(「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分に限る。)、同令第八十九条第一項の改正規定(「第百六十一条第一号の二」を「第百六十一条第一項第四号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第九十条第二項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第九十条の二第一項の改正規定、同令第九十条の三第一項の改正規定、同令第九十条の四から第九十条の六までの改正規定、同令第九十六条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同令第百三条第二号の改正規定、同令別表第三(四)の改正規定(同表の備考7に係る部分、同表の備考8に係る部分、同表の備考25に係る部分及び同表の備考28に係る部分を除く。)、同令別表第五(十一)の表の備考1の改正規定、同令別表第五(十二)の表の備考1の改正規定、同令別表第五(十四)の表の備考1の改正規定、同令別表第五(十七)の改正規定(同表の備考1に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分に限る。)、同令別表第五(十八)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十一)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十二)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(7)に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十七)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)並びに同令別表第五(二十八)、別表第五(二十九)、別表第五(三十)、別表第五(三十一)及び別表第五(三十二)の改正規定並びに附則第三条の規定平成二十八年四月一日四第一条中所得税法施行規則第六十七条の改正規定及び同令第百二条に一項を加える改正規定平成二十九年一月一日五第一条中所得税法施行規則第八十六条の改正規定(同条第一項中「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分を除く。)、同令第八十七条第一項の改正規定(「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分を除く。)、同令別表第五(十一)の改正規定(同表の備考1に係る部分を除く。)及び同令別表第五(十三)の改正規定並びに附則第十七条、第十八条及び第二十四条第一項の規定平成三十年一月一日六第一条中所得税法施行規則第七条の改正規定、同令第八条の二及び第十二条第二項の改正規定、同令第六十九条第一号の改正規定、同令第七十条第一号の改正規定、同令第八十一条の五第一項第一号イの改正規定、同令第八十一条の六(見出しを含む。)の改正規定、同令第八十一条の七の改正規定、同令第八十一条の八の改正規定、同令第八十一条の九第一項第一号の改正規定、同令第八十一条の十一の改正規定、同令第八十一条の十二の改正規定、同令第八十一条の十七の改正規定、同令第八十一条の二十第一項の改正規定、同令第八十一条の二十一の改正規定、同令第八十一条の二十二第一項の改正規定、同令第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項及び第八十一条の三十三第一項の改正規定、同令第八十一条の三十四の改正規定、同令第八十一条の三十五第一項の改正規定、同令第八十一条の三十六の改正規定、同令第八十一条の三十八の改正規定、同令第八十一条の三十九の改正規定、同令第八十一条の四十第一項の改正規定、同令第八十二条第一項第一号の改正規定、同令第八十三条第一項第一号イの改正規定、同令第八十四条の二第一項第一号の改正規定、同令第八十九条第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同令第九十条第二項第一号の改正規定、同令第九十条の二第二項第一号の改正規定、同令第九十六条第一項第一号の改正規定、同令第九十六条の二第一項第一号及び第二号、第九十七条第一項第一号、第九十七条の二第一項第一号、第九十七条の三第一項第一号、第九十七条の四第五項第一号並びに第九十九条第一号の改正規定、同令別表第五(十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(十八)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(十九)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十一)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十二)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十三)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)並びに同令別表第五(二十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第六条、第七条、第十条から第十六条まで、第十九条から第二十一条まで及び第二十四条第二項の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日七第一条中所得税法施行規則の目次の改正規定(「第七十七条の五」を「第七十七条の六」に、「第七十七条の六」を「第七十七条の七」に改める部分に限る。)、同令第四十七条の改正規定(同条第十八号に係る部分及び同条第十九号に係る部分に限る。)、同令第四十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第七十三条の改正規定、同令第七十三条の二の改正規定、同令第七十四条の改正規定、同令第七十四条の二を同令第七十四条の三とし、同令第七十四条の次に一条を加える改正規定、同令第七十四条の三の次に一条を加える改正規定、同令第七十七条の四の改正規定、同令第四編第四章中第七十七条の六を第七十七条の七とし、同編第三章中第七十七条の五を第七十七条の六とし、第七十七条の四の次に一条を加える改正規定、同令第九十三条第一項の改正規定、同令第九十四条の二第一項の改正規定、同令別表第六(一)の改正規定及び同令別表第六(三)の改正規定並びに附則第四条、第八条、第九条、第二十二条、第二十三条、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条の規定平成二十八年一月一日又は前号に定める日のいずれか遅い日
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条及び第六条の規定並びに附則第十一条の規定公布の日
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中所得税法施行規則第八条の三の改正規定、同令第十条第二項第一号の改正規定、同令第二十二条の改正規定、同令第二十三条第一号、第二十四条第一号、第二十五条第一号、第二十五条の二第一号、第二十七条第一号、第二十九条第一号、第三十一条第一号並びに第三十二条第二項第一号及び第四項第一号の改正規定、同令第三十四条第三項第一号の改正規定、同令第三十六条の四の改正規定、同令第三十九条の二第一項第一号の改正規定、同令第四十条の二の改正規定、同令第四十条の十四第一号の改正規定、同令第四十五条第一号の改正規定、同令第四十六条第一号の改正規定、同令第五十条第一号の改正規定、同令第五十一条第一号及び第五十二条第一号の改正規定、同令第五十二条の二の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同令第五十二条の三第一項第一号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同令第五十五条第一号及び第六十六条第一号の改正規定、同令第六十六条の五第一号の改正規定、同令第七十六条の二第四項第一号及び第五項第一号の改正規定、同令第七十七条の四第三項の改正規定(「提供)」を「提供等)」に改める部分を除く。)、同令第七十八条第一号及び第七十九条第一号の改正規定、同令第九十三条第三項第一号の改正規定並びに同令第九十七条の四の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)並びに附則第三条、第六条、第十条及び第十三条の規定平成二十九年一月一日二第一条中所得税法施行規則第四十七条第十八号の改正規定、同条第十九号の改正規定(「第二百六十二条第二項」を「第二百六十二条第三項」に改める部分に限る。)、同令第四十七条の二の改正規定、同令第七十三条の二の改正規定、同令第七十四条の二の改正規定、同令第七十四条の四の改正規定、同令第七十六条第一項の改正規定、同令第七十七条の五の改正規定及び同令第九十七条の四第二項の改正規定平成三十年一月一日
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一別表第五(二十八)の表の備考2(2)の改正規定平成二十九年十月一日二第一条第一項の改正規定、第四十七条の二の改正規定、第四十七条の三の改正規定、第四十七条の四の改正規定(同条第一項第四号イに係る部分を除く。)、第七十三条第一項の改正規定、第七十四条第一項の改正規定、第七十四条の三(見出しを含む。)の改正規定、第七十四条の四(見出しを含む。)の改正規定、第七十六条の二の改正規定、第七十七条の四第一項の改正規定、第九十三条第一項の改正規定、第九十四条の二第一項第七号の改正規定、別表第六(一)の改正規定及び別表第六(三)の改正規定並びに次条の規定平成三十年一月一日
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十八条の二の改正規定、第十九条の三第二号の改正規定及び第三十六条の三の改正規定平成三十年五月一日二目次の改正規定、第一編第一章の二中第一条の二を第一条の三とし、同編第一章中第一条の次に一条を加える改正規定、第十八条第一項の改正規定、第十八条の四第二項の改正規定、別表第三(三)の表の備考12の改正規定、別表第三(四)の表の備考25の改正規定、同表の備考28の改正規定、別表第四(一)の表の備考3(9)、別表第四(二)の表の備考3(9)及び別表第四(三)の表の備考3(8)の改正規定、別表第五(一)の表の備考2(13)の改正規定、別表第五(三)の表の備考2(13)の改正規定、別表第五(五)の表の備考2(10)の改正規定、別表第五(六)の表の備考2(11)の改正規定、別表第五(七)の表の備考2(13)の改正規定、別表第五(九)の表の備考2(8)の改正規定、別表第五(十)の表の備考2(7)の改正規定、別表第五(十七)の表の備考2(12)の改正規定、別表第五(十八)の表の備考2(5)、別表第五(十九)の表の備考2(9)、別表第五(二十)の表の備考2(5)、別表第五(二十一)の表の備考2(7)、別表第五(二十二)の表の備考2(7)及び別表第五(二十三)の表の備考2(8)の改正規定、別表第五(二十八)の表の備考2の改正規定、別表第六(一)の表の備考2(17)(ル)の改正規定、別表第七(二)の表の備考2(9)トの改正規定並びに別表第八(三)の表の備考2(9)ニの改正規定並びに附則第十六条第三項の規定平成三十一年一月一日三第一条第三項の改正規定、第三十六条の五の改正規定、第三十六条の六(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の十の次に一条を加える改正規定、第四十七条の改正規定、第六十六条の七の次に一条を加える改正規定、第七十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第七十二条の六(見出しを含む。)の改正規定、第七十三条第一項第二号の改正規定、第七十四条の四の次に一条を加える改正規定、第八十二条第一項の改正規定、第八十三条の改正規定、別表第三(一)の改正規定、別表第三(二)の改正規定、別表第三(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分及び同表の備考28に係る部分を除く。)、別表第五(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)、別表第五(三)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)、別表第五(五)の改正規定(同表の備考2(10)に係る部分を除く。)、別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(11)に係る部分を除く。)、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)及び別表第六(一)の改正規定(同表の備考2(17)(ル)に係る部分を除く。)並びに附則第五条、第十五条並びに第十六条第二項及び第四項の規定令和二年一月一日四第七十六条の二の改正規定令和二年十月一日五第四条第十七号の改正規定、第七条第一項第二十九号の改正規定及び第七十七条の二(見出しを含む。)の改正規定並びに次条の規定厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第号)の施行の日
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中所得税法施行規則第四十条の十の二の改正規定、同令第五十三条第一項第三号の改正規定、同令第七十二条の四第一項の改正規定、同令第七十七条の二第一項及び第七十七条の三第一項の改正規定、同令第七十七条の四の改正規定、同令第七十七条の五の改正規定、同令第七十七条の六の改正規定、同令第八十二条第一項第五号の改正規定、同令第八十三条第一項の改正規定、同令第九十四条の二の改正規定、同令別表第三(二)の改正規定、同令別表第三(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分を除く。)、同令別表第五(一)の改正規定、同令別表第五(三)の改正規定、同令別表第五(五)の改正規定、同令別表第五(六)の改正規定、同令別表第五(七)の表の備考2(7)の改正規定並びに同令別表第六(三)の改正規定並びに附則第六条第二項の規定令和二年一月一日二第二条中所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)の附則に一条を加える改正規定令和二年四月一日三第一条中所得税法施行規則別表第五(二十八)の改正規定及び同令別表第五(二十九)の改正規定中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第号)の施行の日
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七十四条第一項第四号の改正規定、第九十四条の二第一項第五号の改正規定及び別表第六(三)の改正規定(同表の備考2(10)に係る部分を除く。)並びに附則第二十七条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項及び第四項の規定令和三年一月一日二別表第五(二十八)の表の備考2(12)の改正規定令和三年四月一日三第三十九条の二の改正規定、第四十条の改正規定、第四十条の二第一項第三号の改正規定、第四十条の十六の次に一条を加える改正規定、第四十七条第三項第三号の改正規定、同項第十五号の改正規定、第四十七条の二第三項第一号イの改正規定、同項第三号の改正規定、同条第九項の改正規定、第四十七条の三第一項の改正規定、第四十八条第一項第三号の改正規定、第五十三条第一項の改正規定、第五十六条第二項の改正規定、第六十九条第一項第二号の改正規定、第七十一条第一項の改正規定及び第百二条の改正規定並びに次条から附則第七条までの規定令和四年一月一日四第四十七条第三項第二十一号の改正規定、第四十七条の二の改正規定(同条第三項第一号イに係る部分、同項第三号に係る部分及び同条第九項に係る部分を除く。)、第七十三条の二の改正規定、第七十四条の二の改正規定、第七十四条の四の改正規定、第七十七条の五の改正規定、第九十三条第一項第六号イの改正規定、第九十四条の二第一項第七号イの改正規定、別表第六(一)の表の備考2(16)の改正規定並びに別表第六(三)の表の備考2(10)の改正規定並びに附則第二十八条第一項、第二十九条第二項並びに第三十条第二項及び第五項の規定令和五年一月一日五第四十七条第三項第六号の改正規定、第六十条第二項及び第三項の改正規定、第九十条の五の改正規定並びに別表第五(三十一)の改正規定情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第十八条の三第一項第一号の改正規定、第四十七条第三項の改正規定、第四十七条の四の次に一条を加える改正規定、第四十九条第一項第三号の改正規定、第七十七条第一項の改正規定、第九十四条第一項第五号の改正規定、第九十七条の四の改正規定及び別表第六(二)の改正規定(同表の備考2(8)に係る部分を除く。)並びに附則第四条第三項の規定は、令和四年一月一日から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十八条の二第二号の改正規定及び第十八条の三の改正規定令和四年五月一日二目次の改正規定(「第三十四条」を「第三十四条の三」に改める部分を除く。)、第一編第五章を削る改正規定、同編第四章中第十六条の三を第十七条とする改正規定、第二編第一章第三節第一款の二を同節第一款の三とし、同節第一款を同節第一款の二とし、同款の前に一款を加える改正規定及び第九十七条の四第二項の改正規定令和五年一月一日三第四十条の十の二第五号の改正規定、第八十二条第一項第五号の改正規定、第八十三条の改正規定、別表第五(一)の改正規定、別表第五(三)の改正規定、別表第五(五)の改正規定、別表第五(六)の改正規定及び別表第五(七)の表の備考2(7)の改正規定令和五年十月一日
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十七条の二の改正規定及び第七十三条の二の改正規定並びに附則第四条及び第七条の規定令和六年一月一日二第七十五条第一項の改正規定及び附則第八条の規定令和六年十月一日三第七十三条の改正規定、第七十四条の改正規定、第九十三条第一項第二号の改正規定(「第百九十四条第七項」を「第百九十四条第八項」に改める部分に限る。)及び同項第六号の改正規定令和七年一月一日四第六十六条の改正規定及び第九十八条の改正規定並びに附則第六条及び第十三条の規定令和八年一月一日五第三十六条の四第一項の改正規定、第五十五条の改正規定、第七十八条の改正規定、第九十三条第一項第二号の改正規定(「及び次項第三号」を削る部分に限る。)、同条第二項の改正規定、第九十四条の二の改正規定、第九十五条の二の次に一条を加える改正規定及び第九十九条の改正規定並びに次条並びに附則第五条、第九条から第十一条まで及び第十四条の規定令和九年一月一日六第七条の改正規定並びに附則第十六条及び第十七条の規定デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第四十九条の規定に限る。)の施行の日七第八十一条の二十第二項の改正規定、第八十一条の三十三第二項の改正規定、第九十条の四第一項の改正規定、第九十条の五の改正規定及び別表第五(三十)の表の備考1の改正規定並びに附則第十五条の規定安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十六条の改正規定、第四十七条第三項の改正規定、第四十八条第一項第四号の改正規定、第九十三条第一項の改正規定、第九十四条の二第一項の改正規定、第百条第一項の改正規定、別表第六(一)の改正規定(同表の備考2(17)(チ)及び(リ)に係る部分を除く。)及び別表第六(三)の改正規定並びに附則第五条、第六条、第八条及び第十条の規定令和六年六月一日二第七条第二項の改正規定令和六年十二月二日三第百四条(見出しを含む。)の改正規定令和八年九月一日四第十六条第二項第一号の改正規定、第十六条の二第一項第一号の改正規定、第九十六条第一項第七号ハの改正規定及び別表第七(一)の表の備考2(9)ヘ(iii)の改正規定並びに附則第七条並びに第九条第二項及び第四項の規定公益信託に関する法律(令和六年法律第号)の施行の日五第七十七条の四第七項の改正規定情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条第二項の改正規定、第四十七条の改正規定(同条第三項第十五号に係る部分及び同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十三号の次に一号を加える部分を除く。)、第四十七条の二第七項の改正規定、同項第二号及び同条第八項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、第四十八条第二項の改正規定、第七十三条第一項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分に限る。)、第七十四条の五の改正規定、同条を第七十四条の七とし、第七十四条の四の次に二条を加える改正規定、第七十六条の二第四項の改正規定、第七十七条の四第一項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分に限る。)、第九十三条第一項の改正規定、別表第六(一)の改正規定並びに別表第六(三)の表の備考2(4)の改正規定並びに附則第三条、第四条第三項、第六条第二項及び第三項、第七条、第十条第二項、第五項及び第七項並びに第十一条の規定令和七年十二月一日二第一条第一項の改正規定、第四十七条第三項の改正規定(同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十三号の次に一号を加える部分に限る。)、第四十八条第一項第四号の改正規定、第七十三条第一項第三号及び第四号の改正規定、同項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分を除く。)、第七十三条の二第二項第二号の改正規定、第七十四条第一項の改正規定、第七十七条の改正規定、第七十七条の四第一項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分を除く。)、第九十四条の改正規定、第九十四条の二第一項第七号の改正規定、別表第五(二十三)の表の備考2(6)(イ)及び(ロ)の改正規定、別表第六(二)の改正規定並びに別表第六(三)の改正規定(同表の備考2(4)に係る部分を除く。)並びに附則第四条第一項及び第二項、第五条、第六条第一項、第八条、第九条並びに第十条第三項及び第四項の規定令和八年一月一日三第九十条の二第一項第二号ニの改正規定令和八年四月一日四第四十七条の二第十四項の改正規定、同項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に一項を加える改正規定、第四十七条の三の改正規定、第四十七条の四の改正規定及び第六十八条の改正規定令和九年一月一日五第四十七条の二第十三項第八号の改正規定及び別表第三(五)の表の備考5の改正規定医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第八十六条第二項第二号の改正規定(「第三百四十五条第一項第七号」を「第三百四十五条第一項第八号」に改める部分を除く。)は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十四号)の施行の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中所得税法施行規則第三条の四第一項第二号の改正規定、第三条の六第三項の改正規定及び第八十一条の四第五号の改正規定公布の日二第一条中所得税法施行規則別表第一(一)から別表第二(六)までの改正規定及び第二条の規定並びに附則第四条の規定平成十年二月二日
第1_2条 (恒久的施設の範囲)
(恒久的施設の範囲)第一条の二令第一条の二第九項(恒久的施設の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。一一方の者が他方の法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口(同条第十四項に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。))又は出資(自己が有する自己の株式(投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係二二の法人が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係その他の二の者が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)2前項第一号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。3前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。一前項の他方の法人の株主等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号(定義)に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項の一方の者により保有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)二前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)4第二項の規定は、第一項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
第1_3条 (事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)
(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)第一条の三法第二条第一項第三十号イ(3)(定義)に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。一その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合その者と同一の世帯に属する者の住民票に住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第四号(住民票の記載事項)に掲げる世帯主との続柄(次号及び次条において「世帯主との続柄」という。)が世帯主の未届の夫である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者二その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
第1_4条 第一条の四
第一条の四法第二条第一項第三十一号ハ(定義)に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。一その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者二その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
第1_5条 第一条の五
第一条の五法人課税信託の受託者が当該法人課税信託の信託資産等(法第六条の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する信託資産等をいう。)につき、法第二百二十四条から第二百二十四条の六まで(利子、配当等の受領者の告知等)の規定により告知し、又は告知書に記載するこれらの規定に規定する氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(これらの規定による告知を受け、又は告知書の提出を受ける者が確認すべき氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を含む。)は、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所(法第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称並びに当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地。次項において同じ。)とする。2法第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)、第二百二十七条(信託の計算書)、第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)、第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)、第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)又は第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)の規定によりこれらの規定に規定する調書、通知書又は計算書を提出し、又は交付すべき者が、これらの調書、通知書又は計算書に記載すべき法人課税信託の受託者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号は、当該法人課税信託の受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号とする。
第2条 (児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)
(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)第二条法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者(令第三十二条第一号(金融機関等の範囲)に掲げる者に限る。)の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において、当該児童又は生徒の代表者の名義で預貯金又は合同運用信託(法第九条第一項第一号又は令第三十三条第一項(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に規定する預貯金又は同条第二項に規定する合同運用信託を除く。以下この条において「預貯金等」という。)の預入又は信託(以下この条において「預入等」という。)をする場合には、その預入等をする都度(その預入等が第六条第一項各号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)に掲げる預貯金等に係る契約に基づくものである場合には、最初に預入等をする際)、その学校の長の指導を受けて預入等をする預貯金等である旨を証する書類を提出しなければならない。2金融機関の営業所等の長は、前項の書類の提出を受けた場合には、遅滞なく、その書類に係る預貯金等に関する通帳、証書、受益証券その他の書類に、その預貯金等が法第九条第一項第二号の規定に該当するものである旨を表示しなければならない。
第2_附10条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十一条の六第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の十六第一項(株式等の譲渡対価の支払者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の所得税法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)若しくは第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は同法第二百二十四条第二項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前の当該告知又は当該告知書の提出の際に提示した当該書類については、なお従前の例による。
第2_附11条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附12条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の所得税法第十条第一項、第三項若しくは第四項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第四百八十二号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の所得税法施行令第四十三条第一項から第三項まで(非課税貯蓄に関する異動申告書)、第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による申告書及び申込書について適用し、施行日前に提出した改正法第三条の規定による改正前の所得税法第十条第一項、第三項若しくは第四項又は改正令第一条の規定による改正前の所得税法施行令第四十三条第一項から第三項まで、第四十五条第一項若しくは第四十七条第一項の規定による申告書及び申込書については、なお従前の例による。2新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第四(一)、別表第四(三)、別表第五(一)から別表第五(七)まで、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(三十)、別表第七、別表第八(一)及び別表第八(二)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)、第二百二十七条(信託に関する計算書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、告知書、調書及び通知書について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、告知書、調書及び通知書については、なお従前の例による。3前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申告書、申込書、計算書、告知書、調書又は通知書に新規則別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第四(一)、別表第四(三)、別表第五(一)から別表第五(七)まで、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(三十)、別表第七、別表第八(一)及び別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第2_附13条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(次項において「新所得税法施行規則」という。)第九十三条第一項及び第九十六条第一項の規定並びに別表第五(七)、別表第五(二十八)、別表第六(一)及び別表第七に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十五条から第二百二十七条までの規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書、通知書、源泉徴収票及び計算書について適用し、施行日前に提出し、又は交付したこれらの調書、通知書、源泉徴収票及び計算書については、なお従前の例による。2前項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書、通知書、源泉徴収票又は計算書に新所得税法施行規則別表第五(七)、別表第五(二十八)、別表第六(一)及び別表第七に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第2_附14条 (公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)
(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)第二条所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成十三年政令第三百七十五号)附則第二条の規定により読み替えて適用される同令第一条の規定による改正後の所得税法施行令第三百十九条の四第二号に規定する財務省令で定める退職共済年金は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)附則第七条若しくは附則第十三条の規定により支給される退職共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第四項の規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。
第2_附15条 (障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)第二条所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百三号。以下「改正令」という。)附則第三条第三項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一改正令附則第三条第三項の申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所二改正令附則第三条第三項に規定する障害者等に該当する事実三その他参考となるべき事項2郵便貯金の受入れをする者は、改正令附則第三条第三項に規定する取扱郵便局から送付を受けた障害者等確認申請書を各人別に整理し、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十九条(貯金原簿)に規定する貯金原簿所管庁その他これに準ずる場所において、当該障害者等確認申請書を受理した日から五年間保存しなければならない。
第2_附16条 (所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号。以下「証券市場整備法」という。)附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第十三条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第十条(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定及び証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百六十三号。以下「証券市場整備令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備令第七条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この条において「旧所得税法施行令」という。)第三十一条から第五十条までの規定に基づく第一条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下この条において「旧所得税法施行規則」という。)第四条、第五条(平成十六年一月一日以後は、同条第一項に係る部分を除く。)、第六条、第六条の二、第七条(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日以後は、同条第一項に係る部分を除く。)及び第八条から第十五条の二までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日から租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第五十三号)の施行の日(以下この条及び次条において「金融商品取引法施行日」という。)の前日までの間は、旧所得税法施行規則第四条、第六条及び第六条の二の規定中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行規則第七条第一項中「第三条の六第一項」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第一項」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、「第三十条の九第一項第一号及び第二号」とあるのは「第三十条の九第一項」と、「規定する」とあるのは「規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類及び同項に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険法の被保険者証、運転免許証その他の」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「同条第一項第一号」とあるのは「同条第二項第一号」と、同条第三項中「第三条の六第一項各号」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第二項各号」と、同条第四項第一号中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第五項中「第三条の六第一項」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第二項各号」と、同条第六項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行規則第八条の二から第十三条までの規定及び第十五条の二第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」とし、金融商品取引法施行日以後は、旧所得税法施行規則第四条中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行規則第五条第二項中「勧誘」とあるのは「取得勧誘」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、旧所得税法施行規則第六条第一項第十号中「第二条(定義)に規定する長期信用銀行」とあるのは「第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債」と、「第十七条の二第一項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条」とあるのは「第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項」と、「なおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「なお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券」と、「(全国連合会の債券の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会、商工組合中央金庫又は農林中央金庫からその発行する債券」とあるのは「(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十一条(商工債の発行)の規定による商工債」と、同条第二項第二号中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行規則第六条の二中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「利子等」とあるのは「利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行規則第七条第一項中「第三条の六第一項」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第一項」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、「第三十条の九第一項第一号及び第二号」とあるのは「第三十条の九第一項」と、「規定する」とあるのは「規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類及び同項に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険法の被保険者証、運転免許証その他の」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「第三条の六第三項に規定する外国人登録原票の記載事項証明書」とあるのは「外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)」と、「前項において準用する同条第一項第一号に規定する書類」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備等のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百六十三号。次項から第五項までにおいて「証券市場整備政令」という。)附則第三条第一項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により読み替えられた令第四十一条の二第一項に規定する氏名、生年月日及び住所を証する財務省令で定める書類」と、同条第三項中「第一項において準用する第三条の六第一項各号に掲げる書類」とあるのは「証券市場整備政令附則第三条第一項の規定により読み替えられた令第四十一条の二第一項に規定する氏名、生年月日及び住所を証する財務省令で定める書類」と、同条第四項第一号中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同項第三号中「令第四十一条の二第一項において準用する令第三十条の九第一項」とあるのは「証券市場整備政令附則第三条第一項の規定により読み替えられた令第四十一条の二第一項」と、同条第五項中「第一項において準用する第三条の六第一項」とあるのは「証券市場整備政令附則第三条第一項の規定により読み替えられた令第四十一条の二第一項に規定する氏名、生年月日及び住所を証する財務省令で定める書類」と、同条第六項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行規則第八条の二から第十三条までの規定及び第十五条の二第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」とする。2証券市場整備法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十一条(第四項に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法施行令第五十条の二から第五十一条の三までの規定に基づく旧所得税法施行規則第十六条及び第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行の日から平成十五年十二月三十一日までの間は、旧所得税法施行規則第十六条第一項第六号及び第十六条の二中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とし、平成十六年一月一日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、旧所得税法施行規則第十六条第一項第六号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行規則第十六条の二中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「、令第五十条の二第一項各号」とあるのは「又は令第五十条の二第一項第一号、第二号若しくは第四号」とし、金融商品取引法施行日以後は、旧所得税法施行規則第十六条第一項第四号中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」と、同項第六号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行規則第十六条の二中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「、令第五十条の二第一項各号」とあるのは「又は令第五十条の二第一項第一号、第二号若しくは第四号」と、「受益証券又は」とあるのは「受益権若しくは」と、「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」とする。3第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新所得税法施行規則」という。)別表第三(一)、別表第五(五)及び別表第八(一)に定める書式は、当分の間、旧所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に、新所得税法施行規則別表第三(一)、別表第五(五)及び別表第八(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第2_附17条 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)第二条所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第二条第二項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)の規定の適用がある場合における改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の二(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)の規定の適用については、同条第二号中「又は令第五十条の二各号」とあるのは「、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十号)による改正前の所得税法施行令第五十条の二第一項各号」と、「受益証券」とあるのは「受益証券又は同条第二項に規定する投資口」とする。
第2_附18条 (老人等に該当する旨を証する書類の範囲に関する経過措置)
(老人等に該当する旨を証する書類の範囲に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の六第一項(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第九条の二第二項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百号。以下「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十条の十二第一項(非課税郵便貯金に関する異動届出書)若しくは第三十条の十四第二項(非課税郵便貯金相続申込書)の規定による告知の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九条の二第二項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)又は改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十条の十二第一項(非課税郵便貯金に関する異動届出書)若しくは第三十条の十四第二項(非課税郵便貯金相続申込書)の規定による告知の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
第2_附19条 (個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目に関する経過措置)
(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十条の六(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第七十六条第二項(生命保険料控除)に規定する掛金に係る同条第四項に規定する個人年金保険契約等について適用し、個人が施行日前に支払うべき当該掛金に係る当該個人年金保険契約等については、なお従前の例による。
第2_附2条 (経過規定の原則)
(経過規定の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附20条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附21条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附22条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附23条 (障害者等の範囲に関する経過措置)
(障害者等の範囲に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第三十六号(障害者等の範囲)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預入等をした同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券については、なお従前の例による。
第2_附24条 (支払調書に関する経過措置の対象となる契約)
(支払調書に関する経過措置の対象となる契約)第二条所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十号)附則第七条第三号(支払調書に関する経過措置の対象となる契約)に規定する財務省令で定めるものは、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う全国労働者共済生活協同組合連合会の締結した共済に係る契約とする。
第2_附25条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第二条第二条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)別表第五(三十一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。2前項に規定する書式は、当分の間、第二条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書に、新所得税法施行規則別表第五(三十一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第2_附26条 (生命保険金等の支払調書に関する経過措置)
(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十六条(第二項に係る部分に限る。)(生命保険金等の支払調書)の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払の確定する現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。次項において「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金について適用する。2平成二十三年及び平成二十四年において支払の確定した前項に規定する年金(その支払開始の日の属する年が平成二十三年又は平成二十四年であるものに限る。)の支払をする者は、その支払開始の日の属する年分の当該年金に係る改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書を提出する場合における改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十六条第一項(生命保険金等の支払調書)の規定の適用については、「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び当該生命保険金等が法第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金である旨」とする。
第2_附27条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第四(二)及び別表第五(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十四条第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)及び第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出するこれらの規定に規定する告知書及び調書について適用し、同日前に提出した当該告知書及び調書については、なお従前の例による。2前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める告知書又は調書に、新規則別表第四(二)及び別表第五(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第2_附28条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)第二条所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百七十八号。以下「改正令」という。)附則第二条第三項第三号(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)その他参考となるべき事項とする。2改正後の所得税法施行規則第三十三条第三項(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用する。3個人が、その有する減価償却資産について改正令附則第二条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、平成二十四年三月三十一日以前に取得された資産とみなして、所得税法施行規則第三十三条第三項(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)の規定を適用する。4個人が、その有する減価償却資産について改正令附則第二条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、平成二十四年四月一日以後に取得された資産とみなして、所得税法施行規則第三十三条第三項の規定を適用する。5改正令附則第二条第五項に規定する新たに取得したものとされる減価償却資産に係る所得税法施行規則第三十三条第三項の規定の適用については、当該減価償却資産は、平成二十四年三月三十一日以前に取得された資産に該当するものとする。
第2_附29条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)第二条改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第三項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の国内に住所を有する個人が、前条第三号に定める日前に租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百号。以下「改正令」という。)による改正前の所得税法施行令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による申告書の提出若しくは同令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。2入管法等改正法附則第十五条第二項(入管法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第二項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定の適用については、同項第七号中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第十五条第一項(入管法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する外国人登録証明書」とする。3前項の規定は、入管法等改正法附則第二十八条第二項(特例法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第七条第二項の規定の適用について準用する。4改正法第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は改正令による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)若しくは第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による提示をする個人で国内に住所を有するものが、前条第三号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後六月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。附則第四条第四項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)において同じ。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名、生年月日及び住所の記載があるもので当該告知又は提示をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、新規則第七条第二項第一号に規定する書類とみなす。
第2_附3条 (所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の所得税法施行規則第六十三条(帳簿書類の整理保存)の規定は、昭和五十六年以後において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿及び書類を保存する場合について適用し、昭和五十五年以前において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿及び書類を保存する場合については、なお従前の例による。
第2_附30条 (財産債務明細書の記載事項に関する経過措置)
(財産債務明細書の記載事項に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第百五条(財産債務明細書の記載事項)の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附31条 (還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第五十三条(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附32条 (給与等の支払者による証明等に関する経過措置)
(給与等の支払者による証明等に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の五第二項(給与等の支払者による証明等)の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十七号。以下「改正令」という。)第一条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令第百六十七条の三第一項第一号(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する料金の支出について適用し、個人が施行日前にした改正令第一条の規定による改正前の所得税法施行令第百六十七条の三第一項第一号(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する料金の支出については、なお従前の例による。
第2_附33条 (非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)
(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(以下「番号利用法整備令」という。)第十五条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の届出書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備令第十五条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の届出書については、なお従前の例による。
第2_附34条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第三項(第八号に係る部分に限る。)(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、前条第六号に定める日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十一号。以下「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは新令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用する。2新規則第七条第六項の規定は、前条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第六項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
第2_附35条 (経過措置)
(経過措置)第二条第二条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第九十四条の二の規定及び新規則別表第六(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この項において「平成二十六年改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法第二百二十六条第三項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に平成二十六年改正法第一条の規定による改正前の所得税法第二百二十六条第三項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。2前項に規定する書式は、当分の間、第二条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第2_附36条 (非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)
(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十五号。以下「改正令」という。)第一条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正令第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
第2_附37条 (源泉徴収票に関する経過措置)
(源泉徴収票に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定及び別表第六(一)に定める書式は、平成三十年一月一日以後に支払うべき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。2新規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定及び別表第六(三)に定める書式は、平成三十年一月一日以後に支払うべき新法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。3前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第六(一)及び第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第2_附38条 (障害者等の範囲に関する経過措置)
(障害者等の範囲に関する経過措置)第二条改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条第十七号(障害者等の範囲)に規定する個人の前条第五号に定める日前に所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預入等をした同項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券については、なお従前の例による。
第2_附39条 (所得金額の計算の通則に関する経過措置)
(所得金額の計算の通則に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の四第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併及び分割型分割について適用し、施行日前に行われた合併及び分割型分割については、なお従前の例による。
第2_附4条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附40条 (確定所得申告書の記載事項に関する経過措置)
(確定所得申告書の記載事項に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
第2_附41条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第一項第七号(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第二項の規定による同項の非課税貯蓄申込書の提出、同条第五項の規定による告知、所得税法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第百十三号。以下この項において「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下この項において「新令」という。)第四十七条第二項の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出、改正法第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する新法第十条第二項の規定による同項の特別非課税貯蓄申込書の提出、同条第五項の規定による告知又は租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号。以下この項において「令和三年租税特別措置法施行令改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下この項において「新租税特別措置法施行令」という。)第二条の四第三項において準用する新令第四十七条第二項の規定による同項の特別非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類及び新令第四十一条の二第五項の規定によるその写しの添付若しくは提示又は新租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する新令第四十一条の二第五項の規定によるその写しの添付若しくは提示をするこれらの規定に規定する障害者等確認書類について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第二項の規定による同項の非課税貯蓄申込書の提出、同条第五項の規定による告知、改正令による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第四十七条第二項の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出、改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四条第二項において準用する旧法第十条第二項の規定による同項の特別非課税貯蓄申込書の提出、同条第五項の規定による告知又は令和三年租税特別措置法施行令改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧租税特別措置法施行令」という。)第二条の四第三項において準用する旧令第四十七条第二項の規定による同項の特別非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類及び旧令第四十一条の二第五項の規定によるその写しの添付又は旧租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する旧令第四十一条の二第五項の規定によるその写しの添付をしたこれらの規定に規定する障害者等確認書類については、なお従前の例による。2新規則第七条第十項及び第十一項の規定は、施行日以後に同条第八項又は第九項に規定する提出先金融機関の営業所等に対して行う同条第七項第一号に規定する電磁的方法による同条第八項又は第九項に規定する届出書に記載すべき事項及び同条第八項に規定する書類の写しに記載されている事項の提供について適用する。
第2_附42条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)第二条国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。次条において同じ。)が年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号。次条において「整備省令」という。)附則第六条第一項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における所得税法施行規則第七条第二項(租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行規則第七条第二項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条(国民年金法の一部改正)の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳(」とする。
第2_附43条 (非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等に関する経過措置)
(非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第2_附44条 (減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)第二条所得税法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十号。以下「改正令」という。)附則第七条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一改正令附則第七条第三項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)二改正令附則第七条第二項に規定する経過リース期間定額法を採用しようとする年において有する同項に規定する経過リース資産の同条第三項に規定する資産の種類ごとの同条第二項に規定する改定取得価額の合計額三その他参考となるべき事項
第2_附5条 (郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)第二条改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の四(預入制限額を超える郵便貯金の利子の範囲の細目)及び第三条の十一(非課税とされない利子等の税務署長への通知)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「改正法」という。)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第九条の二第一項(郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。2新規則第三条の五から第三条の十まで(団体取扱いの郵便貯金の告知方法等)、第三条の十二(氏名又は名称等に異動があつた場合の手続)及び第三条の十三(郵便貯金の受入れをする者の書類の整理保存)の規定は、施行日以後に預入をする郵便貯金について適用する。3所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第三項第二号(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預入は、次の各号のいずれかに該当する預入とする。一国債の利子、恩給及び年金の振替預入その他現金又は郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第三十四条第一項(証券等による預入)に規定する証券若しくは証書をもつてする預入以外の預入二郵便貯金規則(昭和二十三年逓信省令第十七号)第五十条の二第一項(給与の支払をする者による預入)の規定による同項の給与金の預入4改正令附則第二条第三項第三号に規定する大蔵省令で定める預入は、郵便貯金規則第四十一条第一項(機械預入)に規定する自動預払機による預入とする。5改正令附則第二条第四項の規定により読み替えられた改正令第一条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十条の九第三項(通帳式定額郵便貯金証書等の告知等の特例)に規定する大蔵省令で定める郵便貯金は、施行日前に交付を受けた郵便貯金規則第八十四条の十二第二項(自動積立預入)に規定する定額郵便貯金証書に記載される郵便貯金で、施行日以後に同規則第八十四条の十第一項(自動積立預入の取扱い)に規定する自動積立預入により預入がされたもの(当該預入がされた日が昭和六十三年十二月三十一日までのものに限る。)とする。
第2_附6条 (内国法人が支払を受ける利子等に対する所得税の課税に関する経過措置)
(内国法人が支払を受ける利子等に対する所得税の課税に関する経過措置)第二条所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第三百八十七号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものは、改正後の所得税法施行令第三十二条第二号又は第三号(金融機関等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。
第2_附7条 第二条
第二条削除
第2_附8条 (老人等に該当する旨を証する書類の範囲に関する経過措置)
(老人等に該当する旨を証する書類の範囲に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の六第一項第二号(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入をする所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条の二第一項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金(以下「郵便貯金」という。)について適用し、施行日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成十二年十二月三十一日までの間に預入をする郵便貯金に係る新規則第三条の六第一項第二号の規定の適用については、同号中「若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証」とあるのは、「、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
第2_附9条 (特別修繕引当金に関する経過措置)
(特別修繕引当金に関する経過措置)第二条所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百四号。以下この条において「改正令」という。)附則第十二条第一項(特別修繕引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の所得税法施行令第百六十条(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び第百六十一条(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十六条の二(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び第三十六条の三(特別修繕引当金勘定への繰入限度額の計算等)の規定並びに附則第四条の規定による改正前の所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成八年大蔵省令第十九号)附則第二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第三十六条の二及び第三十六条の三中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
第3条 (給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)
(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)第三条令第二十四条第一号(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者とする。
第3_附10条 (源泉徴収票の提出に関する経過措置)
(源泉徴収票の提出に関する経過措置)第三条新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)及び第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定並びに新規則別表第六(一)及び別表第六(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十六条第一項又は第三項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。
第3_附11条 (特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)第三条第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(次条において「新所得税法施行規則」という。)第八十一条の二十三の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に設定される所得税法第二百二十四条の三第二項第五号に規定する特定株式投資信託について適用する。
第3_附12条 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)第三条改正令附則第四条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する財務省令で定めるものは、貯蓄預金及び貯蓄貯金並びに改正令による改正後の所得税法施行令第三十二条第二号又は第三号に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。2改正令附則第四条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一改正令附則第四条第四項の申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所二改正令附則第四条第四項に規定する障害者等(以下この条において「障害者等」という。)に該当する事実三その金融機関の営業所等(改正令附則第四条第四項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この条において同じ。)を経由して提出した所得税法第十条第三項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に同条第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)四その他参考となるべき事項3改正令附則第四条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一その障害者等確認申請書を提出した者の氏名、生年月日及び住所二その障害者等確認申請書を提出した者が障害者等に該当する事実三障害者等確認申請書を提出した者の前項第三号に掲げる事項四障害者等確認申請書の提出年月日五その他参考となるべき事項4金融機関の営業所等の長は、その提出を受けた障害者等確認申請書又はその写しを各人別に整理し、当該障害者等確認申請書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第3_附13条 (支払通知書の交付に関する経過措置)
(支払通知書の交付に関する経過措置)第三条新規則第九十二条第二項(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)の規定は、平成十六年一月一日以後に購入をする改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十五条第二項(支払通知書)に規定する証券投資信託の受益証券に係る収益の分配について交付する同項に規定する通知書について適用し、同日前に購入をした当該証券投資信託の受益証券に係る収益の分配について交付した当該通知書については、なお従前の例による。
第3_附14条 (寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)第三条改正令附則第五条第二項(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める期間は、施行日から証明書類(同項の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人が旧令第二百十七条第一項第二号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する旨を改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第四十七条の二第三項第一号ロ(寄付金控除を受けるための書類)の規定により同号ロに規定する主務官庁が証明した書類で施行日前二年以内に発行されたものをいう。)が発行された日以後二年を経過する日(当該二年を経過する日が施行日以後一年を経過する日以前に到来する場合は、当該一年を経過する日)までの期間とする。2改正令附則第五条第二項の規定の適用を受ける寄付金に係る新規則第四十七条の二第三項の規定の適用については、同項第一号ハ中「令第二百十七条第一項第三号に掲げる法人」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百号)による改正前の所得税法施行令第二百十七条第一項第二号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人」と、「当該特定寄付金を支出する日以前二年内に発行されたもの」とあるのは「平成十六年四月一日前二年以内に発行されたもの」と、「受けたもので当該書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前二年(同号ハに掲げる法人にあつては、五年)内であるもの」とあるのは「受けたもの」とする。
第3_附15条 (確定申告書の記載事項に関する経過措置)
(確定申告書の記載事項に関する経過措置)第三条新規則第四十七条(確定所得申告書の記載事項)及び第四十八条(確定損失申告書の記載事項)(これらの規定を新規則第六十七条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定は、平成十七年分以後の所得税に係る確定申告書を施行日以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
第3_附16条 (非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)
(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)第三条新規則第六条第一項第十号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、附則第一条第三号(施行期日)に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後に購入をする所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券については、なお従前の例による。
第3_附17条 (公社債等に係る有価証券の記録等に関する経過措置)
(公社債等に係る有価証券の記録等に関する経過措置)第三条新規則第十六条第一項(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十一条第四項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が附則第一条第八号(施行期日)に定める日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の利子等について適用し、改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十一条第四項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が、同日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の利子等については、なお従前の例による。
第3_附18条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)第三条新規則第七条第二項第三号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十五号。以下「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは新令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは旧令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
第3_附19条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)第三条新規則第七条第一項第四十三号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定は、施行日以後に新法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百四号。以下「改正令」という。)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは新令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に旧法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知又は改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による同項の申告書の提出若しくは旧令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による同項の非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
第3_附2条 (非課税所得に係る経過規定)
(非課税所得に係る経過規定)第三条新規則第二条(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)の規定は、昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同条に規定する預入等をした同条に規定する預貯金等について適用する。2法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する学校の児童又は生徒が、施行日前に預入し又は信託した旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第六条の二第一項第一号又は第二号(少額預金等の利子所得の非課税)に掲げる預金又は合同運用信託で法の施行の際同条並びに旧所得税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十号)第四条の二十、第四条の二十一、第四条の二十三及び第四条の二十五(代表者名義の非課税貯蓄申告書等)に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預金又は合同運用信託については、新規則第二条第一項の規定により同項に規定する書類を提出して預入又は信託をしたものとみなす。
第3_附20条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第三条別表第三(四)の改正規定(附則第一条第三号の二(施行期日)に規定する同表の改正規定に限る。)による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(四)に定める書式は、平成二十六年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。2新規則別表第四(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第二百二十四条第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定により提出する同項に規定する告知書について適用し、施行日前に旧法第二百二十四条第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定により提出した同項に規定する告知書については、なお従前の例による。3新規則別表第五(一)及び別表第五(十五)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。4別表第五(三十一)の改正規定(附則第一条第二号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第五(三十一)に定める書式は、平成二十三年一月一日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。5別表第五(三十一)の改正規定(附則第一条第四号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第五(三十一)に定める書式は、同号に定める日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。6別表第六(一)の改正規定(附則第一条第二号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第六(一)に定める書式は、平成二十三年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十二年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。7別表第六(一)の改正規定(附則第一条第三号に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第六(一)に定める書式は、平成二十四年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十三年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第一項に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。8新規則別表第六(三)に定める書式は、平成二十三年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十二年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。9前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、告知書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(四)、別表第四(一)、別表第五(一)、別表第五(十五)、別表第五(三十一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第3_附21条 (損害保険等給付の支払調書に関する経過措置)
(損害保険等給付の支払調書に関する経過措置)第三条新規則第八十七条(第二項に係る部分に限る。)(損害保険等給付の支払調書)の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払の確定する新法第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金について適用する。2平成二十三年及び平成二十四年において支払の確定した前項に規定する年金(その支払開始の日の属する年が平成二十三年又は平成二十四年であるものに限る。)の支払をする者は、その支払開始の日の属する年分の当該年金に係る旧法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書を提出する場合における旧規則第八十七条第一項(損害保険等給付の支払調書)の規定の適用については、「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び当該損害保険等給付が法第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金である旨」とする。
第3_附22条 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存等に関する経過措置)
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存等に関する経過措置)第三条新規則第七十六条の三(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存)の規定は、同条に規定する給与等の支払者がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条に規定する居住者から受理する同条に規定する申告書等について適用する。2新規則第七十七条第三項(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)の規定は、同項に規定する退職手当等の支払者が施行日以後に同項に規定する居住者から受理する同項に規定する申告書について適用する。3新規則第七十七条の三第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)の規定は、同項に規定する公的年金等の支払者が施行日以後に同項に規定する居住者から受理する同項に規定する申告書について適用する。
第3_附23条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第三条新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)及び別表第八(三)に定める書式は、平成二十六年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書又は調書について適用し、同日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十八条第二項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出したこれらの規定に規定する計算書又は調書については、なお従前の例による。2新規則第八十三条第一項(配当等の支払調書)の規定及び新規則別表第五(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。3前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(三)及び別表第八(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第3_附24条 (平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例)
(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例)第三条所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第六条(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十五号。次条において「改正令」という。)附則第五条第一項(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定の適用がある場合における改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書には、同項に規定する事項(新規則第五十四条第一項第二号(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)に掲げる事項を除く。)のほか、平成二十六年分の同号に規定する総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二編第三章第一節(税率)の規定及び旧法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定を適用して計算した所得税の額を記載しなければならない。
第3_附25条 (告知に関する経過措置)
(告知に関する経過措置)第三条新規則第八十一条の二十一第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に同条第二項の届出書を提出する場合について適用する。2新規則第八十一条の三十六第五項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、施行日以後に同条第四項の届出書を提出する場合について適用する。
第3_附26条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)第三条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下「番号利用法整備法」という。)第十九条(住民基本台帳法の一部改正)の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項及び附則第四十七条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項(住民基本台帳カードの交付)の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードで、番号利用法整備法第二十条第一項(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされたもの(以下この項及び附則第四十七条において「住民基本台帳カード」という。)が旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項(個人番号カードの交付等)の規定により同法第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における所得税法施行規則第七条第二項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定の適用については、同項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)附則第三条第一項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)に規定する住民基本台帳カードで告知等の日において有効なもの(」とする。2新規則第七条第六項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第五項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
第3_附27条 (外国税額控除に関する経過措置)
(外国税額控除に関する経過措置)第三条所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第七条第二項(外国税額控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法第九十五条(外国税額控除)の規定に基づく旧規則第四十一条(外国税額控除を受けるための書類)及び第四十二条(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。
第3_附28条 (金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項等に関する経過措置)
(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項等に関する経過措置)第三条新規則第八条の三及び第十条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新令第四十四条第一項又は第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出する書類について適用し、同日前に旧令第四十四条第一項又は第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
第3_附29条 (開業等の届出に関する経過措置)
(開業等の届出に関する経過措置)第三条新規則第九十八条(開業等の届出)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同条に規定する事業所得等を生ずべき事業に係る同条に規定する事務所等の開設、移転又は廃止について適用し、施行日前の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る旧規則第九十八条第一項第一号(開業等の届出書)に規定する事務所等の開設、移転又は廃止については、なお従前の例による。
第3_附3条 (個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目に関する経過措置)
(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目に関する経過措置)第三条昭和五十九年十二月三十一日までに締結された所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第五十七号)による改正後の所得税法施行令第二百十一条第三号(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の範囲)に掲げる契約に係る新規則第四十条の五(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定の適用については、同年分及び昭和六十年分の所得税に限り、同条第一項第三号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、「であり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」とする。
第3_附30条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)第三条改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第八項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二条の五第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新規則第七条第八項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第七条第八項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する届出書については、なお従前の例による。2平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第百七十九号。以下この項において「番号利用法整備令」という。)第十五条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令(以下「平成二十六年旧令」という。)第四十一条の二第二項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)(番号利用法整備令第七条(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)に規定する申請書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に第一号から第五号までに掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、施行日以後最初に所得税法施行規則第七条第八項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する届出書を提出する場合(施行日以後に第一号又は第六号に掲げる書類のいずれをも提出していない場合に限る。)における所得税法施行規則第七条第八項(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行規則第七条第八項中「次に掲げる場合に該当することとなつた場合」とあるのは「その氏名、住所又は個人番号の変更をした場合」と、「個人番号(第一号に掲げる場合には、その変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号」と、「書類(第一号に掲げる場合には、同項各号に掲げるいずれかの書類又は次条第二項に規定する書類)」とあるのは「書類」とする。一所得税法第十条第四項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書又は租税特別措置法第四条第二項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する所得税法第十条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書二所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号。以下附則第十四条(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)までにおいて「平成二十六年改正規則」という。)による改正後の所得税法施行規則第七条第八項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十一号)第一条(租税特別措置法施行規則の一部改正)の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第二条の五第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)に規定する届出書三番号利用法整備令第十五条の規定による改正後の所得税法施行令(以下この号において「平成二十六年新令」という。)第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は番号利用法整備令第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する平成二十六年新令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書四所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号において「平成二十八年改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書又は平成二十八年改正法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)に規定する特別非課税貯蓄申込書五所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十五号)第一条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令(以下この号において「平成二十八年旧令」という。)第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書又は租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)第一条(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する平成二十八年旧令第四十七条第一項に規定する特別非課税貯蓄相続申込書六所得税法施行令第四十三条第二項又は第三項(非課税貯蓄に関する異動申告書)(租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書
第3_附31条 (確定申告書の記載事項に関する経過措置)
(確定申告書の記載事項に関する経過措置)第三条所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項の規定により読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百二十二条第一項に規定する財務省令で定める事項は、新規則第四十七条第一項に規定する事項とする。2改正法附則第六条第一項の規定により読み替えて適用される新法第百二十二条第一項後段の規定による同項の申告書の記載は、新規則第四十七条第二項に規定する記載とする。3新規則第四十七条第三項(第六号に係る部分に限る。)(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、施行日前に確定申告書を提出した場合及び施行日以後に平成三十年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。4新規則第四十八条第二項(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に令和元年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。
第3_附32条 (確定申告書に添付すべき書類に関する経過措置)
(確定申告書に添付すべき書類に関する経過措置)第三条新規則第四十七条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。2新規則第四十七条の二第十三項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
第3_附33条 (確定所得申告書に添付すべき書類等に関する経過措置)
(確定所得申告書に添付すべき書類等に関する経過措置)第三条新規則第四十七条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出する新法第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した旧法第七十八条第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
第3_附34条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)第三条国民年金手帳が整備省令附則第六条第一項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十一条の六第二項(所得税法施行規則第八十一条の二十第一項、第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十三第一項、第八十一条の三十六第二項及び第八十一条の三十八第一項並びに租税特別措置法施行規則第三条の十七第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第八十一条の六第二項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条(国民年金法の一部改正)の規定による改正前の国民年金法第十三条第一項(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳(」とする。
第3_附35条 (給与等の支払者による証明等に関する経過措置)
(給与等の支払者による証明等に関する経過措置)第三条新規則第三十六条の五第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる同項に規定する申出に基づき同項の証明が行われる場合について適用し、施行日前にされた改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十六条の五第一項に規定する書面による申出に基づき同項の書面による証明が行われた場合については、なお従前の例による。
第3_附36条 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)第三条新規則第十六条の二(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する所得税法第十一条第三項の申告書について適用し、施行日前に提出した所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の所得税法第十一条第三項の申告書については、なお従前の例による。
第3_附37条 (所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条還付された個人番号カード所持者に係る第二条の規定による改正後の所得税法施行規則第八十一条の六第一項(第二号ロに係る部分に限るものとし、所得税法施行規則第八十一条の二十第一項、第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十三第一項、第八十一条の三十六第二項及び第八十一条の三十八第一項並びに租税特別措置法施行規則第三条の十七第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号ロ中「前号イに掲げる個人番号カード」とあるのは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部改正)の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項(国外転出者に対する個人番号カードの還付)に規定する還付された個人番号カード」とする。
第3_附38条 (所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条前条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証について、経過期間における第一条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新所得税法施行規則」という。)第七条第二項(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第八十一条の六第二項(所得税法施行規則第八十一条の二十第一項、第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十三第一項、第八十一条の三十六第二項及び第八十一条の三十八第一項並びに租税特別措置法施行規則第三条の十七第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第一項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。2前条第二項に規定する健康保険の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第二項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。3前条第三項に規定する船員保険の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第三項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。4前条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第四項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。5前条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第五項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。6前条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第六項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。7前条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間における新所得税法施行規則第七条第二項及び第八十一条の六第二項の規定の適用については、新所得税法施行規則第七条第二項第四号及び第八十一条の六第二項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第三条第七項(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
第3_附39条 (確定申告書の記載事項に関する経過措置)
(確定申告書の記載事項に関する経過措置)第三条改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十七条第一項、第二項及び第三項(第二十一号に係る部分に限る。)並びに第四十八条第二項の規定は、令和七年十二月一日以後に同年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和六年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。2令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第四十七条及び第四十八条の規定の適用については、新規則第四十七条第一項中「基礎並びに」とあるのは「基礎及び」と、「及び第二十四号に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、新規則第四十八条第二項中「及び第二十四号に掲げる」とあるのは「に掲げる」とする。
第3_附4条 (少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)第三条新規則第一編第四章(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、施行日以後に預入、信託又は購入をする新法第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。2新規則別表第一(一)から別表第一(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書又は申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を新規則別表第一(一)から別表第一(六)までに定める書式(以下この項において「新書式」という。)によることができない特別の事情があるときは、所得税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十六年大蔵省令第五十六号)による改正前の所得税法施行規則(第五条において「旧規則」という。)に定める当該申告書又は申込書の書式(当該書式の余白に新書式に定める事項の記載欄を設けたものに限る。)によることができる。3改正令附則第三条第五項第二号(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預貯金に係る契約は、普通貯金並びに新規則第六条第二号及び第三号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲)に掲げる預貯金に係る契約とする。4改正令附則第三条第五項第二号に規定する大蔵省令で定める預入は、前条第三項又は第四項に規定する預入に相当する預入とする。5改正令附則第三条第五項第四号に規定する大蔵省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一改正令附則第三条第五項第四号に規定する旧預貯金等に係る契約(同項第二号に規定する預貯金に係る契約を除く。)で新令第三十五条第一項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定による記載をした同項の非課税貯蓄申込書が提出されているもののうち、当該契約において次に掲げる事項の定めがあるものに基づき、当該契約において定めるところに従い、預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この項において「預貯金等」という。)の預入、信託又は購入(以下この項において「預入等」という。)をする場合(当該非課税貯蓄申込書につき同条第二項の規定による同項の非課税貯蓄申込書の提出をする日又は昭和六十三年十二月三十一日までの日のいずれか早い日までに預入等をする場合に限る。)イ一定の期日又は一定の期間ごとに、一定金額の同種の預貯金等を反復して預入等をすること。ロその預入等に充てられる金銭は、預貯金(普通預金若しくは普通貯金又は郵便貯金法第七条第一項第一号(郵便貯金の種類)に規定する通常郵便貯金に限る。)、合同運用信託又は有価証券(合同運用信託に係る無記名の貸付信託の受益証券又は有価証券にあつては、新令第三十七条第一項各号(有価証券の保管の委託又は登録)に掲げる方法による保管の委託又は登録を受けているものに限る。)の元本又はその利子若しくは収益の分配に係るもののみをもつて、かつ、振替により払込みをすること。ハその預入等をする預貯金等が合同運用信託に係る無記名の貸付信託の受益証券又は有価証券であるときは、当該受益証券又は有価証券を新令第三十七条第一項各号の方法による保管の委託又は登録を受けること。二貸付信託の受益証券又は新令第三十三条第三項第二号若しくは第三号(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)に掲げる債券(新令第三十七条第一項各号に掲げる方法による保管の委託又は登録を受けているものに限る。)の信託期間又は償還期間の満了期において当該貸付信託又は債券につき支払を受ける収益の分配又は利子と当該貸付信託又は債券の元本との合計額又は当該元本に相当する金額をもつて、引き続き同種の貸付信託の受益証券又は債券の信託又は購入をすることをあらかじめ約する契約に基づき、当該満了期において当該貸付信託又は債券の信託又は購入をする場合(施行日以後最初に当該信託又は購入をする場合に限る。)6改正令附則第三条第六項に規定する大蔵省令で定める場合は、同項に規定する旧非課税貯蓄申告書につき新令第四十一条第一項(非課税貯蓄限度額変更申告書)に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を提出した場合又は改正令附則第三条第六項に規定する預貯金等の預入等が前項第一号に規定する預入等に該当する場合とする。7改正法附則第二十八条第五項(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)の規定又は改正令附則第三条第六項の規定により新たに提出されるこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書に係る新規則別表第一(一)に定める書式については、同表の表中「最高限度の合計額(摘要)」とあるのは、「最高限度の合計額旧非課税貯蓄申告書の提出年月日昭和年月日(摘要)」とする。8改正令附則第三条第五項に規定する金融機関の営業所等は、施行日以後最初に、同項に規定する旧非課税貯蓄申告書につき新令第四十一条第一項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を受理した場合(既に改正法附則第二十八条第五項又は改正令附則第三条第六項の規定により提出されたこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書を受理している場合を除く。)には、当該非課税貯蓄限度額変更申告書に、その旨及び当該旧非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載しなければならない。
第3_附5条 (児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等に関する経過措置)
(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等に関する経過措置)第三条改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一項(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する預貯金等の同項に規定する預入等をする場合について適用し、施行日前に改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第一項(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)に規定する預貯金等の同項に規定する預入等をした場合については、なお従前の例による。
第3_附6条 (利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
(利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)第三条改正令附則第五条第二項及び第六項(利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものは、新規則第八十一条の三第四号(金融機関等の範囲)に規定する委託会社の営業所、事務所その他これらに準ずるものとする。2改正令附則第五条第二項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一改正令附則第五条第二項に規定する収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、新規則第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所)二改正令附則第五条第二項に規定する収益の分配の支払を受ける者が新規則第八十一条の六第一項第一号ロからニまで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)に掲げる書類のいずれかを有する場合には、これらの書類のいずれかの名称及び記号番号三改正令附則第五条第二項に規定する収益の分配を生ずべき同項に規定する証券投資信託の受益証券の種類又は名称及び元本の額又は数量四その他参考となるべき事項3改正令附則第五条第六項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一改正令附則第五条第六項に規定する収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、新規則第八十一条に規定する場所)二改正令附則第五条第六項に規定する収益の分配の支払を受ける者が新規則第八十一条の六第一項第一号ロからニまでに掲げる書類のいずれかを有する場合には、これらの書類のいずれかの名称及び記号番号三改正令附則第五条第六項に規定する収益の分配を生ずべき同項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券(以下この項において「無記名証券投資信託の受益証券」という。)の種類又は名称及び元本の額又は数量四無記名証券投資信託の受益証券について、その元本の所有者以外の者が当該無記名証券投資信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける場合には、当該無記名証券投資信託の受益証券の元本の所有者の氏名又は名称及び住所(国内に住所がない場合には、居所)五第一号の支払を受ける者が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)六その他参考となるべき事項
第3_附7条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)第三条新規則第八十一条の六第一項第一号ロ(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)の規定は、施行日以後の所得税法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定による告知の際に提示する同項に規定する書類(以下「書類」という。)について適用し、施行日前の同項の規定による告知の際に提示した書類については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成十二年十二月三十一日までの間の同項の規定による告知の際に提示する書類に係る新規則第八十一条の六第一項第一号ロの規定の適用については、同号ロ中「若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証」とあるのは、「、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
第3_附8条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第三条改正後の所得税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(五)、別表第五(三)、別表第五(七)、別表第五(九)、別表第五(十五)から別表第五(二十九)まで及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。2前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に新規則別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(五)、別表第五(三)、別表第五(七)、別表第五(九)、別表第五(十五)から別表第五(二十九)まで及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第3_附9条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第三条新規則別表第二(四)に定める書式は、施行日以後に提出する所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第百十八号)による改正後の所得税法施行令第四十三条第三項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定による申告書について適用し、施行日前に提出をした所得税法施行令の一部を改正する政令による改正前の所得税法施行令第四十三条第三項の規定による申告書については、なお従前の例による。2新規則別表第三(四)、別表第四(一)、別表第四(四)、別表第五(一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第二項(利子の受領者の告知)、第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)、第二百二十五条第一項(支払調書)又は第二百二十六条第一項若しくは第三項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、告知書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、告知書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。3前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申告書、計算書、告知書、調書又は源泉徴収票に新規則別表第二(四)、別表第三(四)、別表第四(一)、別表第四(四)、別表第五(一)、別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第3_2条 (非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等)
(非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等)第三条の二法第九条第一項第十六号(非課税所得)に規定する財務省令で定める事業は、国又は地方公共団体が行う事業で、妊娠中の者に対し、子育てに関する指導、相談、同号に規定する業務その他の援助の利用に対する助成を行うものとする。2法第九条第一項第十六号に規定する財務省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。一法第九条第一項第十六号に規定する便宜を供与する者の居宅二前号に掲げる場所のほか、法第九条第一項第十六号に規定する便宜を適切に供与することができる場所3法第九条第一項第十六号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項(定義)に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業又は同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業に係る施設二児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業に係る施設及び当該施設に類する施設三児童福祉法第三十九条第一項(保育所)に規定する保育所四児童福祉法第五十九条の二第一項(認可外保育施設の届出)に規定する施設五母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十七条の二第一項(産後ケア事業)に規定する産後ケア事業に係る施設及び当該施設に類する施設六就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項(定義)に規定する認定こども園七子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第十項第五号(定義)又は第五十九条第二号若しくは第三号(地域子ども・子育て支援事業)に掲げる事業に係る施設八子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号(特例地域型保育給付費の支給)に規定する特例保育を行う施設九子ども・子育て支援法第五十九条第四号に掲げる事業(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業に係る施設の利用に要する費用の助成を行うものに限る。)に係る施設及び当該施設に類する施設(第四号に掲げる施設を除く。)十保育その他の子育てについての指導、相談、情報の提供又は助言を行う事業に係る施設
第3_2_附2条 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)第三条の二改正令附則第八条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する公社債等(以下この条において「公社債等」という。)の譲渡の対価の同項に規定する支払者(以下この条において「支払者」という。)は、同項に規定する書類(以下この条において「確認書類」という。)の提示を受けた場合(平成二十七年十二月三十一日までに当該提示を受けた場合に限る。)には、同項に規定する帳簿に、当該確認書類の名称並びに当該確認書類に記載された氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、新規則第八十一条の二十一第一項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する場所)を記載しておかなければならない。2前項の確認書類の提示をした者が、その提示をした日から平成二十七年十二月三十一日までの間に、その氏名若しくは名称又は住所を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該書類の提示をした公社債等の譲渡の対価の支払者に、その変更前の氏名又は名称及び住所並びに変更後の氏名又は名称及び住所が記載された確認書類を提示しなければならない。当該確認書類を提示した日から平成二十七年十二月三十一日までの間に、再び当該提示をした確認書類に記載された氏名若しくは名称又は住所を変更した場合も、同様とする。3第一項の規定により同項の帳簿を作成した公社債等の譲渡の対価の支払者は、前項の確認書類の提示を受けた場合には、当該帳簿の第一項に規定する事項を、当該確認書類に記載されている事項に訂正しておかなければならない。4公社債等の譲渡の対価の支払者は、第一項に規定する帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第3_3条 (用語の意義)
(用語の意義)第三条の三この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書、非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書それぞれ法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書、同条第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書、令第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書、令第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書、令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する非課税貯蓄者死亡届出書又は令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書をいう。二障害者等又は金融機関の営業所等法第十条第一項に規定する障害者等又は金融機関の営業所等をいう。三預入等又は預貯金等令第三十一条第一号又は第二号(用語の意義)に規定する預入等又は預貯金等をいう。四預貯金等の種別法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別をいう。
第4条 (障害者等の範囲)
(障害者等の範囲)第四条令第三十一条の二第十八号(障害者等の範囲)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。)附則第三十二条第一項(旧国民年金法による給付)に規定する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者二厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第二十八条(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同条に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法附則第二十八条の四第一項(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)に規定する特例遺族年金を受けている同法第五十九条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者三国民年金法等改正法附則第七十八条第一項(旧厚生年金保険法による給付)に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者四国民年金法等改正法附則第八十七条第一項(旧船員保険法による給付)に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者五被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「一元化法」という。)附則第四十一条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する障害共済年金若しくは一元化法附則第六十五条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する障害共済年金を受けている者又はこれらの規定に規定する遺族共済年金を受けている被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第百十八条(国共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第百二十条(地共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)の規定によりみなして適用する厚生年金保険法の規定を適用する場合における同法第五十九条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者六国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号(用語の定義)に規定する旧共済法による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同号に規定する旧共済法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者七一元化法附則第三十七条第一項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第二条(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この号及び第十六号において「旧効力国共済法」という。)第七十二条第一項第二号(長期給付の種類等)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第四号に掲げる遺族共済年金を受けている旧効力国共済法第二条第一項第三号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者八国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法第三十四条第一項(特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い)に規定する長期給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同法第三条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは同項に規定する長期給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者九旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同法の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者十地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第八条(旧公務傷病年金に関する経過措置)に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第十七条第一項(特例公務傷病年金)に規定する特例公務傷病年金を受けている者又は同法附則第九条(旧遺族年金に関する経過措置)に規定する旧遺族年金若しくは同法附則第十八条第一項(特例遺族年金)に規定する特例遺族年金を受けている同法による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百六十三条第一項(遺族年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者十一地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号(用語の定義)に規定する障害年金を受けている者又は同号に規定する遺族年金若しくは通算遺族年金を受けている同法による改正前の地方公務員等共済組合法第二条第一項第三号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者十二一元化法附則第六十一条第一項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第三条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この号において「旧効力地共済法」という。)第七十四条第二号(長期給付の種類)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同条第四号に掲げる遺族共済年金を受けている旧効力地共済法第二条第一項第三号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者十三地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条第一項(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、同法第七十四条第一項(特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、同法第百三条(旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法第百四条第一項若しくは第四項(沖縄の立法院議員であつた者等の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同法第三条第一項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、同法第七十四条第一項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、同法第百三条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは同法第百四条第一項若しくは第四項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法第三条の二(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)に規定する遺族共済年金若しくは通算遺族年金を受けている同条に規定する遺族(妻に限る。)である者十四地方公務員の退職年金に関する条例による障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は地方公務員の退職年金に関する条例による死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者十五私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条(私立学校教職員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者十六一元化法附則第七十九条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第四条(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下この号において「旧効力私学共済法」という。)第二十条第二項第二号(給付)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第四号に掲げる遺族共済年金を受けている旧効力私学共済法第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族(妻に限る。)である者十七厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第一項若しくは第二項(移行年金給付)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同条第一項若しくは第二項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金であ
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第4_附10条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第四条新規則別表第一(一)、別表第一(三)、別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に提出する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)及び第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申込書又は申告書について適用し、同日前に提出したこれらの申込書又は申告書については、なお従前の例による。2別表第三(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分を除く。)による改正後の所得税法施行規則別表第三(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。3別表第三(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)による改正後の所得税法施行規則別表第三(一)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。4前三項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申込書、申告書又は計算書に、新規則別表第一(一)、別表第一(三)、別表第二(一)から別表第二(三)まで、別表第二(六)及び別表第三(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第4_附11条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第四条別表第三(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分を除く。)及び別表第三(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募投資信託等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募公社債等運用投資信託等」に改める部分を除く。)による新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。2別表第三(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定を除く。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分に限る。)及び別表第三(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募投資信託等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募公社債等運用投資信託等」に改める部分に限る。)による新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、平成十六年一月一日以後に新法第二百二十条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。3新規則別表第三(五)、別表第五(四)、別表第五(八)及び別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条、第二百二十五条第一項(支払調書)及び第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。4新規則別表第五(二十七)及び別表第八(二)に定める書式は、平成十六年一月一日以後に新法第二百二十条、第二百二十五条第一項及び第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。5前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第三(五)、別表第五(四)、別表第五(八)、別表第五(二十七)、別表第六(一)及び別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第4_附12条 (特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)
(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)第四条改正令附則第七条第一項第一号(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する財務省令で定める退職共済年金は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条において「統合法」という。)第一条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)附則第七条(退職共済年金の特例)若しくは附則第十三条(特例による退職共済年金の支給開始年齢等の特例)の規定により支給される退職共済年金又は統合法附則第十六条第一項(移行年金給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第四項(退職共済年金の額の経過的加算)の規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。
第4_附13条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第四条新規則別表第三(四)、別表第五(十八)から別表第五(三十)まで及び別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十五条第一項(支払調書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。2新規則別表第五(九)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。3前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(四)、別表第五(九)、別表第五(十八)から別表第五(三十)まで及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第4_附14条 (更生計画認可の決定等に準ずる事由に関する経過措置)
(更生計画認可の決定等に準ずる事由に関する経過措置)第四条会社法施行日前にされた改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十五条の二第一号(更生計画認可の決定等に準ずる事由)に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)については、なお従前の例による。
第4_附15条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)第四条所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十二号。以下「改正令」という。)附則第十二条第三項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一改正令附則第十二条第三項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)二その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合には、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)三現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日四その他参考となるべき事項
第4_附16条 (特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)第四条第二条の規定による改正後の所得税法施行規則第八十一条の五第一項(第三号トに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に設定される所得税法施行令第三百三十六条第二項第五号に規定する特定株式投資信託について適用する。
第4_附17条 (児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等に関する経過措置)
(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等に関する経過措置)第四条第二条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)第二条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧所得税法施行規則」という。)第二条第一項に規定する預入等をした同項に規定する預貯金等については、なお従前の例による。
第4_附18条 (減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)
(減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)第四条新規則第二十八条(償却の方法の選定の単位)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。2個人が、平成二十一年分の所得税について、その有する異なる旧区分に属する減価償却資産につき同一の償却の方法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含む。)において、当該異なる旧区分に属する減価償却資産が同一の新区分に属することとなったときは、当該同一の新区分に属することとなった減価償却資産につき当該同一の償却の方法を選定したものとみなす。3個人が、平成二十一年分の所得税について、その有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第百二十五条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、平成二十一年分の所得税に係る確定申告期限までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。一当該届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)二その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合には、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)三現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日四採用しようとする新たな償却の方法五その他参考となるべき事項4個人が、平成二十一年分の所得税について、その有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第百二十五条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、前項又は新令第百二十四条の規定により償却の方法の変更をしなかったときは、当該新区分に属する減価償却資産につき償却の方法を選定しなかったものとみなして、新令第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)の規定を適用する。5この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一旧区分減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号。次号において「耐用年数改正省令」という。)による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一、別表第二又は別表第五から別表第八まで(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十八条各号(償却の方法の選定の単位)に定める種類の区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。二新区分耐用年数改正省令による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく新規則第二十八条各号に定める種類の区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。
第4_附19条 (特別な評価方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
(特別な評価方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)第四条新規則第二十二条(特別な評価方法の承認申請書の記載事項)の規定は、個人が平成二十二年一月一日以後に提出する新令第九十九条の二第二項(たな卸資産の特別な評価の方法)の申請書について適用し、個人が同日前に提出した旧令第九十九条の二第二項(たな卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。
第4_附2条 第四条
第四条削除
第4_附20条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第四条新規則第九十六条(信託の計算書)の規定及び別表第七(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に新法第二百二十七条(信託の計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に提出した旧法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する計算書については、なお従前の例による。2新規則別表第五(十二)及び別表第五(十四)に定める書式は、平成二十五年以後の各年において支払の確定した居住者に支払う新法第二百二十五条第一項第四号(支払調書)に規定する給付及び非居住者に支払う新法第百六十一条第十号(国内源泉所得)に規定する給付のうち年金並びに非居住者に支払う新法第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金について同項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、平成二十四年以前の各年において支払の確定した居住者に支払う旧法第二百二十五条第一項第四号(支払調書)に規定する給付及び非居住者に支払う旧法第百六十一条第十号(国内源泉所得)に規定する給付のうち年金について同項の規定により提出する同項に規定する調書については、なお従前の例による。3新規則別表第五(二十八)に定める書式は、附則第一条第四号に定める日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。4新規則別表第六(三)に定める書式は、平成二十五年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第三項(源泉徴収票)に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十四年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第三項(源泉徴収票)に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。5前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書、源泉徴収票又は計算書に、新規則別表第五(十二)、別表第五(十四)、別表第五(二十八)、別表第六(三)及び別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。6附則第一条第四号に定める日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新規則別表第五(二十八)に定める書式の適用については、同表の備考1中「第19条の3第23項」とあるのは「第19条の3第25項」と、同表の備考2(2)及び(5)中「第19条の3第24項」とあるのは「第19条の3第26項」とする。
第4_附21条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)第四条新規則第八十一条の六第一項第二号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の十(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)及び第八十一条の十四(無記名割引債に係る貯蓄取扱機関等の営業所等の長に提示する書類の範囲)において読み替えて適用する場合並びに新規則第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)、第八十一条の二十九第一項(株式等証券投資信託等の償還金等の交付者に提示する書類の範囲)、第八十一条の三十三第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第八十一条の三十六第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)及び第八十一条の三十八(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に新法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)、第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)、第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)若しくは第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は新法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に旧法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)、第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)、第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)若しくは第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は旧法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。2入管法等改正法附則第十五条第二項(入管法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第八十一条の六第一項の規定の適用については、同項第一号ト中「又は特別永住者証明書」とあるのは、「、特別永住者証明書又は外国人登録証明書」とする。3前項の規定は、入管法等改正法附則第二十八条第二項(特例法の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第八十一条の六第一項の規定の適用について準用する。4次の各号に掲げる個人で国内に住所を有するものが、附則第一条第三号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後六月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名及び住所の記載があるもので当該各号に規定する告知又は告知書若しくは書類の提出をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、当該各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とみなす。一新令第三百三十六条第一項から第三項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知又は新法第二百二十四条の二の規定による告知書の提出をする個人新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類二新令第三百三十九条第一項若しくは第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は書類の提出をする個人新規則第八十一条の十の規定により読み替えられた新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類三新令第三百三十九条の二第一項若しくは第二項(無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等)又は同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告知書又は書類の提出をする個人新規則第八十一条の十四の規定により読み替えられた新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類四新令第三百四十二条第一項から第三項まで(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする個人新規則第八十一条の二十第一項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類五新令第三百四十五条第三項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定による告知をする個人新規則第八十一条の二十五第一項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類六新令第三百四十六条第三項(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)の規定による告知をする個人新規則第八十一条の二十九第一項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類七新令第三百四十八条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする個人新規則第八十一条の三十三第一項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類八新令第三百五十条の三(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定による告知をする個人新規則第八十一条の三十六第二項において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類九新令第三百五十条の八(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知をする個人新規則第八十一条の三十八において準用する新規則第八十一条の六第一項第一号に規定する書類
第4_附22条 (支払調書の提出等に関する経過措置)
(支払調書の提出等に関する経過措置)第四条新規則第八十二条第二項第一号(利子等の支払調書)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払の確定する同条第一項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払の確定した改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十二条第一項(利子等の支払調書)に規定する利子等については、なお従前の例による。2新規則第八十三条第二項第五号(配当等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する配当等について適用し、施行日前に支払の確定した旧規則第八十三条第一項(配当等の支払調書)に規定する配当等については、なお従前の例による。3施行日前に支払又は交付の確定した旧規則第九十条の二第二項(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の株式等の譲渡の対価及び償還金等については、なお従前の例による。4施行日前に交付の確定した旧規則第九十条の三第二項(交付金銭等の支払調書)の交付金銭等については、なお従前の例による。5新規則第九十六条第三項(信託の計算書)(同項第二号に規定する特定割引債の償還金及び国外割引債の償還金に係る部分に限る。)の規定は、これらの償還金が施行日以後に信託財産の収益に帰せられる同条第一項の信託について適用する。6施行日前に旧規則第九十七条第五項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)に規定する支払を受けるべき同条第六項の株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
第4_附23条 (金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項に関する経過措置)
(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項に関する経過措置)第四条新規則第八条の三(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第四十四条第一項(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第四十四条第一項(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)の書類については、なお従前の例による。
第4_附24条 (確定所得申告書の記載事項に関する経過措置)
(確定所得申告書の記載事項に関する経過措置)第四条新規則第四十七条第十八号及び第十九号(確定所得申告書の記載事項)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日が属する年分以後の所得税について適用し、同日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
第4_附25条 (非課税貯蓄相続申込書の記載事項に関する経過措置)
(非課税貯蓄相続申込書の記載事項に関する経過措置)第四条新規則第十一条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。
第4_附26条 (給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過措置)
(給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過措置)第四条新規則第九十九条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、施行日以後の同条に規定する給与支払事務所等の移転について適用し、施行日前の旧規則第九十九条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)に規定する給与支払事務所等の移転については、なお従前の例による。
第4_附27条 (非課税貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
(非課税貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)第四条新規則第八条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号。以下この条において「改正令」という。)第一条(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する新令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出した改正令第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する旧令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書については、なお従前の例による。2平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第十四条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下この項において「平成二十五年旧法」という。)第十条第三項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申告書又は番号利用法整備法第七条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四条第二項(障害者等の少額公債の利子の非課税)において準用する平成二十五年旧法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に第一号、第二号又は第四号に掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、施行日以後最初に所得税法施行令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)(租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により所得税法施行令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書又は租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十三条第六項に規定する特別非課税貯蓄に関する異動申告書を提出する場合(施行日以後に第一号、第三号又は第四号に掲げる書類若しくは同号に掲げる電磁的記録(所得税法第十条第二項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する電磁的記録をいう。第四号及び第四項において同じ。)のいずれをも提出し、又は提供していない場合に限る。)における所得税法施行規則第八条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)(租税特別措置法施行規則第二条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行規則第八条第一項第一号中「個人番号(提出者の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所)」とあるのは、「個人番号」とする。一前条第二項第一号に掲げる書類二前条第二項第二号から第五号までに掲げる書類三前条第二項第六号に掲げる書類四所得税法施行令第四十一条の二第五項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)(租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録3改正令附則第四条第二項(非課税貯蓄に関する異動申告書等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める者は、前条第二項第一号から第五号まで又は前項第四号に掲げる書類のいずれをも提出していない者とする。4改正令附則第四条第二項に規定する財務省令で定める場合は、前条第二項第一号若しくは第六号又は第二項第四号に掲げる書類若しくは同号に掲げる電磁的記録のいずれをも提出し、又は提供していない場合とする。
第4_附28条 (還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)第四条新規則第五十三条第二項の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第4_附29条 (確定損失申告書の記載事項に関する経過措置)
(確定損失申告書の記載事項に関する経過措置)第四条新規則第四十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
第4_附3条 (給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)
(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)第四条新規則第七十五条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第百九十六条第一項(給与所得者の保険料控除申告書)の規定により提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出する当該申告書については、なお従前の例による。
第4_附30条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第四条新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する所得税法施行規則第十五条に規定する申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出した同条に規定する申告書又は申込書については、なお従前の例による。2新規則別表第五(二十八)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する調書について適用し、施行日前に同項の規定により提出した調書については、なお従前の例による。3新規則別表第六(二)に定める書式は、令和四年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第二項に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき当該退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。4前三項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申告書、申込書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第二(一)から別表第二(六)まで、別表第五(二十八)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第4_附31条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第四条新規則別表第五(七)(同表の備考2(7)に係る部分を除く。)及び別表第五(二十九)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書及び通知書について適用し、同日前にこれらの規定により提出し、又は交付したこれらの規定に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。2前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書又は通知書に、新規則別表第五(七)及び別表第五(二十九)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第4_附32条 (確定申告書に添付すべき書類等に関する経過措置)
(確定申告書に添付すべき書類等に関する経過措置)第四条新規則第四十七条の二第六項第三号及び第八項第三号の規定は、令和六年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。
第4_附33条 (支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾に関する経過措置)
(支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾に関する経過措置)第四条新規則第九十二条の三第二項(所得税法施行規則第七十二条の四第十項及び第七十二条の六第十項並びに租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第五条の四の二第十一項、第五条の四の三第八項、第五条の四の四第九項及び第五条の四の五第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新規則第九十二条の三第二項に規定する支払をする者、所得税法施行規則第七十二条の四第十項に規定する内国法人、同令第七十二条の六第十項に規定する外国法人、租税特別措置法施行規則第五条の四の二第十一項に規定する特定目的会社、同令第五条の四の三第八項に規定する投資法人又は同令第五条の四の四第九項若しくは第五条の四の五第八項に規定する受託法人が施行日以後に行う新規則第九十二条の三第二項に規定する通知について適用する。
第4_附34条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)第四条新規則第七十三条第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この項及び次項において「給与等」という。)について提出する同法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した同項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書については、なお従前の例による。2新規則第七十四条第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する所得税法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した同項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。3令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第七十三条の規定の適用については、同条第一項第五号中「第四項から第六項まで」とあるのは、「第四項又は第六項」とする。
第4_附4条 (預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)第四条新規則第八十一条から第八十一条の七まで(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、新令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等で施行日以後に支払の確定するもの(郵便貯金の利子にあつては、施行日以後に預入がされた郵便貯金に係るものに限る。)について適用する。2改正令附則第六条第二項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、新規則第八十一条に規定する場所)二その者の新規則第八十一条の五第一項第一号ロからニまでに掲げる書類の名称及び記号番号三改正令附則第六条第二項に規定する利子等又は配当等を生ずべき預貯金等又は株式等の種類及び元本の額又は数量四その他参考となるべき事項
第4_附5条 (老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)第四条新規則別表第一(一)から別表第一(三)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)に規定する申込書又は届出書について適用する。2改正令附則第四条第三項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預入は、次の各号のいずれかに該当する預入とする。一恩給及び年金の振替預入その他現金又は郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第三十四条第一項(証券等による預入)に規定する証券若しくは証書をもつてする預入以外の預入二郵便貯金規則(昭和二十三年逓信省令第十七号)第五十条の二第一項(給与の支払をする者による預入)の規定による同項の給与金の預入3改正令附則第四条第三項に規定する大蔵省令で定める預入は、郵便貯金規則第四十一条第一項(機械預入)に規定する自動預払機による預入とする。
第4_附6条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第四条新規則別表第三(三)、別表第三(四)、別表第五(三)、別表第五(九)、別表第五(二十三)、別表第五(二十八)及び別表第六(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。2前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に新規則別表第三(三)、別表第三(四)、別表第五(三)、別表第五(九)、別表第五(二十三)、別表第五(二十八)及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第4_附7条 (非課税郵便貯金申込書等の書式に関する経過措置)
(非課税郵便貯金申込書等の書式に関する経過措置)第四条新規則別表第一(一)から別表第二(六)まで及び第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新措置法規則」という。)別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、平成十年二月二日以後に提出する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)、第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)及び新措置法規則第二条の五第二項(老人等の少額公債の利子の非課税)に規定する申込書、届出書又は申告書について適用し、施行日前に提出したこれらの申込書、届出書又は申告書については、なお従前の例による。2前項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の所得税法施行規則及び第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める申込書、届出書又は申告書に新規則別表第一(一)から別表第二(六)まで及び新措置法規則別表第二(一)から別表第二(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第4_附8条 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)
(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)第四条新規則第九十五条の二第一項(支払調書等の提出の特例)の規定は、平成十三年四月一日以後に同項の規定により提出をする同項に規定する磁気テープ等について適用する。2新規則第九十五条の二第二項第二号の規定は、平成十二年十一月一日以後に提出をする同項の申請書について適用する。
第4_附9条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第四条新所得税法施行規則別表第三(五)、別表第六(三)及び別表第七に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十条、第二百二十六条第三項又は第二百二十七条の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。2前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は源泉徴収票に、新所得税法施行規則別表第三(五)、別表第六(三)及び別表第七に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第5条 (利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等)
(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等)第五条令第三十三条第四項第八号(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)に規定する財務省令で定める取得勧誘は、その受益権の募集に係る金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、同条第十項に規定する目論見書及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十四項(定義)に規定する資産信託流動化計画にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。2令第三十三条第四項第九号に規定する財務省令で定める国際機関は、条約又は国際間の協定により国内においてその発行する債券の利子に係る源泉徴収の義務を免除された国際機関とする。
第5_附10条 (生命保険料控除に関する証明事項等に関する経過措置)
(生命保険料控除に関する証明事項等に関する経過措置)第五条施行日前に旧所得税法施行規則第四十七条の二第一項第一号に規定する郵便振替又は同号に規定する払込書を用いて行う銀行振込を利用して払い込んだ保険料又は掛金に係る所得税法施行令第二百六十二条第一項第五号に掲げる書類については、なお従前の例による。
第5_附11条 (所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第三百六十九号)附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十九条の規定による改正前の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三百三十九条の二第六項の規定に基づく第四条の規定による改正前の所得税法施行規則第八十一条の十六の規定は、なおその効力を有する。
第5_附12条 (生命保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目等に関する経過措置)
(生命保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目等に関する経過措置)第五条新規則第四十条の五(生命保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に支払うべき新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する掛金に係る同条第三項に規定する生命保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき旧法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する掛金に係る同条第三項に規定する生命保険契約等については、なお従前の例による。2新規則第四十条の六(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に支払うべき新法第七十六条第二項に規定する掛金に係る同条第四項に規定する個人年金保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき旧法第七十六条第二項に規定する掛金に係る同条第四項に規定する個人年金保険契約等については、なお従前の例による。3新規則第四十条の七(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に支払うべき新法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する掛金に係る同条第二項に規定する損害保険契約等について適用し、個人が同日前に支払うべき旧法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する掛金に係る同条第二項に規定する損害保険契約等については、なお従前の例による。
第5_附13条 (棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)
(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)第五条改正令附則第四条第五項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、同条第四項の規定の適用を受けようとする棚卸資産に係る事業の種類及び資産の区分(同条第一項に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。)その他参考となるべき事項とする。2改正令附則第四条第一項に規定する旧評価方法適用者が平成二十二年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有する棚卸資産につき棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る新規則第六十条第三項(決算)の規定の適用については、同項中「第九十九条(棚卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第九十九条(棚卸資産の評価の方法)若しくは所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百四号)附則第四条第一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令第九十九条(棚卸資産の評価の方法)」とする。
第5_附14条 (退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)
(退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)第五条新規則第九十四条(退職手当等の源泉徴収票)の規定及び別表第六(二)に定める書式は、平成二十五年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第二項(源泉徴収票)に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十四年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第二項(源泉徴収票)に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。2前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第5_附15条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第五条新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に旧法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。2新規則別表第六(一)に定める書式は、平成二十六年以後の各年において支払の確定した新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、平成二十五年以前の各年において支払の確定した旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。3前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)及び別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第5_附16条 (非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項に関する経過措置)
(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項に関する経過措置)第五条新規則第九条第一項(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。2新規則第九条第二項の規定は、施行日以後に提出する新令第四十五条第五項の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第四十五条第五項の書類については、なお従前の例による。
第5_附17条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置)
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置)第五条平成二十七年七月一日から附則第一条第六号(施行期日)に定める日までの間における新規則第五十二条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)及び第五十二条の三(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用については、新規則第五十二条の二第一項第一号中「、住所」とあるのは「及び住所」と、「同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この款において同じ。)」とあるのは「同じ。)」と、同条第三項第一号並びに新規則第五十二条の三第一項第一号及び第三項第一号中「、住所及び個人番号」とあるのは「及び住所」とする。
第5_附18条 (特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等に関する経過措置)
(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等に関する経過措置)第五条新規則第十八条の四第十二項(特定退職金共済団体の資金運用の対象となる生命保険料等の範囲等)の規定は、施行日以後に新令第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用し、施行日前に旧令第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)の承認(旧令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受けた場合については、なお従前の例による。
第5_附19条 (確定申告書の記載事項に関する経過措置)
(確定申告書の記載事項に関する経過措置)第五条新規則第四十七条第一項及び第二項(確定申告書の記載事項)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
第5_附2条 (支払調書に関する経過規定)
(支払調書に関する経過規定)第五条昭和四十年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払の確定した法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券に係る収益の分配を除く。)につき同日までに改正前の所得税法施行細則(昭和二十二年大蔵省令第二十九号。以下「旧規則」という。)第二十六条(配当所得の支払調書)及び第三十条から第三十条の三まで(株式の消却等の場合の通知書等)の規定による支払調書の提出又は書面による通知がされている場合には、当該配当等については、新規則第八十三条(配当等の支払調書)及び第九十二条(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)の規定による調書の提出又は通知書の交付がされたものとみなす。2昭和四十年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払の確定した法第二百二十五条第一項第四号(生命保険金等の支払調書)に規定する給付につき同日までに旧規則第二十七条の二(生命保険金等の支払調書)の規定による支払調書が提出されている場合には、当該給付については、新規則第八十六条(生命保険金等の支払調書)の規定により提出する調書に記載することを要しない。3昭和四十年分の所得税に係る新規則第八十六条及び第八十七条(損害保険の満期返戻金等の支払調書)に規定する調書の提出については、新規則第八十六条第二項第二号及び第八十七条第二項中「三十万円」とあるのは、「五十万円」とする。
第5_附20条 (決算に関する経過措置)
(決算に関する経過措置)第五条新規則第六十条の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第5_附21条 (還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)
(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)第五条新規則第五十三条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
第5_附22条 (給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)第五条新規則第九十三条第一項の規定及び新規則別表第六(一)に定める書式は、令和六年以後に支払うべき同年以後に支払の確定した所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年六月一日以後であるものについて適用し、同年以前に支払うべき同年以前に支払の確定した同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年六月一日前であるものについては、なお従前の例による。2前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第六(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第5_附23条 (退職所得の受給に関する申告書の記載事項等に関する経過措置)
(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等に関する経過措置)第五条新規則第七十七条第六項ただし書の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第百九十九条に規定する退職手当等について受理する同法第二百三条第六項に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき同法第百九十九条に規定する退職手当等について受理する同項に規定する退職所得の受給に関する申告書については、なお従前の例による。
第5_附3条 (利子、配当等の支払調書の提出に関する経過措置)
(利子、配当等の支払調書の提出に関する経過措置)第五条新規則第八十二条(利子等の支払調書)及び第八十三条(配当等の支払調書)の規定は、昭和五十八年四月一日以後に支払の確定する新法第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(同項に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日以後に支払をする当該利子、利益の配当又は収益の分配。次項において同じ。)に係る新法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書について適用し、同日前に支払の確定した旧法第二十三条第一項(利子所得)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する利子等又は配当等(旧法第二百二十四条第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知)に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日前に支払をした当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る旧法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書については、なお従前の例による。
第5_附4条 (支払調書の提出等に関する経過措置)
(支払調書の提出等に関する経過措置)第五条新規則第八十四条第二項第一号(報酬、料金等の支払調書)、第八十六条第二項(生命保険金等の支払調書)、第八十七条第二項(損害保険の満期返戻金等の支払調書)、第八十八条第二項(損害保険代理報酬の支払調書)及び第九十条第二項(不動産所得等の支払調書)並びに第九十三条第二項第四号(給与等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に所得税法第二百二十五条第一項(支払調書)又は第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書又は源泉徴収票について適用し、施行日前に提出し、又は交付したこれらの調書又は源泉徴収票については、なお従前の例による。
第5_附5条 (無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)第五条新規則第八十一条の八から第八十一条の十一まで(無記名公社債の利子等に係る告知書の記載事項等)の規定及び新規則別表第四(一)から別表第四(三)までに定める書式は、施行日以後に支払を受ける新令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の利子等に係る告知書について適用し、施行日前に支払を受けた当該無記名公社債等の利子等に係る告知書については、旧規則第八十一条(無記名公社債の利子等の受領者の告知書)の規定及び旧規則別表第四(一)から別表第四(三)までに定める書式の例による。
第5_附6条 (老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)第五条新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書又は申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を旧規則に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもつてこれに代えることができる。2附則第二条(内国法人が支払を受ける利子等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、改正令附則第五条第三項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものについて準用する。3改正令附則第五条第六項に規定する大蔵省令で定める預入は、前条第二項又は第三項に規定する預入に相当する預入等とする。
第5_附7条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)第五条新規則第八十一条の六第一項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)及び第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)若しくは第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による告知又は新法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示する新令第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の書類について適用し、施行日前に旧法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)若しくは第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による告知又は旧法第二百二十四条第二項若しくは第四項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示した旧令第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の書類については、なお従前の例による。
第5_附8条 (地震保険料控除に関する経過措置)
(地震保険料控除に関する経過措置)第五条改正法附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)の規定の適用がある場合における新規則の規定の適用については、新規則第四十七条の二第二項(生命保険料控除に関する証明事項等)中「法第七十七条第一項(地震保険料控除)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)」と、「地震保険料に係る同条第二項に規定する損害保険契約等」とあるのは「地震保険料等に係る同号に規定する損害保険契約等又は同項に規定する長期損害保険契約等」と、「当該損害保険契約等」とあるのは「当該損害保険契約等又は長期損害保険契約等」と、「同条第一項に規定する地震保険料」とあるのは「同号に規定する地震保険料等」と、新規則第四十七条の五第一項(還付等を受けるための申告書の記載事項の特例)中「第七十七条まで」とあるのは「第七十七条(平成十八年改正法附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)まで」と、「同項」とあるのは「法第百二十二条第一項」と、同条第二項中「第七十七条まで」とあるのは「第七十七条(平成十八年改正法附則第十条第二項の規定により適用される場合を含む。)まで」と、新規則第七十五条第一項第九号(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)中「法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(以下この号において「地震保険料」という。)」とあるのは「平成十八年改正法附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「次に掲げる事項」とあるのは「同号に規定する地震保険料及び旧長期損害保険料別の次に掲げる事項」と、同号ハ中「地震保険料」とあるのは「当該地震保険料」と、「又は共済金の額」とあるのは「若しくは共済金の額又は当該旧長期損害保険料に係る保険金の額、年金額若しくは共済金の額」と、同号ホ中「地震保険料」とあるのは「当該地震保険料の金額又は当該旧長期損害保険料」と、新規則第七十六条第六項(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項)中「地震保険料に係る法第七十七条第二項(地震保険料控除)に規定する損害保険契約等」とあるのは「地震保険料等に係る平成十八年改正法附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する損害保険契約等又は同項に規定する長期損害保険契約等」と、「当該損害保険契約等」とあるのは「当該損害保険契約等又は長期損害保険契約等」と、「同条第一項に規定する地震保険料」とあるのは「同号に規定する地震保険料等」と、新規則第九十三条第一項第九号(給与等の源泉徴収票)中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」と、「第七十七条まで」とあるのは「第七十七条(平成十八年改正法附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)まで」とする。
第5_附9条 (生命保険金等の支払調書に関する経過措置)
(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)第五条雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第三項(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第八十七条(勤労者財産形成促進法の一部改正)の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第八条の二第三号(勤労者財産形成助成金等)に規定する事業主から支払を受ける同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金については、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十六条第二項第二号(生命保険金等の支払調書)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「令第三百五十一条第一項第九号」とあるのは、「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十二号)附則第二十四条第二項の規定によりなお効力を有するものとされる同令による改正前の令第三百五十一条第一項第九号」とする。
第6条 (非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)
(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)第六条令第三十五条第一項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。一普通預金(普通貯金を含む。)又は貯蓄預金(貯蓄貯金を含む。)二租税の納付に充てることを目的として金融機関(令第三十二条第一号(金融機関等の範囲)に掲げる者をいう。)に対してした預金(貯金を含む。以下この号において同じ。)で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているもの三納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第二条第二項(定義)に規定する納税貯蓄組合預金四一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が三月以上のもの五据置貯金六令第三十二条第二号又は第三号に掲げる者が受入れをする預貯金七定期預金(定期貯金を含むものとし、第四号に掲げるものを除く。)又は通知預金(通知貯金を含む。)のうち反復して預入することを約するもの八指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの九令第三十二条第一号、第四号又は第五号に掲げる者から有価証券を反復して購入することを約するもの十長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債を反復して購入することを約するもの2令第三十五条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一令第三十五条第四項に規定する届出書を提出する者(第三号において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び住所二障害者等に該当しないこととなつた年月日及びその事実三預貯金等のうち、提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別四その他参考となるべき事項
第6_附10条 (寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金に関する経過措置)
(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金に関する経過措置)第六条改正令附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二百十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定に基づく旧規則第四十条の八第一項から第三項まで(主務大臣の認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人等)の規定は、なおその効力を有する。
第6_附11条 (信託の計算書に関する経過措置)
(信託の計算書に関する経過措置)第六条新規則第九十六条第三項(信託の計算書)の規定は、施行日以後に新法第二百二十七条(信託の計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用する。
第6_附12条 (非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等に関する経過措置)
(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等に関する経過措置)第六条新規則第十条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)の規定は、施行日以後に新令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。2新令第四十六条第二項の金融機関の営業所等の長が同項の規定により書類を提出する場合において、当該書類を提出する日までに新規則第十条第二項第一号に規定する被相続人等から番号利用法整備法第十四条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書その他の書類で当該被相続人等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したものが提出されていない場合には、当該金融機関の営業所等の長については、同号のうち当該被相続人等の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
第6_附13条 (給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項に関する経過措置)
(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項に関する経過措置)第六条新規則第六十九条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に新法第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定により提出する申告書について適用し、同日前に改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定により提出した申告書については、なお従前の例による。
第6_附14条 (オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書に関する経過措置)
(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書に関する経過措置)第六条第二条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)第九十二条第一項の規定は、所得税法第二百二十五条第二項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配とみなされるものについて適用し、同項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配とみなされるものについては、なお従前の例による。
第6_附15条 (特別な評価の方法の承認申請書の記載事項等に関する経過措置)
(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項等に関する経過措置)第六条新規則第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十二条第二項及び第四項、第三十四条第三項、第三十九条の二第一項、第四十条の二、第四十五条、第四十六条、第五十条から第五十二条まで、第五十二条の二第一項及び第三項、第五十二条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第五十五条並びに第六十六条(青色申告をやめようとする場合の届出等)の規定は、平成二十九年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百十条第二項、第百十二条第一項、第百三十一条第二項、第百三十三条第一項、第百三十四条第一項、第百三十七条の二第二項若しくは第六項、第百三十七条の三第三項若しくは第七項、第百四十四条若しくは第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)の規定、新令第九十九条の二第二項、第百一条第二項、第百二十条の三第二項、第百二十一条第四項、第百二十一条の二第二項、第百二十二条第二項、第百二十四条第二項、第百三十条第二項、第七項若しくは第八項、第百三十三条若しくは第百九十七条(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の規定又は新規則第三十九条の二第一項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出する申請書、届出書又は書類について適用し、同日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百十条第二項、第百十二条第一項、第百三十一条第二項、第百三十三条第一項、第百三十四条第一項、第百三十七条の二第二項若しくは第六項、第百三十七条の三第三項若しくは第七項、第百四十四条若しくは第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ等)の規定、旧令第九十九条の二第二項、第百一条第二項、第百二十条の三第二項、第百二十一条第四項、第百二十一条の二第二項、第百二十二条第二項、第百二十四条第二項、第百三十条第二項、第七項若しくは第八項、第百三十三条若しくは第百九十七条(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の規定又は第一条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十九条の二第一項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出した申請書、届出書又は書類については、なお従前の例による。
第6_附16条 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)第六条新規則第七十七条の四第八項及び第九項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する新法第二百三条の五第十項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
第6_附17条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第六条新規則別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に支払うべき新法第二百二十六条第一項に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に支払うべき改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十六条第一項に規定する給与等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。2新規則第九十四条の二第一項の規定及び新規則別表第六(三)に定める書式は、令和二年一月一日以後に支払うべき新法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等につき同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。3前二項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第六(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第6_附18条 (給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項に関する経過措置)
(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項に関する経過措置)第六条新規則第六十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の申告書(所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合について適用し、同日前に申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
第6_附19条 (青色申告をやめようとする場合の届出に関する経過措置)
(青色申告をやめようとする場合の届出に関する経過措置)第六条新規則第六十六条(所得税法施行規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年分以後の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合について適用し、令和七年分以前の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合については、なお従前の例による。
第6_附2条 (書式に関する経過規定)
(書式に関する経過規定)第六条新規則別表第三(一)から別表第三(五)までに定める書式は、昭和四十年六月一日以後提出する法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書について適用し、同日前に提出する当該計算書については、なお従前の例による。2新規則に定める書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める書式をもつてこれに代えることができる。
第6_附20条 (公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)第六条新規則第九十四条の二第一項の規定及び新規則別表第六(三)に定める書式は、令和六年六月一日以後に支払う所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払う同項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。2前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、新規則別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第6_附21条 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)第六条新規則第七十七条の四第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項及び第三項において「公的年金等」という。)について提出する同法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した同項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。2令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第七十七条の四の規定の適用については、同条第一項第五号中「第四項から第六項まで」とあるのは、「第四項又は第六項」とする。3改正令附則第十二条第二項第八号に規定する財務省令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等とする。一厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給する同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付である公的年金等二総務大臣が外国人(日本国政府又はその機関との契約に基づき勤務した外国人が退職した場合におけるその勤務した期間が十七年以上であり、かつ、その勤務した期間における功績が顕著であると総務大臣が認めた当該外国人に限る。)に支給する終身の年金である公的年金等
第6_附3条 (利子、配当等の支払調書の提出に関する経過措置)
(利子、配当等の支払調書の提出に関する経過措置)第六条新規則第八十二条(利子等の支払調書)及び第八十三条(配当等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する新法第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(同項に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、施行日以後に支払をする当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る新法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書について適用し、施行日前に支払の確定した改正法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二百二十四条第一項及び第二項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(同項に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、施行日前に支払をした当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る旧法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書については、なお従前の例による。
第6_附4条 (支払調書の提出に関する経過措置)
(支払調書の提出に関する経過措置)第六条新規則第八十二条(利子等の支払調書)並びに第八十三条第二項及び第三項(配当等の支払調書)の規定は、施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する調書について適用し、施行日前に提出した調書については、なお従前の例による。
第6_附5条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第六条第四条の規定による改正後の所得税法施行規則(次項において「新所得税法施行規則」という。)別表第五(七)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条の規定により提出し、又は交付する同条に規定する調書又は通知書について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該調書又は通知書については、なお従前の例による。2前項に規定する書式は、当分の間、第四条の規定による改正前の所得税法施行規則別表第五(七)に定める調書又は通知書に、新所得税法施行規則別表第五(七)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第6_附6条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第六条新規則別表第三(一)に定める書式は、附則第一条第三号に定める日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。2新規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定及び新規則別表第六(三)に定める書式は、平成十七年一月一日以後に新法第二百二十六条第三項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付する同項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。3前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(一)及び別表第六(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第6_附7条 (平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例)
(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例)第六条改正法附則第十四条第一項(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百二十四号)附則第十六条第一項(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定の適用がある場合における新法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書には、同項に規定する事項(新規則第五十四条第一項第二号(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)に掲げる事項を除く。)のほか、平成十八年分の同号に規定する総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る所得税の額(改正法第十四条(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の廃止)の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第四条(居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた旧法第二編第三章第一節(税率)の規定及び旧所得税等負担軽減措置法第五条(非居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた旧法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定を適用して計算した所得税の額をいう。)及び当該所得税の額から当該所得税の額の百分の十に相当する金額(当該金額が十二万五千円を超える場合には、十二万五千円)を控除した金額を記載しなければならない。
第6_附8条 (信託の計算書に関する経過措置)
(信託の計算書に関する経過措置)第六条新法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)が附則第一条第五号(施行期日)に定める日(以下「信託法施行日」という。)前に開始する事業年度に係る新法第二百二十七条に規定する計算書で信託法施行日以後に提出するもの(信託会社以外の受託者にあっては、信託法施行日から平成二十一年一月一日前に提出するもの)に係る新規則第九十六条(信託の計算書)の規定の適用については、同条第一項第一号中「居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所)」とあるのは「居所」と、同項第三号中「資産及び負債の内訳並びに資産及び負債の額」とあるのは「財産の種類及び現在額」と、同項第四号中「資産」とあるのは「財産」と、「信託財産に帰せられる収益及び費用」とあるのは「信託に関する収入及び支出」とする。
第6_附9条 (保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項に関する経過措置)
(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項に関する経過措置)第六条施行日前に旧所得税法施行規則第七十六条第一号に規定する郵便振替又は同号に規定する払込書を用いて行う銀行振込を利用して払い込んだ保険料又は掛金に係る所得税法施行令第三百十九条第三号に掲げる書類については、なお従前の例による。
第6_2条 (障害者等に該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算等)
(障害者等に該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算等)第六条の二令第三十六条第二項(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)に規定する該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等に係る部分の利子、収益の分配又は剰余金の配当は、同日以後に預入等をした預貯金等の金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する額面金額等)、当該預入等の日から当該預貯金等の払戻し、解約、償還又は買入償却の日までの期間及び当該預貯金等の利率を基礎として計算するものとする。2令第三十六条第三項に規定する財務省令で定めるものは、普通預金、普通貯金、貯蓄預金、貯蓄貯金、前条第一項第二号及び第三号に掲げる預貯金並びに令第三十二条第二号又は第三号(金融機関等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。
第7条 (障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)第七条令第四十一条の二第一項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者当該身体障害者手帳二法第十条第一項に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者当該年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類(当該妻であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)三法第十条第一項に規定する寡婦年金を受けることができる妻である者当該年金に係る年金証書四令第三十一条の二第一号(障害者等の範囲)に掲げる者同号に規定する障害基礎年金に係る年金証書五令第三十一条の二第二号に掲げる者同号に規定する障害厚生年金又は遺族厚生年金に係る年金証書(当該遺族厚生年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)六令第三十一条の二第三号に掲げる者同号に規定する増加恩給又は扶助料に係る恩給証書(当該扶助料を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)七令第三十一条の二第四号に掲げる者同号に規定する傷病補償年金、障害補償年金、複数事業労働者傷病年金、複数事業労働者障害年金、傷病年金若しくは障害年金又は遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金若しくは遺族年金に係る年金証書(当該遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)八令第三十一条の二第五号に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)九令第三十一条の二第六号又は第七号に掲げる者これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)十令第三十一条の二第八号に掲げる者同号に規定する障害補償費又は遺族補償費に係る都道府県知事の支給決定通知書(当該遺族補償費を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)十一令第三十一条の二第九号に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る支給決定通知書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)十二令第三十一条の二第十号に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金若しくは遺族給与金に係る年金証書又は遺族給与金証書(当該遺族年金又は遺族給与金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書又は遺族給与金証書及び妻であることを証する書類)十三令第三十一条の二第十一号に掲げる者同号に規定する児童扶養手当に係る児童扶養手当証書及び当該児童扶養手当を受けている同号に規定する児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書十四令第三十一条の二第十二号に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)十五令第三十一条の二第十三号に掲げる者同号に規定する障害児福祉手当又は特別障害者手当に係る認定通知書十六令第三十一条の二第十四号に掲げる者同号に規定する療育手帳十七令第三十一条の二第十五号に掲げる者同号の精神障害者保健福祉手帳十八令第三十一条の二第十六号に掲げる者同号に規定する医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当に係る医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書十九令第三十一条の二第十七号に掲げる者戦傷病者手帳二十第四条第一号(障害者等の範囲)に掲げる者同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)二十一第四条第二号に掲げる者同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付若しくは特例遺族年金に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)二十二第四条第三号又は第四号に掲げる者これらの規定に規定する障害を支給事由とする年金たる保険給付又は死亡を支給事由とする年金たる保険給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)二十三第四条第五号、第七号、第十二号又は第十六号に掲げる者これらの規定に規定する障害共済年金又は遺族共済年金に係る年金証書(当該遺族共済年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)二十四第四条第六号又は第十五号に掲げる者これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金又は死亡を給付事由とする年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)二十五第四条第八号、第九号又は第十四号に掲げる者これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)二十六第四条第十号に掲げる者同号に規定する旧公務傷病年金若しくは特例公務傷病年金又は旧遺族年金若しくは特例遺族年金に係る年金証書(当該旧遺族年金又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)二十七第四条第十一号に掲げる者同号に規定する障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)二十八第四条第十三号に掲げる者同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)二十九第四条第十七号に掲げる者同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)三十第四条第十八号に掲げる者同号に規定する公務傷病年金又は遺族扶助年金に係る年金証書(当該遺族扶助年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)三十一第四条第十九号に掲げる者同号に規定する増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給又は傷病者遺族特別年金に係る恩給証書(当該傷病者遺族特別年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)三十二第四条第二十号、第二十三号又は第二十八号から第三十号までに掲げる者これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)三十三第四条第二十一号又は第二十二号に掲げる者これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金の例による補償又は遺族補償年金の例による補償に係る年金証書(当該遺族補償年金の例による補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)三十四第四条第二十四号から第二十六号までに掲げる者これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に準ずる補償又は遺族補償年金に準ずる補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に準ずる補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)三十五第四条第二十七号に掲げる者同号に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に相当する補償又は遺族補償年金に相当する補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に相当する補償を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)三十六第四条第三十一号から第三十三号までに掲げる者これらの規定に規定する傷病給付年金若しくは障害給付年金又は遺族給付年金に係る年金証書(当該遺
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第7_附10条 (退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項に関する経過措置)
(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項に関する経過措置)第七条新規則第七十条(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に提出する新法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書については、なお従前の例による。
第7_附11条 (給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)第七条新所得税法施行規則第九十三条第一項の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧所得税法施行規則」という。)第九十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
第7_附12条 (減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)第七条改正令附則第八条第二項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一改正令附則第八条第二項の届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)二その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途又は細目の区分(二以上の事業所を有する個人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所ごとのこれらの区分)三現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日四その他参考となるべき事項
第7_附13条 (所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(所得税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第七条前条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)別表第三(三)及び別表第三(四)に定める書式は、適用開始日以後に所得税法第二百二十条の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、適用開始日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。2新所得税法施行規則別表第四(一)から別表第四(三)までに定める書式は、適用開始日以後に所得税法第二百二十四条第二項の規定により提出する同項に規定する告知書について適用し、適用開始日前に提出した当該告知書については、なお従前の例による。3新所得税法施行規則別表第五(一)、別表第五(三)、別表第五(五)から別表第五(七)まで、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(十八)から別表第五(二十三)まで及び別表第五(二十八)に定める書式は、適用開始日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、適用開始日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。4新所得税法施行規則別表第八(三)に定める書式は、適用開始日以後に所得税法第二百二十八条第二項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、適用開始日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。5前各項に規定する書式は、当分の間、前条の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、告知書又は調書に、新所得税法施行規則別表第三(三)、別表第三(四)、別表第四(一)から別表第四(三)まで、別表第五(一)、別表第五(三)、別表第五(五)から別表第五(七)まで、別表第五(九)、別表第五(十)、別表第五(十八)から別表第五(二十三)まで、別表第五(二十八)及び別表第八(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第7_附14条 (利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)
(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)第七条新規則第八十一条の七第四項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の七第三項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する届出書については、なお従前の例による。2平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百三十七条第三項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書を提出した者で同日以後に平成二十六年旧令第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等の支払を受けるもの(平成二十六年改正規則附則第四十九条第二項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から経過日(平成二十六年改正規則附則第四十九条第二項に規定する経過日をいう。以下同じ。)以後最初の当該利子等又は配当等の平成二十六年改正規則附則第四十九条第二項に規定する支払日までの間に、最初にその者の氏名又は住所(所得税法施行規則第八十一条の七第三項第一号(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)に規定する住所をいう。以下同じ。)の変更をした場合における所得税法施行規則第八十一条の七第四項の規定の適用については、同項中「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は同条第三項に規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」とする。
第7_附15条 (退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類に関する経過措置)
(退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類に関する経過措置)第七条新規則第七十一条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の申告書(所得税法第百七十三条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合について適用し、同日前に申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
第7_附16条 (給与所得者の扶養控除等申告書等に添付すべき書類等に関する経過措置)
(給与所得者の扶養控除等申告書等に添付すべき書類等に関する経過措置)第七条新規則第七十三条の二第三項第三号及び所得税法施行規則第七十四条の四(新規則第四十七条の二第六項第三号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について提出する同法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び同法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書について適用する。
第7_附17条 (信託の計算書に関する経過措置)
(信託の計算書に関する経過措置)第七条改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における新規則第九十六条の規定の適用については、同条第一項第七号ハ中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託若しくは所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項(寄附金控除に関する経過措置)に規定する特定公益信託」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託又は特定公益信託」とする。
第7_附18条 (給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)第七条新規則第九十三条第一項の規定は、令和七年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについては、なお従前の例による。2令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第九十三条の規定の適用については、同条第一項第六号イ(1)(ii)中「又は特定親族(」とあるのは「又は」と、「特定親族をいう。第八号において同じ。)(当該給与等が法第百九十条の規定の適用を受けていないものである場合には、源泉控除対象親族。」とあるのは「特定親族(」と、同号ロ中「源泉控除対象親族」とあるのは「控除対象扶養親族」と、同項第八号中「特定親族を」とあるのは「法第八十四条の二第一項に規定する特定親族を」とする。
第7_附2条 (譲渡性預金の譲渡等の告知等に関する経過措置)
(譲渡性預金の譲渡等の告知等に関する経過措置)第七条新規則第八十一条の十二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)及び第九十七条(名義人受領の配当所得等の調書)の規定は、施行日以後に提出する新法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)及び第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する告知書又は調書について適用し、施行日前に提出した旧法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)及び第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する告知書又は調書については、なお従前の例による。
第7_附3条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第七条新規則別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(一)、別表第五(二)、別表第五(四)及び別表第五(十一)から別表第五(二十六)までに定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)及び第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。2前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書又は調書に新規則別表第三(一)から別表第三(五)まで、別表第五(一)、別表第五(二)、別表第五(四)、別表第五(十一)及び別表第五(十三)から別表第五(二十六)までに準じて、記載したものをもつてこれに代えることができる。
第7_附4条 (反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等に関する経過措置)
(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等に関する経過措置)第七条新規則第八十一条の四第十号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)の規定は、会社法施行日以後に購入をする同号に規定する公社債につき支払を受ける新法第二百二十四条第一項(利子等、配当等の受領者の告知)に規定する利子等について適用し、会社法施行日前に購入をした旧規則第八十一条の四第十号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)に規定する公社債につき支払を受ける当該利子等については、なお従前の例による。
第7_附5条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第七条新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第四(二)、別表第四(三)、別表第五(三)、別表第五(四)、別表第五(五)及び別表第八(二)に定める書式は、信託法施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第二項(配当等の受領者の告知)、第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書について適用し、信託法施行日前に旧法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、第二百二十四条第二項(配当等の受領者の告知)、第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)又は第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定により添付し、又は提出したこれらの規定に規定する計算書、告知書及び調書については、なお従前の例による。2別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分に限る。)による新規則別表第五(六)に定める書式は、平成二十年一月一日以後に新法第二百二十五条第二項又は第三項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する通知書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第二項の規定により交付した同項に規定する通知書については、なお従前の例による。3別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分を除く。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分を除く。)による新規則別表第五(七)及び別表第五(二十九)に定める書式は、信託法施行日以後に新法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付する同条第一項又は第二項に規定する調書及び通知書について適用し、信託法施行日前に旧法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付した同条第一項又は第二項に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。4別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分に限る。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分に限る。)による新規則別表第五(七)及び別表第五(二十九)に定める書式は、平成十九年五月一日以後に新法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付する同条第一項又は第二項に規定する調書及び通知書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付した同条第一項又は第二項に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。5新規則別表第六(一)から別表第六(三)までに定める書式は、平成二十年一月一日以後に新法第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)の規定により提出し、又はこれらの規定若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票について適用し、同日前に旧法第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付した同条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。6新規則別表第七(一)に定める書式は、信託会社が信託法施行日以後に開始する事業年度に係る新法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する計算書(信託会社以外の受託者にあっては平成二十一年一月一日以後に提出する同条に規定する計算書)について適用し、信託法施行日前に開始した事業年度に係る旧法第二百二十七条(信託に関する計算書)に規定する計算書(信託会社以外の受託者にあっては平成二十一年一月一日前に提出する同条に規定する計算書)については、なお従前の例による。7新規則別表第七(二)及び別表第八(三)に定める書式は、平成二十年一月一日以後に新法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)又は第二百二十八条第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、同日前に提出した旧法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。8前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、告知書、調書、通知書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第四(二)、別表第四(三)、別表第五(三)から別表第五(七)まで、別表第五(二十九)、別表第六(一)から別表第六(三)まで、別表第七(一)、別表第七(二)又は別表第八(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第7_附6条 (反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等に関する経過措置)
(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等に関する経過措置)第七条旧所得税法施行規則第八十一条の四第五号又は第六号に掲げる契約に基づき施行日前に預入をしたこれらの規定に規定する定額郵便貯金又は定期郵便貯金につき支払を受ける所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
第7_附7条 (特定公益信託の信託財産の運用の方法等に関する経過措置)
(特定公益信託の信託財産の運用の方法等に関する経過措置)第七条新規則第四十条の九第二項第一号(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)の規定は、附則第一条第四号(施行期日)に定める日以後の新令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の要件等)に規定する認定について適用し、同日前の旧令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の要件等)に規定する認定については、なお従前の例による。2改正令附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)に規定する旧民法法人(旧令第二百十七条第一項第三号ラ(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げるものに該当するものに限る。)で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百六条第一項(移行の登記)(同法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項(認可の取消し)の規定により同法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第四十条の九第二項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。
第7_附8条 (書式に関する経過措置)
(書式に関する経過措置)第七条新規則別表第三(一)、別表第三(二)及び別表第三(四)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に旧法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。2新規則別表第五(十七)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に旧法第二百二十五条第一項(支払調書)の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。3別表第五(二十八)の改正規定(附則第一条ただし書(施行期日)に規定する同表の改正規定に限る。)による新規則別表第五(二十八)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に旧法第二百二十五条第一項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。4新規則別表第六(一)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に旧法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。5新規則別表第七(二)に定める書式は、施行日以後に新法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用し、施行日前に旧法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。6前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は源泉徴収票に、新規則別表第三(一)、別表第三(二)、別表第三(四)、別表第五(十七)、別表第五(二十八)、別表第六(一)及び別表第七(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。7施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新規則第九十条の二(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定及び新規則別表第五(二十八)に定める書式の適用については、同条第一項第二号中「令第三百四十六条第一項第一号」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百四号)附則第十条(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等に関する経過措置)の規定により読み替えられた令第三百四十六条第一項第一号」と、「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」と、新規則別表第五(二十八)の表の備考2(4)中「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」と、「令第346条第1項第1号」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第104号)附則第10条の規定により読み替えられた令第346条第1項第1号」と、「若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割」とあるのは「又は一部の解約」とする。
第7_附9条 (非課税貯蓄相続申込書の記載事項に関する経過措置)
(非課税貯蓄相続申込書の記載事項に関する経過措置)第七条新規則第十一条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。
第8条 (非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)
(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)第八条令第四十三条第一項前段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一令第四十三条第一項に規定する申告書を提出する者(以下この号及び次号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所及び個人番号(提出者の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所)二提出者の変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号三その金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別四前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日五その他参考となるべき事項2令第四十三条第一項後段に規定する財務省令で定める書類は、前条第二項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、令第四十三条第一項前段に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。3令第四十三条第一項前段に規定する個人が、同項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により非課税貯蓄に関する異動申告書を提出したときは、当該非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した金融機関の営業所等の長は、当該非課税貯蓄に関する異動申告書(電磁的方法により提供された当該非課税貯蓄に関する異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該個人の個人番号を付記するものとする。4令第四十三条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一令第四十三条第二項に規定する申告書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号二令第四十三条第二項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地三前号に規定する移管前の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別四前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日五その他参考となるべき事項5令第四十三条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一令第四十三条第三項に規定する申告書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号二令第四十三条第三項に規定する特定業務につき生じた同項各号に掲げる事由の別及び当該事由が生じた年月日三前号の特定業務につき同号の事由が生じた令第四十三条第三項に規定する特定金融機関の同項に規定する特定営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地四前号に規定する特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別五前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日六その他参考となるべき事項
第8_附10条 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)第八条所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第八条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一改正法附則第八条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所二改正法附則第八条第三項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称三その他参考となるべき事項2改正法附則第八条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一改正法附則第八条第四項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所二改正法附則第八条第四項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称三その他参考となるべき事項
第8_附11条 (給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)
(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)第八条新規則第七十五条第一項の規定は、令和六年十月一日以後に提出する所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した同項に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。
第8_附12条 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に関する経過措置)
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に関する経過措置)第八条新規則第百条第一項の規定は、令和六年六月一日以後に支払う所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払う同項に規定する給与等については、なお従前の例による。
第8_附13条 (退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)
(退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)第八条新規則第九十四条の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第二項に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき同項に規定する退職手当等については、なお従前の例による。