商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令

法令番号
平成21年政令第196号
施行日
2024-03-15
最終改正
2024-02-16
e-Gov 法令 ID
421CO0000000196
ステータス
active
目次
  1. 1 (中小企業者の範囲)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (商店街活性化事業関連保証に係る保険料率)
  5. 2_附2 (経過措置)

第1条 (中小企業者の範囲)

(中小企業者の範囲)第一条商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数一ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人二ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人三旅館業五千万円二百人

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第2条 (商店街活性化事業関連保証に係る保険料率)

(商店街活性化事業関連保証に係る保険料率)第二条法第八条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000196

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> 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/shotengai-no-kasseika_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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