少年指導委員規則

法令番号
昭和60年国家公安委員会規則第2号
施行日
2025-06-28
最終改正
2025-06-06
e-Gov 法令 ID
360M50400000002
ステータス
active
目次
  1. 1 (心構え)
  2. 2 (委嘱)
  3. 3 (任期)
  4. 4 (法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動)
  5. 5 (活動上の注意)
  6. 6 (風俗環境浄化協会の協力)
  7. 7 (研修)
  8. 8 (解嘱)
  9. 9 (立入り)

第1条 (心構え)

(心構え)第一条少年指導委員は、少年の人格を尊重し、かつ、少年の健全な育成を期する精神をもつて、その職務を遂行しなければならない。2少年指導委員は、常に、人格識見の向上と職務の遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

第2条 (委嘱)

(委嘱)第二条都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第三十八条第一項の規定により少年指導委員を委嘱する場合には、あらかじめ活動区域を定め、その活動区域ごとに行うものとする。2公安委員会は、少年指導委員を委嘱したときは、当該少年指導委員の氏名及び連絡先を関係住民に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。

第3条 (任期)

(任期)第三条少年指導委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。少年指導委員が欠けた場合における補欠の少年指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 (法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動)

(法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動)第四条法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動は、次に掲げるものとする。一少年の健全な育成に係る事項に関し、少年又は少年の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、少年を現に監護するものをいう。)からの相談に応じ、これらの者に対し、助言及び指導その他の援助を行う活動二少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資する事項について広報及び啓発をする活動

第5条 (活動上の注意)

(活動上の注意)第五条少年指導委員は、その活動を行うに当たつては、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しなければならない。

第6条 (風俗環境浄化協会の協力)

(風俗環境浄化協会の協力)第六条少年指導委員は、その活動を行うに当たつては、都道府県風俗環境浄化協会の協力を求めることができる。

第7条 (研修)

(研修)第七条法第三十八条第五項の研修(以下「少年指導委員研修」という。)の種別は、定期研修及び委嘱時研修とする。2定期研修はすべての少年指導委員を対象におおむね一年ごとに一回、委嘱時研修は新たに委嘱された少年指導委員を対象に委嘱後速やかに、それぞれ行うものとする。3少年指導委員研修は、次の表の上欄に掲げる少年指導委員研修の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める研修事項について、同表の下欄に定める研修時間行うものとする。少年指導委員研修の種別研修事項研修時間定期研修一 少年非行及び風俗環境の状況に関すること。二 法第三十八条第二項各号に掲げる職務を遂行するために必要な知識及び技能に関すること。三 法第三十八条の二第一項の規定による立入りを適正に実施するために必要な知識及び技能に関すること。四時間以上五時間以下委嘱時研修一 定期研修の項中研修事項の欄に定める研修事項(次号に定めるものを除く。)二 法第三十八条第二項各号に掲げる職務を遂行し、又は法第三十八条の二第一項の規定による立入りを実施するために必要な法令の知識に関すること。五時間以上七時間以下

第8条 (解嘱)

(解嘱)第八条公安委員会は、法第三十八条第六項の規定により少年指導委員を解嘱しようとするときは、当該少年指導委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該少年指導委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。

第9条 (立入り)

(立入り)第九条法第三十八条の二第二項の規定による指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。一立入りを実施すべき場所に係る次に掲げる事項イ法第三十七条第二項各号に掲げる場所のいずれであるかの別ロ立入りを実施すべき地域二立入りを実施すべき期日又は期間三立入りを実施するに当たつての留意事項2法第三十八条の二第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。一立入りを実施した場所に係る次の事項イ法第三十七条第二項各号に掲げる場所のいずれであるかの別ロ立入りを実施した営業所の名称及び所在地(法第二条第七項第一号の営業にあつては、当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所、受付所又は待機所の所在地)二立入りを実施した日時三立入りを実施した結果四その他参考となるべき事項3法第三十八条の二第四項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000002

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 少年指導委員規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shonen-shido-iin、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shonen-shido-iin