第1条 (子法人)
(子法人)第一条国家公務員法(以下「法」という。)第百六条の二第一項の政令で定めるものは、一の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第七条第一項の規定並びに次条及び附則第六条の規定、附則第十五条の規定(国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二に一号を加える改正規定及び同令第九条の四に一号を加える改正規定に限る。)、附則第十八条の規定(国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第四十三条第一項に一号を加える改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定に限る。)、附則第二十七条の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)第一条第一号の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第二十八条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第三十条の規定(職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二条に一号を加える改正規定及び同令第三十条に一号を加える改正規定に限る。)並びに附則第三十一条の規定(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第十六条に一号を加える改正規定に限る。)法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十年七月十七日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和三年四月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第2条 (退職手当通算法人)
(退職手当通算法人)第二条法第百六条の二第三項の政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。一沖縄振興開発金融公庫二首都高速道路株式会社三株式会社日本政策金融公庫四株式会社日本政策投資銀行五阪神高速道路株式会社六日本消防検定協会七成田国際空港株式会社八国家公務員共済組合連合会九本州四国連絡高速道路株式会社十日本私立学校振興・共済事業団十一軽自動車検査協会十二日本下水道事業団十三消防団員等公務災害補償等共済基金十四企業年金連合会十五石炭鉱業年金基金十六小型船舶検査機構十七高圧ガス保安協会十八自動車安全運転センター十九放送大学学園二十日本商工会議所二十一地方職員共済組合二十二警察共済組合二十三中央労働災害防止協会二十四地方公務員災害補償基金二十五預金保険機構二十六危険物保安技術協会二十七中央職業能力開発協会二十八地方公務員共済組合連合会二十九全国市町村職員共済組合連合会三十削除三十一日本たばこ産業株式会社三十二日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。第三十条第十九号において同じ。)三十三北海道旅客鉄道株式会社三十四四国旅客鉄道株式会社三十五削除三十六日本貨物鉄道株式会社三十七社会保険診療報酬支払基金三十八国民年金基金連合会三十九公立学校共済組合四十日本中央競馬会四十一日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社四十二日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社四十三原子力発電環境整備機構四十四国立大学法人四十五大学共同利用機関法人四十六中間貯蔵・環境安全事業株式会社四十七東日本高速道路株式会社四十八中日本高速道路株式会社四十九西日本高速道路株式会社五十日本郵政株式会社五十一日本司法支援センター五十二削除五十三日本郵便株式会社五十四株式会社商工組合中央金庫五十五地方競馬全国協会五十六農水産業協同組合貯金保険機構五十七銀行等保有株式取得機構五十八地方公共団体金融機構五十九輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社六十全国健康保険協会六十一株式会社産業革新投資機構六十二株式会社地域経済活性化支援機構六十三日本年金機構六十四削除六十五全国土地改良事業団体連合会六十六全国中小企業団体中央会六十七全国商工会連合会六十八漁業共済組合連合会六十九日本銀行七十日本弁理士会七十一東京地下鉄株式会社七十二日本アルコール産業株式会社七十三原子力損害賠償・廃炉等支援機構七十四沖縄科学技術大学院大学学園七十五株式会社東日本大震災事業者再生支援機構七十六株式会社国際協力銀行七十七新関西国際空港株式会社七十八株式会社農林漁業成長産業化支援機構七十九株式会社民間資金等活用事業推進機構八十株式会社海外需要開拓支援機構八十一地方公共団体情報システム機構八十二株式会社海外交通・都市開発事業支援機構八十三広域的運営推進機関八十四株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構八十五使用済燃料再処理・廃炉推進機構八十六外国人技能実習機構八十七株式会社日本貿易保険八十八農業共済組合連合会(農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十条第一項に規定する全国連合会に限る。)八十九地方税共同機構九十福島国際研究教育機構九十一株式会社脱炭素化支援機構九十二金融経済教育推進機構九十三脱炭素成長型経済構造移行推進機構九十四国立健康危機管理研究機構
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条法第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人には、当分の間、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条の規定により国土交通大臣が指定する株式会社を含むものとする。
第2_附3条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この政令による改正後の職員の退職管理に関する政令(以下この条において「新令」という。)第二十六条第二項(新令第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第四号、第六号、第九号及び第十四号に係る部分に限る。)、第二十九条第三項(第四号、第五号、第八号及び第十三号に係る部分に限り、新令第三十四条において準用する場合を含む。)、第三十五条第二項(第一号ニからヘまで並びに第二号ニ及びホに係る部分に限る。)並びに第三十八条(第一号ハからホまで並びに第二号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)、同法第百六条の二十四第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)及び同条第二項の規定による届出について適用し、施行日前にされた同法第百六条の二十三第一項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出、施行日前にされた同法第百六条の二十四第一項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出並びに施行日前にされた同条第二項の規定による届出については、なお従前の例による。2次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「早い日(」とあるのは、「早い日(職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十七号)の施行の日以後の日に限る。」とする。一施行日前における職員(非常勤職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した職員新令第二十六条第四項第四号二施行日前における職員としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した国家公務員法第百六条の二十三第三項に規定する管理職職員(臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。第四項において「管理職職員」という。)であった者新令第二十九条第三項第四号(新令第三十四条において準用する場合を含む。)3施行日前に官民人材交流センターによる離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助(最初に職員となった後に行われたものに限る。次項において「センター以外の援助」という。)を受けた職員に対する新令第二十六条第四項の規定の適用については、同項第十四号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十七号)の施行の日以後に」とする。4施行日前にセンター以外の援助を受けた管理職職員であった者に対する新令第二十九条第三項(新令第三十四条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新令第二十九条第三項第十三号中「センター以外の援助を」とあるのは、「センター以外の援助(職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十七号)の施行の日以後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を」とする。
第3条 (退職手当通算予定職員)
(退職手当通算予定職員)第三条法第百六条の二第四項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
第3_附2条 第三条
第三条第三十二条に規定する公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
第3_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附4条 (職員の退職管理に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
(職員の退職管理に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第三条第十九条の規定による改正前の職員の退職管理に関する政令第二十七条第五号に掲げる職員(以下「旧国有林野事業管理職職員」という。)がこの政令の施行前に国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項の規定による届出をした場合における同条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。2旧国有林野事業管理職職員であった者(この政令の施行後に第十九条の規定による改正後の職員の退職管理に関する政令第二十七条各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)についての国家公務員法第百六条の二十四の規定の適用については、なお従前の例による。3内閣総理大臣が前二項の規定によりなお従前の例によることとされる国家公務員法第百六条の二十三第三項の規定による通知及び同法第百六条の二十四の規定による届出を受けた事項についての同法第百六条の二十五の規定の適用については、なお従前の例による。4この政令の施行前に国家公務員法第百六条の三第二項第四号の承認を得た旧国有林野事業管理職職員がこの政令の施行後に当該承認に係る営利企業等(同法第百六条の二第一項に規定する営利企業等をいう。)の地位に就いた場合における同法第百六条の二十七の規定の適用については、なお従前の例による。5この政令の施行前にした行為及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附6条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 (利害関係企業等)
(利害関係企業等)第四条法第百六条の三第一項の営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務当該許認可等を受けて事業を行っている営利企業等、当該許認可等の申請をしている営利企業等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等二補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二の規定により都道府県が支出する補助金をいう。以下同じ。)を交付する事務当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている営利企業等、当該補助金等の交付の申請をしている営利企業等及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等三立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務当該検査等を受けている営利企業等及び当該検査等を受けようとしていることが明らかである営利企業等(当該検査等の方針及び実施計画の作成に関する事務に携わる職員にあっては、当該検査等を受ける営利企業等)四不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき営利企業等五行政指導(行政手続法第二条第六号に規定する行政指導のうち、法令の規定に基づいてされるものをいう。以下同じ。)をする事務当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている営利企業等六国、行政執行法人又は都道府県の締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下単に「契約」という。)に関する事務当該契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約を除く。以下この号において同じ。)を締結している営利企業等(職員が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が二千万円未満である場合における当該営利企業等を除く。)、当該契約の申込みをしている営利企業等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業等七検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務として行う場合における犯罪の捜査、公訴の提起若しくは維持又は刑の執行に関する事務当該犯罪の捜査を受けている被疑者、当該公訴の提起を受けている被告人又は当該刑の執行を受ける者である営利企業等
第4_附2条 (在職機関たる国の機関)
(在職機関たる国の機関)第四条改正法附則第六条の政令で定める国の機関は、第十六条第一項(第二十号を除く。)に定めるものとする。
第4_附3条 (処分等の効力)
(処分等の効力)第四条この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
第4_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四条前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4_附6条 (職員の退職管理に関する政令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
(職員の退職管理に関する政令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第四条この政令の施行前に、次の各号に掲げる者が、改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定により職員として採用された場合又は改正法第八条の規定による改正前の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項若しくは第四十四条の五第一項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合においては、当該各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、なお従前の例による。一管理職職員であった者第八条の規定による改正前の職員の退職管理に関する政令第三十三条第二号
第5条 (局等組織)
(局等組織)第五条法第百六条の三第二項第二号の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項に規定する官房若しくは局又は同法第八条の二に規定する施設等機関に準ずる国の部局又は機関として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一国家行政組織法第二十条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織二内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織三デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織四別表第一の上欄に掲げる府省等に置かれる同表の当該府省等の項下欄に掲げるもの
第5_附2条 (在職機関による公表)
(在職機関による公表)第五条改正法附則第六条の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。2前項の規定により公表を行う場合における改正法附則第六条第二号及び第三号の額は、管理職職員の離職した日の翌日の属する年度からその日から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。
第5_附3条 (内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)
(内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)第五条離職時の官職の任命権者が社会保険庁長官であった者が、内閣総理大臣に対し、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十四第一項若しくは第二項又は職員の退職管理に関する政令第二十九条第二項において準用する同令第二十六条第二項若しくは第三項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。
第5_附4条 (命令の効力)
(命令の効力)第五条この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
第5_附5条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第五条第四条(第二号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 第六条
第六条法第百六条の三第二項第二号の行政執行法人の組織として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一独立行政法人国立公文書館二独立行政法人統計センター三独立行政法人造幣局四独立行政法人国立印刷局五独立行政法人農林水産消費安全技術センター六独立行政法人製品評価技術基盤機構七独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
第6_附2条 (在職機関の公表事項)
(在職機関の公表事項)第六条改正法附則第六条第四号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一離職時の年齢二離職時の官職三離職日四再就職日五再就職先の名称六再就職先の業務内容七再就職先における地位八求職の承認及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認を得た日九求職の承認及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認の理由
第6_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第六条第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6_附4条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第六条前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 (意思決定の権限を実質的に有しない官職)
(意思決定の権限を実質的に有しない官職)第七条法第百六条の三第二項第二号の意思決定の権限を実質的に有しない官職として政令で定めるものは、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項各号に掲げる職員以外の職員が就いている官職とする。
第7_附2条 (委員長等が任命されるまでの間の経過措置)
(委員長等が任命されるまでの間の経過措置)第七条改正法の施行の日から委員会の委員長及び二名以上の委員が最初に任命されて法第十八条の四、第百六条の三第三項及び第四項、第百六条の四第六項及び第七項並びに第百六条の二十一第三項の規定が適用されるに至るまでの間、法第百条第五項、第百六条の三第五項、第百六条の四第八項及び第九項、第百六条の十六、第百六条の十七、第百六条の十八第一項、第百六条の十九、第百六条の二十第一項及び第三項並びに第百六条の二十一第一項及び第二項の規定並びに第八条第二項、第九条、第十条、第二十三条及び第二十五条の規定の適用については、法第百条第五項中「第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会」とあるのは「第十八条の三第一項の規定により内閣総理大臣」と、「同項」とあるのは「前項」と、「「再就職等監視委員会」とあるのは「「内閣総理大臣」と、法第百六条の三第五項中「再就職等監視委員会が第三項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)」とあるのは「内閣総理大臣が第二項第四号の規定により行う承認」と、「、再就職等監視委員会」とあるのは「、内閣総理大臣」と、法第百六条の四第八項中「再就職等監視委員会が第六項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)」とあるのは「内閣総理大臣が第五項第六号の規定により行う承認」と、「、再就職等監視委員会」とあるのは「、内閣総理大臣」と、同条第九項中「再就職等監察官」とあるのは「内閣総理大臣」と、法第百六条の十六から第百六条の十九までの規定中「委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条中「監察官」とあるのは「その指名する者」と、法第百六条の二十(見出しを含む。)中「委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第一項中「監察官」とあるのは「その指名する者」と、法第百六条の二十一第一項及び第二項中「委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第一項中「監察官」とあるのは「その指名する者」と、第八条第二項中「求職の承認をした再就職等監視委員会(求職の承認の権限が、第十一条の規定により、再就職等監察官(以下「監察官」という。)に委任されている場合にあっては、監察官。次条及び第十条において「委員会等」という。)」とあり、第九条及び第十条中「委員会等」とあり、第二十三条中「委員会(依頼等の承認の権限が、次条の規定により、監察官に委任されている場合にあっては、監察官)」とあり、並びに第二十五条中「監察官」とあるのは「内閣総理大臣」とし、第十一条及び第二十四条の規定は適用しない。2前項の規定により読み替えて適用される法及びこの政令の規定により、内閣総理大臣がした承認その他の行為又は内閣総理大臣に対してされた承認の申請その他の行為は、委員会の委員長及び二名以上の委員が最初に任命された時以後においては、同項の規定の適用がないものとした場合における相当規定により、委員会若しくは監察官がした承認その他の行為又は委員会若しくは監察官に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
第7_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第七条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 (公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
(公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)第八条法第百六条の三第二項第四号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。一法第百六条の三第二項第四号の承認(以下「求職の承認」という。)の申請をした職員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる第四条各号に掲げる事務について、それぞれ職員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該職員の裁量の余地が少ないと認められる場合二利害関係企業等が求職の承認の申請をした職員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを当該職員に依頼している場合において、当該職員が当該地位に就こうとする場合(当該職員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該職員と特に密接な利害関係にある場合として内閣官房令で定める場合を除く。)三職員が利害関係企業等を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就く場合(当該職員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該職員と特に密接な利害関係にある場合として内閣官房令で定める場合を除く。)四利害関係企業等の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうとする場合2職員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした再就職等監視委員会(求職の承認の権限が、第十一条の規定により、再就職等監察官(以下「監察官」という。)に委任されている場合にあっては、監察官。次条及び第十条において「委員会等」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。
第9条 (求職の承認の手続)
(求職の承認の手続)第九条求職の承認を得ようとする職員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会等に提出しなければならない。一氏名二生年月日三官職四当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の名称五当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の業務内容六職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等との関係七その他参考となるべき事項
第10条 (求職の承認の附帯条件)
(求職の承認の附帯条件)第十条委員会等は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。2委員会等は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。
第11条 (求職の承認の権限の委任)
(求職の承認の権限の委任)第十一条再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)は、法第百六条の三第三項の規定により委任された承認の権限のうち、法第百六条の四第三項に規定する職に就いたことのない職員に対するものを監察官に委任することができる。
第12条 (在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
(在職していた局等組織に属する役職員に類する者)第十二条法第百六条の四第一項の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。一再就職者が離職前五年間に国の機関若しくは部局(以下「国の機関等」という。)であって別表第二の上欄に掲げるものに属する職員であった場合(再就職者が離職前五年間に当該国の機関等以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を同欄に掲げる国の機関等が所掌しているときは、当該再就職者が離職前五年間に当該同欄に掲げる国の機関等に属する職員であったものとみなす。)又は離職前五年間に同欄に掲げる職に就いていた場合(再就職者が離職前五年間に当該職以外の職に就いていた場合において、当該職の職務を同欄に掲げる職に就いている者が担当しているときは、当該再就職者が離職前五年間に当該同欄に掲げる職に就いていたものとみなす。)同表の当該国の機関等又は当該職の項下欄に掲げるもの二再就職者が離職前五年間に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等(次に掲げるものをいう。以下同じ。)が置かれている場合当該官房総括整理職等(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている職員イ国家行政組織法第二十一条第四項前段に規定する総括整理する職又は同条第五項前段に規定する総括整理する職ロ内閣官房の内閣総務官室に置かれる公文書監理官ハ内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第六条の二第一項に規定する公文書監理官ニ人事院の事務総局に置かれる総括審議官、審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官又は政策立案参事官ホ内閣府設置法第十七条第八項に規定する総括整理する職又は同法第六十三条第四項前段に規定する総括整理する職ヘ宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十五条第四項に規定する総括整理する職ト公正取引委員会の事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官、デジタル・国際総括審議官、政策立案総括審議官、審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化参事官又は参事官チ警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二十六条第三項に規定する総括整理する職リデジタル庁組織令(令和三年政令第百九十二号)第三条第一項に規定する公文書監理官ヌ会計検査院の事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官又は審議官三再就職者が離職前五年間に官房総括整理職等又は旧官房総括整理職(次に掲げるものをいう。以下同じ。)に就いていた場合当該再就職者が当該官房総括整理職等又は当該旧官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者がこれらの職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員イ国家行政組織法の一部を改正する法律(平成十一年法律第九十号)による改正前の国家行政組織法(次条第二項第一号及び第十五条第二項第一号において「旧国家行政組織法」という。)第十九条第三項前段に規定する総括整理する職ロ会計検査院の事務総局に置かれる官房に置かれていたサイバーセキュリティ・情報化参事官四再就職者が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する局等組織(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等に就いている職員
第13条 (部長又は課長の職に準ずる職)
(部長又は課長の職に準ずる職)第十三条法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月六日以降の職については、次に掲げるものとする。一国家行政組織法第十八条第三項に規定する次長、同条第四項に規定する職(各庁に置かれるものに限る。)、同法第二十条第三項に規定する職、同法第二十一条第一項に規定する室長、同条第三項に規定する次長並びに同条第四項及び第五項に規定する職二内閣審議官及び内閣参事官並びに内閣官房の内閣総務官室に置かれる公文書監理官三内閣法制局参事官(内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第五条第五項の規定に基づき部長に充てられた場合を除く。)、内閣法制局設置法施行令第一条の二第三項に規定する室長、同令第六条第一項の規定に基づき総務主幹に充てられた内閣法制局事務官、同条第六項に規定する課長並びに同令第六条の二第一項に規定する調査官及び公文書監理官四人事院の事務総局に置かれる総括審議官、審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、課長及び政策立案参事官並びに人事院の事務総局に置かれていた参事官並びに人事院の事務総局に置かれる各局に置かれ、又は置かれていた職であって次に掲げるものイ職員福祉局に置かれる次長、職員団体審議官、課長及び参事官(職員団体審議官の下に置かれる参事官を含む。)ロ人材局に置かれる審議官、試験審議官、課長、首席試験専門官及び参事官(参事官にあっては、平成二十三年四月一日以降に置かれるものに限る。)並びに同局に置かれていた参事官(平成二十年十二月三十日以前に置かれていたものに限る。)ハ給与局に置かれる次長、課長及び参事官ニ公平審査局に置かれる審議官、課長及び首席審理官五内閣府設置法第十七条第五項に規定する課長及び室長、同条第八項及び第十項に規定する職、同法第六十三条第一項に規定する部長及び課長、同条第三項に規定する次長並びに同条第四項に規定する職六宮内庁法第十五条第一項に規定する課長及び同条第四項に規定する職七公正取引委員会の事務総局に置かれていた審判官及び公正取引委員会の事務総局に置かれる官房又は各局に置かれる職であって次に掲げるものイ官房に置かれる総括審議官、デジタル・国際総括審議官、政策立案総括審議官、審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化参事官及び参事官並びに官房に置かれる課の長ロ経済取引局に置かれる部及び課の長ハ審査局に置かれる審査管理官、審査長、訟務官及び特別審査長並びに同局に置かれる部及び課の長八警察法第二十条第三項に規定する部長、同法第二十六条第二項に規定する課長及び室長、同条第三項に規定する職並びに警察庁の長官官房に置かれる首席監察官九金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第二十五条第一項に規定する審判官十デジタル庁組織令第二条第一項に規定する総括審議官及び審議官並びに同令第三条第一項に規定する公文書監理官及び参事官十一検事長及び検事正十二原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長、課長及び室長並びに同条第五項に規定する職十三会計検査院の事務総局に置かれる官房又は各局に置かれ、又は置かれていた職であって次に掲げるものイ官房に置かれる総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官、課長、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官、能力開発官及び技術参事官並びに官房に置かれていたサイバーセキュリティ・情報化参事官及び上席情報処理調査官ロ第一局に置かれる課長及び監理官ハ第二局、第三局、第四局及び第五局に置かれる課長、上席調査官及び監理官十四独立行政法人国立公文書館に置かれる次長、課の長及び統括公文書専門官十五独立行政法人統計センターに置かれる経営審議役及び独立行政法人統計センターに置かれる部に置かれ、若しくは置かれていた職又は独立行政法人統計センターに置かれていた経営審議室、部若しくは情報技術センターに置かれていた職であって次に掲げるものイ総務部、情報システム部及び統計技術・提供部に置かれる部長及び次長ロ統計編成部に置かれる部長及び次長並びに同部に置かれていた統計編成統括官、人口・消費統計編成調整官及び経済統計編成調整官ハ経営審議室に置かれていた経営審議室長ニ管理部、統計情報・技術部及び統計情報システム部に置かれていた部長及び次長ホ情報技術センターに置かれていた情報技術センター長十六独立行政法人造幣局の本局に置かれる部の長及び当該部に置かれる次長十七独立行政法人国立印刷局の本局に置かれる部の長及び参事並びに当該部に置かれる参事十八独立行政法人農林水産消費安全技術センターの本部に置かれる情報システム・セキュリティ統括官並びに有害物質等分析調査統括チーム及び部の長十九独立行政法人製品評価技術基盤機構に置かれる参与及び技監並びにその本部組織に置かれる部の長二十独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の本部に置かれる部の長及び評価・監査役2法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月五日以前の職については、次に掲げるものとする。一旧国家行政組織法第十七条の二第三項に規定する次長、同条第四項に規定する職(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた庁以外の各庁に置かれていたものに限る。)、旧国家行政組織法第十九条第一項に規定する部長(宮内庁の部長を除く。)、課長及び室長、同条第二項に規定する次長並びに同条第三項に規定する職二内閣参事官(中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第二条の規定による改正前の内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号。以下この号及び第十五条第二項第二号において「旧内閣官房組織令」という。)第九条第三項の規定に基づき首席内閣参事官に命ぜられていた場合を除く。)、内閣審議官(旧内閣官房組織令第十条第二項の規定に基づき室長に命ぜられていた場合を除く。)及び内閣調査官(旧内閣官房組織令第十二条第二項の規定に基づき室長に命ぜられていた場合を除く。)三内閣法制局参事官(内閣法制局設置法第五条第五項の規定に基づき部長に充てられていた場合を除く。)、内閣法制局設置法施行令第一条の二第三項に規定する室長、同令第六条第一項の規定に基づき総務主幹に充てられていた内閣法制局事務官、同条第六項に規定する課長及び同令第六条の二第一項に規定する調査官四人事院の事務総局に置かれていた各局に置かれていた職であって次に掲げるものイ管理局に置かれていた総務審議官、審議官、職員団体審議官、課長及び参事官並びに同局に置かれていた研修審議室及び高齢対策室に置かれていた室長及び参事官ロ任用局に置かれていた審議官、試験審議官、課長、参事官及び首席試験専門官ハ給与局に置かれていた次長、課長及び参事官ニ公平局に置かれていた審議官、課長及び首席審理官ホ職員局に置かれていた審議官、課長及び参事官五公正取引委員会の事務総局に置かれていた審判官及び公正取引委員会の事務総局に置かれていた官房又は各局に置かれていた職であって次に掲げるものイ官房に置かれていた審議官、課長及び参事官ロ経済取引局に置かれていた部長及び課長ハ審査局に置かれていた部長、課長、審査長及び特別審査長六警察法第二十条第三項に規定する部長、同法第二十六条第二項に規定する課長及び室長、同条第三項に規定する職並びに警察庁の長官官房に置かれていた首席監察官七検事長及び検事正八会計検査院の事務総局に置かれていた官房に置かれていた総務審議官、審議官、課長、上席検定調査官、上席審議室調査官、厚生管理官、上席情報処理調査官、研修官及び技術参事官並びに会計検査院の事務総局に置かれていた各局に置かれていた課長及び上席調査官
第13_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 (部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
(部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者)第十四条法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又は前条で定める職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。一再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に国の機関等であって別表第二の上欄に掲げるものに属する職員であった場合(再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に当該国の機関等以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を同欄に掲げる国の機関等が所掌しているときは、当該再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に当該同欄に掲げる国の機関等に属する職員であったものとみなす。)又は離職した日の五年前の日より前に同欄に掲げる職に就いていた場合(再就職者が離職した日の五年前の日より前に当該職以外の職に就いていた場合において、当該職の職務を同欄に掲げる職に就いている者が担当しているときは、当該再就職者が離職した日の五年前の日より前に当該同欄に掲げる職に就いていたものとみなす。)同表の当該国の機関等又は当該職の項下欄に掲げるもの二再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等が置かれている場合当該官房総括整理職等(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている職員三再就職者が離職した日の五年前の日より前に官房総括整理職等又は旧官房総括整理職に就いていた場合当該再就職者が当該官房総括整理職等又は当該旧官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者がこれらの職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員四再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する局等組織(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等に就いている職員
第14_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十四条前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 (長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)第十五条法第百六条の四第三項の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月六日以降の職については、次に掲げるものとする。一国家行政組織法第十八条第四項に規定する職(各省に置かれるものに限る。)、同法第二十条第一項に規定する職及び同法第二十一条第二項に規定する官房の長(各省に置かれるものに限る。)二内閣感染症危機管理対策官、内閣総務官及び人事政策統括官三内閣法制次長及び内閣法制局設置法第五条第五項の規定に基づき部長に充てられた内閣法制局参事官四人事院の事務総長及び人事院の事務総局に置かれる局長五内閣府の事務次官、内閣府審議官、防災監、内閣府設置法第十七条第一項に規定する職、同条第五項に規定する局長、同条第六項に規定する官房の長、同法第六十一条第一項に規定する次長、同条第二項に規定する職、同法第六十二条第一項に規定する職、同法第六十三条第一項に規定する事務局長及び局長並びに同条第二項に規定する官房の長並びに国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第五条第十項に規定する事務局長及び日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第十六条第二項に規定する局長六宮内庁次長及び宮内庁法第十五条第一項に規定する部長七公正取引委員会の事務総局に置かれる事務総長及び局長八警察庁長官、警察法第十八条第一項に規定する次長並びに同法第二十条第一項に規定する官房長及び局長九金融庁長官及び金融庁設置法第十九条第二項に規定する事務局長十消費者庁長官十一こども家庭庁長官十二デジタル審議官及びデジタル庁設置法第十三条第一項に規定する職十三検事総長及び次長検事十四国税不服審判所長十五農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第十五条第二項に規定する事務局長十六国土地理院の長及び海難審判所長十七原子力規制庁長官十八会計検査院の事務総局に置かれる事務総長、事務総局次長及び局長2法第百六条の四第三項の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月五日以前の職については、次に掲げるものとする。一旧国家行政組織法第十七条の二第一項に規定する事務次官、同条第四項に規定する職(各省又は法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた各庁に置かれていたものに限る。)、旧国家行政組織法第十九条第一項に規定する事務局長及び局長並びに同条第二項の規定により置かれていた官房の長(各省又は法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた各庁に置かれていたものに限る。)二首席内閣参事官、旧内閣官房組織令第十条第二項に規定する室長、内閣広報官及び旧内閣官房組織令第十二条第二項に規定する室長三内閣法制次長及び内閣法制局設置法第五条第五項の規定に基づき部長に充てられていた内閣法制局参事官四人事院の事務総長及び事務総局に置かれていた局長五総理府次長並びに国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第五条第十項に規定する事務局長及び日本学術会議法第十六条第二項に規定する局長六公正取引委員会の事務総局に置かれていた事務総長及び局長七警察庁長官、警察法第十八条第一項に規定する次長並びに同法第二十条第一項に規定する官房長及び局長八宮内庁次長及び宮内庁の部長九金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第百二号)第四条の規定による改正前の旧大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第十八条第二項、旧金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)附則第三条の規定による廃止前の金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)第十七条第二項及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)第一条の規定による改正前の旧金融再生委員会設置法第二十八条第二項に規定する事務局長十検事総長及び次長検事十一国税不服審判所長十二中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律第四条第七号の規定による廃止前の農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第十四条第二項に規定する事務局長十三工業技術院長十四国土地理院の長及び海難審判理事所の長十五会計検査院の事務総局に置かれていた事務総長、事務総局次長及び局長
第16条 (局長等としての在職機関)
(局長等としての在職機関)第十六条法第百六条の四第三項の政令で定める国の機関は、平成十三年一月六日以降の機関については、次に掲げるものとする。一法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(次号、第四号から第十号まで及び第二十二号に掲げる国の機関を除く。)二内閣法制局三人事院四内閣府(次号から第九号まで及び第二十二号に掲げる国の機関を除く。)五宮内庁六公正取引委員会七警察庁八金融庁九こども家庭庁十デジタル庁十一総務省十二法務省十三外務省十四財務省十五文部科学省十六厚生労働省十七農林水産省十八経済産業省十九国土交通省二十環境省二十一防衛省二十二防衛庁二十三会計検査院2法第百六条の四第三項の政令で定める国の機関は、平成十三年一月五日以前の機関については、次に掲げるものとする。一法律の規定に基づき内閣に置かれていた機関(次号に掲げる国の機関を除く。)二内閣法制局三人事院四総理府(次号から第十七号までに掲げる国の機関を除く。)五公正取引委員会六警察庁七金融再生委員会八宮内庁九総務庁十行政管理庁十一北海道開発庁十二防衛庁十三経済企画庁十四科学技術庁十五環境庁十六沖縄開発庁十七国土庁十八法務省十九外務省二十大蔵省二十一文部省二十二厚生省二十三農林水産省二十四通商産業省二十五運輸省二十六郵政省二十七労働省二十八建設省二十九自治省三十会計検査院
第17条 (局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)第十七条法第百六条の四第三項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が前条第一項第一号、第三号、第四号、第六号から第八号まで若しくは第十一号から第二十一号まで又は第二項各号に掲げる国の機関である場合における当該在職機関の所掌していた事務を所掌する同条第一項各号に掲げる国の機関(当該在職機関であるものを除く。)に属する職員とする。
第18条 (在職機関たる国の機関)
(在職機関たる国の機関)第十八条法第百六条の四第四項の政令で定める国の機関は、第十六条に定めるものとする。
第19条 (在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)第十九条法第百六条の四第四項の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。一第十六条第一項第一号、第三号、第四号、第六号から第八号まで及び第十一号から第二十二号まで並びに第二項各号に掲げる国の機関当該行政機関等の所掌していた事務を所掌する同条第一項各号に掲げる国の機関(当該行政機関等であるものを除く。)に属する職員二独立行政法人消防研究所総務省に属する職員三独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所独立行政法人農林水産消費安全技術センターに属する役職員
第20条 (国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)第二十条法第百六条の四第五項第一号の国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものは、独立行政法人及び第二条各号に掲げる法人が行う業務とする。
第21条 (行政庁等への権利行使等に類する場合)
(行政庁等への権利行使等に類する場合)第二十一条法第百六条の四第五項第二号の政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
第22条 (再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)第二十二条法第百六条の四第五項第六号の政令で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
第23条 (再就職者による依頼等の承認の手続)
(再就職者による依頼等の承認の手続)第二十三条法第百六条の四第五項第六号の承認(以下「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会(依頼等の承認の権限が、次条の規定により、監察官に委任されている場合にあっては、監察官)に提出しなければならない。一氏名二生年月日三離職時の官職四再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称五再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容六離職前五年間(再就職者が法第百六条の四第二項又は第三項に規定する職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容七当該依頼等の承認の申請に係る職員の官職又は行政執行法人の役員の職及びその職務内容八当該依頼等の承認の申請に係る法第百六条の四第五項第六号の要求又は依頼の対象となる契約等事務九当該依頼等の承認の申請に係る法第百六条の四第五項第六号の要求又は依頼の内容十その他参考となるべき事項
第24条 (再就職者による依頼等の承認の権限の委任)
(再就職者による依頼等の承認の権限の委任)第二十四条委員会は、法第百六条の四第六項の規定により委任された承認の権限のうち、同条第三項に規定する職に就いたことのない再就職者に対するものを監察官に委任することができる。
第25条 (再就職者による依頼等の届出の手続)
(再就職者による依頼等の届出の手続)第二十五条法第百六条の四第九項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を監察官に提出して行うものとする。一氏名二生年月日三官職四依頼等をした再就職者の氏名五前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位六依頼等が行われた日時七依頼等の内容
第26条 (任命権者への再就職の届出等)
(任命権者への再就職の届出等)第二十六条法第百六条の二十三第一項の規定による届出をしようとする職員は、内閣官房令で定める様式に従い、任命権者に届出をしなければならない。2法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした職員は、当該届出に係る第四項第三号及び第六号から第十一号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。3法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。4法第百六条の二十三第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一氏名二生年月日三官職四再就職の約束をした日以前の職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「約束前の求職開始日」という。)(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)イ再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日ロ再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日ハ再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日五再就職の約束をした日六約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職務内容)七離職予定日八再就職予定日九再就職先の名称及び連絡先十再就職先の業務内容十一再就職先における地位十二求職の承認の有無十三官民人材交流センターによる離職後の就職の援助(以下「センターの援助」という。)の有無十四センターの援助以外の離職後の就職の援助(最初に職員となった後に行われたものに限る。以下この号及び第二十九条第三項第十三号において「センター以外の援助」という。)を行った者の氏名又は名称及び当該センター以外の援助の内容(センター以外の援助がなかった場合には、その旨)5第二項又は第三項の規定による届出を受けた任命権者は、当該届出を行った職員が法第百六条の二十三第三項に規定する管理職職員(以下「管理職職員」という。)である場合には、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。6第三項の規定は、法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした管理職職員であった者(離職後二年を経過しない者に限り、法第百六条の二十四第一項の規定による届出をした者を除く。)について準用する。この場合において、第三項中「届出に」とあるのは「法第百六条の二十三第一項の規定による届出に」と、「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と、「任命権者」とあるのは「離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と読み替えるものとする。
第27条 (管理又は監督の地位にある職員の官職)
(管理又は監督の地位にある職員の官職)第二十七条法第百六条の二十三第三項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。一一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの(給与法第十条の二第一項の規定により支給を受ける俸給の特別調整額その他の事由に照らして内閣官房令で定めるものを除く。)イ給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級七級以上の職員ロ給与法別表第二専門行政職俸給表の職務の級五級以上の職員ハ給与法別表第三税務職俸給表の職務の級七級以上の職員ニ給与法別表第四イ公安職俸給表(一)の職務の級八級以上の職員ホ給与法別表第四ロ公安職俸給表(二)の職務の級七級以上の職員ヘ給与法別表第五イ海事職俸給表(一)の職務の級六級以上の職員ト給与法別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級四級以上の職員チ給与法別表第七研究職俸給表の職務の級五級以上の職員リ給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の職務の級三級以上の職員ヌ給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)の職務の級七級以上の職員ル給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)の職務の級六級以上の職員ヲ給与法別表第九福祉職俸給表の職務の級六級の職員二給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員三一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員であって、同表五号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの四一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項の俸給表の適用を受ける職員であって、同表四号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの五検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号。以下「検察官俸給法」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるものイ検事総長、次長検事及び検事長ロ検察官俸給法別表検事の項十二号の俸給月額以上の俸給を受ける検事ハ検察官俸給法別表副検事の項七号の俸給月額以上の俸給を受ける副検事六行政執行法人の職員であって、前各号に掲げる職員に相当するものとして内閣総理大臣が定めるもの
第28条 (管理職職員であった者の再就職の届出の対象となる地位)
(管理職職員であった者の再就職の届出の対象となる地位)第二十八条法第百六条の二十四第一項の役員その他の地位であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一役員(非常勤のものを除く。)二前号に掲げるもののほか、法令の規定により内閣若しくは内閣総理大臣若しくは各省大臣により任命されることとされている地位又は法令の規定により任命若しくは選任に関し行政庁の認可を要する地位
第29条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出)
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出)第二十九条法第百六条の二十四第一項の規定による届出をしようとする管理職職員であった者は、内閣官房令で定める様式に従い、離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない。2第二十六条第二項及び第三項の規定は、法第百六条の二十四第一項の規定による届出をした者(離職後二年を経過しない者に限る。)について準用する。この場合において、第二十六条第二項及び第三項中「任命権者」とあるのは「離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と、同条第二項中「第四項第三号及び第六号から第十一号まで」とあるのは「第二十九条第三項第七号から第十号まで」と、同条第三項中「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と読み替えるものとする。3法第百六条の二十四第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一氏名二生年月日三離職時の官職四職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「離職前の求職開始日」という。)(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)イ再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日ロ再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日ハ再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日五離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容六離職日七再就職予定日八再就職先の名称及び連絡先九再就職先の業務内容十再就職先における地位十一求職の承認の有無十二センターの援助の有無十三センター以外の援助を行った者の氏名又は名称及び当該センター以外の援助の内容(センター以外の援助がなかった場合には、その旨)
第30条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人)
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人)第三十条法第百六条の二十四第一項第二号の政令で定める法人は、次に掲げるものをいう。一沖縄振興開発金融公庫二株式会社商工組合中央金庫三株式会社日本政策金融公庫四株式会社日本政策投資銀行五及び六削除七四国旅客鉄道株式会社八首都高速道路株式会社九東京地下鉄株式会社十中日本高速道路株式会社十一成田国際空港株式会社十二西日本高速道路株式会社十三日本アルコール産業株式会社十四日本貨物鉄道株式会社十五中間貯蔵・環境安全事業株式会社十六日本私立学校振興・共済事業団十七日本たばこ産業株式会社十八日本中央競馬会十九日本電信電話株式会社二十日本放送協会二十一日本郵政株式会社二十二阪神高速道路株式会社二十三東日本高速道路株式会社二十四北海道旅客鉄道株式会社二十五本州四国連絡高速道路株式会社二十六輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社二十七日本年金機構二十八沖縄科学技術大学院大学学園二十九株式会社国際協力銀行三十新関西国際空港株式会社三十一株式会社日本貿易保険三十二福島国際研究教育機構三十三国立健康危機管理研究機構
第31条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)第三十一条法第百六条の二十四第一項第三号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。一日本赤十字社二農水産業協同組合貯金保険機構三日本銀行四銀行等保有株式取得機構五預金保険機構六株式会社産業革新投資機構七株式会社地域経済活性化支援機構八原子力損害賠償・廃炉等支援機構九株式会社東日本大震災事業者再生支援機構十株式会社農林漁業成長産業化支援機構十一株式会社民間資金等活用事業推進機構十二株式会社海外需要開拓支援機構十三株式会社海外交通・都市開発事業支援機構十四広域的運営推進機関十五株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構十六外国人技能実習機構十七株式会社脱炭素化支援機構十八金融経済教育推進機構十九脱炭素成長型経済構造移行推進機構
第32条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)第三十二条法第百六条の二十四第一項第四号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下この条において「給付金等」という。)のうちに占める第三者へ交付した金額の割合、当該公益法人が国から交付を受けた給付金等の総額が当該公益法人の収入金額の総額に占める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務の当該公益法人への委託の有無その他の事情を勘案して内閣官房令で定めるものとする。
第32_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三十二条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第33条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)第三十三条法第百六条の二十四第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ特別職に属する国家公務員又は地方公務員(以下この号において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等となった場合二法第六十条の二第一項の規定により職員として採用された場合又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十一条の二第一項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合三国の機関を設置する法律又はこれに基づく命令により当該国の機関に置かれる顧問、参与、参事又はこれらに準ずるもの(離職時に在職していた第十六条第一項(第二十二号を除く。)に定める国の機関に置かれるものに限る。)として採用された場合四営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった場合(前三号に掲げる場合を除く。)であって、内閣官房令で定める額以下の報酬を得る場合
第34条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出)
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出)第三十四条第二十九条第一項の規定は法第百六条の二十四第二項の規定による届出をしようとする管理職職員であった者について、第二十九条第三項の規定は法第百六条の二十四第二項の政令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第二十九条第三項第七号中「再就職予定日」とあるのは、「再就職日」と読み替えるものとする。
第35条 (内閣総理大臣による報告等)
(内閣総理大臣による報告等)第三十五条法第百六条の二十五第一項の規定による報告のうち法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失っていない場合において、当該通知に係る者が離職した時に行うものとする。2法第百六条の二十五第二項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係る者次に掲げる事項イ氏名ロ離職時の年齢ハ離職時の官職ニ約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)ホ再就職の約束をした日ヘ約束前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容)ト離職日チ再就職日又は再就職予定日リ再就職先の名称ヌ再就職先の業務内容ル再就職先における地位ヲ求職の承認の有無ワセンターの援助の有無二法第百六条の二十四の規定による届出に係る者次に掲げる事項イ氏名ロ離職時の年齢ハ離職時の官職ニ離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)ホ離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容ヘ離職日ト再就職日又は再就職予定日(法第百六条の二十四第二項の規定による届出に係る者にあっては、再就職日)チ再就職先の名称リ再就職先の業務内容ヌ再就職先における地位ル求職の承認の有無ヲセンターの援助の有無
第36条 (在職機関たる国の機関)
(在職機関たる国の機関)第三十六条法第百六条の二十七の政令で定める国の機関は、第十六条第一項(第二十二号を除く。)に定めるものとする。
第37条 (在職機関による公表)
(在職機関による公表)第三十七条法第百六条の二十七の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。2前項の規定により公表を行う場合における法第百六条の二十七第二号及び第三号の額は、管理職職員の離職した日の翌日の属する年度からその日から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。
第38条 (在職機関の公表事項)
(在職機関の公表事項)第三十八条法第百六条の二十七第四号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一法第百六条の二十三第一項の規定による届出に係る者次に掲げる事項イ離職時の年齢ロ離職時の官職ハ約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)ニ再就職の約束をした日ホ約束前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容)ヘ離職日ト再就職日チ再就職先の名称リ再就職先の業務内容ヌ再就職先における地位ル求職の承認を得た日ヲ求職の承認の理由二法第百六条の二十四の規定による届出に係る者次に掲げる事項イ離職時の年齢ロ離職時の官職ハ離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)ニ離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容ホ離職日ヘ再就職日ト再就職先の名称チ再就職先の業務内容リ再就職先における地位ヌ求職の承認を得た日ル求職の承認の理由
第39条 (在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
(在職していた局等組織に属する役職員に類する者)第三十九条法第百九条第十四号の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第十二条に定めるものとする。
第40条 (部長又は課長の職に準ずる職)
(部長又は課長の職に準ずる職)第四十条法第百九条第十五号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第十三条に定めるものとする。
第41条 (部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
(部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者)第四十一条法第百九条第十五号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又は前条で定める職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第十四条に定めるものとする。
第42条 (長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)第四十二条法第百九条第十六号の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第十五条に定めるものとする。
第43条 (局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)第四十三条法第百九条第十六号の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第十七条に定めるものとする。
第44条 (在職していた国の機関)
(在職していた国の機関)第四十四条法第百九条第十七号の政令で定める国の機関は、第十六条に定めるものとする。
第45条 (在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)第四十五条法第百九条第十七号の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第十九条に定めるものとする。
第46条 (非常勤職員等に関する特例)
(非常勤職員等に関する特例)第四十六条非常勤職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員(以下この条及び次条において「非常勤職員等」という。)については、法第百六条の二第一項、第百六条の三第一項、第百六条の四第九項、第百六条の二十三、第百九条第十八号及び第百十二条各号の規定は、適用しない。2法第百六条の二第一項の他の職員には、非常勤職員等を含まないものとする。3法第百六条の四第九項及び第百九条第十八号の規定の適用については、法第百六条の四第一項中「職員であつた者であつて離職後」とあるのは、「職員(非常勤職員(第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者であつて離職後」とする。4第二十六条第四項第四号、第六号及び第十四号、第三十五条第二項第一号ヘ並びに第三十八条第一号ホの職員には、非常勤職員等を含まないものとする。
第47条 第四十七条
第四十七条法第百六条の四第一項から第四項まで、第百九条第十四号から第十七号まで及び第百十三条第一号の規定の適用については、法第百六条の四第一項中「職員であつた者であつて離職後」とあるのは、「職員(非常勤職員(第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者であつて離職後」とし、法第百六条の二十四及び第百十三条第二号の規定の適用については、法第百六条の二十四第一項中「管理職職員であつた者」とあるのは「管理職職員(臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。次項において同じ。)であつた者」と、「次項」とあるのは「同項」とする。2次に掲げる者には、非常勤職員等を含まないものとする。一法第百六条の四第一項の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第十二条に定めるもの二法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職として第十三条に定めるものに就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第十四条に定めるもの三法第百六条の四第三項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として第十七条に定めるもの四法第百六条の四第四項の在職していた行政機関等に属する役職員に類する者として第十九条に定めるもの五法第百九条第十四号の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第三十九条に定めるもの六法第百九条第十五号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職として第四十条に定めるものに就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第四十一条に定めるもの七法第百九条第十六号の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として第四十三条に定めるもの八法第百九条第十七号の在職していた行政機関等に属する役職員に類する者として第四十五条に定めるもの3第二十九条第三項第四号及び第五号(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)、第三十五条第二項第二号ホ並びに第三十八条第二号ニの職員には、非常勤職員等を含まないものとする。