食育推進会議令

法令番号
平成17年政令第236号
施行日
2016-04-01
最終改正
2016-03-31
e-Gov 法令 ID
417CO0000000236
ステータス
active
目次
  1. 1 (専門委員)
  2. 2 (庶務)
  3. 3 (雑則)

第1条 (専門委員)

(専門委員)第一条食育推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。2専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。4専門委員は、非常勤とする。

第2条 (庶務)

(庶務)第二条会議の庶務は、農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課において処理する。

第3条 (雑則)

(雑則)第三条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000236

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> 食育推進会議令 (出典: https://jpcite.com/laws/shokuiku-suishin-kaigi、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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