第1条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)第一条食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(以下「法」という。)第十条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十五年、据置期間については三年とする。
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> 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/shokuhin-no-seizokatei_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)