食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行令

法令番号
平成10年政令第232号
施行日
2023-07-01
最終改正
1998-06-24
e-Gov 法令 ID
410CO0000000232
ステータス
active
目次
  1. 1 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (事業協同組合その他の法人)

第1条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)第一条食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(以下「法」という。)第十条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十五年、据置期間については三年とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。

第2条 (事業協同組合その他の法人)

(事業協同組合その他の法人)第二条法第十五条第二号の政令で定める法人は、次のとおりとする。一事業協同組合及び協同組合連合会二商工組合及び商工組合連合会三農業協同組合連合会四漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会五森林組合連合会

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000232

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/shokuhin-no-seizokatei_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shokuhin-no-seizokatei_2