食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令

法令番号
平成13年農林水産省・経済産業省・環境省令第1号
施行日
2024-04-01
最終改正
2024-03-29
カテゴリ
環境
e-Gov 法令 ID
413M60001600001
ステータス
active
目次
  1. 1 (申請書に添付すべき書類及び図面)
  2. 2 (申請書の記載事項)
  3. 3 (登録の基準)
  4. 4 (登録証明書の交付)
  5. 5 (変更に係る届出)
  6. 6 (廃止に係る届出)
  7. 7 (登録の更新)
  8. 8 (標識の様式)
  9. 8_2 (自動公衆送信により公衆の閲覧に供する必要のない場合)
  10. 8_3 (閲覧に供する方法)
  11. 9 (料金の公示方法)

第1条 (申請書に添付すべき書類及び図面)

(申請書に添付すべき書類及び図面)第一条食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項の登録の申請をしようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。一当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款、登記事項証明書並びに直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類二当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類三当該申請をしようとする者の過去一年間(当該申請の日(次号において「申請日」という。)において当該申請をしようとする者の再生利用事業の実施期間(次号において「実施期間」という。)が一年未満である場合にあっては、過去十月間)における特定肥飼料等の製造量及び販売量、当該特定肥飼料等の製造を行った事業場の名称及び所在地並びに販売先の氏名又は名称、住所及び連絡先を記載した書類並びにその販売量の根拠となる書類三の二申請日において実施期間が一年未満である場合には、実施期間が一年を経過した日以後速やかに、過去一年間における特定肥飼料等の製造量及び販売量並びに販売先の氏名又は名称、住所及び連絡先を記載した書類並びにその販売量の根拠となる書類(いずれの書類も前号の規定に基づき提出したものを除く。)を提出することを誓約する書類四特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)への食品循環資源の搬入に関する計画書五受け入れる食品循環資源が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。第三条第一項第三号において同じ。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第七条第六項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第七条の二第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第二条の三第一号若しくは第二号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類六受け入れる食品循環資源が産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。第三条第一項第四号において同じ。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第十四条第六項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第十四条の二第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第十条の三第二号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類七特定肥飼料等の利用方法並びに価格及び需要の見込みを記載した書類八特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書九特定肥飼料等製造施設の付近の見取図十特定肥飼料等製造施設を設置しようとする場合には、工事の着工から当該施設の使用開始に至る具体的な計画書十一特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計画書十二特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第九条第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第十五条の二の六第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていることを証する書類十三肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する普通肥料を生産する場合には同法第十条の登録証若しくは仮登録証の写し又は同法第十六条の二第一項の届出(当該届出に係る同条第三項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類、当該普通肥料を販売する場合には同法第二十三条第一項の届出(当該届出に係る同条第二項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類十四使用の経験のない飼料を製造する場合にあっては、動物試験の成績を記載した書類十五特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類

第2条 (申請書の記載事項)

(申請書の記載事項)第二条法第十一条第二項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一特定肥飼料等の種類及び名称二特定肥飼料等の製造及び販売の開始年月日三特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源及びそれ以外の原材料の種類

第3条 (登録の基準)

(登録の基準)第三条法第十一条第三項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一再生利用事業を行う者の特定肥飼料等の製造及び販売の実績からみて、当該再生利用事業の実施に関し生活環境の保全上支障を及ぼすおそれがないと認められること。二受け入れる食品循環資源の大部分を特定肥飼料等製造施設に投入すること。三受け入れる食品循環資源が一般廃棄物に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第七条第六項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第七条の二第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第二条の三第一号若しくは第二号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であること。四受け入れる食品循環資源が産業廃棄物に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第十四条第六項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第十四条の二第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第十条の三第二号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であること。五再生利用事業により得られる特定肥飼料等の品質、需要の見込み等に照らして、当該特定肥飼料等が利用されずに廃棄されるおそれが少ないと認められること。六受け入れる食品循環資源及び再生利用事業により得られる特定肥飼料等の性状の分析及び管理を適切に行うこと。七特定肥飼料等製造施設については、次によること。イ運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。ロ特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第九条第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第十五条の二の六第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていること。八肥料の品質の確保等に関する法律第二条第二項に規定する普通肥料を生産する場合には同法第四条第一項の登録若しくは同法第五条の仮登録を受けていること又は同法第十六条の二第一項の届出(当該届出に係る同条第三項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていること、当該普通肥料を販売する場合には同法第二十三条第一項の届出(当該届出に係る同条第二項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていること。2法第十一条第三項第二号の主務省令で定める基準は、特定肥飼料等製造施設の一日当たりの食品循環資源の処理能力が五トン以上であることとする。

第4条 (登録証明書の交付)

(登録証明書の交付)第四条主務大臣は、法第十一条第一項の登録をしたとき、又は法第十二条第一項の登録の更新をしたときは、登録再生利用事業者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証明書を交付するものとする。一登録番号及び登録年月日二登録の有効期限三氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名四再生利用事業の内容五再生利用事業を行う事業場の名称及び所在地

第5条 (変更に係る届出)

(変更に係る届出)第五条法第十一条第五項の変更に係る届出をしようとする登録再生利用事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。一登録番号及び登録年月日二氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名三変更の内容四変更の年月日五変更の理由2前項の場合において、当該変更の内容が前条第三号から第五号までのいずれかに該当するときは、当該登録再生利用事業者は、その所持する登録証明書を返納しなければならない。この場合において、主務大臣は、新たな登録証明書を作成し、当該登録再生利用事業者に対し、交付するものとする。

第6条 (廃止に係る届出)

(廃止に係る届出)第六条法第十一条第五項の廃止に係る届出をしようとする登録再生利用事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出するとともに、その所持する登録証明書を返納しなければならない。一登録番号及び登録年月日二氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名三廃止の年月日四廃止の理由

第7条 (登録の更新)

(登録の更新)第七条法第十二条第一項の登録の更新を受けようとする登録再生利用事業者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の二月前までに、同条第二項において準用する法第十一条第二項に規定する申請書に第一条各号に掲げる書類及び図面を添えて、主務大臣に提出しなければならない。2前項の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。3前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

第8条 (標識の様式)

(標識の様式)第八条法第十四条の主務省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。

第8_2条 (自動公衆送信により公衆の閲覧に供する必要のない場合)

(自動公衆送信により公衆の閲覧に供する必要のない場合)第八条の二法第十四条に規定する主務省令で定める場合は、常時使用する従業者の数が四人以下である場合とする。

第8_3条 (閲覧に供する方法)

(閲覧に供する方法)第八条の三法第十四条の規定による公衆の閲覧は、別記様式の登録再生利用事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第9条 (料金の公示方法)

(料金の公示方法)第九条法第十五条第三項の規定による再生利用事業に係る料金の公示は、法第十一条第一項の登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、登録再生利用事業者が常時使用する従業者の数が四人以下である場合を除き、法第十四条に規定する電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供することにより行わなければならない。2前項の規定による公衆の閲覧は、登録再生利用事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001600001

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/shokuhin-junkan-shigen_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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