食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の基準を定める省令

法令番号
平成19年農林水産省・環境省令第5号
施行日
2007-12-01
最終改正
2007-11-30
カテゴリ
環境
e-Gov 法令 ID
419M60001200005
ステータス
active
目次
  1. 1 (熱回収に係る食品循環資源の利用の基準)
  2. 2 (熱回収に係る食品循環資源の譲渡の基準)

第1条 (熱回収に係る食品循環資源の利用の基準)

(熱回収に係る食品循環資源の利用の基準)第一条食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第六項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。一次のいずれかに該当するものであること。イ事業活動に伴い食品廃棄物等を生ずる食品関連事業者の工場又は事業場(以下「食品関連事業者の工場等」という。)から七十五キロメートルの範囲内に特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)が存しない場合に行うものであること。ロ食品関連事業者の工場等において生ずる食品循環資源が次のいずれかに該当することにより当該食品関連事業者の工場等から七十五キロメートルの範囲内に存する特定肥飼料等製造施設(以下「範囲内特定肥飼料等製造施設」という。)において受け入れることが著しく困難である場合に、当該食品循環資源についてのみ行うものであること。(1)いずれの範囲内特定肥飼料等製造施設においても再生利用に適さない種類のものであること。(2)いずれの範囲内特定肥飼料等製造施設においても再生利用に適さない性状をあらかじめ有するものであること。ハ食品関連事業者の工場等において生ずる食品循環資源の量がその時点における範囲内特定肥飼料等製造施設において再生利用を行うことのできる食品循環資源の量の合計量を超える場合に、当該超える量についてのみ行うものであること。二食品循環資源であって、廃食用油又はこれに類するもの(その発熱量が一キログラム当たり三十五メガジュール以上のものに限る。)を利用する場合には、一トン当たりの利用に伴い得られる熱の量が二万八千メガジュール以上となるように行い、かつ、当該得られた熱を有効に利用するものであること。三食品循環資源であって、前号に規定するもの以外のものを利用する場合には、一トン当たりの利用に伴い得られる熱又はその熱を変換して得られる電気の量が百六十メガジュール以上となるように行い、かつ、当該得られた熱又は電気を有効に利用するものであること。

第2条 (熱回収に係る食品循環資源の譲渡の基準)

(熱回収に係る食品循環資源の譲渡の基準)第二条法第二条第六項第二号の主務省令で定める基準は、前条に規定する基準を満たすことができる者に譲渡することとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60001200005

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> 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の基準を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/shokuhin-junkan-shigen_11、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shokuhin-junkan-shigen_11