第1条 (定期の報告)
(定期の報告)第一条食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。
第2条 第二条
第二条法第九条第一項の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。一食品廃棄物等の発生量(次の算式によって算出される値をいう。)算式A+B+C+D+E算式の符号A 食品循環資源の再生利用の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等の原材料として利用された食品循環資源の量及び特定肥飼料等の原材料として利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。第四号F及び第五号において同じ。)B 食品循環資源の熱回収の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、法第二条第六項第一号に規定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用された食品循環資源の量及び同項第二号に規定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。第四号G及び第六号において同じ。)C 食品廃棄物等の減量の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、法第二条第七項に規定する方法により減少した食品廃棄物等の量をいう。第四号H及び第七号において同じ。)D 食品循環資源の再生利用等以外の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用された食品循環資源の量及び特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。第四号Iにおいて同じ。)E 食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量二売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値三食品廃棄物等の発生原単位(第一号に掲げる量を前号に掲げる値で除して得た値をいう。)四食品廃棄物等の発生抑制の実施量(平成十九年度(平成二十年度以降に新たに食品関連事業者の事業を開始した場合又は食品関連事業者が合併、分割、相続若しくは譲渡により他の食品関連事業者から当該事業者の事業を承継した場合には、当該事業を開始した日の属する年度又は合併、分割、相続若しくは譲渡があった日の属する年度。以下この条において「基準年度」という。)における食品廃棄物等の発生量(次の算式によって算出される値をいう。)を基準年度における売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値(第二号に掲げる値と同じ種類の値に限る。)で除して得た値から前号に掲げる値を減じて得た値に第二号に掲げる値を乗じて得た量をいう。)算式F+G+H+I+J算式の符号F 基準年度における食品循環資源の再生利用の実施量G 基準年度における食品循環資源の熱回収の実施量H 基準年度における食品廃棄物等の減量の実施量I 基準年度における食品循環資源の再生利用等以外の実施量J 基準年度における食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量五食品循環資源の再生利用の実施量六食品循環資源の熱回収の実施量七食品廃棄物等の減量の実施量八食品循環資源の再生利用等の実施率(第四号、第五号及び前号に掲げる量並びに第六号に掲げる量に〇・九五を乗じて得られた量の合計量を第一号及び第四号に掲げる量の合計量で除して得た率をいう。)九食品循環資源の再生利用により得られた特定肥飼料等の製造量及び食品循環資源の熱回収により得られた熱量(その熱を電気に変換した場合にあっては、当該電気の量)十法第七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項の遵守状況その他の食品循環資源の再生利用等の促進のために実施した取組十一定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業を行う食品関連事業者(次条において「本部事業者」という。)にあっては、次条各号のいずれかに該当することの有無
第3条 (約款の定め)
(約款の定め)第三条法第九条第二項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一食品廃棄物等の処理に関し本部事業者が加盟者を指導又は助言する旨の定め二食品廃棄物等の処理に関し本部事業者及び加盟者が連携して取り組む旨の定め三本部事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書に第一号又は前号の定めが記載され、当該契約書を遵守するものとする定め四本部事業者が定めた環境方針又は行動規範に第一号又は第二号の定めが記載され、当該環境方針又は行動規範を遵守するものとする定め五食品廃棄物等の処理に関し、法に基づき食品循環資源の再生利用等を推進するための措置を講ずる旨記載された、本部事業者が定めたマニュアルを遵守するものとする定め