職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令

法令番号
平成14年厚生労働省令第77号
施行日
2025-02-04
最終改正
2025-02-04
e-Gov 法令 ID
414M60000100077
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000100077

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/shokugyo-noryoku-kaihatsu_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shokugyo-noryoku-kaihatsu_4