船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令

法令番号
平成17年厚生労働省令第19号
施行日
2010-01-01
最終改正
2009-12-28
e-Gov 法令 ID
417M60000100019
ステータス
active
目次
  1. 1 (未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定を適用する場合の読替え)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (船員保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え)
  4. 3 (厚生年金保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え等)

第1条 (未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定を適用する場合の読替え)

(未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定を適用する場合の読替え)第一条船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号。以下「法」という。)第九十二条第四項の規定による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令(昭和五十一年厚生省令第二十七号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第四条及び第五条第二項第四号ヘ割増手当、歩合金、補償休日手当歩合金

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第2条 (船員保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え)

(船員保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え)第二条法第九十三条第一項の規定により船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の規定を適用する場合における同条第二項の規定による技術的読替えは、船員保険法施行規則第四条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げるものを除く。)」とする。

第3条 (厚生年金保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え等)

(厚生年金保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え等)第三条法第九十四条第一項の規定により厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の規定を適用する場合における同条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。厚生年金保険法施行規則の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十三条第三項次の各号に掲げる事項次の各号に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げるものを除く。)第二十九条の三第二項第三号所有船舶又は被保険者被保険者船舶の名称又は被保険者の氏名被保険者の氏名2法第九十四条第一項の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船員とみなされる派遣船員は、厚生年金保険法施行規則の規定の適用については、同令第十一条第二項第三号に規定する船舶に使用される被保険者とみなす。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100019

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> 船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/shokugyo-antei-ho_6、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shokugyo-antei-ho_6