第1条 (登録検査機関の登録の有効期間)
(登録検査機関の登録の有効期間)第一条植物防疫法(以下「法」という。)第十条の五第一項の政令で定める期間は、四年とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000146
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> 植物防疫法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/shokubutsu-boeki-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)