第1条 (特別の会計)
(特別の会計)第一条全国商工会連合会又は日本商工会議所(以下「全国団体」という。)は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号。以下「法」という。)第十三条に規定する特別の会計として、法第十条第一項又は第二項に規定する事業に係る経理に関する会計を設け、資産、負債、収入、支出その他必要な事項を整理しなければならない。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400078
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> 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づき全国商工会連合会及び日本商工会議所が行う債務の保証に係る財務及び会計に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/shoko-kai-oyobi_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)