第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。
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> 商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/shoko-kai-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)