商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令

法令番号
昭和35年政令第149号
施行日
2008-12-01
最終改正
2007-03-02
所管
meti
カテゴリ
産業政策
e-Gov 法令 ID
335CO0000000149
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000149

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/shoko-kai-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shoko-kai-ho_2