第1条 (十六年区分仮定共済金差額等)
(十六年区分仮定共済金差額等)第一条小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第二条第二項の経済産業省令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第二欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第三欄に掲げる金額とする。2経過措置政令第二条第五項の経済産業省令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額とする。3第一項の規定にかかわらず、経過措置政令第五条第二項において準用する経過措置政令第二条第二項の経済産業省令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第一号又は第四号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第五欄に、平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第六欄に掲げる金額とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条 (十二年区分仮定共済金差額等)
(十二年区分仮定共済金差額等)第二条経過措置政令第三条第二項の経済産業省令で定める金額は、別表第二の第一欄に掲げる掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第二欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第三欄に掲げる金額とする。2経過措置政令第三条第七項の経済産業省令で定める金額は、別表第二の第一欄に掲げる掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額とする。3第一項の規定にかかわらず、経過措置政令第五条第二項において準用する経過措置政令第三条第二項の経済産業省令で定める金額は、別表第二の第一欄に掲げる掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第一号又は第四号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第五欄に、平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第六欄に掲げる金額とする。
第2_附2条 (小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第四条第二項の区分仮定共済金差額等に関する省令の廃止)
(小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第四条第二項の区分仮定共済金差額等に関する省令の廃止)第二条小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第四条第二項の区分仮定共済金差額等に関する省令(平成十一年通商産業省令第八十四号)は、廃止する。
第3条 (八年区分仮定共済金差額等)
(八年区分仮定共済金差額等)第三条経過措置政令第四条第二項の経済産業省令で定める金額は、別表第三の第一欄に掲げる掛金区分に係る平成七年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第二欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第三欄に掲げる金額とする。2経過措置政令第四条第七項の経済産業省令で定める金額は、別表第三の第一欄に掲げる掛金区分に係る平成七年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額とする。3第一項の規定にかかわらず、経過措置政令第五条第二項において準用する経過措置政令第四条第二項の経済産業省令で定める金額は、別表第三の第一欄に掲げる掛金区分に係る平成七年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第一号又は第四号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第五欄に、平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第六欄に掲げる金額とする。
第4条 (旧第二種共済契約に関する技術的読替え)
(旧第二種共済契約に関する技術的読替え)第四条経過措置政令第五条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える経過措置政令の規定読み替えられる字句読み替える字句第二条第一項第二号イ及びニ並びに第三条第一項第二号イ及びロ(2)新法第九条第一項各号平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項各号第三条第一項第二号ハ第一欄上欄新法第九条第一項第一号平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第一号又は第四号第二欄中欄第三欄下欄第三条第一項第二号ホ新法第九条第一項各号平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項各号第三条第二項新法第九条第一項第一号平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第一号又は第四号七年法別表の中欄平成十年改正法附則第十条の規定による改正前の平成七年改正法附則別表の中欄十年法別表の中欄平成十五年改正法附則第七条の規定による改正前の平成七年改正法附則別表の中欄七年法別表の下欄平成十年改正法附則第十条の規定による改正前の平成七年改正法附則別表の下欄十年法別表の下欄平成十五年改正法附則第七条の規定による改正前の平成七年改正法附則別表の下欄第四条第一項第二号イ、ロ(2)及びハ(3)新法第九条第一項各号平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項各号第四条第一項第二号ニ第一欄上欄新法第九条第一項第一号平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第一号又は第四号第二欄中欄第三欄下欄第四条第一項第二号ヘ新法第九条第一項各号平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項各号第四条第二項新法第九条第一項第一号平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第一号又は第四号別表第一の中欄別表第二の中欄七年法別表の中欄平成十年改正法附則第十条の規定による改正前の平成七年改正法附則別表の中欄別表第一の下欄別表第二の下欄七年法別表の下欄平成十年改正法附則第十条の規定による改正前の平成七年改正法附則別表の下欄
第5条 (旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法施行規則の適用についての読替規定)
(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法施行規則の適用についての読替規定)第五条旧第二種共済契約については、次の表の上欄に掲げる小規模企業共済法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十号。以下「規則」という。)の規定中同表の中欄に掲げる字句を、同表の下欄に掲げる字句と読み替えて同条の規定を適用する。第十条第一項法第九条第一項小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第一項(以下「読替え後の法第九条第一項」という。)第十条第二項法第九条第一項各号読替え後の法第九条第一項第一号、第二号又は第三号第十条第三項法第九条第一項第一号又は第二号読替え後の法第九条第一項第一号、第二号又は第四号
第6条 (支給率に係る特例)
(支給率に係る特例)第六条経過措置政令第七条の新法第十二条第四項第二号ロに定める金額その他経済産業省令で定める金額は、経過措置政令第二条第一項第二号ハ(経過措置政令第三条第三項(経過措置政令第六条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第三項(経過措置政令第六条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項(経過措置政令第六条第四項において準用する場合を含む。)及び第六条第一項において準用する場合を含む。)、第二条第四項第二号ハ(経過措置政令第三条第八項(経過措置政令第六条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第八項(経過措置政令第六条第三項において準用する場合を含む。)及び第六条第一項において準用する場合を含む。)、第三条第一項第二号ニ(経過措置政令第四条第三項(経過措置政令第六条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項(経過措置政令第六条第四項において準用する場合を含む。)及び第六条第二項において準用する場合を含む。)、第三条第六項第二号ニ(経過措置政令第四条第八項(経過措置政令第六条第三項において準用する場合を含む。)及び第六条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項第二号ホ(経過措置政令第五条第二項(経過措置政令第六条第四項において準用する場合を含む。)及び第六条第三項において準用する場合を含む。)又は同条第六項第二号ホ(経過措置政令第六条第三項において準用する場合を含む。)に定める金額とする。2経過措置政令第七条の支払いに充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算出した金額は、次の表の上欄に掲げる規則の規定中同表の中欄に掲げる字句を、同表の下欄に掲げる字句と読み替えて適用する額とする。第十条の二第一項第一号イ法第九条第三項第一号及び第二号イ法第九条第三項第一号及び第二号イ、小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百八号。以下「経過措置政令」という。)第二条第一項第一号並びに第二号イ及びロ(経過措置政令第三条第三項(経過措置政令第六条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第三項(経過措置政令第六条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項(経過措置政令第六条第四項において準用する場合を含む。)及び第六条第一項において準用する場合を含む。)、経過措置政令第三条第一項第一号並びに第二号イ、ロ及びハ(経過措置政令第四条第三項(経過措置政令第六条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項(経過措置政令第六条第四項において準用する場合を含む。)及び第六条第二項において準用する場合を含む。)並びに経過措置政令第四条第一項第一号並びに第二号イ、ロ、ハ及びニ(経過措置政令第五条第二項(経過措置政令第六条第四項において準用する場合を含む。)及び第六条第三項において準用する場合を含む。)第四項第一号及び第二号イ第四項第一号及び第二号イ、経過措置政令第二条第四項第一号並びに第二号イ及びロ(経過措置政令第三条第八項(経過措置政令第六条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第八項(経過措置政令第六条第三項において準用する場合を含む。)及び第六条第一項において準用する場合を含む。)、経過措置政令第三条第六項第一号並びに第二号イ、ロ及びハ(経過措置政令第四条第八項(経過措置政令第六条第三項において準用する場合を含む。)及び第六条第二項において準用する場合を含む。)並びに経過措置政令第四条第六項第一号並びに第二号イ、ロ、ハ及びニ(経過措置政令第六条第三項において準用する場合を含む。)第十条の二第一項第二号法第九条第三項第二号ロ及びハ並びに第十二条第四項第二号ロ及びハ法第九条第三項第二号ロ及びハ、経過措置政令第二条第一項第二号ハ及びニ(経過措置政令第三条第三項(経過措置政令第六条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第三項(経過措置政令第六条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項(経過措置政令第六条第四項において準用する場合を含む。)及び第六条第一項において準用する場合を含む。)、経過措置政令第三条第一項第二号ニ及びホ(経過措置政令第四条第三項(経過措置政令第六条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項(経過措置政令第六条第四項において準用する場合を含む。)及び第六条第二項において準用する場合を含む。)並びに経過措置政令第四条第一項第二号ホ及びヘ(経過措置政令第五条第二項(経過措置政令第六条第四項において準用する場合を含む。)及び第六条第三項において準用する場合を含む。)並びに法第十二条第四項第二号ロ及びハ、経過措置政令第二条第四項第二号ハ及びニ(経過措置政令第三条第八項(経過措置政令第六条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第八項(経過措置政令第六条第三項において準用する場合を含む。)及び第六条第一項において準用する場合を含む。)、経過措置政令第三条第六項第二号ニ及びホ(経過措置政令第四条第八項(経過措置政令第六条第三項において準用する場合を含む。)及び第六条第二項において準用する場合を含む。)並びに経過措置政令第四条第六項第二号ホ及びヘ(経過措置政令第六条第三項において準用する場合を含む。)3経過措置政令第七条の仮定解約手当金額その他経済産業省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額とする。一経過措置政令第二条第一項第二号ハ(経過措置政令第三条第三項(経過措置政令第六条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第三項(経過措置政令第六条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項(経過措置政令第六条第四項において準用する場合を含む。)及び第六条第一項において準用する場合を含む。)の仮定共済金額に、十六年区分仮定共済金差額に対しその掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該仮定共済金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額二経過措置政令第二条第四項第二号ハ(経過措置政令第三条第八項(経過措置政令第六条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第八項(経過措置政令第六条第三項において準用する場合を含む。)及び第六条第一項において準用する場合を含む。)の仮定解約手当金額に、十六年区分仮定解約手当金差額に対しその掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該仮定解約手当金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額三経過措置政令第三条第一項第二号ニ(経過措置政令第四条第三項(経過措置政令第六条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第二項(経過措置政令第六条第四項において準用する場合を含む。)及び第六条第二項において準用する場合を含む。)の仮定共済金額に同号ニ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を加算して得た金額四経過措置政令第三条第六項第二号ニ(経過措置政令第四条第八項(経過措置政令第六条第三項において準用する場合を含む。)及び第六条第二項において準用する場合を含む。)の仮定解約手当金額に同号ニ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を加算して得た金額五経過措置政令第四条第一項第二号ホ(経過措置政令第五条第二項(経過措置政令第六条第四項において準用する場合を含む。)及び第六条第三項において準用する場合を含む。)の仮定共済金額に同号ホ(1)から(3)までに掲げる金額の合計額を加算して得た金額六経過措置政令第四条第六項第二号ホ(経過措置政令第六条第三項において準用する場合を含む。)の仮定解約手当金額に同号ホ(1)から(3)までに掲げる金額の合計額を加算して得た金額4経過措置政令第七条の合計額として経済産業省令で定めるところにより算出した金額は、規則第十条の二第二項中「仮定共済金額に」とあるのは「仮定共済金額並びに小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成十六年経済産業省令第十二号。以下「経過措置省令」という。)第六条第三項第一号、第三号及び第五号に定める金額に」と、「第九条第一項各号」とあるのは「第九条第一項各号(小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「仮定解約手当金額に」とあるのは「仮定解約手当金額並びに経過措置省令第六条第三項第二号、第四号及び第六号に定める金額に」と読み替えて適用する場合の合計額とする。