第1条 (定義)
(定義)第一条この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一平成十五年改正法小規模企業共済法の一部を改正する法律をいう。二平成十年改正法小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第百四十七号)をいう。三平成七年改正法小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)をいう。四新法平成十五年改正法による改正後の小規模企業共済法をいう。五十年法平成十年改正法第一条の規定による改正後の小規模企業共済法であって平成十五年改正法による改正前のものをいう。六七年法平成七年改正法第一条の規定による改正後の小規模企業共済法であって平成十年改正法第一条の規定による改正前のものをいう。七新令小規模企業共済法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第三百七号)による改正後の小規模企業共済法施行令(昭和四十年政令第百八十五号)をいう。八十五年法共済契約平成十五年改正法の施行の日以後に効力を生じた共済契約をいう。九十年法共済契約平成十年改正法の施行の日以後平成十五年改正法の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。十七年法共済契約平成七年改正法の施行の日以後平成十年改正法の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。十一旧第一種共済契約平成七年改正法の施行の日前に効力を生じた平成七年改正法第一条の規定による改正前の小規模企業共済法第二条の三に規定する共済契約をいう。十二旧第二種共済契約平成七年改正法の施行の日前に効力を生じた平成七年改正法第一条の規定による改正前の小規模企業共済法第二条の四に規定する共済契約をいう。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第八条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 (十年法共済契約に係る共済金等に関する経過措置)
(十年法共済契約に係る共済金等に関する経過措置)第二条十年法共済契約(第六条第二項第一号、第三項第二号及び第三号並びに第四項第二号及び第三号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち平成十五年改正法の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成十五年改正法の施行前における掛金月額の最高額(以下「平成十六年度前最高掛金月額」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。一三十六月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額二三十六月以上次のイからニまでに定める金額の合計額イ十六年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額ロ新令別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第二欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第三欄に掲げる金額ハ仮定共済金額に、十六年区分仮定共済金差額に対しその掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該仮定共済金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額ニイ及びロに定める金額の合計額に、新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額2前項第二号の十六年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては十年法別表の中欄に掲げる金額と新令別表第一の第二欄に掲げる金額との差額を、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては十年法別表の下欄に掲げる金額と新令別表第一の第三欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。3十年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該十年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新令第四条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。一新令別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合二別表第一の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合4十年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第四項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第一号の規定による場合においては、当該十年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第十二条第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。一三十六月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額二三十六月以上次のイからニまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)イ十六年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額ロ新令別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額ハ仮定解約手当金額に、十六年区分仮定解約手当金差額に対しその掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該仮定解約手当金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額ニイ及びロに定める金額の合計額に、新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額5前項第二号の十六年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、十年法別表の下欄に掲げる金額に百分の八十を乗じて得た金額と新令別表第一の第四欄に掲げる金額との差額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。6第一項第二号及び第四項第二号の十六年差額利率は、十六年区分仮定共済金差額(第一項第二号の十六年区分仮定共済金差額をいう。以下同じ。)及び十六年区分仮定解約手当金差額(第四項第二号の十六年区分仮定解約手当金差額をいう。以下同じ。)の平成十五年改正法の施行の日の属する月以降の期間に係る利率として、小規模企業共済事業の状況、当該期間の市場金利の動向その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める利率とする。
第2_附2条 (小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第八条の支給率に係る特例に関する政令の廃止)
(小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第八条の支給率に係る特例に関する政令の廃止)第二条小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第八条の支給率に係る特例に関する政令(平成十一年政令第百七十四号)は、廃止する。
第3条 (七年法共済契約に係る共済金等に関する経過措置)
(七年法共済契約に係る共済金等に関する経過措置)第三条七年法共済契約(第六条第三項第一号及び第四項第一号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち平成十五年改正法の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成十年改正法の施行前における掛金月額の最高額(以下「平成十二年度前最高掛金月額」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。一三十六月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額二三十六月以上次のイからホまでに定める金額の合計額イ十六年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率(前条第一項第二号及び同条第四項第二号の十六年差額利率をいう。以下同じ。)を年利として複利による計算をして得た元利合計額ロ十二年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額(1)平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間十二年差額利率(2)平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間十六年差額利率と同一の率ハ新令別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第二欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第三欄に掲げる金額ニ仮定共済金額に次の(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額(1)十六年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額(2)十二年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額(i)平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間十二年差額利率(ii)平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間十六年差額利率と同一の率ホイからハまでに定める金額の合計額に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額2前項第二号の十二年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては七年法別表の中欄に掲げる金額と十年法別表の中欄に掲げる金額との差額を、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては七年法別表の下欄に掲げる金額と十年法別表の下欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。3七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第一項及び第二項の規定を準用する。4七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該七年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新令第四条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。一新令別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合二別表第一の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合三別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合5七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該七年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第三項の規定を準用する。6七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第四項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第一号の規定による場合においては、当該七年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第十二条第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。一三十六月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額二三十六月以上次のイからホまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)イ十六年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額ロ十二年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額(1)平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間十二年差額利率(2)平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間十六年差額利率と同一の率ハ新令別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額ニ仮定解約手当金額に次の(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額(1)十六年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額(2)十二年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額(i)平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間十二年差額利率(ii)平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間十六年差額利率と同一の率ホイからハまでに定める金額の合計額に、新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額7前項第二号の十二年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、七年法別表の下欄に掲げる金額と十年法別表の下欄に掲げる金額との差額に百分の八十を乗じて得た金額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。8七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第四項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第一号の規定による場合においては、当該七年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第4条 (旧第一種共済契約に係る共済金等に関する経過措置)
(旧第一種共済契約に係る共済金等に関する経過措置)第四条旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成七年改正法の施行前における掛金月額の最高額(以下「平成八年度前最高掛金月額」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。一三十六月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額二三十六月以上次のイからヘまでに定める金額の合計額イ十六年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額ロ十二年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額(1)平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間十二年差額利率(前条第一項第二号及び同条第六項第二号の十二年差額利率をいう。以下同じ。)(2)平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間十六年差額利率と同一の率ハ八年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額(1)平成七年改正法の施行の日の属する月から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間八年差額利率(2)平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間十二年差額利率と同一の率(3)平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間十六年差額利率と同一の率ニ新令別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第二欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第三欄に掲げる金額ホ仮定共済金額に次の(1)から(3)までに掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額(1)十六年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額(2)十二年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額(i)平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間十二年差額利率(ii)平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間十六年差額利率と同一の率(3)八年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額(i)平成七年改正法の施行の日の属する月から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間八年差額利率(ii)平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間十二年差額利率と同一の率(iii)平成十五年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間十六年差額利率と同一の率ヘイからニまでに定める金額の合計額に、新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第七条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を十二で除して得た率を乗じて得た金額2前項第二号の八年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る平成七年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては平成七年改正法第一条の規定による改正前の小規模企業共済法別表第一の中欄に掲げる金額と七年法別表の中欄に掲げる金額との差額を、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては平成七年改正法第一条の規定による改正前の小規模企業共済法別表第一の下欄に掲げる金額と七年法別表の下欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。3旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものを除く。)については、掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第二条第一項及び第二項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第一項及び第二項の規定を準用する。4旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該旧第一種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新令第四条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。一新令別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合二別表第一の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合三別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から平成七年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合四別表第三の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成七年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合5旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該旧第一種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものを除く。)については、掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第二条第三項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第四項の規定を準用する。6旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第四項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第一号の規定による場合においては、当該旧第一種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第十二条第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。一三十六月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額二三十六月以上次のイからヘまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)イ十六年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月から新法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、十六年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額ロ十二年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額(1)平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第5条 (旧第二種共済契約に係る共済金等に関する経過措置)
(旧第二種共済契約に係る共済金等に関する経過措置)第五条旧第二種共済契約に対する新令第二条の規定の適用については、同条中「別表第一」とあるのは「小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百八号)別表第四」と、「第一欄」とあるのは「上欄」と、「同条第一項第一号」とあるのは「小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十四号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第一項第一号又は第四号」と、「第二欄」とあるのは「中欄」と、「第三欄」とあるのは「下欄」とする。2旧第二種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額については、掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第二条第一項及び第二項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第三条第一項及び第二項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、経済産業省令で定める。第二条第一項第二号ロ新令別表第一別表第四第一欄上欄新法第九条第一項第一号平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第一号又は第四号第二欄中欄第三欄下欄第二条第二項新法第九条第一項第一号平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第一号又は第四号十年法別表の中欄平成十五年改正法附則第七条の規定による改正前の平成七年改正法附則別表の中欄新令別表第一の第二欄別表第四の中欄十年法別表の下欄平成十五年改正法附則第七条の規定による改正前の平成七年改正法附則別表の下欄新令別表第一の第三欄別表第四の下欄第三条第一項第二号ハ新令別表第一別表第四第四条第一項第二号ニ新令別表第一別表第四3旧第二種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第二項又は第三項の規定により解除されたものに係る新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合については、掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第二条第三項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第三条第四項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第四項の規定を準用する。
第6条 (従前の共済契約に係る掛金納付月数を通算した場合における共済金等に関する経過措置)
(従前の共済契約に係る掛金納付月数を通算した場合における共済金等に関する経過措置)第六条十年法共済契約(次項第一号、第三項第二号及び第三号並びに第四項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約に係る区分共済金額、新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第二条の規定を準用する。2次に掲げる共済契約における区分共済金額、新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第三条の規定を準用する。一七年法共済契約(次項第一号及び第四項第一号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約二七年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約三七年法共済契約に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約3次に掲げる共済契約における区分共済金額、新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第四条の規定を準用する。一旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約二旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約三旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約四旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約五旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約六旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約七旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約4次に掲げる共済契約における区分共済金額又は新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合については、前条の規定を準用する。一旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約二旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約三旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約四旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約五旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約六旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約七旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
第7条 (支給率に係る特例)
(支給率に係る特例)第七条十年法共済契約、七年法共済契約、旧第一種共済契約又は旧第二種共済契約が締結されている間は、新法第九条第三項第二号ロ及びハの支給率は、同条第五項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同条第三項第二号ロ又は新法第十二条第四項第二号ロに定める金額その他経済産業省令で定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額を当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額その他経済産業省令で定める金額の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
第8条 (平成十六年度に係る支給率)
(平成十六年度に係る支給率)第八条平成十六年四月一日に開始する年度に係る支給率の決定に関する手続は、前条の規定の施行前に行うことができる。
第9条 (経済産業省令への委任)
(経済産業省令への委任)第九条第二条から前条までに定めるもののほか、平成十五年改正法の施行に関し必要な経過措置は、経済産業省令で定める。