第1条 (小規模企業者の範囲)
(小規模企業者の範囲)第一条小規模企業共済法(以下「法」という。)第二条第一項第三号及び第七号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。一宿泊業二十人二娯楽業二十人2法第二条第一項第八号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一企業組合であつて、その事業に従事する組合員の数が二十人以下のもの二協業組合であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの三農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第九十八号)の施行の日(昭和四十二年九月二十日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成八年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第2条 (共済金)
(共済金)第二条法第九条第三項第二号イの政令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第二欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第三欄に掲げる金額とする。
第2_附2条 (解約手当金の割合に関する経過措置)
(解約手当金の割合に関する経過措置)第二条この政令の施行前に効力を生じた共済契約(小規模企業共済法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する共済契約をいう。以下同じ。)のうちこの政令の施行前に法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該共済契約に係る共済契約者(法第二条第三項に規定する共済契約者をいう。以下同じ。)が同号の会社の役員たる小規模企業者となったものに限る。)に係る法第十二条第三項第二号の政令で定める割合については、なお従前の例による。
第2_附3条 (解約手当金の割合に関する経過措置)
(解約手当金の割合に関する経過措置)第二条この政令の施行前に効力を生じた共済契約(小規模企業共済法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する共済契約をいう。以下同じ。)のうちこの政令の施行前に法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該共済契約に係る共済契約者(法第二条第三項に規定する共済契約者をいう。以下同じ。)が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る法第十二条第三項第二号の政令で定める割合については、なお従前の例による。
第3条 (分割支給率)
(分割支給率)第三条法第九条の三第五項の政令で定める率は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。一分割支給期間が十年の場合千分の十七・五に経済産業大臣の定める率を加えて得た率二分割支給期間が十五年の場合千分の十二に経済産業大臣の定める率を加えて得た率
第4条 (解約手当金)
(解約手当金)第四条法第十二条第三項第一号の政令で定める割合は、別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。2法第十二条第四項第二号イの政令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額とする。