消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令

法令番号
昭和39年自治省令第28号
施行日
2019-07-01
最終改正
2019-06-28
所管
mhlw
e-Gov 法令 ID
339M50000008028
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_2 (消火薬剤の共通的性状)
  4. 1_3 第一条の三
  5. 2 (酸アルカリ消火薬剤)
  6. 2_附2 (経過措置)
  7. 3 (強化液消火薬剤)
  8. 4 (泡あわ消火薬剤)
  9. 5 (ハロゲン化物消火薬剤)
  10. 6 第六条
  11. 7 (粉末消火薬剤)
  12. 8 (浸潤剤等)
  13. 9 (容器)
  14. 10 (表示)
  15. 11 (基準の特例)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条この省令は、消火器用消火薬剤(二酸化炭素及び四塩化炭素を除き、以下「消火薬剤」という。)の技術上の規格を定めるものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_2条 (消火薬剤の共通的性状)

(消火薬剤の共通的性状)第一条の二消火薬剤は、著しい毒性又は腐食性を有しないものであつて、かつ、著しい毒性又は腐食性のあるガスを発生しないものでなければならない。2水溶液の消火薬剤及び液状の消火薬剤は、結晶の析出、溶液の分離、浮遊物又は沈殿物の発生その他の異常を生じないものでなければならない。3粉末状の消火薬剤は、塊状化、変質その他の異常を生じないものでなければならない。

第1_3条 第一条の三

第一条の三消火薬剤は、一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの又はその全部若しくは一部を原料とするもの(以下この条において「使用済等消火薬剤」という。)であつてはならない。ただし、再利用消火薬剤(使用済等消火薬剤であつて前条及び次条から第八条までの規定に適合する処理を施したものをいう。第七条第三項において同じ。)にあつては、この限りでない。

第2条 (酸アルカリ消火薬剤)

(酸アルカリ消火薬剤)第二条酸アルカリ消火薬剤は、次の各号に適合するものでなければならない。一酸は、良質の無機酸又はその塩類であること。二アルカリは、水に溶けやすい良質のアルカリ塩類であること。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡あわ消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。3この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

第3条 (強化液消火薬剤)

(強化液消火薬剤)第三条強化液消火薬剤(内部において化学反応により発生するガスを放射圧力の圧力源とする消火器に充てんするものを除く。)は、次の各号に適合するアルカリ金属塩類等の水溶液でなければならない。一アルカリ金属塩類の水溶液にあつてはアルカリ性反応を呈すること。二凝固点が零下二十度以下であること。2内部において化学反応により発生するガスを放射圧力の圧力源とする消火器に充てんする強化液消火薬剤は、前項各号に適合するアルカリ金属塩類等の水溶液及び凝固点が零下二十度以下である良質の酸又はその塩類でなければならない。3強化液消火器用の粉末状のアルカリ金属塩類等は、水に溶けやすく、かつ、水溶液とした場合、第一項各号又は前項の規定に適合するものでなければならない。4消火器を正常な状態で作動した場合において放射される強化液は、防炎性を有し、かつ、凝固点が零下二十度以下のものでなければならない。

第4条 (泡あわ消火薬剤)

(泡あわ消火薬剤)第四条泡あわ消火薬剤は、次の各号に適合するものでなければならない。一消火薬剤は、防腐処理を施したものであること。ただし、腐敗、変質等のおそれのないものは、この限りでない。二消火器から放射される泡あわは、耐火性を持続することができるものであること。2化学泡あわ消火薬剤(化学反応により消火効果を有する泡あわを生成する消火薬剤をいう。以下同じ。)は、前項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。一粉末状の消火薬剤は、水に溶けやすい乾燥状態のものであること。二不溶解分は、一質量パーセント以下であること。三温度二十度の消火薬剤を充てんした消火器を作動した場合において放射される泡あわの容量は、手さげ式の消火器及び背負式の消火器にあつては消火薬剤の容量の七倍以上、車載式の消火器にあつては消火薬剤の容量の五・五倍以上であつて、かつ、放射終了時から十五分経過したときにおける泡あわの容量の減少は、二十五パーセントをこえないこと。3機械泡あわ消火薬剤(化学泡あわ消火薬剤以外の泡あわ消火薬剤をいう。)は、第一項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。一消火薬剤は、水溶液又は液状若しくは粉末状のものであること。この場合において、液状又は粉末状の消火薬剤にあつては、水に溶けやすいものであり、当該消火薬剤の容器(容器に表示することが不適当な場合にあつては、包装)には、第十条第五号の規定により、「飲料水を使用すること」と表示すること。二温度二十度の消火薬剤を充てんした消火器を作動させた場合において放射される泡あわの容量は、消火薬剤の容量の五倍以上であつて、かつ、発泡前の水溶液の容量の二十五パーセントの水溶液が泡あわから還元するために要する時間は、一分以上であること。

第5条 (ハロゲン化物消火薬剤)

(ハロゲン化物消火薬剤)第五条ブロモクロロメタン消火薬剤(以下「ハロン一〇一一」という。)及びジブロモテトラフルオロエタン消火薬剤(以下「ハロン二四〇二」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。一無色透明で浮遊物がないこと。二温度十五度における比重は、ハロン一〇一一にあつては一・九三以上一・九六以下、ハロン二四〇二にあつては二・一八以上二・二一以下であること。三蒸留試験において、ハロン一〇一一にあつては温度六十六度以上六十九度以下の留出量、ハロン二四〇二にあつては温度四十六度以上四十九度以下の留出量が九十五容量パーセント以上であること。四含有水分は、ハロン一〇一一にあつては〇・〇二質量パーセント以下、ハロン二四〇二にあつては〇・〇〇八質量パーセント以下であること。五ヨードカリでん粉液を加える試験において、青色を呈しないこと。六硝酸銀溶液を加える試験において、白色又は黄色を呈しないこと。七濃硫酸を加える試験において、有機物による変色を呈しないこと。八蒸発残分は、〇・〇〇四質量パーセント以下であること。九温度二十度の消火薬剤によくみがいた鉄板及び銅板を半分浸し、一時間放置したのち、鉄板及び銅板の表面に変色その他の異常を呈しないこと。

第6条 第六条

第六条ブロモクロロジフルオロメタン消火薬剤(以下「ハロン一二一一」という。)及びブロモトリフルオロメタン消火薬剤(以下「ハロン一三〇一」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。一無色透明で浮遊物がないこと。二純分は、ハロン一二一一にあつては九十八・五パーセント以上、ハロン一三〇一にあつては九十九・六パーセント以上であること。三酸分及び遊離ハロゲンの合計は、〇・〇〇〇二質量パーセント以下であること。四蒸発残分は、〇・〇一質量パーセント以下であること。五含有水分は、〇・〇〇五質量パーセント以下であること。

第7条 (粉末消火薬剤)

(粉末消火薬剤)第七条粉末消火薬剤は、防湿加工を施したナトリウム若しくはカリウムの重炭酸塩その他の塩類又はりん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する塩類(以下「りん酸塩類等」という。)で、次の各号に適合するものでなければならない。一JIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。)Z八八〇一の呼び寸法百八十マイクロメートル以下の消火上有効な微細な粉末であること。二温度三十度及び相対湿度六十パーセントの恒温恒湿槽そう中に四十八時間以上恒量になるまで静置した後に、温度三十度及び相対湿度八十パーセントの恒温恒湿槽そう中に四十八時間静置する試験において、質量増加率が二パーセント以下であること。三水面に均一に散布した場合において、一時間以内に沈降しないこと。2りん酸塩類等には淡紅色系の着色を施さなければならない。3再利用消火薬剤のうち粉末消火薬剤は、前二項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。一含水率が二パーセント以下であること。二均質であつて、かつ、固化を生じないような措置が講じられていること。

第8条 (浸潤剤等)

(浸潤剤等)第八条消火薬剤(水を含むものとし、第五条及び第六条に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)には、浸潤剤、不凍剤その他消火薬剤の性能を高め、又は性状を改良するための薬剤(以下「浸潤剤等」という。)を混和し、又は添加することができる。2浸潤剤等は、消火薬剤の性状又は性能に悪影響を与えないものでなければならない。

第9条 (容器)

(容器)第九条消火薬剤は、希釈、濃縮、固化、吸湿、変質その他の異常を生じないように、容器に封入しなければならない。

第10条 (表示)

(表示)第十条消火薬剤の容器(容器に表示することが不適当な場合にあつては、包装)には、次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。一品名二充てんされるべき消火器の区別三消火薬剤の容量又は質量四充てん方法五取扱い上の注意事項六製造年月七製造者名又は商標八型式番号

第11条 (基準の特例)

(基準の特例)第十一条新たな技術開発に係る消火薬剤について、その成分及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008028

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> 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/shokaki-yo-shoka、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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