商標登録令施行規則

法令番号
昭和35年通商産業省令第36号
施行日
2026-04-01
最終改正
2024-11-29
e-Gov 法令 ID
335M50000400036
ステータス
active
目次
  1. 1 (商標登録原簿の調製方法)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附2 (施行期日)
  6. 1_附3 (施行期日)
  7. 1_附4 (施行期日)
  8. 1_附5 (施行期日)
  9. 1_附6 (施行期日)
  10. 1_附7 (施行期日)
  11. 1_附8 (施行期日)
  12. 1_附9 (施行期日)
  13. 1_2 (商標原簿の様式等)
  14. 2 (附属書類)
  15. 2_附2 (経過措置)
  16. 2_附3 (経過措置)
  17. 3 (商標登録原簿の記録)
  18. 3_附2 (特例商標に係る商標権の設定の登録の方法)
  19. 3_2 第三条の二
  20. 4 (申請書の様式)
  21. 4_附2 第四条
  22. 4_2 (併合の手続)
  23. 4_3 (証明書等の添付)
  24. 4_4 (番号の記録等)
  25. 5 (商標権の設定の登録の方法)
  26. 5_附2 (特例商標に係る商標権の分割移転の登録の方法)
  27. 5_附3 (第三条の規定による商標登録令施行規則の改正に伴う経過措置)
  28. 5_2 第五条の二
  29. 6 (防護標章登録に基づく権利の設定の登録の方法)
  30. 6_附2 第六条
  31. 6_2 (出願時の特例の適用を受ける商標登録出願に係る商標権の設定方法)
  32. 7 (商標権の存続期間の更新の登録の方法)
  33. 7_附2 第七条
  34. 8 (防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録の方法)
  35. 8_附2 (重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同一である場合の登録の方法)
  36. 8_2 (重複商標に係る商標権の一を残して消滅した場合の登録の方法)
  37. 9 (商標権の分割の登録)
  38. 10 第十条
  39. 11 (商標権の分割移転の登録)
  40. 12 第十二条
  41. 13 (防護標章登録に基づく権利の消滅の登録の方法)
  42. 14 (商標権を三以上に分割する場合の登録の方法)
  43. 14_2 第十四条の二
  44. 15 (団体商標に係る商標権の移転の登録)
  45. 16 (書換登録の方法)
  46. 16_2 (確定審決等の登録の方法)
  47. 16_3 (予告登録の方法)
  48. 16_4 (未登録の通常使用権等に関する登録の方法)
  49. 16_5 (更正の通報)
  50. 17 (特許登録令施行規則の準用)
  51. 18 (モデル国際様式)

第1条 (商標登録原簿の調製方法)

(商標登録原簿の調製方法)第一条商標登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年六月十二日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中特許法施行規則第九条の三及び第三十一条の改正規定並びに様式第十二の二、様式第二十八及び様式第二十八の二の改正規定、第四条の規定、第五条中意匠法施行規則第九条及び第十九条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第六条中商標法施行規則第八条及び第二十二条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第七条から第九条までの規定並びに附則第三条から第五条までの規定は、令和八年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号。以下「改定法」という。)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_2条 (商標原簿の様式等)

(商標原簿の様式等)第一条の二商標登録原簿(次項に規定するものを除く。)は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。2商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る商標登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一の二により作成できるものでなければならない。3商標関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、商標信託原簿は様式第三により作成しなければならない。4商標関係拒絶審決再審請求原簿および商標信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。

第2条 (附属書類)

(附属書類)第二条商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第四条第三項の附属書類は、登録受付簿とする。2登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に存続する商標権若しくは現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標権についての商標登録原簿の様式及び記録の方法については、なお従前の例による。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (商標登録原簿の記録)

(商標登録原簿の記録)第三条商標登録原簿(国際登録に基づく商標権に係るものを除く。)は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、登録料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。2登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。3第一表示部には、商標権の表示をするほか、その存続期間の更新、変更及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分(商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定による商品及び役務の区分のうち、指定商品又は指定役務が属する商品又は役務の区分をいう。以下同じ。)並びに商品及び役務の区分の数(以下「区分の数」という。)並びに登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二、同法附則第十四条若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。4第二表示部には、防護標章登録に基づく権利の表示をするほか、その存続期間の更新及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分並びに区分の数並びに登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第六十八条第四項において準用する同法第四十六条第一項、第五十三条の二若しくは同法附則第二十三条において準用する同附則第十四条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。5登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、商標権が商標法第四十条第四項に規定する国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。6甲区には、商標権及び防護標章登録に基づく権利の設定、移転、処分の制限及び信託による商標権及び防護標章登録に基づく権利についての変更に関する事項を記録しなければならない。7乙区には、専用使用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。8丙区には、通常使用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。9丁区には、商標権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

第3_附2条 (特例商標に係る商標権の設定の登録の方法)

(特例商標に係る商標権の設定の登録の方法)第三条改正法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願に係る商標(以下「特例商標」という。)について商標権の設定の登録をするときは、改正後の商標登録令施行規則(以下「新規則」という。)第五条又は第七条の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。

第3_2条 第三条の二

第三条の二国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、甲区、乙区、丙区、丁区及び国際登録事項記録部の別に記録しなければならない。2登録番号記録部には、商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号を記録しなければならない。3第一表示部には、国際登録に基づく商標権の表示をするほか、登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項及び第五十三条の二の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。4甲区には、国際登録に基づく商標権の設定、処分の制限及び信託による国際登録に基づく商標権についての変更並びに防護標章登録に基づく権利の設定、移転、処分の制限及び信託による防護標章登録に基づく権利についての変更に関する事項を記録しなければならない。5国際登録事項記録部には、国際登録に基づく商標権に係る商標法第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に登録された事項を記録しなければならない。6前条第四項及び第七項から第九項までの規定は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記録に準用する。

第4条 (申請書の様式)

(申請書の様式)第四条商標権の分割の登録を申請するときは、申請書は、様式第六により作成しなければならない。2商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。3専用使用権又は通常使用権の設定又は変更の登録を申請するときは、申請書は、様式第八により作成しなければならない。

第4_附2条 第四条

第四条改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する改正後の商標法(以下「新法」という。)第八条第二項の規定による同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の特例商標(以下「重複商標」という。)の一について商標権の設定の登録をする場合において、当該重複商標の他の一についての登録商標があるときは、前条の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部に当該商標権が重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。2前項の規定により商標権の設定の登録をしたときは、他の特例商標についての登録商標の第一表示部に重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該重複商標に係る商標権である旨を既に記録している場合には、記録することを要しない。

第4_2条 (併合の手続)

(併合の手続)第四条の二前条第二項の申請と第十七条第三項において準用する特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第十条第一項の申請は、分割移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者が全部の移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

第4_3条 (証明書等の添付)

(証明書等の添付)第四条の三商標登録令第八条の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる書面の一とする。一商標権の移転を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの二商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によつて作成された譲渡証明書又は譲渡文書

第4_4条 (番号の記録等)

(番号の記録等)第四条の四国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に国際登録事項記録部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、記録番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。

第5条 (商標権の設定の登録の方法)

(商標権の設定の登録の方法)第五条商標権(国際登録に基づく商標権を除く。以下この条において同じ。)の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、第一表示部として商標登録出願の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分並びに区分の数を、甲区として商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。2次の各号に掲げる商標権の設定の登録をするときは、前項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該各号に掲げる事項を記録しなければならない。一商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標(以下「変化商標」という。)のうち、その商標が時間の経過に伴つて変化するもの(以下「動き商標」という。)に係る商標権当該商標権が動き商標に係る商標権である旨二変化商標のうち、ホログラフィーその他の方法により変化するもの(前号に掲げるものを除く。以下「ホログラム商標」という。)に係る商標権当該商標権がホログラム商標に係る商標権である旨三立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(第一号、第二号及び第六号に掲げるものを除く。以下「立体商標」という。)に係る商標権当該商標権が立体商標に係る商標権である旨四色彩のみからなる商標(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)に係る商標権当該商標権が色彩のみからなる商標に係る商標権である旨五音からなる商標に係る商標権当該商標権が音からなる商標に係る商標権である旨六商標に係る標章(文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合に限る。)を付する位置が特定される商標(第一号及び第二号に掲げるものを除く。以下「位置商標」という。)に係る商標権当該商標権が位置商標に係る商標権である旨3標準文字のみによる商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が標準文字のみによる商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。4団体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が団体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。5地域団体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が地域団体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。6商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が商標法第六十八条の三十二第一項又は同法第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標権である旨並びに当該出願に係る国際登録の番号及び同法第六十八条の九第一項に規定する国際登録の日(この項及び次条第一項において「国際登録の日」という。)(当該国際登録が同法第六十八条の四第一項に規定する事後指定(以下「事後指定」という。)に係るものであつたときは国際登録の日及び同法第六十八条の九第一項ただし書に規定する事後指定の日(次条第一項において「事後指定の日」という。))を記録しなければならない。

第5_附2条 (特例商標に係る商標権の分割移転の登録の方法)

(特例商標に係る商標権の分割移転の登録の方法)第五条特例商標に係る商標権について、新規則第九条の規定により登録をするときは、乙商標権の第一表示部に特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。

第5_附3条 (第三条の規定による商標登録令施行規則の改正に伴う経過措置)

(第三条の規定による商標登録令施行規則の改正に伴う経過措置)第五条平成八年改正法附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる平成八年改正法第一条の規定による改正前の商標法第四十八条第一項の審判については、第三条の規定による改正前の商標登録令施行規則第三条第三項の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

第5_2条 第五条の二

第五条の二国際登録に基づく商標権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として国際登録の番号を、第一表示部として国際登録の日(当該国際登録が事後指定に係るものである場合は国際登録の日及び事後指定の日)、査定又は審決があつた旨及びその年月日、登録商標、商標の詳細な説明、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を、甲区として商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。2前条第二項、第四項及び第五項の規定は、国際登録に基づく商標権の設定の登録をする場合に準用する。

第6条 (防護標章登録に基づく権利の設定の登録の方法)

(防護標章登録に基づく権利の設定の登録の方法)第六条防護標章登録に基づく権利の設定の登録をするときは、当該防護標章登録に係る商標権の登録に第二表示部として防護標章登録出願の年月日、防護標章登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに当該防護標章登録の登録番号を記録しなければならない。

第6_附2条 第六条

第六条重複商標に係る商標権について、新規則第九条の規定により登録をするときは、乙商標権の第一表示部に重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該商標権の分割により乙商標権のみが重複商標に係る商標権となったときは甲商標権の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消し、甲商標権のみが重複商標に係る商標権となったときは乙商標権の第一表示部に重複商標に係る商標権である旨を記録することを要しない。

第6_2条 (出願時の特例の適用を受ける商標登録出願に係る商標権の設定方法)

(出願時の特例の適用を受ける商標登録出願に係る商標権の設定方法)第六条の二商標法第六十八条の十第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国際商標登録出願に係る商標権(以下この条において「特例国際商標権」という。)の設定の登録をするときは、第五条の二の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が特例国際商標権である旨及び当該特例国際商標権と重複している商標権(以下この条において「重複国内商標権」という。)に係る登録番号を記録しなければならない。2前項の場合において、重複国内商標権の登録の第一表示部に、当該商標権が重複国内商標権である旨及び当該重複国内商標権と重複している特例国際商標権に係る国際登録の番号を記録しなければならない。

第7条 (商標権の存続期間の更新の登録の方法)

(商標権の存続期間の更新の登録の方法)第七条商標権の存続期間の更新の登録をするときは、第一表示部に更新登録申請の年月日、商品及び役務の区分並びに区分の数に変更があつたときは変更後の商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。

第7_附2条 第七条

第七条前二条の規定は、原商標権を三以上の商標権に分割する場合の登録の方法に準用する。

第8条 (防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録の方法)

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録の方法)第八条防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録をするときは、第二表示部に更新登録出願の年月日、更新登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日を、商品及び役務の区分並びに区分の数に変更があつたときは変更後の商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。2商標法第六十五条の三第三項の規定による更新登録の出願による防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録をするときは、前項の規定により記録すべき事項のほか、第二表示部にその旨を記録しなければならない。

第8_附2条 (重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同一である場合の登録の方法)

(重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同一である場合の登録の方法)第八条重複商標に係る商標権の設定の登録があった後に、当該商標権の移転の登録により当該商標権全ての商標権者が同一であるときは、当該商標権全ての登録の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。

第8_2条 (重複商標に係る商標権の一を残して消滅した場合の登録の方法)

(重複商標に係る商標権の一を残して消滅した場合の登録の方法)第八条の二重複商標に係る商標権の設定の登録があった後に、一の商標権以外の商標権全てについて消滅の登録をしたときは、重複商標に係る商標権のうち消滅しないものの登録の第一表示部に記録した重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。

第9条 (商標権の分割の登録)

(商標権の分割の登録)第九条商標法第二十四条第一項の規定による商標権の分割をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなければならない。一登録番号記録部として、原商標権に係る登録番号及びそれに続けて「の2」を示す記号二第一表示部として、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、乙商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日三登録料記録部として、原商標権の登録料及びその納付の年月日、原商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項四甲区、乙区、丙区及び丁区(以下「事項部」という。)の相当区として、原商標権の登録中登録した商標権その他商標登録に関する権利に関する事項五甲区以外の相当区には、前号に規定する事項のほか、乙商標権が甲商標権とともに当該権利の目的である旨2前項の規定による登録をしたときは、原商標権の登録に次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなければならない。一登録番号記録部には、登録番号に続けて「の1」を示す記号二第一表示部には、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、甲商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日三甲区以外の相当区として、登録に係る権利の表示及び商標法第二十四条第一項の規定による分割により甲商標権が乙商標権とともにその権利の目的である旨

第10条 第十条

第十条前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が乙商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、その旨を記録しなければならない。この場合においては、同条第一項第四号及び第五号の規定にかかわらず、乙商標権の登録にその権利に関する事項を記録することを要しない。2前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が甲商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、商標法第二十四条第一項の規定による分割によりその権利についての記録を乙商標権の登録に移した旨を記録し、その権利の登録について抹消記号を記録しなければならない。3前二項の規定は、原商標権の登録の表示部に記録した事項が甲商標権又は乙商標権のいずれか一にのみ関するものである場合に準用する。

第11条 (商標権の分割移転の登録)

(商標権の分割移転の登録)第十一条商標法第二十四条の二第一項の規定による商標権の移転をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び移転の登録に必要な事項を記録しなければならない。一登録番号記録部として、原商標権に係る登録番号及びそれに続けて「の2」を示す記号二第一表示部として、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、乙商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日三登録料記録部として、原商標権の登録料及びその納付の年月日、原商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項四事項部の相当区として、原商標権の登録中登録した商標権その他商標登録に関する権利に関する事項五甲区以外の相当区には、前号に規定する事項のほか、乙商標権が甲商標権とともに当該権利の目的である旨2前項の規定による登録をしたときは、原商標権の登録に次に掲げる事項及び移転の登録に必要な事項を記録しなければならない。一登録番号記録部には、登録番号に続けて「の1」を示す記号二第一表示部には、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、甲商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日三甲区以外の相当区として、登録に係る権利の表示及び商標法第二十四条の二第一項の規定による移転により甲商標権が乙商標権とともにその権利の目的である旨

第12条 第十二条

第十二条前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が乙商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、その旨を記録しなければならない。この場合においては、同条第一項第四号及び第五号の規定にかかわらず、乙商標権の登録にその権利に関する事項を記録することを要しない。2前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が甲商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、商標法第二十四条の二第一項の規定による移転によりその権利についての記録を乙商標権の登録に移した旨を記録し、その権利の登録について抹消記号を記録しなければならない。3前二項の規定は、原商標権の登録の表示部に記録した事項が甲商標権または乙商標権のいずれか一にのみ関するものである場合に準用する。

第13条 (防護標章登録に基づく権利の消滅の登録の方法)

(防護標章登録に基づく権利の消滅の登録の方法)第十三条第九条又は第十一条の規定により登録をする場合において、原商標権に防護標章登録に基づく権利があるときは、その登録を抹まつ消しなければならない。

第14条 (商標権を三以上に分割する場合の登録の方法)

(商標権を三以上に分割する場合の登録の方法)第十四条前五条の規定は、原商標権を三以上の商標権に分割する場合の登録の方法に準用する。

第14_2条 第十四条の二

第十四条の二削除

第15条 (団体商標に係る商標権の移転の登録)

(団体商標に係る商標権の移転の登録)第十五条商標法第二十四条の三第一項の規定による団体商標に係る商標権の移転の登録をしたときは、第一表示部に記録した団体商標に係る商標権である旨の登録について抹消記号を記録しなければならない。

第16条 (書換登録の方法)

(書換登録の方法)第十六条書換登録をするときは、商標権の場合にあつては第一表示部に書換登録申請の年月日、書換登録申請の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分並びに区分の数を、防護標章登録に基づく権利の場合にあつては、第二表示部に書換登録申請の年月日、書換登録申請の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。

第16_2条 (確定審決等の登録の方法)

(確定審決等の登録の方法)第十六条の二登録異議の申立てについての確定した決定又は商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、附則第十四条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)若しくは平成八年改正法附則第十七条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に登録異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定した決定又は確定審決の概要を記録しなければならない。2再審の確定審決の登録をするときは、これに反する確定審決の登録を抹消しなければならない。

第16_3条 (予告登録の方法)

(予告登録の方法)第十六条の三商標登録令第一条の二第二号、第三号又は第四号に掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは、表示部に申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、登録異議、審判又は再審の番号及び申立てに係る商標登録の表示又は請求の趣旨を記録しなければならない。

第16_4条 (未登録の通常使用権等に関する登録の方法)

(未登録の通常使用権等に関する登録の方法)第十六条の四嘱託により、登録してない通常使用権又はこれを目的とする質権の処分の制限の登録をするときは、丙区として権利者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに嘱託により通常使用権又はこれを目的とする質権の登録をする旨を記録しなければならない。

第16_5条 (更正の通報)

(更正の通報)第十六条の五商標登録令第九条の五の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書に基づく規則第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。

第17条 (特許登録令施行規則の準用)

(特許登録令施行規則の準用)第十七条特許登録令施行規則第一条第一項(登録の前後)の規定は、商標に関する登録について準用する。この場合において、「又は丁区」とあるのは、「、丙区又は丁区」と読み替えるものとする。2特許登録令施行規則第一条の三第四項及び第五項、第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第八条並びに第九条(登録に関する帳簿)の規定は、商標の登録に関する帳簿に準用する。3特許登録令施行規則第十条(第二項、第五項及び第六項を除く。)、第十条の二(第四項を除く。)及び第十条の三から第十三条の六まで(申請の手続)の規定は、商標に関する登録の申請の手続に準用する。この場合において、同規則様式第十二の備考第3中「記載する。」とあるのは「記載する。国際登録に基づく商標権について質権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。」と、同規則第十条の二中「これらの登録の目的が同一の場合」とあるのは「これらの登録の目的が同一の場合又は第四条の二の規定による場合」と、「特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第十二条第一項」とあるのは「商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第九条第一項」と、同規則第十条の四第一号ロ中「特許法条約に基づく規則20(1)に規定するモデル国際様式」とあるのは「商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式」と、同条第二号中「専用実施権」とあるのは「専用使用権又は通常使用権」と、同条第四号中「又は専用実施権」とあるのは「、専用使用権又は通常使用権」と読み替えるものとする。4特許登録令施行規則第十四条(第三項を除く。)、第十五条(第二項を除く。)、第十六条から第十九条まで、第二十条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十八条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条第一項、第三十九条第一項、第四十条、第四十五条第一項、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条(第四項から第七項までを除く。)、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第二項、第五十六条第一項、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第十六条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録に基づく商標権の商標権者を除く。)」と、同規則第二十一条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と、同規則第十四条第二項中「及び丁区」とあるのは「、丙区及び丁区」と、同規則第三十四条第一項中「専用実施権」とあるのは「専用使用権、通常使用権」と、同規則第六十条第三項中「特許登録令第十九条又は第十条の四」とあるのは「特許登録令第十九条、商標登録令第八条又は第十条の四」と読み替えるものとする。

第18条 (モデル国際様式)

(モデル国際様式)第十八条登録の申請の手続は、この省令で定める様式のほか、商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400036

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> 商標登録令施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shohyo-toroku-rei_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shohyo-toroku-rei_2