商標法施行規則

法令番号
昭和35年通商産業省令第13号
施行日
2026-04-01
最終改正
2024-11-29
e-Gov 法令 ID
335M50000400013
ステータス
active
目次
  1. 1 (申請書)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附4 (施行期日)
  25. 1_附5 (施行期日)
  26. 1_附6 (施行期日)
  27. 1_附7 (施行期日)
  28. 1_附8 (施行期日)
  29. 1_附9 (施行期日)
  30. 1_2 (審理)
  31. 1_3 (指定)
  32. 1_4 (指定の取消し)
  33. 2 (願書の様式等)
  34. 2_附2 (経過措置)
  35. 2_附3 (平成八年改正法附則第五条第一項の変更の申出の様式)
  36. 2_附4 (経過措置の原則)
  37. 2_附5 (経過措置の原則)
  38. 2_附6 (係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
  39. 2_附7 (経過措置)
  40. 2_2 (国際登録出願の願書等の提出)
  41. 2_3 (国際登録出願の願書等の送付)
  42. 3 (事後指定)
  43. 3_附2 (使用に基づく特例の適用の主張をする場合の手続)
  44. 3_附3 (平成八年改正法附則第七条第三項等の登録料納付書の様式)
  45. 3_附4 (証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)
  46. 4 (動き商標の願書への記載)
  47. 4_附2 (特例商標登録出願の分割をする場合の手続)
  48. 4_附3 (平成八年改正法附則第十一条第一項の願書の様式)
  49. 4_附4 (重複登録商標に関する経過措置)
  50. 4_附5 (商標法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  51. 4_附6 (特許法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
  52. 4_2 (ホログラム商標の願書への記載)
  53. 4_3 (立体商標の願書への記載)
  54. 4_4 (色彩のみからなる商標の願書への記載)
  55. 4_5 (音商標の願書への記載)
  56. 4_6 (位置商標の願書への記載)
  57. 4_7 (商標登録を受けようとする商標の類型)
  58. 4_8 (願書への商標の詳細な説明の記載又は物件の添付)
  59. 4_9 (国際商標登録出願に係る商標の詳細な説明)
  60. 5 (手続補完書の様式)
  61. 5_附2 (特例商標登録出願の変更をする場合の手続)
  62. 5_2 (国際登録の番号の記載)
  63. 5_3 (国際登録の名義人の記載)
  64. 5_4 (国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載)
  65. 6 (商品及び役務の区分)
  66. 6_附2 (他の特例商標登録出願がある旨の通知)
  67. 6_2 (出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出等)
  68. 7 (出願時の特例の規定の適用を受けようとする場合の手続)
  69. 7_附2 (商標の使用説明書の様式)
  70. 7_附3 (商標法施行規則の改正に伴う経過措置)
  71. 7_2 (パリ条約による優先権等の主張の規定の適用を受けようとする場合の手続)
  72. 8 第八条
  73. 8_附2 (使用に基づく特例の適用の主張の取下げの様式)
  74. 8_附3 第八条
  75. 9 (名義人変更届の様式等)
  76. 9_附2 (特例商標登録出願に係る名義人変更届の特例の様式)
  77. 9_2 (国際登録の名義人の変更の記録の請求)
  78. 9_3 (信託)
  79. 9_4 (更正の通報)
  80. 9_5 (意見書の様式等)
  81. 9_6 (商標登録の査定の方式の特例)
  82. 10 (商標権の存続期間の更新登録の申請書の様式等)
  83. 10_2 (国際登録の存続期間の更新の申請)
  84. 11 (商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項)
  85. 12 (登録異議申立書の様式)
  86. 13 (意見書の様式)
  87. 14 (審判請求書の様式)
  88. 15 (防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項)
  89. 16 (手続補正書の様式等)
  90. 16_2 (商標登録証等)
  91. 17 (商標登録表示)
  92. 18 (登録料納付書の様式等)
  93. 18_2 (後期分割登録料等の追納による商標権の回復の手続等)
  94. 18_3 (既納の登録料の返還の請求の様式)
  95. 18_4 (過誤納の手数料の返還の請求の様式)
  96. 19 (情報の提供)
  97. 20 (書換登録の申請書の様式等)
  98. 21 (書換登録申請の番号の通知)
  99. 22 (特許法施行規則等の準用)
  100. 23 (モデル国際様式)

第1条 (申請書)

(申請書)第一条商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第十七号の規定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業とする者(これらの者を構成員とする組合を含む。以下「ぶどう酒等製造業者」という。)は、様式第一により作成した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。2当該ぶどう酒等製造業者が法人であるときは、前項の申請書にその定款又はこれに準ずるものを添付しなければならない。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成九年六月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中特許法施行規則第九条の三及び第三十一条の改正規定並びに様式第十二の二、様式第二十八及び様式第二十八の二の改正規定、第四条の規定、第五条中意匠法施行規則第九条及び第十九条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第六条中商標法施行規則第八条及び第二十二条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第七条から第九条までの規定並びに附則第三条から第五条までの規定は、令和八年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成八年十月一日から施行する。

第1_2条 (審理)

(審理)第一条の二特許庁長官は、前条第一項の申請書を受理したときは、当該ぶどう酒又は蒸留酒の産地、産地を表示する標章、品質、社会的評価その他必要な事項について審理しなければならない。

第1_3条 (指定)

(指定)第一条の三特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をしたときは、その旨を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、商標公報に掲載しなければならない。2特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をしなかつたときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知しなければならない。

第1_4条 (指定の取消し)

(指定の取消し)第一条の四特許庁長官は、商標法第四条第一項第十七号の規定による指定をした産地について指定が不適当であると認められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる。2特許庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該ぶどう酒等製造業者に通知し、かつ、その旨を商標公報に掲載しなければならない。

第2条 (願書の様式等)

(願書の様式等)第二条願書(次項から第八項まで、第十三項及び第十四項の願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。2団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。3地域団体商標の商標登録出願についての願書は、様式第三の二により作成しなければならない。4商標法第十条第一項の規定による商標登録出願又は同法第六十八条第一項において準用する同法第十条第一項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。5商標法第十一条第一項から第三項までの規定による商標登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。6商標法第十二条第一項の規定による商標登録出願又は同法第六十五条第一項の規定による防護標章登録出願についての願書は、様式第六により作成しなければならない。7防護標章登録出願についての願書(第四項、第六項及び第十二項の願書を除く。)は、様式第七により作成しなければならない。8防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願についての願書は、様式第八により作成しなければならない。9商標法第六十五条の三第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項に規定する防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をすることができるようになつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第二項の規定により更新登録の出願をすることができる期間の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。10商標法第六十五条の三第三項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする場合には、前項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。11特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。12手続をする者の責めに帰することができない理由により商標法第六十五条の三第三項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第十項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。13前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。14第十項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。15商標法第十七条の二第一項において準用する意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項に規定する商標登録出願又は商標法第六十八条第二項において準用する同法第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する防護標章登録出願についての願書は、様式第九により作成しなければならない。16商標法第六十八条の二第一項の規定による国際登録出願についての願書は、別に定める様式により作成しなければならない。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

第2_附3条 (平成八年改正法附則第五条第一項の変更の申出の様式)

(平成八年改正法附則第五条第一項の変更の申出の様式)第二条平成八年改正法附則第五条第一項の規定による団体商標の商標登録出願への変更の申出は、附則様式第一により、団体商標の商標登録への変更の申出は、附則様式第二によりしなければならない。

第2_附4条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

第2_附5条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

第2_附6条 (係属中の商標登録出願等に係る経過措置)

(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)第二条この省令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

第2_附7条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_2条 (国際登録出願の願書等の提出)

(国際登録出願の願書等の提出)第二条の二商標法第六十八条の二第一項の規定による国際登録出願をしようとする者は、同条第二項の規定による願書及び必要な書面の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて特許庁長官が指定する方法により提供することができる。この場合において、当該者は、これらの書類を提出したものとみなす。2前項の規定により行われた当該書類に記載すべき事項の提供は、商標法第六十八条の二第五項に規定する国際事務局(この条及び次条において「国際事務局」という。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に特許庁長官に到達したものとみなす。3第一項の場合において、商標法第六十八条の三の規定の適用については、同条第一項中「願書及び必要な書面」とあるのは「電磁的方法により提供された願書及び必要な書面に記載すべき事項」と、「送付」とあるのは「電磁的方法により提供」と、同条第二項中「願書の記載事項」とあるのは「電磁的方法により提供された願書に記載すべき事項」と、「願書に記載」とあるのは「国際事務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録」とし、同条第三項の規定は、適用しない。

第2_3条 (国際登録出願の願書等の送付)

(国際登録出願の願書等の送付)第二条の三特許庁長官は、商標法第六十八条の三第一項の規定による国際登録出願の願書及び必要な書面の送付に代えて、これらの書類に記載されている事項を電磁的方法により国際事務局に提供することができる。この場合において、特許庁長官は、これらの書類を送付したものとみなす。2前項の場合において、商標法第六十八条の三第三項の規定の適用については、同項中「送付した国際登録出願の願書の写し」とあるのは「電磁的方法により提供した事項を記載した書面」とする。

第3条 (事後指定)

(事後指定)第三条商標法第六十八条の四の規定による事後指定については、別に定める様式によりしなければならない。

第3_附2条 (使用に基づく特例の適用の主張をする場合の手続)

(使用に基づく特例の適用の主張をする場合の手続)第三条商標登録出願について改正法附則第五条第一項の規定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨を記載して、改正法附則第六条第一項に規定する書面の提出を省略することができる。

第3_附3条 (平成八年改正法附則第七条第三項等の登録料納付書の様式)

(平成八年改正法附則第七条第三項等の登録料納付書の様式)第三条平成八年改正法附則第七条第三項又は第十五条第二項の規定による更新登録出願に係る登録料の納付(商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付するものに限る。)は、次項の場合を除き、附則様式第三によりしなければならない。2前項に規定する更新登録出願に係る登録料の納付(商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付するものに限る。)を電子情報処理組織を使用して行う場合は附則様式第四により、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十五条第一項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による登録料の納付に際しての申出をする場合は附則様式第五によりしなければならない。

第3_附4条 (証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)

(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)第三条特許法施行規則第五十七条の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則又は商標法施行規則において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述については、適用しない。

第4条 (動き商標の願書への記載)

(動き商標の願書への記載)第四条商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標(以下「変化商標」という。)のうち、時間の経過に伴つて変化するもの(以下「動き商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、その商標の時間の経過に伴う変化の状態が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。

第4_附2条 (特例商標登録出願の分割をする場合の手続)

(特例商標登録出願の分割をする場合の手続)第四条改正法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「特例商標登録出願」という。)について、改正後の商標法(以下「新法」という。)第十条第一項の規定により新たな商標登録出願をしようとするときは、当該商標登録出願の願書にもとの商標登録出願が特例商標登録出願である旨を記載しなければならない。

第4_附3条 (平成八年改正法附則第十一条第一項の願書の様式)

(平成八年改正法附則第十一条第一項の願書の様式)第四条平成八年改正法附則第十一条第一項の規定による重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願についての願書は、附則様式第六により作成しなければならない。

第4_附4条 (重複登録商標に関する経過措置)

(重複登録商標に関する経過措置)第四条商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十一条第一項の規定による重複登録商標に係る存続期間の更新登録の出願をする者又は同附則第十七条第一項の規定による商標権の存続期間の更新登録の無効審判の請求をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。

第4_附5条 (商標法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(商標法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行前にした商標登録出願については、第三条の規定による改正前の商標法施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

第4_附6条 (特許法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

(特許法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)第四条附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした特許法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による新たな特許出願、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十条第一項若しくは第二項の規定による新たな実用新案登録出願、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項の規定による新たな意匠登録出願又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第十一条第一項から第三項まで、第十二条第一項、第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項若しくは商標法第六十五条第一項の規定による新たな商標登録出願若しくは新たな防護標章登録出願については、なお従前の例による。

第4_2条 (ホログラム商標の願書への記載)

(ホログラム商標の願書への記載)第四条の二変化商標のうち、ホログラフィーその他の方法により変化するもの(前条に掲げるものを除く。以下「ホログラム商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、その商標のホログラフィーその他の方法による変化の前後の状態が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。

第4_3条 (立体商標の願書への記載)

(立体商標の願書への記載)第四条の三立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。以下この条において同じ。)からなる商標(以下「立体商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、次のいずれかのものによりしなければならない。一商標登録を受けようとする立体的形状を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真二商標登録を受けようとする立体的形状を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により当該立体的形状が特定されるように一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真

第4_4条 (色彩のみからなる商標の願書への記載)

(色彩のみからなる商標の願書への記載)第四条の四色彩のみからなる商標の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、次のいずれかのものによりしなければならない。一商標登録を受けようとする色彩を表示した図又は写真二商標登録を受けようとする色彩を当該色彩のみで描き、その他の部分を破線で描く等により当該色彩及びそれを付する位置が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真

第4_5条 (音商標の願書への記載)

(音商標の願書への記載)第四条の五音からなる商標(以下「音商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載することによりしなければならない。ただし、必要がある場合には、五線譜に加えて一線譜を用いて記載することができる。

第4_6条 (位置商標の願書への記載)

(位置商標の願書への記載)第四条の六商標に係る標章(文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合に限る。)を付する位置が特定される商標(以下「位置商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、その標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により標章及びそれを付する位置が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。

第4_7条 (商標登録を受けようとする商標の類型)

(商標登録を受けようとする商標の類型)第四条の七商標法第五条第二項第五号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める商標は、位置商標とする。

第4_8条 (願書への商標の詳細な説明の記載又は物件の添付)

(願書への商標の詳細な説明の記載又は物件の添付)第四条の八商標法第五条第四項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の経済産業省令で定める商標は、次のとおりとする。一動き商標二ホログラム商標三立体商標四色彩のみからなる商標五音商標六位置商標2商標法第五条第四項の記載又は添付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。一動き商標商標の詳細な説明の記載二ホログラム商標商標の詳細な説明の記載三立体商標商標の詳細な説明の記載(商標登録を受けようとする商標を特定するために必要がある場合に限る。第五号において同じ。)四色彩のみからなる商標商標の詳細な説明の記載五音商標商標の詳細な説明の記載及び商標法第五条第四項の経済産業省令で定める物件の添付六位置商標商標の詳細な説明の記載3商標法第五条第四項の経済産業省令で定める物件は、商標登録を受けようとする商標を特許庁長官が定める方式に従つて記録した一の光ディスクとする。4前項に掲げる物件であつて、商標法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願(以下「国際商標登録出願」という。)に係るものを提出する場合は、様式第九の二によりしなければならない。

第4_9条 (国際商標登録出願に係る商標の詳細な説明)

(国際商標登録出願に係る商標の詳細な説明)第四条の九商標法第六十八条の九第二項の表の国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるものの項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一色彩に係る主張に関する情報(色彩のみからなる商標の場合に限る。)二標章の記述

第5条 (手続補完書の様式)

(手続補完書の様式)第五条商標法第五条の二第三項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。

第5_附2条 (特例商標登録出願の変更をする場合の手続)

(特例商標登録出願の変更をする場合の手続)第五条特例商標登録出願について、新法第十一条第一項又は第二項の規定により新たな商標登録出願をしようとするときは、当該商標登録出願の願書にもとの商標登録出願が特例商標登録出願である旨を記載しなければならない。

第5_2条 (国際登録の番号の記載)

(国際登録の番号の記載)第五条の二国際商標登録出願又は同法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、商標登録出願の番号又は登録番号に代えて、同法第六十八条の二第一項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号を記載しなければならない。

第5_3条 (国際登録の名義人の記載)

(国際登録の名義人の記載)第五条の三国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る商標法第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿に記載された文字と同一の文字でしなければならない。

第5_4条 (国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載)

(国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載)第五条の四国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、指定商品又は指定役務の記載は、英語でしなければならない。

第6条 (商品及び役務の区分)

(商品及び役務の区分)第六条商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第二条の規定による商品及び役務の区分(以下「商品及び役務の区分」という。)に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。

第6_附2条 (他の特例商標登録出願がある旨の通知)

(他の特例商標登録出願がある旨の通知)第六条審査官又は審判長は、改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する新法第八条第二項の規定により二以上の特例商標登録出願に係る商標について商標登録を受けることができる場合において、当該特例商標登録出願の二以上について商標登録をすべき旨の査定があったときは、当該商標登録出願人に対し他に商標登録を受けることができる特例商標登録出願がある旨及びその番号をそれぞれ通知しなければならない。

第6_2条 (出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出等)

(出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出等)第六条の二商標法第九条第二項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第十の二によりしなければならない。2商標法第九条第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第二項に規定する期間の経過後二月とする。3商標法第九条第三項の規定により同条第二項に規定する証明書を提出する者は、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第四条の二第一項に規定する様式第二により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。

第7条 (出願時の特例の規定の適用を受けようとする場合の手続)

(出願時の特例の規定の適用を受けようとする場合の手続)第七条商標登録出願について商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする者は、当該商標登録出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同条第二項に規定する同条第一項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。

第7_附2条 (商標の使用説明書の様式)

(商標の使用説明書の様式)第七条改正法附則第六条第一項に規定する書類は、附則様式第一により作成しなければならない。附則様式第1(附則第7条関係)

第7_附3条 (商標法施行規則の改正に伴う経過措置)

(商標法施行規則の改正に伴う経過措置)第七条平成十二年一月一日前にした商標登録出願若しくは防護標章登録出願(平成十二年一月一日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、商標法第九条第一項、第十条第二項(同法第十一条第五項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)、平成十二年一月一日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は平成十二年一月一日前にされた商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請に係る手続(平成十二年一月一日以後に請求された商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)については、第四条の規定による改正前の商標法施行規則の規定(同規則第二十二条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

第7_2条 (パリ条約による優先権等の主張の規定の適用を受けようとする場合の手続)

(パリ条約による優先権等の主張の規定の適用を受けようとする場合の手続)第七条の二商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項(商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項(商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する期間の経過後二月とする。2商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項の規定により同条第二項に規定する優先権証明書類等を提出する者は、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。3商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第八項(商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。一商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する優先権証明書類等(以下この項において「優先権証明書類等」という。)を、当該優先権証明書類等を発行すべき政府による当該優先権証明書類等の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合その者が当該優先権証明書類等を入手した日から一月(在外者にあつては、二月)とする。二前号に掲げる場合以外の場合優先権証明書類等を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)とする。ただし、当該期間の末日が商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後六月とする。

第8条 第八条

第八条削除

第8_附2条 (使用に基づく特例の適用の主張の取下げの様式)

(使用に基づく特例の適用の主張の取下げの様式)第八条改正法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張の取下げは、附則様式第二によりしなければならない。附則様式第2(附則第8条関係)

第8_附3条 第八条

第八条平成十二年一月一日前に請求された商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の手続については、第四条の規定による改正前の商標法施行規則の規定(同規則第二十二条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

第9条 (名義人変更届の様式等)

(名義人変更届の様式等)第九条商標法第十三条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項又は第五項の規定による届出は、様式第十一によりしなければならない。2前項の届出は、二以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。3第一項の届出と商標権の移転の登録の申請(二以上の商標権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合又は商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第四条の二の規定による場合に限る。)は、商標登録出願により生じた権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る商標権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

第9_附2条 (特例商標登録出願に係る名義人変更届の特例の様式)

(特例商標登録出願に係る名義人変更届の特例の様式)第九条新法第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による特例商標登録出願についての承継の届出は、その承継が当該特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともにされたものである場合は、附則様式第三によりしなければならない。附則様式第3(附則第9条関係)

第9_2条 (国際登録の名義人の変更の記録の請求)

(国際登録の名義人の変更の記録の請求)第九条の二商標法第六十八条の六の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求は、別に定める様式によりしなければならない。2前項の請求は、二以上の請求について、当該請求の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

第9_3条 (信託)

(信託)第九条の三国際商標登録出願に係る商標登録出願により生じた権利の信託の受託者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。一委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所二受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め三信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所四受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所五信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨六信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨七公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨八信託の目的九信託財産の管理の方法十信託の終了の理由十一その他の信託の条項2前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。

第9_4条 (更正の通報)

(更正の通報)第九条の四商標法施行令第三条第二項の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書に基づく規則(第九条の六において「議定書に基づく規則」という。)第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。

第9_5条 (意見書の様式等)

(意見書の様式等)第九条の五商標法第十五条の二(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)、同法第十五条の三及び同法附則第七条の意見書の提出は、様式第十一の三により作成しなければならない。2前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。3特許法施行規則第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第二項中「特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。

第9_6条 (商標登録の査定の方式の特例)

(商標登録の査定の方式の特例)第九条の六商標法第六十八条の十八の二第一項の規定による通知は、議定書に基づく規則第十八規則の三(1)又は(2)の規定による通知に、査定(同法第十六条の規定による商標登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を記載した書面又は当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を添付して行うものとする。

第10条 (商標権の存続期間の更新登録の申請書の様式等)

(商標権の存続期間の更新登録の申請書の様式等)第十条商標権の存続期間の更新登録の申請書は、様式第十二により作成しなければならない。2商標法第二十条第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第二項に規定する期間の経過後六月とする。3商標法第二十一条第一項の経済産業省令で定める期間は、同法第二十条第一項に規定する商標権の存続期間の更新登録の申請をすることができるようになつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。4商標法第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合には、前項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。5特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。6手続をする者の責めに帰することができない理由により商標法第二十一条第一項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第四項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。7前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。8第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

第10_2条 (国際登録の存続期間の更新の申請)

(国際登録の存続期間の更新の申請)第十条の二商標法第六十八条の五の規定による国際登録の存続期間の更新の申請は、別に定める様式によりしなければならない。

第11条 (商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項)

(商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項)第十一条商標法第二十条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。

第12条 (登録異議申立書の様式)

(登録異議申立書の様式)第十二条商標法第四十三条の四第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の登録異議申立書は、様式第十三により作成しなければならない。

第13条 (意見書の様式)

(意見書の様式)第十三条商標法第四十三条の十二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の意見書は、様式第十四により作成しなければならない。

第14条 (審判請求書の様式)

(審判請求書の様式)第十四条商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の請求書は様式第十四の二により、それ以外の審判の請求書は様式第十五により作成しなければならない。

第15条 (防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項)

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願についての願書に記載する事項)第十五条商標法第六十五条の三第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて出願する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。

第16条 (手続補正書の様式等)

(手続補正書の様式等)第十六条手続の補正のうち、様式第二から様式第八まで、様式第九から様式第十二まで、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十、様式第二十一若しくは第二条第十四項、第三条、第九条の二若しくは第十条の二に規定する別に定める様式、商標法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業省令第七十九号)附則様式第六、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は第二十二条第六項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項に規定する様式第六十五の十五、同規則第五十八条の十七に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十五の二により、それ以外の手続の補正は様式第十六によりしなければならない。2商標登録出願人、防護標章登録出願人若しくは書換登録の申請者又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、商標登録出願により生じた権利の承継の届出書又は書換登録の申請書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。3前項の補正(代理人についてするものを除く。)と登録名義人(商標権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、商標登録出願人、防護標章登録出願人又は書換登録の申請者が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。4商品及び役務の区分の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。5特許法施行規則第十一条第五項の規定は、補正による手数料の納付に準用する。この場合において「様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の九、様式第三十六の三、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の六」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第八まで、様式第九、様式第十一、様式第十二及び様式第十四の二並びに同規則第二条第十四項、第三条、第九条の二及び第十条の二に規定する別に定める様式並びに同規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二」と、「前項(次条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法施行規則第十六条第四項」と読み替えるものとする。

第16_2条 (商標登録証等)

(商標登録証等)第十六条の二商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一登録番号又は国際登録の番号二登録商標三指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分四商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所五商標権の設定の登録があつた旨六前各号に掲げるもののほか、必要な事項2防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一登録番号又は国際登録の番号二登録防護標章三指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分四商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所五防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨六前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第17条 (商標登録表示)

(商標登録表示)第十七条商標法第七十三条の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。

第18条 (登録料納付書の様式等)

(登録料納付書の様式等)第十八条登録料(商標権の存続期間の更新登録の申請をする者が更新登録の申請と同時に納付するものを除く。)を納付するときは、商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は様式第十七により、商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付する商標権者は様式第十八により、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。2商標法第四十条第四項(同法第六十五条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。3商標法第四十一条の二第一項若しくは第七項、第六十五条の七第一項若しくは第二項又は商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の登録料の納付は、法令に別段の定めがある場合を除き、特許印紙をもつてしなければならない。4商標法第四十一条第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項に規定する期間(同条第二項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)の経過後二月とする。5商標法第四十一条の二第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項に規定する期間(同条第二項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)の経過後二月とする。6商標法第六十五条の八第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項又は第二項に規定する期間(同条第三項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)の経過後二月とする。7商標法第四十一条第三項、第四十一条の二第三項又は第六十五条の八第四項の規定により登録料を納付する者は、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。8商標法第四十三条第一項から第三項までの各項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する商標権者の責めに帰することができない理由がある旨を記載した書面を登録料納付書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、登録料納付書にその旨及び必要な事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。9前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、商標法第四十三条第一項から第三項までの各項ただし書に規定する商標権者の責めに帰すことができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

第18_2条 (後期分割登録料等の追納による商標権の回復の手続等)

(後期分割登録料等の追納による商標権の回復の手続等)第十八条の二商標法第四十一条の三第一項の経済産業省令で定める期間は、同法第四十一条の二第五項に規定する後期分割登録料及び同法第四十三条第三項の割増登録料を納付することができるようになつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同法第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。2商標法第四十一条の三第一項の規定により後期分割登録料及び割増登録料を追納する場合には、前項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。3特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。4手続をする者の責めに帰することができない理由により商標法第四十一条の三第一項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第二項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。5前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。6第二項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

第18_3条 (既納の登録料の返還の請求の様式)

(既納の登録料の返還の請求の様式)第十八条の三商標法第四十二条第一項又は第六十五条の十第一項の規定による登録料の返還の請求は、様式第二十二によりしなければならない。

第18_4条 (過誤納の手数料の返還の請求の様式)

(過誤納の手数料の返還の請求の様式)第十八条の四商標法第七十六条第七項の規定による手数料の返還の請求は、様式第二十三によりしなければならない。

第19条 (情報の提供)

(情報の提供)第十九条商標登録出願があつたときは、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願が商標法第三条、第四条第一項第一号、第六号から第十一号まで、第十五号から第十九号まで、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項の規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができる。ただし、当該商標登録出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。2前項の規定による情報の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない。3特許法施行規則第十三条の二第三項の規定は、前項の書面に準用する。

第20条 (書換登録の申請書の様式等)

(書換登録の申請書の様式等)第二十条商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請書は、様式第二十一により作成しなければならない。2商標法附則第三条第三項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、商標法附則第三条第一項の規定による書換登録の申請をすることができるようになつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第二項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、その期間の経過後六月とする。3商標法附則第三条第三項の規定により書換登録の申請をする場合には、前項に規定する期間内に様式第八の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。4特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。5手続をする者の責めに帰することができない理由により商標法附則第三条第三項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第三項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。6前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。7第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。8商標法附則第四条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)に規定する承諾を要するときは、これを証明する書面を第一項の申請書に添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

第21条 (書換登録申請の番号の通知)

(書換登録申請の番号の通知)第二十一条特許庁長官は、書換登録の申請書を受理したときは、これに書換登録申請の番号を付し、その番号を書換登録の申請をした者に通知しなければならない。

第22条 (特許法施行規則等の準用)

(特許法施行規則等の準用)第二十二条特許法施行規則第一章(総則)(第四条の三第一項第四号、第七号、第八号及び第十七号並びに第三項第七号、第四条の四、第十一条、第十一条の二から第十一条の二の三まで、第十二条、第十三条の二、第十三条の三並びに第十九条を除く。)並びに第二十七条の三の三第一項、第二十八条の二及び第二十八条の三(パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、特許出願の放棄、特許出願の取下げ)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、国際登録出願(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、事後指定(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、国際登録の存続期間の更新の申請(第一条第一項及び第二項の規定に限る。)、書換登録の申請(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録(第一条から第八条まで、第九条の二から第十条まで、第十一条の三から第十一条の五まで及び第十三条から第十七条までの規定に限る。)に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の二第一項中「特許出願及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び書換登録の申請並びに商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、「同法第百八条第三項」とあるのは「商標法第四十一条第二項又は同法第四十一条の二第二項」と、特許法施行規則第四条の二第五項第一号中「特許異議」とあるのは「登録異議」と、特許法施行規則第四条の三第一項中「三 特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)」とあるのは「三 商標法第十条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定による商標登録出願(もとの商標登録出願又は防護標章登録出願の代理人による場合を除く。)」と、「五 特許権の存続期間の延長登録の出願」とあるのは「/五 商標権の存続期間の更新登録の申請(商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合に限る。)/五の二 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願/五の三 書換登録の申請/」と、「十二 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請求(商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を除く。)」と、特許法施行規則第七条及び第十八条第四項中「若しくは世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国」と、特許法施行規則第八条第一項中「特許異議申立書、審判請求書、特許法第百八十四条の五第一項の書面、同法第百八十四条の二十第一項の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請求書、商標権の存続期間の更新登録の申請書、書換登録の申請書」と、特許法施行規則第八条第二項及び第九条の二中「特許出願人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは書換登録の申請者又は商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第九条第一項中「特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標登録出願人、防護標章登録出願人、商標権の存続期間の更新登録の申請人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人及び書換登録の申請者並びに商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判」と、特許法施行規則第十条中「特許法第三十条第三項」とあるのは「商標法第七条第三項、第七条の二第四項若しくは第九条第二項」と、同条第一項中「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文」とあるのは「又は商標法施行規則第二条第十一項若しくは第十三項本文、第十条第五項若しくは第七項本文、第十八条第二項前段、第十八条の二第三項若しくは第五項本文、第二十条第四項、第六項本文若しくは第八項」と、同条第二項中「、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令第一条第五項、第四条の三、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十五条の七第七項若しくは第九項本文、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは第六十九条の二第三項若しくは第五項本文」とあるのは「又は商標法施行規則第二条第十一項若しくは第十三項本文、第十条第五項若しくは第七項本文、第十八条第二項前段、第十八条の二第三項若しくは第五項本文、第二十条第四項、第六項本文若しくは第八項」と、特許法施行規則第十一条の三中「第三十八条の二第八項」とあるのは「商標法第五条の二第五項」と、特許法施行規則第十一条の四中「様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六、様式第三十六の三、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「商標法施行規則様式第二から様式第九まで、様式第十、様式第十一、様式第十一の三、様式第十二、様式第十四の二、様式第十五の二、様式第二十若しくは様式第二十一、商標法施行規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二、同規則第八条第二項に規定する様式第四、同規則第九条の二第一項に規定する様式第九、同条第二項に規定する様式第十一、同規則第十一条の五に規定する様式第十六、同規則第十四条第一項及び第二項に規定する様式第二十二、同規則第二十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、同規則第二十八条の二に規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する様式第四十又は商標法施行規則第二十二条第六項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十五の十一、同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、同規則第五十八条の二第三項

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第23条 (モデル国際様式)

(モデル国際様式)第二十三条手続は、この省令で定める様式のほか、商標法条約に基づく規則又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400013

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> 商標法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shohyo-ho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shohyo-ho_3