第1条 (代理権の範囲の特例)
(代理権の範囲の特例)第一条日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、商標法の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張(次条において単に「使用に基づく特例の適用の主張」という。)を取り下げることができない。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000300
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> 商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/shohyo-ho-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)