商標法

法令番号
昭和34年法律第127号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
334AC0000000127
ステータス
active
目次
  1. 48:49 第四十八条及び第四十九条
  2. 1 (目的)
  3. 1_附10 (施行期日等)
  4. 1_附11 (施行期日)
  5. 1_附12 (施行期日)
  6. 1_附13 (施行期日)
  7. 1_附14 (施行期日)
  8. 1_附15 (施行期日)
  9. 1_附16 (施行期日)
  10. 1_附17 (施行期日)
  11. 1_附18 (施行期日)
  12. 1_附19 (施行期日)
  13. 1_附2 (施行期日)
  14. 1_附20 (施行期日)
  15. 1_附21 (施行期日)
  16. 1_附22 (施行期日)
  17. 1_附23 (施行期日)
  18. 1_附24 (施行期日)
  19. 1_附25 (施行期日)
  20. 1_附26 (施行期日)
  21. 1_附27 (施行期日)
  22. 1_附28 (施行期日)
  23. 1_附29 (施行期日)
  24. 1_附3 (施行期日)
  25. 1_附30 (施行期日)
  26. 1_附31 (施行期日)
  27. 1_附32 (施行期日)
  28. 1_附33 (施行期日)
  29. 1_附34 (施行期日)
  30. 1_附35 (施行期日)
  31. 1_附36 (施行期日)
  32. 1_附37 (施行期日)
  33. 1_附38 (施行期日)
  34. 1_附39 (施行期日)
  35. 1_附4 (施行期日)
  36. 1_附40 (施行期日)
  37. 1_附41 (施行期日)
  38. 1_附42 (施行期日)
  39. 1_附43 (施行期日)
  40. 1_附44 (施行期日)
  41. 1_附45 (施行期日)
  42. 1_附46 (施行期日)
  43. 1_附47 (施行期日)
  44. 1_附48 (施行期日)
  45. 1_附49 (施行期日)
  46. 1_附5 (施行期日)
  47. 1_附6 (施行期日)
  48. 1_附7 (施行期日)
  49. 1_附8 (施行期日)
  50. 1_附9 (施行期日)
  51. 2 (定義等)
  52. 2_附2 (書換)
  53. 2_附3 (改正前の特許法の適用)
  54. 2_附4 (経過措置)
  55. 2_附5 (パリ条約の例による優先権についての経過措置)
  56. 2_附6 (立体商標についての経過措置)
  57. 2_附7 (経過措置の原則)
  58. 2_附8 (経過措置)
  59. 3 (商標登録の要件)
  60. 3_附2 (書換登録の申請)
  61. 3_附3 (施行後六月経過前の使用による役務に係る商標の使用をする権利)
  62. 3_附4 (商標登録出願についての経過措置)
  63. 3_附5 (特許法等の一部改正に伴う経過措置)
  64. 3_附6 (政令への委任)
  65. 3_附7 (商標法の一部改正に伴う経過措置)
  66. 3_附8 (商標法の一部改正に伴う経過措置)
  67. 4 (商標登録を受けることができない商標)
  68. 4_附2 第四条
  69. 4_附3 (経過措置)
  70. 4_附4 (施行後六月間にした商標登録出願についての先願の特例)
  71. 4_附5 (連合商標についての経過措置)
  72. 4_附6 (政令への委任)
  73. 4_附7 (その他の経過措置の政令への委任)
  74. 4_附8 (政令への委任)
  75. 5 (商標登録出願)
  76. 5_附10 (政令への委任)
  77. 5_附11 (商標法の一部改正に伴う経過措置)
  78. 5_附12 (商標法の改正に伴う経過措置)
  79. 5_附13 (商標法の一部改正に伴う経過措置)
  80. 5_附14 (商標法の一部改正に伴う経過措置)
  81. 5_附15 (経過措置の原則)
  82. 5_附16 (政令への委任)
  83. 5_附17 (商標法の一部改正に伴う経過措置)
  84. 5_附18 (商標法の一部改正に伴う経過措置)
  85. 5_附2 (審査官による審査)
  86. 5_附3 (特許出願の手数料)
  87. 5_附4 (商標法の改正に伴う経過措置)
  88. 5_附5 (政令への委任)
  89. 5_附6 (使用に基づく特例の適用)
  90. 5_附7 (団体商標についての経過措置)
  91. 5_附8 (第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)
  92. 5_附9 (商標法の改正に伴う経過措置)
  93. 5_2 (出願の日の認定等)
  94. 6 (一商標一出願)
  95. 6_附10 (訴訟に関する経過措置)
  96. 6_附11 (政令への委任)
  97. 6_附12 (検討)
  98. 6_附13 (罰則に関する経過措置)
  99. 6_附2 (拒絶の査定)
  100. 6_附3 第六条
  101. 6_附4 (登録異議の申立てについての経過措置)
  102. 6_附5 (商標法の改正に伴う経過措置)
  103. 6_附6 (第五条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)
  104. 6_附7 (商標法の改正に伴う経過措置)
  105. 6_附8 (施行前からの使用に基づく商標の使用をする権利)
  106. 6_附9 (政令への委任)
  107. 7 (団体商標)
  108. 7_附10 (政令への委任)
  109. 7_附2 (拒絶理由の通知)
  110. 7_附3 第七条
  111. 7_附4 (商標権の存続期間の更新登録についての経過措置)
  112. 7_附5 (罰則の適用に関する経過措置)
  113. 7_附6 (罰則の適用に関する経過措置)
  114. 7_附7 (施行後三月間にした商標登録出願についての特例)
  115. 7_附8 (検討)
  116. 7_附9 (政令への委任)
  117. 7_2 (地域団体商標)
  118. 8 (先願)
  119. 8_附10 (罰則に関する経過措置)
  120. 8_附11 (罰則に関する経過措置)
  121. 8_附2 (書換登録の査定)
  122. 8_附3 (商標法の改正に伴う経過措置)
  123. 8_附4 (特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)
  124. 8_附5 (商標登録の無効の審判についての経過措置)
  125. 8_附6 (政令への委任)
  126. 8_附7 (政令への委任)
  127. 8_附8 (使用に基づく特例の適用)
  128. 8_附9 (罰則に関する経過措置)
  129. 9 (出願時の特例)
  130. 9_附10 (政令への委任)
  131. 9_附2 (特許法の準用)
  132. 9_附3 (政令への委任)
  133. 9_附4 (政令への委任)
  134. 9_附5 (混同を防ぐための表示)
  135. 9_附6 (存続期間の更新登録の無効の審判についての経過措置)
  136. 9_附7 (政令への委任)
  137. 9_附8 (罰則に関する経過措置)
  138. 9_附9 (政令への委任)
  139. 9_2 (パリ条約の例による優先権主張)
  140. 9_3 第九条の三
  141. 9_4 (指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更)
  142. 10 (商標登録出願の分割)
  143. 10_附2 (指定商品の範囲)
  144. 10_附3 (商標登録の取消しの審判の特例)
  145. 10_附4 (商標登録の取消しの審判についての経過措置)
  146. 10_附5 (その他の経過措置の政令への委任)
  147. 10_附6 (検討)
  148. 11 (出願の変更)
  149. 11_附2 (商標権の消滅)
  150. 11_附3 (政令への委任)
  151. 11_附4 (重複登録商標に係る存続期間の更新の特例)
  152. 11_附5 (罰則の適用に関する経過措置)
  153. 11_附6 (政令への委任)
  154. 12 第十二条
  155. 12_附2 (書換登録)
  156. 12_附3 (証明等の請求についての特例)
  157. 12_附4 (商標法の改正に伴う経過措置)
  158. 12_附5 (商標登録出願の規定の準用)
  159. 12_2 (出願公開)
  160. 13 (特許法の準用)
  161. 13_附2 (商標に関する規定の準用)
  162. 13_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  163. 13_附4 (罰則の適用に関する経過措置)
  164. 13_附5 (存続期間の更新登録)
  165. 13_2 (設定の登録前の金銭的請求権等)
  166. 14 (審査官による審査)
  167. 14_附2 (書換登録の無効の審判)
  168. 14_附3 (政令への委任)
  169. 14_附4 (政令への委任)
  170. 14_附5 (更新登録の申請に関する規定の準用)
  171. 14_附6 (政令への委任)
  172. 14_附7 (商標法の一部改正に伴う経過措置)
  173. 15 (拒絶の査定)
  174. 15_附2 第十五条
  175. 15_附3 (政令への委任)
  176. 15_附4 (政令への委任)
  177. 15_附5 第十五条
  178. 15_2 (拒絶理由の通知)
  179. 15_3 第十五条の三
  180. 16 (商標登録の査定)
  181. 16_附2 (拒絶査定に対する審判における特則)
  182. 16_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  183. 16_附4 (拒絶の査定又は審決前の使用による商標の使用をする権利)
  184. 16_2 (補正の却下)
  185. 16_2_附2 (審判の規定の準用)
  186. 17 (特許法の準用)
  187. 17_附2 (特許法の準用)
  188. 17_附3 (政令への委任)
  189. 17_附4 (商標権の存続期間の更新登録の無効審判)
  190. 17_附5 (罰則の適用に関する経過措置)
  191. 17_附6 (罰則に関する経過措置)
  192. 17_2 (意匠法の準用)
  193. 18 (商標権の設定の登録)
  194. 18_附2 (再審の規定の準用)
  195. 18_附3 (無効審判の審決前の使用による商標の使用をする権利)
  196. 18_附4 (罰則の適用に関する経過措置)
  197. 18_附5 (政令への委任)
  198. 18_附6 (政令への委任)
  199. 19 (存続期間)
  200. 19_附2 (審判の規定の準用)
  201. 19_附3 (手数料)
  202. 19_附4 (政令への委任)
  203. 20 (存続期間の更新登録の申請)
  204. 20_附2 (特許法の準用)
  205. 20_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  206. 21 (商標権の回復)
  207. 21_附2 (意匠法の準用)
  208. 21_附3 (政令への委任)
  209. 22 (回復した商標権の効力の制限)
  210. 22_附2 (審決等に対する訴え)
  211. 23 (存続期間の更新の登録)
  212. 23_附2 (防護標章)
  213. 24 (商標権の分割)
  214. 24_附2 (手続の補正)
  215. 24_2 (商標権の移転)
  216. 24_3 (団体商標に係る商標権の移転)
  217. 24_4 (商標権の移転等に係る混同防止表示請求)
  218. 25 (商標権の効力)
  219. 25_附2 (指定商品が二以上の商標権についての特則)
  220. 26 (商標権の効力が及ばない範囲)
  221. 26_附2 (商標原簿への登録)
  222. 27 (登録商標等の範囲)
  223. 27_附2 (特許法の準用)
  224. 28 第二十八条
  225. 28_附2 (詐欺の行為の罪)
  226. 28_2 第二十八条の二
  227. 29 (他人の特許権等との関係)
  228. 29_附2 (両罰規定)
  229. 30 (専用使用権)
  230. 30_附2 (過料)
  231. 31 (通常使用権)
  232. 31_2 (団体構成員等の権利)
  233. 32 (先使用による商標の使用をする権利)
  234. 32_2 第三十二条の二
  235. 33 (無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)
  236. 33_2 (特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)
  237. 33_3 第三十三条の三
  238. 34 (質権)
  239. 34_2 (商標権の放棄)
  240. 35 (特許法の準用)
  241. 36 (差止請求権)
  242. 37 (侵害とみなす行為)
  243. 38 (損害の額の推定等)
  244. 38_2 (主張の制限)
  245. 39 (特許法の準用)
  246. 40 (登録料)
  247. 41 (登録料の納付期限)
  248. 41_2 (登録料の分割納付)
  249. 41_3 (後期分割登録料等の追納による商標権の回復)
  250. 41_4 (後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)

第48:49条 第四十八条及び第四十九条

第四十八条及び第四十九条削除

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十七条及び第六十七条の改正規定並びに第六十八条第一項の改正規定中「第六条第一項」の下に「、第九条の二」を加える部分並びに附則第十四条第二項の規定は、この法律の施行の日から六月を経過した日から施行し、改正後の商標法(以下「新法」という。)第三十七条及び第六十七条の規定は、同日以後の行為について適用する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第三項並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中特許法第三十条第三項の改正規定、第五条の規定(商標法第十条第三項、第十三条第一項、第四十四条第二項及び第六十三条の二の改正規定を除く。)及び第九条の規定平成七年七月一日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)のいずれか遅い日二第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第十条第五項及び第六項、第十四条第四項並びに第三十九条第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同法第五十条の二の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百九十三条第二項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定並びに同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条、第五十八条、第六十八条第一項及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第七条中弁理士法第五条の改正規定並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条及び第十九条の規定平成八年一月一日

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中商標法第四条第一項第二号及び第五号の改正規定、同法第九条第一項の改正規定、同法第九条の二の前に見出しを付す改正規定、同法第九条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第一項の改正規定並びに同法第五十三条の二の改正規定並びに第六条の規定商標法条約が日本国について効力を生ずる日二第一条中商標法第四十条第四項及び第七十六条第四項にただし書を加える改正規定、第二条中特許法第百七条第三項、第百十二条第三項及び第百九十五条第五項にただし書を加える改正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項、第三十三条第三項及び第五十四条第四項にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法第四十二条第四項、第四十四条第三項及び第六十七条第四項にただし書を加える改正規定、第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四項にただし書を加える改正規定並びに附則第二十七条の規定平成八年十月一日三第一条中商標法附則に二十九条を加える改正規定(同法附則第二条第二項に係る部分を除く。)平成十年四月一日

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定に限る。)、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項の改正規定並びに次条第二項及び附則第八条から第十二条までの規定公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日二第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)及び同法第百九十五条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第二条中実用新案法第三十一条の改正規定及び同法第五十四条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、第五条中商標法第四十条、第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項の改正規定並びに同法第七十六条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定並びに次条第三項、附則第三条第二項、第五条並びに第六条第二項の規定、附則第十四条中商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の改正規定並びに附則第十八条の規定平成十一年四月一日

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第五条の規定並びに附則第六条、第十六条及び第十七条の規定標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律の施行期日は、別に法律で定める。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定、第四条中実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定並びに第六条中商標法第六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の三十の改正規定及び同法第六十八条の三十五の改正規定並びに附則第六条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十八条の規定公布の日二第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条並びに第十九条の規定平成十六年四月一日

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中意匠法第四条の改正規定及び第四条中商標法第七条の改正規定並びに次条第二項の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日二第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の改正規定、第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第七十四条の改正規定、第二条中特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の改正規定、第百九十六条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第二百一条の改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の改正規定、第七十八条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十二条の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第三項並びに附則第三条第二項、第四条、第五条第二項、第九条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定平成十九年一月一日

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条の規定公布の日二第一条中特許法第百七条第一項の改正規定、第四条中商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の改正規定並びに次条第五項、附則第五条第二項及び第七条から第十三条までの規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日三第一条中特許法第二十七条第一項第一号及び第九十八条第一項第一号の改正規定、第二条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第六十一条第一項第一号の改正規定並びに第四条中商標法第六十八条の二十七第一項及び第二項の改正規定平成二十年九月三十日

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五附則第六十二条の規定不正競争防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十二号。同条及び附則第六十三条において「不正競争防止法一部改正法」という。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第九条の規定公布の日二第四条中商標法第七条の二第一項の改正規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第二条の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定及び同法別表の改正規定、第三条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第四条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第二項、附則第三条第二項及び第四条の規定公布の日二第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定(「及び第六十四条」を「、第十七条の三及び第六十四条」に改める部分を除く。)、第二条の規定中実用新案法第十三条の二第一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二号及び第九条第一項の改正規定並びに第五条の規定千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条(2)(c)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日三第四条の規定中商標法第十九条第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十条の次に一条を加える改正規定並びに第二十一条第一項、第四十九条、第六十八条第三項及び第七十条第一項の改正規定並びに附則第五条第二項の規定公布の日から起算して三年を経過した日

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第九条の規定公布の日二第三条中商標法第二十六条第三項第一号の改正規定及び第十条の規定公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十八条及び第三十四条の規定公布の日二第三条中特許法第三十条第一項及び第二項の改正規定、第四条中意匠法第四条第一項及び第二項の改正規定並びに第五条中商標法第十条第一項の改正規定並びに附則第十条、第十二条、第十四条、第十六条及び第三十三条の規定公布の日から起算して十日を経過した日

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四条の規定公布の日二第四条中商標法第三十一条第一項ただし書の改正規定公布の日から起算して十日を経過した日三第一条中特許法第六十五条第六項の改正規定、同法第百五条第四項の改正規定、同法第百五条の二を同法第百五条の二の十一とし、同法第百五条の次に十条を加える改正規定、同法第百五条の四第一項第一号の改正規定、同法第百六十九条第六項の改正規定、同法第二百条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第二百条の二を同法第二百条の三とし、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、第二条中実用新案法第三十条の改正規定、第三条中意匠法第四十一条の改正規定及び同法第六十条の十二第二項の改正規定並びに第四条中商標法第十三条の二第五項の改正規定及び同法第三十九条の改正規定並びに附則第五条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日二及び三略四第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四条中商標法第七十条第一項の改正規定、第八条中弁理士法第十五条の二第二項の改正規定及び附則第九条の規定公布の日二略三第一条中特許法第七十一条第三項の改正規定、同法第百十二条第二項及び第四項から第六項までの改正規定、同法第百四十五条に二項を加える改正規定並びに同法第百五十一条の改正規定、第二条中実用新案法第三十三条第二項、第四項及び第五項の改正規定、第三条中意匠法第四条第三項の改正規定、同法第四十四条第二項及び第四項の改正規定、同法第六十条の七の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第六十条の十一第一項の改正規定、同法第六十条の十二の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十条の二十一第一項の改正規定(「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する」及び「(次項において「国際事務局」という。)」を削る部分に限る。)、第四条中商標法第四十一条の二第六項の改正規定、同法第四十三条第一項から第三項までの改正規定、同法第四十三条の六第二項の改正規定及び同法第六十八条の十六第一項の改正規定、第六条の規定(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条の三第一項の改正規定を除く。)並びに次条第七項並びに附則第三条第五項、第四条第四項及び第六項、第五条第四項及び第五項並びに第六条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日四第三条中意匠法第二条第二項第一号の改正規定、第四条中商標法第二条に一項を加える改正規定並びに附則第四条第一項及び第五条第一項の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日五第一条中特許法第三十六条の二第六項の改正規定、同法第四十一条第一項第一号の改正規定、同法第四十三条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の三第五項の改正規定、同法第百十二条の二第一項の改正規定、同法第百八十四条の四第四項の改正規定、同法第百八十四条の十一第六項の改正規定及び同法別表中第十九号を第二十号とし、第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に一号を加える改正規定、第二条中実用新案法第八条第一項第一号の改正規定、同法第三十三条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の四第四項の改正規定及び同法別表中第十一号を第十二号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に一号を加える改正規定、第三条中意匠法第四十四条の二第一項の改正規定及び同法別表中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える改正規定、第五条の規定並びに次条第一項から第四項まで、第八項、第十項及び第十一項並びに附則第三条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第四条第二項及び第五項並びに第五条第二項、第三項及び第六項から第十一項までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定公布の日

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中特許法第百八十四条の九第五項の改正規定、同法第百八十六条第一項及び第二項の改正規定並びに同法第百九十一条第一項及び第二項の改正規定、第三条中実用新案法第五十五条第一項の改正規定、第四条中意匠法第六十三条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日二第二条中特許法第四十三条第二項から第九項までの改正規定、同法第四十四条第四項の改正規定及び同法第六十四条の二第一項第二号の改正規定、第三条中実用新案法第十条第八項の改正規定、第四条中意匠法第四条第三項の改正規定、同法第十条の二第三項の改正規定及び同法第六十条の七第一項の改正規定、第五条中商標法第二条第三項第七号の改正規定、同法第十条第三項の改正規定、同法第十三条第一項の改正規定、同法第六十八条の二に一項を加える改正規定、同法第六十八条の三第一項の改正規定、同法第六十八条の十六第一項の改正規定及び同法第七十六条第一項第三号の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第八条第一項から第四項までの改正規定、同法第十条に一項を加える改正規定並びに同法第二十四条第一項及び第二項第四号の改正規定並びに附則第四条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定並びに同法別表の改正規定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条、附則第四条、第六条、第七条、第八条及び第十一条の規定昭和六十二年六月一日

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第十五条第一項及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準用に係る部分を除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条 (定義等)

(定義等)第二条この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。一業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの二業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)2前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。3この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。一商品又は商品の包装に標章を付する行為二商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為三役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為四役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為五役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為六役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為七電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為八商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為九音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為十前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為4前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。一文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。二音の標章商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。5この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。6この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。7この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。

第2_附2条 (書換)

(書換)第二条平成四年三月三十一日までにされた商標登録出願に係る商標権を有する商標権者は、申請により、次条第一項の申請書の提出の日に効力を有する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分に従つて、その商標権の指定商品の書換の登録(以下「書換登録」という。)を受けなければならない。2特許庁長官は、書換登録の申請及びその審査の状況を勘案して、前項の規定により指定商品の書換登録を受けなければならない商標権の範囲及び書換登録の申請の受付を開始する日(次条第二項において「受付開始日」という。)を指定するものとする。

第2_附3条 (改正前の特許法の適用)

(改正前の特許法の適用)第二条この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。2この法律の施行前に改正前の商標法(以下「旧法」という。)第二十条第二項(旧法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する更新登録の出願の期間を経過している商標権又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録については、なお従前の例による。3この法律の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る登録の無効の理由については、なお従前の例による。4新法第五十一条第一項及び第五十三条第一項の規定は、この法律の施行後にした行為を理由とする商標登録の取消しについて適用し、この法律の施行前にした行為を理由とする商標登録の取消しについては、なお従前の例による。5新法第五十三条の二(新法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にした商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商標登録又は防護標章登録の取消しについて適用し、この法律の施行前にした商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商標登録又は防護標章登録の取消しについては、なお従前の例による。6第二項の規定により従前の例によることとされる手続に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附5条 (パリ条約の例による優先権についての経過措置)

(パリ条約の例による優先権についての経過措置)第二条第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十一条第一項、第四条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十五条第一項及び第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、発効日が平成七年七月一日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。

第2_附6条 (立体商標についての経過措置)

(立体商標についての経過措置)第二条この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標(第一条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第五条第二項に規定する立体商標に限る。以下この条において同じ。)の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。2当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。3第一項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。4第二項の規定は、前項の場合に準用する。5立体商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日(以下この項において「出品等の日」という。)が、平成九年四月一日前であるときは、出品等の日は平成九年四月一日とみなす。6立体商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条の二、第九条の三又は第十三条第一項において準用する第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条若しくは第四十三条の二第二項の規定により優先権を主張しようとする場合において、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において「出願日」という。)が、平成九年四月一日前であるときは、出願日は平成九年四月一日とみなす。7第一項から第四項まで及び前項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

第2_附7条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

第2_附8条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標登録出願人は、この法律による改正後の商標法第十一条第一項又は第三項の規定にかかわらず、その商標登録出願を地域団体商標に係る商標登録出願に変更することができない。2この法律の施行の際現に特許庁に係属している防護標章登録出願に係る防護標章登録出願人は、商標法第十二条第一項の規定にかかわらず、その防護標章登録出願を地域団体商標に係る商標登録出願に変更することができない。3地域団体商標の商標登録を受けようとする者が、商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日(以下この項において「出品等の日」という。)が、平成十八年四月一日前であるときは、出品等の日は平成十八年四月一日とみなす。4地域団体商標の商標登録を受けようとする者が、商標法第十三条第一項又は同項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条の二第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定により優先権を主張しようとする場合(商標法第九条の二又は第九条の三の規定により優先権を主張することができることとされている場合を含む。)において、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において「出願日」という。)が、平成十八年四月一日前であるときは、出願日は平成十八年四月一日とみなす。5前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。

第3条 (商標登録の要件)

(商標登録の要件)第三条自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。一その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標二その商品又は役務について慣用されている商標三その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標四ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標五極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標六前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標2前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

第3_附2条 (書換登録の申請)

(書換登録の申請)第三条書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所又は居所二商標登録の登録番号三書換登録を受けようとする指定商品並びに前条第一項に規定する商品及び役務の区分2書換登録の申請は、受付開始日から起算して六月に達する日以後最初に到来する商標権の存続期間の満了の日(以下「存続期間満了日」という。)から起算して前六月から存続期間満了日後一年までの間にしなければならない。3書換登録の申請をすべき者は、前項に規定する期間内にその申請ができなかつたときは、同項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる。ただし、故意に、同項に規定する期間内にその申請をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

第3_附3条 (施行後六月経過前の使用による役務に係る商標の使用をする権利)

(施行後六月経過前の使用による役務に係る商標の使用をする権利)第三条この法律の施行の日から六月を経過する前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定役務又は指定商品若しくは指定役務に類似する役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の日から六月を経過する際現にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。2当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。3前二項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

第3_附4条 (商標登録出願についての経過措置)

(商標登録出願についての経過措置)第三条商標登録出願がこの法律の施行前にされた場合の当該出願において指定された商品及び役務の区分に関する審査については、新商標法第六条第一項及び第二項並びに第十五条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。2前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。

第3_附5条 (特許法等の一部改正に伴う経過措置)

(特許法等の一部改正に伴う経過措置)第三条次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。一第四条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第五条第二項において「新特許法」という。)第百四条の三及び第百五条の四から第百五条の六までの規定(新特許法、第五条の規定による改正後の実用新案法(第三号において「新実用新案法」という。)、第六条の規定による改正後の意匠法(次号において「新意匠法」という。)及び第七条の規定による改正後の商標法(同号において「新商標法」という。)において準用する場合を含む。)二新特許法第百六十八条第五項及び第六項の規定(新特許法、新意匠法及び新商標法において準用する場合を含む。)

第3_附6条 (政令への委任)

(政令への委任)第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第3_附7条 (商標法の一部改正に伴う経過措置)

(商標法の一部改正に伴う経過措置)第三条第四条の規定による改正後の商標法(以下この条及び附則第六条において「新商標法」という。)第九条第三項の規定は、施行日前に第四条の規定による改正前の商標法(以下この条において「旧商標法」という。)第九条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、適用しない。2新商標法第九条第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する期間を経過する商標登録出願について適用し、施行日前に旧商標法第九条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、なお従前の例による。3新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条第七項の規定は、施行日前に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、適用しない。4新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条第八項の規定は、施行日以後に新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条第七項に規定する期間を経過する商標登録出願について適用し、施行日前に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している商標登録出願については、なお従前の例による。5施行日前に既に納付した登録料若しくは個別手数料又は施行日前に納付すべきであった登録料(旧商標法第四十一条の二第一項前段及び第二項前段の規定により登録料を分割して納付する場合の当該登録料を含む。)若しくは個別手数料については、なお従前の例による。6新商標法第四十一条第三項の規定は、施行日前に旧商標法第四十一条第一項に規定する期間(同条第二項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、適用しない。7新商標法第四十一条第四項の規定は、施行日以後に同条第三項に規定する期間を経過する商標登録出願に係る登録料の納付について適用し、施行日前に旧商標法第四十一条第一項に規定する期間(同条第二項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、なお従前の例による。8新商標法第四十一条の二第三項の規定は、施行日前に商標登録をすべき旨の査定又は審決の送達があった日から三十日以内(旧商標法第四十一条の二第六項において準用する旧商標法第四十一条第二項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間内)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、適用しない。9新商標法第六十五条の八第四項の規定は、施行日前に旧商標法第六十五条の八第一項又は第二項に規定する期間(同条第三項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付については、適用しない。10新商標法第六十五条の八第五項の規定は、施行日以後に同条第四項に規定する期間を経過する防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付について適用し、施行日前に旧商標法第六十五条の八第一項又は第二項に規定する期間(同条第三項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付については、なお従前の例による。

第3_附8条 (商標法の一部改正に伴う経過措置)

(商標法の一部改正に伴う経過措置)第三条第四条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の商標法第六十八条の二十八第一項の規定は、施行日以後にする標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第三条の三に規定する領域指定であって日本国を指定するもの(以下この条において「日本国を指定する領域指定」という。)について適用し、施行日前にした日本国を指定する領域指定については、なお従前の例による。

第4条 (商標登録を受けることができない商標)

(商標登録を受けることができない商標)第四条次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。一国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標二パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標三国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)イ自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものロ国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの四赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項の特殊標章と同一又は類似の商標五日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの六国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標七公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標八他人の肖像若しくは他人の氏名(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であつて、政令で定める要件に該当しないもの九政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)十他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの十一当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの十二他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの十三削除十四種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの十五他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)十六商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標十七日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの十八商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標十九他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)2国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。3第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。4第一項第十一号に該当する商標であつても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。

第4_附2条 第四条

第四条書換登録の申請は、その申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えないように、附則第二条第一項に規定する商品及び役務の区分に従つてしなければならない。2書換登録の申請をする者は、第三十四条の二に規定する者があるときは、これらの者の承諾を得なければならない。

第4_附3条 (経過措置)

(経過措置)第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附4条 (施行後六月間にした商標登録出願についての先願の特例)

(施行後六月間にした商標登録出願についての先願の特例)第四条この法律の施行の日から六月間にした商品に係る商標登録出願については、新法第四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)並びに第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。2この法律の施行の日から六月間にした役務に係る商標登録出願については、新法第四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)及び第八条第一項の規定は、適用しない。3前項の商標登録出願についての新法第八条第二項の規定の適用については、当該商標登録出願は同日にしたものとみなし、かつ、同項中「商品又は役務」とあるのは、「役務」とする。

第4_附5条 (連合商標についての経過措置)

(連合商標についての経過措置)第四条この法律の施行の際現に特許庁に係属している連合商標の商標登録出願又は現に存する連合商標に係る商標権は、この法律の施行の日において新商標法による商標登録出願又は商標権となったものとみなす。

第4_附6条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第4_附7条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第4_附8条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第5条 (商標登録出願)

(商標登録出願)第五条商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。一商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所二商標登録を受けようとする商標三指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分2次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。一商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標二立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)三色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)四音からなる商標五前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標3商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。4経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。5前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。6商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。

第5_附10条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第5_附11条 (商標法の一部改正に伴う経過措置)

(商標法の一部改正に伴う経過措置)第五条第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第二条第二項の規定は、この法律の施行後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行前にした商標登録出願については、なお従前の例による。2新商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。3新商標法第二条第二項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)について使用をする商標について商標登録を受けようとする者が、商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出展の日がこの法律の施行の日前であるときは、この法律の施行の日を出展の日とみなす。4小売等役務について使用をする商標について商標登録を受けようとする者が、商標法第九条の二、第九条の三又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条の三第二項の規定により優先権を主張しようとする場合において、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において「出願日」という。)が、この法律の施行の日前であるときは、この法律の施行の日を出願日とみなす。5第一項及び前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。

第5_附12条 (商標法の改正に伴う経過措置)

(商標法の改正に伴う経過措置)第五条第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十六条の二第三項、商標法第十七条の二第一項において準用する新意匠法第十七条の三第一項及び新商標法第四十五条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に商標法第十六条の二第一項の規定による却下の決定(以下この項において「補正却下決定」という。)の謄本が送達される場合について適用し、この法律の施行の日前に補正却下決定の謄本の送達があった場合については、なお従前の例による。2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に既に納付した登録料若しくは個別手数料又は同日前に納付すべきであった登録料(第四条の規定による改正前の商標法第四十一条の二第一項前段及び第二項前段の規定により当該登録料を分割して納付する場合を含む。)若しくは個別手数料については、新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項後段及び第二項後段、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。3新商標法第四十四条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する商標法第四十四条第一項の審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する同項の審判の請求については、なお従前の例による。

第5_附13条 (商標法の一部改正に伴う経過措置)

(商標法の一部改正に伴う経過措置)第五条第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第九条第一項の規定は、この法律の施行の日以後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした商標登録出願については、なお従前の例による。2新商標法第二十一条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法第二十条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権について適用し、この法律の施行の日前に第四条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第二十条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。3新商標法第三十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に存する特許権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。4新商標法第三十八条の二(新商標法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第七条の規定による改正後の商標法(以下「平成十六年改正商標法」という。)第三十九条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定(平成十六年改正商標法第十三条の二第五項(平成十六年改正商標法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び平成十六年改正商標法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。5新商標法第五十六条第一項及び附則第十七条第一項において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法第四十六条第一項(新商標法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、新商標法第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項若しくは第五十三条第一項、新商標法第五十三条の二(新商標法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は新商標法附則第十四条第一項(新商標法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の審判の確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。6新商標法第六十五条の三第三項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第二項に規定する出願の期間を経過する更新登録の出願について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法第六十五条の三第二項に規定する出願の期間を経過している更新登録の出願については、なお従前の例による。7新商標法附則第三条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第二項に規定する申請の期間を経過する書換登録の申請について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過している書換登録の申請については、なお従前の例による。8新商標法附則第二十三条において準用する新商標法附則第三条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法附則第二十三条において準用する新商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過する防護標章登録に基づく権利の指定商品の書換登録の申請について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法附則第二十三条において準用する旧商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過している防護標章登録に基づく権利の指定商品の書換登録の申請については、なお従前の例による。9第二項及び第六項から前項までの規定によりなお従前の例によることとされる手続に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附14条 (商標法の一部改正に伴う経過措置)

(商標法の一部改正に伴う経過措置)第五条第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第二条第一項、第三条第一項及び第四条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行前にした商標登録出願については、なお従前の例による。2この法律の施行前にした商標登録出願に係る商標登録についての登録異議の申立て又は無効の理由については、新商標法第三条第一項及び第四条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。3この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標(新商標法第五条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げるものに限る。以下第五項までにおいて同じ。)の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。4前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。5第三項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。6第四項の規定は、前項の場合に準用する。7第三項から前項までの規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。8新商標法第五条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日(以下この項において「出品等の日」という。)が、この法律の施行前であるときは、この法律の施行の日を出品等の日とみなす。9新商標法第九条第三項の規定は、この法律の施行前に第四条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第九条第二項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。10新商標法第十三条第一項において準用する新特許法第四十三条第六項(新商標法第十三条第一項において読み替えて準用する新特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項(旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧商標法第十三条第一項において読み替えて準用する旧特許法第四十三条第二項に規定する書類の提出がなかった場合については、適用しない。11新商標法第四十一条第四項(新商標法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。12新商標法第四十二条第三項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第四十二条第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。13新商標法第六十五条の八第四項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第六十五条の八第一項又は第二項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。14新商標法第六十五条の十第三項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第六十五条の十第二項に規定する期間内に同条第一項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。15新商標法第六十八条の九第二項の規定は、この法律の施行後にする標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第三条の三に規定する領域指定であって日本国を指定するもの(以下この項において「日本国を指定する領域指定」という。)について適用し、この法律の施行前にした日本国を指定する領域指定については、なお従前の例による。16この法律の施行前に効力が生じた旧商標法第六十八条の十九第一項の規定により読み替えて適用する旧商標法第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権の信託による変更については、新商標法第六十八条の二十六第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。17新商標法第六十八条の三十二第六項(新商標法第六十八条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第六十八条の三十二第二項第一号(旧商標法第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する期間内に旧商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願がなかった場合については、適用しない。18新商標法第七十六条第九項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第七十六条第八項に規定する期間内に同条第七項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

第5_附15条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第5_附16条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条前三条及び附則第九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第5_附17条 (商標法の一部改正に伴う経過措置)

(商標法の一部改正に伴う経過措置)第五条第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の商標法第二条第三項及び第七項、第二十六条第三項、第三十七条、第六十七条並びに第七十四条の規定は、第四号施行日以後にした行為について適用し、第四号施行日前にした行為については、なお従前の例による。2第五条の規定による改正後の商標法(以下この条において「第五号改正後商標法」という。)第二十一条第一項の規定は、第五号施行日以後に商標法第二十条第四項の規定により消滅したものとみなされる商標権について適用し、第五号施行日前に同項の規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。3第五号改正後商標法第四十一条の三第一項の規定は、第五号施行日以後に第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の商標法(以下この条において「第三号改正後商標法」という。)第四十一条の二第六項の規定により消滅したものとみなされる商標権について適用し、第五号施行日前に第四条の規定による改正前の商標法第四十一条の二第六項又は第三号改正後商標法第四十一条の二第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。4第三号改正後商標法第四十三条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定は、第三号施行日前に商標法第二十条第二項に規定する期間を経過した場合であって、その期間内に登録料の納付がなかったときについては、適用しない。5第三号改正後商標法第四十三条第三項ただし書の規定は、第三号施行日前に商標法第四十一条の二第五項に規定する後期分割登録料を納付すべき期間を経過した場合であって、その期間内にその登録料の納付がなかったときについては、適用しない。6第五号改正後商標法第六十五条の三第三項の規定は、第五号施行日以後に商標法第六十五条の三第二項に規定する出願の期間を経過する更新登録の出願について適用し、第五号施行日前に同項に規定する出願の期間を経過した更新登録の出願については、なお従前の例による。7第五号施行日前に第五条の規定による改正前の商標法第六十八条の三十第一項第一号に規定する個別手数料を納付した者又は納付すべきであった者についての同号及び同項第二号に規定する個別手数料については、第五号改正後商標法第六十八条の三十第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。8前項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての査定の方式については、第五号改正後商標法第六十八条の十八の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。9第七項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての商標権の設定の登録については、第五号改正後商標法第六十八条の十九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。10第七項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録については、第五号改正後商標法第六十八条の三十五の規定にかかわらず、なお従前の例による。11第五号改正後商標法附則第三条第三項の規定は、第五号施行日以後に商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過する書換登録の申請について適用し、第五号施行日前に同項に規定する申請の期間を経過した書換登録の申請については、なお従前の例による。

第5_附18条 (商標法の一部改正に伴う経過措置)

(商標法の一部改正に伴う経過措置)第五条第五条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の商標法第四条第一項(第八号に係る部分に限る。)及び第四項、第八条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第二十四条の四(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五十二条の二第一項(第二十四条の四第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする商標登録出願について適用し、施行日前にした商標登録出願については、なお従前の例による。2施行日前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る商標法第四条第一項第十一号に規定する指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標であって他人の氏名を含むものの使用をしていた者が、施行日以後も継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。3前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。4第二項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。5第三項の規定は、前項の場合に準用する。6第二項から前項までの規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

第5_附2条 (審査官による審査)

(審査官による審査)第五条特許庁長官は、審査官に書換登録の申請を審査させなければならない。

第5_附3条 (特許出願の手数料)

(特許出願の手数料)第五条新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の手数料については、この限りでない。

第5_附4条 (商標法の改正に伴う経過措置)

(商標法の改正に伴う経過措置)第五条この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標法第五十条第一項の審判については、なお従前の例による。2附則第二条第一項の規定は附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に、附則第二条第三項の規定は商標権の存続期間の更新登録の出願であつて同号に定める日前にしたものに係る更新登録の無効の理由に準用する。

第5_附5条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第5_附6条 (使用に基づく特例の適用)

(使用に基づく特例の適用)第五条自己の業務に係る役務について日本国内において不正競争の目的でなく使用をしている商標について商標登録を受けようとする者は、この法律の施行の日から六月間にその商標について当該役務を指定役務として商標登録出願をするときは、当該商標登録出願について、使用に基づく特例の適用を主張することができる。2使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「特例商標登録出願」という。)についての新法第四条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「使用をするもの」とあるのは、「使用をするもの(自己の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であつてその役務について使用をするものを除く。)」とする。3前条第三項の規定により同日にしたものとみなされた同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録出願がある場合において、当該二以上の商標登録出願のいずれかが特例商標登録出願であるときは、同項の規定により読み替えられた新法第八条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人」とあるのは、「商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第五条第二項に規定する特例商標登録出願の商標登録出願人(当該特例商標登録出願が二以上あつたときは、それらの特例商標登録出願の商標登録出願人)」とする。

第5_附7条 (団体商標についての経過措置)

(団体商標についての経過措置)第五条この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標登録出願人又はこの法律の施行前にされた商標登録に係る商標権者が新商標法第七条第一項に規定する法人であるときは、その商標登録出願人又は商標権者は、その商標登録出願又は商標登録を団体商標の商標登録出願又は団体商標の商標登録に変更することができる。ただし、この法律の施行の日から一年以内に特許庁長官にその旨を申し出た場合に限る。2前項の規定により商標登録を団体商標の商標登録に変更しようとするときは、その旨を記載した書面及び新商標法第七条第三項に規定する書面を変更の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。3第一項の規定により商標登録出願又は商標登録の変更があった場合においては、当該法人の構成員は、附則第十一条第二項並びに商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号。以下「平成三年改正法」という。)附則第九条及び第十条第一項の規定の適用については、通常使用権者とみなす。4第一項の規定により商標登録出願又は商標登録の変更があった場合の附則第十六条第一項第二号(附則第十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員」とする。

第5_附8条 (第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)

(第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)第五条この法律の施行後にされた商標登録出願であって商標法第十条第二項(同法第十一条第五項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十条第三項の規定を適用する。2新商標法第十二条の二及び第十三条の二の規定は、この法律の施行後にした商標登録出願から適用する。3この法律の施行前に求められた商標権の効力についての判定については、なお従前の例による。4第一項から前項までの規定は、防護標章登録出願及び防護標章登録に基づく権利に準用する。5新商標法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第四条の規定による改正前の商標法第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。6新商標法第三十九条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。7新商標法第六十八条の二第二項の規定は、この法律の施行後に商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった商標登録出願から適用する。

第5_附9条 (商標法の改正に伴う経過措置)

(商標法の改正に伴う経過措置)第五条一部施行日前にした商標登録出願(一部施行日以後にする商標登録出願であって、商標法第十条第二項(同法第十一条第五項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の商標登録出願の分割等に係る商標登録出願」という。)を除く。)、商標権の存続期間の更新登録の申請、防護標章登録出願(商標法第六十五条第三項において準用する同法第十条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の防護標章登録出願の分割等に係る防護標章登録出願」という。)を除く。)、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年商標法改正法」という。)附則第十一条第一項に規定する重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願に係る登録料の納付についての第四条の規定による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第四十条第三項及び第四項の規定(これらの規定を新商標法第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項並びに附則第十六条の規定による改正後の平成八年商標法改正法附則第十五条第二項において準用する場合を含む。)並びに手数料の納付についての新商標法第七十六条第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第四条の規定による改正前の商標法第四十条第五項に規定する国等をいう。)」とする。2この法律の施行前に請求された審判又は再審については、その審判又は再審について審決が確定するまでは、なお従前の例による。3この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例による。

第5_2条 (出願の日の認定等)

(出願の日の認定等)第五条の二特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。一商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。二商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。三願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。四指定商品又は指定役務の記載がないとき。2特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。3商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。4特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。5特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。

第6条 (一商標一出願)

(一商標一出願)第六条商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。2前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。3前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。

第6_附10条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第6_附11条 (政令への委任)

(政令への委任)第六条附則第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第6_附12条 (検討)

(検討)第六条政府は、施行日以後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第七項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第6_附13条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第六条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6_附2条 (拒絶の査定)

(拒絶の査定)第六条審査官は、書換登録の申請が次の各号の一に該当するときは、その申請について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。一その申請が、附則第四条第一項に規定する要件を満たしていないとき。二その申請をした者が当該商標権者でないとき。

第6_附3条 第六条

第六条使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願が次の各号に該当することを証明するため必要な書類を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。一その商標登録出願に係る商標が商標登録出願前から日本国内において自己の業務に係る役務について使用をしているものであること。二その商標登録出願に係る指定役務が前号の役務に含まれるものであること。2使用に基づく特例の適用を主張した者が前項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、使用に基づく特例の適用の主張は、初めからなかったものとみなす。3特例商標登録出願について新法第十条第一項の規定による商標登録出願の分割があったときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主張及び第一項の規定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、もとの商標登録出願及び新たな商標登録出願についてしたものとみなす。4特例商標登録出願について新法第十一条第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更があったときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主張及び第一項の規定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、新たな商標登録出願についてしたものとみなす。5特例商標登録出願により生じた権利について新法第十三条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項又は第五項の規定による承継の届出があったときは、その承継が当該指定役務に係る業務とともにされたものである場合を除き、使用に基づく特例の適用の主張は取り下げられたものとみなす。6特例商標登録出願の商標登録出願人は、その特例商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができない。

第6_附4条 (登録異議の申立てについての経過措置)

(登録異議の申立てについての経過措置)第六条この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったものに限る。)及びこの法律の施行前にされた商標登録についての登録異議の申立ての規定の適用については、なお従前の例による。2前項の規定は、防護標章登録に準用する。

第6_附5条 (商標法の改正に伴う経過措置)

(商標法の改正に伴う経過措置)第六条第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第五十六条第一項において準用する新特許法第百三十一条第二項の規定は、この法律の施行後に請求される新商標法第四十六条第一項の審判に適用し、この法律の施行前に請求された第五条の規定による改正前の商標法第四十六条第一項の審判については、なお従前の例による。2附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、新商標法第四十条第四項及び第五項(新商標法第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第6_附6条 (第五条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)

(第五条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)第六条附則第一条第二号に定める日前にした商標登録出願についての商標登録をすべき旨の査定又は審決については、第五条の規定による改正後の商標法第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第6_附7条 (商標法の改正に伴う経過措置)

(商標法の改正に伴う経過措置)第六条附則第一条第一号に定める日前に既に納付した個別手数料又は同日前に納付すべきであった個別手数料については、第六条の規定による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第六十八条の三十第一項から第四項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。2前項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての商標権の設定の登録については、新商標法第六十八条の十九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。3第一項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録については、新商標法第六十八条の三十五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第6_附8条 (施行前からの使用に基づく商標の使用をする権利)

(施行前からの使用に基づく商標の使用をする権利)第六条この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の商標登録に係る指定役務又はこれに類似する役務(小売等役務に限る。)についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。2前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。3第一項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。4第二項の規定は、前項の場合に準用する。5前各項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

第6_附9条 (政令への委任)

(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第7条 (団体商標)

(団体商標)第七条一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。2前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。3第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。

第7_附10条 (政令への委任)

(政令への委任)第七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第7_附2条 (拒絶理由の通知)

(拒絶理由の通知)第七条審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、書換登録の申請をした者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

第7_附3条 第七条

第七条特例商標登録出願の拒絶の査定についての新法第十五条の規定の適用については、同条中「商標登録出願が次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「商標登録出願が商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第六条第一項の規定により提出された書類によつては同項各号に該当するものとは認められないとき、同法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張に係る使用が不正競争の目的で行われていたとき、又は商標登録出願が次の各号の一に該当するとき」とする。2特例商標登録出願に係る商標登録の無効の審判についての新法第四十六条第一項及び第四十七条の規定の適用については、同項中「商標登録が次の」とあるのは「商標登録を受けた者(その商標登録出願により生じた権利が指定役務に係る業務とともに承継された場合にあつては、当該商標登録出願の時の商標登録出願人。以下同じ。)がその商標登録出願前から日本国内において指定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたとき若しくは使用をしていた場合において当該使用が不正競争の目的でなされていたとき、商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継した者であつて、指定役務に係る業務をともに承継しないものの商標登録出願に対してされたとき、又は商標登録が次の」と、同条中「商標登録が第三条」とあるのは「商標登録を受けた者がその商標登録出願前から日本国内において指定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたとき、商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継した者であつて、指定役務に係る業務をともに承継しないものの商標登録出願に対してされたとき、又は商標登録が第三条」とする。

第7_附4条 (商標権の存続期間の更新登録についての経過措置)

(商標権の存続期間の更新登録についての経過措置)第七条この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に係る審査、登録料の納付及び登録については、なお従前の例による。2平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に存続期間が満了した商標権であって、第一条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第二十条第二項に規定する期間内に更新登録の出願がされなかったものの当該期間経過後の存続期間の更新登録の出願をすることができる期間については、なお従前の例による。3第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた更新登録の出願に係る登録料の納付については、新商標法第四十一条の二第二項から第五項まで(登録料の分割納付)並びに第四十三条第三項及び第四項(割増登録料)の規定を準用する。この場合において、新商標法第四十一条の二第二項中「商標権の存続期間の更新登録の申請をする者」とあるのは「商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者」と、「更新登録の申請と同時に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と、「十万千円に区分の数を乗じて得た額」とあるのは「八万七千円」と読み替えるものとする。4第一項及び第二項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第二項中「第一条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第二十条第二項」とあるのは、「旧商標法第六十八条第三項において準用する第二十条第二項」と読み替えるものとする。

第7_附5条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

第7_附6条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附7条 (施行後三月間にした商標登録出願についての特例)

(施行後三月間にした商標登録出願についての特例)第七条この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間にした商標登録出願であって、小売等役務について使用をする商標に係るもの(以下この条において「特例小売商標登録出願」という。)についての商標法第四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「するもの」とあるのは、「するもの(その商標登録に係る指定役務が第二条第二項に係るものである場合において、同項に係る役務について使用をするものを除く。)」とする。2特例小売商標登録出願についての商標法第八条第一項の規定の適用については、同項中「役務」とあるのは、「役務(第二条第二項に規定する役務を除く。)」とする。3特例小売商標登録出願についての商標法第八条第二項の規定の適用については、当該特例小売商標登録出願は、同日にしたものとみなす。

第7_附8条 (検討)

(検討)第七条政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第7_附9条 (政令への委任)

(政令への委任)第七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第7_2条 (地域団体商標)

(地域団体商標)第七条の二事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。一地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標二地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標三地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標2前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。3第一項の場合における第三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。4第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。

第8条 (先願)

(先願)第八条同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人(以下この項において「後出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先の日に商標登録出願をした商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び第六項において「先出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後出願人もその商標について商標登録を受けることができる。2同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。ただし、全ての商標登録出願人が、商標登録を受けることについて相互に承諾しており、かつ、それぞれの商標の使用をする商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該全ての商標登録出願人がそれぞれの商標について商標登録を受けることができる。3商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。4特許庁長官は、第二項本文の場合は、相当の期間を指定して、同項本文の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。5第二項本文の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないとき(第二項ただし書に規定するときを除く。)は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた順位における最先の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。ただし、当該くじにより定めた順位における後順位の商標登録出願人(以下この項において「後順位出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先順位の商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び次項において「先順位出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後順位出願人もその商標について商標登録を受けることができる。6第一項ただし書又は前項ただし書の場合において、先出願人又は先順位出願人の商標が商標登録され、その登録商標に係る商標権が移転されたときは、その登録商標に係る商標権者を先出願人又は先順位出願人とみなして、これらの規定を適用する。

第8_附10条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八条施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8_附11条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8_附2条 (書換登録の査定)

(書換登録の査定)第八条審査官は、書換登録の申請について拒絶の理由を発見しないときは、書換登録をすべき旨の査定をしなければならない。

第8_附3条 (商標法の改正に伴う経過措置)

(商標法の改正に伴う経過措置)第八条附則第二条及び第五条の規定は、第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措置に関して準用する。

第8_附4条 (特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)

(特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)第八条附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商標法又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができる。

第8_附5条 (商標登録の無効の審判についての経過措置)

(商標登録の無効の審判についての経過措置)第八条この法律の施行の際に新商標法第四十六条第一項第五号に該当するものとなっている商標登録についての商標登録の無効の審判における新商標法第四十六条の二第一項の適用については、同項中「その商標登録が同項第四号又は第五号に該当するに至つた時」とあるのは、「平成九年四月一日」とする。2この法律の施行の際現に存する商標権についての新商標法第四条第一項第十五号に該当することを理由とする商標登録の無効の審判の請求をすることができる期間については、なお従前の例による。

第8_附6条 (政令への委任)

(政令への委任)第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第8_附7条 (政令への委任)

(政令への委任)第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第8_附8条 (使用に基づく特例の適用)

(使用に基づく特例の適用)第八条前条第三項の規定により同日にしたものとみなされた二以上の商標登録出願がある場合において、その商標登録出願がこの法律の施行前から自己の業務に係る小売等役務について日本国内において不正競争の目的でなく使用をしている商標について商標登録を受けようとするものであるときは、その商標登録出願人は、使用に基づく特例の適用を主張することができる。2使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、商標法第八条第四項の規定により指定された期間内に、その旨を記載した書面及びその商標登録出願が次の各号のいずれにも該当することを証明するために必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。一その商標登録出願に係る商標がこの法律の施行前から日本国内において自己の業務に係る小売等役務について使用をしているものであること。二その商標登録出願に係る指定役務が前号の小売等役務であること。3使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願であって、前項各号のいずれにも該当するもの(以下この条において「使用特例商標登録出願」という。)についての商標法第四条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第十号中「使用をするもの」とあるのは、「使用をするもの(自己の業務に係る役務(第二条第二項に規定する役務に限る。)を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であつてその役務について使用をするものを除く。)」とする。4第一項に規定する場合において、当該二以上の商標登録出願のいずれかが使用特例商標登録出願であるときは、商標法第八条第五項の規定の適用については、同項中「特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人」とあるのは、「意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第八条第三項に規定する使用特例商標登録出願の商標登録出願人(当該使用特例商標登録出願が二以上あつたときは、それらの使用特例商標登録出願の商標登録出願人)」とする。5商標法第二十四条の四及び第五十二条の二の規定は、前項の規定により読み替えられた同法第八条第五項の規定の適用により、同一又は類似の小売等役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標に係る商標権について異なった者を商標権者とする設定の登録があった場合に準用する。

第8_附9条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9条 (出願時の特例)

(出願時の特例)第九条政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。2商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面(次項及び第四項において「証明書」という。)を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。3証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。4証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により証明書を提出することができる期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

第9_附10条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第9_附2条 (特許法の準用)

(特許法の準用)第九条特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、書換登録の申請の審査に準用する。

第9_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第9_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第9_附5条 (混同を防ぐための表示)

(混同を防ぐための表示)第九条特例商標登録出願に係る同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標がある場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

第9_附6条 (存続期間の更新登録の無効の審判についての経過措置)

(存続期間の更新登録の無効の審判についての経過措置)第九条この法律の施行前にした商標権の存続期間の更新登録については、旧商標法第四十八条及び第四十九条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第9_附7条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条附則第二条から前条まで及び附則第十九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第9_附8条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_附9条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第9_2条 (パリ条約の例による優先権主張)

(パリ条約の例による優先権主張)第九条の二パリ条約の同盟国でされた商標(第二条第一項第二号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第四条に定める例により、これを主張することができる。

第9_3条 第九条の三

第九条の三次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。)世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国

第9_4条 (指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更)

(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更)第九条の四願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

第10条 (商標登録出願の分割)

(商標登録出願の分割)第十条商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。2前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。3第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類(第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法により提供されたものを含む。)であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項又は第十三条第一項において準用する同法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

第10_附2条 (指定商品の範囲)

(指定商品の範囲)第十条書換登録後の指定商品の範囲は、申請書の記載に基づいて定めなければならない。

第10_附3条 (商標登録の取消しの審判の特例)

(商標登録の取消しの審判の特例)第十条前条に規定する二以上の登録商標がある場合においては、それらの商標登録の取消しについての新法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「商標権者が」とあるのは「商標権者が不正競争の目的で指定役務についての登録商標の使用であつて商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第九条に規定する二以上の登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者若しくは通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるものをしたとき、又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。2前項の規定により読み替えられた新法第五十一条第一項における「登録商標の使用」には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものの使用を含むものとする。

第10_附4条 (商標登録の取消しの審判についての経過措置)

(商標登録の取消しの審判についての経過措置)第十条この法律の施行の際現に特許庁に係属している旧商標法第五十条第一項の審判については、なお従前の例による。2平成十二年三月三十一日までに請求された新商標法第五十条第一項の審判については、旧商標法第五十条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第10_附5条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第10_附6条 (検討)

(検討)第十条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特許法第百七条第一項、実用新案法第三十一条第一項、意匠法第四十二条第一項並びに第六十条の二十一第一項及び第二項、商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第七項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項及び第五項並びに特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第二項の表一の項第三欄及び二の項第三欄の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第11条 (出願の変更)

(出願の変更)第十一条商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。2商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。3商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。4前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。5第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。6前条第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。

第11_附2条 (商標権の消滅)

(商標権の消滅)第十一条書換登録の申請をすべき者が附則第三条第二項若しくは第三項に規定する期間内に書換登録の申請をしなかつた場合、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した場合、附則第十四条第一項の審判において書換登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合又は附則第二十七条第二項において準用する特許法第十八条第一項若しくは第十八条の二第一項の規定により書換登録の申請が却下された場合には、その商標権は、存続期間満了日の後に到来する存続期間の満了の日に消滅する。

第11_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十一条附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第11_附4条 (重複登録商標に係る存続期間の更新の特例)

(重複登録商標に係る存続期間の更新の特例)第十一条特例商標登録出願(平成三年改正法附則第五条第二項に規定するものをいう。)に係る同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標(以下この条及び次条において「重複登録商標」という。)がある場合においては、重複登録商標に係る商標権の存続期間の最初の更新については、新商標法第十九条第二項の規定にかかわらず、更新登録の出願によりしなければならない。2前項の更新は、その更新に係る登録商標が、重複登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標となっているときは、することができない。

第11_附5条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十一条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第11_附6条 (政令への委任)

(政令への委任)第十一条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第12条 第十二条

第十二条防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。2前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。3第十条第二項及び第三項並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

第12_附2条 (書換登録)

(書換登録)第十二条書換は、登録によりその効力を生ずる。2附則第八条の査定があつたときは、商標権の指定商品を書き換えた旨の登録をする。3前項の場合において、申請書に記載されなかつた指定商品に係る商標権は、登録の時に消滅する。4第二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所又は居所二商標登録の登録番号三書換登録前の指定商品及び商品の区分四書換登録後の指定商品並びに商品及び役務の区分五商標登録出願の年月日六書換登録の年月日七前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第12_附3条 (証明等の請求についての特例)

(証明等の請求についての特例)第十二条この法律の施行の日から六月間は、新法第七十二条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第三項において準用する場合を含む。)中「公の秩序又は善良の風俗」とあるのは、「商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の施行の日から六月間にした役務に係る商標登録出願に係る書類(特許庁長官が特に認める場合を除く。)又は公の秩序若しくは善良の風俗」とする。

第12_附4条 (商標法の改正に伴う経過措置)

(商標法の改正に伴う経過措置)第十二条附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願であって、この法律の公布の日後にしたものについての新商標法第四条第一項第十七号の規定の適用については、同条第三項中「商標登録出願の時」とあるのは、「特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の時」とする。

第12_附5条 (商標登録出願の規定の準用)

(商標登録出願の規定の準用)第十二条新商標法第十四条(審査官による審査)及び第十五条の二(拒絶理由の通知)並びに新特許法第四十八条(審査官の除斥)及び第五十二条(査定の方式)の規定は、重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下附則第十九条まで及び第二十四条第二項において単に「更新登録の出願」という。)の審査に準用する。

第12_2条 (出願公開)

(出願公開)第十二条の二特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。2出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。一商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所二商標登録出願の番号及び年月日三願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下同じ。)四指定商品又は指定役務五前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第13条 (特許法の準用)

(特許法の準用)第十三条特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項まで並びに第四十三条の三第二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第二項中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と、「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同条第七項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「優先権証明書類等を提出する者は、第二項に規定する期間内に優先権証明書類等を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、「優先権証明書類等又は第五項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、優先権証明書類等」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「優先権証明書類等を提出する者」と、「前項に規定する期間内に優先権証明書類等又は第五項に規定する書面」とあるのは「前項の経済産業省令で定める期間内に優先権証明書類等」と、「、前項」とあるのは「、同項」と、「その優先権証明書類等又は書面」とあるのは「その優先権証明書類等」と、同条第九項中「優先権証明書類等又は第五項に規定する書面」とあるのは「優先権証明書類等」と、同法第四十三条の三第二項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項中「前二条」とあるのは「第四十三条」と、「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。2特許法第三十三条第一項から第三項まで及び第三十四条第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。

第13_附2条 (商標に関する規定の準用)

(商標に関する規定の準用)第十三条第四十四条の規定は、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定を受けた場合に準用する。

第13_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十三条この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

第13_附5条 (存続期間の更新登録)

(存続期間の更新登録)第十三条審査官は、更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。一その出願に係る登録商標が附則第十一条第二項の規定により更新をすることができないものであるとき。二その出願をした者が当該商標権者でないとき。2審査官は、更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。

第13_2条 (設定の登録前の金銭的請求権等)

(設定の登録前の金銭的請求権等)第十三条の二商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。2前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。3第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。4商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。5第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項及び第二項、第百五条、第百五条の二の十二、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六条第一項において準用する同法第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。

第14条 (審査官による審査)

(審査官による審査)第十四条特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。

第14_附2条 (書換登録の無効の審判)

(書換登録の無効の審判)第十四条書換登録が次の各号の一に該当するときは、その書換登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、書換登録に係る指定商品が二以上のものについては、指定商品ごとに請求することができる。一その書換登録が申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えてされたとき。二その書換登録が当該商標権者でない者の申請に対してされたとき。2前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。3第一項の審判は、書換登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。4第四十六条第三項及び第四項の規定は、書換登録の無効の審判に準用する。

第14_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十四条附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第14_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第14_附5条 (更新登録の申請に関する規定の準用)

(更新登録の申請に関する規定の準用)第十四条新商標法第二十条(存続期間の更新登録)、第二十一条(商標権の回復)及び第二十二条(回復した商標権の効力の制限)の規定は、更新登録の出願に準用する。この場合において、新商標法第二十二条第一号中「指定商品又は指定役務」とあるのは、「指定役務」と読み替えるものとする。

第14_附6条 (政令への委任)

(政令への委任)第十四条附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第14_附7条 (商標法の一部改正に伴う経過措置)

(商標法の一部改正に伴う経過措置)第十四条第五条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第十条第一項(商標法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第二号施行日以後にする新商標法第十条第一項の新たな商標登録出願について適用する。

第15条 (拒絶の査定)

(拒絶の査定)第十五条審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。一その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。二その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。三その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。

第15_附2条 第十五条

第十五条書換登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、書換登録はされなかつたものとみなす。

第15_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第15_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第15_附5条 第十五条

第十五条新商標法第二十三条(存続期間の更新の登録)の規定は、更新登録の出願に関する登録に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「更新登録の申請と同時に」とあるのは、「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と読み替えるものとする。2新商標法第四十条第二項及び第三項(登録料)、第四十一条第二項及び第三項(登録料の納付期限)、第四十一条の二第二項から第六項まで(登録料の分割納付)、第四十一条の三(利害関係人による登録料の納付)、第四十二条(既納の登録料の返還)並びに第四十三条(割増登録料)並びに特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第四条の規定による改正後の商標法第四十条第四項及び第五項の規定は、更新登録の出願に関する登録料又は割増登録料に準用する。この場合において、新商標法第四十条第二項及び第四十一条の二第二項中「存続期間の更新登録の申請をする者」とあるのは「存続期間を更新した旨の登録を受ける者」と、第四十一条第二項中「前項」とあるのは「次項」と、第四十一条第三項、第四十一条の二第二項及び第四十三条第二項中「更新登録の申請と同時に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と、第四十一条の二第六項中「第一項」とあるのは「第二項」と、「商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と読み替えるものとする。

第15_2条 (拒絶理由の通知)

(拒絶理由の通知)第十五条の二審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

第15_3条 第十五条の三

第十五条の三審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。2前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。

第16条 (商標登録の査定)

(商標登録の査定)第十六条審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

第16_附2条 (拒絶査定に対する審判における特則)

(拒絶査定に対する審判における特則)第十六条附則第七条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。2附則第八条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、附則第十七条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。

第16_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第16_附4条 (拒絶の査定又は審決前の使用による商標の使用をする権利)

(拒絶の査定又は審決前の使用による商標の使用をする権利)第十六条更新登録の出願について、附則第十三条第一項第一号の規定により拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した場合(他の拒絶の理由がある場合を除く。)においては、次の各号のいずれかに該当する者が、その出願に係る商標権の存続期間の満了の際現にその出願に係る登録商標の使用をしている指定役務について継続してその商標の使用をするときは、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標の使用をしてその指定役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。一当該登録商標に係る商標権者二当該商標権の存続期間の満了の際現にその商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者2前項に規定する場合において、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標が同項各号の一に該当する者の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、同項の規定にかかわらず、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。3新商標法第三十二条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。

第16_2条 (補正の却下)

(補正の却下)第十六条の二願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。2前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。3第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。4審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。

第16_2_附2条 (審判の規定の準用)

(審判の規定の準用)第十六条の二第五十五条の三の規定は、書換登録についての審判に準用する。

第17条 (特許法の準用)

(特許法の準用)第十七条特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。

第17_附2条 (特許法の準用)

(特許法の準用)第十七条特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。)、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条、第百六十七条並びに第百六十八条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、書換登録についての審判に準用する。この場合において、同法第百三十一条の二第一項第一号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判」と、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。2特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、附則第十四条第一項の審判に準用する。

第17_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十七条附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第17_附4条 (商標権の存続期間の更新登録の無効審判)

(商標権の存続期間の更新登録の無効審判)第十七条附則第十五条第一項において準用する新商標法第二十三条の規定によりされた更新登録が次の各号の一に該当するときは、その更新登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、更新登録に係る指定役務が二以上のものについては、指定役務ごとに請求することができる。一その存続期間の更新登録が附則第十一条第二項の規定に違反してされたとき。二その更新登録が当該商標権者でない者の出願に対してされたとき。2新商標法第四十六条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。3第一項の審判は、商標権の存続期間を更新した旨の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。

第17_附5条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十七条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

第17_附6条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第17_2条 (意匠法の準用)

(意匠法の準用)第十七条の二意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三(補正後の意匠についての新出願)の規定は、第十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。2意匠法第十七条の四の規定は、前項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。

第18条 (商標権の設定の登録)

(商標権の設定の登録)第十八条商標権は、設定の登録により発生する。2第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。3前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。一商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所二商標登録出願の番号及び年月日三願書に記載した商標四指定商品又は指定役務五登録番号及び設定の登録の年月日六前各号に掲げるもののほか、必要な事項4特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。5特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

第18_附2条 (再審の規定の準用)

(再審の規定の準用)第十八条第五十七条から第六十条までの規定は、書換登録についての確定審決があつた場合に準用する。

第18_附3条 (無効審判の審決前の使用による商標の使用をする権利)

(無効審判の審決前の使用による商標の使用をする権利)第十八条附則第十六条の規定は、前条第一項の審判において更新登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に準用する。この場合において、附則第十六条第一項中「他の拒絶の理由がある場合」とあるのは「他の無効の理由がある場合」と、同条第一項及び第二項中「当該商標権の存続期間の満了の際」とあるのは「商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十七条第一項の審判の請求の登録の際」と読み替えるものとする。

第18_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十八条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

第18_附5条 (政令への委任)

(政令への委任)第十八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第18_附6条 (政令への委任)

(政令への委任)第十八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第19条 (存続期間)

(存続期間)第十九条商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。2商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。3商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。

第19_附2条 (審判の規定の準用)

(審判の規定の準用)第十九条附則第十六条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。2第五十五条の三の規定は、書換登録についての審判の確定審決に対する再審に準用する。

第19_附3条 (手数料)

(手数料)第十九条更新登録の出願をする者が納付しなければならない手数料についての新商標法第七十六条の適用については、別表第一号中「商標登録出願をする者」とあるのは、「更新登録の出願をする者」とする。

第19_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第十九条附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第20条 (存続期間の更新登録の申請)

(存続期間の更新登録の申請)第二十条商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所又は居所二商標登録の登録番号三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項2更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。3商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。4商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

第20_附2条 (特許法の準用)

(特許法の準用)第二十条特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)の規定は、書換登録についての再審に準用する。この場合において、同条第三項中「第百六十七条から第百六十八条まで」とあるのは「第百六十七条、第百六十八条」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。

第20_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第二十条この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

第21条 (商標権の回復)

(商標権の回復)第二十一条前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる。ただし、故意に、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。2前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。

第21_附2条 (意匠法の準用)

(意匠法の準用)第二十一条意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第五十八条第二項中「第百六十七条の二本文、第百六十八条」とあるのは、「第百六十八条」と読み替えるものとする。

第21_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十一条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第22条 (回復した商標権の効力の制限)

(回復した商標権の効力の制限)第二十二条前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。一当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用二第三十七条各号に掲げる行為

第22_附2条 (審決等に対する訴え)

(審決等に対する訴え)第二十二条書換登録についての審決に対する訴え、書換登録についての審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。2特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法附則第十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。

第23条 (存続期間の更新の登録)

(存続期間の更新の登録)第二十三条第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。2第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第四十条第二項の規定による登録料及び第四十三条第一項の規定による割増登録料又は第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。3前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。一商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所二登録番号及び更新登録の年月日三前二号に掲げるもののほか、必要な事項

第23_附2条 (防護標章)

(防護標章)第二十三条附則第二条から前条まで及び次条から附則第三十条までの規定は、防護標章に準用する。

第24条 (商標権の分割)

(商標権の分割)第二十四条商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。2前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第三項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。

第24_附2条 (手続の補正)

(手続の補正)第二十四条書換登録の申請その他書換登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

第24_2条 (商標権の移転)

(商標権の移転)第二十四条の二商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。2国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。3公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。4地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。

第24_3条 (団体商標に係る商標権の移転)

(団体商標に係る商標権の移転)第二十四条の三団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。2団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

第24_4条 (商標権の移転等に係る混同防止表示請求)

(商標権の移転等に係る混同防止表示請求)第二十四条の四次に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。一第四条第四項の規定により商標登録がされたこと。二第八条第一項ただし書、第二項ただし書又は第五項ただし書の規定により商標登録がされたこと。三商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日以後に商標登録出願により生じた権利が承継されたこと。四商標権が移転されたこと。

第25条 (商標権の効力)

(商標権の効力)第二十五条商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

第25_附2条 (指定商品が二以上の商標権についての特則)

(指定商品が二以上の商標権についての特則)第二十五条指定商品が二以上の商標権についての附則第十二条第三項、附則第十四条第四項において準用する第四十六条第三項、附則第十五条、附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十二条第一項又は次条第一項の規定の適用については、指定商品ごとに書換登録がされたものとみなす。

第26条 (商標権の効力が及ばない範囲)

(商標権の効力が及ばない範囲)第二十六条商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。一自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標二当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標三当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標四当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標五商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標六前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標2前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。3商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。一特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項(特定農林水産物等名称保護法第三十条において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定により特定農林水産物等名称保護法第六条の登録に係る特定農林水産物等名称保護法第二条第二項に規定する特定農林水産物等(当該登録に係る特定農林水産物等を主な原料又は材料として製造され、又は加工された同条第一項に規定する農林水産物等を含む。次号及び第三号において「登録に係る特定農林水産物等」という。)又はその包装に同条第三項に規定する地理的表示(次号及び第三号において「地理的表示」という。)を付する行為二特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等又はその包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為三特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等に関する広告、価格表若しくは取引書類に地理的表示を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に地理的表示を付して電磁的方法により提供する行為

第26_附2条 (商標原簿への登録)

(商標原簿への登録)第二十六条書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分は、特許庁に備える商標原簿に登録する。2第七十一条第二項及び第三項の規定は、書換登録に準用する。

第27条 (登録商標等の範囲)

(登録商標等の範囲)第二十七条登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。2指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。3第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。

第27_附2条 (特許法の準用)

(特許法の準用)第二十七条特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、書換登録に関する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項」とあるのは、「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項又は同法附則第二十条において準用する特許法第百七十三条第一項」と読み替えるものとする。2特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条第一項、第十八条の二から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、書換登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条及び第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは、「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。

第28条 第二十八条

第二十八条商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。2特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。3特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

第28_附2条 (詐欺の行為の罪)

(詐欺の行為の罪)第二十八条詐欺の行為により書換登録又は書換登録に係る審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第28_2条 第二十八条の二

第二十八条の二特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。2特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

第29条 (他人の特許権等との関係)

(他人の特許権等との関係)第二十九条商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。

第29_附2条 (両罰規定)

(両罰規定)第二十九条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して一億円以下の罰金刑を、その人に対して同条の罰金刑を科する。

第30条 (専用使用権)

(専用使用権)第三十条商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。2専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。3専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。4特許法第七十七条第四項及び第五項(質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。

第30_附2条 (過料)

(過料)第三十条附則第十七条第一項において、附則第二十条において準用する特許法第百七十四条第三項において、又は附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第二項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第31条 (通常使用権)

(通常使用権)第三十一条商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。2通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。3通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。4通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。5通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。6特許法第七十三条第一項(共有)、第九十四条第二項(質権の設定)及び第九十七条第三項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。

第31_2条 (団体構成員等の権利)

(団体構成員等の権利)第三十一条の二団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。2前項本文の権利は、移転することができない。3団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四、第二十九条、第五十条、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。4団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。

第32条 (先使用による商標の使用をする権利)

(先使用による商標の使用をする権利)第三十二条他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。2当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

第32_2条 第三十二条の二

第三十二条の二他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。2当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

第33条 (無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)

(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)第三十三条次の各号のいずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。一同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者二商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者三前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者2当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。3第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

第33_2条 (特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)

(特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)第三十三条の二商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。2第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。3前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。

第33_3条 第三十三条の三

第三十三条の三商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。2第三十二条第二項及び第三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。3前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。

第34条 (質権)

(質権)第三十四条商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。2通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。3特許法第九十六条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。4特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。

第34_2条 (商標権の放棄)

(商標権の放棄)第三十四条の二商標権者は、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。

第35条 (特許法の準用)

(特許法の準用)第三十五条特許法第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。

第36条 (差止請求権)

(差止請求権)第三十六条商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。2商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

第37条 (侵害とみなす行為)

(侵害とみなす行為)第三十七条次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。一指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用二指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為三指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為四指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為五指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為六指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為七指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為八登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

第38条 (損害の額の推定等)

(損害の額の推定等)第三十八条商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。一商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額に、自己の商標権又は専用使用権を侵害した者が譲渡した商品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた数量(同号において「使用相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額二譲渡数量のうち使用相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(商標権者又は専用使用権者が、当該商標権者の商標権についての専用使用権の設定若しくは通常使用権の許諾又は当該専用使用権者の専用使用権についての通常使用権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該商標権又は専用使用権に係る登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額2商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。3商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。4裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、商標権者又は専用使用権者が、自己の商標権又は専用使用権に係る登録商標の使用の対価について、当該商標権又は専用使用権の侵害があつたことを前提として当該商標権又は専用使用権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該商標権者又は専用使用権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。5商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。第五十条において同じ。)の使用によるものであるときは、その商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。6第三項及び前項の規定は、これらの規定に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

第38_2条 (主張の制限)

(主張の制限)第三十八条の二商標権若しくは専用使用権の侵害又は第十三条の二第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。一当該商標登録を無効にすべき旨の審決二当該商標登録を取り消すべき旨の決定

第39条 (特許法の準用)

(特許法の準用)第三十九条特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二(具体的態様の明示義務)、第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限)、第百五条(書類の提出等)、第百五条の二の十二から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。

第40条 (登録料)

(登録料)第四十条商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。2商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。3前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。4第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。5前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。6第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

第41条 (登録料の納付期限)

(登録料の納付期限)第四十一条前条第一項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。2特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。3登録料を納付すべき者は、第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。4登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。5前条第二項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。

第41_2条 (登録料の分割納付)

(登録料の分割納付)第四十一条の二商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。2特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。3前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、前期分割登録料を納付することができる。4前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。5第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。6前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の規定により納付すべき割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日に遡つて消滅したものとみなす。7商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、二万五千四百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万五千四百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。8第五項及び第六項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。この場合において、第五項中「第一項」とあるのは、「第七項」と読み替えるものとする。9第四十条第三項から第五項までの規定は、第一項及び第七項の場合に準用する。

第41_3条 (後期分割登録料等の追納による商標権の回復)

(後期分割登録料等の追納による商標権の回復)第四十一条の三前条第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を追納することができる。ただし、故意に、前条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内にその後期分割登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。2前項の規定による後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料の追納があつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日の前日の経過の時に遡つて存続していたものとみなす。3前二項の規定は、前条第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を追納する場合に準用する。

第41_4条 (後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)

(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)第四十一条の四前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後前条第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。一当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用二第三十七条各号に掲げる行為2前項の規定は、前条第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権の効力について準用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127

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