消費者契約法施行規則

法令番号
平成19年内閣府令第17号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-03-21
所管
caa
カテゴリ
消費者
e-Gov 法令 ID
419M60000002017
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_2 (相談を行うための方法)
  4. 1_3 (消費者契約の条項の開示要請に係る手続)
  5. 1_4 (損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請に係る手続)
  6. 1_5 (差止請求に係る講じた措置の開示要請に係る手続)
  7. 2 (特定の事業者の関係者の範囲)
  8. 2_附2 (経過措置)
  9. 3 (事業の区分)
  10. 4 (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者に係る要件)
  11. 5 (法律に関する専門的な知識経験を有する者に係る要件)
  12. 6 (業務規程の記載事項)
  13. 7 (認定の申請書の記載事項)
  14. 8 (認定の申請書の添付書類)
  15. 9 (公告の方法)
  16. 10 (公示の方法)
  17. 11 (適格消費者団体である旨の掲示等)
  18. 12 (変更の届出)
  19. 13 (通知及び報告の方法等)
  20. 14 (消費者庁長官への報告事項)
  21. 15 (通知及び報告に係る電磁的方法を利用する措置)
  22. 16 (差止請求に関する手続に係る行為)
  23. 17 第十七条
  24. 18 (伝達の方法)
  25. 19 (伝達事項)
  26. 20 (差止請求関係業務を行うに当たり明らかにすべき事項)
  27. 21 (業務及び経理に関する帳簿書類)
  28. 22 第二十二条
  29. 23 (財務諸表等の備置き)
  30. 24 (役職員等名簿の記載事項)
  31. 25 (経理に関する事項)
  32. 26 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
  33. 27 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
  34. 28 (公表する情報)
  35. 29 第二十九条
  36. 30 (情報の提供の請求)
  37. 31 (国民生活センター等が提供する情報)
  38. 32 (書面の記載事項)
  39. 33 (訴訟手続の中止に係る通知)

第1条 (定義)

(定義)第一条この府令において使用する用語は、消費者契約法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条本文に規定する日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第六条の改正規定(同条第一号ハの改正規定を除く。)、第八条の改正規定、第十二条の改正規定、第二十一条第二項の改正規定、第二十二条から第二十六条までの改正規定、第二十七条第一項柱書及び第一号の改正規定並びに第二十九条第二号イの改正規定は、改正法附則第一条第一号の政令で定める日(令和五年十月一日)から施行する。

第1_2条 (相談を行うための方法)

(相談を行うための方法)第一条の二法第四条第三項第四号の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法その他の消費者が消費者契約を締結するか否かについて相談を行うために事業者以外の者と連絡する方法として通常想定されるものとする。一電話二電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法

第1_3条 (消費者契約の条項の開示要請に係る手続)

(消費者契約の条項の開示要請に係る手続)第一条の三法第十二条の三第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。一名称及び住所並びに代表者の氏名二電話番号、電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)及びファクシミリの番号(差止請求関係業務においてファクシミリ装置を用いて送受信しようとする場合に限る。以下同じ。)三当該事業者又はその代理人の氏名又は名称四法第十二条の三第一項の規定による要請である旨五要請の理由六開示を要請する消費者契約の条項の要旨七希望する開示の実施の方法及び開示を実施するために必要な事項

第1_4条 (損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請に係る手続)

(損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請に係る手続)第一条の四法第十二条の四第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。一名称及び住所並びに代表者の氏名二電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号三当該事業者又はその代理人の氏名又は名称四法第十二条の四第一項の規定による要請である旨五要請の理由六希望する説明の実施の方法

第1_5条 (差止請求に係る講じた措置の開示要請に係る手続)

(差止請求に係る講じた措置の開示要請に係る手続)第一条の五法第十二条の五第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。一名称及び住所並びに代表者の氏名二電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号三当該事業者又はその代理人の氏名又は名称四法第十二条の五第一項の規定による要請である旨五当該事業者又はその代理人が負う法第十二条第三項又は第四項の規定に規定する行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとる義務の内容六希望する開示の実施の方法

第2条 (特定の事業者の関係者の範囲)

(特定の事業者の関係者の範囲)第二条法第十三条第三項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)第四号ロ(1)の内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。一二の事業者のいずれか一方の事業者が他方の事業者の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下「発行済株式等」という。)の総数(出資にあっては、総額。以下同じ。)の二分の一以上の株式(出資を含む。以下同じ。)の数(出資にあっては、金額。以下同じ。)を直接又は間接に保有する関係二二の事業者が同一の者によってそれぞれの事業者の発行済株式等の総数の二分の一以上の株式の数を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該二の事業者の関係(第一号に掲げる関係に該当するものを除く。)2前項第一号の場合において、一方の事業者が他方の事業者の発行済株式等の総数の二分の一以上の株式の数を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の事業者の当該他方の事業者に係る直接保有の株式の保有割合(当該一方の事業者の有する当該他方の事業者の株式の数が当該他方の事業者の発行済株式等の総数のうちに占める割合をいう。)と当該一方の事業者の当該他方の事業者に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。一当該他方の事業者の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。以下本項において同じ。)である法人の発行済株式等の総数の二分の一以上の株式の数が当該一方の事業者により所有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の事業者の株式の数が当該他方の事業者の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)二当該他方の事業者の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該一方の事業者との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数の二分の一以上の株式の数を当該一方の事業者又は出資関連法人(その発行済株式等の総数の二分の一以上の株式の数が当該一方の事業者又は他の出資関連法人によって所有されているものに限る。)によって所有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の事業者の株式の数が当該他方の事業者の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)3前項の規定は、第一項第二号の関係の判定について準用する。4法第十三条第三項第四号ロ(1)の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一当該事業者及びその役員又は職員である者二過去二年間に前号に掲げる者であった者5法第十三条第三項第四号ロ(1)に掲げる要件の判定に当たっては、当該者の責めに帰することのできない事由により当該要件を満たさないこととなった場合において、その後遅滞なく当該要件を満たしていると認められるときは、当該要件を継続して満たしているものとみなす。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この府令による改正後の第三十二条第一項の規定は、施行日以後にされる消費者契約法第四十一条第一項の規定による差止請求に係る書面について適用し、施行日前にされた同項の規定による差止請求に係る書面については、なお従前の例による。

第3条 (事業の区分)

(事業の区分)第三条法第十三条第三項第四号ロ(2)の内閣府令で定める事業の区分は、統計法第二十八条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(平成二十五年総務省告示第四百五号)に定める日本標準産業分類に掲げる中分類〇一―農業から中分類七一―学術・開発研究機関まで及び中分類七三―広告業から中分類九九―分類不能の産業までに属する事業にあっては当該各中分類により分類するものとし、中分類七二―専門サービス業(他に分類されないもの)に属する事業にあっては中分類七二―専門サービス業(他に分類されないもの)(法律事務所及び司法書士事務所に限る。)と中分類七二―専門サービス業(他に分類されないもの)(法律事務所及び司法書士事務所を除く。)とに分類するものとする。ただし、内閣総理大臣が、事業活動の態様等を勘案し、差止請求関係業務の公正かつ適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めて別の区分を告示したときは、その区分とする。2前条第五項の規定は、法第十三条第三項第四号ロ(2)に掲げる要件の判定について準用する。

第4条 (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者に係る要件)

(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者に係る要件)第四条法第十三条第三項第五号イの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十条の三第一項の消費生活相談員資格試験に合格し、かつ、同条第二項に規定する消費生活相談に応ずる業務に従事した期間が通算して一年以上の者二次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談に応ずる業務に従事した期間が通算して一年以上の者イ独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格ロ一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格ハ一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格三前二号に掲げる条件と同等以上のものと内閣総理大臣が認めたもの

第5条 (法律に関する専門的な知識経験を有する者に係る要件)

(法律に関する専門的な知識経験を有する者に係る要件)第五条法第十三条第三項第五号ロの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれか一に該当するものとする。一弁護士二司法書士三学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める大学の学部、専攻科又は大学院において民事法学その他の差止請求の要否及びその内容についての検討に関する科目を担当する教授、准教授、助教又は講師(非常勤の者を除く。)の職にある者四前各号に掲げる条件と同等以上のものと内閣総理大臣が認めたもの

第6条 (業務規程の記載事項)

(業務規程の記載事項)第六条法第十三条第四項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一差止請求関係業務の実施の方法に関する事項として次に掲げる事項イ不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務の実施の方法に関する事項ロイの業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集に係る業務(第二十一条第一項第三号において「消費者被害情報収集業務」という。)の実施の方法に関する事項ハ消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務(第二十一条第一項第四号において「差止請求情報収集提供業務」という。)の実施の方法に関する事項ニ法第十三条第三項第五号の検討を行う部門における専門委員からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置に関する事項ホ適格消費者団体であることを疎明する方法に関する事項ヘその他必要な事項二適格消費者団体相互の連携協力に関する事項(法第二十三条第四項の通知及び報告の方法に関する事項並びに第十七条第十五号に規定する行為に係る当該通知及び報告の方針に関する事項を含む。)三役員及び専門委員の選任及び解任その他差止請求関係業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項四差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項五法第三十条の帳簿書類の管理に関する事項六法第三十一条第二項各号に掲げる書類の備置き及び閲覧等の方法に関する事項七その他差止請求関係業務の実施に関し必要な事項

第7条 (認定の申請書の記載事項)

(認定の申請書の記載事項)第七条法第十四条(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号二法第十四条第一項第二号の事務所の電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号三法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)

第8条 (認定の申請書の添付書類)

(認定の申請書の添付書類)第八条法第十四条第二項第六号ロの内閣府令で定める事項は、役員、職員及び専門委員の電話番号その他の連絡先とする。2法第十四条第二項第八号ロの内閣府令で定める書類は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書であって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条に規定する公益認定を受けている者が作成したものとする。3法第十四条第二項第十一号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一申請者の登記事項証明書二差止請求関係業務を実施することとなる機関、部門その他の組織において当該組織が分掌することとなる事務に相当又は類似する活動をしていることを示す活動に係る議事録三役員及び専門委員の住所又は居所を証する次に掲げる書類であって、申請の日前六月以内に作成されたものイ当該役員又は専門委員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し又はこれに代わる書類ロ当該役員又は専門委員がイに該当しない者である場合にあっては、当該役員又は専門委員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(外国語で作成されている場合にあっては、翻訳者を明らかにした訳文を添付したもの)又はこれに代わる書類四理事の構成が法第十三条第三項第四号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当するものでないことを説明した書類(次に掲げる事項の説明を含む。)イ各理事が、事業者及びその役員若しくは職員である者又は過去二年間に事業者及びその役員若しくは職員であった者(ハにおいて「過去の関係者」という。)に該当するか否か並びに該当する場合における当該事業者(以下本号において「各理事の関係する事業者」という。)の氏名又は名称、主たる事務所の所在地及びその行う事業の内容ロ各理事の関係する事業者の間の第二条第一項各号に掲げる特別の関係の有無及びその内容ハ各理事の関係する事業者の行う事業が属する業種(当該事業者が二以上の業種に属する事業を行っている場合には、主要な事業が属する業種及び各理事が担当する事業が属する業種(各理事が過去の関係者に該当する場合にあっては、各理事が直近において担当していた事業で現に当該事業者が行っているものが属する業種))ニ法第十三条第三項第四号ロ後段の規定の適用を受けようとする場合にあっては、その適用に係る各理事の関係する事業者が同項第二号に掲げる要件に適合する者であることを証する書類五専門委員が第四条及び第五条に定める要件に適合することを証する書類

第9条 (公告の方法)

(公告の方法)第九条法第十五条第一項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による公告は、法第十五条第一項に規定する事項並びに同項の規定により公衆の縦覧に供すべき書類の縦覧の期間及び場所について、消費者庁の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。

第10条 (公示の方法)

(公示の方法)第十条法第十六条第一項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。第二十九条第一号において同じ。)、法第十九条第八項、法第二十条第八項、法第二十一条第二項、法第三十四条第五項及び法第三十五条第十項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。

第11条 (適格消費者団体である旨の掲示等)

(適格消費者団体である旨の掲示等)第十一条法第十六条第二項の規定による掲示は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。2法第十六条第二項の規定による公衆の閲覧は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、そのホームページの見やすい箇所へ掲載することにより行わなければならない。

第12条 (変更の届出)

(変更の届出)第十二条法第十八条の規定により法第十四条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項各号(第二号及び第十一号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる書類に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二変更した内容三変更の年月日四変更を必要とした理由2前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。一法第十四条第二項各号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合変更後の事項を記載した当該書類二法第十四条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項各号に掲げる書類に記載した事項の変更に伴い第八条第三項に掲げる書類の内容に変更を生じた場合変更後の内容に係る当該書類(第八条第三項第三号に掲げる書類にあっては、役員又は専門委員が新たに就任した場合(再任された場合を除く。)に限る。)3法第十八条の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。一法第十四条第二項第六号ロの書類に記載した事項二法第十四条第二項第七号の書類に記載した事項のうち次に掲げるものイ適格消費者団体である法人の社員(個人に限る。)の数(その変更後の数が、法第十三条第一項の認定、法第十七条第二項の有効期間の更新若しくは法第十九条第三項若しくは法第二十条第三項の認可を受けたとき、法第十八条の規定による届出をしたとき又は法第三十一条第五項の規定による提出をしたときの社員(個人に限る。)の数のうち最近のものよりも十分の一以上増加し、又は減少した場合を除く。)ロ社員が法人その他の団体である場合におけるその構成員の数

第13条 (通知及び報告の方法等)

(通知及び報告の方法等)第十三条法第二十三条第四項の規定による通知(同項第十号に掲げる場合に係るものを除く。)は、書面により行わなければならない。2法第二十三条第四項の規定による報告(同項第十号に掲げる場合に係るものを除く。)は、法第四十一条第一項に規定する書面、訴状若しくは申立書、判決書若しくは決定書、請求の放棄若しくは認諾、裁判上の和解又は調停の調書、仲裁判断書、準備書面その他その内容を示す書面(第十五条第一項において「内容を示す書面」という。)の写しを添付した書面により行わなければならない。3法第二十三条第四項の規定による通知及び報告(それぞれ同項第十号に掲げる場合に係るものに限る。)は、第十六条に規定する行為をしようとする日の二週間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。一当該行為をしようとする旨二当該行為をしようとする日三第十六条第三号、第七号又は第八号に規定する行為をしようとする場合(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百六十五条第一項の申立てをしようとするときを除く。)にあっては、相手方との間で成立することが見込まれる和解又は調停における合意の内容4前項に規定する「行為をしようとする日」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める日をいう。一第十六条第一号から第三号までに規定する行為をしようとする場合(次号から第四号までに規定する場合を除く。)口頭弁論等の期日(民事訴訟法第二百六十一条第三項に規定する口頭弁論等の期日をいう。以下本項において同じ。)二第十六条第三号に規定する行為をしようとする場合であって、民事訴訟法第二百六十四条の規定に基づき裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出しようとするとき当該書面を提出しようとする日三第十六条第三号に規定する行為をしようとする場合であって、口頭弁論等の期日に出頭して前号の和解条項案を受諾しようとするとき当該口頭弁論等の期日四第十六条第三号に規定する行為をしようとする場合であって、民事訴訟法第二百六十五条第一項の申立てをしようとするとき当該申立てをしようとする日五第十六条第四号から第六号までに規定する行為をしようとする場合口頭弁論等の期日又は期日外においてそれらの行為をしようとする日六第十六条第七号に規定する行為をしようとする場合当事者間で合意をしようとする調停の期日七第十六条第八号に規定する行為をしようとする場合仲裁廷に対し仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第三十八条第一項の申立てをしようとする日5第三項の通知及び報告の後、確定判決及びこれと同一の効力を有するものが存することとなるまでに、同項各号に掲げる事項に変更があった場合(その変更が客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものその他の内容の同一性を失わない範囲のものである場合を除く。)には、その都度、変更後の事項を記載した書面により、改めて通知及び報告をしなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

第14条 (消費者庁長官への報告事項)

(消費者庁長官への報告事項)第十四条法第二十三条第四項の内閣府令で定める事項は、差止請求に係る相手方から、法第二十三条第四項第四号から第九号まで及び第十一号に規定する行為に関連して当該差止請求に係る相手方の行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報(第二十八条第二号において「改善措置情報」という。)とする。

第15条 (通知及び報告に係る電磁的方法を利用する措置)

(通知及び報告に係る電磁的方法を利用する措置)第十五条法第二十三条第四項に規定するすべての適格消費者団体及び内閣総理大臣が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものは、消費者庁長官が管理する電気通信設備の記録媒体に法第二十三条第四項前段に規定する事項、第十三条第二項の内容を示す書面に記載された事項及び第十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項を内容とする情報を記録する措置であって、すべての適格消費者団体及び消費者庁長官が当該情報を記録することができ、かつ、当該記録媒体に記録された当該情報をすべての適格消費者団体及び消費者庁長官が受信することができる方式のものとする。2適格消費者団体は、前項の措置を講ずるときは、あらかじめ、又は、同時に、当該措置を講じる旨又は講じた旨をすべての適格消費者団体及び消費者庁長官に通知するための電子メールを、消費者庁長官があらかじめ指定した電子メールアドレスあてに送信しなければならない。3法第二十三条第四項の通知及び報告が第一項の措置により行われたときは、消費者庁長官の管理に係る電気通信設備の記録媒体への記録がされた時にすべての適格消費者団体及び消費者庁長官に到達したものとみなす。

第16条 (差止請求に関する手続に係る行為)

(差止請求に関する手続に係る行為)第十六条法第二十三条第四項第十号の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。一請求の放棄二請求の認諾三裁判上の和解四民事訴訟法第二百八十四条(同法第三百十三条において準用する場合を含む。)の規定による権利の放棄五控訴をしない旨の合意又は上告をしない旨の合意六控訴、上告又は民事訴訟法第三百十八条第一項の申立ての取下げ七調停における合意八仲裁法第三十八条第一項の申立て

第17条 第十七条

第十七条法第二十三条第四項第十一号の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。一訴状(控訴状及び上告状を含む。)の補正命令若しくはこれに基づく補正又は却下命令二前号の却下命令に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知三再審の訴えの提起若しくは第一号の却下命令で確定したものに対する再審の申立て又はその再審の訴え若しくは再審の申立てについての決定の告知四前号の決定に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知五再審開始の決定が確定した場合における本案の裁判六仲裁判断の取消しの申立てについての決定の告知七前号の決定に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知八保全異議又は保全取消しの申立てについての決定の告知九前号の決定に対する保全抗告又はこれについての決定の告知十訴えの変更、反訴の提起又は中間確認の訴えの提起十一附帯控訴又は附帯上告の提起十二移送に関する決定の告知十三前号の決定に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知十四請求の放棄若しくは認諾、裁判上の和解、調停における合意又は仲裁法第三十八条第一項の和解の効力を争う手続の開始又は当該手続の終了十五攻撃又は防御の方法の提出その他の差止請求に関する手続に係る行為であって、当該適格消費者団体が差止請求権の適切な行使又は適格消費者団体相互の連携協力を図る見地から法第二十三条第四項の通知及び報告をすることを適当と認めたもの

第18条 (伝達の方法)

(伝達の方法)第十八条法第二十三条第五項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。一すべての適格消費者団体並びに消費者庁長官及び経済産業大臣が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置二書面の写しの交付、電子メールを送信する方法、ファクシミリ装置を用いた送信その他の消費者庁長官が適当と認める方法

第19条 (伝達事項)

(伝達事項)第十九条法第二十三条第五項に規定する内閣府令で定める事項は、法第三十九条第一項の規定による情報の公表をした旨及びその年月日とする。

第20条 (差止請求関係業務を行うに当たり明らかにすべき事項)

(差止請求関係業務を行うに当たり明らかにすべき事項)第二十条法第二十六条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一弁護士の資格その他の自己の有する資格二法第二十三条第四項第二号に規定する差止請求をする場合にあっては、請求の要旨及び紛争の要点

第21条 (業務及び経理に関する帳簿書類)

(業務及び経理に関する帳簿書類)第二十一条法第三十条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。一差止請求権の行使に関し、相手方との交渉の経過を記録したもの二差止請求権の行使に関し、適格消費者団体が訴訟、調停、仲裁、和解、強制執行、仮処分命令の申立てその他の手続の当事者となった場合、その概要及び結果を記録したもの三消費者被害情報収集業務の概要を記録したもの四差止請求情報収集提供業務の概要を記録したもの五前各号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり六理事会の議事録並びに法第十三条第三項第五号の検討を行う部門における検討の経過及び結果等を記録したもの七会計簿八会費、寄附金その他これらに類するもの(以下本号及び第二十五条第一項第一号及び第二項第一号において「会費等」という。)について、次に掲げる事項を記録したものイ会費等(ロに規定する寄附金を除く。)の納入、寄附その他これらに類するもの(以下本号及び第二十五条第一項第一号イ(3)及び(4)において「納入等」という。)をした者の氏名、住所及び職業(納入等をした者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び当該団体の業務の種類)並びに当該会費等の金額及び納入等の年月日ロ寄附金であってその寄附をした者の氏名を知ることができないもの(その寄附金を受け入れた時点における事業年度中の寄附をした者の氏名を知ることができない寄附金の総額が前事業年度の収入の総額の十分の一を超えない場合におけるものに限る。)を受け入れた年月日、当該年月日において受け入れた寄附金の募集の方法及びその金額ハ会費等について定めた定款、規約その他これらに類するものの規定(第二十五条第一項第一号イ(2)及びロ(2)において「会費等関係規定」という。)九法第二十八条第一項各号に規定する財産上の利益の受領について記録したもの2適格消費者団体が特定認定(消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号。以下「消費者裁判手続特例法」という。)第七十一条第一項に規定する特定認定をいう。第二十五条第二項において同じ。)を受けて被害回復関係業務(消費者裁判手続特例法第七十一条第二項に規定する被害回復関係業務をいう。以下同じ。)を行う場合における法第三十条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。ただし、前項各号に掲げる帳簿書類と同一のものを作成し保存することとなる場合にあっては、この限りでない。一被害回復関係業務に関し、相手方との交渉の経過を記録したもの二被害回復裁判手続(消費者裁判手続特例法第二条第九号に規定する被害回復裁判手続をいう。第十号及び第二十四条第二号において同じ。)の概要及び結果を記録したもの三消費者裁判手続特例法第七十一条第二項第一号に掲げる業務の遂行に必要な消費者被害に関する情報の収集に係る業務の概要を記録したもの四消費者裁判手続特例法第七十一条第二項第一号に掲げる業務に付随する対象消費者等(消費者裁判手続特例法第二十六条第一項第十号に規定する対象消費者等をいう。第二十五条第二項第二号イにおいて同じ。)に対する情報の提供に係る業務の概要を記録したもの五前各号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり六消費者裁判手続特例法第七十一条第四項第四号の検討を行う部門における検討の経過及び結果等を記録したもの七消費者裁判手続特例法第三十五条(消費者裁判手続特例法第五十七条第八項において準用する場合を含む。)により交付した書面の写し(電磁的記録を提供した場合は、その電磁的記録に記録された事項を記載した書面)八簡易確定手続授権契約(消費者裁判手続特例法第三十六条第一項に規定する簡易確定手続授権契約をいう。)及び訴訟授権契約(消費者裁判手続特例法第五十七条第四項に規定する訴訟授権契約をいう。)に関する契約書のつづり九特定適格消費者団体が消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第八条第一号ホに掲げる行為をすることについて、消費者裁判手続特例法第三十四条第一項及び第五十七条第一項の授権をした者の意思の表明があったことを証する書面(当該意思を確認するための措置を電磁的方法によって実施した場合にあっては、当該電磁的方法により記録された当該意思の表明があったことを証する情報を記載した書面)のつづり九の二消費者裁判手続特例法第八十二条第二項に規定する契約に関する契約書その他の報酬の額又は算定方法及び支払方法を証する資料(当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合は、その電磁的記録に記録された事項を記載した書面)のつづり十被害回復裁判手続に係る金銭その他財産の管理について記録したもの十一被害回復関係業務の一部を委託した場合にあっては、事案ごとに次に掲げる事項を記録したものイ委託を受けた者の氏名又は名称及びその者を選定した理由ロ委託した業務の内容ハ委託に要した費用を支払った場合にあっては、その額3適格消費者団体は、前二項各号に掲げる帳簿書類を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿書類を保存しなければならない。

第22条 第二十二条

第二十二条削除

第23条 (財務諸表等の備置き)

(財務諸表等の備置き)第二十三条適格消費者団体は、法第三十一条第二項の書類を、五年間事務所に備え置かなければならない。

第24条 (役職員等名簿の記載事項)

(役職員等名簿の記載事項)第二十四条法第三十一条第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一前事業年度における報酬の有無二当該役員、職員及び専門委員について業務規程に定める役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方又は被害回復裁判手続の相手方と特別の利害関係を有する場合の措置が講じられた場合における当該措置の内容

第25条 (経理に関する事項)

(経理に関する事項)第二十五条法第三十一条第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一全ての収入について、その総額及び会費等、事業収入、借入金、その他の収入別の金額並びに次に掲げる事項イ第二十一条第一項第八号イに規定する会費等については、その種類及び当該種類ごとの次に掲げる事項(1)総額(2)会費等関係規定(3)納入等をした者の総数及び個人又は法人その他の団体の別(4)納入等をした者(その納入等をした会費等の金額の事業年度中の合計額が五万円を超える者に限る。)の氏名又は名称及び当該会費等の金額並びに納入等の年月日ロ第二十一条第一項第八号ロに規定する寄附金については、次に掲げる事項(1)総額(2)会費等関係規定(3)寄附金を受け入れた年月日、当該年月日において受け入れた寄附金の募集の方法及びその金額ハ事業収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額並びに当該種類ごとの収入の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項ニ借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額二全ての支出について、その総額及び支出の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項2適格消費者団体が特定認定を受けて被害回復関係業務を行う場合における法第三十一条第二項第六号の内閣府令で定める事項は、前項各号の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。一全ての収入について、その総額及び会費等、被害回復関係業務による事業収入、被害回復関係業務以外の業務による事業収入、借入金、その他の収入別の金額並びに次に掲げる事項イ前項第一号イ、ロ及びニに掲げる事項ロ被害回復関係業務による事業収入については、その種類及び当該種類ごとの金額ハ被害回復関係業務以外の業務による事業収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額並びに当該種類ごとの収入の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引の相手方、取引金額その他その内容に関する事項二全ての支出について、その総額及び被害回復関係業務に関する支出、その他の業務による支出別の金額並びに次に掲げる事項イ被害回復関係業務に関する支出については、その種類及び当該種類ごとの金額並びに対象消費者等に対する支出を除く支出について、支出金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの支出の相手方、支出金額その他その内容に関する事項ロその他の業務による支出については、支出金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの支出の相手方、支出金額その他その内容に関する事項

第26条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第二十六条法第三十一条第三項第三号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第27条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第二十七条法第三十一条第三項第四号の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、適格消費者団体が業務規程で定めるものとする。一適格消費者団体の使用に係る電子計算機と法第三十一条第三項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法2前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第28条 (公表する情報)

(公表する情報)第二十八条法第三十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一判決(確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。)又は裁判外の和解に当たらない事案であって、当該差止請求に関する相手方との間の協議が調ったと認められるものの概要二当該判決、裁判外の和解又は前号の事案に関する改善措置情報の概要

第29条 第二十九条

第二十九条法第三十九条第二項の内閣府令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。ただし、第二号イに掲げる書類(事業報告書に限る。)に被害回復関係業務の一部の委託に係る報酬の額が記載されている場合において、その額を公表することにより当該委託を受けた者の業務の遂行に支障を生ずるおそれのあるときにあっては、当該委託を受けた者の氏名又は名称を除いたものをもって足りるものとする。一法第十六条第一項、法第十九条第八項、法第二十条第八項、法第二十一条第二項、法第三十四条第五項及び法第三十五条第十項の規定により公示した事項に係る情報二次に掲げる書類に記載された事項に係る情報イ法第三十一条第五項の規定により提出された書類ロ定款ハ業務規程ニ差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

第30条 (情報の提供の請求)

(情報の提供の請求)第三十条法第四十条第一項の規定による情報の提供を受けようとする適格消費者団体は、次に掲げる事項(当該適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センターから次条第一項第一号ロに掲げる情報の提供を受けようとする場合にあっては、第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項。第八項において同じ。)を記載した申請書を独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体に提出しなければならない。一当該適格消費者団体の名称及び住所並びに代表者の氏名二提供を受けようとする情報に係る事業者又は消費者紛争を特定するために必要な事項三申請理由四提供される情報の利用目的並びに当該情報の管理の方法及び当該情報を取り扱う者の範囲五希望する情報提供の範囲六希望する情報提供の実施の方法2前項第三号の申請理由には、当該適格消費者団体が収集した情報の概要その他の申請を理由づける事実等を具体的に記載しなければならない。3独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請書の提出があった場合において、当該申請に相当の理由があると認めるときは、次条第一項各号に定める情報のうち必要と認められる範囲内の情報を提供するものとする。4独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、消費生活相談に関する情報の提供をするに際しては、当該消費生活相談に関する情報が消費者の申出を要約したものであり、事実関係が必ずしも確認されたものではない旨を明らかにするものとする。5独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供をするに際しては、利用目的を制限し、提供された情報の活用の結果を報告することその他の必要な条件を付することができる。6独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請に係る情報が、法第四十条第二項の規定又は前項の規定により付そうとする制限又は条件に違反して使用されるおそれがあると認められるときは、当該情報を提供しないものとする。7独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供に当たっては、消費者の個人情報の保護に留意しなければならない。8適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センターに対し、電子メールを送信する方法(当該送信を受けた独立行政法人国民生活センターが当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により、法第四十条第一項の規定による情報の提供を希望する旨及び第一項各号に掲げる事項を通知したときは、第一項の申請書が独立行政法人国民生活センターに提出されたものとみなす。

第31条 (国民生活センター等が提供する情報)

(国民生活センター等が提供する情報)第三十一条法第四十条第一項の内閣府令で定める情報は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一独立行政法人国民生活センターの消費生活相談に関する情報次に掲げる情報イ全国消費生活情報ネットワークシステム(消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十二条第四項に規定する全国消費生活情報ネットワークシステムをいう。以下この項において同じ。)に蓄積された情報のうち、全国又は複数の都道府県を含む区域を単位とした情報(都道府県別の情報その他これに類する情報を除く。)ロ消費者の被害の実態を早期に把握するための基準に基づき、全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積された情報を利用して作成された統計その他の情報二独立行政法人国民生活センターの消費者紛争に関する情報独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第三章第二節第二款の規定による和解の仲介の手続又は同節第三款の規定による仲裁の手続が終了した事案における経過及び結果の概要、当事者の主張の要旨その他の当該事案についての情報並びに当事者の氏名若しくは名称、住所又は連絡先についての情報であって、これらの手続の実施に支障を及ぼすおそれがないと認められるもの三地方公共団体の消費生活相談に関する情報全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積された情報のうち、当該地方公共団体から独立行政法人国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)された情報(以下本号において「当該地方公共団体に係る情報」といい、他の地方公共団体から独立行政法人国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)された情報のうち、当該地方公共団体が当該地方公共団体に係る情報と併せて法第四十条第一項の規定による情報の提供を行うことを適当と認め、かつ、当該他の地方公共団体の同意を得ることができたものを含む。)2前条及び前項の規定は、独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体が、法以外の法令(条例を含む。)の規定により同項各号に定める情報以外の情報を提供することを妨げるものではない。

第32条 (書面の記載事項)

(書面の記載事項)第三十二条法第四十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一名称及び住所並びに代表者の氏名二電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号三被告となるべき者の氏名又は名称及び住所四請求の年月日五法第四十一条第一項の請求である旨六請求の要旨及び紛争の要点2法第四十一条第一項の請求においては、できる限り、訴えを提起し、又は仮処分命令を申し立てる場合における当該訴えを提起し、又は仮処分命令を申し立てる予定の裁判所を明らかにしなければならない。

第33条 (訴訟手続の中止に係る通知)

(訴訟手続の中止に係る通知)第三十三条法第四十六条第一項の規定による通知は、他の適格消費者団体を当事者とする法第十二条の二第一項第二号本文の確定判決等の内容を証する書面の写し(第十五条第一項に規定する措置が講じられた場合にあっては、同項の記録媒体に記録された情報のうち当該書面に記載された事項に係るものを出力することにより作成された書面)を添付してするものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002017

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 消費者契約法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shohisha-keiyakuho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shohisha-keiyakuho_2