消費者委員会令

法令番号
平成21年政令第216号
施行日
2009-09-01
最終改正
2009-08-14
所管
caa
カテゴリ
消費者
e-Gov 法令 ID
421CO0000000216
ステータス
active
目次
  1. 1 (部会)
  2. 2 (議事)
  3. 3 (事務局長等)
  4. 4 (委員会の運営)

第1条 (部会)

(部会)第一条消費者委員会(以下「委員会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、委員長が指名する。4部会長は、部会の事務を掌理する。5部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。6委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

第2条 (議事)

(議事)第二条委員会の会議は、委員長が招集する。2委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。3委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。4前三項の規定は、部会の議事について準用する。

第3条 (事務局長等)

(事務局長等)第三条委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。2前項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

第4条 (委員会の運営)

(委員会の運営)第四条この政令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000216

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 消費者委員会令 (出典: https://jpcite.com/laws/shohisha-iinkai-rei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shohisha-iinkai-rei