消費生活協同組合法施行規則

法令番号
昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-27
カテゴリ
消費者
e-Gov 法令 ID
323M40000341001
ステータス
active
目次
  1. 1 (申請書)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附3 (施行期日)
  17. 1_附4 (施行期日)
  18. 1_附5 (施行期日)
  19. 1_附6 (施行期日)
  20. 1_附7 (施行期日)
  21. 1_附8 (施行期日)
  22. 1_附9 (施行期日)
  23. 1_2 (区域を越えて設立することができる場合)
  24. 2 (区域を越えて設立できない場合)
  25. 2_附10 (経過措置)
  26. 2_附11 (経過措置)
  27. 2_附12 (様式に関する経過措置)
  28. 2_附13 (経過措置)
  29. 2_附14 (経過措置)
  30. 2_附15 (特定共済契約に係る契約締結前の情報の提供等に関する経過措置)
  31. 2_附16 (経過措置)
  32. 2_附2 (消費生活協同組合への組織変更)
  33. 2_附3 (第一条の規定による消費生活協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  34. 2_附4 (第一条の規定による消費生活協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  35. 2_附5 (職員の身分を示す証票及び証明書に関する経過措置)
  36. 2_附6 (契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)
  37. 2_附7 (決算関係書類及び連結決算関係書類に関する経過措置)
  38. 2_附8 (経過措置)
  39. 2_附9 (経過措置)
  40. 3 (共済事業)
  41. 3_附2 (契約締結時の書面の交付に関する特例)
  42. 3_附3 第三条
  43. 3_附4 第三条
  44. 3_附5 (罰則の適用に関する経過措置)
  45. 3_附6 (事業報告書等に関する経過措置)
  46. 3_附7 第三条
  47. 3_附8 第三条
  48. 3_附9 (罰則に関する経過措置)
  49. 4 (保険会社の業務の代理又は事務の代行)
  50. 4_附2 第四条
  51. 4_附3 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)
  52. 4_附4 第四条
  53. 5 (他の事業を行う場合の行政庁の承認)
  54. 5_附2 第五条
  55. 6 (員外利用の正当な理由)
  56. 6_附2 第六条
  57. 7 (組合員以外の者に特定の物品を供給することのできる事業)
  58. 7_附2 第七条
  59. 8 (組合員以外の者に利用させることのできる施設)
  60. 8_附2 第八条
  61. 9 (利用分量割合)
  62. 9_附2 第九条
  63. 10 (職域による組合が法第十条第一項第一号の事業を利用させることのできる組合員以外の者)
  64. 10_附2 第十条
  65. 11 (組合員以外の者に事業を利用させることのできる場合)
  66. 11_附2 第十一条
  67. 12 (員外利用の許可申請)
  68. 12_附2 第十二条
  69. 12_附3 (経過措置)
  70. 13 (責任共済の契約に類する共済契約)
  71. 13_附2 第十三条
  72. 14 (労働金庫が共済代理店として共済契約の募集を行うことのできる場合)
  73. 14_附2 第十四条
  74. 15 (利用者に対する説明)
  75. 16 (自己契約に係る共済掛金の合計額)
  76. 17 (将来における金額が不確実な事項)
  77. 18 (共済契約の締結又は募集に関する禁止行為)
  78. 19 (書面の内容等)
  79. 20 (共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
  80. 21 第二十一条
  81. 22 第二十二条
  82. 23 (共済契約の申込みの撤回等ができない場合)
  83. 24 (共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)
  84. 25 (特定共済契約)
  85. 26 (契約の種類)
  86. 27 第二十七条
  87. 28 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
  88. 29 (情報通信の技術を利用した提供)
  89. 30 (電磁的方法の種類及び内容)
  90. 30_2 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
  91. 30_3 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
  92. 31 (特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
  93. 32 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)
  94. 33 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)
  95. 33_2 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
  96. 34 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
  97. 35 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
  98. 36 (特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
  99. 37 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)
  100. 37_2 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)
  101. 37_3 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
  102. 38 (広告類似行為)
  103. 39 (特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)
  104. 40 (利用者が支払うべき対価に関する事項)
  105. 41 (利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
  106. 42 (誇大広告をしてはならない事項)
  107. 43 (契約締結前の情報の提供)
  108. 44 (契約締結前の情報の提供を要しない場合)
  109. 45 (利用者が支払うべき対価に関する事項)
  110. 46 (契約締結前交付書面の記載事項)
  111. 46_2 (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
  112. 47 (契約締結時の情報の提供)
  113. 47_2 (契約締結時交付書面の記載事項)
  114. 48 (契約締結時の情報の提供を要しない場合)
  115. 48_2 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
  116. 49 (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
  117. 50 (行為規制の適用除外の例外)
  118. 51 (貸付事業の運営に関する措置)
  119. 52 (組合員の資格)
  120. 53 (電磁的方法)
  121. 54 (電磁的記録)
  122. 55 (共済事業規約の記載事項)
  123. 56 (責任共済事業規約の記載事項)
  124. 57 (貸付事業規約の記載事項)
  125. 57_2 (役員となることができない者)
  126. 58 (監査報告の作成)
  127. 59 (監事の調査の対象)
  128. 60 (理事会の議事録)
  129. 61 (電子署名)
  130. 62 (報酬等の額の算定方法)
  131. 63 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
  132. 63_2 (役員のために締結される保険契約)
  133. 64 (責任追及等の訴えの提起の請求方法)
  134. 65 (訴えを提起しない理由の通知方法)
  135. 66 (会計慣行のしん酌)
  136. 67 (表示の原則)
  137. 68 (成立の日の貸借対照表)
  138. 69 (各事業年度に係る決算関係書類)
  139. 70 (連結決算関係書類)
  140. 71 (連結会計年度)
  141. 72 (連結の範囲)
  142. 73 (事業年度に係る期間の異なる子法人等)
  143. 74 (連結貸借対照表)
  144. 75 (連結損益計算書)
  145. 76 (連結純資産変動計算書)
  146. 77 (連結子法人等の資産及び負債の評価等)
  147. 78 (持分法の適用)
  148. 79 (通則)
  149. 80 (貸借対照表等の区分)
  150. 81 (資産の部の区分)
  151. 82 (負債の部の区分)
  152. 83 (法第十条第一項第四号の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)
  153. 84 (純資産の部の区分)
  154. 84_2 (たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
  155. 85 (貸倒引当金等の表示)
  156. 86 (有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
  157. 87 (有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
  158. 88 (無形固定資産の表示)
  159. 89 (関係団体等出資金の表示)
  160. 90 (繰延税金資産等の表示)
  161. 91 (繰延資産の表示)
  162. 92 (連結貸借対照表ののれん)
  163. 93 (通則)
  164. 94 (損益計算書等の区分)
  165. 95 (事業総損益)
  166. 96 (事業損益)
  167. 97 (経常損益)
  168. 98 (税引前当期損益)
  169. 99 (税等)
  170. 100 (当期剰余金又は当期損失金)
  171. 101 (当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)
  172. 102 (貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)
  173. 103 (法第十条第一項第四号の事業を行う組合の損益計算書等の表示に関する特例)
  174. 104 (通則)
  175. 105 (剰余金処分案の区分)
  176. 106 (損失処理案の区分)
  177. 107 第百七条
  178. 108 (通則)
  179. 109 (注記の区分)
  180. 110 (注記の方法)
  181. 111 (継続組合の前提に関する注記)
  182. 112 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  183. 113 (連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)
  184. 113_2 (会計方針の変更に関する注記)
  185. 113_3 (表示方法の変更に関する注記)
  186. 113_3_2 (会計上の見積りに関する注記)
  187. 113_4 (会計上の見積りの変更に関する注記)
  188. 113_5 (誤謬の訂正に関する注記)
  189. 114 (貸借対照表等に関する注記)
  190. 115 (損益計算書に関する注記)
  191. 116 (剰余金処分案に関する注記)
  192. 117 (税効果会計に関する注記)
  193. 118 (リースにより使用する固定資産に関する注記)
  194. 118_2 (金融商品に関する注記)
  195. 118_3 (持分法損益等に関する注記)
  196. 119 (関連当事者との取引に関する注記)
  197. 120 (重要な後発事象に関する注記)
  198. 120_2 (収益認識に関する注記)
  199. 120_3 (国際最低課税額に対する法人税等に関する注記)
  200. 121 (その他の注記)
  201. 122 (通則)
  202. 123 (事業報告書の内容)
  203. 124 (組合の事業活動の概況に関する事項)
  204. 125 (組合の運営組織の状況に関する事項)
  205. 126 (会計監査人監査組合の特則)
  206. 127 (通則)
  207. 128 (決算関係書類の附属明細書)
  208. 129 (事業報告書の附属明細書)
  209. 130 第百三十条
  210. 131 (監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
  211. 132 (監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
  212. 133 (監事の監査報告の通知期限等)
  213. 134 (会計監査報告の作成)
  214. 135 (決算関係書類の提供)
  215. 136 (会計監査報告の内容)
  216. 137 (会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
  217. 138 (会計監査報告の通知期限等)
  218. 139 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)
  219. 140 (会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に係る監査報告の通知期限)
  220. 141 (会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
  221. 142 (会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の通知期限等)
  222. 143 (決算関係書類の提供)
  223. 144 (連結決算関係書類の提供)
  224. 145 第百四十五条
  225. 146 第百四十六条
  226. 147 第百四十七条
  227. 148 (資産の評価)
  228. 149 (負債の評価)
  229. 150 (組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
  230. 151 (設立時の出資金の額)
  231. 152 (出資金の額)
  232. 153 (評価・換算差額等)
  233. 154 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
  234. 155 (招集の決定事項)
  235. 156 (電磁的方法による通知の承諾等)
  236. 157 (規約の変更の総会の決議を要しない事項)
  237. 158 (定款変更の認可申請)
  238. 159 (組合の定款の変更の認可を要しない事項)
  239. 160 (共済事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)
  240. 161 (貸付事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)
  241. 162 (役員の説明義務)
  242. 163 (議事録)
  243. 164 (区分経理)
  244. 165 第百六十五条
  245. 166 (資金運用等の承認の申請)
  246. 166_2 (健全性の基準に用いる出資の総額、準備金の額等)
  247. 166_3 (通常の予測を超える危険に対応する額)
  248. 167 (共済事業の運営に関する措置)
  249. 168 (保険契約と共済契約との誤認防止)
  250. 169 (共済事業を行う組合と他の者との誤認防止)

第1条 (申請書)

(申請書)第一条消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)が、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号。以下「法」という。)の規定により認可又は許可を受けようとするときは、申請書を提出しなければならない。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十五条の改正規定及び第二百五十四条第三項第三号の改正規定保険業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十五号)の施行の日二第二百一条第一項第九号の改正規定金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十四号)の施行の日

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年三月三十一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、法施行の日から、これを施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十二月十九日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_2条 (区域を越えて設立することができる場合)

(区域を越えて設立することができる場合)第一条の二法第五条第二項本文に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が、次の第一号及び第二号に掲げる事業を併せ行う場合とする。ただし、当該消費生活協同組合がこれらの事業と法第十条第二項に規定する共済事業(以下「共済事業」という。)とを併せ行う場合は、この限りでない。一第五十一条第十二項第一号に掲げる者の経済生活の再生を図る事業(次のイ及びロに掲げる方法により行うものに限り、隣接都府県等(当該消費生活協同組合の主たる事務所の所在地の都府県に隣接する都府県又は当該隣接する都府県の区域内の市町村をいう。次号において同じ。)において行うものにあつては、当該隣接都府県等の協力を得るとともに、同項第一号に掲げる者の債務の整理が確実に行われるための態勢を整備した上で行うものに限る。)イ第五十一条第一項第三十号に掲げる措置を講ずること。ロ第五十一条第九項第二号に掲げる契約を締結すること。二第五十一条第十二項第二号に掲げる者の経済生活の再生を図る事業(次のイ及びロに掲げる方法により行うものに限り、隣接都府県等において行うものにあつては、当該隣接都府県等の協力を得て行うものに限る。)イ第五十一条第一項第三十号に掲げる措置を講ずること。ロ第五十一条第九項第七号に掲げる契約を締結すること。

第2条 (区域を越えて設立できない場合)

(区域を越えて設立できない場合)第二条法第五条第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が共済事業を行う場合とする。

第2_附10条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の消費生活協同組合施行規則第八十四条、第九十九条、第百条、第百七条及び第百十三条の規定は、平成二十七年四月一日以降に開始する事業年度に係る連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結決算関係書類については、なお従前の例による。

第2_附11条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新生協法施行規則」という。)第百六十六条の二、第百六十六条の三、第二百四十八条の二、第二百四十八条の三、別表第二、別表第五及び別表第六の規定は、施行日以後に終了する事業年度から適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

第2_附12条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附13条 (経過措置)

(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法施行規則第百二十五条第三号ニからヘまで及び第三号の二並びに第百二十六条第五号から第八号までの規定は、施行日後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。

第2_附14条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条第一項第四号の二及び第二項第一号並びに第百十三条の三の二の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。

第2_附15条 (特定共済契約に係る契約締結前の情報の提供等に関する経過措置)

(特定共済契約に係る契約締結前の情報の提供等に関する経過措置)第二条この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第四十三条第一項又は第四十七条第一項の規定による請求をしようとする者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。2改正法附則第三十五条の規定による改正後の消費生活協同組合法第十二条の三第二項において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この省令の施行の際現に利用者から改正法附則第三十五条の規定による改正前の消費生活協同組合法第十二条の三第二項において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この項において「旧金融商品取引法」という。)第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている組合(新規則第一条に規定する組合をいう。以下同じ。)は、施行日に当該利用者から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新規則第四十三条第一項第二号又は第四十七条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新規則第四十三条第二項第一号(新規則第四十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。3新規則第四十三条第二項第二号(新規則第四十七条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする組合は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

第2_附16条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則の規定は、決算関係書類及び連結決算関係書類については、令和六年四月一日以後開始する事業年度に係るものについて適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

第2_附2条 (消費生活協同組合への組織変更)

(消費生活協同組合への組織変更)第二条法第百四条第三項の規定による特別委員の員数及びその互選の方法は、その産業組合の理事がこれを定める。但し、特別委員の員数は、二十人以上でなければならない。2法第百四条第四項の場合において、総会又は総代会の招集は、理事及び特別委員がこれを行う。3法第百四条第七項の規定による組織変更の認可の申請書には、特別委員たることを証する書面及び同条第六項の規定による役員の任期を記載した書面を添附しなければならない。4法第百四条第七項の規定による組織変更の認可があつたときは、特別委員は、遅滞なく、その事務を同条第三項の規定により選任された理事に引継がなければならない。5法第百四条第九項の規定による登記は、同条第三項の規定により選任された役員の全員の申請に因つてこれをする。6前項の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び払い込んだ出資の総額を証する書面及び役員たることを証する書面を添附しなければならない。7組合は、法第百四条第九項の規定による登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、法第七十四条第二項の事項を登記しなければならない。8前項の規定による登記は、理事の申請に因つてこれをする。9法第百四条第十一項又は第十三項の手続をしたときは、登記官吏は、その産業組合の従たる事務所の所在地の登記所に対しその旨を通知しなければならない。10前項の通知があつたときは、登記官吏は、職権でその産業組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

第2_附3条 (第一条の規定による消費生活協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(第一条の規定による消費生活協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成十九年法律第四十七号)第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十三条の貸付事業(以下単に「貸付事業」という。)を行う組合については、改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新協同組合法施行規則」という。)第二条の二の二第一項第十二号から第十七号まで、第三十一号、第三十二号及び第三十四号から第三十九号までの規定は、施行日から起算して六月を経過する日(以下「期間経過日」という。)以後に締結する貸付けに係る契約について適用し、期間経過日前に締結した貸付けに係る契約については、なお従前の例による。

第2_附4条 (第一条の規定による消費生活協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(第一条の規定による消費生活協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第一号。以下「新規則」という。)第五十五条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号。以下「法」という。)第四十条第五項の規定に基づく規約の変更の申請について適用し、施行日前に申請された規約の変更については、なお従前の例による。

第2_附5条 (職員の身分を示す証票及び証明書に関する経過措置)

(職員の身分を示す証票及び証明書に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に使用されている職員の身分を示す証票及び証明書については、当分の間、これを使用することができる。

第2_附6条 (契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)

(契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となつている者についてのこの省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則第四十六条第十一号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

第2_附7条 (決算関係書類及び連結決算関係書類に関する経過措置)

(決算関係書類及び連結決算関係書類に関する経過措置)第二条この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第八十二条第二項第一号ヲ及び同項第二号ホ、第八十四条の二、第九十九条第一項第三号、第百九条第一項第八号並びに第百十八条の二の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類については、適用しない。ただし、施行日前に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらの規定により作成することができる。2新規則第百九条第一項第九号、第百十一条、第百十三条第一項第一号ホ及び第百十八条の三の規定は、平成二十一年四月一日前に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類については、適用しない。3平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る連結決算関係書類のうち、連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記については、連結子法人等の資産及び負債の評価に関する事項を含むものとする。

第2_附8条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第百一条、第百二条、第百七条、第百九条、第百十二条から第百十三条の五まで、第百二十四条、第百二十九条、第百三十一条、第百三十六条、第百四十三条、第百四十四条、第二百九条及び別表第三の規定は、平成二十四年三月三十一日以後に終了する事業年度から適用し、同日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。2新規則第八十四条、第二百四十八条の二、第二百四十八条の三及び別表第五の規定は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度から適用し、同日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。

第2_附9条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則第百十三条第一項第一号ホ及び第二百十条第四項の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

第3条 (共済事業)

(共済事業)第三条法第十条第二項に規定する組合員(法第九条に規定する組合員をいう。以下同じ。)の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定めるものは、一の被共済者当たりの共済金額が十万円を超える共済契約の締結を行う事業とする。

第3_附2条 (契約締結時の書面の交付に関する特例)

(契約締結時の書面の交付に関する特例)第三条第五十一条第三項第三号に掲げる費用の変更(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第二条の規定による消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十九条の改正に伴う消費税額に相当する額及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)第一条の規定による地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の八十三の改正に伴う地方消費税額に相当する額の変更に限る。)を行つた組合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第五十一条第一項第三十五号イ加える場合加える場合又は同号ヌに掲げる事項のうち第三項第三号に掲げる費用に変更を加える場合第五十一条第一項第三十九号第三十五号附則第三条の規定により読み替えて適用する第三十五号

第3_附3条 第三条

第三条この省令の施行の際現に貸付事業を行う組合については、新協同組合法施行規則第二条の二の二第一項第十九号から第二十二号まで、第三十号、第五十号及び第五十一号の規定は、期間経過日以後に締結する貸付けの契約について適用し、期間経過日前に締結した貸付けの契約については、なお従前の例による。

第3_附4条 第三条

第三条施行日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度において組合が新規則第百四十七条の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき資産の評価のうち固定資産の評価については、新規則第百四十八条第三項第二号中「予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産」とあるのは、「予測することができない減損が生じた資産」と読み替えることができる。2施行日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度において組合が新規則第百四十七条の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき資産の評価のうち有価証券(子法人等(新規則第二百十条第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(新規則第二百十条第三項に規定する関連法人等をいう。)の株式を除く。)の評価については、新規則第百四十八条の規定にかかわらず取得価額を付すことができる。3施行日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度において組合が新規則第百四十七条の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき負債の評価のうち退職給付引当金の評価については、新規則第百四十九条第二項第一号中「その合理的な見積額」とあるのは、「施行日前において組合の実情に応じて算定している見積額」と読み替えることができる。

第3_附5条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第三条この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附6条 (事業報告書等に関する経過措置)

(事業報告書等に関する経過措置)第三条新規則第百二十五条第三号ハ及びニ、第百二十六条第五号並びに第百二十九条第二号の規定は、平成二十一年四月一日前に開始する事業年度に係る事業報告書及びその附属明細書については、適用しない。

第3_附7条 第三条

第三条新生協法施行規則第百九十三条及び第百九十四条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。

第3_附8条 第三条

第三条新規則第百十二条第二項及び第百二十条の二の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。

第3_附9条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4条 (保険会社の業務の代理又は事務の代行)

(保険会社の業務の代理又は事務の代行)第四条法第十条第二項に規定する厚生労働省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。一保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)二前号の業務に関連する電子計算機に関する事務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成若しくは保守を行う業務を含む。)であつて、共済事業又は受託共済事業(法第十条第二項に規定する受託共済事業をいう。以下同じ。)を行う組合が保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)の委託を受けて行うもの

第4_附2条 第四条

第四条税効果会計(新規則第八十一条第三項第一号チに規定する税効果会計をいう。)については、施行日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度においては、適用しないことができる。

第4_附3条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)第四条新規則第二百九条第一項第七号の規定は、平成二十一年四月一日前に開始する事業年度に係る説明書類については、適用しない。

第4_附4条 第四条

第四条新生協法施行規則第二百九条及び第二百十一条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用する。

第5条 (他の事業を行う場合の行政庁の承認)

(他の事業を行う場合の行政庁の承認)第五条法第十条第三項ただし書に規定する承認(消費生活協同組合の行う共済事業が、共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない場合に限る。)を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。一承認申請に係る事業の内容を記載した書面二承認申請に係る事業に係る三事業年度の事業計画書三承認申請に係る事業に係る三事業年度の収支予算書四承認申請を行う組合の共済事業に係る共済事業規約五その他参考となるべき事項を記載した書類

第5_附2条 第五条

第五条会計監査人監査組合が新規則第七十七条の規定により連結決算関係書類を作成するに当たり、この省令の施行の際現に子法人等を所有している場合であって次の各号に掲げる場合には、当該子法人等の資産及び負債について、時価により評価することを要しない。一当該子法人等の資産及び負債のうち当該組合の持分に相当する部分について、株式取得時における評価差額及びのれんを適切に見積もることができない場合二当該子法人等の資産及び負債のすべてについて、当該組合が当該子法人等を有したときにおける評価差額及びのれんを適切に見積もることができない場合

第6条 (員外利用の正当な理由)

(員外利用の正当な理由)第六条法第十二条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、組合が自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条に規定する自動車損害賠償責任共済の契約(以下「責任共済契約」という。)を締結している場合であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、当該責任共済契約の残存期間に限る。一責任共済契約又は責任共済契約が締結されている自動車が当該組合の組合員でない者に相続された場合二責任共済契約の契約者の名義が当該組合の組合員でない者の名義に変更された場合三責任共済契約が締結されている自動車が当該組合の組合員でない者に譲渡された場合四法第十九条第一項又は第二十条第一項の規定により組合員が脱退した場合五法第五十条の二第一項の規定により責任共済等(法第二十六条の三第二項に規定する責任共済等をいう。以下同じ。)の事業(この事業に附帯する事業を含む。)の全部若しくは一部が譲渡された場合又は法第五十条の二第二項の規定により責任共済等の共済契約の全部が包括して他の組合に移転された場合

第6_附2条 第六条

第六条新規則第百七十九条の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る責任準備金の積立てについて適用し、平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。

第7条 (組合員以外の者に特定の物品を供給することのできる事業)

(組合員以外の者に特定の物品を供給することのできる事業)第七条法第十二条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。一酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を供給する事業二たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する製造たばこを供給する事業三水道水を供給する事業四ガス又は電気を供給する事業であつて厚生労働大臣が定めるもの

第7_附2条 第七条

第七条共済事業を行う組合が施行日前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則(昭和二十九年厚生省令第四十八号)第十四条の規定により積み立てた共済掛金積立金及び未経過共済掛金並びに施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた共済掛金積立金及び未経過共済掛金は、新規則第百七十九条に規定する共済掛金積立金及び未経過共済掛金としてそれぞれ積み立てられたものとみなす。2共済事業を行う組合が施行日前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則第十四条の規定により積み立てた異常危険準備金及び施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた異常危険準備金は、新規則第百七十九条第四項第一号に規定する異常危険準備金として積み立てられたものとみなす。3共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において共済リスクに備える異常危険準備金(前項に掲げるものに該当するものを除く)又は予定利率リスクに備える異常危険準備金を積み立てている場合には、当該準備金は、新規則第百七十九条第四項第一号又は第二号に規定する異常危険準備金としてそれぞれ積み立てられたものとみなす。

第8条 (組合員以外の者に利用させることのできる施設)

(組合員以外の者に利用させることのできる施設)第八条法第十二条第三項第五号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一体育施設二教養文化施設

第8_附2条 第八条

第八条新規則第百八十四条の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る支払備金の積立てについて適用し、平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る支払備金の積立てについては、なお従前の例による。

第9条 (利用分量割合)

(利用分量割合)第九条法第十二条第四項に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。一法第十条第一項第一号の事業百分の二十二法第十条第一項第六号の事業百分の百三法第十条第一項第七号の事業百分の百2第十一条第二号及び第三号に定める事業における組合員以外の者の利用割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。一第十一条第二号の事業(二以上の種類の協同施設を利用させる事業を行う場合にあつては、それぞれの事業ごと)百分の二十二第十一条第三号の事業百分の百

第9_附2条 第九条

第九条共済事業を行う組合が施行日前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則第十三条の規定により積み立てた支払備金及び施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた支払備金は、新規則第百八十四条第一項第一号に規定する支払備金として積み立てられたものとみなす。2共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において新規則第百八十四条第一項第二号に規定する支払備金に相当するものとして備金を積み立てた場合には、当該備金は、新規則第百八十四条第一項第二号に規定する支払備金として積み立てられたものとみなす。

第10条 (職域による組合が法第十条第一項第一号の事業を利用させることのできる組合員以外の者)

(職域による組合が法第十条第一項第一号の事業を利用させることのできる組合員以外の者)第十条法第十二条第四項第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の職域の母体となる法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)とする。

第10_附2条 第十条

第十条共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において価格変動準備金に相当するものとして準備金を積み立てた場合には、当該準備金は、新規則第百八十五条及び第百八十六条の規定に基づいて積み立てられたものとみなす。

第11条 (組合員以外の者に事業を利用させることのできる場合)

(組合員以外の者に事業を利用させることのできる場合)第十一条法第十二条第四項第三号に規定する厚生労働省令で定める事業は次の各号に掲げる事業とし、同号に規定する厚生労働省令で定めるところにより利用させる場合は当該事業の区分に応じ、当該各号に定める場合(組合員による利用分量と組合員以外の者による利用分量とを区別することができる場合に限る。)とする。一物品を供給する事業次に掲げる場合イ学校その他の教育文化施設又は病院、保育所その他の医療施設若しくは社会福祉施設を設置する者が当該施設の利用者に対し必要な便宜を供与する場合において、当該設置する者に対し当該便宜の供与に必要な物品を供給する場合ロ職域による組合が、職務その他これに準ずる理由により当該職域を訪問した者に対し物品を供給する場合ハ他の組合に物品を供給する場合ニ組合の存する地域の交流を目的とする催しを実施する場合ホ震災、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、一時的に生活に必要な物品の供給が不足する地域以外で避難者に対し、必要と認められる期間物品を供給する場合ヘ組合が注文に応じて物品を自宅その他の場所に配送する方法により事業を利用することを希望する者に対し、一月以内の期間を定めて、試行的に当該物品を供給する場合ト社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四条に規定する地域住民等により構成された地域の課題の解決を図る取組を行う組織が、貧困その他の事由により生活を営む上で困難を有する者に対し必要な便宜を供与する場合において、当該組織に対し当該便宜の供与に必要な物品を供給する場合二組合員の生活に有用な協同施設をなし、組合員に利用させる事業(次号に掲げる事業を除く。)次に掲げる場合イ職域による組合が、職務その他これに準ずる理由により当該職域を訪問した者(訪問を予定している者を含む。)に対し当該施設を利用させる場合ロ離島その他交通不便の地域における施設を利用させる場合(当該地域における他の事業者の事業活動に影響を及ぼす場合を除く。)三墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第六項に規定する納骨堂を利用させる事業当該納骨堂を利用させる場合

第11_附2条 第十一条

第十一条共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において契約者割戻しに充てるために準備金を積み立てた場合は、当該準備金は、新規則第百八十九条第一項に規定する契約者割戻準備金として積み立てられたものとみなす。

第12条 (員外利用の許可申請)

(員外利用の許可申請)第十二条法第十二条第四項第二号及び第三号の規定による許可の申請書には、次の事項を記載した書面を添付しなければならない。一事業の種類二組合員以外の者に事業を利用させる理由三組合員の事業の利用方法及び利用程度四組合員以外の者に事業を利用させる方法及び程度

第12_附2条 第十二条

第十二条法第五十条の十一第二項に規定する厚生労働省令で定める要件に該当する者は、平成二十五年三月三十一日までに限り、共済の数理等に関して必要な知識を有する者として、新規則第百九十二条各号に掲げる者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。一社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。)の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に十年以上従事した者二社団法人日本年金数理人会(平成十年五月一日に社団法人日本年金数理人会という名称で設立された法人をいう。)の準会員(同会が実施する試験の全科目に合格した者に限る。)であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に十年以上従事した者

第12_附3条 (経過措置)

(経過措置)第十二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第13条 (責任共済の契約に類する共済契約)

(責任共済の契約に類する共済契約)第十三条法第十二条の二第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、被共済者が所有し、又は管理する自動車について一定期間内に生じた火災、衝突、接触その他の事故による損害及び当該一定期間内に当該自動車により生じた事故に係る損害賠償金の支払を共済事故とする共済契約とする。

第13_附2条 第十三条

第十三条消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成十九年法律第四十七号。以下「改正法」という。)附則第四条の規定に該当する消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会(以下「共済事業専業組合」という。)の子会社は、施行日から起算して五年を経過する日までの間に次の各号に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、新規則第二百二十七条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に当該共済事業専業組合が実施している改正法附則第四条に規定する共済等以外事業を行うことができる。この省令の施行の際現に当該共済事業専業組合の子会社が実施している新規則第二百二十七条第二項に規定する以外の業務についても同様とする。一当該共済事業専業組合の業務、財産及び損益の状況が良好であること。二当該共済事業専業組合及びその子会社等の収支が良好であり、継続的に良好に推移することが見込まれること。三当該共済事業専業組合が当該子会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。四当該子会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

第14条 (労働金庫が共済代理店として共済契約の募集を行うことのできる場合)

(労働金庫が共済代理店として共済契約の募集を行うことのできる場合)第十四条法第十二条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済代理店である消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号。以下「令」という。)第二条に規定する労働金庫(以下「労働金庫」という。)又はその役員若しくは使用人が次の各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合であつて、次項各号及び第三項各号に掲げる要件(第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合にあつては、次項各号に掲げる要件)のいずれにも該当する場合とする。一生命共済契約(人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。)に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)のうち、その共済金が住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済に充てられるもの又は充てられることが確実なもの(当該共済金の額が当該債務の残高と同一であるものに限る。)二生命共済契約のうち、被共済者の生存に関して共済金を支払うことを主たる目的とする共済契約であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するものイ共済契約に基づき払い込まれる共済掛金(第百六十七条第三号に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額(第八号イにおいて「転換価額」という。)を含む。以下この号において同じ。)の総額又は被共済者のために積み立てた金額により共済金の額及び当該共済契約の解約による返戻金の額が定められるものロ当該共済契約に基づき被共済者の生存に関して支払う共済金以外の金銭の支払(契約者割戻し(法第五十条の十第一項に規定する契約者割戻しをいう。以下同じ。)又は組合員に対する剰余金の分配及び解約による返戻金の支払を除く。)が、当該共済契約で定める被共済者の死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。第四号及び第十号並びに第四項第一号において同じ。)に関し支払う共済金に限られ、当該共済金の額が、当該共済金を支払う時点までに払い込まれた共済掛金の総額又は被共済者のために積み立てた金額に比して妥当なもの三生命共済契約のうち、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項第二号、同条第二項第二号及び同条第四項第二号に定めるもの四生命共済契約(前三号に掲げるものを除く。)のうち、次に掲げるものイ被共済者の死亡に関し共済金を支払うことを約する共済契約(その締結の日から一定期間を経過した後共済金の額が減額されることが定められるものを除く。)であつて、その共済期間が被共済者の死亡の時までとされるもの(共済掛金を一時に払い込むことを内容とするものに限る。)ロ被共済者の生存又はその共済期間の満了前の被共済者の死亡に関し共済金を支払うことを約する共済契約(被共済者の死亡に関する共済金の額が被共済者の生存に関する共済金の額を超えるものを除く。)であつて、共済期間が十年以下のもの又は共済掛金を一時に払い込むことを内容とするもの五共済期間が一年を超える火災共済契約のうち、その共済の目的である住宅の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)のための資金の全部若しくは一部として労働金庫からの借入金が充当されているもの又は充当されることが確実なもの六次号ロに掲げる事由に関する共済契約又は損害共済契約(一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約(次号に規定する傷害共済契約を除く。)をいう。以下この項及び第百六十条第一項第五号において同じ。)のうち、その共済金が住宅の建設、購入又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済の支援に充てられることを目的として共済契約者又は被共済者の所得を補償するもの七傷害共済契約(次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによつて生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約をいう。以下この項及び第百六十条第一項第五号において同じ。)若しくは損害共済契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間(以下この号において「海外旅行期間」という。)に発生した事由に関し共済金が支払われるもの又は生命共済契約のうち、海外旅行期間における当該人の死亡又は人が海外旅行期間中にかかつた疾病を直接の原因とする当該人の死亡に関するものイ人が疾病にかかつたこと。ロ傷害を受けたこと又は疾病にかかつたことを原因とする人の状態ハ傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡ニイ又はロに掲げるものに類するものとして次に掲げるもの(1)出産及びこれを原因とする人の状態(2)老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態(3)骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態ホイ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として次に掲げるものを含む。以下同じ。)を受けたこと。(1)保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三条に規定する助産師が行う助産(2)柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条に規定する柔道整復師が行う施術(3)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う施術(医師の指示に従つて行うものに限る。)八傷害共済契約(傷害を受けたことを原因とする人の状態及び傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡に関するもののうち、その共済掛金の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金を支払うことを主たる目的とする共済契約に限る。)であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するものイ共済契約に基づき払い込まれる共済掛金の総額(転換価額を含む。以下この号において同じ。)又は当該共済契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額により返戻金の合計額及び当該共済契約の解約による返戻金が定められるものロ共済契約に係る共済金の額が、当該共済金を支払う時点までに払い込まれた共済掛金の総額又は当該共済契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額に比して妥当なもの九損害共済契約(第五号から第七号までに掲げるもの及び自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする共済契約(責任共済等の契約を含む。)を除く。)のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当するものイ共済期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する共済契約ロ法人その他の団体又は集団(以下この号において「団体等」という。)の構成員を共済契約者とし、当該団体等の代表者又はその委託を受けた者が組合のために共済契約者から共済掛金の収受を行うことを内容とする契約を伴うものでないもの十傷害共済契約(次に掲げる事由に関するものに係るものに限る。)のうち、共済期間の満了後満期返戻金を支払うことを約するもの(第八号に掲げるものを除く。)イ傷害を受けたことを原因とする人の状態ロ傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡ハイに定めるものに関し、治療を受けたこと。十一前各号に掲げる共済契約以外のもの2共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うときは、当該労働金庫は、次に掲げる要件を満たさなければならない。一労働金庫が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。イその業務(共済契約の募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第百七十六条に規定する情報及び第百七十七条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく共済契約の募集に係る業務(顧客が次項に規定する労働金庫共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置ロその共済契約の募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開共済情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の生活、身体又は財産その他の事項に関する公表されていない情報で共済契約の募集のために必要なもの(第百七十六条に規定する情報及び第百七十七条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の共済契約の募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置二労働金庫が、共済契約の募集の公正を確保するため、共済契約の募集に係る共済事業を行う組合の名称の明示、共済契約の締結にあたり顧客が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。三労働金庫が、共済契約の募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政庁の処分、当該労働金庫の内部規則その他これら

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第14_附2条 第十四条

第十四条共済事業を行う組合が、次に掲げる要件のすべてを満たす現物出資を行う場合、当該事業に係る資産及び負債を当該資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額により他の組合に移転することができる。一改正法附則第四条の規定により同条に規定する共済等以外事業を行うことができる組合又は同法の施行の際に共済事業と同条に規定する共済等以外事業とを併せ行う消費生活協同組合(この条の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日を含む事業年度の消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第一条第一項に規定する年間収受共済掛金総額が十億円を超えるものに限る。)に該当するものが行う現物出資であること。二その現物出資に係る現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるものをいう。以下この項において同じ。)が共済事業であること。三現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該被現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該現物出資が複数新設現物出資(法人を設立する現物出資で二以上の法人が行うものをいう。)である場合にあっては、他の現物出資法人の現物出資事業をいう。第六号において同じ。)とが同種の事業であること。四現物出資により現物出資法人の現物出資事業に係る主要な資産及び負債が被現物出資法人に移転していること。五現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該現物出資に係る被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること。六現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業と関連する事業に限る。)が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き行われることが見込まれていること。2前項の規定により、現物出資を受けた組合は、現物出資を行う共済事業を行う組合の資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額を引継ぐ。3前二項の規定は、法第五十条の二第一項に規定する総会の議決及び同条第四項において準用する法第四十九条の手続を経なければ、適用できない。

第15条 (利用者に対する説明)

(利用者に対する説明)第十五条法第十二条の二第三項において準用する保険業法第二百九十四条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、共済募集人(共済事業を行う組合の役員若しくは使用人又は当該共済事業を行う組合の共済代理店又はその役員若しくは使用人をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名とする。

第16条 (自己契約に係る共済掛金の合計額)

(自己契約に係る共済掛金の合計額)第十六条法第十二条の二第三項において準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金(自己又は自己を雇用する者を共済契約者とする共済契約にあつては、次に掲げるすべての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。一共済契約者に被共済利益(共済事故が発生しないことについて被共済者の有する経済的利益)がないこと。二共済掛金は、被共済者が負担していること。三自己又は自己を雇用する者を共済契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。2法第十二条の二第三項において準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の募集を行つた共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。3前二項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の組合の共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合には、当該二以上の組合のすべてに係る共済掛金を合計するものとする。4第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約及び共済期間が一年を超える共済契約にあつては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。

第17条 (将来における金額が不確実な事項)

(将来における金額が不確実な事項)第十七条法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金、返戻金その他の給付金又は共済掛金とする。

第18条 (共済契約の締結又は募集に関する禁止行為)

(共済契約の締結又は募集に関する禁止行為)第十八条法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一何らの名義によつてするかを問わず、法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第五号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為二共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為三共済事業を行う組合との間で共済契約を締結することを条件として当該組合の子会社等(法第五十三条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為四共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為五共済契約者に対して、共済契約の種類又は共済事業を行う組合の名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為六共済掛金を一時に払い込むことを内容とする共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う際に、その利用者が行う当該共済契約の申込みが法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項に規定する共済契約の申込みの撤回等を行うことができない場合(同項第一号から第五号まで及び令第三条第七号に掲げる場合並びに当該共済事業を行う組合が当該申込みの撤回等に応じることとしている場合を除く。)に該当する場合において、当該利用者に対しその旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該利用者から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ることにより行わずに当該共済契約の申込みをさせる行為七共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、当該労働金庫が行う信用供与の条件として共済契約の募集をする行為その他の当該労働金庫の取引上の優越的な地位を不当に利用して共済契約の募集をする行為八共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、当該共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る取引が当該労働金庫の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに共済契約の募集をする行為九共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、労働金庫共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに第十四条第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う行為十共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該労働金庫に対し資金の貸付けの申込みを行つていることを知りながら、当該顧客(労働金庫の会員である者を除く。第十四号において同じ。)に対し、第十四条第一項第四号及び第九号から第十一号までに掲げる共済契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための共済契約及び既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介の業務を当該労働金庫の役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行つたものに限る。)の更新又は更改に係る共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為十一共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、第十四条第一項第一号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う際に、共済契約者に対し、当該共済契約者が当該共済契約に係る共済金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該労働金庫における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該共済契約の申込みをさせる行為十二共済代理店である労働金庫の特定関係者(労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条の二第一項第一号に規定する者をいう。以下この項において同じ。)又はその役員若しくは使用人が、自己との間で共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うことを条件として当該労働金庫が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら共済契約の募集をする行為十三共済代理店である労働金庫の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その共済契約者又は被共済者が当該労働金庫に係る労働金庫共済募集制限先に該当することを知りながら、共済契約(第十四条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約(当該共済契約に共済特約が付される場合にあつては、当該共済特約が当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものに限る。次号において同じ。)を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為十四共済代理店である労働金庫の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該労働金庫に対し資金の貸付けの申込みをしていることを知りながら、当該顧客に対し、共済契約(第十四条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為十五共済代理店が、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。十六信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び共済事業を行う組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。十七その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。2労働金庫である共済代理店は、前項第八号及び第九号の規定による書面の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該労働金庫である共済代理店は、当該書面の交付をしたものとみなす。一電子情報処理組織を使用する方法であつて、労働金庫である共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法二電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五十一条において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法3前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、労働金庫である共済代理店の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。5労働金庫である共済代理店は、第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一第二項各号に規定する方法のうち労働金庫である共済代理店が使用するもの二ファイルへの記録の方式6前項の規定による承諾を得た労働金庫である共済代理店は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第19条 (書面の内容等)

(書面の内容等)第十九条法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項第一号に規定する書面には、共済契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項に規定する事項を記載しなければならない。2前項の書面には、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(第四十三条及び第五十一条第一項第三十一号において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。3第一項の書面を申込者等(法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

第20条 (共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)

(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)第二十条法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第二項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。3第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。4第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第21条 第二十一条

第二十一条令第四条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号に規定する方法のうち共済事業を行う組合が使用するもの二ファイルへの記録の方式

第22条 第二十二条

第二十二条法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、第二十条第一項第二号に掲げる方法とする。

第23条 (共済契約の申込みの撤回等ができない場合)

(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)第二十三条令第三条第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一郵便を利用する方法二ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法三共済事業を行う組合が設置した機器を利用する方法

第24条 (共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)

(共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)第二十四条法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第五項に規定する厚生労働省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「共済掛金期間」という。)の総日数で除した額に、当該共済掛金期間の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。2前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

第25条 (特定共済契約)

(特定共済契約)第二十五条法第十二条の三第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。一その責任準備金(法第五十条の七に規定する責任準備金をいう。以下同じ。)の金額に対応する財産の価額により、共済金等(法第五十条の五に規定する共済金等をいう。以下同じ。)の金額が変動する共済契約二解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により共済掛金の合計額を下回ることとなるおそれがある共済契約(前号に掲げるものを除く。)三共済金等の額を外国通貨をもつて表示する共済契約(次に掲げるものを除く。)イ前二号に掲げるものロ共済事業を行う組合が、一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約であつて、当該組合がてん補すべき損害の額を当該外国通貨をもつて表示するもの(共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約する共済契約を除き、事業者(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。)を共済契約者とするものに限る。)

第26条 (契約の種類)

(契約の種類)第二十六条法第十二条の三において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する厚生労働省令で定めるものは、特定共済契約(法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)とする。

第27条 第二十七条

第二十七条削除

第28条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)第二十八条準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する申出者は準用金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を行つた特定共済契約の締結の事業者等のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第三十条の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。

第29条 (情報通信の技術を利用した提供)

(情報通信の技術を利用した提供)第二十九条準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ共済事業を行う組合(当該組合との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ロ共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ハ共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法ニ閲覧ファイル(共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し、又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第五条第一項に規定する電磁的方法(次条において「電磁的方法」という。)による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。イ前項第一号ハに掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項四前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。イ利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第30条 (電磁的方法の種類及び内容)

(電磁的方法の種類及び内容)第三十条令第五条第一項及び第六条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一前条第一項各号又は第三十条の三第一項各号に掲げる方法のうち共済事業を行う組合が用いるもの二ファイルへの記録の方式

第30_2条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)第三十条の二準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)二対象契約が特定共済契約である旨三復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨イ準用金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨ロ対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨四承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨五復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨

第30_3条 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

(情報通信の技術を利用した同意の取得)第三十条の三準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「利用者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法2前項各号に掲げる方法は、共済事業を行う組合がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第31条 (特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第三十一条準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。一当該日二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十三条において同じ。)とする旨2準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める日は、前項の組合が同項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十三条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第32条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)

(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)第三十二条準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する厚生労働省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定が、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十三条の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。2準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨二申出者は、共済事業を行う組合で準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨

第33条 (申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)

(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)第三十三条準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する厚生労働省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日2準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第33_2条 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)第三十三条の二準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)二対象契約が特定共済契約である旨三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨

第34条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)第三十四条準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。二その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。2準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める個人は、次に掲げる者とする。一民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。ロ当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。二有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して同法第二条に規定する有限責任事業組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。ロ当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

第35条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)第三十五条準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。一取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第三十七条第二項第三号及び第三十七条の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第三十七条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。イ有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。)ロデリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利ハ農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等ニ法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第三項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく共済金、保険金、返戻金その他の給付金に係る権利ホ信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託の受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)ヘ不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利ト商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利チ電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの三申出者が最初に当該組合との間で特定共済契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

第36条 (特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)第三十六条準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。一当該日二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十七条の二において同じ。)とする旨2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める日は、前項の組合が同項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第37条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)

(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)第三十七条準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する厚生労働省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定は対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十七条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨二申出者は、共済事業を行う組合で準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

第37_2条 (申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)

(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)第三十七条の二準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する厚生労働省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日2準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第37_3条 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)第三十七条の三準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)二対象契約が特定共済契約である旨三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨

第38条 (広告類似行為)

(広告類似行為)第三十八条準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する厚生労働省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。一法令又は法令に基づく行政庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法二個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定共済契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)イ商品の名称(通称を含む。)ロこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする共済事業を行う組合の名称又はその通称ハ利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)ニ第四十三条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨

第39条 (特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)

(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)第三十九条共済事業を行う組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。2前項の組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告等をするときは、令第七条第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

第40条 (利用者が支払うべき対価に関する事項)

(利用者が支払うべき対価に関する事項)第四十条令第七条第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。2特定共済契約に係る共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。3前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を当該投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。4前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。

第41条 (利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)第四十一条令第七条第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。

第42条 (誇大広告をしてはならない事項)

(誇大広告をしてはならない事項)第四十二条準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定共済契約の解除に関する事項二特定共済契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項三特定共済契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項四特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

第43条 (契約締結前の情報の提供)

(契約締結前の情報の提供)第四十三条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下「契約締結前交付書面」という。)ロ既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第二十九条第一項に規定する方法をいう。第四十七条第一項第二号において同じ。)による提供2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする共済事業を行う組合は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。一あらかじめ、利用者に対し、その旨及び第三十条各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第二十九条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。二あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。イ第三十条各号に掲げる事項ロ当該共済事業を行う組合に対し、当該利用者が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。一第四十六条第一号に掲げる事項二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第四十六条第八号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。

第44条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合)

(契約締結前の情報の提供を要しない場合)第四十四条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないときとする。

第45条 (利用者が支払うべき対価に関する事項)

(利用者が支払うべき対価に関する事項)第四十五条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。2第四十条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。

第46条 (契約締結前交付書面の記載事項)

(契約締結前交付書面の記載事項)第四十六条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨二特定共済契約の申込みの撤回等(法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項三共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項四共済責任の開始時期に関する事項五共済掛金の払込猶予期間に関する事項六特定共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項七特定共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項八利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項イ当該指標ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由九当該特定共済契約に関する租税の概要十利用者が当該組合に連絡する方法十一当該組合が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定共済契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)十二その他利用者の注意を喚起すべき事項

第46_2条 (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)第四十六条の二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第四十六条第八号に掲げる事項とする。2準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一利用者属性(利用者の知識、経験、財産の状況及び当該特定共済契約を締結しようとする目的をいう。)に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があつた場合

第47条 (契約締結時の情報の提供)

(契約締結時の情報の提供)第四十七条特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付イ特定共済契約が成立したとき当該特定共済契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面ロ既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供2第四十三条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする共済事業を行う組合について準用する。

第47_2条 (契約締結時交付書面の記載事項)

(契約締結時交付書面の記載事項)第四十七条の二特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該組合の名称二被共済者及び共済金額を受け取るべき者の名称又は氏名三当該特定共済契約の種類及びその内容四共済の目的及びその価額五共済金額六共済期間の始期及び終期七共済掛金及びその支払方法八当該特定共済契約の成立の年月日九当該特定共済契約に係る手数料等に関する事項十利用者の氏名又は名称十一利用者が当該組合に連絡する方法

第48条 (契約締結時の情報の提供を要しない場合)

(契約締結時の情報の提供を要しない場合)第四十八条特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る同条に規定する事項に変更すべきものがないときとする。

第48_2条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)第四十八条の二準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項イ商号、名称又は氏名ロ法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称ハ本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要四信用格付の前提、意義及び限界2前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義二金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号三当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称四信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法五信用格付の前提、意義及び限界

第49条 (特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)

(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する厚生労働省令で定める行為は、特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為とする。

第50条 (行為規制の適用除外の例外)

(行為規制の適用除外の例外)第五十条準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答することができる体制が整備されていない場合とする。

第51条 (貸付事業の運営に関する措置)

(貸付事業の運営に関する措置)第五十一条法第十三条の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる措置とする。一法第二十六条の四に規定する規約で定められた事業所等(組合が一定の場所で貸付けに関する業務(法第十三条に規定する貸付事業に基づく金銭の貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収その他これに準ずる業務をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設(事務所を含む。)又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下この号において同じ。)及び代理店(組合の委任を受けて、当該組合のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備をいう。)を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、事業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く。以下この条及び第五十七条において同じ。)以外の事業所等を設置して貸付けに関する業務を行わないための措置二その取り扱う資金需要者等(組合員等(資金需要者である組合員又は保証人となろうとする者をいう。以下この条において同じ。)又は債務者等(債務者又は保証人をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置三信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。以下この条において「信用情報機関」という。)から提供を受けた情報であつて資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置四その取り扱う資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置五貸付事業の業務を貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。以下この条において同じ。)に委託しないための措置六貸付事業の業務を第三者に委託する場合(前号に掲げる場合を除く。)には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置イ当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置ロ当該業務の委託を受けた者(以下この号において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置ハ受託者が行う当該業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置ニ受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る資金需要者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置ホ貸付事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る資金需要者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置七貸付事業の業務(事業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。)に従事する使用人その他の従業者に、その身分を示す証明書を携帯させ、貸付事業の業務に従事するに際し、相手方の請求があつたときは、これを提示させるようにするための措置八事業所等ごとに従業者名簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存するための措置イ従業者の氏名ロ従業者の住所ハ前号の証明書の番号ニ生年月日ホ主たる職務内容ヘ当該事業所等の従業者となつた年月日ト当該事業所等の従業者でなくなつたときは、その年月日九暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)を貸付事業の業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しないための措置十貸付事業の業務に関し、次に掲げる行為を行わないための措置イ資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約(法第十三条に規定する貸付事業に基づく金銭の貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。以下この条及び第五十七条において同じ。)の内容のうち重要な事項を告げない行為ロ資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(ハに掲げる行為を除く。)ハ保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為ニイからハまでに掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為十一貸付けの契約(次に掲げる契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合にあつては、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としないための措置イ住宅(居住の用に供する建物をいう。以下この号において同じ。)の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約ロ自ら又は他の者によりイの貸付けが行われることが予定されている場合において、当該貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約十二貸付けに係る契約の締結に際し、年十二パーセントを超える割合による利息(みなし利息を含む。次号において同じ。)の契約を締結しないための措置十三前号に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求しないための措置十四貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、債務履行担保措置(当該契約に基づく債務の履行を担保するための保証及び保険並びに当該契約に基づく債務の履行を担保するために土地及び建物その他の財産を担保に供することをいう。以下この号において同じ。)に係る契約を、債務履行担保措置を業として営む者と締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としないための措置十五貸付けに係る契約について、当該組合が、業として保証を行う者(次号において「保証業者」という。)と保証契約を締結しないための措置十六貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約を、保証業者との間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としないための措置十七貸付けに係る契約の債務の不履行による賠償額の予定(違約金も含む。以下この条及び第五十七条において同じ。)が、その賠償額の元本に対して年十四・六パーセントを超える割合となる契約を締結しないための措置十八資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するための措置十九貸付けの契約を締結しようとする場合において、組合員等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査するための措置二十貸付けの契約を締結しようとする場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前号の規定による調査を行うに際し、資金需要者である組合員から源泉徴収票(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。以下この条において同じ。)その他の当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けるための措置(ただし、組合が既に当該組合員の源泉徴収票その他の当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。)イ次に掲げる金額を合算した額(ロ(1)において「当該組合貸付合算額」という。)が五十万円を超える場合(1)当該貸付けの契約(貸付けに係る契約に限る。(2)において同じ。)に係る貸付けの金額(2)当該組合員と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高の合計額ロ次に掲げる金額を合算した額(第二十二号において「組合員合算額」という。)が百万円を超える場合(イに掲げる場合を除く。)(1)当該組合貸付合算額(2)前号の調査により判明した当該組合員に対する当該組合以外の組合及び貸金業者の貸付けの残高の合計額二十一組合員等と貸付けの契約を締結した場合において、組合員等ごとに、次に掲げる事項を記録し、これを保存するための措置イ契約年月日ロ組合員等から前号に規定する書面又はその写し等の提出又は提供を受けた年月日ハ組合員等の資力に関する調査の結果ニ組合員等の借入れの状況に関する調査の結果ホその他第十九号の規定による調査に使用した書面又はその写し二十二貸付けの契約を締結しようとする場合において、第十九号の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約(資金需要者である組合員を相手

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第52条 (組合員の資格)

(組合員の資格)第五十二条法第十四条第四項に規定する厚生労働省令で定める学校は、大学、大学院又は高等専門学校その他これらに準ずる教育施設とする。

第53条 (電磁的方法)

(電磁的方法)第五十三条法第十七条第三項(法第五十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第54条 (電磁的記録)

(電磁的記録)第五十四条法第二十五条の二第三項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

第55条 (共済事業規約の記載事項)

(共済事業規約の記載事項)第五十五条法第二十六条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一事業の実施方法に関する事項イ被共済者又は共済の目的の範囲ロ共済事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る権限に関する事項ハ共済金額及び共済期間の制限ニ被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項ホ共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項ヘ共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類ト再共済(第百八十条に規定する再共済をいう。以下同じ。)又は再保険(第百八十条に規定する再保険をいう。以下同じ。)に関する事項チ共済契約の特約に関する事項リ契約者割戻しに関する事項ヌ共済契約者に対して行う貸付けに関する事項ル共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項ヲ共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担する共済事業を行う組合においては、当該他の組合の名称及び当該組合の負担割合ワその他事業の実施に関し必要な事項二共済契約に関する事項イ組合が共済金を支払わなければならない事由ロ共済契約無効の原因ハ組合がその義務を免れる事由ニ組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期ホ共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによつて受ける損失ヘ共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務ト契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲チ共済契約者に対して提示すべき重要事項三共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項イ共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項ロ責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項ハ返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項ニ契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項ホ未収共済掛金の計上に関する事項ヘ第百七十九条第一項第一号に掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項トその他共済の数理に関して必要な事項2共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない共済事業を行う組合(以下「共同事業組合」という。)は、前項第一号トに掲げる事項及び同号イからルまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからトまでに掲げる事項を共済事業規約に記載しないことができる。

第56条 (責任共済事業規約の記載事項)

(責任共済事業規約の記載事項)第五十六条責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金の額の算出方法に関して厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一事業の実施方法に関する事項イ被共済者又は共済の目的の範囲ロ共済事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る権限に関する事項ハ共済金額及び共済期間の制限ニ共済契約締結の手続に関する事項ホ共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項ヘ共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類ト再共済の授受に関する事項チその他事業の実施に関し必要な事項二共済契約に関する事項イ組合が共済金を支払わなければならない事由ロ共済契約無効の原因ハ組合が共済契約に基づく義務を免れるべき事由ニ組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期ホ共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによつて受ける損失ヘ共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務ト共済契約者に対して提示すべき重要事項三共済掛金の額の算出方法に関する事項イ予定損害率に関する事項ロ予定事業費率に関する事項ハ共済掛金の計算に関する事項ニ自動車損害賠償保障法第二十八条の三第三項において準用する同条第一項に規定する準備金の計算等に関する事項

第57条 (貸付事業規約の記載事項)

(貸付事業規約の記載事項)第五十七条法第二十六条の四の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一事業の実施方法に関する事項イ貸付事業を行う事業所等の所在地及び電話番号その他の連絡先ロ貸付事業の実施に必要な資金の調達方法ハ組合の借入金額の最高限度ニ貸付契約者、保証人又は貸付事業の目的の範囲ホ貸付事業の業務を第三者に委託する場合の代理に係る権限に関する事項ヘ貸付金額及び貸付期間の制限ト貸付契約者又は貸付事業の目的の選択及び貸付契約締結の手続に関する事項チ保証人及び保証契約締結の手続に関する事項リ契約締結前の書面、契約締結時の書面及び受取証書の記載事項並びに貸付契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類ヌ貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法第三十八条又は第六十七条第一項の同意を得ようとするときにあらかじめ交付する書面の記載事項ル貸付事業の業務に関する帳簿の閲覧又は謄写ヲ特定公正証書の作成ワ債権の譲渡の制限カ全額弁済時の債権証書の返還ヨ第五十一条第一項第一号から第五十六号までに掲げる措置を定める内部規則等の名称及び種類タ貸付契約を締結する際のアセスメントの方法及び生活再建計画の作成に関する事項レその他事業の実施に関し必要な事項二貸付けの契約に関する事項イ貸付けの利率ロみなし利息ハ賠償額の予定に関する事項ニ担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項ホ債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項ヘ保証人の保証の範囲に関する事項ト利息の計算方法チ貸付金の貸付け及び返済の方法その他金銭の授受に関する事項リその他貸付けの契約に関し必要な事項

第57_2条 (役員となることができない者)

(役員となることができない者)第五十七条の二法第二十九条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第58条 (監査報告の作成)

(監査報告の作成)第五十八条法第三十条の三第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一当該組合の理事及び使用人二当該組合の子会社(法第二十八条第五項に規定する子会社をいい、共済事業を行う組合にあつては、法第五十三条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人三その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

第59条 (監事の調査の対象)

(監事の調査の対象)第五十九条法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

第60条 (理事会の議事録)

(理事会の議事録)第六十条法第三十条の五第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一理事会が開催された日時及び場所二理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨イ法第三十条の五第六項(法第七十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたものロ法第三十条の五第六項(法第七十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したものハ法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたものニ法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの三理事会の議事の経過の要領及びその結果四決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名五次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十二条(法第七十三条において準用する場合を含む。)ロ法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十三条第一項本文(法第七十三条において準用する場合を含む。)ハ法第三十一条の二第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)ニ法第三十一条の六第四項六理事会に出席した理事、監事及び会計監査人の氏名又は名称七理事会の議長の氏名4次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。一法第三十条の六(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合次に掲げる事項イ理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容ロイの事項の提案をした理事の氏名ハ理事会の決議があつたものとみなされた日ニ議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名二法第三十条の八(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合次に掲げる事項イ理事会への報告を要しないものとされた事項の内容ロ理事会への報告を要しないものとされた日ハ議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

第61条 (電子署名)

(電子署名)第六十一条法第三十条の五第四項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

第62条 (報酬等の額の算定方法)

(報酬等の額の算定方法)第六十二条法第三十一条の三第四項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。一役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十一条の三第四項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)の決議を行つた当該総会(総代会を含む。以下同じ。)の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額イ次に掲げる額の合計額(1)当該役員が当該組合から受けた退職慰労金の額(2)当該役員が当該組合の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額(3)(1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額ロ当該役員がその職に就いていた年数(当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)(1)代表理事六(2)代表理事以外の理事四(3)監事又は会計監査人二

第63条 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)第六十三条法第三十一条の三第七項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する退職慰労金その他の厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。一退職慰労金二当該役員が当該組合の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

第63_2条 (役員のために締結される保険契約)

(役員のために締結される保険契約)第六十三条の二法第三十一条の七第一項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であつて、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡捕することを主たる目的として締結されるもの二役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

第64条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法)

(責任追及等の訴えの提起の請求方法)第六十四条法第三十一条の八において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一被告となるべき者二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

第65条 (訴えを提起しない理由の通知方法)

(訴えを提起しない理由の通知方法)第六十五条法第三十一条の八において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)二請求対象者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由三請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十一条の八において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

第66条 (会計慣行のしん酌)

(会計慣行のしん酌)第六十六条この章(第一節、第二節、第九節及び第十節を除く。)の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の慣行をしん酌しなければならない。

第67条 (表示の原則)

(表示の原則)第六十七条法第三十一条の九第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表並びに同条第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する組合が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及びその附属明細書に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。ただし、資産総額が五百億円以上の組合にあつては、百万円単位をもつて表示することを妨げない。2剰余金処分案又は損失処理案については、一円単位で表示するものとする。3決算関係書類及び連結決算関係書類(令第十二条第一項において読み替えられた会社法第四百四十四条第一項の規定による連結決算関係書類をいう。以下同じ。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他決算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。

第68条 (成立の日の貸借対照表)

(成立の日の貸借対照表)第六十八条法第三十一条の九第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第69条 (各事業年度に係る決算関係書類)

(各事業年度に係る決算関係書類)第六十九条各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。2法第三十一条の九第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第70条 (連結決算関係書類)

(連結決算関係書類)第七十条法第三十一条の十第二項において準用する会社法第四百四十四条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される次に掲げるものとする。一連結貸借対照表二連結損益計算書三連結純資産変動計算書

第71条 (連結会計年度)

(連結会計年度)第七十一条各事業年度に係る連結決算関係書類の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。

第72条 (連結の範囲)

(連結の範囲)第七十二条会計監査人監査組合(法第三十一条の十第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。)は、そのすべての子法人等(第二百十条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子法人等は、連結の範囲に含めないものとする。一財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子法人等二連結の範囲に含めることにより当該会計監査人監査組合の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子法人等2前項の規定により連結の範囲に含めるべき子法人等のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。)等からみて、連結の範囲から除いてもその会計監査人監査組合の集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。

第73条 (事業年度に係る期間の異なる子法人等)

(事業年度に係る期間の異なる子法人等)第七十三条会計監査人監査組合の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子法人等(連結の範囲に含められる子法人等をいう。以下同じ。)は、当該会計監査人監査組合の事業年度の末日において、連結決算関係書類の作成の基礎となる決算関係書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子法人等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日との差異が三月を超えない場合において、当該連結子法人等の事業年度に係る決算関係書類を基礎として連結決算関係書類を作成するときは、この限りでない。2前項ただし書の規定により連結決算関係書類を作成する場合には、連結子法人等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日が異なることから生ずる連結組合(当該会計監査人監査組合及びその連結子法人等をいう。以下同じ。)相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。

第74条 (連結貸借対照表)

(連結貸借対照表)第七十四条連結貸借対照表は、会計監査人監査組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の貸借対照表(連結子法人等が前条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結組合の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。

第75条 (連結損益計算書)

(連結損益計算書)第七十五条連結損益計算書は、組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の損益計算書(連結子法人等が第七十三条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結組合の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。

第76条 (連結純資産変動計算書)

(連結純資産変動計算書)第七十六条連結純資産変動計算書は、組合の連結会計年度に対応する期間に係る組合の貸借対照表の純資産の部と連結子法人等の株主資本等変動計算書(連結子法人等が第七十三条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の株主資本等変動計算書については、当該決算に係る株主資本等変動計算書)の株主資本等(株主資本その他の会社等の純資産をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成しなければならない。この場合においては、当該組合の貸借対照表に表示された純資産額と連結子法人等の株主資本等変動計算書に表示された株主資本等に係る額を連結純資産変動計算書の適切な項目に計上することができる。

第77条 (連結子法人等の資産及び負債の評価等)

(連結子法人等の資産及び負債の評価等)第七十七条連結決算関係書類の作成に当たつては、連結子法人等の資産及び負債の評価並びに会計監査人監査組合の連結子法人等に対する投資とこれに対応する当該連結子法人等の資本との相殺消去その他必要とされる連結組合相互間の項目の相殺消去をしなければならない。

第78条 (持分法の適用)

(持分法の適用)第七十八条非連結子法人等(連結の範囲から除かれる子法人等をいう。以下同じ。)及び関連法人等(第二百十条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)に対する投資については、持分法(組合が投資した法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の純資産及び損益のうち当該組合に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。以下同じ。)により計算する価額をもつて連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する非連結子法人等及び関連法人等に対する投資については、持分法を適用しないものとする。一財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連法人等二持分法を適用することにより会計監査人監査組合の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子法人等及び関連法人等2前項の規定により持分法を適用すべき非連結子法人等及び関連法人等のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結決算関係書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

第79条 (通則)

(通則)第七十九条貸借対照表等(法第三十一条の九第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表、各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(法第三十一条の九第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。)及び連結貸借対照表をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。

第80条 (貸借対照表等の区分)

(貸借対照表等の区分)第八十条貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。一資産二負債三純資産2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。3連結組合が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。

第81条 (資産の部の区分)

(資産の部の区分)第八十一条資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。一流動資産二固定資産三繰延資産2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一有形固定資産二無形固定資産三その他固定資産3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。一次に掲げる資産流動資産イ現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)ロ受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この款において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)ハ事業未収金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)ニ売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)及び一年内に満期の到来する有価証券ホ商品、製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品その他のたな卸資産(供給の目的をもつて所有する土地、建物その他の不動産を含む。)ヘ前払費用であつて、一年内に費用となるべきものト未収収益チその他の資産であつて、一年内に現金化することができると認められるもの二次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産イ建物ロ構築物ハ機械及び装置ニ車両運搬具ホ器具及び備品ヘ土地トリース資産(当該組合がファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件(リース契約により使用する物件をいう。以下同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。)チ建設仮勘定(イからヘまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)リその他の有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの三次に掲げる資産無形固定資産イ特許権ロ借地権(地上権を含む。)ハ商標権ニ実用新案権ホ意匠権ヘソフトウエアトのれんチリース資産(当該組合がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。)リその他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの四次に掲げる資産その他固定資産イ関係団体等出資金(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)ロ長期保有有価証券(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券であつて満期まで所有する意図をもつて取得したものをいう。以下同じ。)その他の流動資産又は関係団体等出資金に属しない有価証券をいう。)ハ長期貸付金ニ長期前払費用ホ前払年金費用(連結貸借対照表にあつては、退職給付に係る資産)ヘ繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、地方法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、税引前当期剰余金の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)トその他の資産であつて、その他固定資産に属する資産とすべきもの五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産4前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(次条において同じ。)。一成立の日における貸借対照表組合の成立の日二事業年度に係る貸借対照表事業年度の末日の翌日三連結貸借対照表連結会計年度の末日の翌日

第82条 (負債の部の区分)

(負債の部の区分)第八十二条負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一流動負債二固定負債2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。一次に掲げる負債流動負債イ支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)ロ買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)ハ前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)ニ短期借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)ホ通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるものヘ未払法人税等(法人税等の未払額をいう。次号ニにおいて同じ。)(一年内に支払の期限が到来しないと認められるものを除く。)ト未払費用チ前受収益リ引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)ヌファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するものル資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)のうち、一年内に履行されると認められるものヲその他の負債であつて、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの二次に掲げる負債固定負債イ長期借入金(前号ニに掲げる借入金を除く。)ロ引当金(資産に係る引当金、前号リに掲げる引当金及びハに掲げる退職給付引当金を除く。)ハ退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。第百四十九条第二項第一号において同じ。)(連結貸借対照表にあつては、退職給付に係る負債)ニ長期未払法人税等(未払法人税等のうち、一年内に支払の期限が到来しないと認められるものをいう。)ホ繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)ヘファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のものト資産除去債務のうち、前号ルに掲げるもの以外のものチその他の負債であつて、流動負債に属しないもの

第83条 (法第十条第一項第四号の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)

(法第十条第一項第四号の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)第八十三条前二条の規定にかかわらず、法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合は、前二条の区分に代えて、当該組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。

第84条 (純資産の部の区分)

(純資産の部の区分)第八十四条純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。一組合の貸借対照表次に掲げる項目イ組合員資本(消費生活協同組合連合会(以下「連合会」という。)にあつては、会員資本とする。以下同じ。)ロ評価・換算差額等二組合の連結貸借対照表次に掲げる項目イ組合員資本ロ評価・換算差額等ハ非支配株主持分2組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第二号に掲げる項目は、控除項目とする。一出資金二未払込出資金三剰余金3組合の貸借対照表における剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一法定準備金(法第五十一条の四第一項の準備金をいう。以下同じ。)二医療福祉等事業積立金(法第五十一条の二第一項の積立金をいう。以下同じ。)三任意積立金四当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)4組合の連結貸借対照表における剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一資本剰余金二利益剰余金5第三項第二号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分することができる。6第三項第三号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。7第三項第四号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。8評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分しなければならない。ただし、第三号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。一その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子法人等及び関連法人等の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)の評価差額をいう。以下同じ。)二繰延ヘッジ損益(ヘッジ手段(資産若しくは負債又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益又は時価評価差額であつて、ヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益が認識されるまで繰り延べられているものをいう。以下同じ。)三退職給付に係る調整累計額9前項第三号に掲げる退職給付に係る調整累計額に計上すべきものは、次の各号に掲げる項目の額の合計額とする。一未認識数理計算上の差異二未認識過去勤務費用三その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの

第84_2条 (たな卸資産及び工事損失引当金の表示)

(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)第八十四条の二同一の工事契約(請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。)に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。

第85条 (貸倒引当金等の表示)

(貸倒引当金等の表示)第八十五条各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもつて表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、その他固定資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。2各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。

第86条 (有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)第八十六条各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。

第87条 (有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)

(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)第八十七条各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。2減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもつて表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。3前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもつて表示することができる。

第88条 (無形固定資産の表示)

(無形固定資産の表示)第八十八条各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

第89条 (関係団体等出資金の表示)

(関係団体等出資金の表示)第八十九条関係団体等出資金は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一関係団体出資金(連合会及び他の団体への出資をいう。)二子会社等株式(子法人等及び関連法人等の株式又は持分をいう。)2前項の規定は、連結貸借対照表については、適用しない。

第90条 (繰延税金資産等の表示)

(繰延税金資産等の表示)第九十条繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。2前項の規定にかかわらず、法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合の貸借対照表等については、資産の部に属する繰延税金資産の金額及び負債の部に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として表示することを妨げない。3連結貸借対照表に係る前二項の規定の適用については、これらの規定中「その差額」とあるのは、「異なる納税主体に係るものを除き、その差額」とする。

第91条 (繰延資産の表示)

(繰延資産の表示)第九十一条各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

第92条 (連結貸借対照表ののれん)

(連結貸借対照表ののれん)第九十二条連結貸借対照表に表示するのれんには、連結子法人等に係る投資の金額がこれに対応する連結子法人等の資本の金額と異なる場合に生ずるのれんを含むものとする。

第93条 (通則)

(通則)第九十三条各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書等(損益計算書(法第三十一条の九第二項に規定する損益計算書をいう。)及び連結損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。

第94条 (損益計算書等の区分)

(損益計算書等の区分)第九十四条損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。一事業収益二事業費用三事業経費四事業外収益五事業外費用六特別利益七特別損失2事業収益に属する収益は、供給高、利用事業収入、共済事業収入、福祉事業収入、受取手数料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。3事業費用に属する費用は、供給原価、利用事業原価、共済事業費用、福祉事業費用その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。4事業経費に属する費用は、人件費、物件費その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。5事業外収益に属する収益は、受取利息(法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)として受け入れたものを除く。)、関係団体等出資金に係る出資配当金の受入額その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。6事業外費用に属する費用は、支払利息(法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)として支払うものを除く。)、寄付金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。7特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。8特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。9第二項から前項までの規定にかかわらず、第二項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。10組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、第一項第一号及び第二号に掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分しなければならない。11損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。

第95条 (事業総損益)

(事業総損益)第九十五条事業収益から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益」という。)は、事業総剰余金として表示しなければならない。2組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、事業総剰余金は、事業の種類ごとに区分し表示しなければならない。3前二項の規定にかかわらず、事業総損益が零未満である場合には、零から事業総損益を減じて得た額を事業総損失金として表示しなければならない。

第96条 (事業損益)

(事業損益)第九十六条事業総損益から事業経費の合計額を減じて得た額(以下「事業損益」という。)は、事業剰余金として表示しなければならない。2前項の規定にかかわらず、事業損益が零未満である場合には、零から事業損益を減じて得た額を事業損失金として表示しなければならない。

第97条 (経常損益)

(経常損益)第九十七条事業損益に事業外収益を加えて得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益」という。)は、経常剰余金として表示しなければならない。2前項の規定にかかわらず、経常損益が零未満である場合には、零から経常損益を減じて得た額を経常損失金として表示しなければならない。

第98条 (税引前当期損益)

(税引前当期損益)第九十八条経常損益に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期損益」という。)は、税引前当期剰余金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期剰余金)として表示しなければならない。2前項の規定にかかわらず、税引前当期損益が零未満である場合には、零から税引前当期損益を減じて得た額を税引前当期損失金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期損失金)として表示しなければならない。

第99条 (税等)

(税等)第九十九条次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、税引前当期剰余金又は税引前当期損失金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期剰余金又は税金等調整前当期損失金)の次に表示しなければならない。一当該事業年度(連結損益計算書にあつては、連結会計年度)に係る法人税等二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「国際最低課税額に対する法人税等」という。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもつて表示することができる。3法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目(前項の規定により国際最低課税額項目をもつて国際最低課税額に対する法人税等の金額を表示する場合は、国際最低課税額項目)の次に、その内容を示す名称を付した項目をもつて表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課税額項目の金額に含めて表示することができる。

第100条 (当期剰余金又は当期損失金)

(当期剰余金又は当期損失金)第百条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期損益金額」という。)は、当期剰余金として表示しなければならない。一税引前当期損益金額二前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもつて表示したときにあつては、当該金額を含む。)四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額2前項の規定にかかわらず、当期損益金額が零未満である場合には、零から当期損益金額を減じて得た額を当期損失金として表示しなければならない。3連結損益計算書には、次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。一当期剰余金として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの二当期損失金として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの4連結損益計算書には、当期剰余金又は当期損失金に当期剰余金又は当期損失金のうち非支配株主に帰属する額を加減して得た額は、親組合(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配している組合をいう。)に帰属する当期剰余金又は当期損失金として表示しなければならない。

第101条 (当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)

(当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)第百一条次に掲げる金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。一当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額(遡及適用(新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類に遡つて適用したと仮定して会計処理をすることをいう。以下同じ。)又は誤謬びゆうの訂正(当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類における誤謬(意図的であるかどうかにかかわらず、決算関係書類又は連結決算関係書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。以下同じ。)を訂正したと仮定して決算関係書類又は連結決算関係書類を作成することをいう。以下同じ。)をした場合にあつては、当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額及びこれに対する影響額)二医療福祉等事業積立金について取り崩した額三一定の目的のために設定した任意積立金について当該目的に従つて取り崩した額2第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号に掲げる額を減じて得た額(以下「当期未処分損益金額」という。)は、当期未処分剰余金として表示しなければならない。一当期損益金額二前項第一号が当期首繰越剰余金である場合の当該剰余金の額三前項第二号の額四前項第三号の額五前項第一号が当期首繰越損失金である場合の当該損失金の額3前項の規定にかかわらず、当期未処分損益金額が零未満である場合には、零から当期未処分損益金額を減じて得た額を、当期未処理損失金として表示しなければならない。

第102条 (貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)

(貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)第百二条貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一貸倒引当金繰入額次に掲げる項目イ事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業経費ロ事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用二貸倒引当金戻入益次に掲げる項目イ事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業経費又は事業外収益ロ事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用又は事業外収益

第103条 (法第十条第一項第四号の事業を行う組合の損益計算書等の表示に関する特例)

(法第十条第一項第四号の事業を行う組合の損益計算書等の表示に関する特例)第百三条第九十四条から第九十六条までの規定にかかわらず、法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合については、第九十四条から第九十六条までの区分に代えて、当該組合の損益状況を明らかにするため、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。2前項の組合のうち法第十条第一項第一号、第二号、第三号、第六号及び第七号に掲げるいずれの事業も行つていない組合についての第九十七条及び前条の規定の適用については、第九十七条第一項中「事業損益に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第一号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とする。

第104条 (通則)

(通則)第百四条法第三十一条の九第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。2当期未処分損益金額と任意積立金の取崩額(第百一条第一項第三号に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であつて、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。3前項以外の場合には、第百六条の規定により損失処理案を作成しなければならない。

第105条 (剰余金処分案の区分)

(剰余金処分案の区分)第百五条剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一当期未処分剰余金又は当期未処理損失金二任意積立金取崩額三剰余金処分額四次期繰越剰余金2前項第二号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。3第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一法定準備金二医療福祉等事業積立金三利用分量割戻金(法第五十二条第二項に規定する利用分量に応じなされる割戻金をいう。以下同じ。)四出資配当金(法第五十二条第二項に規定する払込済み出資の額に応じなされる割戻金をいう。)五任意積立金4前項第二号の医療福祉等事業積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分することができる。5第三項第三号の利用分量割戻金は、組合が二以上の異なる種類の割戻しを行う場合には、当該割戻しの名称を示した項目に細分しなければならない。6第三項第五号の任意積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

第106条 (損失処理案の区分)

(損失処理案の区分)第百六条損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一当期未処理損失金二損失金処理額三次期繰越損失金2前項第二号の損失金処理額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一任意積立金取崩額二法定準備金取崩額3前項第一号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。

第107条 第百七条

第百七条連結純資産変動計算書については、この条に定めるところによる。2連結純資産変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一組合員資本二評価・換算差額等三非支配株主持分3組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一出資金(未払込出資金がある場合は、控除後の額)二剰余金4前項第二号に係る項目は次に掲げる項目に区分しなければならない。一資本剰余金二利益剰余金5評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分することができる。一その他有価証券評価差額金二繰延ヘッジ損益三退職給付に係る調整累計額6出資金及び剰余金に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。一当期首残高(遡及適用又は誤謬の訂正をした場合にあつては、当期首残高及びこれに対する影響額。以下同じ。)二当期変動額三当期末残高7評価・換算差額等及び非支配株主持分に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。一当期首残高二当期変動額三当期末残高8第五項第三号に掲げる退職給付に係る調整累計額に計上すべきものは、次に掲げる項目の額の合計額とする。一未認識数理計算上の差異二未認識過去勤務費用三その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの

第108条 (通則)

(通則)第百八条各事業年度ごとに組合が作成すべき決算関係書類及び連結決算関係書類には、この款の定めるところにより、組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な注記を付さなければならない。

第109条 (注記の区分)

(注記の区分)第百九条注記は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一継続組合の前提に関する注記二重要な会計方針(決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たつて採用する会計処理の原則及び手続をいう。以下同じ。)に係る事項(連結決算関係書類の注記(以下「連結注記」という。)にあつては、連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更)に関する注記三会計方針の変更に関する注記四表示方法(決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たつて採用する表示の方法をいう。以下同じ。)の変更に関する注記四の二会計上の見積りに関する注記五会計上の見積りの変更(新たに入手可能となつた情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たつてした会計上の見積り(決算関係書類又は連結決算関係書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、決算関係書類又は連結決算関係書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。以下同じ。)を変更することをいう。以下同じ。)に関する注記六誤謬の訂正に関する注記七貸借対照表等に関する注記八損益計算書に関する注記九剰余金処分案に関する注記十税効果会計に関する注記十一リースにより使用する固定資産に関する注記十二金融商品に関する注記十三持分法損益等に関する注記十四関連当事者との取引に関する注記十五重要な後発事象に関する注記十六収益認識に関する注記十六の二国際最低課税額に対する法人税等に関する注記十七その他の注記2次の各号に掲げる注記には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。一会計監査人監査組合以外の組合の注記前項第一号、第四号の二、第五号及び第十三号に掲げる項目二連結注記前項第八号から第十一号まで、第十三号及び第十四号に掲げる項目

第110条 (注記の方法)

(注記の方法)第百十条貸借対照表等、損益計算書等又は剰余金処分案の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。

第111条 (継続組合の前提に関する注記)

(継続組合の前提に関する注記)第百十一条継続組合の前提に関する注記は、事業年度の末日において、当該組合が将来にわたつて事業を継続するとの前提(以下この条において「継続組合の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続組合の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなつた場合を除く。)における次に掲げる事項とする。一当該事象又は状況が存在する旨及びその内容二当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策三当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由四当該重要な不確実性の影響を決算関係書類(連結注記にあつては、連結決算関係書類)に反映しているか否かの別

第112条 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)第百十二条重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一資産の評価基準及び評価方法二固定資産の減価償却の方法三引当金の計上基準四収益及び費用の計上基準五その他決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項2組合が組合員との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。一当該組合の主要な事業における組合員との契約に基づく主な義務の内容二前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点三前二号に掲げるもののほか、当該組合が重要な会計方針に含まれると判断したもの

第113条 (連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)

(連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)第百十三条連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。一連結の範囲に関する次に掲げる事項イ連結子法人等の数及び主要な連結子法人等の名称ロ非連結子法人等がある場合には、次に掲げる事項(1)主要な非連結子法人等の名称(2)非連結子法人等を連結の範囲から除いた理由ハ組合が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子法人等としなかつたときは、当該会社等の名称及び子法人等としなかつた理由ニ第七十二条第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子法人等の財産又は損益に関する事項であつて、当該集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容ホ開示対象特別目的会社(特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)のうち、第二百十条第四項の規定により当該特別目的会社に資産を譲渡した組合から独立しているものと認められ、当該組合の子法人等に該当しないものと推定されるものをいう。以下同じ。)がある場合には、次に掲げる事項その他の重要な事項(1)開示対象特別目的会社の概要(2)開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額二持分法の適用に関する次に掲げる事項イ持分法を適用した非連結子法人等又は関連法人等の数及びこれらのうち主要な会社等の名称ロ持分法を適用しない非連結子法人等又は関連法人等があるときは、次に掲げる事項(1)当該非連結子法人等又は関連法人等のうち主要な会社等の名称(2)当該非連結子法人等又は関連法人等に持分法を適用しない理由ハ当該組合が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等を関連法人等としなかつたときは、当該会社等の名称及び関連法人等としなかつた理由ニ持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容三会計方針に関する次に掲げる事項イ重要な資産の評価基準及び評価方法ロ重要な減価償却資産の減価償却の方法ハ重要な引当金の計上基準ニその他連結決算関係書類の作成のための重要な事項2連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記は、連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更した場合(当該変更が重要性の乏しいものである場合を除く。)におけるその旨及び当該変更の理由とする。

第113_2条 (会計方針の変更に関する注記)

(会計方針の変更に関する注記)第百十三条の二会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会計監査人監査組合以外の組合にあつては、第四号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。一当該会計方針の変更の内容二当該会計方針の変更の理由三遡及適用をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額四当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかつた場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)イ決算関係書類又は連結決算関係書類の主な項目に対する影響額ロ当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかつた理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期ハ当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であつて、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項2個別注記に注記すべき事項(前項第三号並びに第四号ロ及びハに掲げる事項に限る。)が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。

第113_3条 (表示方法の変更に関する注記)

(表示方法の変更に関する注記)第百十三条の三表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一当該表示方法の変更の内容二当該表示方法の変更の理由2個別注記に注記すべき事項(前項第二号に掲げる事項に限る。)が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。

第113_3_2条 (会計上の見積りに関する注記)

(会計上の見積りに関する注記)第百十三条の三の二会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。一会計上の見積りにより当該事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類にその額を計上した項目であつて、翌事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの二当該事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類の前号に掲げる項目に計上した額三前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報2個別注記に注記すべき事項(前項第三号に掲げる事項に限る。)が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。

第113_4条 (会計上の見積りの変更に関する注記)

(会計上の見積りの変更に関する注記)第百十三条の四会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一当該会計上の見積りの変更の内容二当該会計上の見積りの変更の決算関係書類又は連結決算関係書類の項目に対する影響額三当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項

第113_5条 (誤謬の訂正に関する注記)

(誤謬の訂正に関する注記)第百十三条の五誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。一当該誤謬の内容二当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額

第114条 (貸借対照表等に関する注記)

(貸借対照表等に関する注記)第百十四条貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記にあつては、第六号から第八号までに掲げる事項を除く。)とする。一資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項イ資産が担保に供されていること。ロイの資産の内容及びその金額ハ担保に係る債務の金額二資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあつては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、その他固定資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)三資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあつては、各資産について一括した減価償却累計額)四資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもつて表示した場合にあつては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨五保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額六子法人等及び関連法人等に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該子法人等及び関連法人等に対する金銭債権若しくは金銭債務が属する項目ごとの金額又は資産の部若しくは負債の部の区分に応じ、二以上の項目ごとに一括した金額七役員との間の取引による役員に対する金銭債権があるときは、その総額八役員との間の取引による役員に対する金銭債務があるときは、その総額2共済事業を行う組合のうち、共済契約を再共済又は再保険に付した場合にあつては、貸借対照表の注記には、当該各号に掲げる事項を注記しなければならない。一再共済又は再保険に付した部分に相当する責任準備金の額二第百八十四条第三項において準用する第百八十条に規定する再共済又は再保険に付した部分に相当する支払備金の額

第115条 (損益計算書に関する注記)

(損益計算書に関する注記)第百十五条損益計算書に関する注記は、子法人等及び関連法人等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額とする。

第116条 (剰余金処分案に関する注記)

(剰余金処分案に関する注記)第百十六条剰余金処分案に関する注記は、次に掲げる事項とする。一利用分量割戻しを行う場合の算定基準二出資配当を行う場合の算定基準三次期繰越剰余金に含まれている法第五十一条の四第四項に規定する繰越金の額

第117条 (税効果会計に関する注記)

(税効果会計に関する注記)第百十七条税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。一繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)二繰延税金負債

第118条 (リースにより使用する固定資産に関する注記)

(リースにより使用する固定資産に関する注記)第百十八条リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引の借主である組合が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つていない場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあつては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることを妨げない。一当該事業年度の末日における取得原価相当額二当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額三当該事業年度の末日における未経過リース料相当額四前各号に掲げるもののほか、当該リース物件に係る重要な事項

第118_2条 (金融商品に関する注記)

(金融商品に関する注記)第百十八条の二金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。一金融商品(金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。以下同じ。)の状況に関する事項二金融商品の時価等に関する事項2連結注記を作成する組合は、個別注記における前項の注記を要しない。

第118_3条 (持分法損益等に関する注記)

(持分法損益等に関する注記)第百十八条の三持分法損益等に関する注記は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金からみて重要性の乏しい関連法人等を除外することができる。一関連法人等がある場合関連法人等に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額二開示対象特別目的会社がある場合開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項2連結決算関係書類を作成する組合は、個別注記における前項の注記を要しない。

第119条 (関連当事者との取引に関する注記)

(関連当事者との取引に関する注記)第百十九条関連当事者との取引に関する注記は、組合と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であつて、重要なものとする。ただし、会計監査人監査組合以外の組合にあつては、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項を省略することができる。一当該関連当事者が会社等であるときは、次に掲げる事項イその名称ロ当該関連当事者の総株主の議決権の総数に占める当該組合が有する議決権の数の割合二当該関連当事者が組合であるときは、次に掲げる事項イその名称ロ当該関連当事者の総会員の議決権の総数に占める当該組合が有する議決権の数の割合三当該関連当事者が個人であるときは、その氏名四当該組合と当該関連当事者との関係五取引の内容六取引の種類別の取引金額七取引条件及び取引条件の決定方針八取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高九取引条件の変更があつたときは、その旨、変更の内容及び当該変更が決算関係書類に与えている影響の内容2関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。一一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引二役員に対する報酬等の給付三前二号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引3関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。4前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。一当該組合の子法人等二当該組合の関連法人等及び当該関連法人等の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)(当該関連法人等が会社でない場合にあつては、子会社に相当するもの)三当該組合が会員となつている連合会(当該組合が当該連合会の議決権の総数の百分の二十以上の議決権を有しているものに限る。)及びその子法人等並びに当該連合会の会員である他の組合四当該組合(連合会に限る。)の会員である組合(会員である組合が当該組合の議決権の総数の百分の二十以上の議決権を有しているものに限る。)及びその子法人等五当該組合の役員及びその近親者(二親等内の親族をいう。)六前号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあつては、子会社に相当するもの)七当該組合の職員のための企業年金(当該組合と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)

第120条 (重要な後発事象に関する注記)

(重要な後発事象に関する注記)第百二十条重要な後発事象に関する注記は、当該組合の事業年度の末日後、当該組合の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。2連結注記における重要な後発事象に関する注記は、当該組合の事業年度の末日後、連結組合並びに持分法が適用される非連結子法人等及び関連法人等の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。ただし、当該組合の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする子法人等及び関連法人等については、当該子法人等及び関連法人等の事業年度の末日後に発生した場合における当該事象とする。

第120_2条 (収益認識に関する注記)

(収益認識に関する注記)第百二十条の二収益認識に関する注記は、組合が組合員との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における収益を理解するための基礎となる情報に関する事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。2前項に掲げる事項が第百十二条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。3第一項の規定により個別注記に注記すべき事項が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。

第120_3条 (国際最低課税額に対する法人税等に関する注記)

(国際最低課税額に対する法人税等に関する注記)第百二十条の三個別注記における国際最低課税額に対する法人税等に関する注記は、第九十九条第一項第一号に掲げる項目の金額に当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額(重要性の乏しいものを除く。)を含めて表示する場合における当該金額とする。2連結注記における国際最低課税額に対する法人税等に関する注記は、第九十九条第一項第一号に掲げる項目の金額に当該連結会計年度に係る国際最低課税額に対する法人税等(重要なものに限る。)の金額を含めて表示する場合における当該金額とする。

第121条 (その他の注記)

(その他の注記)第百二十一条その他の注記は、第百十一条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等、損益計算書等及び剰余金処分案により組合(連結注記にあつては集団)の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。

第122条 (通則)

(通則)第百二十二条法第三十一条の九第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書は、この節の定めるところによる。

第123条 (事業報告書の内容)

(事業報告書の内容)第百二十三条事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。一組合の事業活動の概況に関する事項二組合の運営組織の状況に関する事項三その他組合の状況に関する重要な事項(決算関係書類及び連結決算関係書類の内容となる事項を除く。)

第124条 (組合の事業活動の概況に関する事項)

(組合の事業活動の概況に関する事項)第百二十四条前条第一号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。一当該事業年度の末日における主要な事業活動の内容二当該事業年度における事業の経過及びその成果三当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)イ増資及び資金の借入れその他の資金調達(法第十条第一項第四号の事業を行う組合については、共済掛金として受け入れたものを除く。)ロ組合が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資ハ他の法人との業務上の提携ニ他の会社を子法人等及び関連法人等とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得ホ事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該組合が存続するものに限る。)その他の組織の再編成四直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合にあつては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況五対処すべき重要な課題六前各号に掲げるもののほか、当該組合の現況に関する重要な事項2会計監査人監査組合が連結決算関係書類を作成している場合には、前項各号に掲げる事項については、連結組合の事業活動の概況に関する事項とすることができる。この場合において、当該事項に相当する事項が連結決算関係書類の内容となつているときは、当該事項を事業報告書の内容としないことができる。3第一項第四号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項をいう。第百四十四条第三項を除き、以下同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る総会において承認又は報告をしたものと異なつているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。4特定共済組合(法第五十条の五に規定する共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの(共同事業組合及び全ての共済契約を当該組合が会員となつている連合会に再共済に付す組合を除く。)及び共済事業を行う連合会をいう。以下同じ。)については、第一項及び第二項の規定のほか、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第五十条の五の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る厚生労働大臣が定める算式により得られる比率をいう。以下「支払余力比率」という。)を当該組合の事業活動の概況に関する事項の内容としなければならない。

第125条 (組合の運営組織の状況に関する事項)

(組合の運営組織の状況に関する事項)第百二十五条第百二十三条第二号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。一前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項イ開催日時ロ出席した組合員の数ハ重要な事項の議決状況二組合員に関する次に掲げる事項イ組合員の数及びその増減ロ組合員の出資口数及びその増減三役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であつて、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項イ役員の氏名ロ役員の当該組合における職制上の地位及び担当ハ当該事業年度に係る当該組合の役員の重要な兼職の状況ニ役員と当該組合との間で補償契約(法第三十一条の六第一項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項(1)当該役員の氏名(2)当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によつて当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつては、その内容を含む。)ホ当該組合が役員に対して補償契約に基づき法第三十一条の六第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知つたときは、その旨ヘ当該組合が役員に対して補償契約に基づき法第三十一条の六第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額ト辞任した役員があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)(1)当該役員の氏名(2)法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項の意見があるときは、その意見の内容(3)法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項の理由があるときは、その理由三の二当該組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第三十一条の七第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項イ当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲ロ当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあつてはその負担割合、塡補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によつて被保険者である役員(当該組合の役員に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつてはその内容を含む。)四職員の数及びその増減その他の職員の状況五業務の運営の組織に関する次に掲げる事項イ当該組合の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があつた場合には、当該変更事項を反映させたもの。)ロ当該組合と緊密な協力関係にある組合員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要六施設の設置状況に関する次に掲げる事項イ主たる事務所、従たる事務所及び組合が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地ロ共済事業を行う組合にあつては、法第十二条の二第三項に規定する共済代理店に関する次に掲げる事項(1)共済代理店の数及び増減(2)新たに共済代理店となつた者の商号、名称又は氏名及び所在地七子法人等及び関連法人等の状況に関する次に掲げる事項イ子法人等及び関連法人等の区分ごとの重要な子法人等及び関連法人等の商号又は名称、代表者名及び所在地ロイに掲げるものの資本金の額、当該組合の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子法人等及び関連法人等の概況八前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項

第126条 (会計監査人監査組合の特則)

(会計監査人監査組合の特則)第百二十六条会計監査人監査組合にあつては、次に掲げる事項を事業報告書の内容としなければならない。一会計監査人の氏名又は名称二会計監査人に対して公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払つているときは、その非監査業務の内容三会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項四会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該組合が事業報告書の内容とすることが適切であるものと判断した事項五会計監査人(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)と当該組合との間で補償契約を締結しているときは、次に掲げる事項イ当該会計監査人の氏名又は名称ロ当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によつて当該会計監査人の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつては、その内容を含む。)六当該組合が会計監査人に対して補償契約に基づき法第三十一条の十第四項において準用する法第三十一条の六第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該会計監査人が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知つたときは、その旨七当該組合が会計監査人に対して補償契約に基づき法第三十一条の十第四項において準用する法第三十一条の六第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額八当該組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約を締結しているときは、次に掲げる事項イ当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲ロ当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあつてはその負担割合、塡補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によつて被保険者である会計監査人(当該組合の会計監査人に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつてはその内容を含む。)九辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(総会の決議によつて解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)イ当該会計監査人の氏名又は名称ロ法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百四十条第三項の理由があるときは、その理由ハ法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項の意見があるときは、その意見の内容ニ法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項の理由があるときは、その理由

第127条 (通則)

(通則)第百二十七条法第三十一条の九第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき附属明細書は、この節の定めるところによる。

第128条 (決算関係書類の附属明細書)

(決算関係書類の附属明細書)第百二十八条決算関係書類に係る附属明細書には、決算関係書類に関する事項として、次に掲げる事項を表示しなければならない。一組合員資本の明細二借入金の明細三有形固定資産及び無形固定資産の明細四関係団体等出資金の明細五引当金の明細六事業経費の明細七事業の種類ごとの損益の明細2決算関係書類に係る附属明細書には、決算関係書類に関する事項として、前項各号に規定するもののほか、主要な事業に係る資産及び負債の内容その他の決算関係書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

第129条 (事業報告書の附属明細書)

(事業報告書の附属明細書)第百二十九条事業報告書に係る附属明細書には、事業報告に関する事項として、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)を表示しなければならない。一当該事業年度に係る役員の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として組合から受ける財産上の利益をいう。)の総額並びに当該総額に係る理事及び監事の区分ごとの内訳二役員が他の法人等の理事、監事、取締役、監査役、執行役又は業務を執行する社員その他これに類するものを兼ねることが第百二十五条第三号ハの重要な兼職に該当する役員についての当該兼職の状況の明細として次に掲げる事項イ兼職している役員の氏名ロイの役員の兼職している他の法人等の名称及び地位三役員との間の取引の明細として次に掲げる事項イ役員との間の取引(役員が第三者のためにするものを含む。)及び第三者との間の取引で当該組合と役員との利益が相反するものについての当該取引先の内訳ロイの主要な取引の内容及び当期取引額ハイの取引により発生した主要な取引内容ごとの金銭債権及び金銭債務についての当期首残高、当期末残高及び当期増減額四その他事業報告書の内容を補足する重要な事項

第130条 第百三十条

第百三十条法第三十一条の九第五項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定並びに法第三十一条の十第一項の規定及び同条第二項において準用する会社法第四百四十四条第四項の規定による監査については、この節の定めるところによる。2前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項に規定する監査のほか、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書並びに連結決算関係書類に表示された情報と、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書並びに連結決算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

第131条 (監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)

(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)第百三十一条監事(会計監査人監査組合の監事を除く。以下この款において同じ。)は、決算関係書類及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及びその附属明細書が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見三剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見四剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨五監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由六追記情報七監査報告を作成した日2前項第六号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類及びその附属明細書の内容のうち強調する必要がある事項とする。一会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象

第132条 (監事の事業報告書に係る監査報告の内容)

(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)第百三十二条監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二事業報告書及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見三当該組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実四監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由五監査報告を作成した日

第133条 (監事の監査報告の通知期限等)

(監事の監査報告の通知期限等)第百三十三条特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、第百三十一条第一項及び前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。一決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日二決算関係書類の附属明細書及び事業報告書の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日三特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日2決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書の作成に関する業務を行つた理事5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき者として定められた者二前号に掲げる場合以外の場合すべての監事

第134条 (会計監査報告の作成)

(会計監査報告の作成)第百三十四条法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百九十六条第一項後段の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。一当該組合の理事及び使用人二当該組合の子会社等の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人三その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

第135条 (決算関係書類の提供)

(決算関係書類の提供)第百三十五条決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を提供しなければならない。

第136条 (会計監査報告の内容)

(会計監査報告の内容)第百三十六条会計監査人は、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一会計監査人の監査の方法及びその内容二決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号及び第六号において同じ。)及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が当該組合の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ無限定適正意見監査の対象となつた決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨ロ除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となつた決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由ハ不適正意見監査の対象となつた決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が不適正である旨及びその理由三剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見四前二号の意見がないときは、その旨及びその理由五継続組合の前提に関する注記に係る事項六第二号の意見があるときは、事業報告書及びその附属明細書の内容と決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容七追記情報八会計監査報告を作成した日2前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。一会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象

第137条 (会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)

(会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)第百三十七条会計監査人監査組合の監事は、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類並びに会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨)三剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨四重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。)五会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項六監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由七監査報告を作成した日

第138条 (会計監査報告の通知期限等)

(会計監査報告の通知期限等)第百三十八条会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び特定監事に対し、第百三十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を通知しなければならない。一各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書についての会計監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日イ当該決算関係書類の全部を受領した日から四週間を経過した日ロ当該決算関係書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日ハ特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日二連結決算関係書類についての会計監査報告当該連結決算関係書類の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあつては、その日)2決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、特定理事及び特定監事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第百四十条において同じ。)。一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類の作成に関する業務を行つた理事5第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条及び第百四十条において同じ。)。一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者二前号に掲げる場合以外の場合すべての監事

第139条 (会計監査人の職務の遂行に関する事項)

(会計監査人の職務の遂行に関する事項)第百三十九条会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。一独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項二監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項三会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

第140条 (会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に係る監査報告の通知期限)

(会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に係る監査報告の通知期限)第百四十条会計監査人監査組合の特定監事は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び会計監査人に対し、第百三十七条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。一決算関係書類及びその附属明細書についての監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日イ会計監査報告を受領した日(第百三十八条第三項に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から一週間を経過した日ロ特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日二連結決算関係書類についての監査報告会計監査報告を受領した日から一週間を経過した日(特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日がある場合にあつては、その日)2決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

第141条 (会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の内容)

(会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の内容)第百四十一条会計監査人監査組合の監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二事業報告書及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見三当該組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実四監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由五監査報告を作成した日

第142条 (会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の通知期限等)

(会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の通知期限等)第百四十二条会計監査人監査組合の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。一事業報告書の全部を受領した日から四週間を経過した日二事業報告書の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日三特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日2事業報告書及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告書及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者として定められた者二前号に掲げる場合以外の場合監査を受けるべき事業報告書及びその附属明細書の作成に関する業務を行つた理事5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。一第一項の規定による通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき者として定められた者二前号に掲げる場合以外の場合すべての監事

第143条 (決算関係書類の提供)

(決算関係書類の提供)第百四十三条法第三十一条の九第七項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。一会計監査人監査組合以外の組合次に掲げるものイ決算関係書類ロ決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(当該組合の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)ハ第百三十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録二会計監査人監査組合次に掲げるものイ決算関係書類ロ決算関係書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告ハ会計監査人が存しないとき(法第三十一条の十一第一項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録ニ第百三十八条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録ホ決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(当該組合の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)ヘ第百四十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録2通常総会の招集通知(法第三十八条第一項に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供決算関係書類が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供ロ提供決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供決算関係書類が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供ロ提供決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供3提供決算関係書類を提供する際には、過年度事項を併せて提供することができる。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。4提供決算関係書類に表示すべき事項(注記しなければならない事項に限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十三条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。5前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。6第三項の規定により決算関係書類に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員に対して提供された決算関係書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした決算関係書類の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。7理事は、決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

第144条 (連結決算関係書類の提供)

(連結決算関係書類の提供)第百四十四条法第三十一条の十第二項において準用する会社法第四百四十四条第六項の規定により組合員に対して連結決算関係書類の提供をする場合において、通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ連結決算関係書類が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供ロ連結決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ連結決算関係書類が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供ロ連結決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供2前項の連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも組合員に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ中「連結決算関係書類」とあるのは、「連結決算関係書類(当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。3連結決算関係書類を提供する際には、過年度事項(当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結純資産変動計算書に表示すべき事項をいう。以下この項において同じ。)を併せて提供することができる。この場合において、連結決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る総会において報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。4連結決算関係書類(前項に規定する場合にあつては、当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十三条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。5前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。6第三項の規定により連結決算関係書類に表示した事項の一部が組合員に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員に対して提供された連結決算関係書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結決算関係書類の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。7理事は、連結決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

第145条 第百四十五条

第百四十五条法第三十一条の十第二項において準用する会社法第四百三十九条(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。一承認特則規定に規定する決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この条において同じ。)及びその附属明細書並びに連結決算関係書類についての会計監査報告の内容に第百三十六条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。二前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。三承認特則規定に規定する決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が第百四十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

第146条 第百四十六条

第百四十六条法第三十一条の九第七項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。一事業報告書二事業報告書に係る監事の監査報告があるときは当該監査報告(当該組合の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)三事業報告書が第百三十三条第三項及び第百四十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録2通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供事業報告書が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供ロ提供事業報告書が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法イ提供事業報告書が書面をもつて作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供ロ提供事業報告書が電磁的記録をもつて作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供3事業報告書に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十三条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。一第百二十四条第一項第一号から第五号まで、第百二十五条第一号から第七号まで及び第百二十六条第五号から第八号までに掲げる事項二事業報告書に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項4前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。5第三項の規定により事業報告書に表示した事項の一部が組合員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員に対して提供された事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。6理事は、事業報告書の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

第147条 第百四十七条

第百四十七条法第三十二条第一項の規定により組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

第148条 (資産の評価)

(資産の評価)第百四十八条資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。2償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産二市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等の株式並びに持分並びに満期保有目的の債券を除く。)三前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

第149条 (負債の評価)

(負債の評価)第百四十九条負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。一退職給付引当金その他の将来の費用又は損失の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金二前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

第150条 (組織再編行為の際の資産及び負債の評価)

(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)第百五十条吸収合併存続組合は、吸収合併対象財産の全部の取得原価を吸収合併対価の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもつて測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併消滅組合における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。2前項の規定は、新設合併の場合について準用する。

第151条 (設立時の出資金の額)

(設立時の出資金の額)第百五十一条組合の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。2前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。

第152条 (出資金の額)

(出資金の額)第百五十二条組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。一新たに組合員になろうとする者が組合への加入に際して出資を引き受けた場合当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額二組合員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額2前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。3組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。一組合が法第十九条又は第二十条第一項の規定により脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する組合員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額二法第二十五条第一項の規定により組合員が出資口数を減少させる場合当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額三組合が法第四十九条第一項に規定する出資一口の金額の減少を議決した場合出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額

第153条 (評価・換算差額等)

(評価・換算差額等)第百五十三条次に掲げるものその他資産、負債又は組合員資本以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。一資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この号において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの及び次号に掲げる評価差額を除く。)二ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額

第154条 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)第百五十四条法第三十五条第四項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、第五十三条第一項第二号に掲げる方法とする。

第155条 (招集の決定事項)

(招集の決定事項)第百五十五条法第三十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第三十四条に規定する通常総会の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由二法第三十七条第一項第一号に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由イ当該場所が定款で定められたものである場合ロ当該場所で開催することについて総会に出席しない組合員全員の同意がある場合三総会に出席しない組合員が書面によつて議決権を行使することができる旨又は総会に出席しない組合員が電磁的方法によつて議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)イ特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第三十八条第一項の規定により通知を発した時から十日間を経過した時以後の時に限る。以下この号において同じ。)をもつて書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ロ特定の時をもつて電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時ハ各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)の欄に記載がない組合員が議決権を行使するための書面が組合に提出された場合における各議案についての賛成、反対又はいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容四法第十七条第二項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項

第156条 (電磁的方法による通知の承諾等)

(電磁的方法による通知の承諾等)第百五十六条法第三十八条第二項(法第四十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、次の各号に定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するものイ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法ロ電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法二ファイルへの記録の方式2前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第157条 (規約の変更の総会の決議を要しない事項)

(規約の変更の総会の決議を要しない事項)第百五十七条法第四十条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理二第五十五条第一項第一号に掲げる事項に係る技術的事項の設定又は変更三第五十五条第一項第三号に掲げる事項の設定又は変更四第五十七条第一号イに掲げる事項の変更五責任共済等の事業についての共済事業規約の変更

第158条 (定款変更の認可申請)

(定款変更の認可申請)第百五十八条法第四十条第四項の規定による定款変更の認可の申請書には、定款変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面並びに総会の議事録の謄本を添付しなければならない。2前項の定款変更の認可の申請書が、新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項の書類のほか、事業計画書を添付しなければならない。3出資一口の金額の減少に関する定款変更の認可の申請書には、第一項に掲げた書類のほか、財産目録及び貸借対照表並びに法第四十九条第三項の規定による公告及び催告をしたこと若しくは異議を述べた債権者があるときは、法第四十九条の二第二項の規定により、これに対し、弁済し、若しくは、担保を供し、若しくは信託をしたこと又は出資一口の金額を減少してもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

第159条 (組合の定款の変更の認可を要しない事項)

(組合の定款の変更の認可を要しない事項)第百五十九条法第四十条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、以下に掲げる事項とする。一主たる事務所の所在地の変更(行政庁の変更を伴わないものに限る。)又は従たる事務所の所在地の変更二関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理

第160条 (共済事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)

(共済事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)第百六十条法第四十条第五項に規定する規約の設定の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。一当該規約及び理由を記載した書面二定款三最終の決算関係書類(法第三十一条の九第二項に規定する決算関係書類をいう。以下同じ。)(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書四総会の議事録の謄本五当該認可申請に係る共済が第三分野共済の共済契約(傷害共済契約又は損害共済契約のうち傷害共済契約に係る再共済契約であつて、元受共済契約(共済契約のうち再共済契約以外のものをいう。)に係る全ての共済責任が移転され、かつ、当該共済責任の全部に相当する責任準備金が積み立てられるものをいう。以下同じ。)(共済期間が一年以下の共済契約(当該共済契約の更新時において共済掛金その他契約内容の変更をしないことを約した共済契約を除く。)及び傷害共済契約(第十四条第一項第十号に掲げる事由に関するものに係るものに限る。)その他これに準ずる給付を行う共済契約を除く。以下この条、第百六十七条第七号及び同条第八号において同じ。)を含む場合にあつては、当該第三分野共済の共済契約に関する第五十五条第一項第三号に掲げる事項が共済の数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、共済計理人が確認した結果を記載した意見書2法第四十条第五項に規定する規約の変更の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。一当該規約変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面二定款三最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書四総会の議事録の謄本(第百五十七条各号に定める事項に係る共済事業規約の変更を行う場合を除く。)五第五十五条第一項第三号に掲げる事項が共済の数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、共済計理人が確認した結果を記載した意見書(第三分野共済の共済契約に関する当該事項を変更する場合に限る。)3法第四十条第五項に規定する規約の廃止の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。一当該規約及び理由を記載した書面二定款三総会の議事録の謄本

第161条 (貸付事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)

(貸付事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)第百六十一条法第四十条第六項に規定する規約の設定の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。一当該規約及び理由を記載した書面二定款三最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書四内部規則等五総会の議事録の謄本2法第四十条第六項に規定する規約の変更の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。一当該規約変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面二定款三最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書四内部規則等五総会の議事録の謄本3法第四十条第六項に規定する規約の廃止の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。一当該規約及び理由を記載した書面二定款三総会の議事録の謄本

第162条 (役員の説明義務)

(役員の説明義務)第百六十二条法第四十三条(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)イ当該組合員が総会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合二組合員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合三組合員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合四前三号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

第163条 (議事録)

(議事録)第百六十三条法第四十五条第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一総会が開催された日時及び場所二総会の議事の経過の要領及びその結果三次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の概要イ法第三十条の三第三項及び法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項ロ法第三十条の三第三項及び法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項ハ法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条ニ法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十七条第三項ホ法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百九十八条第一項ヘ法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項四総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称五総会の議長の氏名六議事録を作成した理事の氏名

第164条 (区分経理)

(区分経理)第百六十四条法第五十条の三第三項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事項とする。一病院、診療所又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設を営む事業二介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けて実施する事業三法令に基づく事業であつて、社会保険料をもつてその財源とするもの又は国若しくは地方公共団体がその要する費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助するもの(前二号を除く。)四国又は地方公共団体がその要する費用の全部又は一部を補助する事業(前各号を除く。)

第165条 第百六十五条

第百六十五条法第五十条の三第三項の厚生労働省令で定めるものは、以下に定める事業であつて定款で定めるものとする。一法第十条第一項第六号の事業二法第十条第一項第七号の事業三前二号に掲げる事業のほか、前条に規定する事業から生じた利益をその財源に充てることが適当な事業

第166条 (資金運用等の承認の申請)

(資金運用等の承認の申請)第百六十六条法第五十条の四ただし書に規定する承認を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、これを行政庁に提出することにより行うものとする。一理由書二定款三規約四最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書五当該資金を必要とする事業に係る事業計画書及び収支予算六当該資金の償還計画書

第166_2条 (健全性の基準に用いる出資の総額、準備金の額等)

(健全性の基準に用いる出資の総額、準備金の額等)第百六十六条の二法第五十条の五第一号の出資の総額、準備金の額その他の厚生労働省令で定めるものの額は次の各号に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として厚生労働大臣が定めるところにより算出した額を控除した額とし、同号の厚生労働省令で定めるところにより計算した額は当該各号に掲げる額の合計額とする。一純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等(第八十四条第一項第一号ロに掲げる評価・換算差額等をいう。)の科目に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除した額二法第五十条の九第一項に規定する価格変動準備金の額三第百七十九条第一項第三号に掲げる異常危険準備金の額四一般貸倒引当金の額五当該組合が有するその他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じた額六当該組合が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じた額七その他前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるものの額2前項第六号の「時価」とは、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第五十条の五の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。

第166_3条 (通常の予測を超える危険に対応する額)

(通常の予測を超える危険に対応する額)第百六十六条の三法第五十条の五第二号の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする。一共済リスク(実際の共済事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。以下同じ。)(次号に掲げる第三分野共済の共済契約に係る共済リスクを除く。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額一の二第三分野共済の共済契約に係る共済リスクに対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額二予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。以下同じ。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額三資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であつて、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額イ価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額ロ信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額ハ子会社等リスク(子会社等への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額ニデリバティブ取引リスク(第二百一条第一項第四号から第六号までに掲げる取引その他これらと類似の取引により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額ホ信用スプレッドリスク(金融商品取引法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)若しくは同条第二十二項第六号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)又はこれらに類似する取引において、通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額ヘイからホまでに規定するリスクに準ずるものに対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額四経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であつて、前各号に規定するリスクに該当しないものをいう。)に対応する額として、前各号に掲げる額に基づき厚生労働大臣が定めるところにより計算した額

第167条 (共済事業の運営に関する措置)

(共済事業の運営に関する措置)第百六十七条共済事業を行う組合は、法第五十条の六の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。一共済金等の額を外国通貨をもつて表示する共済契約の締結に際して、当該組合の役員又は使用人が、共済契約者に対し、共済金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額が、共済契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置二共済掛金の計算に際して予定解約率を用い、かつ、共済契約の解約による返戻金を支払わないことを約した共済契約の締結に際して、当該組合の役員又は使用人が、共済契約者に対し、共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置三既に締結されている共済契約(以下「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金(被共済者のために積み立てられている額に限る。以下この号において同じ。)、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を、新たに締結する共済契約(以下「新契約」という。)の責任準備金又は共済掛金に充当することによつて成立する共済契約(既契約と新契約の被共済者が同一人を含む場合に限る。)の共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面(イ及びロに掲げる事項にあつては、既契約と新契約が対比できる方法により記載した書面)の交付により、説明を行うことを確保するための措置イ第五十五条第一項第二号チに規定する事項及び給付のある主要な特約ごとの既契約及び新契約に関する共済の種類、共済金額、共済期間並びに共済掛金ロ既契約及び新契約に関する共済掛金払込期間その他共済契約に関して重要な事項ハ既契約を継続したまま保障内容を見直す方法がある事実及びその方法四共済募集人の公正な共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務を行う能力の向上を図るための措置五共済代理店を置く組合にあつては、次に掲げる基準を満たすために必要な措置イ当該共済代理店の利用者の情報の管理が適切に行われること。ロ当該共済代理店において、代理業務に係る財産と共済代理店の固有の財産とが分別して管理されること。ハ当該共済代理店において行う業務が、組合員の利便に照らし必要なものとして厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。ニ当該組合が当該共済代理店の業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。ホ当該共済代理店が法第十条第二項の規定により保険募集を併せ行う場合には、業務の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行うこと。(1)共済契約ではないこと。(2)契約の主体(3)その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項六共済契約の更新時において共済掛金その他の契約内容の変更をしないことを約しない共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、当該更新後の共済契約について、共済掛金その他の契約内容の変更をする場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置七基礎率変更権(共済契約締結時の共済掛金計算の基礎となる共済事故の発生率(以下この号及び次号において「予定発生率」という。)について、実際の共済事故の発生率(以下この号及び次号において「実績発生率」という。)が共済契約締結時の予測と相違し、又は今後明らかに相違することが見込まれるため、予定発生率を変更して共済掛金又は共済金の額の変更を行う権利のことをいう。以下この号において同じ。)を第五十五条第一項第二号に掲げる事項として定める第三分野共済の共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置イ共済契約の内容を変更する場合の要件(基礎率変更権行使基準(予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標を基に、基礎率変更権を行使して法第四十条第五項の規定に基づく認可を申請する場合の基準をいう。以下同じ。)を含む。)、変更箇所、変更内容及び共済契約者に内容の変更を通知する時期ロ予定発生率の合理性八前号に定める第三分野共済の共済契約に関し、共済募集人が、一年ごとに、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するための措置イ基礎率変更権行使基準の該当の有無ロ基礎率変更権行使基準に規定する予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標の推移ハその他基礎率変更権行使基準の該当の有無に関し、参考となる事項九前各号に定めるもののほか、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に際して、共済募集人が、共済契約者及び被共済者(共済契約の締結時において被共済者が特定できない場合を除く。)に対し、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置

第168条 (保険契約と共済契約との誤認防止)

(保険契約と共済契約との誤認防止)第百六十八条共済事業を行う組合は、法第十条第二項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。一共済契約ではないこと。二契約の主体三その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項

第169条 (共済事業を行う組合と他の者との誤認防止)

(共済事業を行う組合と他の者との誤認防止)第百六十九条共済事業を行う組合は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000341001

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> 消費生活協同組合法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shohiseikatsu-kyodokumiai-ho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shohiseikatsu-kyodokumiai-ho_3