第1条 (改正法附則第三条の政令で定める日)
(改正法附則第三条の政令で定める日)第一条消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の政令で定める日は、平成二十年四月十九日とする。2改正法附則第三条第二項の政令で定める日は、平成二十年九月十九日とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000374
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> 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/shohiseikatsu-kyodokumiai-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)