商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令

法令番号
平成4年農林水産省・通商産業省令第1号
施行日
2020-12-28
最終改正
2020-12-28
e-Gov 法令 ID
404M50000600001
ステータス
active
目次
  1. 12:13 第十二条及び第十三条
  2. 1 (許可の申請)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 1_附3 (施行期日)
  5. 2 (許可に当たり審査の対象となる使用人)
  6. 2_附2 (経過措置)
  7. 2_附3 (経過措置)
  8. 3 (許可申請書のその他の記載事項)
  9. 4 (許可申請書の添付書類)
  10. 4_2 (許可の審査基準)
  11. 4_3 (法第六条第二項第四号イの主務省令で定める者等)
  12. 5 (業務の種類及び方法)
  13. 6 (許可の有効期間の更新)
  14. 7 (変更の認可の申請)
  15. 8 (変更の届出)
  16. 9 (廃業等の届出)
  17. 10 (業務に関する帳簿書類の作成)
  18. 10_2 (電磁的方法による保存)
  19. 11 (検査職員の身分証明書)
  20. 14 (経由官庁)
  21. 15 (標準処理期間)

第12:13条 第十二条及び第十三条

第十二条及び第十三条削除

第1条 (許可の申請)

(許可の申請)第一条商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第三条の規定による主務大臣の許可を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第五条第一項の許可申請書に、当該許可申請書の写し二通及び同条第二項の規定による添付書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (許可に当たり審査の対象となる使用人)

(許可に当たり審査の対象となる使用人)第二条商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第一項第一号の農林水産省令、経済産業省令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該許可を受けようとする者の商品投資顧問業に関するある種類の事項(投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた使用人とする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前の商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令第四条第四号に規定する証明書は、この省令による改正後の商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令第四条第四号に規定する証明書とみなす。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (許可申請書のその他の記載事項)

(許可申請書のその他の記載事項)第三条法第五条第一項第八号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の十以上の議決権に係る株式を自己または他人の名義をもって所有している者をいう。第八条第七号において同じ。)の商号、名称又は氏名及び住所二取締役、会計参与、監査役又は執行役が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類又は当該事業の種類

第4条 (許可申請書の添付書類)

(許可申請書の添付書類)第四条法第五条第二項(法第八条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。一定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)二登記事項証明書(外国法人である場合には、当該法人が属する国における主たる営業所に係る登記事項証明書又はこれに準ずる書面及び国内の主たる営業所に係る登記事項証明書。以下同じ。)三取締役、会計参与及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役及び会計参与、指名委員会等設置会社にあっては取締役、会計参与及び執行役)並びに令第四条第一項に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)四取締役、会計参与及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役及び会計参与、指名委員会等設置会社にあっては取締役、会計参与及び執行役)並びに重要な使用人が法第六条第二項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、同号ロに該当しないことを誓約する書面)五別紙様式第二号又は第二号の二により作成した取締役、会計参与及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役及び会計参与、指名委員会等設置会社にあっては取締役、会計参与及び執行役)並びに重要な使用人の履歴書又は沿革六別紙様式第三号により作成した商品投資顧問業務に関する組織図六の二別紙様式第三号の二により作成した業務経歴書七別紙様式第四号により作成した法第六条第二項各号に該当しないことを誓約する書面八別紙様式第五号により作成した株主の名簿及び利害関係人(令第八条第二号及び第三号並びに第四号(第二号及び第三号に係る部分に限る。)に掲げるものに該当するものをいう。第八条第七号において同じ。)である商品取引員の名簿九許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。以下この号において同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)。ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第四百三十五条第一項の規定により成立のときに作成する貸借対照表十商品投資顧問業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度(次条第一項において「収支見込対象期間」という。)における当該業務の収支及び純資産額(貸借対照表による資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た金額をいう。次条第一項第一号において同じ。)の見込みを記載した書面、当該業務の計画書並びにこれらの根拠を記載した書面十一営業所の所在地、平面図、面積及び人員を記載した書面

第4_2条 (許可の審査基準)

(許可の審査基準)第四条の二主務大臣は、法第五条第一項(法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請(次項において単に「申請」という。)が法第六条第一項第一号の基準に該当するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる要件を満たすかどうかを審査しなければならない。一純資産額が、収支見込対象期間(業務の開始を予定する日の属する事業年度にあっては、業務の開始を予定する日以降の期間に限る。)を通じて令第五条第一項に規定する額(同条第二項に規定する会社にあっては、同項に規定する額)を下回らない水準に維持されると見込まれること。二商品投資顧問業の収支の見込みが、収支見込対象期間内に黒字になると見込まれること。2主務大臣は、申請が法第六条第一項第二号の基準に該当するかどうかを審査するに当たっては、許可申請者が次に掲げる要件を満たすかどうかを審査しなければならない。一商品投資顧問業を公正かつ適確に遂行できる組織体制であり、かつ、経営方針も健全なものであること。二取締役若しくは執行役又は重要な使用人のうちに商品投資顧問業を遂行するに足りる十分な知識及び経験を有する者が二人以上(令第五条第二項に規定する会社にあっては、一人以上)含まれていること。三取締役、会計参与、監査役又は執行役が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいる場合にあっては、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役が他の法人の常務に従事し、又は事業を営むことによって、商品投資顧問業の公正かつ適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。四取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は重要な使用人のうちに、経歴及び業務遂行上の能力等に照らして商品投資顧問業者としての業務運営に不適切な資質を有する者がいないこと。

第4_3条 (法第六条第二項第四号イの主務省令で定める者等)

(法第六条第二項第四号イの主務省令で定める者等)第四条の三法第六条第二項第四号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により商品投資顧問業に係る職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。2主務大臣は、許可申請者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は重要な使用人が前項に規定する者に該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、許可申請者に対し、当該者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。3商品投資顧問業者は、取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は重要な使用人が精神の機能の障害を有する状態となり、商品投資顧問業に係る職務の継続が著しく困難となったときは、主務大臣にその旨を届け出るものとする。この場合において、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

第5条 (業務の種類及び方法)

(業務の種類及び方法)第五条法第六条第二項第五号の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。一許可申請者が、二人以上の顧客との間に締結する商品投資顧問契約に係る資産について合同して運用を行わないこと。二許可申請者が顧客から一任されて行う商品投資に係る取引を自己に対して委託しないこと。ただし、商品先物取引業者である許可申請者が、その行う商品先物取引業の顧客から一任されて行う取引については、この限りでない。三許可申請者が次に掲げる要件のいずれにも該当しない個人を相手方として商品投資顧問契約を締結し、又は更新しないこと。イ商品投資販売業者であること(商品投資契約に基づき出資された財産を運用する場合に限る。)。ロ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、商品投資顧問契約を締結又は更新しようとするときに、その資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た金額が三億円以上であると見込まれること。

第6条 (許可の有効期間の更新)

(許可の有効期間の更新)第六条商品投資顧問業者は、法第八条第一項による許可の有効期間の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている許可の有効期間が満了する日の二月前までに、別紙様式第一号により作成した更新許可申請書に、当該更新許可申請書の写し二通及び法第五条第二項の規定による添付書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。2令第六条に定める手数料は、前項の更新許可申請書(経済産業大臣に提出するものに限る。)に収入印紙をはって納付しなければならない。

第7条 (変更の認可の申請)

(変更の認可の申請)第七条商品投資顧問業者は、法第九条の規定による認可を受けようとするときは、別紙様式第六号により作成した認可申請書に当該認可申請書の写し二通を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

第8条 (変更の届出)

(変更の届出)第八条商品投資顧問業者は、法第十条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第七号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、主務大臣(令第十四条第二項の規定により経済産業局長が経済産業大臣の権限を委任されている場合にあっては、当該経済産業局長。以下同じ。)に提出しなければならない。一商号を変更した場合当該変更の理由書及び当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書二営業所の設置、所在地の変更又は廃止をした場合当該変更の理由書、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書及び変更後の営業所の所在地、平面図、面積及び人員を記載した書面三取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は重要な使用人に変更があった場合新たに取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は重要な使用人となった者に係る第四条第三号から第七号までに掲げる書面及び当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書四他に行っている事業の種類を変更し又は廃止した場合変更後の事業又は廃止した事業の種類を記載した書面五他の事業を新たに行うこととなった場合当該事業の種類を記載した書面六資本金の額を増加した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書七主要株主に変更があった場合別紙様式第五号により作成した株主の名簿及び利害関係人である商品取引員の名簿八取締役、会計参与、監査役又は執行役が新たに他の法人の常務に従事し、又は事業を営むこととなった場合当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び業務の種類又は当該事業の種類を記載した書面

第9条 (廃業等の届出)

(廃業等の届出)第九条法第十一条第一項の規定による届出をする者は、別紙様式第八号により作成した廃業等届出書に、当該廃業等届出書の写し二通並びに当該届出をする者が同項各号に定める者である旨を証するものとして次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部及び商品投資顧問業者であった者が締結した商品投資顧問契約に基づく取引を結了する方法を記載した書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。一合併により消滅した場合消滅した法人の登記事項証明書及び合併契約書の写し二破産手続開始の決定により解散した場合裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面の写し三合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人に係る登記事項証明書四商品投資顧問業を廃止した場合当該商品投資顧問業を廃止した法人の登記事項証明書2前項に規定する商品投資顧問契約に基づく取引を結了する方法は、顧客の利益を損なわないものでなければならない。

第10条 (業務に関する帳簿書類の作成)

(業務に関する帳簿書類の作成)第十条法第二十九条の帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。一顧客の商号、名称又は氏名及び住所を記載した書面二法第十八条、第十九条及び第二十一条に規定する書面の写し三法第二十条に規定する報告書の写し四商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った商品投資の内容を、当該取引の相手方となった者の商号又は名称を付記して記録した書面2商品投資顧問業者は、前項に掲げる帳簿書類を顧客ごとに作成し、当該顧客との間で締結された契約の効力を失った日から少なくとも五年間、これを保存しなければならない。

第10_2条 (電磁的方法による保存)

(電磁的方法による保存)第十条の二前条第一項に掲げる帳簿書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第二十九条に規定する帳簿書類の保存に代えることができる。この場合において、商品投資顧問業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

第11条 (検査職員の身分証明書)

(検査職員の身分証明書)第十一条法第三十条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式第九号によるものとする。

第14条 (経由官庁)

(経由官庁)第十四条商品投資顧問業者は、法第五条第一項に規定する許可申請書その他法及びこの省令に規定する書類を経済産業大臣に提出しようとする場合は、当該商品投資顧問業者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してこれを提出することができる。

第15条 (標準処理期間)

(標準処理期間)第十五条主務大臣は、法及びこの命令の規定による許可又は認可に関する申請が、主務大臣(前条に規定する経由官庁がある場合には、その経由官庁)に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。一当該申請を補正するために要する期間二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間三当該申請に係る審査に必要と認められる資料を当該申請をした者が追加するために要する期間

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000600001

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> 商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/shohin-toshi-komon_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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