第132:133条 第百三十二条及び第百三十三条
第百三十二条及び第百三十三条削除
第86:88条 第八十六条から第八十八条まで
第八十六条から第八十八条まで削除
第1条 (店頭商品デリバティブ取引について高度の能力を有する者等)
(店頭商品デリバティブ取引について高度の能力を有する者等)第一条商品先物取引法(以下「法」という。)第二条第十五項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一商品先物取引業者二商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者三金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家(次号及び第五号に掲げる者並びに金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十条第一項第二十五号に掲げる者を除く。)四金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第一条の六第五号及び第百二条の二第一号ハを除き、以下同じ。)五金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関六外国の法令上前各号に掲げる者に相当する者七外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で資本金の額が十億円相当以上の者(資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。)八特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。次号、第一条の六第八号及び第三十八条第六項第一号において同じ。)のうち、次に掲げるものイ特定資本金の額(資産流動化法第十六条第二項第四号に規定する特定資本金の額をいう。ロにおいて同じ。)が十億円以上であるものロ特定資本金の額が三千万円以上であり、かつ、その発行する資産対応証券(資産流動化法第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を前号に掲げる者、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の八の六第一項第二号ロに掲げる者又は金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十五条第一項第一号から第三号までに掲げる者のみが取得しているもの九前各号に掲げる者又は資本金の額が十億円以上の株式会社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特定目的会社を除く。)をいう。)2法第二条第十五項の主務省令で定める金額は、十億円とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第七十九条第四号の規定は、改正法による改正後の商品取引所法(以下「新法」という。)第二百九十三条の登録のうち最初のものの効力が生じた日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第百六十四条及び第百六十七条の改正規定並びに別表第二中部商品取引所の項の改正規定平成十七年十月十一日二別表第二横浜商品取引所の項の改正規定平成十七年八月二十六日
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。ただし、様式第一号、様式第十七号及び様式第十八号の改正規定は平成十九年十一月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。ただし、第四十六条第二号の改正規定は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年十月八日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年九月一日から施行する。
第1_2条 (国内にある者の範囲)
(国内にある者の範囲)第一条の二商品先物取引法施行令(以下「令」という。)第二条第二号の主務省令で定める者は、前条第一項各号に掲げる者及び資本金の額が十億円以上の株式会社とする。
第1_3条 (外国商品市場取引について高度の能力を有する者)
(外国商品市場取引について高度の能力を有する者)第一条の三令第二条第三号の主務省令で定める者は、第一条第一項各号に掲げる者及び資本金の額が十億円以上の株式会社とする。
第1_4条 (人的関係又は資本関係において密接な関係を有する者)
(人的関係又は資本関係において密接な関係を有する者)第一条の四令第二条第五号の主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。一法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行う者の親会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいう。以下同じ。)二法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行う者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。)三法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を行う者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該同号に掲げる行為を行う者及び前二号に掲げる者を除く。)をいう。)四法第二条第二十二項第五号に掲げる行為(同号に規定する媒介、取次ぎ及び代理を除き、次に掲げる全ての要件を満たすものに限る。)を行う者が商品の売買等(法第十条第二項第一号に規定する売買等をいう。以下同じ。)を業として行っている者(以下この号において「当業者」という。)である場合には、他の当業者(前三号に掲げる者を除く。)イ当該他の当業者との間の商品の売買取引に付随して行うものであること。ロ商品市場における相場等(令第二十九条第四号に規定する商品市場における相場等をいう。以下同じ。)に係る変動により生ずるおそれのある当該他の当業者の損失を軽減することを目的とするものであること。
第1_5条 (商品デリバティブ取引に係る専門的知識及び経験を有する者)
(商品デリバティブ取引に係る専門的知識及び経験を有する者)第一条の五法第二条第二十五項第三号の主務省令で定める者は、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家とする。
第1_6条 (特定委託者の範囲)
(特定委託者の範囲)第一条の六法第二条第二十五項第八号の主務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。一法第六章に規定する委託者保護基金(以下「委託者保護基金」という。)二法第三百四十九条第一項に規定する特定店頭商品デリバティブ取引業者(法人である者に限る。)三特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人四金融商品取引業者五金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者に限る。)であって、商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十五条に規定する商品投資販売業者である者(法人である者に限る。)六預金保険機構七保険業法(平成七年法律第百五号)第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構八特定目的会社九金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株券の発行者である会社十取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が五億円以上であると見込まれる株式会社十一外国法人
第1_7条 (取引対象商品である物品に関連する物品)
(取引対象商品である物品に関連する物品)第一条の七法第二条第二十六項及び第百九十七条の九第一項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる物品とする。一当該取引対象商品である物品の主たる原料又は材料となっている物品二当該取引対象商品である物品を主たる原料又は材料とする物品三商品市場における相場等に係る変動その他の事情から合理的に判断して、当該取引対象商品である物品の価格と他の物品の価格との間に相関関係があると認められる場合における当該他の物品(前二号に掲げるものを除く。)
第1_8条 (業として行う行為)
(業として行う行為)第一条の八法第二条第二十六項、第十条第二項第一号、第百九十七条の七及び第百九十七条の九第一項の主務省令で定める行為は、電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第十七号に規定する電気事業者をいう。)が行う電力(法第二条第一項第四号に規定する電力を除く。以下この条において同じ。)の売買又は売買の媒介、取次ぎ若しくは代理及び電気の供給を受ける者による電力の使用とする。
第1_9条 (特定当業者である法人の要件)
(特定当業者である法人の要件)第一条の九法第二条第二十六項の主務省令で定める要件は、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該法人が最初に商品先物取引業者との間で商品取引契約(当該法人が売買等を業として行っている物品若しくは電力(同条第一項第四号に規定する電力をいう。以下同じ。)又はこれらに関連する物品として次に掲げるものを取引対象商品とする商品デリバティブ取引に関するものに限る。)を締結した日から起算して一年を経過していると認められることとする。一当該法人が売買等を業として行っている物品の主たる原料又は材料となっている物品二当該法人が売買等を業として行っている物品を主たる原料又は材料とする物品三商品市場における相場等に係る変動その他の事情から合理的に判断して、当該法人が売買等を業として行っている物品の価格と他の物品の価格との間に相関関係があると認められる場合における当該他の物品(前二号に掲げるものを除く。)
第1_10条 (商品取引所の兼業業務の認可申請)
(商品取引所の兼業業務の認可申請)第一条の十商品取引所は、法第三条第一項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。一認可を受けようとする業務の種類二当該業務の開始予定年月日2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該業務を行う理由を記載した書面二当該業務の内容及び方法を記載した書面三当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面四当該業務に関する内部規則五当該認可後三事業年度における当該業務の収支の見込みを記載した書面六その他参考となるべき事項を記載した書面
第1_11条 (兼業業務の廃止の届出)
(兼業業務の廃止の届出)第一条の十一商品取引所が法第三条第一項ただし書の規定の認可を受けた業務(金融商品債務引受業等(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等をいう。第七十一条第三号において同じ。)及びこれに附帯する業務に限る。)を廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。一当該業務を廃止した年月日二当該業務を廃止した理由
第1_12条 (商品取引所の子会社の認可申請)
(商品取引所の子会社の認可申請)第一条の十二商品取引所は、法第三条の二第一項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。一当該認可に係る会社を子会社(法第三条の二第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とする理由を記載した書面二当該認可に係る子会社となる会社に関する次に掲げる書類イ商号及び本店の所在地を記載した書面ロ業務の内容を記載した書面ハ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第三十六条の九及び第三十六条の十二第二号ハにおいて同じ。)の氏名及び役職名を記載した書面ニ当該会社が会計参与設置会社である場合には、会計参与の氏名又は名称を記載した書面ホ定款ヘ登記事項証明書ト直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類三当該商品取引所及びその子会社に関する次に掲げる書類イ当該商品取引所及びその子会社の業務及び財産の状況を連結して記載した直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他これらの最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類ロ当該認可後三事業年度における当該商品取引所及びその子会社(当該認可に係る子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書面四その他参考となるべき事項を記載した書面
第1_13条 (自主規制業務)
(自主規制業務)第一条の十三法第五条の二第二項第三号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一会員等の資格の審査二会員等が行う商品市場における取引の内容の審査(商品市場における取引を円滑にするため、これらの取引の状況について即時に行うものを除く。)三法第五条の二第二項第一号及び第二号に掲げる業務に関する定款その他の規則の作成、変更及び廃止の業務
第1_14条 (電磁的記録)
(電磁的記録)第一条の十四法第十一条第五項に規定する主務省令で定めるものは、法第十一条第一項の発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第五十五条の七を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第2条 (電子署名)
(電子署名)第二条法第十一条第五項に規定する主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第十一条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第2_附10条 (決算関係書類等の記載事項等に関する経過措置)
(決算関係書類等の記載事項等に関する経過措置)第二条この省令による改正後の商品先物取引法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条第三項第一号及び第四号ニ、第十五条第二項第一号及び第二号ニ並びに第十六条の七の規定は、平成三十年四月一日以後開始し、又は開始した事業年度に係る商品先物取引法第六十六条第一項に規定する決算関係書類等について適用し、同日前に開始した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了し、又は終了した事業年度に係るものについては、新規則の規定を適用することができる。
第2_附11条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附2条 (受託業務保証金規則の廃止)
(受託業務保証金規則の廃止)第二条受託業務保証金規則(昭和四十三年農林省・通商産業省令第二号)は、廃止する。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に横浜商品取引所の繭糸市場において取引が開始されている日本生糸及び国際生糸に係る取引については、なお従前の例による。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条第二十四条第一項第一号ハの規定に掲げる額は、当分の間、零とする。
第2_附5条 (信認金等の運用方法の改正に伴う経過措置)
(信認金等の運用方法の改正に伴う経過措置)第二条旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項各号に規定する郵便貯金をいう。)は、この省令による改正後の商品取引所法施行規則の規定の適用については、銀行への預け金とみなす。
第2_附6条 (会員商品取引所の貸借対照表等に関する経過措置)
(会員商品取引所の貸借対照表等に関する経過措置)第二条この省令による改正後の商品取引所法施行規則第十五条第二項第一号ヌ及び同項第二号ト、様式第一号並びに様式第十七号の規定は、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る会員商品取引所(商品取引所法第二条第二項に規定する会員商品取引所をいう。以下同じ。)の貸借対照表又は純資産額に関する調書(商品取引所法施行規則第百十七条第一項第一号に規定する純資産額に関する調書をいう。)及び月計残高試算表(同項第四号に規定する月計残高試算表をいう。)については、適用しない。
第2_附7条 (特定当業者の要件に関する経過措置)
(特定当業者の要件に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の商品先物取引法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の八の規定の適用については、施行日前に締結した改正法第三条の規定による改正後の商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号。以下「新法」という。)第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を行うことを内容とする契約は、新規則第一条の八の商品取引契約とみなす。
第2_附8条 (検討)
(検討)第二条主務大臣は、この省令の施行後一年を目途として、この省令の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。2主務大臣は、この省令の施行後、商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者による勧誘の実態が著しく委託者の保護に欠ける状況にあると認めるときは、前項の規定にかかわらず、速やかに所要の措置を講ずるものとする。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条に規定する金融商品取引業者等である特定店頭商品デリバティブ取引業者に該当する者は、この省令の施行後遅滞なく、この省令による改正後の商品先物取引法施行規則(以下「新規則」という。)第百六十八条第四項第四号に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該届出書(同号ロに掲げる事項が記載されているものに限る。)には、新規則第百六十八条第二項の主務大臣が定める書類を添付しなければならない。2新規則第百六十八条第三項の規定は、前項の届出書又は書類の記載事項の変更について準用する。
第2_2条 (商品先物取引法施行令に係る電磁的方法)
(商品先物取引法施行令に係る電磁的方法)第二条の二令第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十二条第四項に規定する電磁的方法をいう。第七条、第四十一条、第五十一条、第九十条の三及び第百九条の二を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するものイ電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(2)送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法ロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法二ファイルへの記録の方式
第2_3条 (電磁的方法)
(電磁的方法)第二条の三法第十二条第四項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第2_4条 (創立総会の議事録)
(創立総会の議事録)第二条の四法第十三条第七項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一創立総会が開催された日時及び場所二創立総会の議事の経過の要領及びその結果三創立総会に出席した発起人及び役員の氏名又は名称四創立総会の議長が存するときは、議長の氏名五議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
第3条 (許可の申請書の添付書類)
(許可の申請書の添付書類)第三条法第十四条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。一役員の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又はこれに代わる書面(以下これらを「住民票の写し等」という。)、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が同号イ及びハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面二会員の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに申請に係る会員商品取引所が開設しようとする一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には許可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書三過半数の発起人が、それぞれ法第十条第二項各号に掲げる者に該当することを誓約する書面四加入申込証五出資の払込みがあったことを証する書面六創立総会の議事録七開設しようとする商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面八上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品(法第十条第二項第一号に規定する上場商品構成品をいう。以下同じ。)を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面九二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面十商品市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類十一その他法第十五条第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
第3_附2条 (商品取引員の許可更新の申請書の添付書類に係る経過措置)
(商品取引員の許可更新の申請書の添付書類に係る経過措置)第三条新法第二百九十三条の登録のうち最初のものの効力が生じる日までの間は、第八十条第二項第三号の規定の適用については、同号中「委託者保護基金」とあるのは、「昭和五十年十月三十一日に設立された社団法人商品取引受託債務補償基金協会(以下「補償基金協会」という。)」と読み替えるものとする。
第3_附3条 第三条
第三条第百条の三及び第百条の五の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は適用しない。
第3_附4条 (商品取引所の吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
(商品取引所の吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)第三条施行日前に吸収合併契約又は新設合併契約が締結された会員商品取引所と会員商品取引所又は株式会社商品取引所(商品取引所法第二条第三項に規定する株式会社商品取引所をいう。)との吸収合併(同法第百三十九条第二項に規定する吸収合併をいう。)又は新設合併(同項に規定する新設合併をいう。)に際しての計算については、なお従前の例による。
第3_附5条 (純資産額の計算基準に関する経過措置)
(純資産額の計算基準に関する経過措置)第三条改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者についての新規則第三十八条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。2商品先物取引業者(改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者を除く。)についての新規則第三十八条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、同条第一項中「合計額(法第九十九条第七項の規定を第二百十一条第四項において準用する場合にあっては、第一号から第六号までに掲げるものの合計額を除く。)」とあるのは「合計額」と、「法第九十九条第七項の規定を第二百十一条第四項において準用する場合にあっては、第七号から第十号までに掲げるものの金額の合計額を除き、それ以外の場合にあっては第七号」とあるのは「第七号」とすることができる。
第3_附6条 (業務又は財産の状況に関する報告書の提出に関する経過措置)
(業務又は財産の状況に関する報告書の提出に関する経過措置)第三条新規則別紙様式第十二号1.(1)は、平成三十年四月一日以後開始し、又は開始した事業年度に係る新規則第百十七条第一項第一号に掲げる書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了し、又は終了した事業年度に係るものについては、新規則様式第十二号1.(1)を適用することができる。
第3_2条 (法第十五条第二項第一号イの主務省令で定める者等)
(法第十五条第二項第一号イの主務省令で定める者等)第三条の二法第十五条第二項第一号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりその職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。2主務大臣は、法第九条の許可の申請があった場合において、発起人のうちに法第十五条第二項第一号イ、ル(イ及びヲに係る部分に限る。)又はヲ(イ及びルに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、発起人に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
第3_3条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法)
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)第三条の三法第十八条第二項、第五十八条及び第七十七条第二項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百四十七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一被告となるべき者二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
第3_4条 (訴えを提起しない理由の通知方法)
(訴えを提起しない理由の通知方法)第三条の四法第十八条第二項、第五十八条及び第七十七条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一会員商品取引所が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)二法第十八条第二項、第五十八条及び第七十七条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、同号の訴えを提起しないときは、その理由
第4条 (役員又は会員の氏名等の変更届出書の添付書類)
(役員又は会員の氏名等の変更届出書の添付書類)第四条法第十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。一変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、その者の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第十五条第二項第一号イ及びハからルまで(その者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面二変更の届出が新たに会員となった者に係るときは、その者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに届出に係る会員商品取引所が開設する一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には会員となった日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書三変更の届出が会員が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数の追加に係る場合であって、法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行うときは、変更の届出日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
第4_附2条 (受託に係る財産の分離保管等の措置に係る経過措置)
(受託に係る財産の分離保管等の措置に係る経過措置)第四条新法第二百九十三条の登録のうち最初のものの効力が生じる日までの間は、第九十八条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「委託者保護基金(当該商品取引員が会員として加入している委託者保護基金に限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「補償基金協会」と、「商品取引員が通知商品取引員(法第三百四条に規定する通知商品取引員をいう。以下同じ。)に該当することとなった」とあるのは「信託管理人である補償基金協会が当該商品取引員の有する取引委託者に対する委託者資産の返還に係る債務の円滑な弁済のために必要と判断した」と、「委託者保護基金が」とあるのは「補償基金協会が」と、「委託者保護基金のみ」とあるのは「補償基金協会のみ」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他信託管理人」とあるのは「信託管理人」と、同項第二号中「委託者保護基金に」とあるのは「補償基金協会に」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と、「当該委託者保護基金」とあるのは「当該補償基金協会」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、同項第三号中「委託者保護基金に」とあるのは「補償基金協会に」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と、「委託者保護基金は」とあるのは「補償基金協会は」と、同項第四号中「委託者保護基金に」とあるのは「補償基金協会に」と、「委託者保護基金の」とあるのは「補償基金協会の」と、「、委託者保護基金」とあるのは「、補償基金協会」と、「商品取引員が通知商品取引員に該当することとなった場合その他委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と、「委託者保護基金は」とあるのは「補償基金協会は」と、同条第四項中「委託者保護基金」とあるのは「補償基金協会」と読み替えるものとする。
第4_附3条 第四条
第四条この省令による改正前の商品取引責任準備金については、なお従前の例による。
第4_附4条 (期限前弁済等の承認に関する経過措置)
(期限前弁済等の承認に関する経過措置)第四条この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の商品取引所法施行規則(以下「旧規則」という。)第三十八条第七項第三号の規定による承認を受けている短期劣後債務は、施行日に新規則第三十八条第四項第三号の規定による承認を受けたものとみなす。2この省令の施行の際現に旧規則第三十八条第八項第三号の規定による承認を受けている長期劣後債務は、施行日に新規則第三十八条第五項第三号の規定による承認を受けたものとみなす。
第5条 (法第三十一条第一項第一号の主務省令で定める者)
(法第三十一条第一項第一号の主務省令で定める者)第五条法第三十一条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第5_附2条 (商品取引所に預託しなければならない金銭及び有価証券から除かれるもの)
(商品取引所に預託しなければならない金銭及び有価証券から除かれるもの)第五条改正法附則第十三条第一項の主務省令で定めるものは、施行日までにその決済を結了していない取引について、改正法による改正前の商品取引所法第九十七条第一項の規定により委託証拠金として預託を受けている金銭及び有価証券の価額が新法第百三条第一項又は第百七十九条第一項の規定により当該取引の取次者(新法第百三条第一項第二号又は第百七十九条第一項第一号ロに規定する取次者をいう。)、委託者(同法第百三条第一項第二号又は第百七十九条第一項第一号ロに規定する委託者をいう。)、取次委託者(同法第百三条第一項第四号又は第百七十九条第一項第一号ニに規定する取次委託者をいう。)、清算取次者(同項第二号ロに規定する清算取次者をいう。)、清算取次委託者(同号ロに規定する清算取次委託者をいう。)又は清算取次者に対する委託者(同号ニに規定する清算取次者に対する委託者をいう。)が取引証拠金として預託すべき金銭及び有価証券の価額を超える場合にあっては、当該超える部分に相当する金銭及び有価証券とする。
第5_附3条 (特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる個人の要件に関する経過措置)
(特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる個人の要件に関する経過措置)第五条新規則第九十条の十一第四号ハの規定の適用については、施行日前に締結した新法第二条第二十二項各号に掲げる行為に相当する行為を行うことを内容とする契約は、新規則第九十条の十一第四号ハの商品取引契約とみなす。
第6条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第六条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。一法第五十七条第四項第三号(法第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。)二法第六十八条の二第三項第三号三法第九十六条の十四第二項第二号四法第百二十三条第二項第三号五法第百二十五条第二項第三号六法第百四十四条第二項第三号七法第百四十四条の二第七項第三号八法第百四十四条の三第二項第三号九法第百四十四条の四第五項第三号十法第百四十四条の五第二項第三号十一法第百四十四条の十二第三項第三号十二法第百四十四条の十三第二項第三号十三法第百四十四条の二十一第三項第三号
第6_附2条 (補償基金協会の定款に基づく弁済業務)
(補償基金協会の定款に基づく弁済業務)第六条改正法附則第十九条第九項の主務省令で定める業務は、補償基金協会の定款に基づき、商品取引員が商品市場における取引の受託により生じた債務を弁済することができない場合にその商品取引員に代わってその債務に関し当該取引を委託した者に対し弁済する業務とする。2委託者保護基金は、前項の業務において取得した求償権を行使して取得した額を、第百四十条の規定にかかわらず、委託者保護資金勘定に繰り入れないことができる。
第6_附3条 (外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に関する財産の分離保管等の措置に関する経過措置)
(外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に関する財産の分離保管等の措置に関する経過措置)第六条新規則第九十八条の三第一項第一号の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、個人である委託者等に係る新法第二百十条第二号の主務省令で定める措置は、新規則第九十八条の三第一項第二号に掲げる措置とする。
第7条 (電磁的記録に記録された情報を提供するための電磁的方法)
(電磁的記録に記録された情報を提供するための電磁的方法)第七条次に掲げる規定に規定する主務省令で定める電磁的方法は、第二条の三第一項各号に掲げるもののうち、商品取引所が定めるものとする。一法第五十七条第四項第四号(法第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。)二法第六十八条の二第三項第四号三法第百二十三条第二項第四号四法第百二十五条第二項第四号五法第百四十四条第二項第四号六法第百四十四条の二第七項第四号七法第百四十四条の三第二項第四号八法第百四十四条の四第五項第四号九法第百四十四条の五第二項第四号十法第百四十四条の十二第三項第四号十一法第百四十四条の十三第二項第四号十二法第百四十四条の二十一第三項第四号
第7_附2条 (危険に対応する額の算出に関する経過措置)
(危険に対応する額の算出に関する経過措置)第七条改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者についての新規則第九十九条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。2商品先物取引業者(改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者を除く。)についての新規則第九十九条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、同条第一項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「第一号及び第三号に掲げる額の合計額」と、同条第二項中「市場リスク相当額及び取引先リスク相当額」とあるのは「市場リスク相当額」とすることができる。
第8条 (法第五十九条第五項の主務省令で定める方法)
(法第五十九条第五項の主務省令で定める方法)第八条法第五十九条第五項の主務省令で定める方法は、第二条の三第一項第二号に掲げる方法とする。
第8_附2条 (広告等の規制に関する経過措置)
(広告等の規制に関する経過措置)第八条新規則第百条の四、第百条の六第四号、第百二十六条の十二及び第百二十六条の十四第四号の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
第9条 (承諾の手続において示すべき電磁的方法の種類及び内容)
(承諾の手続において示すべき電磁的方法の種類及び内容)第九条令第五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一第二条の三第一項イ又はロに掲げる方法のうち、送信者が使用するもの二ファイルへの記録の方式
第9_附2条 (禁止行為に関する経過措置)
(禁止行為に関する経過措置)第九条新規則第百三条第一項第十九号及び第二十号並びに第二項から第十項までの規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第9_2条 (議事録)
(議事録)第九条の二法第六十二条の三の規定による会員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2会員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。3会員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一会員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事長、理事、監事又は会員が会員総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)二会員総会の議事の経過の要領及びその結果三法第四十八条第三項による監事の意見の概要四会員総会に出席した理事長、理事又は監事の氏名五議長の氏名六議事録の作成に係る職務を行った理事長又は理事の氏名
第10条 (会計慣行のしん酌)
(会計慣行のしん酌)第十条次条から第二十六条までの規定の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
第10_附2条 (商品取引責任準備金に関する経過措置)
(商品取引責任準備金に関する経過措置)第十条改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者の施行日の属する事業年度の新規則第百十一条の規定による商品取引責任準備金の計算については、なお従前の例によることができる。2改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者についての新規則第百十一条第二項の規定の適用については、同項中「法第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為」とあるのは、「法第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為に相当する行為」とする。
第10_2条 (決算関係書類等の記載事項等)
(決算関係書類等の記載事項等)第十条の二法第六十六条第一項の決算関係書類等については、次条から第二十条までに定めるところによる。
第11条 (貸借対照表の原則)
(貸借対照表の原則)第十一条貸借対照表は、会員商品取引所の財産状態を明らかにするため、事業年度の終わりにおけるすべての資産、負債及び純資産を記載し、又は記録し、会員その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
第11_附2条 (商品先物取引業者の帳簿の作成に関する経過措置)
(商品先物取引業者の帳簿の作成に関する経過措置)第十一条商品先物取引業者が、商品デリバティブ取引について、施行日から起算して一年を経過する日までの間に新規則第百十三条第一項第二号に掲げる帳簿に準ずる帳簿を作成した場合には、当該帳簿を同号に掲げる帳簿とみなす。
第12条 (貸借対照表の様式)
(貸借対照表の様式)第十二条貸借対照表の様式は、勘定式によるものとする。
第12_附2条 (商品先物取引業者の事業報告書に関する経過措置)
(商品先物取引業者の事業報告書に関する経過措置)第十二条改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者についての施行日の属する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例によることができる。2新規則第百十六条の規定は、商品先物取引業者(改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者を除く。)の施行日の属する事業年度に係る事業報告書については、適用しない。
第13条 (貸借対照表の区分)
(貸借対照表の区分)第十三条貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。ただし、必要がある場合には、純資産の部の名称として、出資の部の名称を用いることができる。一資産二負債三純資産2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
第13_附2条 (業務又は財産の状況に関する報告書の提出に関する経過措置)
(業務又は財産の状況に関する報告書の提出に関する経過措置)第十三条商品先物取引業者(新法第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行う者を除く。)については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新規則第百十七条第一項第一号の規定は適用しない。2新規則様式第十二号による書類については、施行日から起算して一年間、旧規則様式第十七号及び様式第十八号による書類を取り繕い使用することができる。
第14条 (資産の部の区分)
(資産の部の区分)第十四条資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。一流動資産二固定資産三繰延資産2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一有形固定資産二無形固定資産三投資その他の資産3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。一次に掲げる資産流動資産イ現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)ロ受取手形(通常の取引(会員商品取引所の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この条から第十六条の八までにおいて同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下この号において同じ。)で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)ハ売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)ニ所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)のうち、通常の取引に基づいて発生したもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するものホ所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)のうち、通常の取引に基づいて発生したもの及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するものヘ売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券ト商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)チ製品、副産物及び作業くずリ半製品(自製部分品を含む。)ヌ原料及び材料(購入部分品を含む。)ル仕掛品及び半成工事ヲ消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のものワ前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)カ前払費用であって、一年内に費用となるべきものヨ未収収益タその他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの二次に掲げる資産(ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産イ建物及び暖房、照明、通風等の付属設備ロ構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)ハ機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備ニ船舶及び水上運搬具ホ鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具ヘ工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)ト土地チリース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である場合における当該リース物件をいう。以下同じ。)であって、イからトまで及びヌに掲げる物件に該当するものリ建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)ヌその他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの三次に掲げる資産無形固定資産イ特許権ロ借地権(地上権を含む。)ハ商標権ニ実用新案権ホ意匠権ヘ鉱業権ト漁業権(入漁権を含む。)チソフトウェアリのれんヌリース資産であって、イからチまで及びルに掲げる物件に該当するものルその他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの四次に掲げる資産投資その他の資産イ関係会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十二号の関係会社をいう。第十六条の六において同じ。)の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券ロ出資金ハ長期貸付金ニ繰延税金資産ホ所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のものヘ所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるもの以外のものトその他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきものチその他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産4前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この条から第十六条の八までにおいて同じ。)。一成立の日における貸借対照表会員商品取引所の成立の日二事業年度に係る貸借対照表事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下同じ。)の翌日
第14_附2条 (商品先物取引仲介業者の帳簿の作成に関する経過措置)
(商品先物取引仲介業者の帳簿の作成に関する経過措置)第十四条商品先物取引仲介業者がその行う商品先物取引仲介業について、施行日から起算して一年を経過する日までの間に新規則第百二十六条の二十五第一項に規定する帳簿に準ずる帳簿を作成した場合には、当該帳簿を同項に規定する帳簿とみなす。
第15条 (負債の部の区分)
(負債の部の区分)第十五条負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一流動負債二固定負債2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。一次に掲げる負債流動負債イ支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)ロ買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)ハ前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)ニ引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)ホ通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるものヘ未払費用ト前受収益チファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するものリ資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるものヌその他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの二次に掲げる負債固定負債イ社債ロ長期借入金ハ引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)ニ繰延税金負債ホのれんヘファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号リに掲げるもの以外のものト資産除去債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のものチその他の負債であって、流動負債に属しないもの
第15_附2条 (商品先物取引仲介業者の事業報告書に関する経過措置)
(商品先物取引仲介業者の事業報告書に関する経過措置)第十五条新規則第百二十六条の二十七の規定は、施行日の属する事業年度に係る事業報告書については、適用しない。
第16条 (純資産の部の区分)
(純資産の部の区分)第十六条純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。ただし、必要がある場合には、会員資本の名称として、会員出資の名称を用いることができる。一会員資本二評価・換算差額等2会員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。一出資金二加入金三資本剰余金四法定準備金五利益剰余金3評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。一その他有価証券評価差額金二繰延ヘッジ損益三土地再評価差額金
第16_附2条 (特定店頭商品デリバティブ取引業者の帳簿の作成に関する経過措置)
(特定店頭商品デリバティブ取引業者の帳簿の作成に関する経過措置)第十六条特定店頭商品デリバティブ取引業者が、特定店頭商品デリバティブ取引について、施行日から起算して一年を経過する日までの間に新規則別表第六に掲げる帳簿書類に準ずる帳簿書類を作成した場合には、当該帳簿書類を別表第六に掲げる帳簿書類とみなす。
第16_2条 (貸倒引当金等の表示)
(貸倒引当金等の表示)第十六条の二各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。2各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
第16_3条 (有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)第十六条の三各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
第16_4条 (有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)第十六条の四各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。2減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。3前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
第16_5条 (無形固定資産の表示)
(無形固定資産の表示)第十六条の五各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
第16_6条 (関係会社株式等の表示)
(関係会社株式等の表示)第十六条の六関係会社の株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければならない。
第16_7条 (繰延税金資産等の表示)
(繰延税金資産等の表示)第十六条の七繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
第16_8条 (繰延資産の表示)
(繰延資産の表示)第十六条の八各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
第17条 (損益計算書の原則)
(損益計算書の原則)第十七条損益計算書は、会員商品取引所の収支状況を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収入とすべての支出とを記載し、又は記録し、会員その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。
第18条 第十八条
第十八条削除
第19条 (損益計算書の区分等)
(損益計算書の区分等)第十九条損益計算書には収入の部及び支出の部を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って、適当な名称を付した科目に細分しなければならない。2前項の支出の部には、当期剰余金又は当期損失金を記載し、又は記録しなければならない。
第20条 (業務報告書)
(業務報告書)第二十条業務報告書には、次に掲げる事項その他の会員商品取引所の業務に関する重要な事項を記載し、又は記録しなければならない。一業務の概要二取引及び市況の概要三会議の概要四会員に関する事項
第21条 (会計帳簿の作成)
(会計帳簿の作成)第二十一条会員商品取引所は、次項及び次条から第二十六条までに規定するところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
第22条 (資産の評価)
(資産の評価)第二十二条資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。2償却すべき資産については、事業年度の末日において、相当の償却をしなければならない。3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産二市場価格のある資産(子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。)及び関連会社(同条第五項に規定する関連会社をいう。以下同じ。)の株式並びに満期保有目的の債券を除く。)三前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
第23条 (負債の評価)
(負債の評価)第二十三条負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。一次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(会員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)イ退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)ロ返品調整引当金(常時、販売するたな卸資産につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結んでいる場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)二払込みを受けた金額が債務額と異なる社債三前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
第24条 (出資金の額)
(出資金の額)第二十四条会員商品取引所の出資金の額は、第六十条の六及び第六十条の七並びに第六十条の九から第六十条の十二までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で会員商品取引所が出資金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。一会員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。)イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)イ当該会員が履行した出資により会員商品取引所に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産がロに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の価額ロ当該会員が履行した出資により会員商品取引所に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産の会員商品取引所における帳簿価額(当該帳簿価額が適正でない場合にあっては、適正な価額をいう。以下同じ。)として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額ハ当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、会員商品取引所が出資金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額二会員商品取引所が会員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合当該債権の価額三会員商品取引所が資本剰余金の額の全部又は一部を出資金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額2会員商品取引所の出資金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。一会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する会員の出資につき出資金の額に計上されていた額二会員商品取引所が会員に対して出資の払戻しをする場合当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、出資金の額から減ずるべき額と定めた額(当該会員の出資につき出資金の額に計上されていた額以下の額に限る。)三会員商品取引所が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合当該債権につき出資金に計上されていた額四会員商品取引所が出資金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額とするものと定めた額に相当する額五損失のてん補に充てる場合会員商品取引所が出資金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
第25条 (資本剰余金の額)
(資本剰余金の額)第二十五条会員商品取引所の資本剰余金の額は、第六十条の六及び第六十条の七並びに第六十条の九から第六十条の十二までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。一会員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。)イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額イ前条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額ロ当該出資の履行に際して出資金の額に計上した額二会員商品取引所が会員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額イ前条第一項第二号に定める額ロ当該決定に際して出資金の額に計上した額三会員商品取引所が出資金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額とするものと定めた額四損失のてん補に充てる場合会員商品取引所が出資金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額五その他資本剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額2会員商品取引所の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。一会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する会員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額二会員商品取引所が会員に対して出資の払戻しをする場合当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第二項の規定により出資金の額を減少する額を減じて得た額三会員商品取引所が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合当該債権につき資本剰余金に計上されていた額四会員商品取引所が資本剰余金の額の全部又は一部を出資金の額とするものと定めた場合当該出資金の額とするものと定めた額に相当する額五その他資本剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額
第26条 (利益剰余金の額)
(利益剰余金の額)第二十六条会員商品取引所の利益剰余金の額は、第六十条の六及び第六十条の七並びに第六十条の九から第六十条の十二までの規定に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。一当期剰余金額が生じた場合当該当期剰余金額二会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)イ当該持分の払戻しを受けた会員の出資につき出資金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額ロ当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額三その他利益剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額2会員商品取引所の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。一当期損失金額が生じた場合当該当期損失金額二会員商品取引所が脱退する会員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)イ当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額ロ当該持分の払戻しを受けた会員の出資につき出資金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額三会員が出資の履行をする場合(第二十四条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額が零未満である場合に限る。)当該合計額四その他利益剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額
第26_2条 (電磁的記録の備置きに関する特則)
(電磁的記録の備置きに関する特則)第二十六条の二法第六十八条の二第二項に規定する主務省令で定めるものは、会員商品取引所の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて会員商品取引所の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
第26_3条 (貸借対照表の公告)
(貸借対照表の公告)第二十六条の三会員商品取引所が法第六十八条の三の規定による公告をする場合には、当期純剰余又は純損失の額を当該公告において明らかにしなければならない。
第27条 (会員商品取引所の合併に係る認可申請)
(会員商品取引所の合併に係る認可申請)第二十七条会員商品取引所は、法第七十六条第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。一合併の理由を記載した書面二会員総会の議事録三直前事業年度の決算関係書類等
第27_2条 (財産目録)
(財産目録)第二十七条の二法第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第七十七条第一項において準用する会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、法第七十七条第一項において準用する会社法第四百七十五条(第一号及び第三号に係る部分を除く。)の規定により清算をする会員商品取引所の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一資産二負債三正味資産
第27_3条 (清算開始時の貸借対照表)
(清算開始時の貸借対照表)第二十七条の三法第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一資産二負債三純資産4処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
第28条 (許可の申請書の添付書類)
(許可の申請書の添付書類)第二十八条法第七十九条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。一登記事項証明書二法第十五条第二項第一号ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面三次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面イ役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面ロ役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面ハ役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面四取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに申請に係る株式会社商品取引所が開設しようとする一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には許可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書五当該商品市場において取引をしようとする取引参加者の過半数の者が、次に掲げる商品市場の区分に応じ、それぞれ次に定める者に該当することを誓約する書面イ上場商品に係る商品市場一年以上継続して当該商品市場における上場商品構成品の売買等を業として行っている者ロ上場商品指数に係る商品市場一年以上継続して当該商品市場における上場商品指数対象品(法第十条第二項第二号に規定する上場商品指数対象品をいう。)の売買等を業として行っている者六創立総会を開催した場合には、創立総会の議事録七商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類八開設しようとする商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面九上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面十二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面十一商品市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類十二その他法第八十条第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面2株式会社商品取引所以外の株式会社が従前の目的を変更して株式会社商品取引所になるため法第七十九条第一項の規定により許可の申請書を提出する場合においては、同条第二項の主務省令で定める書類は、前項各号(第六号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。一従前の目的を変更して株式会社商品取引所になることを決議した株主総会の議事録二直前事業年度の計算書類等(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第十二号(イに係る部分に限る。)に規定する計算書類等をいう。以下同じ。)及びその附属明細書
第28_2条 (医師の診断書の提出)
(医師の診断書の提出)第二十八条の二主務大臣は、法第七十八条の許可の申請があった場合において、許可申請者が法第十五条第二項第一号ヲ(イ及びルに係る部分に限る。)に該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、許可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
第29条 (役員又は取引参加者の氏名等の変更届出書の添付書類)
(役員又は取引参加者の氏名等の変更届出書の添付書類)第二十九条法第八十五条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、変更の届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。一変更の届出が新たに就任した役員に係るときは、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面イ新たに就任した役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面ロ新たに就任した役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面ハ新たに就任した役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面二変更の届出が新たに取引参加者となった者に係るときは、その者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに届出に係る株式会社商品取引所が開設する一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には取引参加者となった日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書三変更の届出が取引参加者が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数の追加に係る場合であって、法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行うときは、変更の届出日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書
第29_2条 (財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)第二十九条の二法第八十六条第一項本文の主務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。一役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって法第八十六条第一項本文の株式会社商品取引所の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該株式会社商品取引所の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。二当該株式会社商品取引所に対して重要な融資を行っていること。三当該株式会社商品取引所に対して重要な技術を提供していること。四当該株式会社商品取引所との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。五その他当該株式会社商品取引所の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
第30条 (取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)第三十条法第八十六条第一項本文の主務省令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。一信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する株式会社商品取引所の株式に係る議決権(法第八十六条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)二法人の代表権を有する者又は法人の代表権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式会社商品取引所の株式に係る議決権三株式会社商品取引所の役員又は従業員が当該株式会社商品取引所の他の役員又は従業員と共同して当該株式会社商品取引所の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該株式会社商品取引所が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした株式会社商品取引所の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該株式会社商品取引所の株式に係る議決権(法第八十六条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)四相続人が相続により取得し、又は所有する株式会社商品取引所の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該株式の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権五株式会社商品取引所が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する株式会社商品取引所の株式に係る議決権
第31条 (取得等の制限の適用除外)
(取得等の制限の適用除外)第三十一条法第八十六条第二項、第九十六条の十九第二項及び第九十六条の二十五第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一保有する株式会社商品取引所の対象議決権(法第八十六条第一項本文に規定する対象議決権をいう。以下同じ。)の数に増加がない場合二担保権の行使又は代物弁済の受領により株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合三金融商品取引業者が業務として株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合(金融商品取引法第二条第八項第一号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)四証券金融会社(金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社をいう。第三十六条の十において同じ。)が同法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務として株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合
第31_2条 (特定保有者の届出)
(特定保有者の届出)第三十一条の二法第八十六条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定保有者(法第八十六条第三項に規定する特定保有者をいう。次号において同じ。)となった日二特定保有者に該当することとなった原因三その保有する対象議決権の数
第31_3条 (対象議決権保有届出書)
(対象議決権保有届出書)第三十一条の三法第八十六条の二第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、様式第一号の二により作成した対象議決権保有届出書及びその写しを主務大臣に提出しなければならない。2法第八十六条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一商号、名称又は氏名二本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所三保有する議決権の数四対象議決権保有届出書を提出する者と特別の関係(令第九条第一項各号又は第十二条第一項各号に掲げる関係をいう。)にある者に関する事項
第31_4条 (身分証明書)
(身分証明書)第三十一条の四法第八十六条の三第二項(法第九十六条の二十一第三項(同条第二項において同条第一項の規定を準用する場合を含む。)、第九十六条の三十第二項、第九十六条の三十三第三項(同条第二項において同条第一項の規定を準用する場合を含む。)及び第九十六条の三十九第二項(法第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第百五十七条第四項(法第百八十四条第二項、第二百三十一条第四項、第二百四十条の二十二第三項、第二百六十三条第二項、第三百二十二条第二項、第三百三十八条第二項(法第三百四十五条において準用する場合を含む。)及び第三百四十九条第六項において準用する場合を含む。)の規定により職員が携帯すべき身分証明書は、様式第二号による。
第32条 (公衆縦覧の事項等)
(公衆縦覧の事項等)第三十二条法第八十七条の主務省令で定める事項は、当該株式会社商品取引所の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。2株式の転換又は新株予約権の行使によって発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があった場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。3株式会社商品取引所の発行済株式の総数に変更があった場合において、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、第一項の発行済株式の総数とみなすことができる。4株式会社商品取引所は、第一項に定める事項を記載した書面を本店に備えて置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。
第33条 (資本金の額の減少の認可申請)
(資本金の額の減少の認可申請)第三十三条株式会社商品取引所は、法第八十八条第一項の規定による資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。一資本金の額を減少する理由を記載した書面二資本金の額の減少の方法を記載した書類三株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面四直前事業年度の貸借対照表五会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面六株券発行会社にあっては会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
第34条 (資本金の額の増加の届出)
(資本金の額の増加の届出)第三十四条株式会社商品取引所は、法第八十八条第二項の規定による資本金の額の増加について届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。一取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面二資本金の額の増加の方法を記載した書類三増資後に想定される貸借対照表
第35条 (株式会社商品取引所の解散の決議等に係る認可申請)
(株式会社商品取引所の解散の決議等に係る認可申請)第三十五条株式会社商品取引所は、法第九十六条第一項の規定により解散に関する株主総会の決議について認可を受けようとするとき又は合併について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。一解散又は合併の理由を記載した書面二株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面三直前事業年度の計算書類等及びその附属明細書
第36条 (解散の届出の適用除外)
(解散の届出の適用除外)第三十六条法第九十六条第二項ただし書の主務省令で定める場合は、法第百四十五条第一項の合併を行う場合とする。
第36_2条 (緊急の場合の取扱い)
(緊急の場合の取扱い)第三十六条の二法第九十六条の七各項の主務省令で定める自主規制業務は、会員等に対する処分とする。
第36_3条 (自主規制委員会の同意を得るべき事項)
(自主規制委員会の同意を得るべき事項)第三十六条の三法第九十六条の九の主務省令で定めるものは、取引参加者の資格の付与に関する基準とする。2特定株式会社商品取引所(法第九十六条の二第二項に規定する特定株式会社商品取引所をいう。)は、取引参加者の資格の付与に関する基準の作成を行おうとするときは、自主規制委員会の同意を得るものとする。
第36_4条 (自主規制委員会の議事録)
(自主規制委員会の議事録)第三十六条の四法第九十六条の十三第三項の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一自主規制委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない自主規制委員が自主規制委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)二自主規制委員会の議事の経過の要領及びその結果三決議を要する事項について特別の利害関係を有する自主規制委員があるときは、その氏名四自主規制委員会に執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が出席した場合には、その氏名又は名称五自主規制委員会の議長が存するときは、議長の氏名六議事録の作成に係る職務を行った自主規制委員の氏名
第36_5条 (自主規制委員会の議事録に係る電子署名の規定の準用)
(自主規制委員会の議事録に係る電子署名の規定の準用)第三十六条の五第二条の規定は、法第九十六条の十三第五項の規定による署名又は記名押印に代わる措置について準用する。
第36_6条 (自主規制委員会の職務執行のために決定すべき事項)
(自主規制委員会の職務執行のために決定すべき事項)第三十六条の六法第九十六条の十七の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一自主規制委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項二自主規制業務の執行を行う取締役、執行役及び使用人に関する事項三前号の取締役、執行役及び使用人が自主規制委員会に自主規制業務の執行に関する事項を報告するための体制その他の自主規制委員会への報告に関する事項四その他自主規制委員会の自主規制業務に関する事項の決定が実効的に行われることを確保するための体制
第36_7条 (株式会社商品取引所の主要株主の認可申請)
(株式会社商品取引所の主要株主の認可申請)第三十六条の七法第九十六条の十九第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。一商号若しくは名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所(地方公共団体にあっては、事務所)の所在地又は住所若しくは居所二地方公共団体にあっては、その長の氏名三法人(地方公共団体を除く。)にあっては、その代表者の氏名四認可申請者が保有する当該認可に係る株式会社商品取引所の対象議決権の数及び保有割合並びに当該認可後に取得し、又は保有しようとする当該株式会社商品取引所の対象議決権の数及び保有割合五当該認可に係る株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有しようとする理由2前項の認可申請書には、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。一次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める書類(申請者が外国法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類)イ認可申請者が地方公共団体である場合当該認可申請者の最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類ロ認可申請者が法人(地方公共団体を除く。ハにおいて同じ。)である場合当該認可申請者に関する次に掲げる書類(1)定款(2)登記事項証明書(3)役員(会計参与を除く。)の住民票の写し等、履歴書、その者が法第九十六条の二十第二項第一号ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第九十六条の二十第二項第一号イ、ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分を除く。)又はハ(その者が外国人の場合には、法第九十六条の二十第二項第一号イからハまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面(4)当該認可申請者が会計参与設置会社である場合には、会計参与の住民票の写し等(その者が法人の場合には、登記事項証明書)、履歴書(その者が法人の場合には、沿革を記載した書面)、会計参与が法第九十六条の二十第二項第一号ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書(その者が法人又は外国人である場合を除く。)並びに会計参与が法第九十六条の二十第二項第一号イ、ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分を除く。)又はハ(その者が法人の場合には法第九十六条の二十第二項第一号ロ(法第十五条第二項第一号ロ及びヌに係る部分を除く。)又はニ、その者が外国人の場合には法第九十六条の二十第二項第一号イからハまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面(5)当該認可申請者の総株主等(令第九条第一項第三号に規定する総株主等をいう。第八十二条第一項第三号及び第二項第十三号ロを除き、以下同じ。)の議決権(令第九条第一項第三号に規定する議決権をいう。以下この(5)において同じ。)の百分の五を超える議決権を保有する者がある場合には、当該者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面(6)当該認可の申請が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この(6)において同じ。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面(7)業務の内容を記載した書面(8)直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該認可申請者の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類(9)当該認可申請者が外国商品市場開設者(令第十一条第二号に規定する外国商品市場開設者をいう。以下同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国において法第九条若しくは第七十八条の許可と同種類の許可又はこれに類する認可その他の行政処分を受けていることを証する書面(10)当該認可申請者が外国商品市場開設者持株会社(令第十一条第三号に規定する外国商品市場開設者持株会社をいう。以下この(10)及び(13)において同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該認可申請者が外国商品市場開設者持株会社であることについて法第九十六条の二十五第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていることを証する書面(11)当該認可申請者が外国金融商品取引市場開設者(金融商品取引法第六十条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。以下同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国において金融商品取引法第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていることを証する書面(12)当該認可申請者が外国金融商品取引市場開設者持株会社(令第十一条第五号に規定する外国金融商品取引市場開設者持株会社をいう。以下この(12)及び(13)において同じ。)である場合には、その本店又は主たる事務所の所在する国における金融商品取引法(同法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該認可申請者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて金融商品取引法第百六条の十第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていることを証する書面(13)当該認可申請者が外国商品市場開設者、外国商品市場開設者持株会社、外国金融商品取引市場開設者又は外国金融商品取引市場開設者持株会社である場合には、これらの者が法第九十六条の十九第一項の認可を受けてその総株主の議決権(法第八十六条第一項本文に規定する議決権をいう。第三号において同じ。)の保有基準割合(法第八十六条第一項本文に規定する保有基準割合をいう。第三号において同じ。)以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所が、商品取引所等(法第八十六条第一項ただし書の商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社をいう。)の子会社(法第三条の二第三項に規定する子会社をいう。)であることを知ることができる書類ハ認可申請者が地方公共団体及び法人以外の者である場合当該認可申請者に関する次に掲げる書類(1)職業を記載した書面(2)住民票の写し等(3)当該認可申請者が法第九十六条の二十第二項第一号ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書(その者が外国人である場合を除く。)並びにその者が法第九十六条の二十第二項第一号イ、ロ(法第十五条第二項第一号ロに係る部分を除く。)又はハ(その者が外国人の場合には、法第九十六条の二十第二項第一号イからハまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面二当該認可に係る株式会社商品取引所の対象議決権の保有に係る体制を記載した書面三認可申請者が当該認可に係る株式会社商品取引所との間に、当該認可後に有することを予定する人事、資金、技術及び取引等における関係並びに当該関係に係る方針(当該株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。)を記載した書類四その他法第九十六条の二十第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
第36_8条 (特定保有者に係る規定の準用)
(特定保有者に係る規定の準用)第三十六条の八第三十一条の二の規定は、法第九十六条の十九第三項(法第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項について準用する。
第36_8_2条 (法第九十六条の二十第二項第一号イの主務省令で定める者等)
(法第九十六条の二十第二項第一号イの主務省令で定める者等)第三十六条の八の二法第九十六条の二十第二項第一号イ(法第九十六条の三十二第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。2主務大臣は、法第九十六条の十九第一項の認可の申請があった場合において、認可申請者が法第九十六条の二十第二項第一号イ、ハ(ロに係る部分を除く。)又はニ(ロに係る部分を除く。)のいずれかに該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
第36_9条 (商品取引所持株会社に係る認可申請書の添付書類)
(商品取引所持株会社に係る認可申請書の添付書類)第三十六条の九法第九十六条の二十六第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。一認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文の認可を受けて株式会社商品取引所を子会社(法第三条の二第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としようとする場合又は認可申請者が株式会社商品取引所を子会社とする会社であることについて法第九十六条の二十五第三項ただし書の認可を受けようとする場合次に掲げる書類イ株式会社商品取引所を子会社とする理由を記載した書面ロ当該認可申請者に関する次に掲げる書類(1)登記事項証明書(2)取締役及び監査役の住民票の写し等、履歴書、これらの者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(これらの者が外国人である場合を除く。)並びにこれらの者が同号イ及びハからルまで(これらの者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面(3)当該認可申請者が会計参与設置会社である場合には、会計参与の住民票の写し等(その者が法人の場合には、登記事項証明書)、履歴書(その者が法人の場合には、沿革を記載した書面)、会計参与が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が法人又は外国人である場合を除く。)並びに会計参与が同号イ及びハからルまで(その者が法人の場合には同号ハからリまで及びヲ、その者が外国人の場合には同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面(4)当該認可申請者の総株主の議決権の百分の五を超える議決権(法第八十六条第一項本文に規定する議決権をいう。以下この(4)及び次号ロ(3)において同じ。)を保有する者がある場合には、当該者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面(5)株主総会又は取締役会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面(6)業務の内容を記載した書面(7)直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該認可申請者の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類(8)当該認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文又は第三項ただし書の認可を受けて子会社としようとする株式会社商品取引所の経営管理に係る体制を記載した書類(9)株式会社商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類ハ当該認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文又は第三項ただし書の認可を受けて子会社としようとする株式会社商品取引所に関する次に掲げる書類(1)商号及び本店の所在地を記載した書面(2)取締役及び監査役の役職名及び氏名を記載した書面(3)当該株式会社商品取引所が会計参与設置会社である場合には、会計参与の名称又は氏名を記載した書面(4)直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該株式会社商品取引所の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類ニ法第九十六条の二十五第一項本文又は第三項ただし書の認可後三事業年度における当該認可申請者及びその子会社である株式会社商品取引所の収支の見込みを記載した書面ホその他法第九十六条の二十七第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面二認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文の認可を受けて株式会社商品取引所を子会社とする会社を設立しようとする場合次に掲げる書類イ株式会社商品取引所を子会社とする会社を設立しようとする理由を記載した書面ロ当該認可を受けて設立される会社(以下この号において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書類(1)取締役及び監査役の住民票の写し等、履歴書、これらの者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(これらの者が外国人である場合を除く。)並びにこれらの者が同号イ及びハからルまで(これらの者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面(2)設立会社が会計参与設置会社である場合には、会計参与の住民票の写し等(その者が法人の場合には、登記事項証明書)、履歴書(その者が法人の場合には、沿革を記載した書面)、会計参与が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が法人又は外国人である場合を除く。)並びに会計参与が同号イ及びハからルまで(その者が法人の場合には同号ハからリまで及びヲ、その者が外国人の場合には同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面(3)設立会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権を保有しようとする者がある場合には、当該者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその行っている事業の内容)並びにその保有しようとする議決権の数を記載した書面(4)その設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(株式移転、合併又は分割により設立される場合には、これに関する株主総会の議事録)その他必要な手続があったことを証する書面(5)業務の内容を記載した書面(6)資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類(7)当該認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文の認可を受けて子会社としようとする株式会社商品取引所の経営管理に係る体制を記載した書面(8)株式会社商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類ハ設立会社が子会社としようとする株式会社商品取引所に関する次に掲げる書類(1)商号及び本店の所在地を記載した書面(2)取締役及び監査役の役職名及び氏名を記載した書面(3)当該株式会社商品取引所が会計参与設置会社である場合には、会計参与の名称又は氏名を記載した書面(4)直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該株式会社商品取引所の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類ニ当該設立後三事業年度における設立会社及びその子会社である株式会社商品取引所の収支の見込みを記載した書面ホその他法第九十六条の二十七第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
第36_9_2条 (医師の診断書の提出)
(医師の診断書の提出)第三十六条の九の二主務大臣は、法第九十六条の二十五第一項の認可の申請があった場合において、認可申請者等(法第九十六条の二十七第一項第一号の認可申請者等をいう。)の役員のうちに法第十五条第二項第一号イ又はル(イ及びヲに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者等に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
第36_10条 (取得等の制限の適用除外)
(取得等の制限の適用除外)第三十六条の十法第九十六条の二十八第二項及び第九十六条の三十一第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一保有する商品取引所持株会社の対象議決権の数に増加がない場合二担保権の行使又は代物弁済の受領により商品取引所持株会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合三金融商品取引業者が業務として商品取引所持株会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合(金融商品取引法第二条第八項第一号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)四証券金融会社が金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務として商品取引所持株会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合
第36_11条 (商品取引所持株会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実等)
(商品取引所持株会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実等)第三十六条の十一第二十九条の二の規定は法第九十六条の二十八第一項本文の主務省令で定める事実について、第三十一条の二の規定は法第九十六条の二十八第三項の主務省令で定める事項について、第三十一条の三の規定は法第九十六条の二十九の規定による対象議決権保有届出書の提出について、第三十六条の七(同条第二項第一号ロ(10)及び(12)を除く。)の規定は法第九十六条の三十一第一項の認可について、それぞれ準用する。この場合において、第二十九条の二第一号中「法第八十六条第一項本文」とあるのは「法第九十六条の二十八第一項本文」と、同条中「株式会社商品取引所」とあるのは「商品取引所持株会社」と、第三十六条の七第二項第一号ロ(13)中「外国商品市場開設者、外国商品市場開設者持株会社、外国金融商品取引市場開設者又は外国金融商品取引市場開設者持株会社」とあるのは「外国商品市場開設者又は外国金融商品取引市場開設者」と読み替えるものとする。
第36_12条 (商品取引所持株会社の子会社の認可申請)
(商品取引所持株会社の子会社の認可申請)第三十六条の十二商品取引所持株会社は、法第九十六条の三十七第一項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。一当該認可に係る会社を子会社(法第三条の二第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とする理由を記載した書面二当該認可に係る子会社となる会社に関する次に掲げる書類イ商号及び本店の所在地を記載した書面ロ業務の内容を記載した書面ハ取締役及び監査役の氏名及び役職名を記載した書面ニ当該会社が会計参与設置会社である場合には、会計参与の氏名又は名称を記載した書面ホ定款ヘ登記事項証明書ト直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類三当該商品取引所持株会社及びその子会社に関する次に掲げる書類イ当該商品取引所持株会社及びその子会社の業務及び財産の状況を連結して記載した直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他これらの最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類ロ当該認可後三事業年度における当該商品取引所持株会社及びその子会社(当該認可に係る子会社となる会社を含む。ハにおいて同じ。)の収支の見込みを記載した書面ハ当該商品取引所持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面四その他参考となるべき事項を記載した書面
第37条 (会員等の純資産額の最低額の算定基準)
(会員等の純資産額の最低額の算定基準)第三十七条商品取引所は、法第九十九条第一項の規定により、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めるときは、当該商品市場における取引の種類、取引単位、取引高その他の取引事情及び商品市場における取引の公正かつ円滑な履行の確保を考慮して定めなければならない。
第38条 (純資産額の計算基準)
(純資産額の計算基準)第三十八条法第九十九条第七項(法第百七十五条第三項、第百九十二条第三項、第二百十一条第四項、第二百三十二条第四項及び第二百七十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により純資産額を計算するときは、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額(法第九十九条第七項の規定を法第二百十一条第四項において準用する場合にあっては、第一号から第六号までに掲げるものの金額の合計額を除く。)から負債の部に計上されるべき金額の合計額(法第九十九条第七項の規定を法第二百十一条第四項において準用する場合にあっては、第七号から第十号までに掲げるものの金額の合計額を除き、それ以外の場合にあっては第七号及び第八号に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除するものとする。一流動資産のうち、次に掲げるものイ委託者等未収金(期間が二週間未満のものを除く。)が商品デリバティブ取引に関し、当該委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び当該委託者等の計算に属する金銭(当該委託者等の計算による取引であって決済を結了していないものに係る差益金に相当する金銭を除く。)、有価証券その他の物の合計額を超える場合における当該超える部分の額ロ関係会社(連結会社を除く。)に対する短期貸付金(金融機関(銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)又は金融商品取引法施行令第一条の九各号に掲げる金融機関をいう。以下このロにおいて同じ。)、信託会社又は金融商品取引業者へのコール資金の貸付け及び国内の金融機関又は金融商品取引業者が振り出した為替手形の購入に係るものを除く。)ハ前渡金ニ前払費用二一般貸倒引当金三固定資産のうち、次に掲げるものイ無形固定資産ロ長期未収債権ハ長期貸付金ニ長期前払費用ホ繰延税金資産四繰延資産五保有する有価証券(信託財産をもって保有する有価証券を含む。)のうち、次に掲げるもの(金融商品取引所又は外国金融商品取引市場開設者に上場されている有価証券及び金融商品取引法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券並びに国債証券を除く。)イ関係会社が発行した有価証券(連結会社が発行した社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債、保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債及び資産流動化法第二条第八項に規定する特定短期社債に係るもの並びにコマーシャル・ペーパー(金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。ロにおいて同じ。)、引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないもの並びに売買の状況にかかわらず意図的に関係会社への資金提供を目的とした保有でないことが明らかなものを除く。)ロ他の会社又は第三者が発行したコマーシャル・ペーパー又は社債券(商品先物取引業者が当該他の会社から資本調達手段を受け入れている場合であって、当該商品先物取引業者が意図的に保有しているものに限る。)ハ金融商品取引法第二条第一項第六号から第八号までに掲げる有価証券若しくは新株予約権付社債券又は同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの(金融商品取引所又は外国金融商品取引市場開設者に上場されている有価証券及び同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券並びに引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないものを除く。)六第三者のために担保に供されている資産(前各号に掲げるものを除く。)七商品取引責任準備金八他に行っている事業に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金九短期劣後債務(長期劣後債務(第五項各号に掲げる性質のすべてを有するものに限る。)のうち、資本金、新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金(社外流出予定額(配当及び役員賞与の予定額をいう。)を除く。)、その他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券(財務諸表等規則第八条第二十二項に規定するその他有価証券をいう。次項において同じ。)の評価差額が負となる場合における当該評価差額をいう。)及び自己株式の合計額(次項において「基本的項目の額」という。)の五十パーセントに相当する額を超える額並びに次号に規定する減価したものの累計額の合計額に相当するものを含む。)十長期劣後債務(残存期間が五年以内になったものにあっては、毎年、残存期間が五年になった時点における額の二十パーセントに相当する額を累積的に減価したものに限る。)2前項の場合(法第九十九条第七項の規定を法第二百十一条第四項において準用する場合に限る。)において、前項第二号及び第七号から第十号までに掲げるものの額(同項第九号に掲げるものにあっては基本的項目の額から控除資産の額(同項第一号及び第三号から第六号までに掲げるものの額の合計額をいう。)を控除した額の二百パーセントに相当する額を限度とし、同項第十号に掲げるものにあっては基本的項目の額の五十パーセントに相当する額を限度とする。)並びにその他有価証券評価差額金(貸借対照表の純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額が正となる場合における当該評価差額をいう。)その他基本的項目の額以外の貸借対照表の純資産の部に計上されるものの額の合計額(第百条の二第二項において「補完的項目の額」という。)が基本的項目の額を超えてはならない。3第一項の資産及び負債の額は、純資産額の計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。4第一項第九号に規定する短期劣後債務とは、劣後特約付借入金(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借による借入金をいう。以下同じ。)又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。一担保が付されていないこと。二契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が二年以上五年以内のものであること。三期限前弁済又は期限前償還(以下この条において「期限前弁済等」という。)の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である商品先物取引業者の任意によるものであり、かつ、当該商品先物取引業者が当該期限前弁済等を行うことについて主務大臣の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。四商品先物取引業者がその元利金の支払を行うことにより法第二百十一条第二項の規定に違反することとなる場合には、当該元利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。5第一項第九号及び第十号に規定する長期劣後債務とは、劣後特約付借入金又は劣後特約付社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。一担保が付されていないこと。二契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が五年を超えるものであること。三期限前弁済等の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である商品先物取引業者の任意によるものであり、かつ、当該商品先物取引業者が当該期限前弁済等を行うことについて主務大臣の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。四商品先物取引業者がその利金の支払を行うことにより法第二百十一条第二項の規定に違反することとなる場合には、当該利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。6第四項に規定する短期劣後債務又は前項に規定する長期劣後債務について、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を当該短期劣後債務の額又は当該長期劣後債務の額から控除しなければならない。一劣後特約付借入金の借入先が子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特定目的会社を除く。)をいう。以下同じ。)又は関連会社である場合当該劣後特約付借入金の額二劣後特約付社債の保有者(信託財産をもって保有する者を含む。次号において同じ。)が自己、子会社又は関連会社である場合当該劣後特約付社債の額三劣後特約付借入金の借入先又は劣後特約付社債の保有者に意図的に資金の提供を行っている場合当該資金の額(当該資金の額が劣後特約付借入金の額及び劣後特約付社債の額の合計額を超える場合にあっては、当該合計額)7第四項第三号又は第五項第三号の承認を受けようとする商品先物取引業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書に契約書の写し又はこれに準ずる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。一商号二許可年月日又は許可更新年月日三期限前弁済等の額(外貨建てである場合にあっては、期限前弁済等の額及びその円換算額)四現在及び期限前弁済等を行った後の短期劣後債務又は長期劣後債務の額(外貨建てである場合にあっては、短期劣後債務又は長期劣後債務の額及びその円換算額)五期限前弁済等を行う理由六期限前弁済等の予定日七十分な純資産額規制比率(法第二百十一条第一項に規定する純資産額規制比率をいう。以下同じ。)を維持するための資本金調達その他の具体的措置の内容
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第39条 (有価証券及び倉荷証券の充用価格)
(有価証券及び倉荷証券の充用価格)第三十九条法第百一条第三項又は法第百三条第五項(法第百七十九条第六項において準用する場合を含む。)の有価証券及び倉荷証券の充用価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えてはならない。一国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券、日本銀行の発行する出資証券、社債券又は受益証券時価の九割九分以下において商品取引所(法第百七十九条第六項において法第百三条第五項を準用する場合には、商品取引清算機関。以下この項において同じ。)が規則で定める最高限度額二株券時価の七割以下において商品取引所が規則で定める最高限度額三倉荷証券当該倉荷証券によって保管を証せられている上場商品の時価の七割以下において商品取引所が規則で定める最高限度額2前項の規定により商品取引所(法第百七十九条第六項において法第百三条第五項を準用する場合には商品取引清算機関)が国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券、日本銀行の発行する出資証券、株券、社債券、受益証券又は倉荷証券について充用価格の最高限度額を定めた後において、時価が当該最高限度額を下回ることとなったときは、商品取引所(法第百七十九条第六項において法第百三条第五項を準用する場合には商品取引清算機関)は、遅滞なく、前項の規定により当該最高限度額を変更しなければならない。
第40条 (取引証拠金の預託方法)
(取引証拠金の預託方法)第四十条商品取引所は、法第百三条第一項の規定に基づき取次者(同項第二号に規定する取次者をいう。以下この条から第四十三条までにおいて同じ。)、委託者(同号に規定する委託者をいう。以下この条から第四十三条までにおいて同じ。)又は取次委託者(同項第四号に規定する取次委託者をいう。以下この条から第四十三条までにおいて同じ。)から取引証拠金の預託を受けるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を代理人として当該取引証拠金の預託を受けなければならない。一法第百三条第一項第二号又は第三号に規定する場合当該取引を受託した会員等二法第百三条第一項第四号に規定する場合当該取引に係る取次者及び当該取引を受託した会員等2商品取引所は、法第百三条第一項の規定に基づき会員等又は取次者から取引証拠金の預託を受けるとき(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該取引証拠金(当該各号に定める者が預託した委託証拠金又は取次証拠金の額の範囲内に限る。)に対する返還請求権を有するものとしなければならない。一会員等が委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引所に取引証拠金を預託した場合当該委託者二会員等が取次者(取次委託者から取次証拠金の預託を受けている者に限る。)又は取次委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引所に取引証拠金を預託した場合当該取次委託者三取次者が取次委託者から取次証拠金の預託を受けて商品取引所に取引証拠金を預託した場合当該取次委託者
第41条 (委託証拠金の預託に係る委託者等の同意)
(委託証拠金の預託に係る委託者等の同意)第四十一条会員等は、法第百三条第二項の規定により、委託者、取次者又は取次委託者(以下この条において「委託者等」という。)をして委託証拠金を預託させるときは、当該委託者等から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。2会員等は、法第百三条第二項の規定により、取次委託者をして委託証拠金を預託させるときは、当該取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者を代理人として当該委託証拠金の預託を受けなければならない。3会員等は、第一項の規定による委託者等の書面による同意に代えて、第六項で定めるところにより、当該委託者等の承諾を得て、当該委託者等の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該会員等は、当該委託者等の書面による同意を得たものとみなす。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ会員等の使用に係る電子計算機と委託者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ会員等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該委託者等の同意に関する事項を電気通信回線を通じて委託者等の閲覧に供し、当該会員等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該委託者等の同意に関する事項を記録する方法二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに委託者等の同意に関する事項を記録したものを得る方法4前項各号に掲げる方法は、委託者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。5第三項の「電子情報処理組織」とは、会員等の使用に係る電子計算機と、委託者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。6会員等は、第三項の規定により委託者等の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該委託者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一第三項各号に掲げる方法のうち会員等が使用するもの二ファイルへの記録の方式7前項の規定による承諾を得た会員等は、当該委託者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該委託者等の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該委託者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第42条 (取次証拠金の預託に係る取次委託者の同意等)
(取次証拠金の預託に係る取次委託者の同意等)第四十二条取次者は、法第百三条第三項の規定により、取次委託者をして取次証拠金を預託させるときは、当該取次委託者から、自己に対して当該取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。2前条第三項から第七項までの規定は、前項の規定による取次委託者の書面による同意について準用する。
第43条 (商品取引所における取引証拠金の分別管理)
(商品取引所における取引証拠金の分別管理)第四十三条商品取引所は、法第百三条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次の各号に掲げる区分ごと、かつ、会員等ごとに、自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と分別して管理しなければならない。一法第百三条第一項第一号に掲げる場合のうち会員等が自己の計算において商品市場における取引を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金二法第百三条第一項第一号に掲げる場合のうち会員等が受託した商品市場における取引を同条第二項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第一項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金三法第百三条第一項第二号又は第四号に掲げる場合に、同項の規定に基づき委託者又は取次委託者から預託を受けた取引証拠金四法第百三条第一項第三号に掲げる場合に、同項の規定に基づき取次者から預託を受けた取引証拠金2商品取引所は、法第百三条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次項の規定に基づき管理されるものを除き、次に掲げる方法により当該取引証拠金を管理しなければならない。一銀行への預金(取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)二国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。次号並びに第七十四条第二項第二号及び第三号において同じ。)の保有三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託であって、同法第六条の規定により元本の補塡の契約をしたもの又は次に掲げる方法により信託財産に属する金銭を運用するもの(取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)イ前二号に掲げる方法ロ国債、地方債又は政府保証債を担保とする金銭の貸付けハ国債、地方債又は政府保証債の売戻条件付売買3商品取引所は、法第百三条第四項の規定に基づき充用有価証券等(同条第五項の規定により取引証拠金に充てられる有価証券及び倉荷証券(以下この条において「有価証券等」という。)をいう。以下この条において同じ。)を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該充用有価証券等を管理しなければならない。一商品取引所が保管することにより管理する有価証券等(混合して保管される有価証券等を除く。次号において同じ。)充用有価証券等の保管場所については自己の固有財産である有価証券等その他の充用有価証券等以外の有価証券等(以下この条において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法二商品取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等当該第三者をして、充用有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法三商品取引所が保管することにより管理する有価証券等(混合して保管される有価証券等に限る。次号において同じ。)充用有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法四商品取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等当該第三者をして、充用有価証券等を預託する者のための口座については商品取引所の自己の口座と区分する等の方法により、充用有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
第44条 (法第百三条第七項の取引証拠金の預託に代わる契約等)
(法第百三条第七項の取引証拠金の預託に代わる契約等)第四十四条法第百三条第七項の主務省令で定める金融機関(以下この条及び第四十五条の二第一項において「銀行等」という。)は、次に掲げるものとする。一銀行二株式会社商工組合中央金庫三信用協同組合四信用金庫五農林中央金庫六業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会七信託会社(信託業法第二十一条第二項の規定に基づき、債務の保証に関する業務を行うことについて内閣総理大臣の承認を受けた者に限る。)八保険会社2会員等又は取次者(法第百三条第七項に規定する会員等又は取次者をいう。以下この条において同じ。)は、銀行等と同項の契約を締結しようとする場合には、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。一法第百三条第十項の規定による商品取引所の指示を受けたときは、当該会員等又は取次者のために当該指示に係る額の取引証拠金が遅滞なく当該商品取引所に預託されるものであること。二当該契約に基づく銀行等の債務と当該会員等又は取次者に対する債権を相殺することを禁止するものであること。三三月以上の期間にわたって有効な契約であること。四会員等又は取次者は、あらかじめ主務大臣及び商品取引所(法第百三条第七項の規定による届出を受けた商品取引所に限る。以下この条において同じ。)の承認を受けた場合を除き、契約の解除又は契約の内容の変更をすることができないものであること。五会員等又は取次者は、契約が終了する日の一月前までに、その旨を商品取引所に通知をするものとすること。3会員等又は取次者は、法第百三条第七項の契約の締結(契約の変更を含む。)に係る承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を主務大臣に提出しなければならない。一締結をしようとする契約の相手方である銀行等の商号又は名称二当該契約の内容三当該契約につき担保を供する場合にあっては、当該担保に関する事項四届出をしようとする商品取引所の名称又は商号4主務大臣は、前項の承認の申請が次に掲げる要件に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。一申請に係る契約の内容が第二項各号に掲げる要件に適合するものであること。二当該契約の相手方である銀行等が当該契約を履行するのに必要な資力及び信用を有すること。三承認申請者の業務又は財産の状況に照らし、当該契約を締結することが委託者の保護上問題がないと認められること。5会員等又は取次者は、法第百三条第七項の契約を締結したとき(当該契約を変更したときを含む。)は、その契約書の写しを主務大臣及び商品取引所に提出しなければならない。6会員等又は取次者は、法第百三条第七項の契約を解除したときは、その事実を証する書面を主務大臣及び商品取引所に提出しなければならない。
第45条 (商品取引清算機関に係る法第百三条第七項の取引証拠金の預託に代わる契約の規定の準用)
(商品取引清算機関に係る法第百三条第七項の取引証拠金の預託に代わる契約の規定の準用)第四十五条前条の規定は、法第百七十九条第七項において法第百三条第七項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第二項第一号中「第百三条第十項」とあるのは「第百七十九条第七項において準用する法第百三条第十項」と、同項並びに同条第三項、第五項及び第六項中「会員等又は取次者」とあるのは「会員等又は取次者等」と、「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。
第45_2条 (法第百三条第八項の取引証拠金の預託に代わる契約)
(法第百三条第八項の取引証拠金の預託に代わる契約)第四十五条の二会員等、取引の委託者又は取次委託者(法第百三条第八項に規定する会員等、取引の委託者又は取次委託者をいう。以下この条において同じ。)は、銀行等と同項の契約を締結しようとする場合には、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。一法第百三条第十一項の規定による商品取引所の指示を受けたときは、当該会員等、取引の委託者又は取次委託者のために当該指示に係る額の取引証拠金が遅滞なく当該商品取引所に預託されるものであること。二当該契約に基づく銀行等の債務と当該会員等、取引の委託者又は取次委託者に対する債権を相殺することを禁止するものであること。三三月以上の期間にわたって有効な契約であること。四会員等、取引の委託者又は取次委託者は、あらかじめ商品取引所(法第百三条第八項の規定による届出を受けた商品取引所に限る。以下この条において同じ。)の承認を受けた場合を除き、契約の解除又は契約の内容の変更をすることができないものであること。五会員等、取引の委託者又は取次委託者は、契約が終了する日の一月前までに、その旨を商品取引所に通知をするものとすること。2会員等、取引の委託者又は取次委託者は、法第百三条第八項の契約を締結したとき(当該契約を変更したときを含む。)は、その契約書の写しを商品取引所に提出しなければならない。3会員等、取引の委託者又は取次委託者は、法第百三条第八項の契約を解除したときは、その事実を証する書面を商品取引所に提出しなければならない。
第45_3条 (商品取引清算機関に係る法第百三条第八項の取引証拠金の預託に代わる契約の規定の準用)
(商品取引清算機関に係る法第百三条第八項の取引証拠金の預託に代わる契約の規定の準用)第四十五条の三前条の規定は、法第百七十九条第八項において法第百三条第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条中「会員等、取引の委託者又は取次委託者」とあるのは「会員等、取引の委託者、取次委託者、清算取次委託者又は清算取次者に対する委託者」と、同条第一項第一号中「第百三条第十一項」とあるのは「第百七十九条第八項において準用する法第百三条第十一項」と、同号、同項第四号及び第五号並びに同条第二項及び第三項中「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と読み替えるものとする。
第46条 (信認金等の運用方法)
(信認金等の運用方法)第四十六条法第百十条(法第百八十条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一地方債の保有二次に掲げる金融機関への預け金イ銀行ロ株式会社商工組合中央金庫ハ信用協同組合ニ信用金庫ホ農林中央金庫ヘ業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び農業協同組合連合会三信託業務を営む金融機関への信託
第47条 (総取引高等の通知等)
(総取引高等の通知等)第四十七条商品取引所は、法第百十一条の規定による通知及び公表を行おうとするときは、商品市場における取引の種類ごと、かつ、上場商品又は上場商品指数の種類ごとに区分し、業務規程に定める方法により、その会員等に通知し、公表しなければならない。2法第百十一条第二号の主務省令で定めるものは、単一の対価の額又は約定価格等(法第百十一条第二号に規定する約定価格等をいう。以下同じ。)による競売買の方法により取引を行う商品市場にあっては、当該商品市場における毎日の成立した対価の額又は約定価格等とし、個別に形成される対価の額又は約定価格等による競売買の方法により取引を行う商品市場にあっては、当該商品市場における毎日の成立した最初の対価の額又は約定価格等、最高の対価の額又は約定価格等、最低の対価の額又は約定価格等及び最終の対価の額又は約定価格等とする。
第48条 (相場、取引高等の報告)
(相場、取引高等の報告)第四十八条商品取引所は、法第百十二条の規定により同条各号に掲げる事項を報告しようとするときは、遅滞なく、別表第一又は別表第一の二により、主務大臣に提出しなければならない。2法第百十二条第一号の主務省令で定める事項は、別表第一の第三欄に掲げる事項とする。3法第百十二条第二号の主務省令で定める数量は、別表第二の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、当該商品市場に対応する同表の第三欄に掲げる数量とする。4法第百十二条第二号の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。一商品市場における一の会員等の一の取引の期限に係る自己の計算による取引であって決済を結了していないものの数量が別表第二の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場において取引の対象とされる同表の第四欄に掲げる上場商品構成品又は上場商品指数の種類ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、同表の第五欄に掲げる数量を超えること。二商品市場における一の取引の期限に係る一の委託者の計算による取引であって決済を結了していないものの数量が別表第二の第一欄に掲げる商品取引所が開設する同表の第二欄に掲げる商品市場において取引の対象とされる同表の第四欄に掲げる上場商品構成品又は上場商品指数の種類ごと、かつ、売付け又は買付けの別ごとに、同表の第五欄に掲げる数量を超えること。5法第百十二条第二号の主務省令で定める事項は、別表第一の二の第二欄に掲げる事項とする。
第49条 第四十九条
第四十九条削除
第50条 (帳簿の区分経理等)
(帳簿の区分経理等)第五十条会員等は、法第百十五条の規定により、商品市場における取引とその他の取引とについて、帳簿上区分経理しなければならない。2会員等は、商品市場における取引について別表第三に定める帳簿その他業務に関する書類を商品市場ごとに作成しなければならない。3前項の帳簿その他業務に関する書類の保存期間は、十年とする。
第51条 (電磁的方法による保存)
(電磁的方法による保存)第五十一条前条第二項の帳簿その他業務に関する書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第百十四条において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条第三項に規定する帳簿その他業務に関する書類の保存に代えることができる。この場合において、会員等は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第51_2条 (商品市場における取引の制限等)
(商品市場における取引の制限等)第五十一条の二法第百十八条第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第百十八条第二号に掲げる商品取引所の開設する商品市場における取引又はその受託を制限する措置を講ずること。二当該商品取引所の開設する商品市場において会員等が取引を行うことができる時間帯を変更する措置を講ずること。
第52条 (仲介の処理状況の報告書の提出)
(仲介の処理状況の報告書の提出)第五十二条商品取引所は法第百二十条第一項の規定により仲介を行ったときは、毎月末日現在における当該仲介の処理状況についての報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の十日までに主務大臣に提出するものとする。
第53条 第五十三条
第五十三条削除
第54条 (組織変更をする会員商品取引所の事前開示事項)
(組織変更をする会員商品取引所の事前開示事項)第五十四条法第百二十三条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一組織変更計画の内容二組織変更後株式会社商品取引所(法第百二十二条第三項に規定する組織変更後株式会社商品取引所をいう。以下同じ。)の債務の履行の見込みに関する事項三法第百二十三条第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日後、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第55条 (組織変更後株式会社商品取引所の事後開示事項等)
(組織変更後株式会社商品取引所の事後開示事項等)第五十五条法第百二十五条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一組織変更の効力が生じた日二組織変更をする会員商品取引所における法第百二十四条の規定による手続の経過三組織変更により組織変更後株式会社商品取引所が組織変更をする会員商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項四法第百二十三条第一項の規定により組織変更をする会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(組織変更契約の内容を除く。)五法第百三十四条第一項の登記をした日
第55_2条 (会計慣行のしん酌)
(会計慣行のしん酌)第五十五条の二次条から第五十五条の五までの規定の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
第55_3条 (組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額)
(組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額)第五十五条の三法第百二十七条に規定する主務省令で定める組織変更後株式会社商品取引所の資本金として計上すべき額は、組織変更の直前の会員商品取引所の出資金の額とする。
第55_4条 (組織変更に際しての計算に必要な事項)
(組織変更に際しての計算に必要な事項)第五十五条の四法第百二十八条に規定する主務省令で定める組織変更に際しての計算に必要な事項は、次条に定めるところによる。
第55_5条 (組織変更後株式会社商品取引所の株主資本)
(組織変更後株式会社商品取引所の株主資本)第五十五条の五会員商品取引所が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。2会員商品取引所が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社商品取引所の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。一資本準備金の額零二その他資本剰余金の額組織変更の直前の会員商品取引所の加入金及び資本剰余金の額の合計額三利益準備金の額零四その他利益剰余金の額組織変更の直前の会員商品取引所の法定準備金及び利益剰余金の額
第55_6条 (組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
(組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)第五十五条の六法第百三十条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一組織変更後株式会社商品取引所が発行することができる株式の総数(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の組織変更時発行株式の発行可能種類株式総数を含む。)二組織変更後株式会社商品取引所(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合を除く。)が発行する組織変更時発行株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容三組織変更後株式会社商品取引所(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合に限る。)が会社法第百八条第一項各号に掲げる事項につき内容の異なる組織変更時発行株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第三項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより組織変更後株式会社商品取引所が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)四単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(組織変更後株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の株式の単元株式数)五組織変更後株式会社商品取引所の定款に次に掲げる定めがあるときは、その規定イ会社法第百三十九条第一項、第百四十条第五項又は第百四十五条第一号若しくは第二号に規定する定款の定めロ会社法第百六十四条第一項に規定する定款の定めハ会社法第百六十七条第三項に規定する定款の定めニ会社法第百六十八条第一項又は第百六十九条第二項に規定する定款の定めホ会社法第百七十四条に規定する定款の定めヘ会社法第三百四十七条に規定する定款の定めト会社法施行規則第二十六条第一号又は第二号に規定する定款の定め六株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所七定款に定められた事項(会社法第二百三条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該組織変更後株式会社商品取引所に対して組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
第55_7条 (検査役が提供する電磁的記録)
(検査役が提供する電磁的記録)第五十五条の七法第百三十一条の六において読み替えて準用する会社法第二百七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び同法第二百七条第四項の規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
第55_8条 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)第五十五条の八法第百三十一条の六において読み替えて準用する会社法第二百七条第六項に規定する主務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、同項により同項の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
第55_9条 (検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)第五十五条の九法第百三十一条の六において読み替えて準用する会社法第二百七条第九項第三号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。一会社法第百九十九条第一項第三号の価額を定めた日(以下この条において「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)二価額決定日において当該有価証券が公開買付け等(金融商品取引法第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下この号及び第六十条の三において同じ。)の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
第55_10条 第五十五条の十
第五十五条の十法第百三十一条の六において読み替えて準用する会社法第二百十三条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。一株主総会に会社法第二百七条第一項に規定する現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役二前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)三第一号の議案の提案が取締役の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
第55_11条 (出資の履行の仮装に関して責任をとるべき会員商品取引所の理事長等)
(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき会員商品取引所の理事長等)第五十五条の十一法第百三十一条の七において読み替えて準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一出資の履行(法第百三十一条の三第三項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った会員商品取引所の理事長又は理事二出資の履行の仮装が会員総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者イ当該会員総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した会員商品取引所の理事長又は理事ロイの議案の提案の決定に同意した会員商品取引所の理事長又は理事
第56条 (組織変更認可の申請書の添付書類)
(組織変更認可の申請書の添付書類)第五十六条法第百三十二条第三項の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。一組織変更の理由及び内容を記載した書面二次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面イ組織変更後株式会社商品取引所の役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面ロ組織変更後株式会社商品取引所の役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面ハ組織変更後株式会社商品取引所の役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面三組織変更計画を承認した会員総会の議事録四直前事業年度の決算関係書類等五現に存する純資産額を証する書面六法第百二十九条第一項の規定により組織変更時発行株式を発行するときは、次に掲げる書面イ組織変更時発行株式の引受けの申込みを証する書面ロ金銭を出資の目的とするときは、法第百三十一条の三第一項の規定による払込みがあったことを証する書面ハ金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面(1)検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類(2)法第百三十一条の六において準用する会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面(3)法第百三十一条の六において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類(4)法第百三十一条の六において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿ニ検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本七法第百二十四条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面八商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類九主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び営んでいる事業の内容)並びに保有する議決権の数を記載した書面
第56_2条 (医師の診断書の提出)
(医師の診断書の提出)第五十六条の二主務大臣は、法第百三十二条第一項の認可の申請があった場合において、組織変更後株式会社商品取引所の役員のうちに法第十五条第二項第一号イ又はル(イに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
第56_3条 (会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約事項)
(会員商品取引所と会員商品取引所との吸収合併契約事項)第五十六条の三法第百四十条第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一吸収合併消滅会員商品取引所の会員が吸収合併に際して吸収合併存続会員商品取引所の会員となるときは、当該吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して割り当てるその持分に代わる当該吸収合併存続会員商品取引所の出資の口数又はその口数の算定方法並びに当該吸収合併存続会員商品取引所の出資金、加入金及び損失てん補準備金の額に関する事項二吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対してその持分に代わる金銭を交付するときは、その当該金銭の額又はその算定方法三前二号に規定する場合には、吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対する第一号の出資及び前号の金銭の割当てに関する事項
第57条 (会員商品取引所と会員商品取引所との新設合併契約事項)
(会員商品取引所と会員商品取引所との新設合併契約事項)第五十七条法第百四十一条第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一新設合併設立会員商品取引所が新設合併に際して新設合併消滅会員商品取引所の会員に対して割り当てるその持分に代わる当該新設合併設立会員商品取引所の出資の口数又はその口数の算定方法並びに当該新設合併設立会員商品取引所の出資金、加入金及び損失てん補準備金の額に関する事項二新設合併消滅会員商品取引所の会員に対する前号の出資の割当てに関する事項三新設合併消滅会員商品取引所の会員に対して支払う金銭を定めたときは、その当該金銭の額
第58条 (吸収合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
(吸収合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)第五十八条法第百四十四条第一項の主務省令で定める事項は、吸収合併存続商品取引所が会員商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。一第五十六条の三各号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項二吸収合併存続会員商品取引所についての次に掲げる事項イ最終事業年度(会員商品取引所にあっては各事業年度に係る法第六十六条第一項に規定する決算関係書類等につき法第六十八条の承認を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものとし、株式会社商品取引所にあっては会社法第二条第二十四号に規定する最終事業年度とする。以下同じ。)に係る財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書の内容ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)三吸収合併消滅会員商品取引所(法第七十七条第一項において準用する会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)の規定により清算をする会員商品取引所(以下「清算会員商品取引所」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)四吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会員商品取引所の債務(法第百四十四条第六項において準用する法第百二十四条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項五法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第59条 (吸収合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
(吸収合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)第五十九条法第百四十四条第一項の主務省令で定める事項は、吸収合併存続商品取引所が株式会社商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。一法第百四十二条第二号及び三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項二吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する株式等(法第百四十二条第二号に規定する株式等をいう。以下同じ。)の全部又は一部が吸収合併存続株式会社商品取引所の株式であるときは、当該吸収合併存続株式会社商品取引所の定款の定め三吸収合併存続株式会社商品取引所についての次に掲げる事項イ最終事業年度に係る計算書類等の内容(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表の内容)ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(会社法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。以下同じ。)(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等(会社法施行規則第二条第三項第十三号の臨時計算書類等をいう。以下同じ。)があるときは、当該臨時計算書類等の内容ハ最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続株式会社商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)四吸収合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)五吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続株式会社商品取引所の債務(法第百四十四条第六項において準用する法第百二十四条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みの有無に関する事項六法第百四十四条第四項の会員総会の日の十日前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第59_2条 (吸収合併存続会員商品取引所の事前開示事項)
(吸収合併存続会員商品取引所の事前開示事項)第五十九条の二法第百四十四条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一第五十六条の三各号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項二吸収合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。)についての次に掲げる事項イ最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書の内容ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日。第四号において同じ。)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の二第二項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)三吸収合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所に限る。)が法第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表四吸収合併存続会員商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の二第二項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)五吸収合併が効力を生じた日以後における吸収合併存続会員商品取引所の債務(法第百四十四条の二第四項において準用する法第百二十四条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項六法第百四十四条の二第二項の会員総会の日の十日前の日後吸収合併の効力が生じた日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第59_3条 (吸収合併存続会員商品取引所の事後開示事項)
(吸収合併存続会員商品取引所の事後開示事項)第五十九条の三法第百四十四条の二第五項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一吸収合併の効力が生じた日二吸収合併消滅会員商品取引所における次に掲げる事項イ法第百四十四条第五項の規定による請求に係る手続の経過ロ法第百四十四条第六項において準用する法第百二十四条の規定による手続の経過三吸収合併存続会員商品取引所における次に掲げる事項イ法第百四十四条の二第三項の規定による請求に係る手続の経過ロ法第百四十四条の二第四項において準用する法第百二十四条の規定による手続の経過四吸収合併により吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併消滅会員商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項五法第百四十四条第一項の規定により吸収合併消滅会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)六法第百四十七条第一項の変更の登記をした日七前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
第59_4条 (新設合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
(新設合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)第五十九条の四法第百四十四条の三第一項の主務省令で定める事項は、新設合併設立商品取引所が会員商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。一第五十七条各号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項二他の新設合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項イ最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書の内容ロ他の新設合併消滅会員商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該他の新設合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の三第四項の会員総会の日の十日前の日後新設合併設立会員商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事業の内容に限る。)三他の新設合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所に限る。)が法第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表四当該新設合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該新設合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の三第四項の会員総会の日の十日前の日後新設合併設立会員商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)五新設合併設立会員商品取引所の成立の日以後における当該新設合併設立会員商品取引所の債務(他の新設合併消滅会員商品取引所から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項六法第百四十四条の三第四項の会員総会の日の十日前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第59_5条 (新設合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)
(新設合併消滅会員商品取引所の事前開示事項)第五十九条の五法第百四十四条の三第一項の主務省令で定める事項は、新設合併設立商品取引所が株式会社商品取引所である場合にあっては、次に掲げる事項とする。一法第百四十三条第一項第六号及び第七号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項二他の新設合併消滅商品取引所(清算株式会社及び清算会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項イ最終事業年度に係る計算書類等又は財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表)の内容ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅商品取引所の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容ハ他の新設合併消滅商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該他の新設合併消滅商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の三第四項の会員総会の日の十日前の日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事業の内容に限る。)三他の新設合併消滅商品取引所(清算株式会社又は清算会員商品取引所に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(法第七十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表四当該新設合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅会員商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該新設合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の三第四項の会員総会の日の十日前の日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事業の内容に限る。)五新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日以後における当該新設合併設立株式会社商品取引所の債務(他の新設合併消滅商品取引所から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項六法第百四十四条の三第四項の会員総会の日の十日前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第59_6条 (新設合併設立会員商品取引所の事後開示事項)
(新設合併設立会員商品取引所の事後開示事項)第五十九条の六法第百四十四条の四第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一新設合併の効力が生じた日二法第百四十四条の三第五項の規定による請求に係る手続の経過三法第百四十四条の三第六項において準用する法第百二十四条の規定による手続の経過四新設合併により新設合併設立会員商品取引所が新設合併消滅会員商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項五前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
第59_7条 (新設合併設立会員商品取引所の事後開示事項)
(新設合併設立会員商品取引所の事後開示事項)第五十九条の七法第百四十四条の四第四項に規定する主務省令で定める事項は、法第百四十四条の三第一項の規定により新設合併消滅会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
第59_8条 (吸収合併存続株式会社商品取引所の事前開示事項)
(吸収合併存続株式会社商品取引所の事前開示事項)第五十九条の八法第百四十四条の五第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第百四十二条第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項二吸収合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所を除く。)についての次に掲げる事項イ最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書の内容ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会員商品取引所の成立の日。第四号において同じ。)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併消滅会員商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の五第一項各号に掲げる日のいずれか早い日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)三吸収合併消滅会員商品取引所(清算会員商品取引所に限る。)が法第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表四吸収合併存続株式会社商品取引所において次に掲げる事項イ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該吸収合併存続株式会社商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の五第一項各号に掲げる日のいずれか早い日後吸収合併の効力が生じた日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)ロ吸収合併存続株式会社商品取引所において最終事業年度がないときは、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表五吸収合併の効力が生ずる日以後における吸収合併存続株式会社商品取引所の債務(法第百四十四条の十一第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項六法第百四十四条の五第一項各号に掲げる日のいずれか早い日後吸収合併の効力が生じた日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第59_9条 (資産の額等)
(資産の額等)第五十九条の九法第百四十四条の六第二項第一号に規定する債務の額として主務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。一吸収合併の直後に吸収合併存続株式会社商品取引所の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額二吸収合併の直前に吸収合併存続株式会社商品取引所の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額2法第百四十四条の六第二項第一号に規定する資産の額として主務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。一吸収合併の直後に吸収合併存続株式会社商品取引所の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額二吸収合併の直前に吸収合併存続株式会社商品取引所の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から法第百四十四条の六第二項第二号の金銭の額を減じて得た額
第59_10条 (純資産の額)
(純資産の額)第五十九条の十法第百四十四条の七第一項第二号に規定する主務省令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約を締結した日(当該吸収合併契約により当該吸収合併契約を締結した日と異なる時(当該吸収合併契約を締結した日後から吸収合併の効力が生ずる時までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって吸収合併存続株式会社商品取引所の純資産額とする方法とする。一資本金の額二資本準備金の額三利益準備金の額四会社法第四百四十六条に規定する剰余金の額五最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社商品取引所の成立の日)における評価・換算差額等に係る額六新株予約権の帳簿価額七自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
第59_11条 (株式の数)
(株式の数)第五十九条の十一法第百四十四条の七第二項に規定する主務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。一特定株式(法第百四十四条の七第二項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数二法第百四十四条の七第二項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から吸収合併存続株式会社商品取引所に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数三法第百四十四条の七第二項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数四定款で定めた数
第59_12条 (計算書類に関する事項)
(計算書類に関する事項)第五十九条の十二法第百四十四条の十一第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき吸収合併存続株式会社商品取引所が会社法第四百四十条第一項又は第二項の規定により公告をしている場合次に掲げるものイ官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁ロ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁ハ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項二最終事業年度に係る貸借対照表につき吸収合併存続株式会社商品取引所が会社法第四百四十条第三項に規定する措置を執っている場合会社法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項三吸収合併存続株式会社商品取引所が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨四吸収合併存続株式会社商品取引所につき最終事業年度がない場合その旨五吸収合併存続株式会社商品取引所が清算株式会社である場合その旨六前各号に掲げる場合以外の場合会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
第59_13条 (吸収合併存続株式会社商品取引所の事後開示事項)
(吸収合併存続株式会社商品取引所の事後開示事項)第五十九条の十三法第百四十四条の十二第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一吸収合併の効力が生じた日二吸収合併消滅会員商品取引所における次に掲げる事項イ法第百四十四条第五項の規定による請求に係る手続の経過ロ法第百四十四条第六項において準用する法第百二十四条の規定による手続の経過三吸収合併存続株式会社商品取引所における次に掲げる事項イ法第百四十四条の九の規定による請求に係る手続の経過ロ法第百四十四条の十(同条第三項については、会社法第七百九十七条第五項から第九項までを準用する部分に限る。)及び第百四十四条の十一第一項から第五項までの規定による手続の経過四吸収合併により吸収合併存続株式会社商品取引所が吸収合併消滅会員商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項五法第百四十四条第一項の規定により吸収合併消滅会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)六法第百四十七条第二項の変更の登記をした日七前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
第59_14条 (新設合併消滅株式会社商品取引所の事前開示事項)
(新設合併消滅株式会社商品取引所の事前開示事項)第五十九条の十四法第百四十四条の十三第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第百四十三条第一項第六号及び第七号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項二新設合併消滅株式会社商品取引所の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、法第百四十三条第一項第八号及び第九号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項三他の新設合併消滅商品取引所(清算株式会社及び清算会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項イ最終事業年度に係る計算書類等又は財産目録、貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表)の内容ロ最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容ハ他の新設合併消滅商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該他の新設合併消滅商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の十三第一項各号に掲げる日のいずれか早い日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事業の内容に限る。)四他の新設合併消滅商品取引所(清算株式会社又は清算会員商品取引所に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(法第七十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表五当該新設合併消滅株式会社商品取引所(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項イ当該新設合併消滅株式会社商品取引所において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の当該新設合併消滅株式会社商品取引所の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百四十四条の十三第一項各号に掲げる日のいずれか早い日後新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)ロ当該新設合併消滅株式会社商品取引所において最終事業年度がないときは、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の成立の日における貸借対照表六新設合併設立株式会社商品取引所の成立の日以後における当該新設合併設立株式会社商品取引所の債務(他の新設合併消滅商品取引所から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項七法第百四十四条の十三第一項各号に掲げる日のいずれか早い日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第59_15条 (新設合併設立株式会社商品取引所の事後開示事項)
(新設合併設立株式会社商品取引所の事後開示事項)第五十九条の十五法第百四十四条の二十一第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一新設合併の効力が生じた日二新設合併消滅会員商品取引所における次に掲げる事項イ法第百四十四条の三第五項の規定による請求に係る手続の経過ロ法第百四十四条の三第六項において準用する法第百二十四条の規定による手続の経過三新設合併消滅株式会社商品取引所における次に掲げる事項イ法第百四十四条の十六の規定による請求に係る手続の経過ロ法第百四十四条の十七第一項及び第二項(会社法第八百六条第五項から第九項までを準用する部分に限る。)並びに第百四十四条の十八第一項及び第二項(会社法第八百八条第五項から第十項までを準用する部分に限る。)並びに法第百四十四条の十九において準用する法第百四十四条の十一第一項から第五項までの規定による手続の経過四新設合併により新設合併設立株式会社商品取引所が新設合併消滅商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項五前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
第59_16条 (新設合併設立株式会社商品取引所の事後開示事項)
(新設合併設立株式会社商品取引所の事後開示事項)第五十九条の十六法第百四十四条の二十一第二項に規定する主務省令で定める事項は、法第百四十四条の三第一項及び法第百四十四条の十三第一項により新設合併消滅商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
第60条 (合併認可の申請書の添付書類)
(合併認可の申請書の添付書類)第六十条法第百四十五条第三項の主務省令で定める書面は、次に掲げる書面(官公署が証明する書面の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。一合併の理由を記載した書面二次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面イ合併後存続する商品取引所又は合併により設立される商品取引所の役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面ロ合併後存続する商品取引所又は合併により設立される商品取引所の役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面ハ合併後存続する商品取引所又は合併により設立される商品取引所の役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面三会員等の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面、その者が法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面並びに申請に係る商品取引所が開設しようとする一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合には認可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書四合併を行う各商品取引所の合併総会(会員商品取引所にあっては、法第百四十四条第四項、第百四十四条の二第二項又は第百四十四条の三第四項の会員総会をいい、株式会社商品取引所にあっては、法第百四十四条の六第一項、第百四十四条の十四第一項、会社法第七百八十三条第一項、第七百九十五条第一項又は第八百四条第一項の株主総会をいう。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面五合併を行う各商品取引所の財産及び収支の状況を知ることができる書面(会員商品取引所にあっては最終事業年度の決算関係書類等、株式会社商品取引所にあっては最終事業年度の計算書類等及びその附属明細書)六法第百四十四条第六項、第百四十四条の二第四項及び第百四十四条の三第六項において準用する法第百二十四条第二項、第百四十四条の十一第二項(第百四十四条の十九において準用する場合を含む。)、会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(第百二十四条第三項、第百四十四条の十一第三項(第百四十四条の十九において準用する場合を含む。)、会社法第七百八十九条第三項、第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面七合併により消滅する商品取引所の開設している商品市場における取引に関する業務の承継の方法を記載した書面八商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面(合併後の商品取引所が株式会社商品取引所である場合に限る。)九開設しようとする商品市場における合併後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面十合併に際して上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面十一合併に際して二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面
第60_2条 (医師の診断書の提出)
(医師の診断書の提出)第六十条の二主務大臣は、法第百四十五条第一項の認可の申請があった場合において、合併後の商品取引所の役員のうちに法第十五条第二項第一号イ又はル(イに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
第60_3条 (株式の発行等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)
(株式の発行等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)第六十条の三法第百五十条において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第百五十条において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する株式の価格とする方法とする。一当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額イ売却日における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)ロ売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
第60_4条 (合併に際しての計算に関し必要な事項)
(合併に際しての計算に関し必要な事項)第六十条の四法第百五十四条第二項の規定により主務省令で定める合併に際しての計算に関し必要な事項は、次条から第六十条の十三までに定めるところによる。
第60_5条 (会計慣行のしん酌)
(会計慣行のしん酌)第六十条の五次条から第六十条の十三までの規定の用語の解釈及びその適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計慣行をしん酌しなければならない。
第60_6条 (吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合における吸収合併存続会員商品取引所の会員資本の変動額)
(吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合における吸収合併存続会員商品取引所の会員資本の変動額)第六十条の六吸収合併(法第百四十条の吸収合併をいう。以下この項及び次条において同じ。)に際して吸収合併対価(吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する財産をいう。以下この項及び次条において同じ。)の全部又は一部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合には、吸収合併存続会員商品取引所において変動する会員資本(第十六条第一項第一号の会員資本をいう。以下同じ。)の総額(次項において「会員資本変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。一当該吸収合併が支配取得(会員商品取引所が他の会員商品取引所(当該会員商品取引所と当該他の会員商品取引所が共通支配下関係にある場合における当該他の会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会員商品取引所の事業に対する支配を得ることをいう。以下この号及び第六十条の九において同じ。)に該当する場合(吸収合併消滅会員商品取引所による支配取得に該当する場合を除く。)吸収合併対価時価(吸収合併対価の時価その他適切な方法により算定された吸収合併対価の価額をいう。)又は吸収合併対象財産(吸収合併により吸収合併存続会員商品取引所が承継する財産をいう。次号において同じ。)の時価を基礎として算定する方法二吸収合併存続会員商品取引所と吸収合併消滅会員商品取引所が共通支配下関係にある場合吸収合併対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)三前二号に掲げる場合以外の場合前号に規定する方法2前項の場合には、吸収合併存続会員商品取引所の出資金、加入金及び資本剰余金の増加額は、会員資本変動額の範囲内で、吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、法定準備金及び利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、会員資本変動額が零未満の場合には、当該会員資本変動額を利益剰余金の減少額とし、出資金、加入金及び法定準備金の額は変動しないものとする。3第一項の「共通支配下関係」とは、二以上の者(人格のないものを含む。以下この項において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この項において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうち一の者が他のすべての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
第60_7条 (会員資本を引き継ぐ場合における吸収合併存続会員商品取引所の会員資本の変動額)
(会員資本を引き継ぐ場合における吸収合併存続会員商品取引所の会員資本の変動額)第六十条の七前条の規定にかかわらず、吸収合併対価の全部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合であって、吸収合併消滅会員商品取引所における吸収合併の直前の会員資本を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額をそれぞれ当該吸収合併存続会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の変動額とすることができる。2吸収合併対価が存しない場合であって、吸収合併消滅会員商品取引所における吸収合併の直前の会員資本を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員商品取引所の出資金、加入金及び資本剰余金の合計額を当該吸収合併存続会員商品取引所の資本剰余金の変動額とし、吸収合併の直前の法定準備金及び利益剰余金の額を当該吸収合併存続会員商品取引所の利益剰余金の変動額とすることができる。
第60_8条 (会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併する場合の法務省令の適用)
(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併する場合の法務省令の適用)第六十条の八会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合における会社計算規則第十一条及び第二編第三章第四節第一款の規定の適用については、同令第三十六条中「吸収合併の直前の株主資本等」とあるのは「吸収合併の直前の会員資本」と、「資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額」とあるのは「出資金、加入金及び資本剰余金並びに法定準備金及び利益剰余金の額」と、「その他資本剰余金の額」とあるのは「資本剰余金の額」と、「資本金及び資本剰余金」とあるのは「出資金、加入金及び資本剰余金」と、「吸収合併の直前の利益剰余金の額」とあるのは「吸収合併の直前の法定準備金及び利益剰余金」とする。
第60_9条 (支配取得に該当する場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
(支配取得に該当する場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)第六十条の九新設合併(法第百四十一条の新設合併をいう。以下この項、次条第一項及び第六十条の十一第一項において同じ。)が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の会員資本の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「会員資本変動額」という。)とする。一新設合併取得会員商品取引所(新設合併消滅会員商品取引所のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。以下この条において同じ。)に係る部分当該新設合併取得会員商品取引所の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法により定まる額二新設合併取得会員商品取引所以外の新設合併消滅会員商品取引所に係る部分当該新設合併消滅会員商品取引所の会員に交付される新設合併対価時価(新設合併対価(新設合併に際して新設合併設立会員商品取引所が新設合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する財産をいう。以下同じ。)の時価その他適切な方法により算定された新設合併対価の価額をいう。)又は新設合併対象財産(新設合併により新設合併設立会員商品取引所が承継する財産をいう。第六十条の十第一項において同じ。)の時価を基礎として算定する方法により定まる額2前項の場合には、当該新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金及び資本剰余金の額は、会員資本変動額の範囲内で、新設合併消滅会員商品取引所が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、法定準備金及び利益剰余金の額は零とする。ただし、会員資本変動額が零未満の場合には、当該額を設立時の利益剰余金の額とし、出資金、加入金、資本剰余金及び法定準備金の額は零とする。3前二項の規定にかかわらず、第一項の場合であって、新設合併取得会員商品取引所の会員に交付する新設合併対価の全部が新設合併設立会員商品取引所の出資であるときは、新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。一新設合併取得会員商品取引所に係る部分第六十条の十一二新設合併取得会員商品取引所以外の新設合併消滅会員商品取引所に係る部分第一項(同項第一号に係る部分を除く。)及び前項
第60_10条 (共通支配下関係にある場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)第六十条の十新設合併消滅会員商品取引所の全部が共通支配下関係(第六十条の六第三項に規定する共通支配下関係をいう。)にある場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の会員資本の総額は、新設合併対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第一項第二号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。2前項の場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。一会員資本承継消滅会員商品取引所(新設合併消滅会員商品取引所の会員が受ける新設合併対価の全部が新設合併設立会員商品取引所の出資である場合において、当該新設合併消滅会員商品取引所がこの号に規定する会員資本承継消滅会員商品取引所となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会員商品取引所をいう。)に係る部分次条第一項二非会員資本承継消滅会員商品取引所(非対価交付消滅会員商品取引所(新設合併消滅会員商品取引所の会員に交付する新設合併対価が存しない場合における当該新設合併消滅会員商品取引所をいう。次条第二項において同じ。)及び会員資本承継消滅会員商品取引所以外の新設合併消滅会員商品取引所をいう。)に係る部分前条第二項
第60_11条 (会員資本を引き継ぐ場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
(会員資本を引き継ぐ場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)第六十条の十一前条第一項の場合であって、新設合併対価の全部が新設合併設立会員商品取引所の出資であり、かつ、新設合併消滅会員商品取引所における新設合併の直前の会員資本を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額とすることができる。2前項の規定にかかわらず、同項の場合であって、非対価交付消滅会員商品取引所があるときには、当該非対価交付消滅会員商品取引所の出資金、加入金及び資本剰余金の合計額を当該非対価交付消滅会員商品取引所の資本剰余金の額とみなし、当該非対価交付消滅会員商品取引所の法定準備金及び利益剰余金の額を当該非対価交付消滅会員商品取引所の利益剰余金の額とみなして、同項の規定を適用する。
第60_12条 (その他の場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
(その他の場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)第六十条の十二第六十条の九第一項及び第六十条の十第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額は、同条及び前条の定めるところにより計算する。
第60_13条 (会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併する場合の法務省令の適用)
(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併する場合の法務省令の適用)第六十条の十三会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における会社計算規則第十一条及び第二編第三章第六節第二款の規定の適用については、同令第四十七条第一項中「株主資本等」とあるのは「会員資本及び株主資本等」と、「資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額の各合計額」とあるのは「出資金及び資本金、加入金及び資本剰余金並びに法定準備金及び利益剰余金の額の各合計額」と、「その他資本剰余金(」とあるのは「資本剰余金及びその他資本剰余金(」と、同条第二項中「資本金及び資本剰余金」とあるのは「出資金、加入金及び資本剰余金又は資本金及び資本剰余金」と、「その他資本剰余金の額」とあるのは「資本剰余金又はその他資本剰余金」と、「利益剰余金の額を」とあるのは「法定準備金及び利益剰余金又は利益剰余金の額を」と、「その他利益剰余金の額」とあるのは「利益剰余金又はその他利益剰余金の額」とする。
第61条 (定款変更認可の申請書の添付書類)
(定款変更認可の申請書の添付書類)第六十一条法第百五十五条第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一変更の申請が会員商品取引所の商品市場の開設に係る場合次に掲げる書面イ変更の理由を記載した書面ロ新旧条文の対照表ハ会員総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面ニ新たに開設しようとする商品市場ごとに当該商品市場を開設しようとする会員商品取引所の会員であって当該商品市場において取引をしようとするもの及び当該会員商品取引所の会員になろうとする者であって当該商品市場において取引をしようとするもの(その出資の全額の払込みが終了した者に限る。)の合計数が二十人以上であることを証する書面ホニに規定する会員及び会員になろうとする者の過半数の者が当該商品市場について法第十条第二項各号に定める者に該当することを誓約する書面ヘ当該会員商品取引所の会員になろうとする者であって当該商品市場において取引をしようとするものが法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面ト新たに開設しようとする一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合にあっては、認可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したニに規定する会員及び会員になろうとする者の純資産額に関する調書チ新たに開設しようとする商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面リ上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面ヌ二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面二変更の申請が会員商品取引所の商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。以下この号において同じ。)又は取引の種類の変更に係る場合次に掲げる書面イ変更の理由を記載した書面ロ新旧条文の対照表ハ会員総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面ニ当該変更に係る商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行っている場合であって、当該商品市場において取引をする会員の純資産額の最低額を変更した場合にあっては、認可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成した会員の純資産額に関する調書ホ当該変更に係る商品市場における変更後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面ヘ上場商品の範囲の変更の場合にあっては、二以上の上場商品構成品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面ト二以上の商品指数を一の上場商品指数とする上場商品指数の範囲の変更の場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通している旨を明らかにすることができる書面三会員商品取引所の存続期間、会員商品取引所の商品市場の開設期限又は会員商品取引所が定款で定める範囲変更期間(法第十一条第四項に規定する範囲変更期間をいう。)の廃止又は変更に係る場合次に掲げる書面イ変更の理由を記載した書面ロ新旧条文の対照表ハ会員総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面ニ当該変更に係る商品市場における変更後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面四前三号に掲げる場合以外の場合次に掲げる書面イ変更の理由を記載した書面ロ新旧条文の対照表ハ会員総会又は株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
第62条 (業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更認可の申請書の添付書類)
(業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更認可の申請書の添付書類)第六十二条法第百五十六条第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一変更の申請が株式会社商品取引所の商品市場の開設に係る場合次に掲げる書面イ変更の理由を記載した書面ロ新旧条文の対照表ハ定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面ニ新たに開設しようとする商品市場ごとに当該商品市場を開設しようとする株式会社商品取引所の取引参加者であって当該商品市場において取引をしようとするもの及び当該株式会社商品取引所の取引参加者になろうとする者であって当該商品市場において取引をしようとするものの合計数が二十人以上であることを証する書面ホニに規定する取引参加者及び取引参加者になろうとする者の過半数の者が当該商品市場について第二十八条第一項第五号イ又はロに定める者に該当することを誓約する書面ヘ当該株式会社商品取引所の取引参加者になろうとする者であって当該商品市場において取引をしようとするものが法第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面ト新たに開設しようとする一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合にあっては、認可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したニに規定する取引参加者及び取引参加者になろうとする者の純資産額に関する調書チ新たに開設しようとする商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面リ上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面ヌ二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面二変更の申請が株式会社商品取引所の商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。以下この号において同じ。)又は取引の種類の変更に係る場合次に掲げる書面イ変更の理由を記載した書面ロ新旧条文の対照表ハ定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面ニ当該変更に係る商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行っている場合であって、当該商品市場において取引をする取引参加者の純資産額の最低額を変更した場合にあっては、認可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成した取引参加者の純資産額に関する調書ホ当該変更に係る商品市場における変更後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面ヘ上場商品の範囲の変更の場合にあっては、二以上の上場商品構成品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面ト二以上の商品指数を一の上場商品指数とする上場商品指数の範囲の変更の場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通している旨を明らかにすることができる書面三株式会社商品取引所としての存続期間、株式会社商品取引所の商品市場の開設期限又は株式会社商品取引所が業務規程で定める範囲変更期間(法第百二条第三項に規定する範囲変更期間をいう。)の廃止又は変更に係る場合次に掲げる書面イ変更の理由を記載した書面ロ新旧条文の対照表ハ定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面ニ当該変更に係る商品市場における変更後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面四前三号に掲げる場合以外の場合次に掲げる書面イ変更の理由を記載した書面ロ新旧条文の対照表ハ定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
第63条 (親法人等又は関連法人等)
(親法人等又は関連法人等)第六十三条令第二十二条の二第二項の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。一他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等二他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。ロ当該法人等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。ホその他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。三法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの2令第二十二条の二第三項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第二項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。一法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等二法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。ロ当該法人等から重要な融資を受けていること。ハ当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。ニ当該法人等との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。ホその他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。三法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
第64条 (市場取引監視委員会委員の要件)
(市場取引監視委員会委員の要件)第六十四条法第百六十六条第一項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。一法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないこと。二上場商品構成品等(法第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成品等をいう。以下同じ。)の取引に関係のある事業者団体と関係を持っていないこと。三商品市場における取引等(商品清算取引を除く。)の委託を受けること又は商品市場における取引を業として営む企業の役員、顧問若しくは評議員となり、直接間接に当該企業の経営に参加し、当該企業から反対給付を受け、又は当該企業に投資していないこと。
第65条 (市場取引監視委員会規程)
(市場取引監視委員会規程)第六十五条法第百六十六条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一委員の身分保障に関する事項二委員の職務に関して知り得た秘密の保持に関する事項三市場取引監視委員会の意見に関する事項
第66条 (商品取引清算機関の許可申請書の添付書類)
(商品取引清算機関の許可申請書の添付書類)第六十六条法第百六十八条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。一登記事項証明書二直前事業年度の計算書類等及びその附属証明書三業務開始後三年間における収支の見込みを記載した書面四主要株主(総株主の議決権(法第八十六条第一項本文に規定する議決権をいう。以下この号において同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面五親法人等(商品取引清算機関の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人等(商品取引清算機関が総株主等の議決権(令第九条第一項第三号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面六法第十五条第二項第一号ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面七次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面イ役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面ロ役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面ハ役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面八商品取引債務引受業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類九創立総会を開催した場合には、創立総会の議事録十清算参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面十一清算参加者が許可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書十二商品取引債務引受業において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類十三その他法第百六十九条第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
第66_2条 (医師の診断書の提出)
(医師の診断書の提出)第六十六条の二主務大臣は、法第百六十七条の許可の申請があった場合において、許可申請者が法第十五条第二項第一号ヲ(イ及びルに係る部分に限る。)に該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、許可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
第67条 (兼業の承認申請)
(兼業の承認申請)第六十七条商品取引清算機関は、法第百七十条第二項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を主務大臣に提出しなければならない。一承認を受けようとする業務の種類二当該業務の開始予定年月日2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該業務の内容及び方法を記載した書面二当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面三当該業務の運営に関する社内規則四当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
第68条 (兼業業務の廃止の届出)
(兼業業務の廃止の届出)第六十八条商品取引清算機関は、法第百七十条第三項の規定による届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。一法第百七十条第二項の規定に基づき承認を受けた業務の種類二当該業務を廃止した年月日三当該業務を廃止した理由
第69条 (資本金の額等の変更の届出)
(資本金の額等の変更の届出)第六十九条商品取引清算機関は、法第百七十一条の規定による届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。一変更の内容二変更年月日2前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。一法第百六十八条第一項第二号又は第三号に掲げる事項の変更第六十六条第一号に掲げる書類二法第百六十八条第一項第五号に掲げる事項の変更第六十六条第一号及び第七号に掲げる書類
第70条 (商品取引所の商品取引債務引受業等の兼業承認申請書の添付書類)
(商品取引所の商品取引債務引受業等の兼業承認申請書の添付書類)第七十条法第百七十三条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一商品取引債務引受業等(法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等をいう。以下同じ。)を所掌する組織及び人員配置を記載した書面二商品取引債務引受業等の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面三会員総会又は株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面四清算参加者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる事務所又は本店の所在地を記載した書面五清算参加者が承認の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書六商品取引債務引受業等において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
第71条 (業務方法書の記載事項)
(業務方法書の記載事項)第七十一条法第百七十五条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第百七十条第一項の業務を営む場合にあっては、当該業務に関する事項二商品取引債務引受業等に附帯する業務を営む場合にあっては、当該業務に関する事項三金融商品債務引受業等その他商品取引債務引受業に関連する業務を営む場合にあっては、当該業務に関する事項四商品清算取引を行う清算参加者と会員等の間の商品清算取引に係る基本契約においては、会員等が清算参加者を代理して商品市場における取引を成立させようとするときは、当該会員等が商品清算取引の申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該商品清算取引の受託をしたこととする旨五法第百八十条第一項に規定する清算預託金を定める場合にあっては、清算預託金及びその管理方法に関する事項六商品市場における取引に係る受渡しの決済のために預託される金銭、有価証券その他の物に関する事項
第72条 (取引証拠金の預託方法)
(取引証拠金の預託方法)第七十二条商品取引清算機関は、法第百七十九条第一項の規定に基づき取次者(同項第一号ロに規定する取次者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、委託者(同号ロに規定する委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、取次委託者(同号ニに規定する取次委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、清算取次者(同項第二号ロに規定する清算取次者をいう。以下この条及び次条において同じ。)、清算取次委託者(同号ロに規定する清算取次委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は清算取次者に対する委託者(同号ニに規定する清算取次者に対する委託者をいう。以下この条及び次条において同じ。)から取引証拠金の預託を受けるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を代理人として当該取引証拠金の預託を受けなければならない。一法第百七十九条第一項第一号ロ又はハに規定する場合当該取引を受託した会員等二法第百七十九条第一項第一号ニに規定する場合当該取引に係る取次者及び当該取引を受託した会員等三法第百七十九条第一項第二号イに規定する場合当該会員等が当該商品清算取引を委託するものとして届け出た清算参加者四法第百七十九条第一項第二号ロ又はハに規定する場合当該商品清算取引の委託の取次ぎを受託した会員等及び当該会員等が当該商品清算取引を委託するものとして届け出た清算参加者五法第百七十九条第一項第二号ニに規定する場合当該商品清算取引に係る清算取次者、当該商品清算取引の委託の取次ぎを受託した会員等及び当該会員等が当該商品清算取引を委託するものとして届け出た清算参加者2商品取引清算機関は、法第百七十九条第一項の規定に基づき会員等、取次者又は清算取次者から取引証拠金の預託を受けるとき(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合及び清算参加者がその委託をした会員等の計算において商品清算取引を行う場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該取引証拠金(当該各号に定める者が預託した委託証拠金、取次証拠金又は清算取次証拠金の額の範囲内に限る。)に対する返還請求権を有するものとしなければならない。一会員等が委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該委託者二会員等が取次者(取次委託者から取次証拠金の預託を受けている者に限る。)又は取次委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該取次委託者三取次者が取次委託者から取次証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該取次委託者四会員等が清算取次委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該清算取次委託者五会員等が清算取次者(清算取次者に対する委託者から清算取次証拠金の預託を受けている者に限る。)又は清算取次者に対する委託者から委託証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該清算取次者に対する委託者六清算取次者が清算取次者に対する委託者から清算取次証拠金の預託を受けて商品取引清算機関に取引証拠金を預託した場合当該清算取次者に対する委託者
第73条 (委託証拠金等の預託に係る委託者等の同意等)
(委託証拠金等の預託に係る委託者等の同意等)第七十三条会員等は、法第百七十九条第二項の規定により、委託者、取次者若しくは取次委託者又は清算取次委託者、清算取次者若しくは清算取次者に対する委託者(以下この条において「委託者等」という。)をして委託証拠金を預託させるときは、当該委託者等から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。2会員等は、法第百七十九条第二項の規定により取次委託者をして委託証拠金を預託させるときは当該取次委託者から商品市場における取引の委託の取次ぎを受託した取次者を、同項により清算取次者に対する委託者をして委託証拠金を預託させるときは当該清算取次者に対する委託者から商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを受託した清算取次者を代理人として、当該委託証拠金の預託を受けなければならない。3取次者は、法第百七十九条第三項の規定により、取次委託者をして取次証拠金を預託させるときは、当該取次委託者から、自己に対して当該取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。4清算取次者は、法第百七十九条第四項の規定により、清算取次者に対する委託者をして清算取次証拠金を預託させるときは、当該清算取次者に対する委託者から、自己に対して当該清算取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。5第四十一条第三項から第七項までの規定は、第一項及び前二項の規定による委託者等、取次委託者及び清算取次者に対する委託者の書面による同意について準用する。
第74条 (商品取引清算機関における取引証拠金の分別管理)
(商品取引清算機関における取引証拠金の分別管理)第七十四条商品取引清算機関は、法第百七十九条第五項において準用する法第百三条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次の各号に掲げる区分ごと、かつ、会員等ごとに、自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と分別して管理しなければならない。一法第百七十九条第一項第一号イに掲げる場合のうち会員等が自己の計算において商品市場における取引を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金二法第百七十九条第一項第一号イに掲げる場合のうち会員等が受託した商品市場における取引を同条第二項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第一項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金三法第百七十九条第一項第一号ロ又はニに掲げる場合に、同項の規定に基づき委託者又は取次委託者から預託を受けた取引証拠金四法第百七十九条第一項第一号ハに掲げる場合に、同項の規定に基づき取次者から預託を受けた取引証拠金五法第百七十九条第一項第二号イに掲げる場合のうち会員等が自己の計算において商品市場における取引を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金(次号の取引証拠金を除く。)六法第百七十九条第一項第二号イに掲げる場合のうち会員等が受託した商品市場における取引を同条第二項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第一項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金七法第百七十九条第一項第二号ロ又はニに掲げる場合に、同項の規定に基づき清算取次委託者又は清算取次者に対する委託者から預託を受けた取引証拠金八法第百七十九条第一項第二号ハに掲げる場合に、同項の規定に基づき清算取次者から預託を受けた取引証拠金2商品取引清算機関は、法第百七十九条第五項において準用する法第百三条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次項の規定に基づき管理されるものを除き、次に掲げる方法により当該取引証拠金を管理しなければならない。一銀行への預金(取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)二国債、地方債又は政府保証債の保有三信託業務を営む金融機関への金銭信託であって、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡の契約をしたもの又は次に掲げる方法により信託財産に属する金銭を運用するもの(取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)イ前二号に掲げる方法ロ国債、地方債又は政府保証債を担保とする金銭の貸付けハ国債、地方債又は政府保証債の売戻条件付売買3商品取引清算機関は、法第百七十九条第五項において準用する法第百三条第四項の規定に基づき充用有価証券等(法第百七十九条第六項において準用する法第百三条第五項の規定により取引証拠金に充てられる有価証券及び倉荷証券(以下この条において「有価証券等」という。)をいう。以下この条において同じ。)を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該充用有価証券等を管理しなければならない。一商品取引清算機関が保管することにより管理する有価証券等(混合して保管される有価証券等を除く。次号において同じ。)充用有価証券等の保管場所については自己の固有財産である有価証券等その他の充用有価証券等以外の有価証券等(以下この条において「清算機関固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法二商品取引清算機関が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等当該第三者をして、充用有価証券等の保管場所については清算機関固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法三商品取引清算機関が保管することにより管理する有価証券等(混合して保管される有価証券等に限る。次号において同じ。)充用有価証券等の保管場所については清算機関固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法四商品取引清算機関が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等当該第三者をして、充用有価証券等を預託する者のための口座については商品取引清算機関の自己の口座と区分する等の方法により、充用有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
第75条 (定款又は業務方法書の変更認可申請)
(定款又は業務方法書の変更認可申請)第七十五条商品取引清算機関は、法第百八十二条の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。一変更の内容二変更予定年月日2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一変更の理由を記載した書面二新旧条文の対照表三定款の変更認可申請書にあっては、株主総会(法第百七十三条第一項の規定に基づく承認を受けた会員商品取引所にあっては、会員総会)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面四業務方法書の変更認可申請書にあっては、定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
第76条 (定款又は業務方法書の変更認可基準)
(定款又は業務方法書の変更認可基準)第七十六条主務大臣は、法第百八十二条の規定に基づく認可申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。
第77条 (商品取引債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可申請)
(商品取引債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可申請)第七十七条商品取引清算機関は、法第百八十三条の規定による商品取引債務引受業の廃止又は解散の決議の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出するものとする。一廃止又は解散の理由を記載した書面二株主総会(法第百七十三条第一項の規定に基づく承認を受けた会員商品取引所にあっては、会員総会)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面三直前事業年度の計算書類等及びその附属明細書四商品取引債務引受業の結了の方法を記載した書面
第78条 第七十八条
第七十八条削除
第79条 (商品先物取引業者の許可申請書の記載事項)
(商品先物取引業者の許可申請書の記載事項)第七十九条法第百九十二条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一資本金の額、出資の総額又は基金の総額二商品市場における取引等(商品清算取引を除く。)又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引を除く。)の受託を行う場合には、当該受託に係る商品市場又は外国商品市場(当該商品市場を開設する商品取引所又は当該外国商品市場を開設する外国商品市場開設者の名称又は商号を含む。)三国内の営業所又は事務所において法第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行う場合には、加入する委託者保護基金の名称四加入する商品先物取引協会(法第二百四十一条第一項に規定する商品先物取引協会をいう。以下「協会」という。)の名称
第80条 (商品先物取引業の許可申請書の添付書類)
(商品先物取引業の許可申請書の添付書類)第八十条法第百九十二条第二項の主務省令で定める書類は、次項に規定する場合を除き、次に掲げるもの(官公署が証明する書類の場合には、許可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。一定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)二登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面及び国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書)三直前事業年度の計算書類等及びその附属明細書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずる書類)四法第十五条第二項第一号ハからホまで又はリのいずれにも該当しないことを誓約する書面五次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面イ役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面ロ役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面)、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面ハ役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面六商品先物取引業を遂行するための方法を記載した書面七商品先物取引業に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面八取引の種類及び取引の対象とする商品又は商品指数を記載した書面九様式第一号により作成したその者の純資産額に関する調書十様式第三号により作成した内部管理に関する業務を行う組織の概要並びに顧客からの苦情及び相談に対する対応方法等を記載した書面十一商品先物取引業において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類十二過去五年以内に、商品先物取引業に関して拘禁刑以上の刑(外国において商品先物取引業に相当する業務に関してこれに相当する外国の法令による刑を含む。)若しくは法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は法の規定に基づく処分を受けたことのある職員の数、当該職員の氏名、生年月日、住所、所属する営業所又は事務所の名称、所属する部署、職名及び外務員登録の有無並びに当該拘禁刑以上の刑若しくは当該罰金の刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月日、理由及びその内容を記載した書面十三商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における商品先物取引業の収支の見込みを記載した書面、商品先物取引業の計画書並びにこれらの根拠を記載した書面十四商品先物取引業の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して二事業年度における純資産額及び純資産額規制比率(申請者が令第二十八条各号に掲げる者である場合には、純資産額)の見込みを記載した書面並びにこれらの根拠を記載した書面十五保有する議決権(総株主、総社員、総会員又は総組合員の議決権をいう。以下この号及び第八十二条において同じ。)の数の上位十名までの株主又は社員その他の出資者(以下この号において「株主等」という。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、その保有する議決権の議決権の総数に対する割合及び申請者との関係(当該株主等が申請者の役職員又は親会社、子会社若しくは関連会社若しくはその役職員である場合に限る。)を記載した書面十六様式第四号により作成した法第百九十六条第一項に規定する兼業業務の概要に関する調書十七様式第五号により作成した法第百九十六条第二項に規定する他の法人に対する支配関係の概要に関する調書十八法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる書類イ当該業務を管理する責任者の履歴書ロ当該業務に関する社内規則ハ当該業務を行う部署の名称及び組織の体制を記載した書面ニ当該業務に係る顧客との取引開始基準を記載した書面ホ当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書2法第百九十条第二項の許可の更新を受けようとする場合における法第百九十二条第二項の主務省令で定める書類は、前項に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。一様式第六号により作成した訴訟又は調停の発生状況及びその処理状況を記載した書面二商品先物取引業の収支の実績を記載した書類三協会、委託者保護基金、商品取引所又は商品取引清算機関の監査に基づき処分を受けた場合にあっては、監査を行った機関名、監査の時期、処分年月日及び処分の内容並びに改善措置の内容を記載した書類
第80_2条 (医師の診断書の提出)
(医師の診断書の提出)第八十条の二主務大臣は、法第百九十条第一項の許可の申請があった場合において、許可申請者が法第十五条第二項第一号ヲ(イ及びルに係る部分に限る。)に該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、許可申請者に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。
第81条 (純資産額の基準額)
(純資産額の基準額)第八十一条法第百九十三条第二項の主務省令で定める額は、一億円とする。
第82条 (届出事項)
(届出事項)第八十二条法第百九十五条第一項第五号の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合二定款(外国法人である場合には、定款に準ずる書面)を変更した場合三商品先物取引業者の総株主等(総株主、総社員、総会員又は総組合員をいう。次項第十三号ロにおいて同じ。)の議決権の過半数が他の一の法人その他の団体によって保有されることとなった場合四商品先物取引業を遂行するための方法を変更した場合五取引の種類又は取引の対象とする商品若しくは商品指数を変更した場合六第八十条第一項第十六号に掲げる調書の兼業業務を廃止した場合七第八十条第一項第十七号に掲げる調書の内容に変更を生じた場合又は支配関係が消滅した場合八商品先物取引仲介業者に法第二条第二十二項各号に規定する媒介に係る業務の委託を行った場合又は当該委託を行わなくなった場合九商品先物取引業者の純資産額が資本金の額を下回った場合2法第百九十五条第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(官公署が証明する書類の場合には、届出日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。一法第百九十二条第一項第一号に掲げる事項を変更した場合登記事項証明書(外国法人である場合には、登記事項証明書に準ずる書面。以下この項において同じ。)二法第百九十二条第一項第三号に掲げる事項を変更した場合登記事項証明書三法第百九十二条第一項第四号に掲げる事項(役員の住所を除く。)を変更した場合次に掲げる書類イ登記事項証明書ロ次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書面(1)新たに就任した役員が外国人である場合当該役員の住民票の写し等、履歴書及びその者が法第十五条第二項第一号イからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面(2)新たに就任した役員が法人である場合当該役員の登記事項証明書、沿革を記載した書面及び法第十五条第二項第一号ヲに該当しないことを誓約する書面(3)新たに就任した役員が外国人又は法人でない場合当該役員の住民票の写し等、履歴書、その者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書並びにその者が同号イ及びハからルまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面ハ商品先物取引業に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面四法第百九十二条第一項第五号に掲げる事項を変更した場合次に掲げる書類イ変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した書面ロ商品先物取引業に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面ハ新たに法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる書類(1)当該業務を管理する責任者の履歴書(2)当該業務に関する社内規則(3)当該業務を行う部署の名称及び組織の体制を記載した書面(4)当該業務に係る顧客との取引開始基準を記載した書面(5)当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書五資本金の額、出資の総額又は基金の総額を変更した場合次に掲げる書類イ変更前及び変更後の資本金の額、出資の総額又は基金の総額、変更の方法並びに変更の理由を記載した書面ロ登記事項証明書六商品市場における取引等(商品清算取引を除く。イにおいて同じ。)又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引を除く。イにおいて同じ。)の受託に係る商品市場又は外国商品市場(当該商品市場を開設する商品取引所又は当該外国商品市場を開設する外国商品市場開設者の名称又は商号を含む。)を変更した場合次に掲げる書類イ変更した商品市場における取引等又は外国商品市場取引等の受託に係る商品市場の名称(当該商品市場を開設する商品取引所又は当該外国商品市場を開設する外国商品市場開設者の名称又は商号を含む。)及び変更年月日を記載した書面ロ取締役会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面七委託者保護基金に加入し、又は脱退した場合次に掲げる書類イ加入し、又は脱退した委託者保護基金の名称及び加入し、又は脱退した年月日を記載した書面ロ取締役会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面八協会に加入し、又は脱退した場合次に掲げる書類イ加入し、又は脱退した協会の名称及び加入し、又は脱退した年月日を記載した書面ロ取締役会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面九商品先物取引業を開始し、休止し、又は再開した場合次に掲げる書類イ商品先物取引業を開始し、休止し、又は再開した旨、休止の期間又は開始若しくは再開の年月日及び休止し、又は再開した理由を記載した書面ロ休止期間中における委託者等勘定の処理の方法を記載した書面(開始及び再開の場合を除く。)十破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った場合次に掲げる書類イ破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及びその申立ての理由を記載した書面ロ破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し十一前項第一号に掲げる場合次に掲げる書類イ破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日、その申立てを行った者の氏名又は商号若しくは名称及びその申立ての理由を記載した書面ロ破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し十二前項第二号に掲げる場合次に掲げる書類イ変更の内容、変更の年月日及び変更の理由を記載した書面ロ新旧条文の対照表ハ株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面十三前項第三号に掲げる場合次に掲げる書類イ他の一の法人その他の団体の商号又は名称及び保有されることとなった年月日を記載した書面ロ保有される議決権の数及び総株主等の議決権に占める当該議決権の数の割合を記載した書面ハ議決権を保有する他の一の法人その他の団体の業務の概要を記載した書類十四前項第四号に掲げる場合次に掲げる書類イ変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した書面ロ変更後の商品先物取引業を遂行するための方法を記載した書面十五前項第五号に掲げる場合次に掲げる書類イ変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した書面ロ変更後の取引の種類又は取引の対象とする商品若しくは商品指数を記載した書面十六前項第六号に掲げる場合商品先物取引業者の商号又は名称及び廃止の日を記載した書類十七前項第七号に掲げる場合商品先物取引業者の商号又は名称、変更又は消滅の内容及び変更又は消滅の日を記載した書類十八前項第八号に掲げる場合のうち商品先物取引仲介業者に業務の委託を行った場合次に掲げる書類イ当該商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面ロ当該商品先物取引仲介業者の本店等(令第三十二条第二項に規定する本店等をいう。以下同じ。)の所在地を記載した書面ハ業務委託に係る契約書の写し十九前項第八号に掲げる場合のうち商品先物取引仲介業者に業務の委託を行わなくなった場合次に掲げる書類イ当該商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面ロ業務の委託を行わなくなった年月日及び理由を記載した書面3第三十八条の規定は、第一項第九号の純資産額について準用する。
第83条 (兼業業務の届出)
(兼業業務の届出)第八十三条商品先物取引業者は、法第百九十六条第一項の規定により兼業業務を行おうとする旨の届出をするときは、様式第七号により作成した当該兼業業務に関する届出書を提出しなければならない。その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその兼業業務を廃止したときも、同様とする。2商品先物取引業者は、法第百九十六条第一項の規定により届出をする場合にあっては、兼業業務を行おうとする旨の届出をするとき及びその届け出た事項を変更しようとするときはあらかじめ、その兼業業務を廃止したときは廃止後遅滞なく、前項の届出書を提出しなければならない。
第84条 (実質的支配が可能な関係)
(実質的支配が可能な関係)第八十四条法第百九十六条第二項の主務省令で定める関係は、次に掲げる関係とする。一子会社に対する関係二関連会社に対する関係
第85条 (支配関係の届出)
(支配関係の届出)第八十五条商品先物取引業者は、法第百九十六条第二項の規定により他の法人に対する支配関係を持つに至った旨の届出をするときは、様式第八号により作成した法第百九十六条第二項に規定する支配関係を持つに至った他の法人の概要に関する届出書を提出しなければならない。その届け出た事項に変更を生じたとき、又はその支配関係がなくなったときも、同様とする。
第89条 (廃業等の届出)
(廃業等の届出)第八十九条法第百九十七条第一項の規定により届出を行う者は、次の表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を主務大臣に提出しなければならない。届出事項記載事項添付書類商品先物取引業を廃止したとき一 廃止年月日二 廃止の理由一 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面二 委託者等に対する債権及び債務の清算の方法を記載した書面合併により消滅したとき一 合併の相手方の商号又は名称二 合併年月日委託者等に対する債権及び債務の合併後存続する法人への承継方法を記載した書面破産手続開始の決定により解散したとき一 破産手続開始の申立てを行った年月日二 破産手続開始の決定を受けた年月日一 裁判所の破産手続開始の決定の公告の写し二 委託者等に対する債権及び債務の清算の方法を記載した書面合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき一 解散年月日二 解散の理由一 株主総会(これに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面二 委託者等に対する債権及び債務の清算の方法を記載した書面分割により商品先物取引業の全部又は一部を承継させたとき一 承継先の商号又は名称二 分割の年月日及び理由一 委託者等に対する債権及び債務の承継先への引継方法を記載した書面二 新設分割計画又は吸収分割契約の内容及び分割の手続を記載した書面商品先物取引業の全部又は一部を譲渡したとき一 譲渡先の商号又は名称二 譲渡年月日及び理由一 委託者等に対する債権及び債務の譲渡先への引継方法を記載した書面二 事業譲渡契約の内容を記載した書面
第90条 第九十条
第九十条法第百九十七条第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告により行うものとする。2商品先物取引業者が前項の電子公告により公告をする場合には、当該公告の開始後一月を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。3法第百九十七条第三項の規定による公告及び営業所又は事務所での掲示には、同条第五項に規定する委託者の計算による商品市場における取引の結了の方法並びに商品先物取引業に関し委託者から預託を受けた財産及びその計算において当該商品先物取引業者が占有する財産の返還の方法を示すものとする。4法第百九十七条第四項の規定により届出を行う場合は、届出書に次に掲げる事項を記載するものとする。一商品先物取引業者の商号又は名称二許可年月日三該当事由四該当事由の発生予定年月日5前項の届出書には、第三項に規定する方法を記載した書面を添付するものとする。
第90_2条 (申出をした特定委託者に交付する書面の記載事項)
(申出をした特定委託者に交付する書面の記載事項)第九十条の二法第百九十七条の四第三項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申出者(法第百九十七条の四第三項に規定する申出者をいう。次号において同じ。)は、同条第二項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して一般顧客(同条第一項に規定する一般顧客をいう。以下同じ。)として取り扱われることになる旨二商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日(法第百九十七条の四第三項第一号に規定する承諾日をいう。)以後に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも一般顧客として取り扱われる旨
第90_3条 (情報通信の技術を利用する方法)
(情報通信の技術を利用する方法)第九十条の三法第百九十七条の四第四項(法第百九十七条の五第十三項(法第百九十七条の六第六項及び第百九十七条の九第二項において準用する場合を含む。)、第百九十七条の六第三項及び第百九十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第二百十七条第二項(法第二百二十条第二項及び第二百二十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める方法は、次に掲げるもの(第百九条の二において「電磁的方法」という。)とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ商品先物取引業者等(商品先物取引業者又は商品先物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを法第百九十七条の四第四項又は第二百十七条第二項に規定する事項を提供し、又は通知する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該商品先物取引業者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら当該顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法ロ商品先物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法ハ商品先物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法ニ閲覧ファイル(商品先物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるものをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し、又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第二十四条第一項又は第三十一条第一項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供し、若しくは通知する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項四前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。イ顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、商品先物取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は商品先物取引業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第90_4条 (電磁的方法の種類及び内容)
(電磁的方法の種類及び内容)第九十条の四令第二十四条第一項、第二十五条第一項、第二十七条第一項及び第三十一条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項各号又は第九十条の六第一項各号に掲げる方法のうち商品先物取引業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式
第90_5条 (特定委託者への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
(特定委託者への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)第九十条の五法第百九十七条の四第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一復帰申出者(法第百九十七条の四第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨イ法第二百二十条の四第一項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して復帰申出者が承諾日(商品先物取引業者が法第百九十七条の四第十一項の規定による承諾をする日をいう。以下この条において同じ。)以後に当該各号に定める者となる場合(法第二百二十条の四第一項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨ロ商品取引契約に関して特定委託者として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定委託者として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨二承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定委託者として取り扱う旨三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき復帰申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び特定委託者として取り扱われる旨四復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第百九十七条の四第一項の規定による申出ができる旨
第90_6条 (情報通信の技術を利用した同意又は承諾の取得)
(情報通信の技術を利用した同意又は承諾の取得)第九十条の六法第百九十七条の四第十二項(法第百九十七条の五第三項(同条第九項(法第百九十七条の六第六項において準用する場合を含む。)、第百九十七条の六第六項及び第百九十七条の九第二項において準用する場合を含む。)及び第百九十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第二百九条第二項の主務省令で定めるもの並びに令第二十四条第一項及び第三十一条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と法第百九十七条の四第十二項又は第二百九条第二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ商品先物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意又は承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該商品先物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意又は承諾に関する事項を記録する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意又は承諾に関する事項を記録したものを得る方法2前項各号に掲げる方法は、商品先物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第90_7条 (特定委託者等以外の顧客である法人が特定委託者とみなされる場合の期限日)
(特定委託者等以外の顧客である法人が特定委託者とみなされる場合の期限日)第九十条の七法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める場合は、商品先物取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該商品先物取引業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。一当該一定の日二次項に規定する日を期限日(法第百九十七条の五第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項及び第九十条の九において同じ。)とする旨2法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める日は、商品先物取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条及び第九十条の九において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第90_8条 (申出をした特定委託者等以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
(申出をした特定委託者等以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)第九十条の八法第百九十七条の五第二項第三号イの主務省令で定める事項は、法第二百二十条の四第一項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して申出者(法第百九十七条の五第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が承諾日以後に当該各号に定める者となる場合(法第二百二十条の四第一項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。2法第百九十七条の五第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一期限日以前に締結した商品取引契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定委託者として取り扱う旨二申出者は、法第百九十七条の五第二項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して特定委託者として取り扱われることになる旨三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で期限日以前に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも特定委託者として取り扱われる旨四申出者は、承諾日以後いつでも、法第百九十七条の五第十項の規定による申出ができる旨
第90_9条 (申出をした特定委託者等以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
(申出をした特定委託者等以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)第九十条の九法第百九十七条の五第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日2法第百九十七条の五第九項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第90_10条 (一般顧客への復帰申出をした特定委託者等以外の顧客である法人に交付する書面の記載事項)
(一般顧客への復帰申出をした特定委託者等以外の顧客である法人に交付する書面の記載事項)第九十条の十法第百九十七条の五第十二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第百九十七条の五第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)二承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第百九十七条の五第十項の規定による申出をした法人(次号において「復帰申出者」という。)を再び一般顧客として取り扱う旨三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき復帰申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び一般顧客として取り扱われる旨
第90_11条 (特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる個人)
(特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる個人)第九十条の十一法第百九十七条の六第一項の主務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。一商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)イ法第百九十七条の六第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていること。ロ当該匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。二民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)イ法第百九十七条の六第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。ロ当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。三有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)イ法第百九十七条の六第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。ロ当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。四次に掲げる要件の全てに該当する個人イ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項第一号に規定する承諾日をいう。ロ、次条、第九十条の十三第二項及び第九十条の十四において同じ。)における申出者(法第百九十七条の六第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第九十条の十四において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。ロ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。(1)商品市場における取引に係る権利、外国商品市場取引に係る権利及び店頭商品デリバティブ取引に係る権利(2)金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利((6)に掲げるもの及び(7)に掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)を除く。)(3)金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引に係る権利(4)農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等(5)農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第三項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利(6)信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権(7)不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(8)電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるものハ申出者が最初に当該商品先物取引業者との間で法第百九十七条の六第一項の規定による申出に係る商品取引契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
第90_12条 (申出をした特定委託者以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
(申出をした特定委託者以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)第九十条の十二法第百九十七条の六第四項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。一承諾日から期限日(法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項第二号に規定する期限日をいう。以下この条、次条第一項及び第九十条の十四第二項において同じ。)までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日2法第百九十七条の六第六項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日」の翌日とする。
第90_13条 (特定委託者以外の顧客である個人が特定委託者とみなされる場合の期限日)
(特定委託者以外の顧客である個人が特定委託者とみなされる場合の期限日)第九十条の十三法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める場合は、商品先物取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該商品先物取引業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。一当該一定の日二次項に規定する日を期限日とする旨2法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める日は、商品先物取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第90_14条 (申出をした特定委託者以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
(申出をした特定委託者以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)第九十条の十四法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項第三号イの主務省令で定める事項は、法第二百二十条の四第一項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して申出者が承諾日以後に当該各号に定める者となる場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。2法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一期限日以前に締結した商品取引契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定委託者として取り扱う旨二申出者は、法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して特定委託者として取り扱われることになる旨三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で期限日以前に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも特定委託者として取り扱われる旨四申出者は、承諾日以後いつでも、法第百九十七条の六第五項の規定による申出ができる旨
第90_15条 (一般顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
(一般顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)第九十条の十五法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第十二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)二承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第百九十七条の六第五項の規定による申出をした個人(次号において「復帰申出者」という。)を再び一般顧客として取り扱う旨三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき復帰申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び一般顧客として取り扱われる旨
第90_16条 (特定当業者が売買等を業として行っている物品に関連する物品)
(特定当業者が売買等を業として行っている物品に関連する物品)第九十条の十六法第百九十七条の七の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる物品とする。一当該特定当業者が売買等を業として行っている物品の主たる原料又は材料となっている物品二当該特定当業者が売買等を業として行っている物品を主たる原料又は材料とする物品三商品市場における相場等に係る変動その他の事情から合理的に判断して、当該特定当業者が売買等を業として行っている物品の価格と他の物品の価格との間に相関関係があると認められる場合における当該他の物品(前二号に掲げるものを除く。)
第90_17条 (申出をした特定当業者に交付する書面の記載事項)
(申出をした特定当業者に交付する書面の記載事項)第九十条の十七法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第三項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申出者(法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第三項に規定する申出者をいう。次号において同じ。)は、法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第二項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して一般顧客として取り扱われることになる旨二商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日(法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第三項第一号に規定する承諾日をいう。)以後に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも一般顧客として取り扱われる旨
第90_18条 (特定当業者への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
(特定当業者への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)第九十条の十八法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第十一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一復帰申出者(法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨イ法第二百二十条の四第二項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して復帰申出者が承諾日(商品先物取引業者が法第百九十七条の八第二項において準用する法第百九十七条の四第十一項の規定による承諾をする日をいう。以下この条において同じ。)以後に当該各号に定める者となる場合(法第二百二十条の四第二項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨ロ商品取引契約に関して特定当業者として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定当業者として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨二承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定当業者として取り扱う旨三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき復帰申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び特定当業者として取り扱われる旨四復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第百九十七条の八第一項の規定による申出ができる旨
第90_19条 (特定委託者及び特定当業者以外の法人が特定当業者とみなされる場合の期限日)
(特定委託者及び特定当業者以外の法人が特定当業者とみなされる場合の期限日)第九十条の十九法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める場合は、商品先物取引業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該商品先物取引業者の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。一当該一定の日二次項に規定する日を期限日(法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項及び第九十条の二十一において同じ。)とする旨2法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項の主務省令で定める日は、商品先物取引業者が前項の規定により定めた日であって承諾日(法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条及び第九十条の二十一において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第90_20条 (申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人が同意を行う書面の記載事項)
(申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人が同意を行う書面の記載事項)第九十条の二十法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項第三号イの主務省令で定める事項は、法第二百二十条の四第二項各号に掲げる規定は、商品取引契約に関して申出者(法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が、承諾日以後に当該各号に定める者となる場合(法第二百二十条の四第二項ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。2法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一期限日以前に締結した商品取引契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定当業者として取り扱う旨二申出者は、法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第二項の規定による承諾を行った商品先物取引業者のみから商品取引契約に関して特定当業者として取り扱われることになる旨三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で期限日以前に締結する商品取引契約については、当該申出者は当該他の商品先物取引業者からも特定当業者として取り扱われる旨四申出者は、承諾日以後いつでも、法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第十項の規定による申出ができる旨
第90_21条 (申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人が更新申出をするために必要な期間)
(申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人が更新申出をするために必要な期間)第九十条の二十一法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第七項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日2法第百九十七条の九第二項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第90_22条 (一般顧客への復帰申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人に交付する書面の記載事項)
(一般顧客への復帰申出をした特定委託者及び特定当業者以外の法人に交付する書面の記載事項)第九十条の二十二法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第十二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)二承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第百九十七条の九第二項において準用する法第百九十七条の五第十項の規定による申出をした法人(次号において「復帰申出者」という。)を再び一般顧客として取り扱う旨三商品先物取引業者が商品取引契約に基づき復帰申出者を代理して他の商品先物取引業者との間で承諾日以後に締結する商品取引契約については、当該復帰申出者は当該他の商品先物取引業者からも再び一般顧客として取り扱われる旨
第91条 (商品先物取引業者の標識)
(商品先物取引業者の標識)第九十一条法第百九十八条第一項の主務省令で定める標識は、様式第九号による。2法第百九十八条第一項の規定による公衆の閲覧は、商品先物取引業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
第92条 (登録申請書の添付書類)
(登録申請書の添付書類)第九十二条法第二百条第四項の主務省令で定める書類は、次項に規定する場合を除き、次に掲げるものとする。一登録を受けようとする外務員に係る住民票の写し等二登録を受けようとする外務員が法第二百一条第一項各号のいずれにも該当しないことを当該外務員及び登録申請者が誓約する書面三登録を受けようとする外務員が法第二百条第一項各号に掲げる行為を公正かつ的確に行うことができる知識及び経験を有することを証する書面2法第二百条第七項の登録の更新を受けようとする場合における同条第四項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一前項各号に掲げる書面二登録の更新を受けようとする外務員が法第二百四条第一項(法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の規定による処分(その処分の日から五年を経過するまでのものに限る。)を受けたことがある場合には、その処分の日、内容及び理由を記載した書面
第93条 (外務員登録原簿の記載事項)
(外務員登録原簿の記載事項)第九十三条法第二百条第五項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録番号二登録の年月日三登録申請者の商号又は名称四外務員についての次に掲げる事項イ住所ロ役員又は使用人の別ハ外務員(法第二百四十条の十一において準用する法第二百条第一項の規定による登録に係る外務員を含む。)の職務を行ったことのある者については、その所属していた商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行った期間ニ商品先物取引仲介業を行ったことのある者については、その行った期間ホ法第二百四条第一項の規定により職務の停止を命じたときは、その処分の日、理由及び期間ヘ法第二百四条第一項の規定による登録の取消し又は法第二百五条の規定による登録の抹消を行ったときは、その処分の日及び理由
第94条 (協会による外務員登録事務)
(協会による外務員登録事務)第九十四条法第二百六条第一項の規定により、協会に、次の各号に掲げる登録に関する事務であって当該協会に所属する協会員(法第二百四十四条第二項に規定する協会員をいう。以下同じ。)に係るものを行わせるものとする。一法第二百条第三項の規定による登録申請書の受理二法第二百条第五項の規定による登録三法第二百条第六項、法第二百一条第二項において準用する法第十五条第五項及び第七項並びに法第二百四条第二項による通知四法第二百一条第一項の規定による登録の拒否五法第二百一条第二項において準用する法第十五条第五項の規定による意見の聴取六法第二百三条の規定による届出の受理七法第二百四条第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令八法第二百四条第三項において準用する法第百五十八条第二項の規定による参考人の意見の聴取、参考人の意見若しくは報告の提出又は鑑定人の鑑定及び法第百五十九条第四項の規定による聴聞九法第二百五条の規定による登録の抹消