消費税法施行令

略称: 消費税法施行令

法令番号
昭和63年政令第360号
所管
財務省
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
363CO0000000360
ステータス
active
目次
  1. 35:37 第三十五条から第三十七条まで
  2. 1 (定義)
  3. 1_附10 (施行期日)
  4. 1_附11 (施行期日)
  5. 1_附12 (施行期日)
  6. 1_附13 (施行期日)
  7. 1_附14 (施行期日)
  8. 1_附15 (施行期日)
  9. 1_附16 (施行期日)
  10. 1_附17 (施行期日)
  11. 1_附18 (施行期日)
  12. 1_附19 (施行期日)
  13. 1_附2 (施行期日)
  14. 1_附20 (施行期日)
  15. 1_附21 (施行期日)
  16. 1_附22 (施行期日)
  17. 1_附23 (施行期日)
  18. 1_附24 (施行期日)
  19. 1_附25 (施行期日)
  20. 1_附26 (施行期日)
  21. 1_附27 (施行期日)
  22. 1_附28 (施行期日)
  23. 1_附29 (施行期日)
  24. 1_附3 (施行期日)
  25. 1_附30 (施行期日)
  26. 1_附31 (施行期日)
  27. 1_附32 (施行期日)
  28. 1_附33 (施行期日)
  29. 1_附34 (施行期日)
  30. 1_附35 (施行期日)
  31. 1_附36 (施行期日)
  32. 1_附37 (施行期日)
  33. 1_附38 (施行期日)
  34. 1_附39 (施行期日)
  35. 1_附4 (施行期日)
  36. 1_附40 (施行期日)
  37. 1_附41 (施行期日)
  38. 1_附42 (施行期日)
  39. 1_附43 (施行期日)
  40. 1_附44 (施行期日)
  41. 1_附45 (施行期日)
  42. 1_附46 (施行期日)
  43. 1_附47 (施行期日)
  44. 1_附48 (施行期日)
  45. 1_附49 (施行期日)
  46. 1_附5 (施行期日)
  47. 1_附50 (施行期日)
  48. 1_附51 (施行期日)
  49. 1_附52 (施行期日)
  50. 1_附53 (施行期日)
  51. 1_附54 (施行期日)
  52. 1_附55 (施行期日)
  53. 1_附56 (施行期日)
  54. 1_附57 (施行期日)
  55. 1_附58 (施行期日)
  56. 1_附59 (施行期日)
  57. 1_附6 (施行期日)
  58. 1_附60 (施行期日)
  59. 1_附61 (施行期日)
  60. 1_附62 (施行期日)
  61. 1_附63 (施行期日)
  62. 1_附64 (施行期日)
  63. 1_附65 (施行期日)
  64. 1_附66 (施行期日)
  65. 1_附67 (施行期日)
  66. 1_附68 (施行期日)
  67. 1_附69 (施行期日)
  68. 1_附7 (施行期日)
  69. 1_附70 (施行期日)
  70. 1_附71 (施行期日)
  71. 1_附72 (施行期日)
  72. 1_附73 (施行期日)
  73. 1_附74 (施行期日)
  74. 1_附75 (施行期日)
  75. 1_附76 (施行期日)
  76. 1_附77 (施行期日)
  77. 1_附78 (施行期日)
  78. 1_附8 (施行期日)
  79. 1_附9 (施行期日)
  80. 2 (資産の譲渡等の範囲)
  81. 2_附10 (固有事業者等に係る特定期間の課税売上高に関する経過措置)
  82. 2_附11 (調整対象固定資産の範囲に関する経過措置)
  83. 2_附12 (輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等に関する経過措置)
  84. 2_附13 (調整対象固定資産等の範囲に関する経過措置)
  85. 2_附14 (継続的電気通信利用役務の提供に係る課税に関する経過措置)
  86. 2_附15 (経過措置の原則)
  87. 2_附16 (飲食料品に含まれる資産の範囲)
  88. 2_附17 (経過措置の原則)
  89. 2_附18 (資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定に関する経過措置)
  90. 2_附19 (臨時販売場を設置する事業者に係る承認の申請手続等に関する経過措置)
  91. 2_附2 (旅客運賃等の範囲等)
  92. 2_附20 (臨時販売場の承認の効力に関する経過措置)
  93. 2_附21 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  94. 2_附22 (電子決済手段の譲渡等に関する経過措置)
  95. 2_附3 (改正法附則第三条に規定する政令で定める資産の譲渡等の範囲)
  96. 2_附4 (調整対象固定資産の範囲に関する経過措置)
  97. 2_附5 (割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
  98. 2_附6 (課税期間の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)
  99. 2_附7 (有価証券に類するものの範囲等に関する経過措置)
  100. 2_附8 (信託に関する経過措置)
  101. 2_附9 (輸出取引等の範囲に関する経過措置)
  102. 2_2 (特定役務の提供の範囲)
  103. 2_3 (飲食料品に含まれる資産の範囲)
  104. 2_4 (飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等)
  105. 3 (公共法人等の事業年度)
  106. 3_附10 (合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
  107. 3_附11 (課税売上割合の計算方法に関する経過措置)
  108. 3_附12 (合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
  109. 3_附13 (輸出物品販売場の許可の効力に関する経過措置)
  110. 3_附14 (飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等)
  111. 3_附15 (小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置)
  112. 3_附16 (輸出物品販売場で譲渡する物品に関する経過措置)
  113. 3_附17 (申告期限延長法人に係る中間申告等の特例に関する経過措置)
  114. 3_附18 (厚生労働大臣の指定に関する経過措置)
  115. 3_附19 (リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
  116. 3_附2 (工事の請負に係る契約に類する契約の範囲等)
  117. 3_附3 (納税義務の免除の適用を受けない旨の届出等に関する経過措置)
  118. 3_附4 (合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
  119. 3_附5 (仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)
  120. 3_附6 (新設分割親法人の特殊関係者の範囲に関する経過措置)
  121. 3_附7 (有価証券に類するものの範囲に関する経過措置)
  122. 3_附8 (調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用に関する経過措置)
  123. 3_附9 (固有事業者等に係る当該課税期間の課税売上高に関する経過措置)
  124. 4 (棚卸資産の範囲)
  125. 4_附10 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  126. 4_附11 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  127. 4_附12 (予約販売等に係る元年軽減対象資産の譲渡等に係る税率に関する経過措置)
  128. 4_附13 (納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出に関する経過措置)
  129. 4_附14 (輸出物品販売場で行う免税販売手続等に関する経過措置)
  130. 4_附15 (罰則に関する経過措置)
  131. 4_附2 (予約販売に係る書籍等に関する経過措置)
  132. 4_附3 (相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
  133. 4_附4 (旅客運賃等の範囲等)
  134. 4_附5 (課税売上割合の計算方法に関する経過措置)
  135. 4_附6 (旅客運賃等の範囲等)
  136. 4_附7 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
  137. 4_附8 (旅客運賃等の範囲等)
  138. 4_附9 (仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)
  139. 5 (調整対象固定資産の範囲)
  140. 5_附10 (相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
  141. 5_附11 (長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
  142. 5_附2 (輸出物品販売場の許可に関する経過措置)
  143. 5_附3 (課税売上割合に準ずる割合に関する経過措置)
  144. 5_附4 (予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置)
  145. 5_附5 (貸倒れの範囲等に関する経過措置)
  146. 5_附6 (予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置)
  147. 5_附7 (予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置)
  148. 5_附8 (合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
  149. 5_附9 (高額特定資産の仕入れ等に要した費用に関する経過措置)
  150. 6 (資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)
  151. 6_附10 (長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における非課税に関する経過措置)
  152. 6_附11 (旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額に関する経過措置)
  153. 6_附2 (公共法人等の事業年度に係る届出に関する経過措置)
  154. 6_附3 (仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する経過措置)
  155. 6_附4 (個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
  156. 6_附5 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  157. 6_附6 (国又は地方公共団体に準ずる法人に係る資産の譲渡等の時期の特例の承認申請に関する経過措置)
  158. 6_附7 (リース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
  159. 6_附8 (リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
  160. 6_附9 (課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額に関する経過措置)
  161. 7 (保税地域からの引取りとみなさない場合)
  162. 7_附10 (旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)
  163. 7_附11 (平成二十八年消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
  164. 7_附2 (納税義務の免除の適用を受けない旨の届出に関する経過措置)
  165. 7_附3 (国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
  166. 7_附4 (適用日前の長期工事の請負に係る対価の額の計算方法)
  167. 7_附5 (個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
  168. 7_附6 (個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
  169. 7_附7 (仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例)
  170. 7_附8 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  171. 7_附9 (小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における非課税及び課税仕入れに関する経過措置)
  172. 8 (土地の貸付けから除外される場合)
  173. 8_附2 (相続があつた場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
  174. 8_附3 (課税売上割合等に関する経過措置)
  175. 8_附4 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  176. 8_附5 (リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
  177. 8_附6 (リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
  178. 8_附7 (売上げに係る対価の返還等の金額に元年軽減対象資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例等)
  179. 8_附8 (施行日の前日に有する仮想通貨に係る税額控除に関する経過措置)
  180. 8_附9 (旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ等の税額の控除に係る仕入明細書等の記載事項に関する経過措置)
  181. 9 (有価証券に類するものの範囲等)
  182. 9_附2 (適用日前の長期工事の請負に係る対価の額の計算方法)
  183. 9_附3 (課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間に係る経過措置)
  184. 9_附4 (施行日前の長期大規模工事又は工事の請負に係る対価の額の計算方法)
  185. 9_附5 (施行日前の長期大規模工事又は工事の請負に係る対価の額の計算方法)
  186. 9_附6 (仮決算をした場合の中間申告に係る特定課税仕入れに関する経過措置)
  187. 9_附7 (貸倒れ等により領収をすることができなくなった金額に元年軽減対象資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例)
  188. 9_附8 (仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
  189. 9_附9 (旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算に関する経過措置)
  190. 10 (利子を対価とする貸付金等)
  191. 10_附2 (小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
  192. 10_附3 (適用日以後に行った旧税率が適用された課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合の基準期間における課税売上高等の計算に関する経過措置)
  193. 10_附4 (課税売上割合等に関する経過措置)
  194. 10_附5 (課税売上割合等に関する経過措置)
  195. 10_附6 (国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)
  196. 10_附7 (課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整に関する経過措置)
  197. 10_附8 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
  198. 11 (物品切手に類するものの範囲)
  199. 11_附2 (普通乗用自動車の税率等に関する経過措置)
  200. 11_附3 (限界控除の適用のない分割に係る課税期間等に関する経過措置)
  201. 11_附4 (施行日以後に行った旧税率が適用された課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合の基準期間における課税売上高等の計算に関する経過措置)
  202. 11_附5 (施行日以後に行った旧税率が適用された課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合の基準期間における課税売上高等の計算に関する経過措置)
  203. 11_附6 (資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率に関する経過措置)
  204. 11_附7 (納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整等に関する経過措置)
  205. 11_附8 (旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る売上げに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算に関する経過措置)
  206. 11_2 (飲食料品の譲渡を行う中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
  207. 12 (国、地方公共団体等の役務の提供から除外されるものの範囲等)
  208. 12_附2 (仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置)
  209. 12_附3 (課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)
  210. 12_附4 (課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)
  211. 12_附5 (課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)
  212. 12_附6 (国又は地方公共団体に準ずる法人に対する特例に関する経過措置)
  213. 12_附7 (仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)
  214. 12_附8 (旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税標準額に対する消費税額の算出方法に関する経過措置)
  215. 13 (外国為替業務から除かれる業務)
  216. 13_附2 (課税売上割合に準ずる割合に関する経過措置)
  217. 13_附3 (国又は地方公共団体に準ずる法人に対する特例に関する経過措置)
  218. 13_附4 (国又は地方公共団体に準ずる法人に対する特例に関する経過措置)
  219. 13_附5 (国又は地方公共団体に準ずる法人に対する特例に関する経過措置)
  220. 13_附6 (元年軽減対象資産の譲渡等に係る課税標準の計算等に関する経過措置の適用対象とならない課税資産の譲渡等の範囲)
  221. 13_附7 (売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
  222. 13_附8 (登録の時期に関する特例に関する経過措置)
  223. 14 (療養、医療等の範囲)
  224. 14_附2 (課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等の記載事項に関する経過措置)
  225. 14_附3 (国又は地方公共団体に準ずる法人に係る承認に関する経過措置)
  226. 14_附4 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  227. 14_附5 (国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)
  228. 14_附6 (国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)
  229. 14_附7 (課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用に関する経過措置)
  230. 14_附8 (貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
  231. 14_附9 (旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る適格請求書に記載すべき消費税額等の計算に関する経過措置)
  232. 14_2 (居宅サービスの範囲等)
  233. 14_3 (社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
  234. 14_4 (身体障害者用物品の範囲等)
  235. 14_5 (教育に係る役務の提供の範囲)
  236. 15 (各種学校における教育に関する要件)
  237. 15_附2 (仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割に係る課税期間等に関する経過措置)
  238. 15_附3 (国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)
  239. 15_附4 (課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用関係)
  240. 15_附5 (罰則に関する経過措置)
  241. 15_附6 (登録申請書の提出等に関する経過措置)
  242. 16 (教育に関する役務の提供に類するものの範囲)
  243. 16_附2 (仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)
  244. 16_附3 (課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用に関する手続)
  245. 16_附4 (適格請求書発行事業者の登録に係る小規模事業者に係る納税義務の免除の特例に関する経過措置)
  246. 16_2 (住宅の貸付けから除外される場合)
  247. 17 (輸出取引等の範囲)
  248. 17_附2 (売上げに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項に関する経過措置)
  249. 17_附3 (納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)
  250. 18 (輸出物品販売場における免税販売手続等)

第35:37条 第三十五条から第三十七条まで

第三十五条から第三十七条まで削除

第1条 (定義)

(定義)第一条この政令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「軽減対象課税資産の譲渡等」、「外国貨物」、「課税貨物」、「軽減対象課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「確定申告書等」、「特例申告書」、「附帯税」又は「中間納付額」とは、それぞれ消費税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、合併法人、被合併法人、分割法人、分割承継法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、外国貨物、課税貨物、軽減対象課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、確定申告書等、特例申告書、附帯税又は中間納付額をいう。2この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一居住者外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号(定義)に規定する居住者をいう。二非居住者外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。三登録国債国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録された国債をいう。四国債等金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第五号まで(定義)に掲げる証券又は債券、同項第十一号に掲げる投資法人債券及びこれらに類する外国の証券又は債券(これらの権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)並びに登録国債をいう。3この政令において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。4この政令において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十条から第二十二条までの規定は、平成元年三月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中所得税法施行令第四条の改正規定、同令第六十一条の改正規定、同令第八十四条の改正規定、同令第百十三条の改正規定、同令第百十四条の改正規定、同令第二百八十条の改正規定、同令第二百九十一条の改正規定及び同令第三百四十六条の改正規定、第二条中法人税法施行令第九条の改正規定、同令第十一条の改正規定、同令第二十三条の改正規定、同令第百十九条の改正規定、同令第百三十六条の四の改正規定、同令第百三十九条の三の改正規定、同令第百七十七条の改正規定及び同令第百八十七条の改正規定、第四条中消費税法施行令第六条の改正規定、同令第九条の改正規定、同令第十条第三項第五号の改正規定、同令第四十八条の改正規定、同令第五十一条の改正規定及び同令第五十九条の改正規定、第五条の規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第四条の三の改正規定、同令第五条の二の見出しの改正規定、同令第十九条の三の見出し及び同条の改正規定(同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の八第十一項の次に五項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)並びに同令第五十三条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法等改正法」という。)の施行の日

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条第一項第二号の改正規定、第十四条の改正規定、第十四条の三第四号の改正規定(「知的障害者福祉法」の下に「(昭和三十五年法律第三十七号)」を加える部分に限る。)、第二十四条の改正規定、第五十三条第四項の改正規定、第七十一条第二項の改正規定、第七十五条第三項の改正規定及び第七十六条の改正規定(同条第三項の改正規定並びに同条第八項及び第十項の改正規定中「、第六項又は第八項」を「又は第六項」に改める部分を除く。)平成十五年四月一日二第五条第八号ヲの改正規定及び第十四条の三第四号の改正規定(「知的障害者福祉法」の下に「(昭和三十五年法律第三十七号)」を加える部分を除く。)平成十五年十月一日三第四十一条(見出しを含む。)の改正規定及び附則第二条の規定平成十六年一月一日

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十八号)の施行の日(平成十六年十一月十日)から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三十二条第一項の改正規定平成十八年十月一日二第六条第一項第八号の改正規定、第九条第一項の改正規定、第十条第三項第五号の改正規定、第二十四条第一号の改正規定(「有限会社」を「合同会社」に改める部分に限る。)、第四十八条の改正規定、第五十一条第一項の改正規定及び第五十九条第二号の改正規定並びに次条、附則第四条及び第五条の規定会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三年十月一日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十条第三項第十五号の改正規定、第三十二条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十四条第四項及び第三十五条第一項の改正規定、第三十六条第四項の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定平成二十年四月一日二第一条第二項第四号の改正規定、第六条第一項第八号の改正規定、第九条第一項第一号の改正規定、同項第三号の改正規定(「第二条第二十三項」を「第二条第十六項」に改める部分に限る。)、同項第四号を削る改正規定、同項第五号を同項第四号とする改正規定、第十条第三項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定(「証券取引法第二条第一項第八号」を「金融商品取引法第二条第一項第十五号」に、「同項第九号」を「同項第十七号」に改める部分に限る。)、第四十八条第二項第二号の改正規定、同条第五項の改正規定及び第五十一条第一項の改正規定並びに附則第三条の規定証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日三第二条第一項の改正規定、第九条第一項第三号の改正規定(「第二条第二十三項」を「第二条第十六項」に改める部分を除く。)、第十条第三項第六号の改正規定(「証券取引法第二条第一項第八号」を「金融商品取引法第二条第一項第十五号」に、「同項第九号」を「同項第十七号」に改める部分を除く。)、第二十二条第五項の改正規定、第二十三条第三項の改正規定、第二十六条から第三十条までの改正規定、第四十五条第二項第五号の改正規定及び第四十八条第四項の改正規定並びに附則第二条の規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日四第十四条第十二号の改正規定刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第五十九条の改正規定は、平成二十二年十月一日から施行する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条(関税法施行令第二条の改正規定、同令第五十九条の三の改正規定、同令第六十一条の改正規定、同令第九十二条の改正規定(「同号の」を「同項第一号若しくは第二号の」に、「当該」を「これらの号に掲げる」に改める部分に限る。)及び同令別表第一の改正規定を除く。)、第七条及び第八条の規定平成二十三年十月一日

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十九条の見出しの改正規定、第二十条の三の次に三条を加える改正規定、第二十七条の改正規定(同条第二項及び第三項を次のように改める部分(同条第二項第三号及び第三項第三号に係る部分に限る。)を除く。)、第二十八条の改正規定(同条第二項の次に一項を加える部分(同条第三項第二号に係る部分に限る。)を除く。)、第六十五条第一号の改正規定及び第七十条(見出しを含む。)の改正規定並びに次条の規定平成二十四年一月一日二第二十七条第二項及び第三項の改正規定(同条第二項第三号及び第三項第三号に係る部分に限る。)、第二十八条第二項の次に一項を加える改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)並びに第四十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条の規定平成二十四年四月一日三第五条第八号の改正規定、第六条第一項の改正規定及び第十七条第二項第六号の改正規定民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)の施行の日

第1_附51条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

第1_附52条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。

第1_附53条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附54条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。

第1_附55条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

第1_附56条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1_附57条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

第1_附58条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1_附59条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十八条の改正規定及び次条の規定平成二十六年十月一日二第五十七条の改正規定及び附則第四条の規定平成二十七年四月一日三第十四条第八号の改正規定(同号を同条第九号とする部分を除く。)児童福祉法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十七号)の施行の日四第十四条第二十三号を同条第二十四号とし、同条第九号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げる改正規定及び同条第八号を同条第九号とし、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号の次に一号を加える改正規定難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の施行の日五第十四条の三の改正規定子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附60条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和元年十月一日から施行する。

第1_附61条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

第1_附62条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中消費税法施行令第九条第一項第三号の改正規定平成二十七年五月一日二第一条の規定(同条中消費税法施行令第二条の次に一条を加える改正規定、同令第九条第一項第三号の改正規定、同令第十四条の二の改正規定、同令第十六条第一号の改正規定、同令第十八条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同令第四十二条第一項第二号の改正規定及び同令第四十三条第一号の改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第四条、第五条第一項及び第六条から第十一条までの規定平成二十七年十月一日三第一条中消費税法施行令第二条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の二第三項第二号の改正規定、同令第四十二条第一項第二号の改正規定及び同令第四十三条第一号の改正規定並びに附則第五条第二項の規定平成二十八年四月一日

第1_附63条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第1_附64条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附65条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附66条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附67条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中消費税法施行令第十八条の改正規定(同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「前項に規定する通常生活の用に供する物品」を「免税対象物品」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「物品」を「免税対象物品」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)及び同条第四項の改正規定(同項を同条第五項とする部分を除く。)を除く。)、同令第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)及び同令第十八条の三第一項の改正規定(「物品に」を「免税対象物品に」に改める部分を除く。)平成二十八年五月一日二第二条の規定及び附則第十八条の規定平成二十九年一月一日三次条から附則第十六条までの規定令和元年十月一日

第1_附68条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第1_附69条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。ただし、第十四条の二第三項の改正規定は同年四月一日から、附則第八条の規定は同年六月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

第1_附70条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中消費税法施行令第十八条第五項の改正規定(同項を同条第三項とする部分を除く。)及び附則第三条の規定平成三十年七月一日二附則第四条第五項から第七項までの規定令和元年十月一日三第一条中消費税法施行令第十八条の改正規定(同条第五項の改正規定(同項を同条第三項とする部分を除く。)を除く。)、同令第十八条の二の改正規定、同令第十八条の三第一項の改正規定、同令第十八条の四を同令第十八条の五とし、同令第十八条の三の次に一条を加える改正規定及び同令第六十三条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条第一項から第四項までの規定令和二年四月一日四附則第十五条から第十九条までの規定令和三年十月一日五第一条の規定(同条中第一号及び第三号に掲げる消費税法施行令の改正規定並びに同令第一条第四項の改正規定、同令第六条第一項第九号の改正規定(同号イ中「別表第一第二号」を「別表第二第二号」に改める部分を除く。)、同令第十条第三項第六号の改正規定、同令第十四条の二第三項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同令第二十八条第九項の改正規定、同令第三十一条(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十二条の改正規定、同令第三十二条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十三条、第三十四条(見出しを含む。)、第三十五条(見出しを含む。)及び第三十六条第四項の改正規定、同令第三十六条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十七条(見出しを含む。)の改正規定、同令第四十六条第一項の改正規定並びに同令第四十九条第五項第三号の改正規定を除く。)及び第二条の規定並びに附則第六条から第十四条まで及び第二十条から第二十六条までの規定令和五年十月一日

第1_附71条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一次条の規定令和元年五月一日二第十八条の二第二項第一号の改正規定及び第十八条の四(見出しを含む。)の改正規定令和元年七月一日三第四十六条第一項の改正規定、第四十九条第二項の改正規定、第五十条の改正規定及び第七十六条第四項の改正規定令和元年十月一日

第1_附72条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)附則第三条第一項の改正規定に限る。)及び第七条の規定令和二年六月一日二第一条中消費税法施行令第二十八条第一項の改正規定、同令第五十条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第五十三条の次に三条を加える改正規定令和二年十月一日三第一条中消費税法施行令第十八条の改正規定、同令第十八条の二の改正規定及び同令第十八条の五(見出しを含む。)の改正規定並びに次条の規定令和三年十月一日四第一条中消費税法施行令第四十条の見出しの改正規定令和四年一月一日五第一条中消費税法施行令第九条第四項の改正規定及び同令第四十八条第二項第一号の改正規定情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日

第1_附73条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附74条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九条及び第十条の規定、第三十二条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第二項、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第六十四条第六項の改正規定を除く。)、第四十三条及び第四十四条の規定、第四十五条の規定(所得税法施行令第七十条第一項第二号の改正規定(「十四年」を「十九年」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第四十六条及び第四十七条の規定並びに附則第二十五条の規定令和四年五月一日

第1_附75条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中消費税法施行令第十八条(見出しを含む。)の改正規定、同令第十八条の二の改正規定、同令第十八条の三第一項の改正規定及び同令第十八条の四の改正規定令和五年四月一日二第一条中消費税法施行令第七十一条の二第三項の改正規定令和六年一月一日

第1_附76条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中消費税法施行令第十八条第二項第二号の改正規定、同令第十八条の二の改正規定、同令第十八条の四第四項第三号の改正規定及び同令第十八条の五の改正規定令和五年五月一日二第一条中消費税法施行令第七十条の二の改正規定、同令第七十条の三の改正規定、同令第七十条の五(見出しを含む。)の改正規定及び同令第七十条の九第三項の改正規定令和五年十月一日三第一条中消費税法施行令第十四条第十四号及び第十五号の改正規定令和六年四月一日四第一条中消費税法施行令第九条の改正規定、同令第十一条の改正規定及び同令第四十八条第二項第一号の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日

第1_附77条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第1_附78条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条第一項第五号の改正規定令和七年十月一日二第十八条から第十八条の四までの改正規定、第十八条の五の改正規定、第十八条の六第一項の改正規定、第六十三条の二第二項の改正規定、第七十一条の二第一項の改正規定及び第七十六条第四項の改正規定並びに次条の規定令和八年十一月一日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成八年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

第2条 (資産の譲渡等の範囲)

(資産の譲渡等の範囲)第二条法第二条第一項第八号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一負担付き贈与による資産の譲渡二金銭以外の資産の出資(特別の法律に基づく承継に係るものを除く。)三法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託又は同条第二十九号の二に規定する法人課税信託(同号ロに掲げる信託を除く。以下この号において「法人課税信託」という。)の委託者がその有する資産(金銭以外の資産に限る。)の信託をした場合における当該資産の移転及び法第十四条第一項の規定により同項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合につき法人税法第四条の三第九号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により出資があつたものとみなされるもの(金銭以外の資産につき出資があつたものとみなされるものに限る。)四貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)五放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号(定義)に規定する放送又は同条第三十一号に規定する配信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの2事業者が、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行つたものとする。3資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。

第2_附10条 (固有事業者等に係る特定期間の課税売上高に関する経過措置)

(固有事業者等に係る特定期間の課税売上高に関する経過措置)第二条改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第二十七条第二項第一号及び第三項第二号の規定は、平成二十五年一月一日以後に開始する固有事業者(消費税法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。以下同じ。)の固有事業年度等(新令第二十七条第二項第一号に規定する固有事業年度等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した当該固有事業者の固有事業年度等については、なお従前の例による。2新令第二十八条第三項第一号の規定は、平成二十五年一月一日以後に開始する同号に規定する固有事業者の固有事業年度等中に開始する同号の受託事業者の事業年度について適用し、同日前に開始した当該固有事業者の固有事業年度等中に開始した当該受託事業者の事業年度については、なお従前の例による。

第2_附11条 (調整対象固定資産の範囲に関する経過措置)

(調整対象固定資産の範囲に関する経過措置)第二条改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条の規定は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)に係る資産及び施行日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下この条及び附則第十四条において同じ。)から引き取られる資産について適用し、施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れに係る資産及び施行日前に保税地域から引き取られた資産については、なお従前の例による。2前項の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第五条第三項及び第七条第一項の規定並びに附則第五条第一項から第三項までの規定の適用を受ける資産(これらの規定の適用を受ける部分に限る。)に係る新令第五条の規定の適用については、同条中「百八分の百」とあるのは、「百五分の百」とする。

第2_附12条 (輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等に関する経過措置)

(輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等に関する経過措置)第二条改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第十八条の規定は、平成二十六年十月一日以後に行われる課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。

第2_附13条 (調整対象固定資産等の範囲に関する経過措置)

(調整対象固定資産等の範囲に関する経過措置)第二条改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条及び第二十五条の五第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税仕入れ(同法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)に係る資産及び施行日以後に保税地域(同法第二条第一項第二号に規定する保税地域をいう。以下この項及び附則第十四条第二項において同じ。)から引き取られる資産について適用し、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に国内において事業者が行った課税仕入れに係る資産及び同月一日から施行日の前日までの間に保税地域から引き取られた資産については、なお従前の例による。2前項の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第三項及び第七条第一項の規定並びに附則第五条第一項本文、第二項及び第三項本文の規定の適用を受ける資産(これらの規定の適用を受ける部分に限る。)に係る新令第五条及び第二十五条の五第一項の規定の適用については、これらの規定中「百十分の百」とあるのは、「百八分の百」とする。

第2_附14条 (継続的電気通信利用役務の提供に係る課税に関する経過措置)

(継続的電気通信利用役務の提供に係る課税に関する経過措置)第二条国外事業者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者をいう。次項において同じ。)が、平成二十七年四月一日前に締結した電気通信利用役務の提供(新法第二条第一項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供をいう。以下この項において同じ。)に係る契約(次項において「特定契約」という。)に基づき、同年十月一日前から同日以後引き続き行う電気通信利用役務の提供に係る消費税については、なお従前の例による。ただし、同年四月一日以後に当該電気通信利用役務の提供の対価の額(新法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の変更が行われた場合は、この限りでない。2事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。附則第四条において同じ。)が、平成二十七年四月一日前に国外事業者との間で締結した特定契約に基づき、同年十月一日前から同日以後引き続き行う特定課税仕入れ(新法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)については、新法第四条第一項の規定にかかわらず、消費税を課さない。ただし、同年四月一日以後に当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(新法第二十八条第二項に規定する支払対価の額をいう。)の変更が行われた場合は、この限りでない。3前項の規定の適用を受けた特定課税仕入れについては、新法第三十条から第三十七条までの規定は、適用しない。

第2_附15条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第2_附16条 (飲食料品に含まれる資産の範囲)

(飲食料品に含まれる資産の範囲)第二条所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第三十四条第一項第一号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。一食品(改正法附則第三十四条第一項第一号に規定する食品をいう。以下この条において同じ。)と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限る。以下この号において「一体資産」という。)のうち、一体資産の譲渡の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)が一万円以下であり、かつ、当該一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの二食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成している消費税法第二条第一項第十号に規定する外国貨物(当該外国貨物が関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の適用上の所属の一の区分に属する物品に該当するものに限る。以下この号において「一体貨物」という。)のうち、保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。附則第五条第一項及び第十四条第四項において同じ。)から引き取られる一体貨物に係る消費税の課税標準である金額が一万円以下であり、かつ、当該一体貨物の価額のうちに当該一体貨物に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの

第2_附17条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第二条この附則に別段の定めがあるものを除き、この政令(第十四条の二第三項の改正規定を除く。)による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条及び附則第六条において同じ。)及び施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。

第2_附18条 (資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定に関する経過措置)

(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定に関する経過措置)第二条平成三十年四月一日から令和五年十月一日(以下「五年施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第六条第一項第九号ハの規定の適用については、同号ハ中「別表第二第二号」とあるのは、「別表第一第二号」とする。

第2_附19条 (臨時販売場を設置する事業者に係る承認の申請手続等に関する経過措置)

(臨時販売場を設置する事業者に係る承認の申請手続等に関する経過措置)第二条所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第六条の規定による改正後の消費税法(第三項及び第四項において「新法」という。)第八条第九項の承認を受けようとする事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。第三項において同じ。)は、前条第二号に定める日(以下この条において「第二号施行日」という。)前においても、改正後の消費税法施行令(次項及び第三項において「新令」という。)第十八条の四第一項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。2税務署長は、前項の規定による新令第十八条の四第一項の申請書の提出があった場合には、第二号施行日前においても、同条第二項及び第四項の規定の例により、同条第二項の規定による承認又は却下及び同条第四項の規定による通知(以下この項において「承認等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた承認等は、第二号施行日においてこれらの規定により行われたものとみなす。3前項の規定により新令第十八条の四第二項の規定の例による新法第八条第九項の承認を受けた事業者は、第二号施行日前においても、同条第八項の規定の例により、同項に規定する届出書を提出することができる。この場合において、同項の規定の例によりされた届出は、第二号施行日において同項の規定により行われたものとみなす。4前項後段の規定により新法第八条第八項の規定による届出が行われたものとみなされる場合において、当該届出に係る同項に規定する臨時販売場を設置する日の前日が第二号施行日前であるときにおける同項の規定の適用については、同項中「当該臨時販売場を設置する日の前日まで」とあるのは「消費税法施行令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第九十九号)附則第一条第二号に定める日」と、「当該期間」とあるのは「同日から当該期間の末日まで」とする。

第2_附2条 (旅客運賃等の範囲等)

(旅客運賃等の範囲等)第二条法附則第二条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)二映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金三競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金四美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金2法附則第二条第二項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定されるものとする。一電気の供給二ガスの供給三水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為四法附則第二条第二項に規定する電気通信役務の提供五熱供給(熱供給事業法第二条第一項(定義)に規定する熱供給をいう。)及び温泉の供給3法附則第二条第二項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等のうち、平成元年四月一日(以下「適用日」という。)以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。4前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第2_附20条 (臨時販売場の承認の効力に関する経過措置)

(臨時販売場の承認の効力に関する経過措置)第二条前条第三号に定める日前に第一条の規定による改正前の消費税法施行令第十八条の五第一項の規定により提出された申請書に係る消費税法第八条第九項の承認は、第一条の規定による改正後の消費税法施行令第十八条の五第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場に係る同法第八条第九項の承認とみなす。

第2_附21条 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の消費税法施行令(以下この条において「新令」という。)第四十九条第七項の規定は、この政令の施行の日以後に消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取られる同項第十一号に規定する課税貨物に係る消費税に係る新令第四十九条第七項に規定する電磁的記録について適用する。

第2_附22条 (電子決済手段の譲渡等に関する経過措置)

(電子決済手段の譲渡等に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の消費税法施行令(次条において「新令」という。)第九条第一項及び第四項、第十一条並びに第四十八条第二項の規定は、前条第四号に定める日以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)に係る消費税について適用し、同日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び同日前に国内において事業者が行った課税仕入れに係る消費税については、なお従前の例による。

第2_附3条 (改正法附則第三条に規定する政令で定める資産の譲渡等の範囲)

(改正法附則第三条に規定する政令で定める資産の譲渡等の範囲)第二条消費税法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十三号。以下「改正法」という。)附則第三条に規定する政令で定める資産の譲渡等は、改正法による改正前の消費税法(以下「旧法」という。)別表第一第七号に掲げる資産の譲渡等(社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第四号(定義)に規定する精神薄弱者福祉ホーム及び精神薄弱者通勤寮を経営する事業に該当する事業として平成三年一月一日前に行われたものを除く。)とする。

第2_附4条 (調整対象固定資産の範囲に関する経過措置)

(調整対象固定資産の範囲に関する経過措置)第二条改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に国内において事業者が行う課税仕入れに係る資産及び適用日以後に保税地域から引き取られる資産について適用し、適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れに係る資産及び適用日前に保税地域から引き取られた資産については、なお従前の例による。2前項の規定にかかわらず、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第十条第三項及び第十三条第一項の規定並びに附則第五条第一項から第三項までの規定の適用を受ける資産(これらの規定の適用を受ける部分に限る。)に係る新令第五条の規定の適用については、同条中「百五分の百」とあるのは、「百三分の百」とする。

第2_附5条 (割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)第二条法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第二十七条の規定による改正前の消費税法第十五条の規定の適用については、改正前の消費税法施行令第二十五条から第三十条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第二十六条第一項中「法第十五条第二項本文」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号。以下この項及び第三十条において「平成十年改正法」という。)附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される平成十年改正法附則第二十七条の規定による改正前の法(第三十条において「旧法」という。)第十五条第二項本文」と、「所得税法」とあるのは「平成十年改正法第二条の規定による改正前の所得税法」と、「法人税法」とあるのは「平成十年改正法第一条の規定による改正前の法人税法」と、同令第三十条中「同法」とあるのは「平成十年改正法第一条の規定による改正前の法人税法」と、「法第十五条」とあるのは「旧法第十五条」とする。

第2_附6条 (課税期間の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

(課税期間の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)第二条事業者が、この政令の施行の日(次項及び次条において「施行日」という。)以後最初に開始する年又は事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。次条において「改正法」という。)第六条の規定による改正後の消費税法(次項及び次条において「新法」という。)第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書を提出している事業者にあっては、これらの規定に定める期間。以下この項において「適用事業年度等」という。)につき同条第一項第三号の二又は第四号の二の規定の適用を受けるため、これらの規定による届出書を当該適用事業年度等の初日の前日以前にその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同条第二項の規定を適用する。2新法第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書を提出している事業者が、施行日以後に開始する課税期間(同条に規定する課税期間をいう。次条において同じ。)について同項第三号の二又は第四号の二の規定の適用を初めて受けようとする場合には、同条第五項の規定にかかわらず、同条第一項第三号の二又は第四号の二の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出することができる。

第2_附7条 (有価証券に類するものの範囲等に関する経過措置)

(有価証券に類するものの範囲等に関する経過措置)第二条事業者が前条第二号に定める日(以下「会社法施行日」という。)前に取得した改正前の消費税法施行令(以下「旧令」という。)第九条第一項第一号に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。

第2_附8条 (信託に関する経過措置)

(信託に関する経過措置)第二条この政令(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の消費税法施行令の規定は、同号に定める日(以下この条において「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項(新法の適用等)の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

第2_附9条 (輸出取引等の範囲に関する経過措置)

(輸出取引等の範囲に関する経過措置)第二条改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第十七条第二項第四号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に規定する特定輸出貨物に係る同号の役務の提供について適用し、施行日前に行われた改正前の消費税法施行令第十七条第二項第四号に規定する特定輸出貨物に係る同号の役務の提供については、なお従前の例による。

第2_2条 (特定役務の提供の範囲)

(特定役務の提供の範囲)第二条の二法第二条第一項第八号の五に規定する政令で定める役務の提供は、映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供(当該国外事業者が不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供を除く。)とする。

第2_3条 (飲食料品に含まれる資産の範囲)

(飲食料品に含まれる資産の範囲)第二条の三法別表第一第一号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。一食品(法別表第一第一号に規定する食品をいう。以下この条において同じ。)と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであつて、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限る。以下この号において「一体資産」という。)のうち、一体資産の譲渡の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)が一万円以下であり、かつ、当該一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの二食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成している外国貨物(当該外国貨物が関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の適用上の所属の一の区分に属する物品に該当するものに限る。以下この号において「一体貨物」という。)のうち、保税地域から引き取られる一体貨物に係る消費税の課税標準である金額が一万円以下であり、かつ、当該一体貨物の価額のうちに当該一体貨物に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの

第2_4条 (飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等)

(飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等)第二条の四法別表第一第一号イに規定する政令で定める事業は、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十四条の二第二号(小規模な営業者等)に規定する飲食店営業その他の飲食料品(同表第一号に規定する飲食料品をいう。次項において同じ。)をその場で飲食させる事業とする。2法別表第一第一号ロに規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる施設とし、同表第一号ロに規定する政令で定める飲食料品の提供は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める飲食料品の提供(財務大臣の定める基準に該当する飲食料品の提供に限り、第十四条の二第一項から第三項までの規定により財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。一老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項(届出等)の規定による届出が行われている同項に規定する有料老人ホーム(次号に掲げる施設に該当するものを除く。)当該有料老人ホームを設置し、又は運営する者が、当該有料老人ホームの入居者(財務省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。)に対して行う飲食料品の提供二高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第六条第一項(登録の申請)に規定する登録を受けた同法第五条第一項(サービス付き高齢者向け住宅事業の登録)に規定するサービス付き高齢者向け住宅当該サービス付き高齢者向け住宅を設置し、又は運営する者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供三学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第二項(定義)に規定する義務教育諸学校の施設当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全てに対して学校給食(同条第一項に規定する学校給食をいう。第六号において同じ。)として行う飲食料品の提供四夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第二条(定義)に規定する夜間課程を置く高等学校の施設当該高等学校の設置者が、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒の全てに対して同条に規定する夜間学校給食として行う飲食料品の提供五特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第二条(定義)に規定する特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設当該特別支援学校の設置者が、その幼児又は生徒の全てに対して同条に規定する学校給食として行う飲食料品の提供六学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する幼稚園の施設当該幼稚園の設置者が、その施設で教育を受ける幼児の全てに対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供七学校教育法第一条に規定する特別支援学校に同法第七十八条(寄宿舎の設置義務)の規定により設置される寄宿舎当該寄宿舎の設置者が、当該寄宿舎に寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供

第3条 (公共法人等の事業年度)

(公共法人等の事業年度)第三条法第二条第一項第十三号に規定する政令で定める一定の期間は、公共法人等(国、地方公共団体その他法人税法第十三条及び第十四条(事業年度)の規定の適用を受けない法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の会計年度その他これに準ずる期間(以下この条において「会計年度等」という。)で、法令で定めるもの又は公共法人等の定款、寄附行為、規則若しくは規約(以下この条において「定款等」という。)に定めるものとし、法令又は定款等に会計年度等の定めがない場合には、次項の規定により納税地を所轄する税務署長に届け出た会計年度等又は第三項の規定により納税地を所轄する税務署長が指定した会計年度等若しくは第四項に規定する期間とする。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)とする。2法令又は定款等に会計年度等の定めがない公共法人等は、国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第五項において同じ。)に係る事業を開始した日以後二月以内に、会計年度等を定めてこれを納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。3前項の規定による届出をすべき公共法人等(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地を所轄する税務署長は、その会計年度等を指定し、当該公共法人等に対し、書面によりその旨を通知する。4第二項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の会計年度等は、その年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。5前各項の規定により定められる会計年度等の中途において公共法人等が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、これらの規定にかかわらず、当該事業を開始した日の属する当該会計年度等の初日は当該事業を開始した日とし、これらの規定により定められる会計年度等の中途において公共法人等が当該事業を廃止した場合(合併により消滅した場合を含む。)又は清算中の公共法人等の残余財産が確定した場合には、これらの規定にかかわらず、これらの場合に該当することとなつた日の属する当該会計年度等の末日はその該当することとなつた日とする。6公共法人等がその定款等に定める会計年度等を変更し、又はその定款等において新たに会計年度等を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計年度等及び変更後の会計年度等又はその定めた会計年度等を納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。

第3_附10条 (合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

(合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)第三条事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)につき、改正法第二条の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高及び新令第二十三条第四項に規定する特定事業年度における課税売上高の計算については、なお従前の例による。2新令第二十五条の四第一項に規定する判定対象者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第二十五条の四第一項に規定する基準期間相当期間における課税売上高の計算については、同項第二号中「六十三分の八十」とあるのは、「百分の百二十五」とする。

第3_附11条 (課税売上割合の計算方法に関する経過措置)

(課税売上割合の計算方法に関する経過措置)第三条新令第四十八条第五項(新令第五十三条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成二十六年四月一日以後に行われる金銭債権(消費税法施行令第九条第一項第四号に掲げる金銭債権をいう。以下この条において同じ。)の譲渡について適用し、同日前に行われた金銭債権の譲渡については、なお従前の例による。

第3_附12条 (合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

(合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)第三条事業者が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、平成二十七年十月一日以後に国内において行った課税資産の譲渡等については、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。次条第二項において同じ。)に該当するものを除く。次条第二項を除き、以下同じ。)につき、施行日以後に改正法第三条の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高、新令第二十三条第四項に規定する特定事業年度における課税売上高及び新令第二十五条の四第一項に規定する基準期間相当期間における課税売上高の計算については、なお従前の例による。

第3_附13条 (輸出物品販売場の許可の効力に関する経過措置)

(輸出物品販売場の許可の効力に関する経過措置)第三条改正法第四条の規定による改正前の消費税法第八条第六項の許可を受けた販売場は、この政令の施行の日において、新法第八条第六項の規定により一般型輸出物品販売場(第一条の規定による改正後の消費税法施行令第十八条の二第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場をいう。)の許可を受けた販売場とみなす。

第3_附14条 (飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等)

(飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等)第三条改正法附則第三十四条第一項第一号イに規定する政令で定める事業は、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十四条の二第二号に規定する飲食店営業その他の飲食料品(同項第一号に規定する飲食料品をいう。次項において同じ。)をその場で飲食させる事業とする。2改正法附則第三十四条第一項第一号ロに規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる施設とし、同項第一号ロに規定する政令で定める飲食料品の提供は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める飲食料品の提供(財務大臣の定める基準に該当する飲食料品の提供に限り、消費税法施行令第十四条の二第一項から第三項までの規定により財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。一老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項の規定による届出が行われている同項に規定する有料老人ホーム(次号に掲げる施設に該当するものを除く。)当該有料老人ホームを設置し、又は運営する者が、当該有料老人ホームの入居者(財務省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。)に対して行う飲食料品の提供二高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第六条第一項に規定する登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅当該サービス付き高齢者向け住宅を設置し、又は運営する者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供三学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第二項に規定する義務教育諸学校の施設当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全てに対して学校給食(同条第一項に規定する学校給食をいう。第六号において同じ。)として行う飲食料品の提供四夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第二条に規定する夜間課程を置く高等学校の施設当該高等学校の設置者が、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒の全てに対して同条に規定する夜間学校給食として行う飲食料品の提供五特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第二条に規定する特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設当該特別支援学校の設置者が、その幼児又は生徒の全てに対して同条に規定する学校給食として行う飲食料品の提供六学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園の施設当該幼稚園の設置者が、その施設で教育を受ける幼児の全てに対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供七学校教育法第一条に規定する特別支援学校に同法第七十八条の規定により設置される寄宿舎当該寄宿舎の設置者が、当該寄宿舎に寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供

第3_附15条 (小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置)

(小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置)第三条施行日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下同じ。)に係る基準期間における課税売上高(同法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。附則第五条第一項において同じ。)又は同法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高については、当該課税期間に係る基準期間(同法第二条第一項第十四号に規定する基準期間をいう。附則第五条第一項において同じ。)又は当該課税期間に係る同法第九条の二第一項に規定する特定期間の初日が施行日前であるときは、新令第九条第四項の規定が、当該基準期間又は当該特定期間の初日から施行されていたものとして、同法第九条第二項又は第九条の二第二項の規定により計算する。

第3_附16条 (輸出物品販売場で譲渡する物品に関する経過措置)

(輸出物品販売場で譲渡する物品に関する経過措置)第三条第一条の規定(同条中消費税法施行令第十八条第五項の改正規定(同項を同条第三項とする部分を除く。)に限る。)による改正後の消費税法施行令(次項において「三十年新令」という。)第十八条第五項の規定は、平成三十年七月一日以後に行われる課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下同じ。)について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。2平成三十年七月一日から令和二年三月三十一日までの間における三十年新令第十八条第五項の規定の適用については、同項中「前二項、第十二項及び第十三項」とあるのは「第一項、第二項、第七項及び第八項」と、同項第二号中「前項第二号」とあるのは「第二項第二号ロ」とする。

第3_附17条 (申告期限延長法人に係る中間申告等の特例に関する経過措置)

(申告期限延長法人に係る中間申告等の特例に関する経過措置)第三条令和二年四月一日から令和五年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の消費税法施行令第六十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項」とあるのは「第五十八条第二項及び第三項、第五十八条の二第二項」と、「、第七十条の十三並びに」とあるのは「並びに」と、「第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項」とあるのは「第五十八条第二項及び第五十八条の二第二項」とする。

第3_附18条 (厚生労働大臣の指定に関する経過措置)

(厚生労働大臣の指定に関する経過措置)第三条この政令の施行前に第一条の規定による改正前の消費税法施行令第十四条の三第一号若しくは第八号又は第十四条の四の規定により厚生労働大臣がした指定は、それぞれ新令第十四条の三第一号の規定により内閣総理大臣がした指定又は同条第八号若しくは新令第十四条の四の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣がした指定とみなす。

第3_附19条 (リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)第三条改正法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十六条の規定に基づく旧令第三十一条、第三十二条(経過措置課税期間(同項に規定する経過措置課税期間をいう。第三項において同じ。)のうち令和七年経過措置課税期間(改正法附則第二十二条第二項に規定する令和七年経過措置課税期間をいう。次項及び第三項において同じ。)以外の各課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。以下この条において同じ。)については、旧令第三十二条第三項に限る。)、第三十二条の二から第三十五条まで、第三十六条の二及び第三十七条の規定は、なおその効力を有する。2前項の場合において、令和七年経過措置課税期間については、旧令第三十一条中「法」とあるのは「旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下第三十七条までにおいて「令和七年改正法」という。)附則第二十二条第三項に規定する旧効力消費税法をいう。以下第三十七条までにおいて同じ。)」と、旧令第三十二条第一項中「につき法」とあるのは「につき旧効力消費税法」と、「所得税法第六十五条第一項ただし書(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間又は法人税法第六十三条第一項ただし書(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間若しくは同条第三項若しくは」とあるのは「旧効力法人税法(令和七年改正法附則第十七条第三項に規定する旧効力法人税法をいう。以下第三十七条までにおいて同じ。)第六十三条第三項又は」と、「これらの」とあるのは「当該」と、同条第二項中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、「法人税法施行令」とあるのは「法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十一号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下第三十六条の二までにおいて「旧効力法人税法施行令」という。)」と、「同令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」と、同条第三項中「法」とあるのは「旧効力消費税法」と、旧令第三十二条の二第一項中「法第十六条第一項」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第一項」と、「所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)」とあるのは「所得税法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)(第三十六条の二第三項において「旧効力所得税法施行令」という。)」と、「法人税法施行令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」と、「所得税法第六十五条第一項」とあるのは「旧効力所得税法(令和七年改正法附則第四条第三項に規定する旧効力所得税法をいう。第三十六条の二第一項において同じ。)第六十五条第一項」と、「法人税法第六十三条第一項」とあるのは「旧効力法人税法第六十三条第一項」と、同条第二項中「法」とあるのは「旧効力消費税法」と、同条第三項中「これらの」とあるのは「当該」と、旧令第三十三条から第三十五条までの規定中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、旧令第三十六条の二第一項中「所得税法」とあるのは「旧効力所得税法」と、「法人税法」とあるのは「旧効力法人税法」と、同条第三項中「法人税法第六十三条第二項ただし書」とあるのは「旧効力法人税法第六十三条第三項若しくは第四項」と、「法人税法施行令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」と、「所得税法施行令」とあるのは「旧効力所得税法施行令」と、「同法第六十三条第二項ただし書」とあるのは「旧効力法人税法第六十三条第三項若しくは第四項」と、同条第五項中「法第十六条第三項」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第三項」と、旧令第三十七条中「同法」とあるのは「旧効力法人税法」と、「法第十六条」とあるのは「旧効力消費税法第十六条及び令和七年改正法附則第二十二条第二項から第八項まで」とする。3第一項の場合において、経過措置課税期間のうち令和七年経過措置課税期間以外の各課税期間については、旧令第三十一条中「法」とあるのは「旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。第三十六条の二第一項及び第三十七条において「令和七年改正法」という。)附則第二十二条第三項に規定する旧効力消費税法をいう。以下第三十七条までにおいて同じ。)」と、旧令第三十二条第三項中「法」とあるのは「旧効力消費税法」と、「場合(前二項に規定する場合に該当する場合を除く。)」とあるのは「場合」と、旧令第三十二条の二第一項中「法第十六条第一項」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第一項」と、「所得税法施行令」とあるのは「所得税法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十号)第一条の規定による改正前の所得税法施行令」と、「法人税法施行令」とあるのは「法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十一号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令」と、「掲げる方法」とあるのは「掲げる方法(以下この項において「利息法」という。)」と、「所得税法第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する」とあるのは「そのリース譲渡をした日の属する年又は事業年度以後の」と、「これらの規定により当該各年の総収入金額に算入される」とあるのは「利息法により計算される当該各年分の」と、「益金の額に算入される収益の額」とあるのは「収益の額」と、同条第二項中「法」とあるのは「旧効力消費税法」と、旧令第三十三条から第三十五条までの規定中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、旧令第三十六条の二第一項中「所得税法」とあるのは「令和七年改正法附則第四条第一項に規定する旧所得税法」と、「法人税法」とあるのは「令和七年改正法附則第十六条に規定する旧法人税法」と、「適用を受ける」とあるのは「例により当該リース譲渡に係る収入金額又は収益の額を計算する」と、「に係るこれらの規定に規定する」とあるのは「の日の属する年又は事業年度以後の」と、「これらの規定により」とあるのは「これらの規定の例により計算した場合における」と、「総収入金額に算入される収入金額」とあるのは「収入金額」と、「益金の額に算入される収益の額」とあるのは「収益の額」と、同条第三項中「対価の額につき法人税法第六十三条第二項ただし書若しくは法人税法施行令第百二十五条第二項若しくは第三項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)又は所得税法施行令第百八十九条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)の規定の適用を受けることとなつた」とあるのは「契約の解除又は他の者に対する移転(相続又は合併若しくは分割による移転を除く。)をした」と、「同法第六十三条第二項ただし書若しくは法人税法施行令第百二十五条第二項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間若しくは同条第三項に規定する前日の属する事業年度終了の日の属する課税期間又は所得税法施行令第百八十九条第二項の規定の適用を受けた年の十二月三十一日」とあるのは「その解除又は移転をした年又は事業年度の末日」と、同条第五項中「法第十六条第三項」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第三項」と、旧令第三十七条中「方法又はこれ」とあるのは「方法」と、「当該法人が同法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けるため」とあるのは「当該法人が」と、「法第十六条」とあるのは「旧効力消費税法第十六条及び令和七年改正法附則第二十二条第二項から第八項まで」とする。4改正法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十六条の規定の適用がある場合における消費税法第四十三条第二項及び第四十五条第五項並びに新令第二十八条第一項及び第六十二条第二項の規定の適用については、同法第四十三条第二項中「第十六条第三項」とあるのは「旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第二十二条第三項に規定する旧効力消費税法をいう。第四十五条第五項において同じ。)第十六条第三項」と、同法第四十五条第五項ただし書中「第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第二項本文又は第十八条第一項」とあるのは「第十七条第一項若しくは第二項本文若しくは第十八条第一項又は旧効力消費税法第十六条第一項」と、新令第二十八条第一項中「並びに第三十八条第二項及び第四十一条」とあるのは「、第三十八条第二項及び第四十一条の規定並びに旧効力令(消費税法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十五号)附則第三条第五項に規定する旧効力令をいう。第六十二条第二項において同じ。)第三十五条及び第三十六条の二」と、新令第六十二条第二項中「の規定」とあるのは「の規定及び旧効力令第三十六条の二の規定」とする。5第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令(以下この条において「旧効力令」という。

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第3_附2条 (工事の請負に係る契約に類する契約の範囲等)

(工事の請負に係る契約に類する契約の範囲等)第三条法附則第三条第一項に規定する政令で定める契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。)とする。2法附則第三条第二項第三号に規定する政令で定める要件は、当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が百分の九十以上であるように当該契約において定められていることとする。3法附則第三条第三項に規定する分割して支払われる契約として政令で定めるものは、割賦販売法第二条第五項(定義)に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るものとする。

第3_附3条 (納税義務の免除の適用を受けない旨の届出等に関する経過措置)

(納税義務の免除の適用を受けない旨の届出等に関する経過措置)第三条改正法附則第七条第一項に規定する社会福祉事業等の資産の譲渡等及び同条第三項に規定する授産作業の資産の譲渡等(以下「社会福祉事業等に係る資産の譲渡等」という。)を行う事業者が改正法による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第九条第四項に規定する届出書をこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する新法第十九条に規定する課税期間(この政令による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第二十条各号に掲げるものを除く。)の初日から平成四年三月三十一日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する新法第十九条に規定する課税期間(以下「課税期間」という。)について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。2社会福祉事業等に係る資産の譲渡等を行う事業者で旧法第九条第四項の規定による届出書を提出している者(新法第九条第六項の規定の適用を受ける事業者に限る。)が、施行日以後に開始する課税期間について新法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、同条第六項の規定にかかわらず、施行日から平成四年三月三十一日までの間は、同条第五項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書の提出のあった日の属する課税期間が施行日以後に開始する課税期間であるときは、当該課税期間)の初日以後は、同条第四項の規定による届出は、その効力を失う。3社会福祉事業等に係る資産の譲渡等を行う事業者で旧法第九条第四項の規定による届出書を提出している者(前項の事業者を除く。)が、施行日以後に開始する課税期間について新法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする場合において、施行日以後に開始する課税期間の初日から平成四年三月三十一日までの間に同条第五項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、同条第七項の規定にかかわらず、当該届出書を提出した日の属する課税期間の初日以後は、同条第四項の規定による届出は、その効力を失う。4前二項の規定の適用を受けようとする事業者は、当該届出書に大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。

第3_附4条 (合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

(合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)第三条消費税法第十一条第二項若しくは第四項の被合併法人、同法第十二条第二項若しくは第四項の分割親法人又は同条第三項若しくは第五項の分割子法人が、適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等(同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)につき、改正法第三条の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係るこれらの法人の新令第二十二条第一項、第二項若しくは第四項又は新令第二十三条第三項から第五項までの規定に規定する各事業年度における課税売上高及び当該分割親法人の同条第二項に規定する特定事業年度における課税売上高の計算については、なお従前の例による。

第3_附5条 (仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)第三条事業者(施行日以後最初に開始する課税期間において新法第九条第一項本文の規定の適用を受けない事業者(同条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)で当該課税期間の直前の課税期間において改正法第六条の規定による改正前の消費税法第九条第一項本文の規定の適用を受けた事業者に限る。)が、新法第三十七条第一項に規定する届出書を施行日以後最初に開始する課税期間(消費税法施行令第五十六条各号に掲げるものを除く。)中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

第3_附6条 (新設分割親法人の特殊関係者の範囲に関する経過措置)

(新設分割親法人の特殊関係者の範囲に関する経過措置)第三条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から会社法施行日の前日までの間における改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第二十四条の規定の適用については、同条第二項第三号及び第四項中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。

第3_附7条 (有価証券に類するものの範囲に関する経過措置)

(有価証券に類するものの範囲に関する経過措置)第三条改正後の消費税法施行令(以下この条において「新令」という。)第九条第一項第一号の規定は、事業者が附則第一条第二号に定める日以後に行う新令第九条第一項第一号に掲げる権利の譲渡について適用し、事業者が同日前に行った改正前の消費税法施行令第九条第一項第一号に掲げる権利の譲渡については、なお従前の例による。

第3_附8条 (調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用に関する経過措置)

(調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用に関する経過措置)第三条新令第二十条の三の規定は、施行日以後に消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出する事業者の施行日以後に開始する課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。)において当該事業者が新令第二十条の三に規定する特例申告書の提出に係る課税貨物又は同条に規定する特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りを行った場合について適用する。2新令第二十五条第二項の規定は、施行日以後に設立された所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第五条の規定による改正後の消費税法第十二条の二第一項に規定する新設法人が施行日以後に新令第二十五条第二項に規定する特例申告書の提出に係る課税貨物又は同項に規定する特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りを行った場合について適用する。

第3_附9条 (固有事業者等に係る当該課税期間の課税売上高に関する経過措置)

(固有事業者等に係る当該課税期間の課税売上高に関する経過措置)第三条新令第二十七条第二項第三号及び第三項第三号の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する固有事業者の課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した当該固有事業者の課税期間については、なお従前の例による。2新令第二十八条第三項第二号の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する同号の受託事業者の特定課税期間(当該受託事業者の課税期間のうちその末日の属する同号に規定する固有事業者の課税期間の前課税期間又は当該固有事業者の当該課税期間が同月一日以後に開始するものをいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した当該受託事業者の課税期間及び同日以後に開始する課税期間(特定課税期間を除く。)については、なお従前の例による。

第4条 (棚卸資産の範囲)

(棚卸資産の範囲)第四条法第二条第一項第十五号に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。一商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)二半製品三仕掛品(半成工事を含む。)四主要原材料五補助原材料六消耗品で貯蔵中のもの七前各号に掲げる資産に準ずるもの

第4_附10条 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条第十一条の規定による改正後の消費税法施行令(以下この項において「新消費税法施行令」という。)第五条の規定は、事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に国内において行う課税仕入れ(同法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)に係る新消費税法施行令第五条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、事業者が施行日前に国内において行った課税仕入れに係る第十一条の規定による改正前の消費税法施行令第五条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。2改正法附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給を行う事業を営む改正法附則第四条第二項に規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(令和三年三月三十一日までに国内において行われた課税仕入れに係るものに限る。)は、消費税法施行令第五条の規定の適用については、同条第八号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。

第4_附11条 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。)がこの政令の施行の日前に国内において行った課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。)に係る第六条の規定による改正前の消費税法施行令第五条第八号ヨに掲げる熱供給施設利用権については、なお従前の例による。2改正法附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域熱供給を行う事業を営む同項に規定するみなし熱供給事業者に対して当該事業に係る熱供給事業法第二条第四項に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第一項に規定する熱供給を受ける権利は、第六条の規定による改正後の消費税法施行令第五条の規定の適用については、同条第八号に掲げる無形固定資産とみなす。

第4_附12条 (予約販売等に係る元年軽減対象資産の譲渡等に係る税率に関する経過措置)

(予約販売等に係る元年軽減対象資産の譲渡等に係る税率に関する経過措置)第四条事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が、元年適用日(改正法附則第三十四条第一項に規定する元年適用日をいう。以下同じ。)以後に行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下同じ。)のうち元年軽減対象資産の譲渡等(改正法附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に該当するものについては、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第一項本文、第二項又は第三項本文の規定は、適用しない。

第4_附13条 (納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出に関する経過措置)

(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出に関する経過措置)第四条仮想通貨(新令第九条第四項に規定する仮想通貨をいう。以下同じ。)の譲渡を行う事業者が、消費税法第九条第四項に規定する届出書を施行日以後に開始する課税期間(前条及び次条の規定の適用により消費税を納める義務が免除されることとなるものに限るものとし、消費税法施行令第二十条各号に掲げるものを除く。)の初日から平成二十九年十二月三十一日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

第4_附14条 (輸出物品販売場で行う免税販売手続等に関する経過措置)

(輸出物品販売場で行う免税販売手続等に関する経過措置)第四条新令第十八条から第十八条の四までの規定は、令和二年四月一日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。2令和二年三月三十一日までに第一条の規定による改正前の消費税法施行令(第四項、次条及び附則第二十条の二において「旧令」という。)第十八条第二項第一号ハの規定により提出を受けた旅券等の写し(同号ハに規定する旅券等の写しをいい、同条第四項の規定により提供を受けた同項に規定する電磁的記録を含む。第四項において同じ。)に係る同条第九項の規定による保存については、なお従前の例による。3新令第十八条第二項第一号に規定する市中輸出物品販売場を経営する事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が新令第十八条及び第十八条の三の規定により行うこととされる新令第十八条第六項に規定する免税販売手続は、令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。4令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間に前項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における旧令第十八条第二項第一号ハの規定により提出を受けた旅券等の写しに係る同条第九項の規定による保存については、なお従前の例による。5新令第十八条第二項第一号に規定する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、令和二年四月一日前においても、同条第六項の規定の例により、同項の規定による届出を行うことができる。6新令第十八条の四第四項の承認を受けようとする事業者は、令和二年四月一日前においても、同条第五項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。7税務署長は、前項の規定による申請書の提出があった場合には、令和二年四月一日前においても、新令第十八条の四第六項から第八項までの規定の例により、同条第六項の規定による承認、同条第七項の規定による承認の取消し及び同条第八項の規定による通知(以下この項において「承認等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた承認等は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

第4_附15条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附2条 (予約販売に係る書籍等に関する経過措置)

(予約販売に係る書籍等に関する経過措置)第四条法の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づき譲渡される書籍その他の物品で当該契約に定められた当該譲渡に係る対価の全部又は一部を適用日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡が適用日以後に行われるときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分については、消費税を課さない。2不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞又は雑誌で、その発行する者が発売する日を指定するもののうちその指定する日が適用日前であるものの譲渡が適用日以後に行われる場合には、当該新聞又は雑誌に係る課税資産の譲渡等については、消費税を課さない。3通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて行う商品の販売をいい、第一項に規定する契約に係る販売を除く。)の方法により商品を販売する事業者が、施行日前に当該条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、適用日前に申込みを受けて当該提示した条件に従つて適用日以後に商品を販売するときは、当該商品に係る課税資産の譲渡等については、消費税を課さない。4事業者が、前三項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る書籍、新聞その他の物品を譲り受けた場合には、適用日前に当該書籍、新聞その他の物品を譲り受けたものとみなす。

第4_附3条 (相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

(相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)第四条施行日前に消費税法第十条第一項に規定する相続、同法第十一条第一項若しくは第三項に規定する合併(以下この条において「合併」という。)又は同法第十二条第一項に規定する分割(以下この条において「分割」という。)があった場合において、施行日の属する年又は事業年度(施行日前に開始したものに限る。)中に開始する課税期間で施行日以後に開始するものがあるときは、当該課税期間に係る改正法附則第三条に規定する基準期間における課税売上高及び当該課税期間に係る改正法附則第四条第二項に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、改正法附則第三条及び同項の規定は、適用しない。2施行日以後に開始する課税期間に係る新法第十一条第四項に規定する合併法人の基準期間における課税売上高及び新法第十二条第二項に規定する基準期間における課税売上高並びに新令第二十二条第四項第一号及び第二十三条第三項に規定する事業年度における課税売上高については、改正法附則第三条の規定の例による。3施行日以後に合併又は分割があった場合における新令第二十二条第六項第一号又は新令第二十三条第七項第一号(新法第十二条第一項に係る部分に限る。)若しくは新令第二十三条第八項第一号(新法第十二条第一項に係る部分に限る。)に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、改正法附則第四条第一項の規定の例による。4合併又は分割があった場合において、施行日以後に開始する課税期間に係る新令第二十二条第六項第二号又は新令第二十三条第七項第一号(新法第十二条第一項に係る部分を除く。)、新令第二十三条第七項第二号、同条第八項第一号(新法第十二条第一項に係る部分を除く。)若しくは新令第二十三条第八項第二号若しくは第九項に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、改正法附則第四条第二項の規定の例による。

第4_附4条 (旅客運賃等の範囲等)

(旅客運賃等の範囲等)第四条改正法附則第十条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)二映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金三競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金四美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金2改正法附則第十条第二項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するものとする。一電気の供給二ガスの供給三水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為四改正法附則第十条第二項に規定する電気通信役務の提供五熱供給(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第一項(定義)に規定する熱供給をいう。)及び温泉の供給3改正法附則第十条第二項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等のうち、適用日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成九年四月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。4前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。5改正法附則第十条第三項に規定する政令で定める契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。)とする。6改正法附則第十条第四項第三号に規定する政令で定める要件は、当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が百分の九十以上であるように当該契約において定められていることとする。7改正法附則第十条第五項に規定する分割して支払われる契約として政令で定めるものは、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第五項(定義)に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るものとする。

第4_附5条 (課税売上割合の計算方法に関する経過措置)

(課税売上割合の計算方法に関する経過措置)第四条附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる旧令第九条第一項第一号に掲げる端数の部分の譲渡は、新令第四十八条第五項に規定する有価証券等の譲渡とみなす。

第4_附6条 (旅客運賃等の範囲等)

(旅客運賃等の範囲等)第四条改正法附則第五条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)二映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金三競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金四美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金2改正法附則第五条第二項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するものとする。一電気の供給二ガスの供給三水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為四改正法附則第五条第二項に規定する電気通信役務の提供五熱供給(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する熱供給をいう。)及び温泉の供給3改正法附則第五条第二項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成二十六年四月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。4前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。5改正法附則第五条第三項に規定する政令で定める契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。)とする。6改正法附則第五条第四項第三号に規定する政令で定める要件は、当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が百分の九十以上であるように当該契約において定められていることとする。7改正法附則第五条第五項に規定する役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものは、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第六項に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るものとする。

第4_附7条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)第四条新令第五十七条の規定は、平成二十七年四月一日(平成二十六年十月一日前に消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を提出した同項に規定する事業者(同法第三十七条の二第一項又は消費税法施行令第五十七条の二の規定に基づき平成二十六年十月一日前に当該届出書を提出したものとみなされた事業者を含む。)で平成二十七年四月一日以後に開始する課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)につき同法第三十七条第六項の規定の適用を受けるものについては、同条第一項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の末日の翌日。以下この条において同じ。)以後に開始する課税期間について適用し、平成二十七年四月一日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

第4_附8条 (旅客運賃等の範囲等)

(旅客運賃等の範囲等)第四条改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)二映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金三競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金四美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金2改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第二項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するもの(以下この項において「特定課税資産の譲渡等」という。)のうち特定資産の譲渡等に該当しないものとし、改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第二項に規定する政令で定める特定課税仕入れは、特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。次項及び附則第十三条第一項において同じ。)のうち他の者から受けた特定課税資産の譲渡等に該当するものとする。一電気の供給二ガスの供給三水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為四改正法附則第五条第二項に規定する電気通信役務の提供五熱供給(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する熱供給をいう。)及び温泉の供給六灯油(揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第二条第十一項に規定する灯油をいう。)の供給3改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第二項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れのうち、施行日以後初めて支払を受ける権利又は支払義務が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利又は支払義務が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、当該特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れを開始した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利又は支払義務が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和元年十月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。4前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。5改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第三項に規定する政令で定める契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。)とする。6改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第四項第三号に規定する政令で定める要件は、当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が百分の九十以上であるように当該契約において定められていることとする。7改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第五項に規定する役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものは、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第六項に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るものとする。

第4_附9条 (仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)第四条改正法附則第三十六条第一項の規定の適用を受ける事業者が、新法第三十七条第一項に規定する届出書を平成二十七年十月一日を含む課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下同じ。)中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について新法第三十七条第一項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

第5条 (調整対象固定資産の範囲)

(調整対象固定資産の範囲)第五条法第二条第一項第十六号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、当該資産に係る同条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき百万円以上のものとする。一建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)二構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)三機械及び装置四船舶五航空機六車両及び運搬具七工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)八次に掲げる無形固定資産イ鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利(ロに掲げる無形固定資産を除く。)を含む。)ロ二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権ハ漁業権(入漁権を含む。)ニダム使用権ホ水利権ヘ特許権ト実用新案権チ意匠権リ商標権ヌ育成者権ル公共施設等運営権ヲ樹木採取権ワ漁港水面施設運営権カ営業権ヨ専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)タ鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)レ電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)ソ水道施設利用権(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)ツ工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)ネ電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利をいう。)九第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等十次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。)イ牛、馬、豚、綿羊及びやぎロかんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップルハ茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ十一前各号に掲げる資産に準ずるもの

第5_附10条 (相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

(相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)第五条施行日以後に消費税法第十条第一項又は第二項に規定する相続があった場合におけるこれらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、新令第九条第四項の規定が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、同法第十条第一項又は第二項の規定を適用する。2施行日以後に消費税法第十一条第一項若しくは第二項に規定する合併若しくは同条第三項若しくは第四項に規定する合併又は同法第十二条第一項から第四項までに規定する分割等若しくは同条第五項若しくは第六項に規定する吸収分割があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、当該期間の初日が施行日前であるときは、新令第九条第四項の規定が、当該期間の初日から施行されていたものとして、同法第十一条第一項から第四項まで又は第十二条第一項から第六項までの規定を適用する。この場合において、同法第十一条第四項又は第十二条第三項に規定する基準期間における課税売上高の計算については、附則第三条の規定の例による。3消費税法第十二条の三第一項に規定する新設開始日が施行日以後である場合における同項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高については、当該期間の初日が施行日前であるときは、新令第九条第四項の規定が、当該期間の初日から施行されていたものとして、同法第十二条の三第一項の規定を適用する。

第5_附11条 (長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)第五条所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この条において「改正法」という。)附則第四十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条の規定による改正前の消費税法第十六条の規定に基づく旧令第三十一条、第三十二条第一項(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十三条第一項ただし書(同条第三項及び第四項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第二項、第三十三条から第三十五条まで並びに第三十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第三十一条中「法」とあるのは「旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。第三十七条において「三十年改正法」という。)附則第四十四条第二項に規定する旧効力消費税法をいう。次条、第三十三条から第三十五条まで及び第三十七条において同じ。)」と、旧令第三十二条第一項中「につき法」とあるのは「につき旧効力消費税法」と、「所得税法第六十五条第一項ただし書(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間又は法人税法第六十三条第一項ただし書(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間若しくは同条第三項」とあるのは「旧効力法人税法(三十年改正法附則第二十八条第二項に規定する旧効力法人税法をいう。第三十七条において同じ。)第六十三条第三項」と、「これらの」とあるのは「当該」と、同条第二項中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、「法人税法施行令」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧効力法人税法施行令」という。)」と、「同令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」と、旧令第三十三条から第三十五条までの規定中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、旧令第三十七条中「法人税法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧効力法人税法」と、「法第十六条」とあるのは「旧効力消費税法第十六条及び三十年改正法附則第四十四条」とする。2事業者が平成三十年四月一日前に特定長期割賦販売等(改正法附則第四十四条第一項に規定する特定長期割賦販売等をいう。以下この条において同じ。)に係る契約をし、かつ、同日以後に当該特定長期割賦販売等に係る資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。第五項及び第十一項において同じ。)を行った場合には、改正法附則第四十四条第一項の規定の適用については、当該特定長期割賦販売等は、同日前に行われたものとする。3改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受ける事業者の同項の規定の適用を受ける特定長期割賦販売等につき、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で同項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該特定長期割賦販売等のうち当該控除しきれない金額に係る部分については、当該控除しきれない金額が生じた適用課税期間(同項に規定する適用課税期間をいう。以下この項、第八項及び第九項において同じ。)において、消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、同法(同条第二項及び第五十七条の四第三項を除く。)の規定を適用する。この場合において、当該控除しきれない金額に係る部分については、当該適用課税期間後の各適用課税期間において、改正法附則第四十四条第四項に規定する収入金額又は収益の額として、同項の規定を適用する。4平成三十年四月一日から五年施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「同条第二項及び第五十七条の四第三項」とあるのは、「同条第二項」とする。5改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けている事業者が、同項の規定の適用を受ける特定長期割賦販売等につき、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額でその該当することとなった日の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下同じ。)の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、改正法附則第四十四条第四項の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとみなす。一法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号。次号及び第十二項において「法人税法施行令改正令」という。)附則第十三条第六項(同項の適格分割に係る部分を除く。)の規定の適用を受けることとなった場合二法人税法施行令改正令附則第十三条第十一項の規定の適用を受けることとなった場合6第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令(以下この項、第十一項及び第十三項において「旧効力令」という。)第三十四条第二項又は第三十五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業者のこれらの規定の適用を受ける特定長期割賦販売等につき、旧効力令第三十四条第三項又は第三十五条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることとなった場合には、当該特定長期割賦販売等が改正法附則第四十四条第二項に規定する場合に該当するものとみなして、同条第四項の規定を適用することができる。7新令第三十三条、第三十四条第一項並びに第三十五条第一項及び第五項の規定は、改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けている事業者が旧令第三十三条各号、第三十四条第一項各号及び第三十五条第一項各号(同条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合について準用する。この場合において、新令第三十三条中「リース譲渡につき法第十六条第二項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この条、次条第一項並びに第三十五条第一項及び第五項において「三十年改正法」という。)附則第四十四条第一項に規定する特定長期割賦販売等をいう。以下この条、次条第一項並びに第三十五条第一項及び第五項において同じ。)につき三十年改正法附則第四十四条第四項」と、「リース譲渡で同項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等で同項」と、「当該リース譲渡」とあるのは「当該特定長期割賦販売等」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行つたものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項」と、新令第三十四条第一項中「リース譲渡につき法第十六条第二項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等につき三十年改正法附則第四十四条第四項」と、「リース譲渡で同項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等で同項」と、「リース譲渡に係る賦払金」とあるのは「特定長期割賦販売等に係る賦払金」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行つたものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項」と、同項各号中「リース譲渡」とあるのは「特定長期割賦販売等」と、新令第三十五条第一項中「リース譲渡につき法第十六条第二項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等につき三十年改正法附則第四十四条第四項」と、「リース譲渡で同項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等で同項」と、「リース譲渡に係る賦払金」とあるのは「特定長期割賦販売等に係る賦払金」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行つたものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項」と、同項各号中「リース譲渡」とあるのは「特定長期割賦販売等」と、同条第五項中「リース譲渡」とあるのは「特定長期割賦販売等」と、「法第十六条第二項本文」とあるのは「三十年改正法附則第四十四条第四項」と読み替えるものとする。8改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けている個人事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者をいう。第十一項において同じ。)が死亡した場合(前項において準用する新令第三十四条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該個人事業者が改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けていた特定長期割賦販売等に係る事業を承継した相続人が当該死亡の日の属する課税期間以後の課税期間において当該特定長期割賦販売等につき所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号。第十二項において「所得税法施行令改正令」という。)附則第十二条第四項の規定により改正法附則第八条第三項の規定の適用を受けるときは、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で当該適用を受ける同項の収入金額に係る部分については、改正法附則第四十四条第四項の規定を適

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第5_附2条 (輸出物品販売場の許可に関する経過措置)

(輸出物品販売場の許可に関する経過措置)第五条法附則第四条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。一届出者の氏名又は名称及び納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等)二法附則第四条に規定する許可を受けている輸出物品販売場の所在地及び当該許可を受けた年月日三適用日以後に輸出物品販売場において非居住者に対し譲渡を行おうとする物品の品名四その他参考となるべき事項

第5_附3条 (課税売上割合に準ずる割合に関する経過措置)

(課税売上割合に準ずる割合に関する経過措置)第五条社会福祉事業等に係る資産の譲渡等を行う事業者(新法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、施行日の属する課税期間の末日までに新法第三十条第三項第二号の承認を受けることができなかったことにつきやむを得ない事情がある場合において、施行日の属する課税期間に係る新法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該承認を受けたときは、当該課税期間中に当該承認を受けたものとみなして、新法第三十条第三項の規定を適用する。

第5_附4条 (予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置)

(予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置)第五条事業者が、平成八年十月一日(以下「指定日」という。)前に締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づき譲渡する書籍その他の物品で当該契約に定められた当該譲渡に係る対価の全部又は一部を適用日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡を適用日以後に行うときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法第三条の規定による改正前の消費税法(以下「旧法」という。)第二十九条に規定する税率による。2事業者が、特定新聞等(不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞又は雑誌で、その発行する者が発売する日を指定するもののうちその指定する日が適用日前であるものをいう。)を適用日以後に譲渡する場合には、当該特定新聞等の譲渡に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。3通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、第一項に規定する契約に係る販売を除く。)の方法により商品を販売する事業者が、指定日前に当該条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、適用日前に申込みを受けて当該提示した条件に従って適用日以後に商品を販売するときは、当該商品の販売に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。4事業者が、昭和六十三年十二月三十日から指定日の前日までの間に締結した老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項(届出等)に規定する有料老人ホームに係る終身入居契約(当該契約に基づき、当該契約の相手方が、当該有料老人ホームに入居する際に一時金を支払うことにより、当該有料老人ホームに終身居住する権利を取得するものをいう。)で、入居期間中の介護に係る役務の提供の対価が入居の際に一時金として支払われ、かつ、当該一時金につき当該事業者が事情の変更その他の理由によりその額の変更を求めることができる旨の定めがないものに基づき、適用日前から適用日以後引き続き当該契約に係る資産の譲渡等を行っている場合には、適用日以後に行う当該役務の提供(当該一時金に対応する部分に限る。)に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該一時金の額の変更が行われた場合には、当該変更後に行う当該役務の提供については、この限りでない。5第一項から第三項まで又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新法第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、新法第三十八条第一項中「百分の五」とあるのは「百分の三」と、「百五分の四」とあるのは「百三分の三」と、新法第三十九条第一項中「百五分の四」とあるのは「百三分の三」とする。6事業者が第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新法第三十条第一項、第三十二条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百五分の四」とあるのは、「百三分の三」とする。

第5_附5条 (貸倒れの範囲等に関する経過措置)

(貸倒れの範囲等に関する経過措置)第五条新令第五十九条第二号の規定は、会社法施行日以後にされる会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあった場合について適用し、会社法施行日前にされた会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)の規定による特別清算に係る協定の認可(会社法施行日前に解散した法人に係る旧商法の規定による特別清算に係る協定の認可を含む。)により債権の切捨てがあった場合については、なお従前の例による。

第5_附6条 (予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置)

(予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置)第五条事業者が、平成二十五年十月一日(以下「指定日」という。)前に締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づき譲渡する書籍その他の物品で当該契約に定められた当該譲渡に係る対価の全部又は一部を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡を施行日以後に行うときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法第二条の規定による改正前の消費税法(以下「旧法」という。)第二十九条に規定する税率による。2事業者が、特定新聞(不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、その発行する者が発売する日を指定するもののうちその指定する日が施行日前であるものをいう。)を施行日以後に譲渡する場合には、当該特定新聞の譲渡に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。3通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、第一項に規定する契約に係る販売を除く。)の方法により商品を販売する事業者が、指定日前に当該条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、施行日前に申込みを受けて当該提示した条件に従って施行日以後に商品を販売するときは、当該商品の販売に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。4事業者が、平成八年十月一日から指定日の前日までの間に締結した老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームに係る終身入居契約(当該契約に基づき、当該契約の相手方が、当該有料老人ホームに入居する際に一時金を支払うことにより、当該有料老人ホームに終身居住する権利を取得するものをいう。)で、入居期間中の介護に係る役務の提供(消費税法別表第一第七号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価が入居の際に一時金として支払われ、かつ、当該一時金につき当該事業者が事情の変更その他の理由によりその額の変更を求めることができる旨の定めがないものに基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該契約に係る資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。次条第一項及び附則第八条第一項において同じ。)を行っている場合には、施行日以後に行う当該役務の提供(当該一時金に対応する部分に限る。)に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該一時金の額の変更が行われた場合には、当該変更後に行う当該役務の提供については、この限りでない。5第一項から第三項まで又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新法第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、新法第三十八条第一項中「百分の八」とあるのは「百分の五」と、「百八分の六・三」とあるのは「百五分の四」と、新法第三十九条第一項中「百八分の六・三」とあるのは「百五分の四」とする。6事業者が第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新法第三十条第一項、第三十二条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百八分の六・三」とあるのは、「百五分の四」とする。

第5_附7条 (予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置)

(予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置)第五条事業者が、平成三十一年四月一日(第三項及び第四項において「指定日」という。)前に締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づき譲渡する書籍その他の物品で当該契約に定められた当該譲渡に係る対価の全部又は一部を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡を施行日以後に行うときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法第三条の規定による改正前の消費税法(以下「旧法」という。)第二十九条に規定する税率による。ただし、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号。第三項ただし書において「二十五年改正政令」という。)附則第五条第一項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等については、この限りでない。2事業者が、特定新聞(不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、その発行する者が発売する日を指定するもののうちその指定する日が施行日前であるものをいう。)を施行日以後に譲渡する場合には、当該特定新聞の譲渡に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。3通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、第一項に規定する契約に係る販売を除く。)の方法により商品を販売する事業者が、指定日前に当該条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、施行日前に申込みを受けて当該提示した条件に従って施行日以後に商品を販売するときは、当該商品の販売に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。ただし、二十五年改正政令附則第五条第三項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等については、この限りでない。4事業者が、平成二十五年十月一日から指定日の前日までの間に締結した老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームに係る終身入居契約(当該契約に基づき、当該契約の相手方が、当該有料老人ホームに入居する際に一時金を支払うことにより、当該有料老人ホームに終身居住する権利を取得するものをいう。)で、入居期間中の介護に係る役務の提供(消費税法別表第一第七号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価が入居の際に一時金として支払われ、かつ、当該一時金につき当該事業者が事情の変更その他の理由によりその額の変更を求めることができる旨の定めがないものに基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該契約に係る資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。次条第一項及び附則第八条第一項において同じ。)を行っている場合には、施行日以後に行う当該役務の提供(当該一時金に対応する部分に限る。)に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該一時金の額の変更が行われた場合には、当該変更後に行う当該役務の提供については、この限りでない。5特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第四条に規定する製造業者等又は同法第三十二条第一項に規定する指定法人が、同法第十八条第一項に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等又は同法第三十三条第二号に掲げる業務に係る対価を施行日前に領収している場合(同法第十二条の規定に基づき同法第五条に規定する小売業者が施行日前に領収している場合を含む。)において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を施行日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。6第一項本文、第二項、第三項本文、第四項本文又は前項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新法第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、新法第三十八条第一項中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、「百十分の七・八」とあるのは「百八分の六・三」と、新法第三十九条第一項中「百十分の七・八」とあるのは「百八分の六・三」とする。7事業者が第一項本文、第二項、第三項本文又は第五項の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新法第三十条第一項、第三十二条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百十分の七・八」とあるのは、「百八分の六・三」とする。

第5_附8条 (合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

(合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)第五条平成二十七年十月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する課税期間に係る新法第十一条第四項又は第十二条第三項に規定する基準期間における課税売上高の計算については、改正法附則第三十六条第二項の規定の例による。2前項の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する課税期間に係る新法第十一条第四項又は第十二条第三項に規定する基準期間における課税売上高の計算について準用する。この場合において、前項中「改正法」とあるのは、「改正法附則第四十八条第二項において準用する改正法」と読み替えるものとする。

第5_附9条 (高額特定資産の仕入れ等に要した費用に関する経過措置)

(高額特定資産の仕入れ等に要した費用に関する経過措置)第五条元年適用日から令和五年九月三十日までの間に国内において事業者が行う高額特定資産(改正法第五条の規定による改正後の消費税法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産をいう。以下この項において同じ。)の課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。附則第十二条第二項及び第十四条第四項において同じ。)又は保税地域から引き取られる高額特定資産に該当する課税貨物(同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。附則第十四条第四項において同じ。)に係る附則第二十条の規定による改正後の消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)の規定による改正後の消費税法施行令第二十五条の五第一項の規定の適用については、同項第一号中「百十分の百」とあるのは「百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)」と、「同条第一項」とあるのは「法第三十条第一項」と、同項第二号中「百十分の百」とあるのは「百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)」とする。2令和二年四月一日から令和五年九月三十日までの間における所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第六条の規定による改正後の消費税法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産に係る消費税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第百十四号)第一条の規定による改正後の消費税法施行令第二十五条の五第三項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは「百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)」と、「し、同項」とあるのは「し、法第十二条の四第二項」とする。

第6条 (資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)

(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)第六条法第四条第三項第一号に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第一号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。一船舶(登録(外国の登録を含む。以下この号において同じ。)を受けたものに限る。)船舶の登録をした機関の所在地(同一の船舶について二以上の国において登録をしている場合には、いずれかの機関の所在地)(居住者が行う日本船舶(国内において登録を受けた船舶をいう。以下この号において同じ。)以外の船舶の貸付け及び非居住者が行う日本船舶の譲渡又は貸付けにあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項において「住所地」という。))二前号に掲げる船舶以外の船舶その譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)の所在地三航空機航空機の登録をした機関の所在地(登録を受けていない航空機にあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地)四鉱業権若しくは租鉱権、採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項(定義)に規定する試掘権(以下この号において「試掘権」という。)を除く。以下この号において「採石権等」という。)、試掘権又は樹木採取権鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る租鉱区、採石権等に係る採石場、試掘権に係る試掘区域又は樹木採取権に係る樹木採取区の所在地五特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。)これらの権利の登録をした機関の所在地(同一の権利について二以上の国において登録をしている場合には、これらの権利の譲渡又は貸付けを行う者の住所地)六公共施設等運営権又は漁港水面施設運営権公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項(定義)に規定する公共施設等又は漁港水面施設運営権に係る漁港の所在地七著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(以下この号において「著作権等」という。)著作権等の譲渡又は貸付けを行う者の住所地八営業権又は漁業権若しくは入漁権これらの権利に係る事業を行う者の住所地九次のイからヘまでに掲げる資産それぞれイからヘまでに定める場所イ法別表第二第二号に規定する有価証券(ハに掲げる有価証券等及びヘに掲げるゴルフ場利用株式等を除く。)当該有価証券が所在していた場所ロ登録国債登録国債の登録をした機関の所在地ハ社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項(定義)に規定する振替機関(同法第四十八条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)の規定により振替機関とみなされる者を含む。ハにおいて「国内振替機関」という。)及びこれに類する外国の機関(ハにおいて「振替機関等」という。)が取り扱う法別表第二第二号に規定する有価証券(ヘに掲げるゴルフ場利用株式等を除く。)又は第九条第一項第一号に掲げる権利(登録国債を除く。)若しくは同項第二号に掲げる持分(ハにおいて「有価証券等」という。)当該振替機関等の所在地(複数の振替機関等により取り扱われる有価証券等(ハにおいて「重複上場有価証券等」という。)のうち当該重複上場有価証券等の売買の決済に際して振替に係る業務が国内振替機関又は国内振替機関に係る同法第二条第四項に規定する口座管理機関において行われるものにあつては当該国内振替機関の所在地とし、当該重複上場有価証券等以外の重複上場有価証券等にあつては当該外国の機関の所在地とする。)ニ第九条第一項第一号若しくは第三号に掲げる権利(登録国債を除く。)又は同項第二号に掲げる持分(ハに掲げる有価証券等を除く。)これらの権利又は持分に係る法人の本店、主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地ホ第九条第一項第四号に掲げる金銭債権(ヘに掲げる金銭債権を除く。)当該金銭債権に係る債権者の譲渡に係る事務所等の所在地ヘ第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等又は金銭債権同項に規定するゴルフ場その他の施設の所在地十前各号に掲げる資産以外の資産でその所在していた場所が明らかでないものその資産の譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地2法第四条第三項第二号に規定する政令で定める役務の提供は、次の各号に掲げる役務の提供とし、同項第二号に規定する政令で定める場所は、当該役務の提供の区分に応じ当該役務の提供が行われる際における当該各号に定める場所とする。一国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客又は貨物の輸送当該旅客又は貨物の出発地若しくは発送地又は到着地二国内及び国内以外の地域にわたつて行われる通信発信地又は受信地三国内及び国内以外の地域にわたつて行われる郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第二項(定義)に規定する信書便をいう。第十七条第二項第五号において同じ。)差出地又は配達地四保険保険に係る事業を営む者(保険の契約の締結の代理をする者を除く。)の保険の契約の締結に係る事務所等の所在地五専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供で次に掲げるもの(以下この号において「生産設備等」という。)の建設又は製造に関するもの当該生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所イ建物(その附属設備を含む。)又は構築物(ロに掲げるものを除く。)ロ鉱工業生産施設、発電及び送電施設、鉄道、道路、港湾設備その他の運輸施設又は漁業生産施設ハイ又はロに掲げるものに準ずるものとして財務省令で定めるもの六前各号に掲げる役務の提供以外のもので国内及び国内以外の地域にわたつて行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地3第十条第一項に規定する金銭の貸付け又は同条第三項第一号から第八号までに掲げる行為が国内において行われたかどうかの判定は、当該貸付け又は行為を行う者の当該貸付け又は行為に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うものとする。

第6_附10条 (長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における非課税に関する経過措置)

(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における非課税に関する経過措置)第六条事業者が、施行日前に行った消費税法第十六条第一項に規定する長期割賦販売等(仮想通貨の譲渡に該当するものに限る。)につき、同項の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新令第九条第四項及び第四十八条第二項第一号の規定は、適用しない。

第6_附11条 (旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額に関する経過措置)

(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額に関する経過措置)第六条事業者が、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。次項並びに次条第二項及び第三項において「二十四年消費税法改正法」という。)附則第五条第三項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号。次条第二項において「二十五年改正令」という。)附則第五条第一項及び第三項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る新令第四十五条第三項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは、「百五分の百」とする。2事業者が、二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第三項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号。次条第三項において「二十六年改正令」という。)附則第五条第一項本文及び第三項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る新令第四十五条第三項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは、「百八分の百」とする。

第6_附2条 (公共法人等の事業年度に係る届出に関する経過措置)

(公共法人等の事業年度に係る届出に関する経過措置)第六条適用日において、第三条第二項に規定する法令又は定款等に会計年度等の定めがない公共法人等が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を行つている場合には、適用日以後二月以内に、同項に規定する会計年度等を定めてこれを納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。2前項の規定による届出をすべき公共法人等がその届出をしない場合には、第三条第二項の規定による届出をしないものとみなして、同条第三項又は第四項の規定を適用する。

第6_附3条 (仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する経過措置)

(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出等に関する経過措置)第六条事業者(新法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が新法第三十七条第一項に規定する届出書を施行日以後に開始する課税期間(新令第五十六条各号に掲げるものを除く。)の初日から平成四年三月三十一日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。2旧法第三十七条第一項の規定による届出書を提出している事業者(新法第三十七条第三項の規定の適用を受ける事業者に限る。)が、施行日以後に開始する課税期間について新法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、同条第三項の規定にかかわらず、施行日から平成四年三月三十一日までの間は、同条第二項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書の提出があった日の属する課税期間が施行日以後に開始する課税期間であるときは、当該課税期間)の初日以後は、同条第一項の規定による届出は、その効力を失う。3旧法第三十七条第一項の規定による届出書を提出している事業者(前項の事業者を除く。)が、施行日以後に開始する課税期間について新法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする場合において、施行日以後に開始する課税期間の初日から平成四年三月三十一日までの間に同条第二項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、同条第四項の規定にかかわらず、当該届出書を提出した日の属する課税期間の初日以後は、同条第一項の規定による届出は、その効力を失う。4前二項の規定の適用を受けようとする事業者は、当該届出書に大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。5第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者が、これらの規定によりこれらの規定に規定する届出がその効力を失う日から新法第三十七条第二項の規定による届出書を提出した日までの期間(次項において「指定期間」という。)中に行った課税仕入れ(新令第四十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、その帳簿に新法第三十条第八項第一号ロからニまでに掲げる事項を記載しているときは、当該課税仕入れについては、当該帳簿に同号イからニまでに掲げる事項が記載されているものとして、同条の規定を適用する。6指定期間中に第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者に対し他の事業者が行った課税資産の譲渡等(新法第七条第一項、新法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの及び新令第四十九条第三項各号に掲げる事業に係るものを除く。)につき交付された請求書、納品書その他これらに類する書類については、新法第三十条第九項第一号イからニまでに掲げる事項が記載されているときは、これを同条第七項の請求書等に該当するものとみなす。

第6_附4条 (個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)第六条消費税法施行令第三十六条第一項の個人事業者が、適用日前に行った同項に規定する延払条件付譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。2前条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

第6_附5条 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)第六条附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる船籍票受有現存船については、前条の規定による改正前の消費税法施行令第六条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

第6_附6条 (国又は地方公共団体に準ずる法人に係る資産の譲渡等の時期の特例の承認申請に関する経過措置)

(国又は地方公共団体に準ずる法人に係る資産の譲渡等の時期の特例の承認申請に関する経過措置)第六条新令第七十四条第三項の規定は、同条第一項の承認を受けようとする法人が施行日以後に同条第三項に規定する申請書を提出する場合について適用し、当該法人が施行日前に旧令第七十四条第三項に規定する申請書を提出した場合については、なお従前の例による。

第6_附7条 (リース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

(リース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)第六条消費税法施行令第三十二条の二第一項の事業者が、施行日前に行った同項に規定する長期割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。2前条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

第6_附8条 (リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

(リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)第六条消費税法施行令第三十二条の二第一項の事業者が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行った同項に規定するリース譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。2前条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

第6_附9条 (課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額に関する経過措置)

(課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額に関する経過措置)第六条事業者が元年適用日から令和五年九月三十日までの間に次に掲げる資産の区分のうち異なる二以上の区分の資産を同一の者に対して同時に譲渡した場合において、これらの資産の譲渡の対価の額が次に掲げる資産ごとに合理的に区分されていないときは、消費税法施行令第四十五条第三項の規定にかかわらず、第一号に掲げる資産の譲渡の対価の額については、これらの資産の譲渡の対価の額にこれらの資産の譲渡の時におけるこれらの資産の価額の合計額のうちに同号に掲げる資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、第二号に掲げる資産の譲渡の対価の額については、これらの資産の譲渡の対価の額にこれらの資産の譲渡の時におけるこれらの資産の価額の合計額のうちに同号に掲げる資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、第一号に掲げる資産の譲渡に係る消費税の課税標準は、当該資産の譲渡の対価の額(当該対価の額に消費税額等(その資産の譲渡につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)が含まれる場合には、当該対価の額に百十分の百を乗じて算出した金額)とし、第二号に掲げる資産の譲渡に係る消費税の課税標準は、当該資産の譲渡の対価の額(当該対価の額に消費税額等が含まれる場合には、当該対価の額に百八分の百を乗じて算出した金額)とする。一課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る資産二元年軽減対象資産の譲渡等に係る資産三課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。附則第十一条において同じ。)に係る資産2事業者が、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。次項及び附則第十三条において「二十四年消費税法改正法」という。)附則第五条第三項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号)附則第五条第一項及び第三項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る前項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは、「百五分の百」とする。3事業者が、二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第三項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第一項本文及び第三項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合における当該課税資産の譲渡等に係る第一項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは、「百八分の百」とする。

第7条 (保税地域からの引取りとみなさない場合)

(保税地域からの引取りとみなさない場合)第七条法第四条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百五条第一項第三号(税関職員の権限)の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場合二食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条第一項(臨検検査等)、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第四条第一項(植物防疫官の権限)その他の法律の規定により権限のある公務員が収去した外国貨物をその権限に基づいて消費し、又は使用する場合

第7_附10条 (旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)

(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)第七条新令第四十六条の規定は、五年施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)について適用し、五年施行日前に国内において行った課税仕入れについては、なお従前の例による。2事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等(二十四年消費税法改正法附則第五条第一項、第三項、第四項本文及び第五項本文並びに第七条第一項並びに二十五年改正令附則第五条第一項及び第三項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「百分の七十八」とあるのは「百二十五分の百」と、同項第六号及び同条第二項中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは「百五分の五」と、同項中「百分の七十八」とあるのは「百二十五分の百」と、同条第三項中「及び軽減対象課税資産の譲渡等」とあるのは「、軽減対象課税資産の譲渡等及び二十六年経過措置資産の譲渡等(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)」と、「それぞれ」とあるのは「、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る部分については百五分の四をそれぞれ」とする。3事業者が、元年経過措置資産の譲渡等(二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において準用する二十四年消費税法改正法附則第五条第一項、第三項、第四項本文及び第五項本文並びに第七条第一項並びに二十六年改正令附則第五条第一項本文、第三項本文及び第五項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「百分の七十八」とあるのは「八十分の六十三」と、同項第六号及び同条第二項中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは「百八分の八」と、同項中「百分の七十八」とあるのは「八十分の六十三」と、同条第三項中「及び軽減対象課税資産の譲渡等」とあるのは「、軽減対象課税資産の譲渡等及び元年経過措置資産の譲渡等(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)」と、「それぞれ」とあるのは「、元年経過措置資産の譲渡等に係る部分については百八分の六・三をそれぞれ」とする。

第7_附11条 (平成二十八年消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

(平成二十八年消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)第七条令和二年六月一日から令和三年五月三十一日までの間における前条の規定による改正後の消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「その他」とあるのは、「、同号に規定する喫茶店営業その他」とする。

第7_附2条 (納税義務の免除の適用を受けない旨の届出に関する経過措置)

(納税義務の免除の適用を受けない旨の届出に関する経過措置)第七条事業者が法第九条第四項に規定する届出書を適用日から平成元年九月三十日(適用日の属する課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が同月三十日前である場合には、当該提出期限)までの間に納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、適用日の属する課税期間以後の課税期間については、法第九条第四項の規定を適用する。この場合において、同条第六項中「翌課税期間」とあるのは、「平成元年四月一日の属する課税期間」とする。

第7_附3条 (国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

(国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)第七条改正法附則第七条の規定は、新法第六十条第三項の規定の適用を受ける新法別表第三に掲げる法人が施行日前に行った改正法附則第十六条第一項各号に掲げる資産の譲渡等又は仕入れについて準用する。この場合において、改正法附則第七条中「第十八条第一項の個人事業者」とあるのは「第六十条第三項の規定の適用を受ける新法別表第三に掲げる法人」と、「の額を収入した日」とあるのは「を収納すべき課税期間の末日」と、「額を支出した日」とあるのは「支出をすべき課税期間の末日」と、「第三十六条まで」とあるのは「第三十六条まで並びに第六十条第四項及び第五項」と読み替えるものとする。2改正法附則第十六条第二項の規定は、新法第六十条第三項の規定の適用を受ける新法別表第三に掲げる法人が施行日前に外国貨物(新法別表第二第六号及び第七号に掲げる外国貨物に該当するものに限る。)を保税地域から引き取った場合について準用する。

第7_附4条 (適用日前の長期工事の請負に係る対価の額の計算方法)

(適用日前の長期工事の請負に係る対価の額の計算方法)第七条改正法附則第十三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する長期工事に係る対価の額に、適用日の前日の現況により当該長期工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

第7_附5条 (個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)第七条消費税法施行令第三十六条第一項の個人事業者が、施行日前に行った同項に規定する延払条件付譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。2附則第五条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

第7_附6条 (個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)第七条消費税法施行令第三十六条第一項の個人事業者が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行った同項に規定する延払条件付譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。2附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

第7_附7条 (仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例)

(仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例)第七条改正法附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた消費税法第三十二条第一項の事業者が、同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合において、当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額が他の者から受けた課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に、当該仕入れに係る対価の返還等に係る課税仕入れに係る支払対価の額(同法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この条及び附則第十四条第三項において同じ。)の合計額のうちに元年軽減対象資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額として、同法第三十二条第一項第一号の規定を適用する。

第7_附8条 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)第七条第二十四条の規定による改正後の消費税法施行令(以下この条において「新消費税法施行令」という。)第五条の規定は、事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に国内(同項第一号に規定する国内をいう。以下この条において同じ。)において行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)に係る新消費税法施行令第五条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、事業者が施行日前に国内において行った課税仕入れに係る第二十四条の規定による改正前の消費税法施行令第五条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。

第7_附9条 (小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における非課税及び課税仕入れに関する経過措置)

(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における非課税及び課税仕入れに関する経過措置)第七条消費税法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った仮想通貨の譲渡につき、当該仮想通貨の譲渡に係る対価の額を収入した日が施行日以後であるときは、当該仮想通貨の譲渡については、新令第九条第四項及び第四十八条第二項第一号の規定は、適用しない。2消費税法第十八条第一項の個人事業者が、施行日前に行った仮想通貨の課税仕入れ(仮想通貨の譲受けに該当するものに限る。以下この項及び附則第九条において同じ。)につき、当該仮想通貨の課税仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該仮想通貨の課税仕入れに係る同法第三十条から第三十六条までの規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

第8条 (土地の貸付けから除外される場合)

(土地の貸付けから除外される場合)第八条法別表第二第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。

第8_附2条 (相続があつた場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

(相続があつた場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)第八条第二十一条第二項、第二十二条第六項及び第二十三条第七項から第九項までの規定は、施行日の翌日以後にこれらの規定に規定する第一次相続、他の合併及び他の分割があつた場合について適用する。2第二十二条第六項及び第二十三条第七項から第九項までの規定の適用がある場合において、第二十二条第六項に規定する他の合併及び第二十三条第七項から第九項までに規定する他の分割に係る基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、法が当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

第8_附3条 (課税売上割合等に関する経過措置)

(課税売上割合等に関する経過措置)第八条事業者が、適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、適用日以後に新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第四十八条第一項第二号、第五十三条第三項第二号及び第五十七条第五項第六号に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。

第8_附4条 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)第八条旧市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第六項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の八第一項の規定に基づく合併特例区が一般会計に係る業務として行う事業については、前条の規定による改正前の消費税法施行令附則第二十三条の規定は、この政令の施行の日以後も、なおその効力を有する。

第8_附5条 (リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)第八条消費税法施行令第三十六条の二第一項の事業者が、施行日前に行った同項に規定するリース譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。2附則第五条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

第8_附6条 (リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)

(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)第八条消費税法施行令第三十六条の二第一項の事業者が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行った同項に規定するリース譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により施行日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。2附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。

第8_附7条 (売上げに係る対価の返還等の金額に元年軽減対象資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例等)

(売上げに係る対価の返還等の金額に元年軽減対象資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例等)第八条改正法附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた消費税法第三十八条第一項に規定する事業者が、同項に規定する売上げに係る対価の返還等を行う場合において、当該売上げに係る対価の返還等の金額が課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該売上げに係る対価の返還等に係る税込価額(同項に規定する税込価額をいう。以下この項及び次条において同じ。)に、当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに元年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額として、同法第三十八条第一項の規定を適用する。2元年適用日から令和五年九月三十日までの間における消費税法施行令第五十八条第一項の規定の適用については、同項第三号中「の内容」とあるのは「に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等が元年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この号において同じ。)である場合には、資産の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等である旨)」と、同項第四号中「売上げ」とあるのは「税率の異なるごとに区分した売上げ」とする。

第8_附8条 (施行日の前日に有する仮想通貨に係る税額控除に関する経過措置)

(施行日の前日に有する仮想通貨に係る税額控除に関する経過措置)第八条事業者(施行日の前日の属する課税期間において消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、同日において仮想通貨(当該事業者が国内において譲り受けた課税仕入れに係るものに限る。以下この条において同じ。)を有しており、かつ、当該仮想通貨の全部又は一部の種類についてその種類ごとの数量が、当該種類ごとの平成二十九年六月一日から施行日の前日までの間の各日において当該事業者が有していた仮想通貨の数量の合計数を三十で除して計算した数量に対して増加した場合には、その増加した部分に係る仮想通貨の課税仕入れに係る消費税額(その種類ごとの数量が増加した仮想通貨のその増加した数量に当該仮想通貨の種類別単価(同法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額を基礎とした種類ごとの一単位当たりの価額をいう。以下この条並びに附則第十一条第二項及び第三項において同じ。)をそれぞれ乗じて計算した金額に百八分の六・三を乗じて算出した金額の合計額をいう。)は、同法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、施行日の前日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額(同法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。附則第十一条第六項において同じ。)の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額(同法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。附則第十一条第六項において同じ。)に含まれないものとする。ただし、同日において有していた仮想通貨の価額(同日において有していた種類ごとの仮想通貨の数量に当該仮想通貨の種類別単価をそれぞれ乗じて計算した金額に百八分の百を乗じて算出した金額の合計額をいう。)が百万円未満の場合は、この限りでない。2前項本文の場合に該当する事業者が、仮想通貨の種類別単価の計算につき困難な事情があるときは、施行日の前日における当該仮想通貨の種類ごとの一単位当たりの価額その他の合理的な方法により算出した価額を種類別単価とみなして、同項の規定を適用することができる。

第8_附9条 (旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ等の税額の控除に係る仕入明細書等の記載事項に関する経過措置)

(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ等の税額の控除に係る仕入明細書等の記載事項に関する経過措置)第八条事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十九条第四項の規定の適用については、同項第六号中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは、「百五分の五」とする。2事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第四十九条第四項の規定の適用については、同項第六号中「百十分の十(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の八)」とあるのは、「百八分の八」とする。

第9条 (有価証券に類するものの範囲等)

(有価証券に類するものの範囲等)第九条法別表第二第二号に規定する有価証券に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限るものとし、電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する電子決済手段をいう。第四号及び第四項並びに第十一条において同じ。)に該当するものを除く。)二合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分三株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利四貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権(電子決済手段に該当するものを除く。)2法別表第二第二号に規定するゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものは、ゴルフ場その他の施設の所有若しくは経営に係る法人の株式若しくは出資を所有すること又は当該法人に対し金銭の預託をすることが当該ゴルフ場その他の施設を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式若しくは出資に係る有価証券(次条第三項第十一号において「ゴルフ場利用株式等」という。)又は当該預託に係る金銭債権とする。3法別表第二第二号に規定する支払手段から除かれる政令で定めるものは、収集品及び販売用の支払手段とする。4法別表第二第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、電子決済手段、資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。

第9_附2条 (適用日前の長期工事の請負に係る対価の額の計算方法)

(適用日前の長期工事の請負に係る対価の額の計算方法)第九条法附則第八条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する長期工事に係る対価の額に、適用日の前日の現況により当該長期工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

第9_附3条 (課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間に係る経過措置)

(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間に係る経過措置)第九条新令第五十条第一項の規定は、適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る新法第三十条第七項に規定する帳簿及び請求書等の保存について適用し、適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係る旧法第三十条第七項に規定する帳簿又は請求書等の保存については、なお従前の例による。

第9_附4条 (施行日前の長期大規模工事又は工事の請負に係る対価の額の計算方法)

(施行日前の長期大規模工事又は工事の請負に係る対価の額の計算方法)第九条改正法附則第七条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する長期大規模工事又は工事に係る対価の額に、施行日の前日の現況により当該長期大規模工事又は工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長期大規模工事又は工事の着手の日から施行日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

第9_附5条 (施行日前の長期大規模工事又は工事の請負に係る対価の額の計算方法)

(施行日前の長期大規模工事又は工事の請負に係る対価の額の計算方法)第九条改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第七条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する長期大規模工事又は工事に係る対価の額に、施行日の前日の現況により当該長期大規模工事又は工事につき見積もられる工事原価の額のうちに当該長期大規模工事又は工事の着手の日から施行日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

第9_附6条 (仮決算をした場合の中間申告に係る特定課税仕入れに関する経過措置)

(仮決算をした場合の中間申告に係る特定課税仕入れに関する経過措置)第九条改正法附則第四十二条及び第四十四条第二項の規定は、新法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書(新法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する場合について準用する。この場合において、改正法附則第四十二条中「課税期間」とあるのは「中間申告対象期間」と、「以後」とあるのは「(新消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間をいう。以下この条及び附則第四十四条第二項において同じ。)以後」と、改正法附則第四十四条第二項中「課税期間」とあるのは「中間申告対象期間」と読み替えるものとする。

第9_附7条 (貸倒れ等により領収をすることができなくなった金額に元年軽減対象資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例)

(貸倒れ等により領収をすることができなくなった金額に元年軽減対象資産の譲渡等に係るものが含まれる場合の消費税額の計算の特例)第九条事業者(改正法附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた消費税法第三十九条第一項に規定する事業者をいう。次項において同じ。)が、同条第一項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合(以下この項において「貸倒れ等」という。)において、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額が課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に、当該貸倒れ等の対象となった課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに元年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、当該元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額として、同条第一項の規定を適用する。2事業者が、改正法附則第三十四条第二項前段の規定により読み替えられた消費税法第三十九条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をした場合において、当該領収をした税込価額が課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と元年軽減対象資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、当該領収をした税込価額に、これらの課税資産の譲渡等の時におけるこれらの課税資産の譲渡等の税込価額の合計額のうちに当該元年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の占める割合を乗じて計算した金額を、領収をした元年軽減対象資産の譲渡等に係る税込価額として、同条第三項の規定を適用する。

第9_附8条 (仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)第九条事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れにつき、施行日以後に消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等(前条第一項本文(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける仮想通貨の課税仕入れに係るものを除く。)を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同法第三十二条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。

第9_附9条 (旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算に関する経過措置)

(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算に関する経過措置)第九条事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「百二十五分の百」とする。2事業者が、元年経過措置資産の譲渡等に係る課税仕入れを行った場合における当該課税仕入れに係る新令第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「八十分の六十三」とする。

第10条 (利子を対価とする貸付金等)

(利子を対価とする貸付金等)第十条法別表第二第三号に規定する利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、利子を対価とする金銭の貸付け(利子を対価とする国債等の取得及び前条第四項に規定する特別引出権の保有に伴うものを含む。)とする。2法別表第二第三号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。一法人税法第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、同法附則第二十条第一項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百五十六条の三第二項(確定給付年金積立金の範囲等)に規定する厚生年金基金契約で、生命保険又は損害保険に係るもの二年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第三条(管理運用法人の目的)に規定する年金積立金の運用のために締結される同法第二十一条第一項第四号(積立金の管理及び運用)(同法第二十四条第二項(区分経理)において準用する場合を含む。)に規定する生命保険に係る契約(同法附則第八条(承継資金運用業務)の規定による資金の運用のために締結される同法附則第十三条第一項(管理運用業務に関する規定の準用等)の規定により読み替えて適用される同号(同法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する生命保険に係る契約を含む。)三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三十六条(準用規定)において準用する同法第十九条(資金の運用)に規定する余裕金の運用のために締結される国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第九条の三第一項第四号(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用)に規定する生命保険に係る契約(同条第二項第一号(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第百四十五条(国の組合の経過的長期給付積立金等の管理及び運用)において準用する場合を含む。)の規定に基づき締結される生命保険に係る契約を含む。)四地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二十五条前段(資金の運用)(同法第三十八条第一項(準用規定)及び第三十八条の九第一項(準用規定)において準用する場合を含む。)に規定する余裕金、同法第三十八条の八第一項(厚生年金保険給付調整積立金)に規定する厚生年金保険給付調整積立金及び同法第三十八条の八の二第一項(退職等年金給付調整積立金)に規定する退職等年金給付調整積立金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条の二第一項(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の積立て)に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の運用のために締結される地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第十六条第一項第六号(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金以外の資金の運用)(同令第二十条(準用規定)及び第二十一条の三(準用規定)において準用する場合を含む。)及び第十六条の二第一項第四号(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用)(同令第二十条及び第二十一条の三並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第百四十七条(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用)において準用する場合を含む。)に規定する生命保険に係る契約五前各号に掲げる契約に類する契約として財務省令で定めるもの3法別表第二第三号に掲げる資産の貸付け又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一預金又は貯金の預入(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条第一号(有価証券となる証券又は証書)に規定する譲渡性預金証書に係るものを含む。)二収益の分配金を対価とする法第十四条第一項ただし書に規定する信託三所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百七十四条第三号又は第四号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金を対価とする掛金の払込み四無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条(定義)に規定する無尽に係る契約に基づく掛金の払込み五利息を対価とする抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項(証券の交付)に規定する抵当証券(これに類する外国の証券を含む。)の取得六償還差益(国債等又は金融商品取引法第二条第一項第十五号(定義)に掲げる約束手形(これの性質を有する同項第十七号に掲げる証券又は証書を含む。以下この号及び次号において「約束手形」という。)の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその取得価額(当該国債等又は約束手形につき償還(買入消却を含む。)の時において所得税法第四十八条(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定により評価した金額又は法人税法第六十一条の二第一項第二号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する原価の額に係る算出の方法により計算した金額をいう。)を超える場合におけるその差益(当該国債等又は約束手形が法人税法施行令第百三十九条の二第一項(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する償還有価証券に該当する場合には、同項に規定する調整差益を含む。)をいう。第四十八条第四項において同じ。)を対価とする国債等又は約束手形の取得七手形(約束手形を除く。)の割引八前各号に掲げるもののほか、金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)九割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項(定義)に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る手数料で当該割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る契約においてその額が明示されているものを対価とする役務の提供十資産の譲渡等の対価の額又は当該対価の額に係る金銭債権の額を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領する場合におけるその受領する賦払金のうち利子又は保証料の額に相当する額で当該賦払に係る契約において明示されている部分を対価とする役務の提供(前号に掲げる役務の提供を除く。)十一法別表第二第二号に規定する有価証券(ゴルフ場利用株式等を除くものとし、その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)又は登録国債の貸付け十二物上保証(その所有する資産に他の者の債務を担保するために質権又は抵当権を設定することをいう。)としての役務の提供十三保険料に類する共済掛金その他の保険料に類するものを対価とする役務の提供(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(事業)の事業を行う農業協同組合連合会の法人税法第八十四条第一項に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、同法附則第二十条第一項に規定する適格退職年金契約又は法人税法施行令第百五十六条の三第二項に規定する厚生年金基金契約に該当する生命共済の契約その他財務省令で定める契約に係る掛金を対価とする役務の提供のうち、当該役務の提供に係る事務に要する費用の額として区分して支払われる金額に係る部分を除く。)十四信託財産に属する資産の貸付けに係る契約で当該貸付けの終了の時に当該資産を当該貸付けに係る賃借人に未償却残額(当該資産につきその使用を開始した時から当該貸付けの終了の時までの期間を基礎として当該資産につき採用している償却の方法により償却を行つたものとした場合に計算される当該貸付けの終了の時における価額をいう。)により譲渡する特約が付されているものに係る役務の提供のうち利子又は保険料の額に相当する額を対価とする部分(当該貸付けに係る契約において当該利子又は保険料の額として明示されているものに限る。)十五所得税法第六十七条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)又は法人税法第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引でその契約に係る賃貸料のうち利子又は保険料の額に相当する部分(当該契約において明示されているものに限る。)を対価とする役務の提供

第10_附2条 (小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)第十条第四十条第一項の規定は、同項に規定する個人事業者が適用日以後に行う資産の譲渡等に係る同項第一号に規定する売掛金等の額及び当該個人事業者が適用日以後に行う課税仕入れに係る同項第二号に規定する買掛金等の額について適用する。

第10_附3条 (適用日以後に行った旧税率が適用された課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合の基準期間における課税売上高等の計算に関する経過措置)

(適用日以後に行った旧税率が適用された課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合の基準期間における課税売上高等の計算に関する経過措置)第十条事業者が、改正法附則第十条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項若しくは第二十二条第一項の規定又は附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文、第六条第一項若しくは第十三条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等につき、新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新法第九条第二項並びに新令第二十二条、第二十三条、第四十八条第一項、第五十三条第三項及び第五十七条の規定の適用については、新法第九条第二項第一号ロ並びに新令第二十二条第一項第二号、第二十三条第二項第二号、第四十八条第一項第二号ロ、第五十三条第三項第二号ロ及び第五十七条第五項第六号中「消費税額に百分の百二十五を乗じて算出した金額」とあるのは、「消費税額」とする。

第10_附4条 (課税売上割合等に関する経過措置)

(課税売上割合等に関する経過措置)第十条事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、施行日以後に新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第四十八条第一項第二号、第五十三条第三項第二号及び第五十七条第五項第六号に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。

第10_附5条 (課税売上割合等に関する経過措置)

(課税売上割合等に関する経過措置)第十条事業者が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等につき、施行日以後に新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第四十八条第一項第二号、第五十三条第三項第二号及び第五十七条第五項第七号に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。

第10_附6条 (国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)

(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)第十条元年適用日から令和五年九月三十日までの間に受け入れる消費税法第六十条第四項に規定する特定収入に係る消費税法施行令第七十五条第四項の規定の適用については、同項第一号イ中「百十分の七・八」とあるのは「百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は飲食料品(同条第一項第一号に規定する飲食料品をいう。以下この項において同じ。)に該当する課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、百八分の六・二四)」と、同項第二号イ及びロ並びに第三号イ中「百十分の七・八」とあるのは「百十分の七・八(当該合計額のうち他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は飲食料品に該当する課税貨物の引取価額に係る支出のためにのみ使用することとされている課税仕入れ等に係る特定収入については、百八分の六・二四)」とする。

第10_附7条 (課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整に関する経過措置)

(課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整に関する経過措置)第十条仮想通貨の譲渡を行う事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次条を除き、以下同じ。)が、国内における仮想通貨の譲渡に係る業務の用に供するため、施行日前に国内において調整対象固定資産(同法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この条において同じ。)の課税仕入れを行い、又は施行日前に調整対象固定資産に該当する同項第十一号に規定する課税貨物を同項第二号に規定する保税地域から引き取った場合には、当該調整対象固定資産を施行日以後引き続き当該業務の用に供している間は、当該調整対象固定資産については、同法第三十四条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供しているものとみなして、同条の規定を適用する。

第10_附8条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)第十条新令第五十七条の規定は、五年施行日以後に開始する課税期間について適用し、五年施行日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

第11条 (物品切手に類するものの範囲)

(物品切手に類するものの範囲)第十一条法別表第二第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)とする。

第11_附2条 (普通乗用自動車の税率等に関する経過措置)

(普通乗用自動車の税率等に関する経過措置)第十一条法附則第十一条第二項に規定する政令で定める乗用自動車は、当該乗用自動車を保税地域から引き取る者が、当該乗用自動車がその引取り前に一年以上使用されていたものであることを証する書類を当該保税地域を所轄する税関長に提示して確認を受けたものとする。2事業者が、法附則第十一条第一項に規定する期間内に同項に規定する普通乗用自動車(以下この条において「普通乗用自動車」という。)につき法第十六条第一項に規定する延払条件付販売等を行つた場合において、当該普通乗用自動車の譲渡につき同項の規定の適用を受けたときは、当該普通乗用自動車の当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で、法附則第十一条第一項に規定する期間後にその支払の期日が到来するものに係る部分の資産の譲渡に係る消費税については、同条第三項に規定する税率による。3普通乗用自動車の譲渡を行う事業者の前項に規定する税率が適用される同項に規定する資産の譲渡が行われた各課税期間に係る法第四十二条第一項の規定による申告書で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び法第四十五条第一項の規定による申告書については、法第四十三条第一項第一号及び第四十五条第一項第一号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、法第四十三条第一項第二号及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。4法附則第十一条第一項に規定する期間内に保税地域から引き取られる普通乗用自動車に係る法第四十七条第一項及び第二項の規定による申告書については、同条第一項中「課税標準である金額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額」と、同項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。5法附則第十一条第一項の規定の適用を受ける普通乗用自動車に係る第五条の規定の適用については、同条中「百三分の百」とあるのは、「百六分の百」とする。

第11_附3条 (限界控除の適用のない分割に係る課税期間等に関する経過措置)

(限界控除の適用のない分割に係る課税期間等に関する経過措置)第十一条改正法附則第二十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十条の規定の適用については、改正前の消費税法施行令(以下「旧令」という。)第六十条から第六十二条までの規定は、なおその効力を有する。

第11_附4条 (施行日以後に行った旧税率が適用された課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合の基準期間における課税売上高等の計算に関する経過措置)

(施行日以後に行った旧税率が適用された課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合の基準期間における課税売上高等の計算に関する経過措置)第十一条事業者が、改正法附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定又は附則第五条第一項から第三項まで若しくは第四項本文、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十三条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等につき、新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新法第九条第二項、第九条の二第二項及び第三十条第六項並びに新令第二十二条第一項、第二十三条第四項、第二十五条の四第一項、第四十八条第一項、第五十三条第三項及び第五十七条の規定の適用については、新法第九条第二項第一号ロ、第九条の二第二項第二号及び第三十条第六項並びに新令第二十二条第一項第二号、第二十三条第四項第二号、第二十五条の四第一項第二号、第四十八条第一項第二号ロ、第五十三条第三項第二号ロ及び第五十七条第五項第六号中「六十三分の八十」とあるのは、「百分の百二十五」とする。

第11_附5条 (施行日以後に行った旧税率が適用された課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合の基準期間における課税売上高等の計算に関する経過措置)

(施行日以後に行った旧税率が適用された課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合の基準期間における課税売上高等の計算に関する経過措置)第十一条事業者が、改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定若しくは第十六条の二第一項の規定又は附則第五条第一項本文、第二項、第三項本文、第四項本文若しくは第五項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十三条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等につき、新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新法第九条第二項、第九条の二第二項及び第三十条第六項並びに新令第二十二条第一項、第二十三条第四項、第二十五条の四第一項、第四十八条第一項、第五十三条第三項及び第五十七条の規定の適用については、新法第九条第二項第一号ロ、第九条の二第二項第二号及び第三十条第六項並びに新令第二十二条第一項第二号、第二十三条第四項第二号、第二十五条の四第一項第二号、第四十八条第一項第二号ロ、第五十三条第三項第二号ロ及び第五十七条第五項第七号中「七十八分の百」とあるのは、「六十三分の八十」とする。

第11_附6条 (資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率に関する経過措置)

(資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率に関する経過措置)第十一条消費税法施行令第三十二条の二第一項の事業者が、元年適用日前に行った同項に規定するリース譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により元年適用日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法附則第三十四条第一項の規定は、適用しない。2消費税法施行令第三十六条第一項の個人事業者が、元年適用日前に行った同項に規定する延払条件付譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で元年適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法附則第三十四条第一項の規定は、適用しない。3消費税法施行令第三十六条の二第一項の事業者が、元年適用日前に行った同項に規定するリース譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により元年適用日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法附則第三十四条第一項の規定は、適用しない。

第11_附7条 (納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整等に関する経過措置)

(納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整等に関する経過措置)第十一条施行日以後に消費税法第三十六条第一項の規定の適用を受ける事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産(同法第二条第一項第十五号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。)を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同法第三十六条第一項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。2前項の規定にかかわらず、施行日以後に消費税法第三十六条第一項の規定の適用を受ける事業者が、平成二十九年六月一日から施行日の前日までの間に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産の価額(当該有している種類ごとの仮想通貨の数量に当該仮想通貨の種類別単価をそれぞれ乗じて計算した金額に百八分の百を乗じて算出した金額の合計額をいう。)のうち百万円を超える部分に係る仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同項の規定による消費税額の調整については、同項の規定は、適用しない。3附則第八条第二項の規定は、前項の種類別単価を計算する場合について準用する。4前三項の規定は、消費税法第三十六条第三項の個人事業者又は法人が、同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人の事業を承継した場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第三項」と、「事業者」とあるのは「個人事業者又は法人」と、「国内」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が国内」と読み替えるものとする。5施行日以後に消費税法第三十六条第五項の規定の適用を受ける事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。6前項の規定にかかわらず、施行日以後に消費税法第三十六条第五項の規定の適用を受けることとなる事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産(附則第八条第一項本文(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用により仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないこととなる部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同法第三十六条第五項の規定による消費税額の調整については、同項の規定は、適用しない。

第11_附8条 (旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る売上げに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算に関する経過措置)

(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る売上げに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の計算に関する経過措置)第十一条事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該二十六年経過措置資産の譲渡等に係る新令第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「百二十五分の百」とする。2事業者が、元年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該元年経過措置資産の譲渡等に係る新令第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「八十分の六十三」とする。

第11_2条 (飲食料品の譲渡を行う中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

(飲食料品の譲渡を行う中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)第十一条の二飲食料品の譲渡(改正法附則第三十四条第一項第一号又は改正法第五条の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新法」という。)別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡をいう。以下この項において同じ。)を行う新法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者の元年適用日の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。以下この項及び次条において同じ。)から令和五年九月三十日の属する課税期間までの各課税期間における次に掲げる事業については、消費税法施行令第五十七条第五項第二号に規定する第二種事業として、新法第三十七条第一項の規定を適用する。一農業(飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)二林業(飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)三漁業(飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)2元年適用日から令和五年九月三十日までの間における前項の規定の適用については、同項中「又は改正法第五条の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新法」という。)別表第一第一号に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、「行う新法」とあるのは「行う改正法第五条の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新法」という。)」とする。

第12条 (国、地方公共団体等の役務の提供から除外されるものの範囲等)

(国、地方公共団体等の役務の提供から除外されるものの範囲等)第十二条法別表第二第五号イに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる事務に係る役務の提供とする。一検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「特定事務」という。)のうち次のいずれにも該当しないものイ法令において、医師その他の法令に基づく資格(法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該特定事務に係る役務の提供を受けることが要件とされているものロ法令において、一定の食品の販売その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資産について当該特定事務に係る役務の提供を受けることが要件とされているものハ法令において、当該特定事務により一定の型式又は規格に該当するものとされた資産以外の資産は当該型式又は規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているものニ電気事業法第五十四条(定期検査)の検査その他の特定事務で法令において当該特定事務に係る役務の提供を受けることが義務付けられているもの二前号に掲げる事務に係る証明並びに公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写2法別表第二第五号ロに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。一国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料その他の料金の徴収が法令に基づくものイ旅券の発給ロ裁定、裁決、判定及び決定ハ公文書に類するもの(記章、標識その他これらに類するものを含む。次号において同じ。)の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(前項第一号に掲げる事務に係るものを除く。)ニ審査請求その他これに類するものの処理二国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供イ登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「登録等」という。)のうち次のいずれかに該当するもの(1)法令において、弁護士その他の法令に基づく資格を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの(2)法令において、資産の輸出その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資産について当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの(3)法令において、当該登録等により一定の規格に該当するものとされた資産以外の資産は、当該規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの(4)浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第七条第一項(設置後等の水質検査)の検査その他の登録等で法令において当該登録等に係る役務の提供を受けることが義務付けられているものロ証明並びに公文書及び公文書に類するものの交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(イに掲げる事務以外の事務に係るものを除く。)三国又は地方公共団体が、法令に基づき行う他の者の徴収すべき料金、賦課金その他これらに類するものの滞納処分について、法令に基づき当該他の者から徴収する料金に係る役務の提供四独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第十七条第一項(手数料)に規定する手数料を対価とする役務の提供その他これに類するものとして財務省令で定めるもの(法別表第二第五号イ(3)又は第一号ハに掲げる事務に係るものを除く。)

第12_附2条 (仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置)

(仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置)第十二条事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、適用日から平成元年九月三十日までの間に支出する費用(法第七条第一項第一号から第四号までの規定(同項第三号にあつては、貨物の輸送に係る部分に限る。)又は第十七条第二項第一号から第四号まで、第六号若しくは第七号の規定に掲げる資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該資産の譲渡等に係る役務の提供を受ける場合及び国内以外の地域において資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該資産の譲渡等に係る役務の提供を受ける場合に支出する費用を除く。以下この項において同じ。)について法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額を計算する場合において、当該費用の額を国内における当該課税仕入れに係る支払対価の額(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)と当該課税仕入れに係る支払対価の額以外のものとに区分することが困難な科目(製造原価その他これに準ずる原価にあつては、これらの原価を構成する科目)で特定科目以外の科目があるときは、当該科目に属する費用の額については、当該費用の全額は、国内において行つた課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして、当該課税仕入れに係る消費税額を計算することができる。2前項に規定する特定科目とは、人件費、保険料(共済掛金その他保険料に類するものを含む。)、租税公課、寄附金(補助金を含む。)、地代、支払利息(手形の割引料、保証料その他これらに類するものを含む。)及び損害賠償金その他の補償金の属する科目並びに土地(土地の上に存する権利を含む。)及び法別表第一第二号に規定する有価証券その他これに類するものの取得の対価の額の属する科目とする。3第一項に規定する費用を支出する基因となつた行為が法附則第二条第二項若しくは第三項若しくは第三条第五項又は附則第四条第四項の規定により適用日前に行われたものとみなされるものに係る費用の額については、一の取引に係る費用の額が百万円以下である場合に限り、第一項に規定する費用の額に含まれるものとする。

第12_附3条 (課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)

(課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)第十二条適用日以後に終了する改正法附則第二十一条第三項に規定する課税期間においてこの附則の規定により旧法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合には、同項中「この附則の規定」とあるのは「この附則の規定又は消費税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百四十一号)附則の規定」として、同項の規定を適用する。

第12_附4条 (課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)

(課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)第十二条施行日以後に終了する改正法附則第十三条第二項に規定する課税期間においてこの附則の規定により旧法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合には、同項中「次条の規定」とあるのは「次条の規定又は消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号)附則の規定」として、同項の規定を適用する。

第12_附5条 (課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)

(課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)第十二条施行日以後に終了する改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する改正法附則第十三条第二項に規定する課税期間においてこの附則の規定により旧法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合には、同項中「第十六条の三までの規定」とあるのは、「第十六条の三までの規定若しくは消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則の規定」として、同項の規定を適用する。

第12_附6条 (国又は地方公共団体に準ずる法人に対する特例に関する経過措置)

(国又は地方公共団体に準ずる法人に対する特例に関する経過措置)第十二条消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、元年適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間の末日が元年適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法附則第三十四条第一項の規定は、適用しない。2消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、元年適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が元年適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る同法第三十条、第三十二条及び第三十六条の規定の適用については、改正法附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない。

第12_附7条 (仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)第十二条事業者が、消費税法第三十七条第一項に規定する届出書を施行日以後に開始する課税期間(附則第三条及び第五条第二項の規定の適用により同法第三十七条第一項の規定の適用を受けることができることとなるものに限るものとし、消費税法施行令第五十六条第一項各号に掲げるものを除く。)の初日から平成二十九年十二月三十一日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同法第三十七条第一項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

第12_附8条 (旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税標準額に対する消費税額の算出方法に関する経過措置)

(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税標準額に対する消費税額の算出方法に関する経過措置)第十二条事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該二十六年経過措置資産の譲渡等に係る新令第六十二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「百分の七十八(当該課税資産の譲渡等が消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等である場合には、百二十五分の百)」とする。2事業者が、元年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該元年経過措置資産の譲渡等に係る新令第六十二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「百分の七十八(当該課税資産の譲渡等が消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等である場合には、八十分の六十三)」とする。

第13条 (外国為替業務から除かれる業務)

(外国為替業務から除かれる業務)第十三条法別表第二第五号ニに規定する政令で定める業務は、次に掲げるものの居住者による非居住者からの取得又は居住者による非居住者に対する譲渡に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務とする。一法別表第二第五号ニに規定する譲渡性預金証書(第十条第三項第一号に規定する譲渡性預金証書に限る。)二外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十八条の七第一項第七号(外国為替業務)に規定する証券(前号に掲げる譲渡性預金証書を除く。)

第13_附2条 (課税売上割合に準ずる割合に関する経過措置)

(課税売上割合に準ずる割合に関する経過措置)第十三条事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、適用日の属する課税期間の末日までに法第三十条第三項第二号の承認を受けることができなかつたことにつきやむを得ない事情がある場合において、適用日の属する課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該承認を受けたときは、当該課税期間中に当該承認を受けたものとみなして、法第三十条第三項の規定を適用する。

第13_附3条 (国又は地方公共団体に準ずる法人に対する特例に関する経過措置)

(国又は地方公共団体に準ずる法人に対する特例に関する経過措置)第十三条消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間の末日が適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。2附則第五条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。3消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新法第三十条から第三十六条まで並びに第六十条第四項及び第五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

第13_附4条 (国又は地方公共団体に準ずる法人に対する特例に関する経過措置)

(国又は地方公共団体に準ずる法人に対する特例に関する経過措置)第十三条消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。第三項において同じ。)の末日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。2附則第五条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。3消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新法第三十条から第三十六条まで並びに第六十条第四項及び第五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

第13_附5条 (国又は地方公共団体に準ずる法人に対する特例に関する経過措置)

(国又は地方公共団体に準ずる法人に対する特例に関する経過措置)第十三条消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行った課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れにつき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の末日又は当該特定課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れに係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。2附則第五条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。3消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新法第三十条から第三十六条まで並びに第六十条第四項及び第五項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。

第13_附6条 (元年軽減対象資産の譲渡等に係る課税標準の計算等に関する経過措置の適用対象とならない課税資産の譲渡等の範囲)

(元年軽減対象資産の譲渡等に係る課税標準の計算等に関する経過措置の適用対象とならない課税資産の譲渡等の範囲)第十三条改正法附則第三十八条第一項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、二十四年消費税法改正法附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文及び第五項本文、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第十四条第一項(これらの規定を二十四年消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第十六条の二第一項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号)附則第五条第一項から第三項まで及び第四項本文、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項並びに第十三条第一項並びに消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第一項本文、第二項、第三項本文、第四項本文及び第五項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項並びに第十三条第一項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等とする。

第13_附7条 (売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)

(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)第十三条事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の譲渡につき、消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。

第13_附8条 (登録の時期に関する特例に関する経過措置)

(登録の時期に関する特例に関する経過措置)第十三条事業者が、新令第七十条の四の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「二十八年改正法」という。)第五条の規定による改正後の消費税法(以下「五年消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみなされる場合において、同項の登録を受けたものとみなされることとなる日が五年施行日の前日以前であるときは、新令第七十条の四の規定にかかわらず、五年施行日に同項の登録を受けたものとみなす。

第14条 (療養、医療等の範囲)

(療養、医療等の範囲)第十四条法別表第二第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に係る医療二中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療の給付及び医療支援給付のための金銭給付に係る医療三予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)又は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療四麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定に基づく医療五検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定に基づく入院に係る医療六沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条(精神障害者の医療に関する特別措置)又は第四条(結核患者の医療に関する特別措置)の規定に基づく医療費の支給に係る医療七難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の規定に基づく特定医療費の支給に係る医療八学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条(地方公共団体の援助)の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療九児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給に係る医療、療育の給付に係る医療並びに肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費の支給に係る医療並びに同法第二十二条第一項(助産の実施)の規定による助産の実施、同法第二十七条第一項第三号(都道府県のとるべき措置)に規定する措置、同条第二項に規定する指定発達支援医療機関への委託措置又は同法第三十三条(児童の一時保護)に規定する一時保護に係る医療十身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)に規定する主務省令で定める施設への入所又は同項に規定する指定医療機関への入院に係る医療十一心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療十二母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療十三行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定に基づく救護に係る医療十四刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第一号(定義)に規定する被収容者、同条第二号に規定する被留置者、同条第三号に規定する海上保安被留置者、同法第二百八十八条(労役場留置者の処遇)に規定する労役場留置者若しくは同法第二百八十九条第一項(被監置者の処遇)に規定する監置場留置者又は少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第二条第一号(定義)に規定する在院者若しくは同法第百三十三条第三項(仮収容)に規定する少年院に仮に収容されている者若しくは少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第二条第二号(定義)に規定する在所者に係る医療十五更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第二項(応急の救護)の規定に基づく救護又は同法第八十五条(更生緊急保護)の規定に基づく更生緊急保護に係る医療十六公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定に基づく療養補償に係る療養十七国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)(特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第十五条(災害補償)若しくは裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)においてその例によるものとされる場合又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項(国家公務員災害補償法の準用)若しくは裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び国家公務員災害補償法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療十八国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三(公務上の災害に対する補償等)、国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第十八条(災害補償)又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十六条の二(公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等)に規定する補償等に係る療養及び医療で、前号に掲げる療養及び医療に相当するもの十九地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び同法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療並びに同法第六十九条(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づき定められた補償の制度に基づく療養及び医療二十消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条(非常勤消防団員に対する公務災害補償)又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二(公務災害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及びこれらの規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三(消防作業に従事した者等に対する損害補償)、水防法第四十五条(第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百六十条(損害補償)(同法第百八十三条(準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第六十三条(損害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の費用の支給に係る療養二十一警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)又は証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定に基づく療養の給付又は療養に要する費用の給付に係る療養二十二石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療二十三水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第五条第七項(救済措置の方針)又は第六条第二項(水俣病被害者手帳)の規定により支給するものとされる療養費の支給に係る療養二十四前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部が国又は地方公共団体により負担される医療及び療養

第14_附2条 (課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等の記載事項に関する経過措置)

(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等の記載事項に関する経過措置)第十四条事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が適用日から平成元年九月三十日までの間に行つた課税仕入れ(第四十九条第一項の規定の適用を受ける課税仕入れを除く。)については、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。2適用日から平成元年九月三十日までの間に事業者に対し他の事業者が行う課税資産の譲渡等(法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの及び第四十九条第三項各号に掲げる事業に係るものを除く。)につき交付される請求書、納品書その他これらに類する書類については、法第三十条第九項第一号イからニまでに掲げる事項が記載されているときは、これを同条第七項の請求書等に該当するものとみなす。

第14_附3条 (国又は地方公共団体に準ずる法人に係る承認に関する経過措置)

(国又は地方公共団体に準ずる法人に係る承認に関する経過措置)第十四条旧令第七十四条第一項の規定による大蔵大臣の承認を受けている法人は、新令第七十四条第一項の規定による税務署長の承認を受けた法人とみなす。2旧令第七十六条第一項及び第二項第四号の規定による大蔵大臣の承認を受けている法人及び期間は、新令第七十六条第一項及び第二項第四号の規定による税務署長の承認を受けた法人及び期間とみなす。3適用日前に旧令第七十四条第三項又は第七十六条第四項の規定により大蔵大臣に対しされた承認の申請については、適用日に新令第七十四条第三項又は第七十六条第四項の規定により税務署長に対しされた承認の申請とみなす。

第14_附4条 (消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十四条第六条の規定による改正後の消費税法施行令第二十二条第二項及び第四項の規定は、施行日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

第14_附5条 (国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)

(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)第十四条新令第七十五条第四項の規定は、施行日以後に受け入れる同条第三項に規定する特定収入(法令、消費税法施行令第七十五条第一項第六号イに規定する交付要綱等又は同号ロに規定する文書において、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(1)に規定する課税仕入れに係る支払対価の額、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(2)に規定する課税貨物の引取価額又は旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(3)に規定する借入金等の返済金若しくは償還金に係る支出のためにのみ使用することとされている収入(以下この項において「旧税率適用支出に係る特定収入」という。)を除く。)について適用し、施行日前に受け入れた改正前の消費税法施行令第七十五条第三項に規定する特定収入及び施行日以後に受け入れる旧税率適用支出に係る特定収入については、なお従前の例による。2前項に規定する旧税率適用課税仕入れ等とは、次に掲げる課税仕入れ及び課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。第一号において同じ。)の保税地域からの引取りをいう。一消費税法第六十条第四項の規定の適用を受ける事業者(次号において「国等」という。)が国内において行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税につき、改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該課税仕入れ及び当該課税貨物の保税地域からの引取り二国等が国内において行った課税仕入れのうち、改正法附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文若しくは第七条第一項の規定又は附則第五条第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたもの

第14_附6条 (国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)

(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)第十四条新令第七十五条第四項の規定は、施行日以後に受け入れる同条第三項に規定する特定収入(法令、消費税法施行令第七十五条第一項第六号イに規定する交付要綱等又は同号ロ若しくはハに規定する文書において、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(1)に規定する課税仕入れに係る支払対価の額、同号イ(2)に規定する特定課税仕入れに係る支払対価等の額、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(3)に規定する課税貨物の引取価額又は旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(4)に規定する借入金等の返済金若しくは償還金に係る支出のためにのみ使用することとされている収入(以下この項において「旧税率適用支出に係る特定収入」という。)を除く。)について適用し、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に受け入れた改正前の消費税法施行令第七十五条第三項に規定する特定収入及び施行日以後に受け入れる旧税率適用支出に係る特定収入については、なお従前の例による。2前項に規定する旧税率適用課税仕入れ等とは、次に掲げる課税仕入れ及び課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。第一号において同じ。)の保税地域からの引取りをいう。一消費税法第六十条第四項の規定の適用を受ける事業者(次号において「国等」という。)が国内において行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税につき、改正法附則第十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該課税仕入れ及び当該課税貨物の保税地域からの引取り二国等が国内において行った課税仕入れのうち、改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文若しくは第七条第一項の規定又は附則第五条第一項本文、第二項、第三項本文若しくは第五項の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたもの

第14_附7条 (課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用に関する経過措置)

(課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用に関する経過措置)第十四条改正法附則第三十八条第一項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定(以下この項において「十営業日経過措置」という。)の適用を受けようとする事業者が、一又は複数の事業(以下この項において「対象事業」という。)に係る課税資産の譲渡等(同条第一項に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の税込価額(同条第一項に規定する税込価額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と当該対象事業以外の事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額を区分しているときは、当該対象事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額についてのみ十営業日経過措置を適用することができる。この場合において、同条第一項中「行った課税資産の譲渡等(」とあるのは「行った適用対象事業(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)附則第十四条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業をいう。以下この項において同じ。)に係る課税資産の譲渡等(」と、「を当該適用対象期間における」とあるのは「を当該適用対象期間における当該適用対象事業に係る」と、同項第一号中「課税資産の譲渡等」とあるのは「当該適用対象事業に係る課税資産の譲渡等」とする。2卸売業(改正法附則第三十八条第二項に規定する卸売業をいう。次項において同じ。)又は小売業(同条第二項に規定する小売業をいう。次項において同じ。)に係る一又は複数の事業(以下この項において「対象事業」という。)と当該対象事業以外の事業を営む事業者が、当該対象事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額についてのみ同条第二項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定(以下この項において「仕入割合による区分経過措置」という。)の適用を受けようとするときは、当該対象事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額と当該対象事業以外の事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額を区分して仕入割合による区分経過措置を適用するものとする。この場合において、同条第二項中「行った卸売業及び小売業」とあるのは「行った適用対象事業(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)附則第十四条第二項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業をいう。以下この項において同じ。)」と、「おける卸売業及び小売業」とあるのは「おける当該適用対象事業」と、同項第一号中「卸売業及び小売業」とあるのは「当該適用対象事業」とする。3卸売業又は小売業に係る一又は複数の事業(以下この項において「対象事業」という。)と当該対象事業以外の事業を営む事業者が、当該対象事業に係る課税仕入れに係る支払対価の額及び課税貨物に係る税込引取価額(改正法附則第三十八条第二項に規定する課税貨物に係る税込引取価額をいう。以下この項において同じ。)についてのみ改正法附則第三十九条第一項の規定(以下この項において「売上割合による区分経過措置」という。)の適用を受けようとするときは、当該対象事業に係る課税仕入れに係る支払対価の額及び課税貨物に係る税込引取価額と当該対象事業以外の事業に係る課税仕入れに係る支払対価の額及び課税貨物に係る税込引取価額を区分して売上割合による区分経過措置を適用するものとする。この場合において、同条第一項中「卸売業(前条第二項に規定する卸売業をいう。以下この項において同じ。)及び小売業(同条第二項に規定する小売業をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「適用対象事業(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)附則第十四条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該課税仕入れ」とあるのは「当該適用対象事業に係る課税仕入れ」と、「当該課税貨物」とあるのは「当該適用対象事業に係る課税貨物」と、「卸売業及び小売業」とあるのは「当該適用対象事業」とする。4改正法附則第三十九条第一項の事業者が国内において行った調整対象固定資産(消費税法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この項において同じ。)の課税仕入れ及び保税地域から引き取った調整対象固定資産に該当する課税貨物については、改正法附則第三十九条第一項の規定は、適用しない。

第14_附8条 (貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)

(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)第十四条事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の譲渡に係る売掛金その他の債権につき、消費税法第三十九条第一項に規定する事実が生じたため、当該仮想通貨の譲渡の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった仮想通貨の譲渡に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。

第14_附9条 (旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る適格請求書に記載すべき消費税額等の計算に関する経過措置)

(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る適格請求書に記載すべき消費税額等の計算に関する経過措置)第十四条事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該二十六年経過措置資産の譲渡等に係る五年消費税法第五十七条の四第一項第四号及び新令第七十条の十の規定の適用については、同号中「第二十九条第一号又は第二号」とあるのは「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第二条の規定による改正前の消費税法第二十九条」と、「七十八分の百」とあるのは「百分の百二十五」と、同条第一号中「、百分の八」とあるのは「百分の八とし、当該合計した金額が二十六年経過措置資産の譲渡等(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等をいう。次号において同じ。)に係るものである場合には百分の五とする。」と、同条第二号中「、百八分の八」とあるのは「百八分の八とし、当該合計した金額が二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百五分の五とする。」とする。2事業者が、元年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該元年経過措置資産の譲渡等に係る五年消費税法第五十七条の四第一項第四号及び新令第七十条の十の規定の適用については、同号中「第二十九条第一号又は第二号」とあるのは「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条の規定による改正前の消費税法第二十九条」と、「七十八分の百」とあるのは「六十三分の八十」と、同条各号中「軽減対象課税資産の譲渡等」とあるのは「軽減対象課税資産の譲渡等又は消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等」とする。

第14_2条 (居宅サービスの範囲等)

(居宅サービスの範囲等)第十四条の二法別表第二第七号イに規定する政令で定める居宅サービスは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項から第十一項まで(定義)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護(第三項第一号及び第十三号において「訪問介護等」といい、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。2法別表第二第七号イに規定する政令で定める施設サービスは、特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等とする。3法別表第二第七号イに規定する居宅サービス又は施設サービスに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等(特別の居室の提供その他の財務大臣が指定するものを除く。)とする。一介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等又はこれに相当するサービス二介護保険法の規定に基づく地域密着型介護サービス費の支給に係る同法第八条第十五項から第二十三項までに規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス(次号及び第十三号において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等」という。)三介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護サービス費の支給に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護等又はこれに相当するサービス四介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス五介護保険法の規定に基づく介護予防サービス費の支給に係る同法第八条の二第二項から第九項まで(定義)に規定する介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護(次号及び第十三号において「介護予防訪問入浴介護等」という。)六介護保険法の規定に基づく特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問入浴介護等又はこれに相当するサービス七介護保険法の規定に基づく地域密着型介護予防サービス費の支給に係る同法第八条の二第十三項から第十五項までに規定する介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(次号及び第十三号において「介護予防認知症対応型通所介護等」という。)八介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護等又はこれに相当するサービス九介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援及び同法の規定に基づく介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援十介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援又はこれに相当するサービス及び同法の規定に基づく特例介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援又はこれに相当するサービス十一介護保険法の規定に基づく市町村特別給付として行われる資産の譲渡等(訪問介護等に類するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)十二介護保険法の規定に基づく地域支援事業として居宅要支援被保険者等に対して行われる介護予防・日常生活支援総合事業に係る資産の譲渡等(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)十三生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく介護扶助又は介護支援給付のための居宅介護(訪問介護等及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(第二号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)、施設介護、介護予防(介護予防訪問入浴介護等及び介護予防認知症対応型通所介護等並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)及び介護予防・日常生活支援(生活保護法第十五条の二第七項(介護扶助)に規定する第一号訪問事業、第一号通所事業及び第一号生活支援事業による支援に相当する支援(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)4法別表第二第七号ロに規定する政令で定めるものは、同号イの規定に該当する資産の譲渡等とする。

第14_3条 (社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)

(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)第十四条の三法別表第二第七号ハに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一児童福祉法第六条の三第二十三項(定義)に規定する乳児等通園支援事業として行われる資産の譲渡等(法別表第二第七号ロに掲げるものを除く。)並びに児童福祉法第七条第一項(定義)に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等(同号ロに掲げるものを除く。)及び同項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として内閣総理大臣が財務大臣と協議して指定するもの二児童福祉法第二十七条第二項(都道府県のとるべき措置)の規定に基づき同項に規定する指定発達支援医療機関が行う同項に規定する治療等三児童福祉法第三十三条(児童の一時保護)に規定する一時保護四障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項(介護給付費又は訓練等給付費)又は第三十条第一項(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行うこれらの規定に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費又は特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給に係る同法第五条第一項(定義)に規定する施設障害福祉サービス及び知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号(障害者支援施設等への入所等の措置)の規定に基づき独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園がその設置する施設において行う同号の更生援護五介護保険法第百十五条の四十六第一項(地域包括支援センター)に規定する包括的支援事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号(定義)に規定する老人介護支援センターを経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)六子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給に係る事業として行われる資産の譲渡等(法別表第二第七号ロ及び第十一号イ並びに第一号に掲げるものを除く。)七母子保健法第十七条の二第一項(産後ケア事業)に規定する産後ケア事業として行われる資産の譲渡等(法別表第二第八号に掲げるものを除く。)八前各号に掲げるもののほか、老人福祉法第五条の二第一項(定義)に規定する老人居宅生活支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同項に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び共同生活援助に係るものに限る。)その他これらに類する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第二第七号ロに掲げるものを除く。)のうち、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用が国又は地方公共団体により負担されるものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの

第14_4条 (身体障害者用物品の範囲等)

(身体障害者用物品の範囲等)第十四条の四法別表第二第十号に規定する政令で定めるものは、義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。2法別表第二第十号に規定する政令で定める資産の譲渡等は、同号に規定する身体障害者用物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに同号に規定する身体障害者用物品の修理のうち内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

第14_5条 (教育に係る役務の提供の範囲)

(教育に係る役務の提供の範囲)第十四条の五法別表第二第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。一授業料二入学金及び入園料三施設設備費四入学又は入園のための試験に係る検定料五在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料

第15条 (各種学校における教育に関する要件)

(各種学校における教育に関する要件)第十五条法別表第二第十一号ハに規定する政令で定める要件は、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件とする。

第15_附2条 (仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割に係る課税期間等に関する経過措置)

(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用がない分割に係る課税期間等に関する経過措置)第十五条第五十五条の規定は、施行日の翌日以後に同条に規定する分割又は他の分割があつた場合について適用する。2第五十五条第一項第二号から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、法が当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。3第五十五条第二項から第四項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する他の分割に係る基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、法が当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。

第15_附3条 (国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)

(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)第十五条新令第七十五条第四項の規定は、適用日以後に受け入れる同条第三項に規定する特定収入について適用し、適用日前に受け入れた旧令第七十五条第三項に規定する特定収入については、なお従前の例による。

第15_附4条 (課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用関係)

(課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用関係)第十五条前条第一項に規定する対象事業につき改正法附則第三十八条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受ける事業者が、当該対象事業につき改正法附則第三十九条第一項(前条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、改正法附則第三十九条第一項の規定にかかわらず、改正法附則第三十八条第一項に規定する軽減売上割合(同条第四項の規定の適用がある場合には、百分の五十)を改正法附則第三十九条第一項に規定する小売等軽減売上割合とみなして、同項の規定を適用する。

第15_附5条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十五条この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第15_附6条 (登録申請書の提出等に関する経過措置)

(登録申請書の提出等に関する経過措置)第十五条二十八年改正法附則第四十四条第一項の規定により五年消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出しようとする事業者が、二十八年改正法附則第四十四条第一項ただし書に規定する五年施行日の六月前の日までに当該申請書を提出することにつき困難な事情がある場合において、当該申請書に当該困難な事情を記載して提出し、五年消費税法第五十七条の二第三項の規定による同条第一項の登録がされたときは、二十八年改正法附則第四十四条第一項ただし書の規定にかかわらず、五年施行日に五年消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみなす。2五年施行日後に五年消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者(二十八年改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けることとなる事業者に限る。)が、五年消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出する場合には、当該申請書に同条第一項の登録を希望する年月日(当該申請書を提出する日から十五日を経過する日以後の日に限る。次項において「登録希望日」という。)を記載するものとする。3前項の規定により登録希望日から五年消費税法第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者について、当該登録希望日後に同条第三項の規定による同条第一項の登録がされたときは、当該登録希望日に同項の登録を受けたものとみなす。

第16条 (教育に関する役務の提供に類するものの範囲)

(教育に関する役務の提供に類するものの範囲)第十六条法別表第二第十一号ニに規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育(職業訓練を含み、修業期間が一年以上であること、普通課程、専門課程その他の課程のそれぞれの一年の授業時間数が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供とする。一国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)に規定する独立行政法人海技教育機構の施設及び独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)に規定する独立行政法人航空大学校二職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校(職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校にあつては、国若しくは地方公共団体又は同法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。)三国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)に規定する国立健康危機管理研究機構の施設

第16_附2条 (仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)

(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)第十六条事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が法第三十七条第一項に規定する届出書を適用日から平成元年九月三十日(適用日の属する課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が同月三十日前である場合には、当該提出期限)までの間に納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、適用日の属する課税期間以後の課税期間については、法第三十七条第一項の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「翌課税期間」とあるのは、「平成元年四月一日の属する課税期間」とする。

第16_附3条 (課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用に関する手続)

(課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用に関する手続)第十六条改正法附則第三十八条第一項若しくは第二項又は第三十九条第一項の規定(以下この項において「経過措置規定」という。)の適用を受けて、消費税法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書又は同法第四十五条第一項の規定による申告書若しくは同法第四十六条第一項の規定による申告書を提出する事業者は、これらの申告書に、経過措置規定の適用を受ける旨を付記するとともに、課税標準の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。2改正法附則第四十条第一項の規定による届出書の記載事項は、財務省令で定める。

第16_附4条 (適格請求書発行事業者の登録に係る小規模事業者に係る納税義務の免除の特例に関する経過措置)

(適格請求書発行事業者の登録に係る小規模事業者に係る納税義務の免除の特例に関する経過措置)第十六条二十八年改正法第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次項において「新租税特別措置法」という。)第八十六条の五第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた課税期間については、二十八年改正法附則第四十四条第四項の規定は、適用しない。2新租税特別措置法第八十六条の五第十三項の規定の適用を受ける課税期間以後の課税期間(同項の規定により効力を失うこととされた五年消費税法第五十七条の二第一項の登録により二十八年改正法附則第四十四条第五項本文の規定の適用を受けることとなる課税期間に限る。)については、二十八年改正法附則第四十四条第五項本文の規定は、適用しない。

第16_2条 (住宅の貸付けから除外される場合)

(住宅の貸付けから除外される場合)第十六条の二法別表第二第十三号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。

第17条 (輸出取引等の範囲)

(輸出取引等の範囲)第十七条法第七条第一項第四号に規定する船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項(定義)に規定する船舶運航事業(次項第一号イ及び第二号において「船舶運航事業」という。)又は同条第十項に規定する船舶貸渡業(次項第一号イ及び第二号において「船舶貸渡業」という。)を営む者に対して行われる法第七条第一項第四号の船舶の譲渡又は貸付け二航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項(定義)に規定する航空運送事業(次項第一号ロ及び第二号において「航空運送事業」という。)を営む者に対して行われる法第七条第一項第四号の航空機の譲渡又は貸付け三第一号に規定する船舶又は前号に規定する航空機の修理で第一号又は前号に規定する者の求めに応じて行われるもの2法第七条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。一専ら国内以外の地域間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で次に掲げるものイ船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者に対して行われる船舶の譲渡又は貸付けロ航空運送事業を営む者に対して行われる航空機の譲渡又は貸付けハ船舶又は航空機の修理でイ又はロに規定する者の求めに応じて行われるもの二専ら国内及び国内以外の地域にわたつて又は国内以外の地域間で行われる貨物の輸送の用に供されるコンテナー(コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)第二条第一号(定義)に規定するコンテナーをいう。)の譲渡若しくは貸付けで船舶運航事業、船舶貸渡業若しくは航空運送事業を営む者(以下この号及び次号において「船舶運航事業者等」という。)に対して行われるもの又は当該コンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの三前項第一号若しくは第一号に規定する船舶又は前項第二号若しくは第一号に規定する航空機の水先、誘導その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供その他これらに類する役務の提供(当該施設の貸付けを含む。)で船舶運航事業者等に対して行われるもの四外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供(関税法第二十九条(保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域(以下この号において「指定保税地域等」という。)における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み、同法第三十条第一項第五号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する特例輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあつては、指定保税地域等及び当該特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの並びに指定保税地域等相互間の運送に限る。)五国内及び国内以外の地域にわたつて行われる郵便又は信書便六第六条第一項第四号から第八号までに掲げる資産の譲渡又は貸付けで非居住者に対して行われるもの七法第七条第一項第三号、前項第三号及び第一号から第五号までに掲げるもののほか、非居住者に対して行われる役務の提供で次に掲げるもの以外のものイ国内に所在する資産に係る運送又は保管ロ国内における飲食又は宿泊ハイ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの3第十条第一項に規定する金銭の貸付け又は同条第三項第一号、第二号若しくは第五号から第八号までに掲げる行為で当該貸付け又は行為に係る金銭債権の債務者(同項第七号に掲げるものにあつては、同号の割引を受けた者に限る。)が非居住者であるもの及び同項第十一号に掲げる資産の貸付けで非居住者に対して行われるものは、法第三十一条第一項の規定の適用については、法第七条第一項第五号に規定する政令で定めるものとする。

第17_附2条 (売上げに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項に関する経過措置)

(売上げに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項に関する経過措置)第十七条事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が適用日から平成元年九月三十日までの間に行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等(第四十九条第三項各号に掲げる事業に係るものを除く。)については、第五十八条第一項の規定により同項の帳簿に記載することとされている事項のうち同項第一号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。

第17_附3条 (納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)

(納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)第十七条消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、二十八年改正法附則第四十四条第四項の規定により消費税法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなった場合において、登録開始日(二十八年改正法附則第四十四条第三項に規定する登録開始日をいう。次条において同じ。)の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産(消費税法第二条第一項第十五号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。)又は当該期間における保税地域(消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域をいう。)からの引取りに係る課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。)で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。)を有しているときは、消費税法第三十六条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「又は第十二条第五項」とあるのは、「、第十二条第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第四十四条第四項」と読み替えるものとする。

第18条 (輸出物品販売場における免税販売手続等)

(輸出物品販売場における免税販売手続等)第十八条法第八条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一日本国籍を有する者であつて、国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確認がされた者二日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(第三項、第十四項第三号及び第十六項において「合衆国軍隊の構成員等」という。)2法第八条第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品以外の物品(以下この条、次条第二項及び第十八条の三第一項において「免税対象物品」という。)とする。一金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの二通常生活の用に供する物品のうち食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品(以下この条及び第十八条の三第一項において単に「消耗品」という。)に該当するものであつて、その免税購入対象者(法第八条第一項に規定する免税購入対象者をいう。以下この条、次条第二項及び第十八条の三第一項において同じ。)に対して、同一の輸出物品販売場(法第八条第七項に規定する輸出物品販売場(同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。)をいう。以下第十八条の四まで及び第十八条の五第二項第一号ロにおいて同じ。)において同一の日に譲渡する当該消耗品の譲渡に係る対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。第十八条の三第一項において同じ。)の合計額が五十万円を超えるもの3法第八条第一項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。一免税購入対象者が、輸出物品販売場(第四号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第二項第三号及び第十八条の四第一項において「市中輸出物品販売場」という。)において免税対象物品のうち消耗品以外のもの(以下この条及び第十八条の三第一項において「一般物品」という。)を購入する場合(第三号に掲げる場合を除く。)その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該一般物品の引渡しを受ける方法イその所持する旅券等(旅券又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条の二若しくは第十六条から第十八条まで(上陸の許可)に規定する船舶観光上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書若しくは遭難による上陸許可書をいう。イ及び第六項において同じ。)又はデジタル庁が整備及び管理をする情報システムにより当該旅券等に係る情報が表示された当該免税購入対象者の使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提示し、かつ、当該旅券等に係る情報を当該事業者に提供すること。ロ第一項第一号に掲げる者にあつては、同号に規定する書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提示し、かつ、当該書類に記載された情報を当該事業者に提供すること又は当該書類の写しを当該事業者に提出すること。二免税購入対象者が、市中輸出物品販売場において消耗品を購入する場合(次号に掲げる場合を除く。)その購入の際、前号イ及びロに掲げる要件を満たし、かつ、国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法によつて包装された当該消耗品の引渡しを受ける方法三免税購入対象者が、市中輸出物品販売場において免税対象物品を購入する際に、国際第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二十条(許可)又は第四十五条第一項(許可)の規定による許可を受けて同法第六条第一項第五号(登録の拒否)に規定する国際貨物運送に係る同法第二条第八項(定義)に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下この条において同じ。)との間において当該免税対象物品の輸出に係る運送契約を締結する場合その購入の際、次に掲げる要件の全てを満たして当該免税対象物品の引渡しを受け、かつ、その場で当該国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡す方法イ第一号イ及びロに掲げる要件を満たすこと。ロ当該運送契約に係る財務省令で定める書類を当該市中輸出物品販売場を経営する事業者に提出すること。四合衆国軍隊の構成員等が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項に規定する施設及び区域内にある輸出物品販売場(以下この条及び次条第二項において「基地内輸出物品販売場」という。)において一般物品を購入する場合(第六号に掲げる場合を除く。)その購入の際、当該一般物品をその購入後において輸出する旨を誓約する書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出して、当該一般物品の引渡しを受ける方法五合衆国軍隊の構成員等が、基地内輸出物品販売場において消耗品を購入する場合(次号に掲げる場合を除く。)その購入の際、当該消耗品をその購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出し、かつ、第二号に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法によつて包装された当該消耗品の引渡しを受ける方法六合衆国軍隊の構成員等が、基地内輸出物品販売場において免税対象物品を購入する際に、国際第二種貨物利用運送事業者との間において当該免税対象物品の輸出に係る運送契約を締結する場合その購入の際、当該運送契約に係る財務省令で定める書類を当該基地内輸出物品販売場を経営する事業者に提出して当該免税対象物品の引渡しを受け、かつ、その場で当該国際第二種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)に引き渡す方法4輸出物品販売場を経営する事業者が次に掲げる資産を譲渡する場合には、当該資産を消耗品として前二項、第十三項及び第十四項並びに第十八条の三第一項の規定を適用する。一一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合における当該資産二前項第二号に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する方法により包装した一般物品(前号に掲げる資産を除く。)5第三項第四号又は第五号の規定による書類の提出は、これらの規定に規定する輸出する旨を誓約する電磁的記録(法第八条第二項に規定する電磁的記録をいう。第七項及び第十五項において同じ。)(当該書類の記載事項を記録したものに限る。)の提供によつてすることができる。6第三項第一号又は第二号に定める方法により免税対象物品を購入した者は、本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない。7第三項第一号から第三号までの規定により同項第一号イ及びロに規定する情報(以下この項及び第十八項において「旅券情報等」という。)の提供を受けた市中輸出物品販売場を経営する事業者は、購入記録情報(免税対象物品を購入する免税購入対象者から提供を受けた旅券情報等及びその免税購入対象者の免税対象物品の購入の事実を記録した電磁的記録をいう。以下この条、次条第二項第二号イ及び第十八条の四において同じ。)を、あらかじめその納税地を所轄する税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により、免税販売手続(法第八条第一項の規定の適用を受けるための手続をいう。次条から第十八条の五までにおいて同じ。)の際、遅滞なく国税庁長官に提供しなければならない。この場合において、当該購入記録情報は、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税庁長官に到達したものとみなす。8前項の場合において、同項の規定により購入記録情報を提供する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、国税庁長官の定める方法により、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。9市中輸出物品販売場を経営する事業者は、第七項の規定による購入記録情報の提供につき、災害その他やむを得ない事情により国税庁長官に提供することができなかつた場合には、当該災害その他やむを得ない事情がやんだ後速やかに当該購入記録情報を国税庁長官に提供しなければならない。10国税庁長官は、第七項の規定により購入記録情報の提供を受けたとき(第十八条の四第一項前段の規定により購入記録情報の提供を受けたときを含む。)は、当該購入記録情報を税関長に提供するものとする。11市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該市中輸出物品販売場において第三項第一号又は第二号に定める方法により免税対象物品を購入する免税購入対象者に対し、当該免税対象物品が輸出するためこれらの規定に定める方法により購入されるものであることその他財務省令で定める事項を説明しなければならない。12第三項第三号又は第六号の規定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者は、財務省令で定めるところにより、当該免税対象物品の運送契約に係る財務省令で定める書類を保存しなければならない。13法第八条第一項に規定する政令で定める場合は、第三項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に定める方法により免税対象物品の譲渡を行う場合(同号に定める方法により一般物品

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> 消費税法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/shohi-zei-shikoryo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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