商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律

法令番号
昭和38年法律第126号
施行日
1964-04-01
最終改正
1963-07-09
e-Gov 法令 ID
338AC0000000126
ステータス
active
目次
  1. 39 (登記官吏等に関する規定の適用)
  2. 40 (原則)
  3. 41 (登記官及び供託官)
  4. 42 (支配人の登記)
  5. 43 (本店移転の登記等)
  6. 44 (罰則)
  7. 45 (省令への委任)

第39条 (登記官吏等に関する規定の適用)

(登記官吏等に関する規定の適用)第三十九条他の法令中登記官吏又は供託官吏に関する規定は、登記官又は供託官に関する規定として適用するものとする。

第40条 (原則)

(原則)第四十条商業登記法及びこの法律による改正後の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。2この法律の施行前にしたこの法律による改正前の規定による処分、手続その他の行為は、商業登記法及びこの法律による改正後の法令の適用については、別段の定めがある場合を除き、当該法令の相当規定によつてしたものとみなす。

第41条 (登記官及び供託官)

(登記官及び供託官)第四十一条この法律の施行の際登記官吏又は供託官吏として指定されている者は、登記官又は供託官として指定されたものとみなす。

第42条 (支配人の登記)

(支配人の登記)第四十二条この法律の施行の際支配人登記簿にされている会社その他の法人の支配人の登記は、すみやかに、法務省令で定めるところにより、会社その他の法人の登記簿に移さなければならない。2前項の登記については、同項の規定によりその登記を移すまでの間は、商業登記法第五十二条又はこれを準用する規定にかかわらず、なお従前の例による。

第43条 (本店移転の登記等)

(本店移転の登記等)第四十三条この法律の施行前に、商業登記法第五十七条第二項、第六十九条第三項若しくは第七十三条第一項又はこれらの規定を準用する規定によれば同時に申請又は嘱託すべき登記の一部について登記の申請又は嘱託があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。

第44条 (罰則)

(罰則)第四十四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第45条 (省令への委任)

(省令への委任)第四十五条この章に定めるもののほか、商業登記法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000126

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/shogyo-toki-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shogyo-toki-ho_2