第39条 (登記官吏等に関する規定の適用)
(登記官吏等に関する規定の適用)第三十九条他の法令中登記官吏又は供託官吏に関する規定は、登記官又は供託官に関する規定として適用するものとする。
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> 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/shogyo-toki-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)