第48:50条 第四十八条から第五十条まで
第四十八条から第五十条まで削除
第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、商法(明治三十二年法律第四十八号)、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条及び第七十条の規定この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定(同条を第二百九十九条とする部分を除く。)、同法第六章の次に七章を加える改正規定(第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項、第二百五十二条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五十三条、第二百六十一条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百六十二条、第二百六十八条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)並びに第二百六十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第十九条の表の改正規定(「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の改正規定(「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第三条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。)、第四条から第七条までの規定、附則第三条から第二十九条まで、第三十四条(第一項を除く。)、第三十六条から第四十三条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第十二条の八第三項及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。一から二まで略三附則第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十四条、第二百六十五条、第二百七十条、第二百九十六条、第三百十一条、第三百三十五条、第三百四十条、第三百七十二条及び第三百八十二条の規定平成二十三年四月一日
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定及び附則第三十四条の規定公布の日
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中不動産登記法第四章の次に一章を加える改正規定のうち第百五十一条ノ三第二項から第四項まで、第百五十一条ノ五及び第百五十一条ノ七の規定に係る部分、第二条中商業登記法の目次の改正規定並びに同法第三章の次に一章を加える改正規定のうち第百十三条の二、第百十三条の三、第百十三条の四第一項、第四項及び第五項並びに第百十三条の五の規定に係る部分並びに附則第八条から第十条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日二第二条中商業登記法第十条及び第十三条の各改正規定並びに同法第三章の次に一章を加える改正規定のうち第百十三条の四第二項及び第三項、第百十三条の六並びに第百十三条の七の規定に係る部分公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日二及び三略四第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定公布の日
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成九年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定、第百七十五条の改正規定、第二編第四章第三節ノ二の次に一節を加える改正規定及び第四百十四条の改正規定並びに附則第六条及び第七条の規定平成九年十月一日
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_2条 (定義)
(定義)第一条の二この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一登記簿商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製するものをいう。二変更の登記登記した事項に変更を生じた場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。三消滅の登記登記した事項が消滅した場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。四商号商法第十一条第一項又は会社法第六条第一項に規定する商号をいう。
第1_3条 (登記所)
(登記所)第一条の三登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
第2条 (事務の委任)
(事務の委任)第二条法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
第2_附2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
第3条 (事務の停止)
(事務の停止)第三条法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
第3_附2条 (経過措置)
(経過措置)第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略
第3_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第4条 (登記官)
(登記官)第四条登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
第4_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第5条 (登記官の除斥)
(登記官の除斥)第五条登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
第5_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第5_附3条 (経過措置の原則)
(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 (商業登記簿)
(商業登記簿)第六条登記所に次の商業登記簿を備える。一商号登記簿二未成年者登記簿三後見人登記簿四支配人登記簿五株式会社登記簿六合名会社登記簿七合資会社登記簿八合同会社登記簿九外国会社登記簿
第6_附2条 (訴訟に関する経過措置)
(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第7条 (会社法人等番号)
(会社法人等番号)第七条登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第十九条の三において同じ。)を記録する。
第7_2条 (登記簿等の持出禁止)
(登記簿等の持出禁止)第七条の二登記簿及びその附属書類(第十七条第三項に規定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)及び第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録(以下「第十九条の二に規定する電磁的記録」という。)を含む。以下この条、第九条、第十一条の二、第百四十条及び第百四十一条において同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつたときは、この限りでない。
第8条 (登記簿の滅失と回復)
(登記簿の滅失と回復)第八条登記簿の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。
第8_附2条 (登記印紙による納付の開始に伴う経過措置)
(登記印紙による納付の開始に伴う経過措置)第八条附則第三条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第四条の規定による改正後の不動産登記法第二十一条第四項(同法第二十四条ノ二第三項及び他の法令の規定において準用する場合を含む。)、附則第五条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、附則第六条の規定による改正後の商業登記法第十三条第二項(他の法令の規定において準用する場合を含む。)又は附則第七条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもつてすることができる。
第9条 (登記簿等の滅失防止)
(登記簿等の滅失防止)第九条登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。
第10条 (登記事項証明書の交付等)
(登記事項証明書の交付等)第十条何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。2前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。3登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。
第10_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第11条 (登記事項の概要を記載した書面の交付)
(登記事項の概要を記載した書面の交付)第十一条何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
第11_附2条 (登記簿の改製等の経過措置)
(登記簿の改製等の経過措置)第十一条この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。
第11_2条 (附属書類の閲覧)
(附属書類の閲覧)第十一条の二登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。この場合において、第十七条第三項に規定する電磁的記録又は第十九条の二に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。
第12条 (印鑑証明)
(印鑑証明)第十二条次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。一第十七条第二項の規定により登記の申請書に押印すべき者(委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者)二支配人三破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人又は保全管理人四民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人又は保全管理人五会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人又は保全管理人六外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人又は保全管理人2第十条第二項の規定は、前項の証明書に準用する。
第12_2条 (電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)第十二条の二前条第一項各号に掲げる者(以下この条において「被証明者」という。)は、この条に規定するところにより次の事項(第二号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。)の証明を請求することができる。ただし、代表権の制限その他の事項でこの項の規定による証明に適しないものとしてデジタル庁令・法務省令で定めるものがあるときは、この限りでない。一電磁的記録に記録することができる情報が被証明者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認することができる等被証明者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとしてデジタル庁令・法務省令で定めるものについて、当該被証明者が当該措置を講じたものであることを確認するために必要な事項二この項及び第三項の規定により証明した事項について、第八項の規定による証明の請求をすることができる期間2前項の規定による証明の請求は、同項各号の事項を明らかにしてしなければならない。3第一項の規定により証明を請求した被証明者は、併せて、自己に係る登記事項であつてデジタル庁令・法務省令で定めるものの証明を請求することができる。4第一項の規定により証明を請求する被証明者は、政令で定める場合を除くほか、手数料を納付しなければならない。5第一項及び第三項の規定による証明は、法務大臣の指定する登記所の登記官がする。ただし、これらの規定による証明の請求は、当事者の営業所(会社にあつては、本店)の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。6前項の指定は、告示してしなければならない。7第一項の規定により証明を請求した被証明者は、同項第二号の期間中において同項第一号の事項が当該被証明者が同号の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項でなくなつたときは、第五項本文の登記所に対し、同項ただし書の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。8何人でも、第五項本文の登記所に対し、次の事項の証明を請求することができる。一第一項及び第三項の規定により証明した事項の変更(デジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更を除く。)の有無二第一項第二号の期間の経過の有無三前項の届出の有無及び届出があつたときはその年月日四前三号に準ずる事項としてデジタル庁令・法務省令で定めるもの9第一項及び第三項の規定による証明並びに前項の規定による証明及び証明の請求は、デジタル庁令・法務省令で定めるところにより、登記官が使用する電子計算機と請求をする者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法その他の方法によつて行うものとする。
第13条 (手数料)
(手数料)第十三条第十条から前条までの手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。2第十条から前条までの手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。
第14条 (当事者申請主義)
(当事者申請主義)第十四条登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。
第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第14_附3条 (政令への委任)
(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第15条 (嘱託による登記)
(嘱託による登記)第十五条第五条、第十七条から第十九条の二まで、第二十一条、第二十二条、第二十三条の二、第二十四条、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、第七十八条第一項及び第三項、第八十二条第二項及び第三項、第八十三条、第八十七条第一項及び第二項、第八十八条、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条、第百三十二条並びに第百三十四条の規定は、官庁の嘱託による登記の手続について準用する。
第16条 第十六条
第十六条削除
第17条 (登記申請の方式)
(登記申請の方式)第十七条登記の申請は、書面でしなければならない。2申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。一申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。)二代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所三登記の事由四登記すべき事項五登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日六登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額七年月日八登記所の表示3前項第四号に掲げる事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。
第18条 (申請書の添付書面)
(申請書の添付書面)第十八条代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
第19条 第十九条
第十九条官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
第19_2条 (申請書に添付すべき電磁的記録)
(申請書に添付すべき電磁的記録)第十九条の二登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。
第19_3条 (添付書面の特例)
(添付書面の特例)第十九条の三この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。
第20条 第二十条
第二十条削除
第21条 (受付)
(受付)第二十一条登記官は、登記の申請書を受け取つたときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。2情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする登記の申請については、前項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。3登記官は、二以上の登記の申請書を同時に受け取つた場合又は二以上の登記の申請書についてこれを受け取つた時の前後が明らかでない場合には、受付帳にその旨を記載しなければならない。
第22条 (受領証)
(受領証)第二十二条登記官は、登記の申請書その他の書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。
第23条 (登記の順序)
(登記の順序)第二十三条登記官は、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。
第23_2条 (登記官による本人確認)
(登記官による本人確認)第二十三条の二登記官は、登記の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。2登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。
第24条 (申請の却下)
(申請の却下)第二十四条登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。一申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。二申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。三申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。四申請の権限を有しない者の申請によるとき、又は申請の権限を有する者であることの証明がないとき。五第二十一条第三項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。六申請書がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。七申請書に必要な書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しないとき。八申請書又はその添付書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)の記載又は記録が申請書の添付書面又は登記簿の記載又は記録と合致しないとき。九登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき。十申請につき経由すべき登記所を経由しないとき。十一同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。十二申請が第二十七条の規定により登記することができない商号の登記を目的とするとき。十三申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とするとき。十四商号の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請したとき。十五登録免許税を納付しないとき。
第25条 (提訴期間経過後の登記)
(提訴期間経過後の登記)第二十五条登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第九号の規定は、適用しない。2前項の場合の登記の申請書には、同項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面及び登記すべき事項の存在を証する書面を添附しなければならない。この場合には、第十八条の書面を除き、他の書面の添附を要しない。3会社は、その本店の所在地を管轄する地方裁判所に、第一項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面の交付を請求することができる。
第26条 (行政区画等の変更)
(行政区画等の変更)第二十六条行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。
第27条 (同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)第二十七条商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
第28条 (登記事項等)
(登記事項等)第二十八条商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。2商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。一商号二営業の種類三営業所四商号使用者の氏名及び住所
第29条 (変更等の登記)
(変更等の登記)第二十九条商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第二項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。2商号の登記をした者は、前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。
第29_附2条 (商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)第二十九条この法律の施行の際現にされている後見人の登記(前条の規定による改正前の商業登記法第四十条第一項第一号に掲げる事項に限る。)については、前条の規定による改正後の商業登記法第四十条第一項各号に規定する事項の変更の登記をするまでの間は、なお従前の例による。
第30条 (商号の譲渡又は相続の登記)
(商号の譲渡又は相続の登記)第三十条商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によつてする。2前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法第十五条第一項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。3商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。
第31条 (営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)
(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)第三十一条商法第十七条第二項前段及び会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人の申請によつてする。2前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書を添付しなければならない。
第32条 (相続人による登記)
(相続人による登記)第三十二条相続人が前三条の登記を申請するには、申請書にその資格を証する書面を添附しなければならない。
第33条 (商号の登記の抹消)
(商号の登記の抹消)第三十三条次の各号に掲げる場合において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる。一登記した商号を廃止したとき当該商号の廃止の登記二商号の登記をした者が正当な事由なく二年間当該商号を使用しないとき当該商号の廃止の登記三登記した商号を変更したとき当該商号の変更の登記四商号の登記に係る営業所を移転したとき当該営業所の移転の登記2前項の規定によつて商号の登記の抹消を申請する者は、申請書に当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者であることを証する書面を添付しなければならない。3第百三十五条から第百三十七条までの規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。4登記官は、前項において準用する第百三十六条の規定により異議が理由があるとする決定をしたときは、第一項の申請を却下しなければならない。
第34条 (会社の商号の登記)
(会社の商号の登記)第三十四条会社の商号の登記は、会社の登記簿にする。2第二十八条、第二十九条並びに第三十条第一項及び第二項の規定は、会社については、適用しない。
第34_附2条 (その他の経過措置の政令等への委任)
(その他の経過措置の政令等への委任)第三十四条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第35条 (未成年者登記の登記事項等)
(未成年者登記の登記事項等)第三十五条商法第五条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。一未成年者の氏名、出生の年月日及び住所二営業の種類三営業所2第二十九条の規定は、未成年者の登記に準用する。
第36条 (申請人)
(申請人)第三十六条未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。2営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。3未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。4未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。
第37条 (添付書面)
(添付書面)第三十七条商法第五条の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。ただし、申請書に法定代理人の記名押印があるときは、この限りでない。2未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときはその旨を証する書面を、未成年後見監督人があるときはその同意を得たことを証する書面を、前項の申請書に添付しなければならない。3前二項の規定は、営業の種類の増加による変更の登記の申請に準用する。
第38条 第三十八条
第三十八条未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。
第39条 第三十九条
第三十九条未成年者の死亡による消滅の登記の申請書には、未成年者が死亡したことを証する書面を添付しなければならない。
第40条 (後見人登記の登記事項等)
(後見人登記の登記事項等)第四十条商法第六条第一項の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。一後見人の氏名又は名称及び住所並びに当該後見人が未成年後見人又は成年後見人のいずれであるかの別二被後見人の氏名及び住所三営業の種類四営業所五数人の未成年後見人が共同してその権限を行使するとき、又は数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨六数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨七数人の後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨及び各後見人が分掌する事務の内容2第二十九条の規定は、後見人の登記に準用する。
第41条 (申請人)
(申請人)第四十一条後見人の登記は、後見人の申請によつてする。2未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、その者も申請することができる。成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。3後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請することができる。
第42条 (添付書面)
(添付書面)第四十二条商法第六条第一項の規定による登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一後見監督人がないときは、その旨を証する書面二後見監督人があるときは、その同意を得たことを証する書面三後見人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。2後見人が法人であるときは、第四十条第一項第一号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、前項第三号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。3第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、営業の種類の増加による変更の登記について準用する。4第三十八条の規定は、後見人がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記について準用する。5前条第二項又は第三項の登記の申請書には、未成年被後見人が成年に達したこと、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人が退任したことを証する書面を添付しなければならない。
第43条 (会社以外の商人の支配人の登記)
(会社以外の商人の支配人の登記)第四十三条商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。一支配人の氏名及び住所二商人の氏名及び住所三商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号四支配人を置いた営業所2第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。
第44条 (会社の支配人の登記)
(会社の支配人の登記)第四十四条会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。2前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。一支配人の氏名及び住所二支配人を置いた営業所3第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。
第45条 第四十五条
第四十五条会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。2会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
第46条 (添付書面の通則)
(添付書面の通則)第四十六条登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。2登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。3登記すべき事項につき会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。4監査等委員会設置会社における登記すべき事項につき、会社法第三百九十九条の十三第五項又は第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。5指名委員会等設置会社における登記すべき事項につき、会社法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第47条 (設立の登記)
(設立の登記)第四十七条設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。2設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。一定款二会社法第五十七条第一項の募集をしたときは、同法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み又は同法第六十一条の契約を証する書面三定款に会社法第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、次に掲げる書面イ検査役又は設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあつては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその附属書類ロ会社法第三十三条第十項第二号に掲げる場合には、有価証券(同号に規定する有価証券をいう。以下同じ。)の市場価格を証する書面ハ会社法第三十三条第十項第三号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類四検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本五会社法第三十四条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面(同法第五十七条第一項の募集をした場合にあつては、同法第六十四条第一項の金銭の保管に関する証明書)六株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面七設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面八設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社であるときは、設立時執行役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面九創立総会及び種類創立総会の議事録十会社法の規定により選任され又は選定された設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては設立時監査等委員である設立時取締役及びそれ以外の設立時取締役並びに設立時代表取締役、設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあつては設立時取締役、設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面十一設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面イ就任を承諾したことを証する書面ロこれらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。ハこれらの者が法人でないときは、設立時会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、設立時会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面十二会社法第三百七十三条第一項の規定による特別取締役(同項に規定する特別取締役をいう。以下同じ。)による議決の定めがあるときは、特別取締役の選定及びその選定された者が就任を承諾したことを証する書面3登記すべき事項につき発起人全員の同意又はある発起人の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。4会社法第八十二条第一項(同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定により創立総会又は種類創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、第二項の登記の申請書に、同項第九号の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
第51条 (本店移転の登記)
(本店移転の登記)第五十一条本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。2前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。3第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
第52条 第五十二条
第五十二条旧所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。2旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条第一項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。3新所在地を管轄する登記所においては、前項の申請書の送付を受けた場合において、前条第一項の登記をしたとき、又はその登記の申請を却下したときは、遅滞なく、その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。4旧所在地を管轄する登記所においては、前項の規定により登記をした旨の通知を受けるまでは、登記をすることができない。5新所在地を管轄する登記所において前条第一項の登記の申請を却下したときは、旧所在地における登記の申請は、却下されたものとみなす。
第53条 第五十三条
第五十三条新所在地における登記においては、会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第54条 (取締役等の変更の登記)
(取締役等の変更の登記)第五十四条取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。2会計参与又は会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一就任を承諾したことを証する書面二これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。三これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面3会計参与又は会計監査人が法人であるときは、その名称の変更の登記の申請書には、前項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。4第一項又は第二項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
第55条 (一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)
(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)第五十五条会社法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一その選任に関する書面二就任を承諾したことを証する書面三その者が法人であるときは、前条第二項第二号に掲げる書面。ただし、同号ただし書に規定する場合を除く。四その者が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面2前条第三項及び第四項の規定は、一時会計監査人の職務を行うべき者の登記について準用する。
第56条 (募集株式の発行による変更の登記)
(募集株式の発行による変更の登記)第五十六条募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。第一号及び第五号において同じ。)の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一募集株式の引受けの申込み又は会社法第二百五条第一項の契約を証する書面二金銭を出資の目的とするときは、会社法第二百八条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面三金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面イ検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類ロ会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面ハ会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類ニ会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿四検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本五会社法第二百六条の二第四項の規定による募集株式の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面
第57条 (新株予約権の行使による変更の登記)
(新株予約権の行使による変更の登記)第五十七条新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一新株予約権の行使があつたことを証する書面二金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、会社法第二百八十一条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面三金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、次に掲げる書面イ検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類ロ会社法第二百八十四条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面ハ会社法第二百八十四条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類ニ会社法第二百八十四条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿ホ会社法第二百八十一条第二項後段に規定する場合には、同項後段に規定する差額に相当する金銭の払込みがあつたことを証する書面四検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
第57_附2条 (処分等に関する経過措置)
(処分等に関する経過措置)第五十七条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
第58条 (取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
(取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)第五十八条取得請求権付株式(株式の内容として会社法第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第58_附2条 (命令の効力に関する経過措置)
(命令の効力に関する経過措置)第五十八条旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
第59条 (取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)第五十九条取得条項付株式(株式の内容として会社法第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一会社法第百七条第二項第三号イの事由の発生を証する書面二株券発行会社にあつては、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面2取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一会社法第二百三十六条第一項第七号イの事由の発生を証する書面二会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
第60条 (全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)第六十条株券発行会社が全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第六十八条において同じ。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、前条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
第60_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第六十条附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第61条 (株式の併合による変更の登記)
(株式の併合による変更の登記)第六十一条株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
第62条 (株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記)
(株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記)第六十二条譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めの設定による変更の登記(株券発行会社がするものに限る。)の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
第63条 (株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記)
(株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記)第六十三条株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、会社法第二百十八条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。
第64条 (株主名簿管理人の設置による変更の登記)
(株主名簿管理人の設置による変更の登記)第六十四条株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。
第65条 (新株予約権の発行による変更の登記)
(新株予約権の発行による変更の登記)第六十五条新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。一募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の引受けの申込み又は同法第二百四十四条第一項の契約を証する書面二募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めたとき(当該期日が会社法第二百三十八条第一項第四号に規定する割当日より前の日であるときに限る。)は、同法第二百四十六条第一項の規定による払込み(同条第二項の規定による金銭以外の財産の給付又は会社に対する債権をもつてする相殺を含む。)があつたことを証する書面三会社法第二百四十四条の二第五項の規定による募集新株予約権の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面
第66条 (取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
(取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)第六十六条取得請求権付株式(株式の内容として会社法第百七条第二項第二号ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第67条 (取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
(取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)第六十七条取得条項付株式(株式の内容として会社法第百七条第二項第三号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項各号に掲げる書面を添付しなければならない。2取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第二百三十六条第一項第七号ヘ又はトに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第五十九条第二項各号に掲げる書面を添付しなければならない。
第68条 (全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)第六十八条株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
第69条 (資本金の額の増加による変更の登記)
(資本金の額の増加による変更の登記)第六十九条資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。
第70条 (資本金の額の減少による変更の登記)
(資本金の額の減少による変更の登記)第七十条資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
第71条 (解散の登記)
(解散の登記)第七十一条解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。2定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。3代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該代表清算人が会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。
第72条 (職権による解散の登記)
(職権による解散の登記)第七十二条会社法第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。
第72_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第七十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第73条 (清算人の登記)
(清算人の登記)第七十三条清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。2会社法第四百七十八条第一項第二号又は第三号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。3裁判所が選任した者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、その選任及び会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。
第74条 (清算人に関する変更の登記)
(清算人に関する変更の登記)第七十四条裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。2清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
第75条 (清算結了の登記)
(清算結了の登記)第七十五条清算結了の登記の申請書には、会社法第五百七条第三項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第76条 (組織変更の登記)
(組織変更の登記)第七十六条株式会社が組織変更をした場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第77条 第七十七条
第七十七条前条の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一組織変更計画書二定款三会社法第七百七十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面四組織変更をする株式会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面五組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面六法人が組織変更後の持分会社を代表する社員となるときは、次に掲げる書面イ当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。ロ当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面ハ当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面七法人が組織変更後の持分会社の社員(前号に規定する社員を除き、合同会社にあつては、業務を執行する社員に限る。)となるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。八株式会社が組織変更をして合資会社となるときは、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
第78条 第七十八条
第七十八条株式会社が組織変更をした場合の株式会社についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。2申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。3登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
第79条 (合併の登記)
(合併の登記)第七十九条吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。)又は新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号及び本店をも登記しなければならない。
第80条 第八十条
第八十条吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一吸収合併契約書二会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)三会社法第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面四資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面五吸収合併消滅会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅会社の本店がある場合を除く。六吸収合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第七百八十三条第一項から第四項までの規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)七吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面八吸収合併消滅会社において会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面九吸収合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面十吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
第81条 第八十一条
第八十一条新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一新設合併契約書二定款三第四十七条第二項第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面四前条第四号に掲げる書面五新設合併消滅会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅会社の本店がある場合を除く。六新設合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第八百四条第一項及び第三項の規定による新設合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面七新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面八新設合併消滅会社において会社法第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面九新設合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面十新設合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
第82条 第八十二条
第八十二条合併による解散の登記の申請については、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)又は新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。2前項の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。3第一項の登記の申請と第八十条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。4申請書の添付書面に関する規定は、第一項の登記の申請については、適用しない。
第83条 第八十三条
第八十三条吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第三項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。2吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の場合において、吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
第84条 (会社分割の登記)
(会社分割の登記)第八十四条吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下「吸収分割承継会社」という。)がする吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記においては、分割をした旨並びに吸収分割をする会社(以下「吸収分割会社」という。)又は新設分割をする会社(以下「新設分割会社」という。)の商号及び本店をも登記しなければならない。2吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記においては、分割をした旨並びに吸収分割承継会社又は新設分割により設立する会社(以下「新設分割設立会社」という。)の商号及び本店をも登記しなければならない。
第85条 第八十五条
第八十五条吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一吸収分割契約書二会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項の規定により吸収分割に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)三会社法第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面四資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面五吸収分割会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収分割会社の本店がある場合を除く。六吸収分割会社が株式会社であるときは、会社法第七百八十三条第一項の規定による吸収分割契約の承認があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文又は第二項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)七吸収分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては、社員の過半数の一致があつたことを証する書面)八吸収分割会社において会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面九吸収分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百五十八条第五号に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
第86条 第八十六条
第八十六条新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一新設分割計画書二定款三第四十七条第二項第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面四前条第四号に掲げる書面五新設分割会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設分割会社の本店がある場合を除く。六新設分割会社が株式会社であるときは、会社法第八百四条第一項の規定による新設分割計画の承認があつたことを証する書面(同法第八百五条に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)七新設分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては、社員の過半数の一致があつたことを証する書面)八新設分割会社において会社法第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面九新設分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
第86_附2条 (商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)第八十六条附則第三十六条第二項から第四項まで、第六項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十四項の規定によりなお従前の例によることとされる旧商法第二百十五条第一項(旧商法第二百十三条第二項において準用する場合を含む。)、第二百二十二条ノ九第二項、第二百八十条ノ三十六第二項、第三百五十条第一項(旧商法第三百六十二条第二項、第三百七十四条ノ三十一第二項及び第四百十六条第四項において準用する場合を含む。)、第三百五十九条第一項又は第三百六十八条第一項の規定による公告又は通知に係る強制転換条項付株式の転換による変更の登記、株式の併合による変更の登記、株式の消却による変更の登記、株式の譲渡制限の登記、資本減少による変更の登記、新株予約権の消却による変更の登記、株式交換による変更の登記及び新株予約権の登記、株式移転による設立の登記、吸収分割による変更の登記並びに合併による変更の登記及び設立の登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
第87条 第八十七条
第八十七条吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。2前項の登記の申請と第八十五条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。3第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
第88条 第八十八条
第八十八条吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。2吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを吸収分割会社又は新設分割会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
第89条 (株式交換の登記)
(株式交換の登記)第八十九条株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(以下「株式交換完全親会社」という。)がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一株式交換契約書二会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項の規定により株式交換に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)三会社法第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面四資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面五株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全子会社の本店がある場合を除く。六株式交換完全子会社において会社法第七百八十三条第一項から第四項までの規定による株式交換契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)七株式交換完全子会社において会社法第七百八十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面八株式交換完全子会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面九株式交換完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百六十八条第一項第四号に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
第90条 (株式移転の登記)
(株式移転の登記)第九十条株式移転による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一株式移転計画書二定款三第四十七条第二項第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面四前条第四号に掲げる書面五株式移転をする株式会社(以下「株式移転完全子会社」という。)の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に株式移転完全子会社の本店がある場合を除く。六株式移転完全子会社において会社法第八百四条第一項及び第三項の規定による株式移転計画の承認その他の手続があつたことを証する書面七株式移転完全子会社において会社法第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式移転をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面八株式移転完全子会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面九株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百七十三条第一項第九号に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
第90_2条 (株式交付の登記)
(株式交付の登記)第九十条の二株式交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一株式交付計画書二株式の譲渡しの申込み又は会社法第七百七十四条の六の契約を証する書面三会社法第八百十六条の四第一項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第二項の規定により株式交付に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)四会社法第八百十六条の八第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交付をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面五資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面
第91条 (同時申請)
(同時申請)第九十一条会社法第七百六十八条第一項第四号又は第七百七十三条第一項第九号に規定する場合において、株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社又は株式移転により設立する株式会社(以下「株式移転設立完全親会社」という。)の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。2会社法第七百六十八条第一項第四号又は第七百七十三条第一項第九号に規定する場合には、前項の登記の申請と第八十九条又は第九十条の登記の申請とは、同時にしなければならない。3第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
第92条 第九十二条
第九十二条株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。2株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、株式交換による変更の登記又は株式移転による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
第93条 (添付書面の通則)
(添付書面の通則)第九十三条登記すべき事項につき総社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第94条 (設立の登記)
(設立の登記)第九十四条設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一定款二合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面イ当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。ロ当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面ハ当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面三合名会社の社員(前号に規定する社員を除く。)が法人であるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。
第95条 (準用規定)
(準用規定)第九十五条第四十七条第一項及び第五十一条から第五十三条までの規定は、合名会社の登記について準用する。
第96条 (社員の加入又は退社等による変更の登記)
(社員の加入又は退社等による変更の登記)第九十六条合名会社の社員の加入又は退社による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)を添付しなければならない。2合名会社の社員が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。
第97条 (合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記)
(合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記)第九十七条合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、第九十四条第二号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、同号イに掲げる書面については、この限りでない。2前項に規定する社員の職務を行うべき者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
第98条 (解散の登記)
(解散の登記)第九十八条解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。2定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。3清算持分会社を代表する清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該清算持分会社を代表する清算人が会社法第六百四十七条第一項第一号の規定により清算持分会社の清算人となつたもの(同法第六百五十五条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算持分会社を代表する清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。
第99条 (清算人の登記)
(清算人の登記)第九十九条次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。一会社法第六百四十七条第一項第一号に掲げる者定款二会社法第六百四十七条第一項第二号に掲げる者定款及び就任を承諾したことを証する書面三会社法第六百四十七条第一項第三号に掲げる者就任を承諾したことを証する書面四裁判所が選任した者その選任及び会社法第九百二十八条第二項第二号に掲げる事項を証する書面2第九十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社を代表する清算人(前項第一号又は第四号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。3第九十四条(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社の清算人(第一項第二号又は第三号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。
第100条 (清算人に関する変更の登記)
(清算人に関する変更の登記)第百条清算持分会社の清算人が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。2裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第二項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。3清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
第101条 (清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)
(清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)第百一条第九十七条の規定は、清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者の就任又は退任による変更の登記について準用する。
第102条 (清算結了の登記)
(清算結了の登記)第百二条清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面(同法第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあつては、その財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面)を添付しなければならない。
第103条 (継続の登記)
(継続の登記)第百三条合名会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法第八百四十五条の規定により合名会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本を添付しなければならない。
第104条 (持分会社の種類の変更の登記)
(持分会社の種類の変更の登記)第百四条合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号並びに持分会社の種類を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第105条 第百五条
第百五条合名会社が会社法第六百三十八条第一項第一号又は第二号の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一定款二有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面三有限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)2合名会社が会社法第六百三十八条第一項第三号の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一定款二会社法第六百四十条第一項の規定による出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面
第106条 第百六条
第百六条合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合名会社についての登記の申請と前条第一項又は第二項の登記の申請とは、同時にしなければならない。2申請書の添付書面に関する規定は、合名会社についての前項の登記の申請については、適用しない。3登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
第107条 (組織変更の登記)
(組織変更の登記)第百七条合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一組織変更計画書二定款三組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面四組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、第五十四条第二項各号に掲げる書面五第四十七条第二項第六号に掲げる書面六会社法第七百八十一条第二項において準用する同法第七百七十九条第二項(第二号を除く。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面2第七十六条及び第七十八条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
第108条 (合併の登記)
(合併の登記)第百八条吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一吸収合併契約書二第八十条第五号から第十号までに掲げる書面三会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面四法人が吸収合併存続会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面2新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一新設合併契約書二定款三第八十一条第五号及び第七号から第十号までに掲げる書面四新設合併消滅会社が株式会社であるときは、総株主の同意があつたことを証する書面五法人が新設合併設立会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面3第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定は、合名会社の登記について準用する。
第109条 (会社分割の登記)
(会社分割の登記)第百九条吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一吸収分割契約書二第八十五条第五号から第八号までに掲げる書面三会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面四法人が吸収分割承継会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面2新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一新設分割計画書二定款三第八十六条第五号から第八号までに掲げる書面四法人が新設分割設立会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面3第八十四条、第八十七条及び第八十八条の規定は、合名会社の登記について準用する。
第110条 (設立の登記)
(設立の登記)第百十条設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。
第111条 (準用規定)
(準用規定)第百十一条第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条及び第九十六条から第百三条までの規定は、合資会社の登記について準用する。
第112条 (出資履行の登記)
(出資履行の登記)第百十二条有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書には、その履行があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第113条 (持分会社の種類の変更の登記)
(持分会社の種類の変更の登記)第百十三条合資会社が会社法第六百三十八条第二項第一号又は第六百三十九条第一項の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。2合資会社が会社法第六百三十八条第二項第二号又は第六百三十九条第二項の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一定款二会社法第六百三十八条第二項第二号の規定により合同会社となつた場合には、同法第六百四十条第一項の規定による出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面3第百四条及び第百六条の規定は、前二項の場合について準用する。
第114条 (組織変更の登記)
(組織変更の登記)第百十四条第百七条の規定は、合資会社が組織変更をした場合について準用する。
第115条 (合併の登記)
(合併の登記)第百十五条第百八条の規定は、合資会社の登記について準用する。2第百十条の規定は、吸収合併による変更の登記及び新設合併による設立の登記について準用する。
第116条 (会社分割の登記)
(会社分割の登記)第百十六条第百九条の規定は、合資会社の登記について準用する。2第百十条の規定は、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記及び新設分割による設立の登記について準用する。
第117条 (設立の登記)
(設立の登記)第百十七条設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第五百七十八条に規定する出資に係る払込み及び給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第118条 (準用規定)
(準用規定)第百十八条第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条、第九十六条から第百一条まで及び第百三条の規定は、合同会社の登記について準用する。
第119条 (社員の加入による変更の登記)
(社員の加入による変更の登記)第百十九条社員の加入による変更の登記の申請書には、会社法第六百四条第三項に規定する出資に係る払込み又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第120条 (資本金の額の減少による変更の登記)
(資本金の額の減少による変更の登記)第百二十条資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第六百二十七条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
第121条 (清算結了の登記)
(清算結了の登記)第百二十一条清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第122条 (持分会社の種類の変更の登記)
(持分会社の種類の変更の登記)第百二十二条合同会社が会社法第六百三十八条第三項第一号の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。2合同会社が会社法第六百三十八条第三項第二号又は第三号の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一定款二有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面三無限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)3第百四条及び第百六条の規定は、前二項の場合について準用する。
第123条 (組織変更の登記)
(組織変更の登記)第百二十三条第百七条の規定は、合同会社が組織変更をした場合について準用する。この場合において、同条第一項第六号中「公告及び催告」とあるのは、「公告及び催告(同法第七百八十一条第二項において準用する同法第七百七十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)」と読み替えるものとする。
第124条 (合併の登記)
(合併の登記)第百二十四条第百八条の規定は、合同会社の登記について準用する。この場合において、同条第一項第四号及び第二項第五号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。
第125条 (会社分割の登記)
(会社分割の登記)第百二十五条第百九条の規定は、合同会社の登記について準用する。この場合において、同条第一項第四号及び第二項第四号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。
第125_附2条 (政令への委任)
(政令への委任)第百二十五条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第126条 (株式交換の登記)
(株式交換の登記)第百二十六条株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一株式交換契約書二第八十九条第五号から第八号までに掲げる書面三会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面四法人が株式交換完全親会社の業務を執行する社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面2第九十一条及び第九十二条の規定は、合同会社の登記について準用する。
第127条 (管轄の特例)
(管轄の特例)第百二十七条日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。第百三十条第一項を除き、以下この節において同じ。)の住所地は、第一条の三及び第二十四条第一号の規定の適用については、営業所の所在地とみなす。
第128条 (申請人)
(申請人)第百二十八条外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。
第129条 (外国会社の登記)
(外国会社の登記)第百二十九条会社法第九百三十三条第一項の規定による外国会社の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。一本店の存在を認めるに足りる書面二日本における代表者の資格を証する書面三外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面四会社法第九百三十九条第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面2前項の書類は、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものでなければならない。3第一項の登記の申請書に他の登記所の登記事項証明書で日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所を設けた旨の記載があるものを添付したときは、同項の書面の添付を要しない。
第130条 (変更の登記)
(変更の登記)第百三十条日本における代表者の変更又は外国において生じた登記事項の変更についての登記の申請書には、その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添付しなければならない。2日本における代表者の全員が退任しようとする場合には、その登記の申請書には、前項の書面のほか、会社法第八百二十条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は退任をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。ただし、当該外国会社が同法第八百二十二条第一項の規定により清算の開始を命じられたときは、この限りでない。3前二項の登記の申請書に他の登記所において既に前二項の登記をしたことを証する書面を添付したときは、前二項の書面の添付を要しない。
第131条 (準用規定)
(準用規定)第百三十一条第五十一条及び第五十二条の規定は、外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。2第五十一条及び第五十二条の規定は、外国会社がすべての営業所を閉鎖した場合(日本における代表者の全員が退任しようとするときを除く。)について準用する。この場合においては、これらの規定中「新所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と、「旧所在地」とあるのは「最後に閉鎖した営業所(営業所が複数あるときは、そのいずれか)の所在地」と読み替えるものとする。3第五十一条及び第五十二条の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の全員がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。4第五十一条及び第五十二条の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社が他の登記所の管轄区域内に営業所を設けた場合について準用する。この場合においては、これらの規定中「新所在地」とあるのは「営業所の所在地」と、「旧所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と読み替えるものとする。
第132条 (更正)
(更正)第百三十二条登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。2更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
第133条 第百三十三条
第百三十三条登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。2前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
第134条 (抹消の申請)
(抹消の申請)第百三十四条登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。一第二十四条第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事由があること。二登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。2第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
第135条 (職権抹消)
(職権抹消)第百三十五条登記官は、登記が前条第一項各号のいずれかに該当することを発見したときは、登記をした者に、一月をこえない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。2登記官は、登記をした者の住所又は居所が知れないときは、前項の通知に代え官報で公告しなければならない。3登記官は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。
第136条 第百三十六条
第百三十六条登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。
第136_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第百三十六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条 第百三十七条
第百三十七条登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。
第138条 第百三十八条
第百三十八条削除
第139条 (行政手続法の適用除外)
(行政手続法の適用除外)第百三十九条登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
第140条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)第百四十条登記簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
第141条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)
(個人情報の保護に関する法律の適用除外)第百四十一条登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
第142条 (審査請求)
(審査請求)第百四十二条登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
第143条 第百四十三条
第百四十三条審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
第144条 (審査請求事件の処理)
(審査請求事件の処理)第百四十四条登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。
第145条 第百四十五条
第百四十五条登記官は、前条に規定する場合を除き、審査請求の日から三日内に、意見を付して事件を第百四十二条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。
第146条 第百四十六条
第百四十六条第百四十二条の法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。2第百四十二条の法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。
第146_2条 第百四十六条の二
第百四十六条の二第百四十二条の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百四十五条に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「商業登記法第百四十五条の意見」とする。
第147条 (行政不服審査法の適用除外)
(行政不服審査法の適用除外)第百四十七条行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、第百四十二条の審査請求については、適用しない。
第148条 (省令への委任)
(省令への委任)第百四十八条この法律に定めるもののほか、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第382条 (登記印紙の廃止に伴う経過措置)
(登記印紙の廃止に伴う経過措置)第三百八十二条附則第二百六十条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第二百六十二条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、商業登記法第十三条第二項本文(他の法令において準用する場合を含む。)、附則第三百十一条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項本文、附則第三百三十五条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第二十一条第二項本文、附則第三百四十条の規定による改正後の後見登記等に関する法律第十一条第二項本文又は不動産登記法第百十九条第四項本文(同法第百十九条の二第四項、第百二十条第三項、第百二十一条第五項及び第百四十九条第三項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。
第392条 (その他の経過措置の政令への委任)
(その他の経過措置の政令への委任)第三百九十二条附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。