第1条 (省令の目的)
(省令の目的)第一条統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である商業動態統計を作成するための調査(以下「商業動態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第2条 (調査の目的)
(調査の目的)第二条商業動態調査は、商業を営む事業所及び企業の事業活動の動向を明らかにすることを目的とする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
第3条 (調査期日)
(調査期日)第三条商業動態調査は、毎月末日現在によつて行う。
第4条 (調査の種類及び範囲)
(調査の種類及び範囲)第四条商業動態調査は、甲調査、乙調査、丙調査、丁一調査、丁二調査、丁三調査及び丁四調査とする。2甲調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる中分類五〇―各種商品卸売業から中分類五五―その他の卸売業(細分類五五九八―代理商、仲立業を除く。)までに属する事業所のうち従業者百人以上のものであつて、経済産業大臣が指定するものについて行う。3乙調査は、日本標準産業分類に掲げる中分類五〇―各種商品卸売業から中分類五五―その他の卸売業(細分類五五九八―代理商、仲立業を除く。)まで及び中分類五六―各種商品小売業から中分類六一―無店舗小売業までに属する事業所(前項及び次項に規定するもの並びに第五項から第八項までに規定するものが有する事業所を除く。)のうち経済産業大臣が指定するものについて行う。4丙調査は、日本標準産業分類に掲げる中分類五六―各種商品小売業から中分類六〇―その他の小売業までに属する事業所のうち従業者五十人以上のもの(次項から第八項までに規定するものが有する事業所を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものについて行う。5丁一調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類五六三一―コンビニエンスストアに属する事業所(以下単に「コンビニエンスストア」という。)を自ら経営する企業又はコンビニエンスストア事業(主としてコンビニエンスストアを経営する者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。)を行う企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。6丁二調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類五九三一―電気機械器具小売業(中古品を除く)又は細分類五九三二―電気事務機械器具小売業(中古品を除く)に属する事業所を有する企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。7丁三調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類五六四一―ドラッグストアに属する事業所を有する企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。8丁四調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類五六五一―ホームセンターに属する事業所を有する企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。
第5条 (調査事項)
(調査事項)第五条甲調査は、次に掲げる事項について行う。一名称二所在地三従業者数四商品販売額五商品手持額六法人番号2乙調査は、次に掲げる事項について行う。一名称二所在地三従業者数四商品販売額五法人番号3丙調査は、次に掲げる事項について行う。一名称二所在地三売場面積四従業者数五営業日数六商品販売額七商品券販売額八商品手持額九法人番号4丁一調査は、次に掲げる事項について行う。一企業名二所在地三商品販売額四サービス売上高五店舗数六法人番号5丁二調査、丁三調査及び丁四調査は、次に掲げる事項について行う。一企業名二所在地三商品販売額四店舗数五法人番号
第6条 (調査票の様式)
(調査票の様式)第六条甲調査、乙調査、丙調査、丁一調査、丁二調査、丁三調査及び丁四調査は、それぞれ経済産業大臣が定める様式による調査票によつて行う。2経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第7条 (報告義務)
(報告義務)第七条第四条第二項から第四項までに規定する事業所(以下「調査事業所」という。)の管理責任者(ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所のうち経済産業大臣が指定するものにあつては、一括調査企業を代表する者)及び同条第五項から第八項までに規定する企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。
第8条 (調査の方法)
(調査の方法)第八条調査は、経済産業大臣がその報告義務者に配布する調査票によつて行う。2報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て調査票の配布を受けなければならない。
第9条 (調査票の提出)
(調査票の提出)第九条報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月十五日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
第10条 (電子情報処理組織による提出)
(電子情報処理組織による提出)第十条第九条の規定にかかわらず、報告義務者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により調査票を提出することができる。2前項の方法により調査票を提出する報告義務者は、経済産業大臣の定めるところにより、経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。
第10_2条 (電磁的記録による提出)
(電磁的記録による提出)第十条の二第九条の規定にかかわらず、報告義務者は、調査票の様式に準ずる様式により記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を提出することができる。
第10_3条 (その他の方法による提出)
(その他の方法による提出)第十条の三第九条の規定にかかわらず、丁二調査の報告義務者は、経済産業大臣が別に定める方法による提出をもつて第九条に規定する調査票の提出に代えることができる。
第11条 (集計及び公表)
(集計及び公表)第十一条経済産業大臣は、受理した調査票及び電磁的記録並びにファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
第12条 (調査票等及び集計表の保存期間)
(調査票等及び集計表の保存期間)第十二条経済産業大臣の保存する調査票及び電磁的記録の保存期間は、一年とする。2経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録を永年保存する。