小学校設置基準

法令番号
平成14年文部科学省令第14号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-09
所管
mext
カテゴリ
教育
e-Gov 法令 ID
414M60000080014
ステータス
active
目次
  1. 2:3 第二条及び第三条
  2. 1 (趣旨)
  3. 1_附2 (施行期日)
  4. 4 (一学級の児童数)
  5. 5 (学級の編制)
  6. 6 (教諭の数等)
  7. 7 (一般的基準)
  8. 8 (校舎及び運動場の面積等)
  9. 9 (校舎に備えるべき施設)
  10. 10 (その他の施設)
  11. 11 (校具及び教具)
  12. 12 (他の学校等の施設及び設備の使用)

第2:3条 第二条及び第三条

第二条及び第三条削除

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条小学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。2この省令で定める設置基準は、小学校を設置するのに必要な最低の基準とする。3小学校の設置者は、小学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

第4条 (一学級の児童数)

(一学級の児童数)第四条一学級の児童数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

第5条 (学級の編制)

(学級の編制)第五条小学校の学級は、同学年の児童で編制するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数学年の児童を一学級に編制することができる。

第6条 (教諭の数等)

(教諭の数等)第六条小学校に置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭及び教諭(以下次項において「教諭等」という。)の数は、一学級当たり一人以上とする。2教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、校長、副校長若しくは教頭が兼ね、又は助教諭若しくは講師をもって代えることができる。3小学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

第7条 (一般的基準)

(一般的基準)第七条小学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。

第8条 (校舎及び運動場の面積等)

(校舎及び運動場の面積等)第八条校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。2校舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設けることができる。

第9条 (校舎に備えるべき施設)

(校舎に備えるべき施設)第九条校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。一教室(普通教室、特別教室等とする。)二図書室、保健室三職員室2校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、特別支援学級のための教室を備えるものとする。

第10条 (その他の施設)

(その他の施設)第十条小学校には、校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

第11条 (校具及び教具)

(校具及び教具)第十一条小学校には、学級数及び児童数に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。2前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

第12条 (他の学校等の施設及び設備の使用)

(他の学校等の施設及び設備の使用)第十二条小学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000080014

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> 小学校設置基準 (出典: https://jpcite.com/laws/shogakko-setchikijun、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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