第1条 (委員の任期)
(委員の任期)第一条障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。
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> 障害者政策委員会令 (出典: https://jpcite.com/laws/shogaisha-seisaku-iinkai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)