障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

法令番号
平成18年厚生労働省令第171号
施行日
2025-10-01
最終改正
2024-01-25
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
418M60000100171
ステータス
active
目次
  1. 137:154 第百三十七条から第百五十四条まで
  2. 15:17 第十五条から第十七条まで
  3. 217:218 第二百十七条及び第二百十八条
  4. 96:113 第九十六条から第百十三条まで
  5. 1 (趣旨)
  6. 1_附10 (施行期日)
  7. 1_附11 (施行期日)
  8. 1_附12 (施行期日)
  9. 1_附13 (施行期日)
  10. 1_附14 (施行期日)
  11. 1_附15 (施行期日)
  12. 1_附16 (施行期日)
  13. 1_附17 (施行期日)
  14. 1_附18 (施行期日)
  15. 1_附2 (施行期日)
  16. 1_附3 (施行期日)
  17. 1_附4 (施行期日)
  18. 1_附5 (施行期日)
  19. 1_附6 (施行期日)
  20. 1_附7 (施行期日)
  21. 1_附8 (施行期日)
  22. 1_附9 (施行期日)
  23. 2 (定義)
  24. 2_附2 (旧法施設支援等に関する経過措置)
  25. 2_附3 (単独型事業所に置くべき生活支援員の員数に関する経過措置)
  26. 2_附4 (虐待の防止に係る経過措置)
  27. 2_附5 (経過措置)
  28. 3 (指定障害福祉サービス事業者の一般原則)
  29. 3_附2 (指定療養介護事業所に置くべき従業員の員数に関する経過措置)
  30. 3_附3 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
  31. 3_附4 (業務継続計画の策定等に係る経過措置)
  32. 4 第四条
  33. 4_附2 (指定生活介護事業所に置くべき従業者の員数に関する経過措置)
  34. 4_附3 第四条
  35. 4_附4 (感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
  36. 5 (従業者の員数)
  37. 5_附2 (指定児童デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数等に関する経過措置)
  38. 5_附3 (障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
  39. 5_附4 第五条
  40. 5_附5 (身体拘束等の禁止に係る経過措置)
  41. 6 (管理者)
  42. 6_附2 (基準該当児童デイサービス事業所に置くべき従業員及びその員数等に関する経過措置)
  43. 7 (準用)
  44. 7_附2 (地域移行支援型ホームの特例)
  45. 7_2 (地域移行支援型ホームにおける共同生活住居の構造等)
  46. 8 (設備及び備品等)
  47. 8_附2 (地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の提供期間)
  48. 9 (内容及び手続の説明及び同意)
  49. 9_附2 (地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の取扱方針)
  50. 10 (契約支給量の報告等)
  51. 10_附2 (地域移行支援型ホームにおける共同生活援助計画の作成等)
  52. 11 (提供拒否の禁止)
  53. 11_附2 (地域移行支援型ホームに係る協議の場の設置)
  54. 12 (連絡調整に対する協力)
  55. 12_附2 (施行日において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として、指定共同生活援助事業を行う者に関する特例)
  56. 13 (サービス提供困難時の対応)
  57. 13_附2 (経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における従業者の員数に関する特例)
  58. 14 (受給資格の確認)
  59. 14_附2 (経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における運営に関する特例)
  60. 15 (介護給付費の支給の申請に係る援助)
  61. 16 (心身の状況等の把握)
  62. 17 (指定障害福祉サービス事業者等との連携等)
  63. 18 (身分を証する書類の携行)
  64. 18_附2 (施行日において現に指定共同生活援助の事業を行っている事業所に係る設備に関する特例)
  65. 18_2 (指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例)
  66. 19 (サービスの提供の記録)
  67. 19_附2 (施行日において現に存する精神障害者生活訓練施設等に係る設備に関する特例)
  68. 20 (指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
  69. 20_附2 (指定宿泊型自立訓練に関する経過措置)
  70. 21 (利用者負担額等の受領)
  71. 21_附2 (指定就労継続支援A型に関する経過措置)
  72. 22 (利用者負担額に係る管理)
  73. 22_附2 (身体障害者更生施設等に関する経過措置)
  74. 23 (介護給付費の額に係る通知等)
  75. 23_附2 (従たる事業所に関する経過措置)
  76. 24 (指定居宅介護の基本取扱方針)
  77. 25 (指定居宅介護の具体的取扱方針)
  78. 26 (居宅介護計画の作成)
  79. 27 (同居家族に対するサービス提供の禁止)
  80. 28 (緊急時等の対応)
  81. 29 (支給決定障害者等に関する市町村への通知)
  82. 30 (管理者及びサービス提供責任者の責務)
  83. 31 (運営規程)
  84. 32 (介護等の総合的な提供)
  85. 33 (勤務体制の確保等)
  86. 33_2 (業務継続計画の策定等)
  87. 34 (衛生管理等)
  88. 35 (掲示)
  89. 35_2 (身体拘束等の禁止)
  90. 36 (秘密保持等)
  91. 37 (情報の提供等)
  92. 38 (利益供与等の禁止)
  93. 39 (苦情解決)
  94. 40 (事故発生時の対応)
  95. 40_2 (虐待の防止)
  96. 41 (会計の区分)
  97. 42 (記録の整備)
  98. 43 (準用)
  99. 43_2 (共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)
  100. 43_3 (共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)
  101. 43_4 (準用)
  102. 44 (従業者の員数)
  103. 45 (管理者)
  104. 46 (設備及び備品等)
  105. 47 (同居家族に対するサービス提供の制限)
  106. 48 (運営に関する基準)
  107. 49 第四十九条
  108. 50 (従業者の員数)
  109. 51 (管理者)
  110. 52 (設備)
  111. 53 (契約支給量の報告等)
  112. 53_2 (サービスの提供の記録)
  113. 54 (利用者負担額等の受領)
  114. 55 (利用者負担額に係る管理)
  115. 56 (介護給付費の額に係る通知等)
  116. 57 (指定療養介護の取扱方針)
  117. 58 (療養介護計画の作成等)
  118. 59 (サービス管理責任者の責務)
  119. 60 (相談及び援助)
  120. 61 (機能訓練)
  121. 62 (看護及び医学的管理の下における介護)
  122. 63 (その他のサービスの提供)
  123. 64 (緊急時等の対応)
  124. 65 (支給決定障害者に関する市町村への通知)
  125. 66 (管理者の責務)
  126. 67 (運営規程)
  127. 68 (勤務体制の確保等)
  128. 69 (定員の遵守)
  129. 70 (非常災害対策)
  130. 71 (衛生管理等)
  131. 72 (掲示)
  132. 73 第七十三条
  133. 74 (地域との連携等)
  134. 75 (記録の整備)
  135. 76 (準用)
  136. 77 第七十七条
  137. 78 (従業者の員数)
  138. 79 (従たる事業所を設置する場合における特例)
  139. 80 (準用)
  140. 81 (設備)
  141. 82 (利用者負担額等の受領)
  142. 83 (介護)
  143. 84 (生産活動)
  144. 85 (工賃の支払)
  145. 85_2 (職場への定着のための支援等の実施)
  146. 86 (食事)
  147. 87 (健康管理)
  148. 88 (支給決定障害者に関する市町村への通知)
  149. 89 (運営規程)
  150. 90 (衛生管理等)
  151. 91 (協力医療機関)
  152. 92 (掲示)
  153. 93 (準用)
  154. 93_2 (共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準)
  155. 93_3 (共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)
  156. 93_4 (共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
  157. 93_5 (準用)
  158. 94 (基準該当生活介護の基準)
  159. 94_2 (指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
  160. 95 (準用)
  161. 114 第百十四条
  162. 115 (従業者の員数)
  163. 116 (準用)
  164. 117 (設備及び備品等)
  165. 118 (指定短期入所の開始及び終了)
  166. 119 (入退所の記録の記載等)
  167. 120 (利用者負担額等の受領)
  168. 121 (指定短期入所の取扱方針)
  169. 122 (サービスの提供)
  170. 123 (運営規程)
  171. 124 (定員の遵守)
  172. 125 (準用)
  173. 125_2 (共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準)
  174. 125_3 (共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
  175. 125_4 (準用)
  176. 125_5 (指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
  177. 125_6 (準用)
  178. 126 第百二十六条
  179. 127 (従業者の員数)
  180. 128 (準用)
  181. 129 (準用)
  182. 130 (実施主体)
  183. 131 (事業所の体制)
  184. 132 (障害福祉サービスの提供に係る基準)
  185. 133 (指定重度障害者等包括支援の取扱方針)
  186. 134 (重度障害者等包括支援計画の作成)
  187. 135 (運営規程)
  188. 136 (準用)
  189. 155 第百五十五条
  190. 156 (従業者の員数)
  191. 157 (準用)
  192. 158 (準用)
  193. 159 (利用者負担額等の受領)
  194. 160 (訓練)
  195. 161 (地域生活への移行のための支援)
  196. 162 (準用)
  197. 162_2 (共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)
  198. 162_3 (共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者の基準)
  199. 162_4 (共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
  200. 162_5 (準用)
  201. 163 (基準該当自立訓練(機能訓練)の基準)
  202. 163_2 (指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
  203. 163_3 (病院又は診療所における基準該当障害福祉サービス(自立訓練)に関する基準)
  204. 164 (準用)
  205. 165 第百六十五条
  206. 166 (従業者の員数)
  207. 167 (準用)
  208. 168 (設備)
  209. 169 第百六十九条
  210. 169_2 (サービスの提供の記録)
  211. 170 (利用者負担額等の受領)
  212. 170_2 (利用者負担額に係る管理)
  213. 170_3 (記録の整備)
  214. 171 (準用)
  215. 171_2 (共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)
  216. 171_3 (共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
  217. 171_4 (準用)
  218. 172 (基準該当自立訓練(生活訓練)の基準)
  219. 172_2 (指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
  220. 173 (準用)
  221. 173_2 第百七十三条の二
  222. 173_3 (従業者の員数)
  223. 173_4 (準用)
  224. 173_5 (準用)
  225. 173_6 (実施主体)
  226. 173_7 (評価及び整理の実施)
  227. 173_8 (関係機関との連絡調整等の実施)
  228. 173_9 (準用)
  229. 174 第百七十四条
  230. 175 (従業者の員数)
  231. 176 (認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数)
  232. 177 (準用)
  233. 178 (認定指定就労移行支援事業所の設備)
  234. 179 (準用)
  235. 179_2 (通勤のための訓練の実施)
  236. 180 (実習の実施)
  237. 181 (求職活動の支援等の実施)
  238. 182 (職場への定着のための支援等の実施)
  239. 183 (就職状況の報告)
  240. 183_2 (就労選択支援に関する情報提供)
  241. 184 (準用)
  242. 185 第百八十五条
  243. 186 (従業者の員数)
  244. 187 (準用)
  245. 188 (設備)
  246. 189 (実施主体)
  247. 190 (雇用契約の締結等)
  248. 191 (就労)
  249. 192 (賃金及び工賃)
  250. 193 (実習の実施)

第137:154条 第百三十七条から第百五十四条まで

第百三十七条から第百五十四条まで削除

第15:17条 第十五条から第十七条まで

第十五条から第十七条まで削除

第217:218条 第二百十七条及び第二百十八条

第二百十七条及び第二百十八条削除

第96:113条 第九十六条から第百十三条まで

第九十六条から第百十三条まで削除

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十条第二項、第四十一条の二第二項及び第四十三条第三項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。一法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条、第百八十三条及び第二百一条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第四十四条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条(第二百六条において準用する場合に限る。)、第九十四条第三号、第九十四条の二第四号、第百六十条第三項(第二百六条において準用する場合に限る。)、第百六十三条第三号、第百六十三条の二第四号、第百六十三条の三第二号、第百七十二条第三号、第百七十二条の二第四号、第二百三条第二項、第二百二十条及び第二百二十一条の規定による基準二法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第百二十五条の五第三号、第百六十三条第二号及び第百六十三条の三第一号の規定による基準三法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第九条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第十一条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十三条の二(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十四条第三項(第四十八条第一項及び第二項において準用する場合に限る。)、第三十五条の二(第二百六条及び第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十六条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十条の二(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十七条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第八十三条第六項(第二百二十三条第二項において準用する場合に限る。)、第八十五条(第二百二十三条第二項において準用する場合に限る。)、第九十条第二項(第二百六条及び第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第百六十条第四項(第二百六条及び第二百二十三条第三項から第五項までにおいて準用する場合に限る。)、第二百一条(第二百二十三条第五項において準用する場合に限る。)、第二百三条第一項及び第二百五条の規定による基準四法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第九十四条の二第二号、第百二十五条の五第二号、第百六十三条の二第二号、第百七十二条の二第二号及び第二百二十二条の規定による基準五法第四十一条の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第五条第二項及び第三項(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第六条(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第四十三条の二第一号、第四十三条の三第一号、第五十一条(第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第七十九条第二項(第九十三条の五、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第八十三条第五項(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第九十三条の二第一号、第九十三条の三第二号、第九十三条の四第四号、第百二十五条の二第二号、第百二十五条の三第二号、第百六十二条の二第二号、第百六十二条の三第二号、第百六十二条の四第四号、第百七十一条の二第二号並びに第百七十一条の三第四号の規定による基準六法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第九十三条の三第一号、第百二十五条の二第一号、第百二十五条の三第一号、第百六十二条の二第一号、第百六十二条の三第一号及び第百七十一条の二第一号の規定による基準七法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第九条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第十一条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第二十七条(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第三十三条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第三十四条第三項(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第三十五条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第三十六条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第四十条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第四十条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第八十三条第六項(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第八十五条(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第九十条第二項(第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)及び第百六十条第四項(第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)の規定による基準八法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第九十三条の四第二号、第百六十二条の四第二号及び第百七十一条の三第二号の規定による基準九法第四十三条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第五条(第七条において準用する場合を含む。)、第六条(第七条及び第百二十八条において準用する場合を含む。)、第五十条、第五十一条(第八十条、第百十六条、第百五十七条、第百六十七条、第百七十三条の四、第百七十七条、第百八十七条、第百九十九条、第二百六条の四及び第二百六条の十五において準用する場合を含む。)、第七十八条、第七十九条第二項(第百五十七条、第百六十七条、第百七十七条、第百八十七条及び第百九十九条において準用する場合を含む。)、第八十三条第五項、第百十五条、第百二十七条、第百五十六条、第百六十条第三項(第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条及び第二百二条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百七十三条の三、第百七十五条、第百七十六条、第百八十六条(第百九十九条において準用する場合を含む。)、第二百六条の三、第二百六条の十四、第二百八条、第二百九条(第二百十三条の五及び第二百十三条の十五において準用する場合を含む。)、第二百十三条の四、第二百十三条の十四及び第二百十五条の規定による基準十法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第五十二条第一項(病室に係る部分に限る。)、第百十七条第四項(居室に係る部分に限る。)及び第五項第一号ハ、第百六十八条第三項本文(居室に係る部分に限る。)及び第一号ロ、第二百十条第六項(居室に係る部分に限る。)(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第八項第二号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)及び第九項第三号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)並びに第二百十三条の六第七項(居室に係る部分に限る。)及び第九項第二号並びに附則第十八条(居室に係る部分に限る。)の規定による基準十一法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第九条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百七十三条の九、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条並びに第二百十三条の十一において準用する場合を含む。)、第十一条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百七十三条の九、第百八十四条、第百

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第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第一条第六号に掲げる施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第三条、第五条及び第七条の規定は、令和七年十月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一利用者障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。二支給決定法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。三支給決定障害者等法第五条第二十四項に規定する支給決定障害者等をいう。四支給量法第二十二条第七項に規定する支給量をいう。五受給者証法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。六支給決定の有効期間法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。七指定障害福祉サービス事業者法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。八指定障害福祉サービス事業者等法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。九指定障害福祉サービス法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。十指定障害福祉サービス等法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。十一指定障害福祉サービス等費用基準額指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。十二利用者負担額指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第四十二条の二によって読み替えられた法第五十八条第三項第一号に規定する指定療養介護医療(以下「指定療養介護医療」という。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。十三法定代理受領法第二十九条第四項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第五項の規定により支給決定障害者(法第十九条第一項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。以下同じ。)が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。十四基準該当障害福祉サービス法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。十五共生型障害福祉サービス法第四十一条の二第一項の申請に係る法第二十九条第一項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。十六常勤換算方法事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。十七多機能型第七十七条に規定する指定生活介護の事業、第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、第百七十四条に規定する指定就労移行支援の事業、第百八十五条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業並びに児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定通所支援基準」という。)第四条に規定する指定児童発達支援の事業、指定通所支援基準第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定通所支援基準第七十一条の七に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所支援基準第七十二条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち二以上の事業を一体的に行うこと(指定通所支援基準に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。

第2_附2条 (旧法施設支援等に関する経過措置)

(旧法施設支援等に関する経過措置)第二条法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二条第十一号中「指定障害福祉サービス等」とあるのは「指定障害福祉サービス等又は指定旧法施設支援(法附則第二十一条第一項に規定する指定旧法施設支援をいう。以下同じ。)」と、「法第二十九条第三項」とあるのは「法第二十九条第三項又は法附則第二十一条第二項若しくは法附則第二十二条第四項」と、第二十二条中「他の指定障害福祉サービス等」とあるのは「他の指定障害福祉サービス等又は指定旧法施設支援」と、「含む。)」とあるのは「含む。)又は法附則第二十一条第二項若しくは法附則第二十二条第四項」と、「指定障害福祉サービス事業者等」とあるのは「指定障害福祉サービス事業者等又は特定旧法指定施設(法附則第二十一条第一項に規定する特定旧法指定施設をいう。以下同じ。)」と、第五十五条及び第百四十四条中「他の指定障害福祉サービス等」とあるのは「他の指定障害福祉サービス等又は指定旧法施設支援」と、「指定障害福祉サービス事業者等」とあるのは「指定障害福祉サービス事業者等又は特定旧法指定施設」と、第百十五条第三項第一号本文中「指定共同生活援助事業所」とあるのは「指定共同生活援助事業所、特定旧法指定施設(通所によるものに限り、法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた法附則第五十二条による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮のうち旧知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を受けているもの(以下「指定知的障害者通勤寮」という。)を含む。)」と、第百十五条第三項第一号イ中「指定共同生活援助」とあるのは「指定共同生活援助、指定旧法施設支援(通所によるものに限り、指定知的障害者通勤寮において行われるものを含む。)」と、第百三十二条第一項中「就労継続支援」とあるのは「就労継続支援並びに法附則第二十条に規定する旧法施設支援(通所によるものに限る。)」と、「又は障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)」とあるのは「、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)又は障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号)による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十一号)若しくは廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成十五年厚生労働省令第二十二号)」とする。

第2_附3条 (単独型事業所に置くべき生活支援員の員数に関する経過措置)

(単独型事業所に置くべき生活支援員の員数に関する経過措置)第二条平成二十一年三月三十一日において現に存する第百十五条第三項に規定する単独型事業所に相当する指定短期入所事業所については、この省令による改正後の第百十五条第三項の規定は、平成二十四年三月三十一日までの間、適用しない。

第2_附4条 (虐待の防止に係る経過措置)

(虐待の防止に係る経過措置)第二条この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の指定障害福祉サービス基準(以下「新指定障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第四十条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の指定障害者支援施設基準(以下「新指定障害者支援施設基準」という。)第三条第三項及び第五十四条の二、第四条の規定による改正後の障害福祉サービス基準(以下「新障害福祉サービス基準」という。)第三条第三項及び第三十二条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の地域活動支援センター基準(以下「新地域活動支援センター基準」という。)第二条第四項及び第十八条の二、第六条の規定による改正後の福祉ホーム基準(以下「新福祉ホーム基準」という。)第二条第四項及び第十七条の二、第七条の規定による改正後の障害者支援施設等基準(以下「新障害者支援施設等基準」という。)第三条第三項及び第四十三条の二、第八条の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第三条第四項及び第四十五条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第十条の規定による改正後の指定入所施設基準(以下「新指定入所施設基準」という。)第三条第四項及び第四十二条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の指定地域相談支援基準(以下「新指定地域相談支援基準」という。)第二条第四項、第三十六条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第四項、第十三条の規定による改正後の指定計画相談支援基準(以下「新指定計画相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二並びに第十四条の規定による改正後の指定障害児相談支援基準(以下「新指定障害児相談支援基準」という。)第二条第七項及び第二十八条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この命令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定障害福祉サービス基準」という。)第二百十条の七(新指定障害福祉サービス基準第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第二百十三条の十の規定の適用については、新指定障害福祉サービス基準第二百十条の七第二項及び第三項並びに第二百十三条の十第二項及び第三項中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と、新指定障害福祉サービス基準第二百十条の七第四項及び第二百十三条の十第四項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。

第3条 (指定障害福祉サービス事業者の一般原則)

(指定障害福祉サービス事業者の一般原則)第三条指定障害福祉サービス事業者(第三章、第四章、第九章、第十章及び第十一章から第十六章までに掲げる事業を行うものに限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。2指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければならない。3指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

第3_附2条 (指定療養介護事業所に置くべき従業員の員数に関する経過措置)

(指定療養介護事業所に置くべき従業員の員数に関する経過措置)第三条平成二十四年三月三十一日までの間、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に存する指定医療機関(児童福祉法第七条第六項又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第四項に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)については、第五十条第一項第三号の基準を満たすための人員配置計画を作成した場合は、指定療養介護事業所に置くべき生活支援員の員数は、同号の規定にかかわらず、常勤換算方法で、指定療養介護の単位ごとに、利用者の数を六で除した数以上とする。この場合において、看護職員(看護師若しくは准看護師又は看護補助者をいう。以下この条において同じ。)が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。2法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間、厚生労働大臣が定める者に対し指定療養介護を提供する指定療養介護事業所については、第五十条第一項第三号中「利用者の数を四で除した数以上」とあるのは、「利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。)の数を四で除した数及び厚生労働大臣が定める者の数を六で除した数を合計した数以上」とする。

第3_附3条 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「旧指定障害福祉サービス基準」という。)第百三十七条に規定する指定共同生活介護の事業を行う事業所並びに旧指定障害福祉サービス基準第二百十七条に規定する指定共同生活介護の事業等を行う一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所については、第三条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定障害福祉サービス基準」という。)第二百七条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所とみなす。2この省令の施行の際現に旧指定障害福祉サービス基準第二百七条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所(次条において「旧指定共同生活援助事業所」という。)は、新指定障害福祉サービス基準第二百十三条の十二に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所(第五条において「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。)とみなす。

第3_附4条 (業務継続計画の策定等に係る経過措置)

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)第三条この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十三条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設基準(以下この条、次条及び附則第五条において「新身体障害者社会参加支援施設基準」という。)第二十二条の二(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十二条の二、新障害福祉サービス基準第二十五条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十四条の二、新福祉ホーム基準第十三条の二、新障害者支援施設等基準第三十五条の二、新指定通所支援基準第三十八条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第九条の規定による改正後の設備運営基準(以下「新設備運営基準」という。)第九条の四、新指定入所施設基準第三十五条の二(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第二十八条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十条の二並びに新指定障害児相談支援基準第二十条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

第4条 第四条

第四条居宅介護に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定居宅介護」という。)の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。2重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものが居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。3同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。4行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第4_附2条 (指定生活介護事業所に置くべき従業者の員数に関する経過措置)

(指定生活介護事業所に置くべき従業者の員数に関する経過措置)第四条当分の間、第一号の厚生労働大臣が定める者に対し指定生活介護を提供する指定生活介護事業所に置くべき看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この条において同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、第七十八条第一項第二号イの規定にかかわらず、指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の各号に掲げる数を合計した数以上とする。一次のイからハまでに掲げる利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同じ。)の平均障害支援区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる数イ平均障害支援区分が四未満利用者の数を六で除した数ロ平均障害支援区分が四以上五未満利用者の数を五で除した数ハ平均障害支援区分が五以上利用者の数を三で除した数二前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除した数2前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合の前項の利用者の数は、推定数による。

第4_附3条 第四条

第四条施行日において現に存する旧指定共同生活援助事業所について、新指定障害福祉サービス基準第二百十三条の十四の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第一項第一号中「六」とあるのは「十」とする。

第4_附4条 (感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)第四条この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十四条第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十において準用する場合を含む。)、第七十一条第二項及び第九十条第二項(新指定障害福祉サービス基準第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二及び第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新身体障害者社会参加支援施設基準第二十三条第二項(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十五条第二項、新障害福祉サービス基準第二十七条第二項及び第四十八条第二項(新障害福祉サービス基準第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十五条第二項、新福祉ホーム基準第十四条第二項、新障害者支援施設等基準第三十七条第二項、新指定通所支援基準第四十一条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、新設備運営基準第十条第三項、新指定入所施設基準第三十八条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第三十条第三項(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十二条第三項並びに新指定障害児相談支援基準第二十二条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

第5条 (従業者の員数)

(従業者の員数)第五条指定居宅介護の事業を行う者(以下この章、第二百十三条の十二及び第二百十三条の二十第二項において「指定居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この章において「指定居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節及び第四節において同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。2指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模(当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業の規模)に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。3前項の事業の規模は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、前項の事業の規模は推定数とする。

第5_附2条 (指定児童デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数等に関する経過措置)

(指定児童デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数等に関する経過措置)第五条施行日において現に存する指定児童デイサービス事業所(以下「旧指定児童デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数については、第九十七条の規定にかかわらず、当分の間、この省令による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第五十八号。以下「旧指定基準」という。)第五十六条に定める基準によることができる。2旧指定児童デイサービス事業所については、当分の間、第百条の規定は適用しない。3旧指定児童デイサービス事業所については、第百七条において準用する第五十八条、第五十九条及び第六十六条の規定にかかわらず、当分の間、旧指定基準第六十二条及び第六十三条に定める基準によることができる。

第5_附3条 (障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

(障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)第十三条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、この省令の施行の際現に第二十三条の規定による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第五章第五節に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たしている事業所については、当該基準を満たしていることをもって、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号)第二章に規定する児童発達支援に係る基準及び同令第四章に規定する放課後等デイサービスに係る基準を満たしているものとみなすことができる。

第5_附4条 第五条

第五条第三条第二項の規定により、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所とみなされたものについて、新指定障害福祉サービス基準第二百十三条の二十第四項の規定を適用する場合においては、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、同項中「事業の」とあるのは、「受託居宅介護サービスの提供の」とする。

第5_附5条 (身体拘束等の禁止に係る経過措置)

(身体拘束等の禁止に係る経過措置)第五条この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十五条の二第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十八条第三項、新障害福祉サービス基準第二十八条第三項(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新障害者支援施設等基準第三十九条第三項、新指定通所支援基準第四十四条第三項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び新指定入所施設基準第四十一条第三項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

第6条 (管理者)

(管理者)第六条指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定居宅介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

第6_附2条 (基準該当児童デイサービス事業所に置くべき従業員及びその員数等に関する経過措置)

(基準該当児童デイサービス事業所に置くべき従業員及びその員数等に関する経過措置)第六条施行日において現に存する基準該当児童デイサービス事業所(以下「旧基準該当児童デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数については、第百八条の規定にかかわらず、当分の間、旧指定基準第七十条に定める基準によることができる。2旧基準該当児童デイサービス事業所については、当分の間、第百十条の規定は適用しない。3旧基準該当児童デイサービス事業所については、第百十一条において準用する第五十八条、第五十九条及び第六十六条の規定にかかわらず、当分の間、旧指定基準第七十三条において準用する第六十二条及び第六十三条に定める基準によることができる。

第7条 (準用)

(準用)第七条前二条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する第五条第一項中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

第7_附2条 (地域移行支援型ホームの特例)

(地域移行支援型ホームの特例)第七条次の各号のいずれにも該当するものとして都道府県知事が認めた場合においては、平成三十七年三月三十一日までの間、第二百十条第一項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、病院の敷地内の建物を共同生活住居とする指定共同生活援助の事業又は外部サービス利用型指定共同生活援助の事業(以下「指定共同生活援助の事業等」という。)を行うことができる。一当該都道府県又は当該共同生活住居の所在地を含む区域(法第八十九条第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。以下この号において同じ。)における指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(以下「指定共同生活援助等」という。)の量が事業を開始する時点において、法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県又は当該区域の指定共同生活援助等の必要な量に満たない都道府県又は区域内において事業を行うものであること。二当該病院の精神病床の減少を伴うものであること。2前項の規定により指定共同生活援助の事業等を行う事業所(以下「地域移行支援型ホーム」という。)における指定共同生活援助の事業等について第二百十条第二項から第九項まで(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、第二百十条第二項中「四人以上」とあるのは、「四人以上三十人以下」とする。

第7_2条 (地域移行支援型ホームにおける共同生活住居の構造等)

(地域移行支援型ホームにおける共同生活住居の構造等)第七条の二地域移行支援型ホームにおいて指定共同生活援助の事業等を行う者(以下「地域移行支援型ホーム事業者」という。)が設置する共同生活住居の構造及び設備は、その入居者の生活の独立性を確保するものでなければならない。

第8条 (設備及び備品等)

(設備及び備品等)第八条指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。2前項の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。

第8_附2条 (地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の提供期間)

(地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の提供期間)第八条地域移行支援型ホーム事業者は、利用者に対し、原則として、二年を超えて、指定共同生活援助等を提供してはならない。

第9条 (内容及び手続の説明及び同意)

(内容及び手続の説明及び同意)第九条指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第三十一条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。2指定居宅介護事業者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

第9_附2条 (地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の取扱方針)

(地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の取扱方針)第九条地域移行支援型ホーム事業者は、入居している利用者が住宅又は地域移行支援型ホーム以外の指定共同生活援助事業所若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(以下「住宅等」という。)において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するとともに、当該利用者が入居の日から前条に定める期間内に住宅等に移行できるよう、適切な支援を行わなければならない。

第10条 (契約支給量の報告等)

(契約支給量の報告等)第十条指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量(以下この章において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。2前項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。3指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し遅滞なく報告しなければならない。4前三項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

第10_附2条 (地域移行支援型ホームにおける共同生活援助計画の作成等)

(地域移行支援型ホームにおける共同生活援助計画の作成等)第十条地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等について第二百十三条又は第二百十三条の二十二において準用する第五十八条の規定を適用する場合においては、同条第二項中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日から附則第八条に定める期間内に附則第九条に規定する住宅等に移行すること」と、同条第五項中「達成時期」とあるのは「達成時期、病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動」とする。

第11条 (提供拒否の禁止)

(提供拒否の禁止)第十一条指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。

第11_附2条 (地域移行支援型ホームに係る協議の場の設置)

(地域移行支援型ホームに係る協議の場の設置)第十一条地域移行支援型ホーム事業者は、指定共同生活援助等の提供に当たっては、利用者の地域への移行を推進するための関係者により構成される協議会(以下「地域移行推進協議会」という。)を設置し、定期的に地域移行推進協議会に活動状況を報告し、地域移行推進協議会から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。2地域移行支援型ホーム事業者は、法第八十九条の三第一項に規定する協議会その他都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(以下「協議会等」という。)に対して定期的に地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

第12条 (連絡調整に対する協力)

(連絡調整に対する協力)第十二条指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。

第12_附2条 (施行日において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として、指定共同生活援助事業を行う者に関する特例)

(施行日において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として、指定共同生活援助事業を行う者に関する特例)第十二条指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(以下「指定共同生活援助事業者等」といい、施行日において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として指定共同生活援助の事業を行う者に限る。)は、第二百十条第一項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該建物を共同生活住居とする指定共同生活援助の事業等を行うことができる。

第13条 (サービス提供困難時の対応)

(サービス提供困難時の対応)第十三条指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

第13_附2条 (経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における従業者の員数に関する特例)

(経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における従業者の員数に関する特例)第十三条指定共同生活援助事業者は、施行日において現に指定共同生活援助の事業を行っている事業所のうち、次の各号のいずれにも該当するものとして都道府県知事が認めたものにおいて、指定共同生活援助の事業を行う場合に限り、平成二十七年三月三十一日までの間、当該事業所(以下「経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所」という。)には、第二百八条第一項第二号に掲げる生活支援員及び同項第三号に掲げるサービス管理責任者を置かないことができる。一施行日において現に居宅介護の支給決定を受けている利用者が、同日以降も引き続き入居していること二生活支援員を置くことが困難であること

第14条 (受給資格の確認)

(受給資格の確認)第十四条指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。

第14_附2条 (経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における運営に関する特例)

(経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における運営に関する特例)第十四条経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における指定共同生活援助の事業については、第二百十三条において準用する第五十八条及び第二百十一条第三項の規定は適用しない。2経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所の管理者は、第二百十三条において準用する第六十六条に掲げる業務のほか、第二百十条の六各号に掲げる業務を行うものとする。

第15条 (介護給付費の支給の申請に係る援助)

(介護給付費の支給の申請に係る援助)第十五条指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。2指定居宅介護事業者は、居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。

第16条 (心身の状況等の把握)

(心身の状況等の把握)第十六条指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

第17条 (指定障害福祉サービス事業者等との連携等)

(指定障害福祉サービス事業者等との連携等)第十七条指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。2指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

第18条 (身分を証する書類の携行)

(身分を証する書類の携行)第十八条指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

第18_附2条 (施行日において現に指定共同生活援助の事業を行っている事業所に係る設備に関する特例)

(施行日において現に指定共同生活援助の事業を行っている事業所に係る設備に関する特例)第十八条指定共同生活援助事業者等は、施行日において現に存する指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助の事業等を行う場合には、当該事業所の共同生活住居(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)が満たすべき設備に関する基準については、第二百十条第七項及び第八項(これらの規定を第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、旧指定基準第百九条第二項及び第三項に定める基準によることができる。

第18_2条 (指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例)

(指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例)第十八条の二第二百十一条第三項及び第二百十三条の八第四項の規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第五号に規定する区分四、同条第六号に規定する区分五又は同条第七号に規定する区分六に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合については、令和九年三月三十一日までの間、当該利用者については、適用しない。2第二百十一条第三項及び第二百十三条の八第四項の規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令第一条第五号に規定する区分四、同条第六号に規定する区分五又は同条第七号に規定する区分六に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体介護に係るものに限る。以下この項において同じ。)の利用を希望し、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合については、令和九年三月三十一日までの間、当該利用者については、適用しない。一当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること二当該利用者が居宅介護を利用することについて、市町村が必要と認めること3前二項の場合において、第二百八条第一項第二号ロからニまで及び第二百十三条の四第一項第二号ロからニまでの規定中「利用者の数」とあるのは「利用者の数(附則第十八条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数に二分の一を乗じて得た数)」とする。

第19条 (サービスの提供の記録)

(サービスの提供の記録)第十九条指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。2指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅介護を提供したことについて確認を受けなければならない。

第19_附2条 (施行日において現に存する精神障害者生活訓練施設等に係る設備に関する特例)

(施行日において現に存する精神障害者生活訓練施設等に係る設備に関する特例)第十九条施行日において現に存する身体障害者福祉ホーム、精神障害者生活訓練施設、指定知的障害者通勤寮若しくは知的障害者福祉ホーム又は旧精神障害者福祉ホーム(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において行われる指定共同生活援助の事業等について、第二百十条(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、当分の間、第二百十条第七項中「二人以上十人以下」とあるのは「二人以上三十人以下」とし、同条第七項第二号の規定は、旧精神障害者福祉ホーム(令附則第八条の二に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)を除き、当分の間、適用しない。

第20条 (指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

(指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)第二十条指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。2前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに掲げる支払については、この限りでない。

第20_附2条 (指定宿泊型自立訓練に関する経過措置)

(指定宿泊型自立訓練に関する経過措置)第二十条精神障害者生活訓練施設、法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧精神保健福祉法第五十条の二第一項第二号に掲げる精神障害者授産施設(以下「精神障害者授産施設」という。)(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号。以下「整備省令」という。)による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十七号。以下「旧精神障害者社会復帰施設基準」という。)第二十三条第一号に掲げる精神障害者通所授産施設及び同条第二号に掲げる精神障害者小規模通所授産施設を除く。)、法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧知的障害者福祉法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設のうち旧知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を受けているもの(以下「指定知的障害者更生施設」という。)(整備省令による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第八十一号。以下「旧知的障害者更生施設等指定基準」という。)第二条第一号イに掲げる指定知的障害者入所更生施設に限る。)、旧知的障害者福祉法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設(以下「知的障害者授産施設」という。)のうち旧知的障害者福祉法第十五条の十一第一項の指定を受けているもの(以下「指定特定知的障害者授産施設」という。)(旧知的障害者更生施設等指定基準第二条第二号イに掲げる指定特定知的障害者入所授産施設に限る。)及び指定知的障害者通勤寮において行われる指定自立訓練(生活訓練)の事業について、第百六十八条第三項の規定を適用する場合においては、同項第一号イ中「一人」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第三条の適用を受けるものを除く。)については「二人以下」と、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第三条の適用を受けるものに限る。)、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設並びに指定知的障害者通勤寮については「四人以下」と、同号ロ中「一の居室の面積は」とあるのは「利用者一人当たりの床面積は」と、「七・四三平方メートル」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設については「四・四平方メートル」と、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設及び指定知的障害者通勤寮については「六・六平方メートル」とする。2旧知的障害者更生施設等指定基準附則第四条の規定の適用を受ける指定知的障害者通勤寮については、第百六十八条第三項の規定を適用する場合においては、同項第一号イ中「一人」とあるのは「原則として四人以下」と、同号ロ中「七・四三平方メートル」とあるのは「三・三平方メートル」とする。

第21条 (利用者負担額等の受領)

(利用者負担額等の受領)第二十一条指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。2指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。3指定居宅介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を支給決定障害者等から受けることができる。4指定居宅介護事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。5指定居宅介護事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。

第21_附2条 (指定就労継続支援A型に関する経過措置)

(指定就労継続支援A型に関する経過措置)第二十一条施行日において現に存する法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧身体障害者福祉法第三十一条に規定する身体障害者授産施設(以下「身体障害者授産施設」という。)のうち厚生労働大臣が定めるもの、精神障害者授産施設のうち厚生労働大臣が定めるもの又は知的障害者授産施設のうち厚生労働大臣が定めるもの(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定就労継続支援A型を行う場合については、第百九十六条の基準を満たすための計画を提出したときには、当分の間、同条の規定は適用しない。

第22条 (利用者負担額に係る管理)

(利用者負担額に係る管理)第二十二条指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項(法第三十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定居宅介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

第22_附2条 (身体障害者更生施設等に関する経過措置)

(身体障害者更生施設等に関する経過措置)第二十二条法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた旧身体障害者福祉法第二十九条に規定する身体障害者更生施設のうち旧身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定を受けているもの、旧身体障害者福祉法第三十条に規定する身体障害者療護施設のうち旧身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定を受けているもの若しくは身体障害者授産施設のうち旧身体障害者福祉法第十七条の十第一項の指定を受けているもの(以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)、旧精神障害者福祉ホーム(令附則第八条の二に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定療養介護の事業、指定生活介護の事業、指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定就労移行支援の事業、指定就労継続支援A型の事業又は指定就労継続支援B型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第五十二条第一項、第八十一条第一項(第百五十八条及び第百七十九条において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項又は第百八十八条第一項(第二百条において準用する場合を含む。)に規定する多目的室を設けないことができる。

第23条 (介護給付費の額に係る通知等)

(介護給付費の額に係る通知等)第二十三条指定居宅介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。2指定居宅介護事業者は、第二十一条第二項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。

第23_附2条 (従たる事業所に関する経過措置)

(従たる事業所に関する経過措置)第二十三条指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設が、指定生活介護の事業、指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定就労移行支援の事業、指定就労継続支援A型の事業又は指定就労継続支援B型の事業を行う場合において、施行日において現に存する分場(整備省令による改正前の指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第七十九号)第五十一条第一項並びに旧知的障害者更生施設等指定基準第六条第一項及び第四十七条の十第一項に規定する分場をいい、これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)を指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所として設置する場合については、当分の間、第七十九条第二項(第百五十七条、第百六十七条、第百七十七条、第百八十七条及び第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、当該従たる事業所に置かれる従業者(サービス管理責任者を除く。)のうち一人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事するものでなければならない。

第24条 (指定居宅介護の基本取扱方針)

(指定居宅介護の基本取扱方針)第二十四条指定居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。2指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

第25条 (指定居宅介護の具体的取扱方針)

(指定居宅介護の具体的取扱方針)第二十五条指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次の各号に掲げるところによるものとする。一指定居宅介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。二指定居宅介護の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮すること。三指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。四指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。五常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。

第26条 (居宅介護計画の作成)

(居宅介護計画の作成)第二十六条サービス提供責任者(第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。)は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。2サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を利用者及びその同居の家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援(法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)又は指定障害児相談支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を行う者(以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等」という。)に交付しなければならない。3サービス提供責任者は、第一項の居宅介護計画の作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。4第一項及び第二項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。

第27条 (同居家族に対するサービス提供の禁止)

(同居家族に対するサービス提供の禁止)第二十七条指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。

第28条 (緊急時等の対応)

(緊急時等の対応)第二十八条従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第29条 (支給決定障害者等に関する市町村への通知)

(支給決定障害者等に関する市町村への通知)第二十九条指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

第30条 (管理者及びサービス提供責任者の責務)

(管理者及びサービス提供責任者の責務)第三十条指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。2指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。3サービス提供責任者は、第二十六条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。4サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。

第31条 (運営規程)

(運営規程)第三十一条指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第三十五条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。一事業の目的及び運営の方針二従業者の職種、員数及び職務の内容三営業日及び営業時間四指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額五通常の事業の実施地域六緊急時等における対応方法七事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類八虐待の防止のための措置に関する事項九その他運営に関する重要事項

第32条 (介護等の総合的な提供)

(介護等の総合的な提供)第三十二条指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることがあってはならない。

第33条 (勤務体制の確保等)

(勤務体制の確保等)第三十三条指定居宅介護事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。2指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供しなければならない。3指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。4指定居宅介護事業者は、適切な指定居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

第33_2条 (業務継続計画の策定等)

(業務継続計画の策定等)第三十三条の二指定居宅介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。2指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。3指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

第34条 (衛生管理等)

(衛生管理等)第三十四条指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。2指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。3指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。一当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。二当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。三当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

第35条 (掲示)

(掲示)第三十五条指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。2指定居宅介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定居宅介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

第35_2条 (身体拘束等の禁止)

(身体拘束等の禁止)第三十五条の二指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。2指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。3指定居宅介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。一身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。二身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。三従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

第36条 (秘密保持等)

(秘密保持等)第三十六条指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。2指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。3指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。

第37条 (情報の提供等)

(情報の提供等)第三十七条指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。2指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。

第38条 (利益供与等の禁止)

(利益供与等の禁止)第三十八条指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。2指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

第39条 (苦情解決)

(苦情解決)第三十九条指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。2指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。3指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十条第一項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。4指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十一条第二項の規定により都道府県知事(指定都市にあっては、指定都市の市長)が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。5指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第四十八条第一項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。6指定居宅介護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第三項から前項までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しなければならない。7指定居宅介護事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

第40条 (事故発生時の対応)

(事故発生時の対応)第四十条指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。2指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。3指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

第40_2条 (虐待の防止)

(虐待の防止)第四十条の二指定居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。一当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。二当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。三前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

第41条 (会計の区分)

(会計の区分)第四十一条指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

第42条 (記録の整備)

(記録の整備)第四十二条指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。2指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から五年間保存しなければならない。

第43条 (準用)

(準用)第四十三条第九条から前条までの規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第四十三条第一項において準用する第三十一条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十三条第一項において準用する次条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第四十三条第一項において準用する第二十一条第二項」と、第二十五条第一号中「次条第一項」とあるのは「第四十三条第一項において準用する次条第一項」と、第二十六条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第七条において準用する第五条第二項」と、第三十条第三項中「第二十六条」とあるのは「第四十三条第一項において準用する第二十六条」と、第三十一条中「第三十五条第一項」とあるのは「第四十三条第一項において準用する第三十五条第一項」と、第三十二条中「食事等の介護」とあるのは「食事等の介護、外出時における移動中の介護」と読み替えるものとする。2第九条から第三十一条まで及び第三十三条から前条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第四十三条第二項において準用する第三十一条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十三条第二項において準用する次条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第四十三条第二項において準用する第二十一条第二項」と、第二十五条第一号中「次条第一項」とあるのは「第四十三条第二項において準用する次条第一項」と、第二十六条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第七条において準用する第五条第二項」と、第三十条第三項中「第二十六条」とあるのは「第四十三条第二項において準用する第二十六条」と、第三十一条中「第三十五条第一項」とあるのは「第四十三条第二項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。

第43_2条 (共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)

(共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)第四十三条の二居宅介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型居宅介護」という。)の事業を行う指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。一指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型居宅介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。二共生型居宅介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定居宅介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第43_3条 (共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)

(共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)第四十三条の三重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型重度訪問介護」という。)の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。一指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型重度訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。二共生型重度訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定重度訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第43_4条 (準用)

(準用)第四十三条の四第四条(第三項及び第四項を除く。)、第五条第二項及び第三項、第六条並びに前節(第四十三条を除く。)の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業について準用する。

第44条 (従業者の員数)

(従業者の員数)第四十四条居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当居宅介護」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当居宅介護事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下この節において「基準該当居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(基準該当居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節において同じ。)の員数は、三人以上とする。2離島その他の地域であってこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものにおいて基準該当居宅介護を提供する基準該当居宅介護事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、一人以上とする。3基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

第45条 (管理者)

(管理者)第四十五条基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該基準該当居宅介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

第46条 (設備及び備品等)

(設備及び備品等)第四十六条基準該当居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

第47条 (同居家族に対するサービス提供の制限)

(同居家族に対するサービス提供の制限)第四十七条基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する居宅介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。一当該居宅介護に係る利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅介護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合二当該居宅介護が第四十四条第三項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合三当該居宅介護を提供する従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計が、当該従業者が居宅介護に従事する時間の合計のおおむね二分の一を超えない場合2基準該当居宅介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき、従業者にその同居の家族である利用者に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る次条第一項において準用する第二十六条の居宅介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第48条 (運営に関する基準)

(運営に関する基準)第四十八条第四条第一項及び第四節(第二十一条第一項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十七条、第三十二条、第三十五条の二及び第四十三条を除く。)の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第四十八条第一項において準用する第三十一条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第一項において準用する次条第二項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第四十八条第一項において準用する第二十一条第二項」と、第二十五条第一号中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第一項において準用する次条第一項」と、第二十六条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第四十四条第三項」と、第三十条第三項中「第二十六条」とあるのは「第四十八条第一項において準用する第二十六条」と、第三十一条中「第三十五条第一項」とあるのは「第四十八条第一項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。2第四条第二項から第四項まで並びに第四節(第二十一条第一項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十七条、第三十二条、第三十五条の二及び第四十三条を除く。)並びに第四十四条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第三十一条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する次条第二項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十一条第二項」と、第二十五条第一号中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する次条第一項」と、第二十六条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第四十四条第三項」と、第三十条第三項中「第二十六条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十六条」と、第三十一条中「第三十五条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第三十五条第一項」と、第四十七条第一項第二号中「第四十四条第三項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第四十四条第三項」と、同条第二項中「次条第一項」とあるのは「第四十八条第二項」と読み替えるほか、重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する場合に限り、第四十四条中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

第49条 第四十九条

第四十九条療養介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定療養介護」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)第二条の二に規定する者に対して、当該者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第50条 (従業者の員数)

(従業者の員数)第五十条指定療養介護の事業を行う者(以下「指定療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定療養介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。一医師健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上二看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。)指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上三生活支援員指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四で除した数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。四サービス管理責任者(指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)指定療養介護事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数イ利用者の数が六十以下一以上ロ利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上2前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。3第一項の指定療養介護の単位は、指定療養介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。4第一項に規定する指定療養介護事業所の従業者(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)は、専ら当該指定療養介護事業所の職務に従事する者又は指定療養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。5第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。6第一項第四号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。7指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設(児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設をいう。以下この項及び第五十二条第三項において同じ。)に係る指定障害児入所施設(同法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援(同項に規定する指定入所支援をいう。次項及び第五十二条第三項において同じ。)とを同一の施設において一体的に提供している場合については、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号。第五十二条第三項において「指定入所施設基準」という。)第五十二条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。8指定療養介護事業者が、指定発達支援医療機関(児童福祉法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関をいう。)の設置者である場合であって、療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供しているときは、指定発達支援医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するのに必要な人員を確保していることをもって、第一項から第六項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第51条 (管理者)

(管理者)第五十一条指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

第52条 (設備)

(設備)第五十二条指定療養介護事業所は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えなければならない。2前項に規定する設備は、専ら当該指定療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。3指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援とを同一の施設において一体的に提供している場合については、指定入所施設基準第五十三条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第53条 (契約支給量の報告等)

(契約支給量の報告等)第五十三条指定療養介護事業者は、入所又は退所に際しては、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。2指定療養介護事業者は、指定療養介護の利用に係る契約をしたときは受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。3前二項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

第53_2条 (サービスの提供の記録)

(サービスの提供の記録)第五十三条の二指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。2指定療養介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定療養介護を提供したことについて確認を受けなければならない。

第54条 (利用者負担額等の受領)

(利用者負担額等の受領)第五十四条指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。2指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額の支払を受けるものとする。3指定療養介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。一日用品費二前号に掲げるもののほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの4指定療養介護事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。5指定療養介護事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

第55条 (利用者負担額に係る管理)

(利用者負担額に係る管理)第五十五条指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額(以下この条において「利用者負担額等合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

第56条 (介護給付費の額に係る通知等)

(介護給付費の額に係る通知等)第五十六条指定療養介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定療養介護に係る介護給付費及び療養介護医療費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費及び療養介護医療費の額を通知しなければならない。2指定療養介護事業者は、第五十四条第二項の法定代理受領を行わない指定療養介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定療養介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しなければならない。

第57条 (指定療養介護の取扱方針)

(指定療養介護の取扱方針)第五十七条指定療養介護事業者は、次条第一項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。2指定療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。3指定療養介護事業所の従業者は、指定療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。4指定療養介護事業者は、その提供する指定療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

第58条 (療養介護計画の作成等)

(療養介護計画の作成等)第五十八条指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画(以下この章において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。2サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「アセスメント」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。3アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。4アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。5サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。6サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者及び当該利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。7サービス管理責任者は、第五項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。8サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しなければならない。9サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。10サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。一定期的に利用者に面接すること。二定期的にモニタリングの結果を記録すること。11第二項から第八項までの規定は、第九項に規定する療養介護計画の変更について準用する。

第59条 (サービス管理責任者の責務)

(サービス管理責任者の責務)第五十九条サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。一利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。二利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。三他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。2サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。

第60条 (相談及び援助)

(相談及び援助)第六十条指定療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

第61条 (機能訓練)

(機能訓練)第六十一条指定療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。

第62条 (看護及び医学的管理の下における介護)

(看護及び医学的管理の下における介護)第六十二条看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。2指定療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。3指定療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。4指定療養介護事業者は、前三項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。5指定療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

第63条 (その他のサービスの提供)

(その他のサービスの提供)第六十三条指定療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。2指定療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

第64条 (緊急時等の対応)

(緊急時等の対応)第六十四条従業者は、現に指定療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第65条 (支給決定障害者に関する市町村への通知)

(支給決定障害者に関する市町村への通知)第六十五条指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。一正当な理由なしに指定療養介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。二偽りその他不正な行為によって介護給付費若しくは特例介護給付費又は療養介護医療費を受け、又は受けようとしたとき。

第66条 (管理者の責務)

(管理者の責務)第六十六条指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。2指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

第67条 (運営規程)

(運営規程)第六十七条指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第七十二条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。一事業の目的及び運営の方針二従業者の職種、員数及び職務の内容三利用定員四指定療養介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額五サービス利用に当たっての留意事項六緊急時等における対応方法七非常災害対策八事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類九虐待の防止のための措置に関する事項十その他運営に関する重要事項

第68条 (勤務体制の確保等)

(勤務体制の確保等)第六十八条指定療養介護事業者は、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。2指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに、当該指定療養介護事業所の従業者によって指定療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。3指定療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。4指定療養介護事業者は、適切な指定療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

第69条 (定員の遵守)

(定員の遵守)第六十九条指定療養介護事業者は、利用定員を超えて指定療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

第70条 (非常災害対策)

(非常災害対策)第七十条指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。2指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。3指定療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

第71条 (衛生管理等)

(衛生管理等)第七十一条指定療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。2指定療養介護事業者は、当該指定療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。一当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。二当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。三当該指定療養介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

第72条 (掲示)

(掲示)第七十二条指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。2指定療養介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定療養介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

第73条 第七十三条

第七十三条削除

第74条 (地域との連携等)

(地域との連携等)第七十四条指定療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

第75条 (記録の整備)

(記録の整備)第七十五条指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。2指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から五年間保存しなければならない。一第五十八条第一項に規定する療養介護計画二第五十三条の二第一項に規定するサービスの提供の記録三第六十五条に規定する市町村への通知に係る記録四次条において準用する第三十五条の二第二項に規定する身体拘束等の記録五次条において準用する第三十九条第二項に規定する苦情の内容等の記録六次条において準用する第四十条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第76条 (準用)

(準用)第七十六条第九条、第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第三十三条の二、第三十五条の二から第三十七条(第二項を除く。)まで及び第三十八条から第四十条の二までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第六十七条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第五十四条第一項」と読み替えるものとする。

第77条 第七十七条

第七十七条生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第二条の四に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第78条 (従業者の員数)

(従業者の員数)第七十八条指定生活介護の事業を行う者(以下「指定生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定生活介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。一医師利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数二看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、第九章、第十章及び第十九章において同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員イ看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、(1)から(3)までに掲げる平均障害支援区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる数とする。(1)平均障害支援区分が四未満利用者の数を六で除した数以上(2)平均障害支援区分が四以上五未満利用者の数を五で除した数以上(3)平均障害支援区分が五以上利用者の数を三で除した数以上ロ看護職員の数は、指定生活介護の単位ごとに、一以上とする。ハ理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、指定生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。ニ生活支援員の数は、指定生活介護の単位ごとに、一以上とする。三サービス管理責任者指定生活介護事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数イ利用者の数が六十以下一以上ロ利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上2前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。3第一項の指定生活介護の単位は、指定生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。4第一項第二号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。5第一項及び前項に規定する指定生活介護事業所の従業者は、専ら当該指定生活介護事業所の職務に従事する者又は指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。6第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。7第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

第79条 (従たる事業所を設置する場合における特例)

(従たる事業所を設置する場合における特例)第七十九条指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所(以下この条において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(以下この条において「従たる事業所」という。)を設置することができる。2従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

第80条 (準用)

(準用)第八十条第五十一条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。

第81条 (設備)

(設備)第八十一条指定生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。2前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。一訓練・作業室イ訓練又は作業に支障がない広さを有すること。ロ訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。二相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。三洗面所利用者の特性に応じたものであること。四便所利用者の特性に応じたものであること。3第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。4第一項に規定する設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

第82条 (利用者負担額等の受領)

(利用者負担額等の受領)第八十二条指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。2指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。3指定生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。一食事の提供に要する費用二創作的活動に係る材料費三日用品費四前三号に掲げるもののほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの4前項第一号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。5指定生活介護事業者は、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。6指定生活介護事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

第83条 (介護)

(介護)第八十三条介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。2指定生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。3指定生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。4指定生活介護事業者は、前三項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。5指定生活介護事業者は、常時一人以上の従業者を介護に従事させなければならない。6指定生活介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

第84条 (生産活動)

(生産活動)第八十四条指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。2指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。3指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。4指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防塵じん設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第85条 (工賃の支払)

(工賃の支払)第八十五条指定生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

第85_2条 (職場への定着のための支援等の実施)

(職場への定着のための支援等の実施)第八十五条の二指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。2指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、第二百六条の二に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第二百六条の三第一項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

第86条 (食事)

(食事)第八十六条指定生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。2指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜し好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。3調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。4指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士又は管理栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。

第87条 (健康管理)

(健康管理)第八十七条指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

第88条 (支給決定障害者に関する市町村への通知)

(支給決定障害者に関する市町村への通知)第八十八条指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。一正当な理由なしに指定生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。二偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたとき。

第89条 (運営規程)

(運営規程)第八十九条指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第九十二条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。一事業の目的及び運営の方針二従業者の職種、員数及び職務の内容三営業日及び営業時間四利用定員五指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額六通常の事業の実施地域七サービスの利用に当たっての留意事項八緊急時等における対応方法九非常災害対策十事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類十一虐待の防止のための措置に関する事項十二その他運営に関する重要事項

第90条 (衛生管理等)

(衛生管理等)第九十条指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。2指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。一当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。二当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。三当該指定生活介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

第91条 (協力医療機関)

(協力医療機関)第九十一条指定生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

第92条 (掲示)

(掲示)第九十二条指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。2指定生活介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定生活介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

第93条 (準用)

(準用)第九十三条第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条及び第七十五条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第八十二条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第八十二条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第九十三条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第九十三条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第九十三条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第九十三条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第九十三条」と読み替えるものとする。

第93_2条 (共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準)

(共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準)第九十三条の二生活介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型生活介護」という。)の事業を行う指定児童発達支援事業者(指定通所支援基準第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業者をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。一指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。第二百十五条において同じ。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。第二百十五条において同じ。)(以下「指定児童発達支援事業所等」という。)の従業者の員数が当該指定児童発達支援事業所等が提供する指定児童発達支援(指定通所支援基準第四条に規定する指定児童発達支援をいう。)又は指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)(以下「指定児童発達支援等」という。)を受ける障害児の数を指定児童発達支援等を受ける障害児の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定児童発達支援事業所等として必要とされる数以上であること。二共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第93_3条 (共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

(共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)第九十三条の三共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。一指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス等基準第九十五条第二項第一号又は指定地域密着型サービス基準第二十二条第二項第一号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。以下同じ。)の面積を、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数と共生型生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。二指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。三共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第93_4条 (共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

(共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)第九十三条の四共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。一指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者をいう。以下同じ。)の数と共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)(第百六十二条の二に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(第百七十一条の二に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援(指定通所支援基準第五十四条の二に規定する共生型児童発達支援をいう。)若しくは共生型放課後等デイサービス(指定通所支援基準第七十一条の二に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条、第百六十二条の四及び第百七十一条の三において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第九十四条の二において同じ。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、十八人)以下とすること。二指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この条、第百六十二条の四及び第百七十一条の三において同じ。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。登録定員利用定員二十六人又は二十七人十六人二十八人十七人二十九人十八人三指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第一号若しくは第百七十五条第二項第一号又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。以下同じ。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。四指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。五共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第93_5条 (準用)

(準用)第九十三条の五第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十一条、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第七十九条及び前節(第九十三条を除く。)の規定は、共生型生活介護の事業について準用する。

第94条 (基準該当生活介護の基準)

(基準該当生活介護の基準)第九十四条生活介護に係る基準該当障害福祉サービス(第二百十九条に規定する特定基準該当生活介護を除く。以下この節において「基準該当生活介護」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当生活介護事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。一指定通所介護事業者等であって、地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。二指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。三指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。四基準該当生活介護を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第94_2条 (指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)第九十四条の二次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この条、第百二十五条の五、第百六十三条の二及び第百七十二条の二において同じ。)が地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。以下この条、第百二十五条の五、第百六十三条の二及び第百七十二条の二において同じ。)のうち通いサービス(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスを除く。以下この条、第百二十五条の五、第百六十三条の二及び第百七十二条の二において同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当生活介護と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第百二十五条の五、第百六十三条の二及び第百七十二条の二において同じ。)を基準該当生活介護事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。一当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者を除く。第百六十三条の二及び第百七十二条の二において同じ。)の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第百二十五条の五、第百六十三条の二及び第百七十二条の二において同じ。)にあっては、十八人)以下とすること。二当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。登録定員利用定員二十六人又は二十七人十六人二十八人十七人二十九人十八人三当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第一号に規定する居間及び食堂を除く。第百六十三条の二及び第百七十二条の二において同じ。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。四当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること。五この条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第95条 (準用)

(準用)第九十五条第八十二条第二項から第六項までの規定は、基準該当生活介護の事業について準用する。

第114条 第百十四条

第百十四条短期入所に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定短期入所」という。)の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第115条 (従業者の員数)

(従業者の員数)第百十五条法第五条第八項に規定する施設が指定短期入所の事業を行う事業所(以下この章において「指定短期入所事業所」という。)として当該施設と一体的に運営を行う事業所(以下この章において「併設事業所」という。)を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。一指定障害者支援施設(法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)その他の法第五条第八項に規定する施設(入所によるものに限り、次号に掲げるものを除く。以下この章において「入所施設等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上二第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者(規則第二十五条第七号に規定する宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。)、第二百八条第一項に規定する指定共同生活援助事業者、第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は第二百十三条の十四第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(以下この章において「指定自立訓練(生活訓練)事業者等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合イ又はロに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれイ又はロに定める数イ指定短期入所と同時に第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)(規則第二十五条第七号に規定する宿泊型自立訓練に係るものに限る。)、第二百七条に規定する指定共同生活援助、第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助又は第二百十三条の十二に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助(以下この章において「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)を提供する時間帯指定自立訓練(生活訓練)事業所等(当該指定自立訓練(生活訓練)事業者等が設置する当該指定に係る指定自立訓練(生活訓練)事業所(第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定共同生活援助事業所(第二百八条第一項に規定する指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。)、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(第二百十三条の四第一項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。)又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(第二百十三条の十四第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。))の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上ロ指定短期入所を提供する時間帯(イに掲げるものを除く。)次の(1)又は(2)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める数(1)当該日の指定短期入所の利用者の数が六以下一以上(2)当該日の指定短期入所の利用者の数が七以上一に当該日の指定短期入所の利用者の数が六を超えて六又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上2法第五条第八項に規定する施設が、その施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この章において「空床利用型事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。一入所施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上二指定自立訓練(生活訓練)事業者等(第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者を除く。)である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合イ又はロに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれイ又はロに定める数イ指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)等(第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。)を提供する時間帯当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等(日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を除く。以下このイにおいて同じ。)の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上ロ指定短期入所を提供する時間帯(イに掲げるものを除く。)次の(1)又は(2)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる数(1)当該日の指定短期入所の利用者の数が六以下一以上(2)当該日の指定短期入所の利用者の数が七以上一に当該日の指定短期入所の利用者の数が六を超えて六又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上3併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所(以下この章において「単独型事業所」という。)に置くべき生活支援員の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数とする。一指定生活介護事業所、第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所、第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所、第百七十五条第一項に規定する指定就労移行支援事業所、第百八十六条第一項に規定する指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所(第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事業所(児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)(以下この章において「指定生活介護事業所等」という。)において指定短期入所の事業を行う場合イ又はロに掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数イ指定生活介護、第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)、第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)、第百八十五条に規定する指定就労継続支援A型、第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型、第二百七条に規定する指定共同生活援助、第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助、第二百十三条の十二に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助又は児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援のサービス提供時間当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上ロ指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯であって、イに掲げる時間以外の時間次の(1)又は(2)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる数(1)当該日の利用者の数が六以下一以上(2)当該日の利用者の数が七以上一に当該日の利用者の数が六を超えて六又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上二指定生活介護事業所等以外で行われる単独型事業所において指定短期入所の事業を行う場合前号の(1)又は(2)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ前号の(1)又は(2)に掲げる数

第116条 (準用)

(準用)第百十六条第五十一条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。

第117条 (設備及び備品等)

(設備及び備品等)第百十七条指定短期入所事業所は、併設事業所又は法第五条第八項に規定する施設の居室であって、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いるものでなければならない。2併設事業所にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある法第五条第八項に規定する施設(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の利用者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の事業の用に供することができるものとする。3空床利用型事業所にあっては、当該施設として必要とされる設備を有することで足りるものとする。4単独型事業所は、居室、食堂、浴室、洗面所及び便所その他運営上必要な設備を設けなければならない。5前項に規定する設備の基準は次のとおりとする。一居室イ一の居室の定員は、四人以下とすること。ロ地階に設けてはならないこと。ハ利用者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き八平方メートル以上とすること。ニ寝台又はこれに代わる設備を備えること。ホブザー又はこれに代わる設備を設けること。二食堂イ食事の提供に支障がない広さを有すること。ロ必要な備品を備えること。三浴室利用者の特性に応じたものであること。四洗面所イ居室のある階ごとに設けること。ロ利用者の特性に応じたものであること。五便所イ居室のある階ごとに設けること。ロ利用者の特性に応じたものであること。

第118条 (指定短期入所の開始及び終了)

(指定短期入所の開始及び終了)第百十八条指定短期入所の事業を行う者(以下この章において「指定短期入所事業者」という。)は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となった利用者を対象に、指定短期入所を提供するものとする。2指定短期入所事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

第119条 (入退所の記録の記載等)

(入退所の記録の記載等)第百十九条指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」という。)を、支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。2指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により、支給決定障害者等が提供を受けた指定短期入所の量の総量が支給量に達した場合は、当該支給決定障害者等に係る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町村に提出しなければならない。

第120条 (利用者負担額等の受領)

(利用者負担額等の受領)第百二十条指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。2指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。3指定短期入所事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者等から受けることができる。一食事の提供に要する費用二光熱水費三日用品費四前三号に掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させることが適当と認められるもの4前項第一号及び第二号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるところによるものとする。5指定短期入所事業者は、第一項から第三項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。6指定短期入所事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。

第121条 (指定短期入所の取扱方針)

(指定短期入所の取扱方針)第百二十一条指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。2指定短期入所事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。3指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。4指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

第122条 (サービスの提供)

(サービスの提供)第百二十二条指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。2指定短期入所事業者は、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。3指定短期入所事業者は、その利用者に対して、支給決定障害者等の負担により、当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。4指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けた場合には、利用者に対して食事の提供を行わなければならない。5利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜し好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提供しなければならない。

第123条 (運営規程)

(運営規程)第百二十三条指定短期入所事業者は、次の各号(第百十五条第二項の規定の適用を受ける施設にあっては、第三号を除く。)に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。一事業の目的及び運営の方針二従業者の職種、員数及び職務の内容三利用定員四指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額五サービス利用に当たっての留意事項六緊急時等における対応方法七非常災害対策八事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類九虐待の防止のための措置に関する事項十その他運営に関する重要事項

第124条 (定員の遵守)

(定員の遵守)第百二十四条指定短期入所事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所を提供してはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。一併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数二空床利用型事業所にあっては、当該施設の利用定員(第二百八条第一項に規定する指定共同生活援助事業所又は第二百十三条の十四第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所にあっては、共同生活援助を行う住居(以下「共同生活住居」という。)及びユニット(居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される場所をいう。以下同じ。)の入居定員)及び居室の定員を超えることとなる利用者の数三単独型事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

第125条 (準用)

(準用)第百二十五条第九条、第十一条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十二条まで、第六十条、第六十六条、第六十八条、第七十条、第七十四条、第八十七条及び第九十条から第九十二条までの規定は、指定短期入所の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百二十三条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百二十条第二項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百二十五条において準用する前条」と読み替えるものとする。

第125_2条 (共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準)

(共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準)第百二十五条の二短期入所に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型短期入所」という。)の事業を行う指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防居宅サービス等基準」という。)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。一指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(指定介護予防居宅サービス等基準第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。)(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)の居室の面積を、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防居宅サービス等基準第百二十八条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。)(以下「指定短期入所生活介護等」という。)の利用者の数と共生型短期入所の利用者の数の合計数で除して得た面積が一〇・六五平方メートル以上であること。二指定短期入所生活介護事業所等の従業者の員数が、当該指定短期入所生活介護事業所等が提供する指定短期入所生活介護等の利用者の数を指定短期入所生活介護等の利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。三共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第125_3条 (共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

(共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)第百二十五条の三共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。一指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第二号ハ若しくは第百七十五条第二項第二号ハ又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第二号ハに規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、当該個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第五項若しくは第百七十一条第六項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第五項に規定する宿泊サービスをいう。次号において同じ。)の利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね七・四三平方メートル以上であること。二指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する宿泊サービスの利用者の数を宿泊サービスの利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。三共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第125_4条 (準用)

(準用)第百二十五条の四第九条、第十一条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十二条まで、第五十一条、第六十条、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第八十七条、第九十条から第九十二条まで、第百十四条及び前節(第百二十四条及び第百二十五条を除く。)の規定は、共生型短期入所の事業について準用する。

第125_5条 (指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)第百二十五条の五短期入所に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当短期入所」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当短期入所事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。一指定小規模多機能型居宅介護事業者等であって、第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第五項又は第百七十一条第六項に規定する宿泊サービスをいう。以下この条において同じ。)を提供するものであること。二当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスを利用する者の数と基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この条において同じ。)を通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。)の三分の一から九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、六人)までの範囲内とすること。三当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第二号ハ又は第百七十五条第二項第二号ハに規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね七・四三平方メートル以上であること。四基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第125_6条 (準用)

(準用)第百二十五条の六第百二十条第二項から第六項までの規定は、基準該当短期入所の事業について準用する。

第126条 第百二十六条

第百二十六条重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定重度障害者等包括支援」という。)の事業は、常時介護を要する利用者であって、その介護の必要の程度が著しく高いものが自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、障害福祉サービスを包括的に提供し、生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第127条 (従業者の員数)

(従業者の員数)第百二十七条指定重度障害者等包括支援の事業を行う者(以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業者」という。)は、当該指定重度障害者等包括支援事業者が指定を受けている指定障害福祉サービス事業者(指定療養介護事業者を除く。第百三十条において同じ。)又は指定障害者支援施設の基準を満たさなければならない。2指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の事業を行う事業所(以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業所」という。)ごとに、サービス提供責任者を一以上置かなければならない。3前項のサービス提供責任者は、指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものでなければならない。4第二項のサービス提供責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

第128条 (準用)

(準用)第百二十八条第六条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。

第129条 (準用)

(準用)第百二十九条第八条第一項の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。

第130条 (実施主体)

(実施主体)第百三十条指定重度障害者等包括支援事業者は、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設でなければならない。

第131条 (事業所の体制)

(事業所の体制)第百三十一条指定重度障害者等包括支援事業所は、利用者からの連絡に随時対応できる体制を有していなければならない。2指定重度障害者等包括支援事業所は、自ら又は第三者に委託することにより、二以上の障害福祉サービスを提供できる体制を有していなければならない。3指定重度障害者等包括支援事業所は、その事業の主たる対象とする利用者に関する専門医を有する医療機関と協力する体制を有していなければならない。

第132条 (障害福祉サービスの提供に係る基準)

(障害福祉サービスの提供に係る基準)第百三十二条指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)に規定する基準を満たさなければならない。2指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。)の提供をさせてはならない。3指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(短期入所及び共同生活援助に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、その提供する障害福祉サービスごとに、この命令に規定する基準を満たさなければならない。

第133条 (指定重度障害者等包括支援の取扱方針)

(指定重度障害者等包括支援の取扱方針)第百三十三条指定重度障害者等包括支援事業者は、次条第一項に規定する重度障害者等包括支援計画に基づき、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定重度障害者等包括支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。2指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。3指定重度障害者等包括支援事業所の従業者は、指定重度障害者等包括支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。4指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供する指定重度障害者等包括支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

第134条 (重度障害者等包括支援計画の作成)

(重度障害者等包括支援計画の作成)第百三十四条サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、週を単位として、具体的なサービスの内容等を記載した重度障害者等包括支援計画を作成しなければならない。2サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該重度障害者等包括支援計画を利用者及びその同居の家族並びに指定特定相談支援事業者等に交付しなければならない。3サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画作成後においても、当該重度障害者等包括支援計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該重度障害者等包括支援計画の変更を行うものとする。4第一項及び第二項の規定は、前項に規定する重度障害者等包括支援計画の変更について準用する。

第135条 (運営規程)

(運営規程)第百三十五条指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。一事業の目的及び運営の方針二従業者の職種、員数及び職務の内容三指定重度障害者等包括支援を提供できる利用者の数四指定重度障害者等包括支援の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額五通常の事業の実施地域六緊急時等における対応方法七事業の主たる対象とする利用者八虐待の防止のための措置に関する事項九その他運営に関する重要事項

第136条 (準用)

(準用)第百三十六条第九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十条第四項、第三十三条(第一項及び第二項を除く。)から第四十二条まで及び第六十六条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百三十五条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百三十六条において準用する次条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百三十六条において準用する第二十一条第二項」と読み替えるものとする。

第155条 第百五十五条

第百五十五条自立訓練(機能訓練)(規則第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第六条の六第一号に規定する期間にわたり、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第156条 (従業者の員数)

(従業者の員数)第百五十六条指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。一看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員イ看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。ロ看護職員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。ハ理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。ニ生活支援員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。二サービス管理責任者指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数イ利用者の数が六十以下一以上ロ利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上2指定自立訓練(機能訓練)事業者が、指定自立訓練(機能訓練)事業所における指定自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による指定自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、前項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。3第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。4第一項第一号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。5第一項、第二項及び前項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。6第一項第一号の看護職員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。7第一項第一号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。8第一項第二号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

第157条 (準用)

(準用)第百五十七条第五十一条及び第七十九条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

第158条 (準用)

(準用)第百五十八条第八十一条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

第159条 (利用者負担額等の受領)

(利用者負担額等の受領)第百五十九条指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。2指定自立訓練(機能訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。3指定自立訓練(機能訓練)事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。一食事の提供に要する費用二日用品費三前二号に掲げるもののほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの4前項第一号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。5指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第一項から第三項までに係る費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。6指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

第160条 (訓練)

(訓練)第百六十条指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。2指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。3指定自立訓練(機能訓練)事業者は、常時一人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。4指定自立訓練(機能訓練)事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。

第161条 (地域生活への移行のための支援)

(地域生活への移行のための支援)第百六十一条指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第百七十五条第一項に規定する指定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。2指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。

第162条 (準用)

(準用)第百六十二条第九条から第二十条まで、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条及び第八十五条の二から第九十二条までの規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百六十二条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百六十二条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第九項中「六月」とあるのは「三月」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百六十二条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第百六十二条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第百六十二条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第百六十二条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第百六十二条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百六十二条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百六十二条において準用する前条」と読み替えるものとする。

第162_2条 (共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)第百六十二条の二自立訓練(機能訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。一指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。二指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。三共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第162_3条 (共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者の基準)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者の基準)第百六十二条の三共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。一指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の専用の部屋等の面積(当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。)である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。第百六十三条第二号において同じ。)を、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。二指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該指定通所リハビリテーション事業所が提供する指定通所リハビリテーションの利用者の数を指定通所リハビリテーションの利用者の数及び共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所リハビリテーション事業所として必要とされる数以上であること。三共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第162_4条 (共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)第百六十二条の四共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。一指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。二指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。登録定員利用定員二十六人又は二十七人十六人二十八人十七人二十九人十八人三指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。四指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。五共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第162_5条 (準用)

(準用)第百六十二条の五第九条から第二十条まで、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十一条、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第七十九条、第八十五条の二から第九十二条まで、第百五十五条及び前節(第百六十二条を除く。)の規定は、共生型自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

第163条 (基準該当自立訓練(機能訓練)の基準)

(基準該当自立訓練(機能訓練)の基準)第百六十三条自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(第百六十三条の三に規定する病院等基準該当自立訓練(機能訓練)及び第二百十九条に規定する特定基準該当自立訓練(機能訓練)を除く。以下この節において「基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。一指定通所介護事業者等又は指定通所リハビリテーション事業者であって、地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションを提供するものであること。二指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室又は指定通所リハビリテーション事業所の専用の部屋等の面積を、指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者の数と基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。三指定通所介護事業所等又は指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等又は当該指定通所リハビリテーション事業所が提供する指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者の数を指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者及び基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等又は当該指定通所リハビリテーション事業所として必要とされる数以上であること。四基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第163_2条 (指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)第百六十三条の二次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自立訓練(機能訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(機能訓練)事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。一当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。二当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。登録定員利用定員二十六人又は二十七人十六人二十八人十七人二十九人十八人三当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。四当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第百七十二条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること。五この条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第163_3条 (病院又は診療所における基準該当障害福祉サービス(自立訓練)に関する基準)

(病院又は診療所における基準該当障害福祉サービス(自立訓練)に関する基準)第百六十三条の三地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して病院又は診療所(以下「病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が行う自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この条において「病院等基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)に関して病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業者が満たすべき基準は、次のとおりとする。一病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を行う事業所(次号において「病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所」という。)の専用の部屋等の面積を、病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。二病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、管理者及び次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じて当該イ又はロに掲げる基準を満たす人員を配置していること。イ利用者の数が十人以下の場合専ら当該病院等基準該当自立訓練(機能訓練)の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること。ロ利用者の数が十人を超える場合専ら当該病院等基準該当自立訓練(機能訓練)の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。三病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第164条 (準用)

(準用)第百六十四条第百五十九条第二項から第六項までの規定は、基準該当自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

第165条 第百六十五条

第百六十五条自立訓練(生活訓練)(規則第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第六条の六第二号に規定する期間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第166条 (従業者の員数)

(従業者の員数)第百六十六条指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。一生活支援員指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、イに掲げる利用者の数を六で除した数とロに掲げる利用者の数を十で除した数の合計数以上イロに掲げる利用者以外の利用者ロ指定宿泊型自立訓練(指定自立訓練(生活訓練)のうち、規則第二十五条第七号に規定する宿泊型自立訓練に係るものをいう。以下同じ。)の利用者二地域移行支援員指定宿泊型自立訓練を行う場合、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、一以上三サービス管理責任者指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数イ利用者の数が六十以下一以上ロ利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上2健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指定自立訓練(生活訓練)事業所については、前項第一号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「指定自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、指定自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ一以上とする。3指定自立訓練(生活訓練)事業者が、指定自立訓練(生活訓練)事業所における指定自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による指定自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前二項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。4第一項(第二項において読み替えられる場合を含む。)の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。5第一項及び第二項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。6第一項第一号又は第二項の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。7第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第167条 (準用)

(準用)第百六十七条第五十一条及び第七十九条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

第168条 (設備)

(設備)第百六十八条指定自立訓練(生活訓練)事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。2前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。一訓練・作業室イ訓練又は作業に支障がない広さを有すること。ロ訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。二相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。三洗面所利用者の特性に応じたものであること。四便所利用者の特性に応じたものであること。3指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、第一項に規定する設備のほか、居室及び浴室を設けるものとし、その基準は次のとおりとする。ただし、指定宿泊型自立訓練のみを行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、同項に規定する訓練・作業室を設けないことができる。一居室イ一の居室の定員は、一人とすること。ロ一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。二浴室利用者の特性に応じたものであること。4第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。5第一項及び第三項に規定する設備は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

第169条 第百六十九条

第百六十九条削除

第169_2条 (サービスの提供の記録)

(サービスの提供の記録)第百六十九条の二指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)を提供した際は、当該指定自立訓練(生活訓練)の提供日、内容その他必要な事項を、指定自立訓練(生活訓練)の提供の都度記録しなければならない。2指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を提供した際は、当該指定宿泊型自立訓練の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。3指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前二項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定自立訓練(生活訓練)を提供したことについて確認を受けなければならない。

第170条 (利用者負担額等の受領)

(利用者負担額等の受領)第百七十条指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。2指定自立訓練(生活訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。3指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。一食事の提供に要する費用二日用品費三前二号に掲げるもののほか、指定自立訓練(生活訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの4指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を行う場合には、第一項及び第二項の支払を受ける額のほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。一食事の提供に要する費用二光熱水費三居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用四日用品費五前各号に掲げるもののほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの5第三項第一号及び前項第一号から第三号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。6指定自立訓練(生活訓練)事業者は、第一項から第四項までに係る費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。7指定自立訓練(生活訓練)事業者は、第三項及び第四項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

第170_2条 (利用者負担額に係る管理)

(利用者負担額に係る管理)第百七十条の二指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。2指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定自立訓練(生活訓練)及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

第170_3条 (記録の整備)

(記録の整備)第百七十条の三指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。2指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定自立訓練(生活訓練)を提供した日から五年間保存しなければならない。一次条において準用する第五十八条第一項の規定により作成する自立訓練(生活訓練)計画二第百六十九条の二第一項及び第二項に規定するサービスの提供の記録三次条において準用する第八十八条に規定する市町村への通知に係る記録四次条において準用する第三十五条の二第二項に規定する身体拘束等の記録五次条において準用する第三十九条第二項に規定する苦情の内容等の記録六次条において準用する第四十条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第171条 (準用)

(準用)第百七十一条第九条から第十八条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第八十五条の二から第九十二条まで、第百六十条及び第百六十一条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百七十一条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第百七十条第一項から第四項まで」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百七十条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百七十一条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第九項中「六月」とあるのは「三月」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百七十一条において準用する前条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百七十一条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百七十一条において準用する前条」と読み替えるものとする。

第171_2条 (共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)第百七十一条の二自立訓練(生活訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型自立訓練(生活訓練)」という。)の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。一指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。二指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。三共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第171_3条 (共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)第百七十一条の三共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。一指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。二指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。登録定員利用定員二十六人又は二十七人十六人二十八人十七人二十九人十八人三指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。四指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。五共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第171_4条 (準用)

(準用)第百七十一条の四第九条から第十八条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十一条、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十九条、第八十五条の二から第九十二条まで、第百六十条、第百六十一条、第百六十五条及び前節(第百六十九条及び第百七十一条を除く。)の規定は、共生型自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

第172条 (基準該当自立訓練(生活訓練)の基準)

(基準該当自立訓練(生活訓練)の基準)第百七十二条自立訓練(生活訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(第二百十九条に規定する特定基準該当自立訓練(生活訓練)を除く。以下この節において「基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。一指定通所介護事業者等であって、地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。二指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。三指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。四基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第172_2条 (指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)第百七十二条の二次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自立訓練(生活訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(生活訓練)事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。一当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。二当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。登録定員利用定員二十六人又は二十七人十六人二十八人十七人二十九人十八人三当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。四当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第百六十三条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第七十一条の六において準用する指定通所支援基準第五十四条の十二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること。五この条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

第173条 (準用)

(準用)第百七十三条第百五十九条第二項から第六項までの規定は、基準該当自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

第173_2条 第百七十三条の二

第百七十三条の二就労選択支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労選択支援」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第六条の七の二に規定する者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに規則第六条の七の三に規定する事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、規則第六条の七の四に規定する便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

第173_3条 (従業者の員数)

(従業者の員数)第百七十三条の三指定就労選択支援の事業を行う者(以下「指定就労選択支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労選択支援事業所」という。)に置くべき就労選択支援員(指定就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)の数は、指定就労選択支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上とする。2前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。3第一項に規定する指定就労選択支援事業所の就労選択支援員は、専ら当該指定就労選択支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

第173_4条 (準用)

(準用)第百七十三条の四第五十一条の規定は、指定就労選択支援の事業について準用する。

第173_5条 (準用)

(準用)第百七十三条の五第八十一条の規定は、指定就労選択支援の事業について準用する。

第173_6条 (実施主体)

(実施主体)第百七十三条の六指定就労選択支援事業者は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去三年以内に当該事業者の事業所の三人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。第二百十条、第二百十条の七、第二百十三条の六及び第二百十三条の十において同じ。)が認める事業者でなければならない。

第173_7条 (評価及び整理の実施)

(評価及び整理の実施)第百七十三条の七指定就労選択支援事業者は、短期間の生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに規則第六条の七の三に規定する事項の整理(以下この節において「アセスメント」という。)を行うものとする。2障害者就業・生活支援センターその他の機関がアセスメントと同様の評価及び整理を実施した場合には、指定就労選択支援事業者は、当該同様の評価及び整理をもって、アセスメントの実施に代えることができる。この場合において、指定就労選択支援事業者は、次項の規定による会議の開催、アセスメントの結果の作成又は指定障害福祉サービス事業者その他の関係機関との連絡調整に当たり、当該障害者就業・生活支援センターその他の機関に対し、当該会議への参加その他の必要な協力を求めることができる。3指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果の作成に当たり、利用者及び市町村、指定特定相談支援事業者等、公共職業安定所その他の関係機関の担当者等を招集して会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の就労に関する意向を改めて確認するとともに、当該担当者等に意見を求めるものとする。4指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を作成した際には、当該結果に係る情報を利用者及び指定特定相談支援事業者等に提供しなければならない。

第173_8条 (関係機関との連絡調整等の実施)

(関係機関との連絡調整等の実施)第百七十三条の八指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を踏まえ、必要に応じて公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターその他の関係機関との連絡調整を行わなければならない。2指定就労選択支援事業者は、法第八十九条の三第一項に規定する協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。

第173_9条 (準用)

(準用)第百七十三条の九第九条から第二十条まで、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条、第六十条、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条(第二項第一号を除く。)、第八十四条、第八十五条、第八十六条から第九十二条まで、第百五十九条及び第百七十条の二の規定は、指定就労選択支援の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百七十三条の九において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百七十三条の九において準用する第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百七十三条の九において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて」とあるのは「利用者の心身の状況等に応じて」と、第七十五条第二項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第百七十三条の九において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第百七十三条の九において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第百七十三条の九」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百七十三条の九において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百七十三条の九において準用する前条」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者を除く。)」と読み替えるものとする。

第174条 第百七十四条

第百七十四条就労移行支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労移行支援」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第六条の九に規定する者に対して、規則第六条の八に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第175条 (従業者の員数)

(従業者の員数)第百七十五条指定就労移行支援の事業を行う者(以下「指定就労移行支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。一職業指導員及び生活支援員イ職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。ロ職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。ハ生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。二就労支援員指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上三サービス管理責任者指定就労移行支援事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数イ利用者の数が六十以下一以上ロ利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上2前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。3第一項に規定する指定就労移行支援事業所の従業者は、専ら当該指定就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。4第一項第一号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。5第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

第176条 (認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数)

(認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数)第百七十六条前条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所(以下この章において「認定指定就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。一職業指導員及び生活支援員イ職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上とする。ロ職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。ハ生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに、一以上とする。二サービス管理責任者指定就労移行支援事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数イ利用者の数が六十以下一以上ロ利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上2前項の従業者及びその員数については、前条第二項から第五項までの規定を準用する。

第177条 (準用)

(準用)第百七十七条第五十一条及び第七十九条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、認定指定就労移行支援事業所については、第七十九条の規定は、適用しない。

第178条 (認定指定就労移行支援事業所の設備)

(認定指定就労移行支援事業所の設備)第百七十八条次条において準用する第八十一条の規定にかかわらず、認定指定就労移行支援事業所の設備の基準は、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る養成施設認定規則の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。

第179条 (準用)

(準用)第百七十九条第八十一条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。

第179_2条 (通勤のための訓練の実施)

(通勤のための訓練の実施)第百七十九条の二指定就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。

第180条 (実習の実施)

(実習の実施)第百八十条指定就労移行支援事業者は、利用者が第百八十四条において準用する第五十八条の就労移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。2指定就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

第181条 (求職活動の支援等の実施)

(求職活動の支援等の実施)第百八十一条指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。2指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

第182条 (職場への定着のための支援等の実施)

(職場への定着のための支援等の実施)第百八十二条指定就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。2指定就労移行支援事業者は、利用者が、第二百六条の二に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第二百六条の三第一項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。

第183条 (就職状況の報告)

(就職状況の報告)第百八十三条指定就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告しなければならない。

第183_2条 (就労選択支援に関する情報提供)

(就労選択支援に関する情報提供)第百八十三条の二指定就労移行支援事業者は、利用者に対し、指定計画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとする。

第184条 (準用)

(準用)第百八十四条第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十四条、第八十五条、第八十六条から第九十二条まで、第百五十九条、第百六十条及び第百七十条の二の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百八十四条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百八十四条において準用する第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百八十四条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百八十四条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第九項中「六月」とあるのは「三月」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百八十四条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第百八十四条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第百八十四条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第百八十四条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第百八十四条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百八十四条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百八十四条において準用する前条」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)が」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。)が」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)の」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者を除く。)の」と読み替えるものとする。

第185条 第百八十五条

第百八十五条規則第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援A型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第六条の十第一号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第186条 (従業者の員数)

(従業者の員数)第百八十六条指定就労継続支援A型の事業を行う者(以下「指定就労継続支援A型事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労継続支援A型事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。一職業指導員及び生活支援員イ職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上とする。ロ職業指導員の数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、一以上とする。ハ生活支援員の数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、一以上とする。二サービス管理責任者指定就労継続支援A型事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数イ利用者の数が六十以下一以上ロ利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上2前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。3第一項に規定する指定就労継続支援A型事業所の従業者は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。4第一項第一号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。5第一項第二号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

第187条 (準用)

(準用)第百八十七条第五十一条及び第七十九条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。

第188条 (設備)

(設備)第百八十八条指定就労継続支援A型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。2前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。一訓練・作業室イ訓練又は作業に支障がない広さを有すること。ロ訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。二相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。三洗面所利用者の特性に応じたものであること。四便所利用者の特性に応じたものであること。3第一項に規定する訓練・作業室は、指定就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。4第一項に規定する相談室及び多目的室その他必要な設備については、利用者への支援に支障がない場合は、兼用することができる。5第一項に規定する設備は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

第189条 (実施主体)

(実施主体)第百八十九条指定就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該指定就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。2指定就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第四十四条に規定する子会社以外の者でなければならない。

第190条 (雇用契約の締結等)

(雇用契約の締結等)第百九十条指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。2前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援A型事業者(多機能型により第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、規則第六条の十第二号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに指定就労継続支援A型を提供することができる。

第191条 (就労)

(就労)第百九十一条指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。2指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。3指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。

第192条 (賃金及び工賃)

(賃金及び工賃)第百九十二条指定就労継続支援A型事業者は、第百九十条第一項の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。2指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。3指定就労継続支援A型事業者は、第百九十条第二項の規定による利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。4指定就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。5第三項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる一月あたりの工賃の平均額は、三千円を下回ってはならない。6賃金及び第三項に規定する工賃の支払いに要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

第193条 (実習の実施)

(実習の実施)第百九十三条指定就労継続支援A型事業者は、利用者が第百九十七条において準用する第五十八条の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。2指定就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受け入れ先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171

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> 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 (出典: https://jpcite.com/laws/shogaisha-no-nichijoseikatsu_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shogaisha-no-nichijoseikatsu_5