障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

法令番号
平成18年厚生労働省令第19号
施行日
2026-04-01
最終改正
2025-11-28
e-Gov 法令 ID
418M60000100019
ステータス
active
目次
  1. 28:30 第二十八条から第三十条まで
  2. 3:4 第三条及び第四条
  3. 1 (法第五条第一項に規定する主務省令で定める施設)
  4. 1_附10 (施行期日)
  5. 1_附11 (施行期日)
  6. 1_附12 (施行期日)
  7. 1_附13 (施行期日)
  8. 1_附14 (施行期日)
  9. 1_附15 (施行期日)
  10. 1_附16 (施行期日)
  11. 1_附17 (施行期日)
  12. 1_附18 (施行期日)
  13. 1_附19 (施行期日)
  14. 1_附2 (施行期日)
  15. 1_附20 (施行期日)
  16. 1_附21 (施行期日)
  17. 1_附22 (施行期日)
  18. 1_附23 (施行期日)
  19. 1_附24 (施行期日)
  20. 1_附25 (施行期日)
  21. 1_附26 (施行期日)
  22. 1_附27 (施行期日)
  23. 1_附28 (施行期日)
  24. 1_附29 (施行期日)
  25. 1_附3 (施行期日)
  26. 1_附4 (施行期日)
  27. 1_附5 (施行期日)
  28. 1_附6 (施行期日)
  29. 1_附7 (施行期日)
  30. 1_附8 (施行期日)
  31. 1_附9 (施行期日)
  32. 1_2 (法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)
  33. 1_2_附2 (法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)
  34. 1_3 (法第五条第二項及び第三項に規定する主務省令で定める便宜)
  35. 1_3_附2 (法第五条第十項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)
  36. 1_4 (法第五条第三項に規定する主務省令で定めるもの)
  37. 1_4_附2 (法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間に関する経過措置)
  38. 1_4_2 (法第五条第三項に規定する主務省令で定める場所)
  39. 1_5 (法第五条第四項に規定する主務省令で定める便宜)
  40. 1_5_附2 第一条の五
  41. 1_6 第一条の六
  42. 2 (法第五条第五項に規定する主務省令で定める便宜)
  43. 2_附2 (特定費用に係る経過措置)
  44. 2_附3 (様式の経過措置)
  45. 2_附4 (様式に関する経過措置)
  46. 2_附5 (準備行為)
  47. 2_附6 (経過措置)
  48. 2_附7 (様式に関する経過措置)
  49. 2_附8 (経過措置)
  50. 2_2 (法第五条第六項に規定する主務省令で定める障害者)
  51. 2_3 (法第五条第六項に規定する主務省令で定める施設)
  52. 2_4 (法第五条第七項に規定する主務省令で定める障害者)
  53. 2_5 (法第五条第七項に規定する主務省令で定める施設)
  54. 2_6 (法第五条第七項に規定する主務省令で定める便宜)
  55. 3 (法附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額の算定方法)
  56. 3_附2 第三条
  57. 3_附3 (経過措置)
  58. 4 (法附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める法人)
  59. 4_附2 第四条
  60. 5 (法第五条第八項に規定する主務省令で定める施設)
  61. 5_附2 (サービス等利用計画案の提出に関する経過措置)
  62. 6 (法第五条第八項に規定する主務省令で定める便宜)
  63. 6_附2 (障害者自立支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する経過措置)
  64. 6_2 (法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害者等)
  65. 6_3 (法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)
  66. 6_4 第六条の四
  67. 6_5 (法第五条第十項に規定する主務省令で定める便宜)
  68. 6_6 (法第五条第十二項に規定する主務省令で定める期間)
  69. 6_7 (法第五条第十二項に規定する主務省令で定める便宜)
  70. 6_7_2 (法第五条第十三項に規定する主務省令で定める者)
  71. 6_7_3 (法第五条第十三項に規定する主務省令で定める事項)
  72. 6_7_4 (法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜)
  73. 6_7_5 (法第五条第十四項に規定する主務省令で定める事由)
  74. 6_8 (法第五条第十四項に規定する主務省令で定める期間)
  75. 6_9 (法第五条第十四項に規定する主務省令で定める便宜)
  76. 6_9_2 (法第五条第十五項に規定する主務省令で定める事由)
  77. 6_10 (法第五条第十五項に規定する主務省令で定める便宜)
  78. 6_10_2 (法第五条第十六項に規定する主務省令で定めるもの)
  79. 6_10_3 (法第五条第十六項に規定する主務省令で定める期間)
  80. 6_10_4 (法第五条第十六項に規定する主務省令で定める便宜)
  81. 6_10_5 (法第五条第十七項に規定する主務省令で定める障害者)
  82. 6_10_6 (法第五条第十七項に規定する主務省令で定める期間)
  83. 6_10_7 (法第五条第十七項に規定する主務省令で定める援助)
  84. 6_10_8 (法第五条第十八項に規定する主務省令で定める援助)
  85. 6_11 (法第五条第二十項に規定する主務省令で定める便宜)
  86. 6_11_2 (法第五条第二十一項に規定する主務省令で定めるもの)
  87. 6_12 (法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める便宜)
  88. 6_13 (法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める状況)
  89. 6_14 (法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める場合)
  90. 6_15 (法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める事項)
  91. 6_16 (法第五条第二十四項に規定する主務省令で定める期間)
  92. 6_17 (令第一条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害)
  93. 6_18 (令第一条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害)
  94. 6_19 (令第一条の二第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害)
  95. 6_20 (法第五条第二十六項に規定する主務省令で定める基準)
  96. 6_21 (法第五条第二十八項に規定する主務省令で定める便宜)
  97. 6_22 (指定事務受託法人の指定の要件)
  98. 6_23 (指定事務受託法人に係る指定の申請等)
  99. 6_24 (指定事務受託法人の名称等の変更の届出等)
  100. 6_25 (市町村等事務の委託の公示等)
  101. 6_26 (管理者)
  102. 6_27 (身分を証する書類の携行)
  103. 6_28 (苦情処理)
  104. 6_29 (記録の整備)
  105. 7 (支給決定の申請)
  106. 7_附2 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  107. 8 (法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)
  108. 8_附2 (法附則第十三条の自立支援医療に関する経過措置)
  109. 9 (法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)
  110. 9_附2 (法附則第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準等)
  111. 9_2 (支給認定に係る経過的特例)
  112. 10 (法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者)
  113. 10_附2 第十条
  114. 11 (令第十条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)
  115. 11_附2 第十一条
  116. 11_2 (令附則第十三条の二の規定により読み替えて適用する令第四十二条の四第一項第二号及び第三号に規定する支給決定障害者の所得の状況を勘案して定める額の算定方法)
  117. 12 (法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項)
  118. 12_附2 (新型コロナウイルス感染症に関する特例)
  119. 12_2 (法第二十二条第四項に規定する主務省令で定める場合)
  120. 12_3 (サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)
  121. 12_4 (法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合)
  122. 12_5 (法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)
  123. 13 (法第二十二条第七項に規定する主務省令で定める期間)
  124. 14 (法第二十二条第八項に規定する主務省令で定める事項)
  125. 15 (法第二十三条に規定する主務省令で定める期間)
  126. 16 (法第二十四条第一項に規定する主務省令で定める事項)
  127. 17 (支給決定の変更の申請)
  128. 18 (支給決定の変更の決定により受給者証の提出を求める場合の手続)
  129. 19 (準用)
  130. 20 (支給決定の取消しにより受給者証の返還を求める場合の手続)
  131. 21 (令第十五条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)
  132. 22 (申請内容の変更の届出)
  133. 23 (受給者証の再交付の申請)
  134. 24 (介護給付費又は訓練等給付費の支給)
  135. 25 (特定費用)
  136. 26 (受給者証の提示)
  137. 26_2 (令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定)
  138. 26_3 (令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する額の算定方法)
  139. 27 (令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)
  140. 31 (特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請)
  141. 31_2 (令第十九条第二号ロ(1)及び(2)並びにハに規定する額の算定方法)
  142. 31_3 (令第十九条第二号ニに規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)
  143. 32 (法第三十一条に規定する主務省令で定める特別の事情)
  144. 33 第三十三条
  145. 34 (法第三十四条第一項に規定する主務省令で定める障害者)
  146. 34_2 (令第二十条に規定する厚生労働省令で定めるもの)
  147. 34_3 (特定障害者特別給付費の支給の申請等)
  148. 34_4 (特例特定障害者特別給付費の支給の申請)
  149. 34_5 (特定障害者特別給付費の額の変更)
  150. 34_6 (特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
  151. 34_7 (居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定の申請等)
  152. 34_8 (療養介護に係る指定の申請等)
  153. 34_9 (生活介護に係る指定の申請等)
  154. 34_10 第三十四条の十
  155. 34_11 (短期入所に係る指定の申請等)
  156. 34_12 (重度障害者等包括支援に係る指定の申請等)
  157. 34_13 第三十四条の十三
  158. 34_14 (自立訓練(機能訓練)に係る指定の申請等)
  159. 34_15 (自立訓練(生活訓練)に係る指定の申請等)
  160. 34_15_2 (就労選択支援に係る指定の申請等)
  161. 34_16 (就労移行支援に係る指定の申請等)
  162. 34_17 (就労継続支援A型に係る指定の申請等)
  163. 34_18 (就労継続支援B型に係る指定の申請等)
  164. 34_18_2 (就労定着支援に係る指定の申請等)
  165. 34_18_3 (自立生活援助に係る指定の申請等)
  166. 34_19 (共同生活援助に係る指定の申請等)
  167. 34_20 (法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)
  168. 34_20_2 (法第三十六条第三項第六号の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)
  169. 34_20_3 (法第三十六条第三項第七号の申請者の親会社等)
  170. 34_20_4 (聴聞決定予定日の通知)
  171. 34_21 (法第三十六条第四項の主務省令で定める基準)
  172. 34_21_2 (法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等)
  173. 34_21_3 (法第三十六条第七項の規定による意見の申出の方法)
  174. 34_22 (指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請)
  175. 34_23 (指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等)
  176. 34_24 (指定障害者支援施設の指定の申請等)
  177. 34_24_2 (法第三十八条第三項において準用する法第三十六条第四項の主務省令で定める基準)
  178. 34_25 (指定障害者支援施設の指定の変更の申請)
  179. 34_26 (指定障害者支援施設の設置者の住所等の変更の届出等)
  180. 34_26_2 (共生型障害福祉サービス事業者の特例に係るサービスの種類)
  181. 34_26_3 第三十四条の二十六の三
  182. 34_26_4 第三十四条の二十六の四
  183. 34_26_5 第三十四条の二十六の五
  184. 34_26_6 第三十四条の二十六の六
  185. 34_26_7 第三十四条の二十六の七
  186. 34_26_8 (共生型障害福祉サービス事業者の特例に係る別段の申出)
  187. 34_26_9 (事業の廃止又は休止)
  188. 34_26_10 (事業の廃止又は休止)
  189. 34_27 (法第五十一条の二第一項の主務省令で定める基準)
  190. 34_28 (業務管理体制の整備に関する事項の届出)
  191. 34_29 (都道府県知事の求めに応じて法第五十一条の三第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)
  192. 34_30 (法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)
  193. 34_31 (地域相談支援給付決定の申請)
  194. 34_32 (法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)
  195. 34_33 (法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)
  196. 34_34 (法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者)
  197. 34_35 (法第五十一条の七第一項に規定する主務省令で定める事項)
  198. 34_36 (法第五十一条の七第四項に規定する主務省令で定める場合)
  199. 34_37 (サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)
  200. 34_38 (法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定める場合)
  201. 34_39 (法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)
  202. 34_40 (法第五十一条の七第七項に規定する主務省令で定める期間)
  203. 34_41 (法第五十一条の七第八項に規定する主務省令で定める事項)
  204. 34_42 (法第五十一条の八に規定する主務省令で定める期間)
  205. 34_43 (法第五十一条の九第一項に規定する主務省令で定める事項)
  206. 34_44 (地域相談支援給付決定の変更の申請)
  207. 34_45 (地域相談支援給付決定の変更の決定により地域相談支援受給者証の提出を求める場合の手続)
  208. 34_46 (準用)
  209. 34_47 (令第二十六条の七に規定する厚生労働省令で定める事項)
  210. 34_48 (申請内容の変更の届出)
  211. 34_49 (地域相談支援給付決定の取消しにより地域相談支援受給者証の返還を求める場合の手続)
  212. 34_50 (地域相談支援受給者証の再交付の申請)
  213. 34_51 (地域相談支援給付費の支給)
  214. 34_52 (地域相談支援受給者証の提示)
  215. 34_53 (特例地域相談支援給付費の支給の申請)
  216. 34_54 (計画相談支援給付費の支給の申請)
  217. 34_55 (計画相談支援給付費の支給の取消し)
  218. 34_56 (計画相談支援給付費の支給)
  219. 34_57 (指定一般相談支援事業者の指定の申請等)
  220. 34_58 (指定一般相談支援事業者の名称等の変更の届出等)
  221. 34_59 (指定特定相談支援事業者の指定の申請等)
  222. 34_60 (指定特定相談支援事業者の名称等の変更の届出等)
  223. 34_60_2 (法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等)
  224. 34_60_3 (法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第七項の規定による意見の申出の方法)
  225. 34_61 (法第五十一条の三十一第一項の主務省令で定める基準)
  226. 34_62 (業務管理体制の整備に関する事項の届出)
  227. 34_63 (都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第五十一条の三十二第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)
  228. 34_64 (法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)
  229. 35 (支給認定の申請等)
  230. 36 (法第五十四条第一項本文に規定する主務省令で定める自立支援医療の種類)
  231. 37 (法第五十四条第一項ただし書に規定する主務省令で定める種類の医療)
  232. 38 (支給認定基準世帯員)
  233. 38_2 (支給認定に係る政令で定める基準の額の算定方法)
  234. 39 第三十九条
  235. 40 (指定自立支援医療機関の選定)
  236. 41 (法第五十四条第三項に規定する主務省令で定める事項)
  237. 42 (令第三十条に基づく医療受給者証の交付)
  238. 43 (法第五十五条に規定する主務省令で定める期間)
  239. 44 (法第五十六条第一項に規定する主務省令で定める事項)
  240. 45 (支給認定の変更の申請)
  241. 46 (令第三十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)
  242. 47 (申請内容の変更の届出)
  243. 48 (医療受給者証の再交付の申請)
  244. 49 (医療受給者証の返還を求める場合の手続)
  245. 50 (自立支援医療費の支給)
  246. 51 (医療受給者証の提示)
  247. 51_2 (令第三十五条第二号に規定する額の算定方法)
  248. 52 第五十二条
  249. 53 (令第三十五条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)
  250. 54 (令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める給付)

第28:30条 第二十八条から第三十条まで

第二十八条から第三十条まで削除

第3:4条 第三条及び第四条

第三条及び第四条削除

第1条 (法第五条第一項に規定する主務省令で定める施設)

(法第五条第一項に規定する主務省令で定める施設)第一条障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する主務省令で定める施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(障害者自立支援法施行規則第七十一条の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第二条の規定(児童福祉法施行規則第四十九条の八の改正規定に限る。)は、同年十月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和二年九月一日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年一月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び第三条中介護給付費等の請求に関する命令様式第二の改正規定は、令和七年十月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この命令は、令和七年十二月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_2条 (法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)

(法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)第一条の二法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び第六条の十第二号の就労継続支援B型とする。

第1_2_附2条 (法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)

(法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)第一条の二平成二十四年三月三十一日において法附則第二十一条第一項に規定する特定旧法指定施設に入所していた者であって、同年四月一日以後引き続き当該特定旧法指定施設であった施設に入所しているものに対する第一条の二の規定の適用については、当分の間、同条中「第六条の十第二号の就労継続支援B型」とあるのは、「就労継続支援」とする。

第1_3条 (法第五条第二項及び第三項に規定する主務省令で定める便宜)

(法第五条第二項及び第三項に規定する主務省令で定める便宜)第一条の三法第五条第二項及び第三項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助とする。

第1_3_附2条 (法第五条第十項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)

(法第五条第十項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)第一条の三法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第六条の三中「及び就労継続支援」とあるのは、「及び就労継続支援並びに旧法施設支援(法附則第二十条に規定する旧法施設支援をいい、通所によるものに限る。)」とする。

第1_4条 (法第五条第三項に規定する主務省令で定めるもの)

(法第五条第三項に規定する主務省令で定めるもの)第一条の四法第五条第三項に規定する主務省令で定めるものは、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものとする。

第1_4_附2条 (法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間に関する経過措置)

(法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間に関する経過措置)第一条の四法附則第十九条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた障害者に係る法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間は、平成十八年十月一日におけるその者に係る法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十七条の十一第三項第一号又は法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十五条の十二第三項第一号に規定する施設訓練等支援費を支給する期間の残存期間と同一の期間とする。2平成十八年十月一日以降に旧法施設支援(法附則第二十条に規定する旧法施設支援をいう。)の支給決定をされた者に係る法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を合算して得た期間とする。ただし、支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては、一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。

第1_4_2条 (法第五条第三項に規定する主務省令で定める場所)

(法第五条第三項に規定する主務省令で定める場所)第一条の四の二法第五条第三項に規定する主務省令で定める場所は、重度訪問介護を受ける障害者が入院又は入所をしている医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所及び同法第二条第一項に規定する助産所並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院とする。

第1_5条 (法第五条第四項に規定する主務省令で定める便宜)

(法第五条第四項に規定する主務省令で定める便宜)第一条の五法第五条第四項に規定する主務省令で定める便宜は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等(法第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)につき、外出時において、当該障害者等に同行して行う移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助とする。

第1_5_附2条 第一条の五

第一条の五平成十八年十月一日になされた支給決定(前条各項に規定するものを除く。)に係る第十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「十二月間」とあるのは「十八月間」と、同項第二号中「三十六月間」とあるのは「四十二月間」とする。

第1_6条 第一条の六

第一条の六平成二十三年十月一日になされた支給決定(同行援護に係るものに限る。)に係る第十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「十二月間」とあるのは「十八月間」とする。

第2条 (法第五条第五項に規定する主務省令で定める便宜)

(法第五条第五項に規定する主務省令で定める便宜)第二条法第五条第五項に規定する主務省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際に必要な援助とする。

第2_附2条 (特定費用に係る経過措置)

(特定費用に係る経過措置)第二条法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二十五条第六号中「施設入所支援」とあるのは、「施設入所支援又は旧法施設支援(法附則第二十条に規定する旧法施設支援をいい、通所によるものを除く。)」とする。

第2_附3条 (様式の経過措置)

(様式の経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附4条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附5条 (準備行為)

(準備行為)第二条第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(次条及び附則第四条において「新規則」という。)第三十四条の十八の二から第三十四条の十九までの規定による申請書(日中サービス支援型指定共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助をいう。附則第四条において同じ。)に係るものに限る。)の提出及び第二条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第十八条の二十九の二の規定による申請書の提出は、この省令の施行前においても行うことができる。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附7条 (様式に関する経過措置)

(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附8条 (経過措置)

(経過措置)第二条この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_2条 (法第五条第六項に規定する主務省令で定める障害者)

(法第五条第六項に規定する主務省令で定める障害者)第二条の二法第五条第六項に規定する主務省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。

第2_3条 (法第五条第六項に規定する主務省令で定める施設)

(法第五条第六項に規定する主務省令で定める施設)第二条の三法第五条第六項に規定する主務省令で定める施設は、病院とする。

第2_4条 (法第五条第七項に規定する主務省令で定める障害者)

(法第五条第七項に規定する主務省令で定める障害者)第二条の四法第五条第七項に規定する主務省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の支援を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。

第2_5条 (法第五条第七項に規定する主務省令で定める施設)

(法第五条第七項に規定する主務省令で定める施設)第二条の五法第五条第七項に規定する主務省令で定める施設は、障害者支援施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。

第2_6条 (法第五条第七項に規定する主務省令で定める便宜)

(法第五条第七項に規定する主務省令で定める便宜)第二条の六法第五条第七項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援並びに創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援とする。

第3条 (法附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額の算定方法)

(法附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額の算定方法)第三条法附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)に百分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。

第3_附2条 第三条

第三条障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下この条において「法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間、法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設を利用している者が、障害者自立支援法施行規則第七条第一項の申請を行う場合には、当該精神障害者社会復帰施設の利用の状況を申請書に記載するものとする。

第3_附3条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令の施行の際現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十九条第一項の規定により支給決定を受けている障害者若しくは障害児の保護者又は法第五十一条の五第一項の規定により地域相談支援給付決定を受けている障害者に係る法第五条第二十三項に規定する厚生労働省令で定める期間(当該支給決定に係る支給決定の有効期間(法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。次条において同じ。)又は当該地域相談支援給付決定に係る地域相談支援給付決定の有効期間(法第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。次条において同じ。)に限る。)については、新規則第六条の十六の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第4条 (法附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める法人)

(法附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める法人)第四条法附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める法人は、営利を目的としない法人であって、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。一当該法人が法第二十九条第八項又は第三十二条第六項の規定による支払に関する事務(次号において「受託事務」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。二当該法人が受託事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって受託事務が不公正になるおそれがないものであること。

第4_附2条 第四条

第四条この省令の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に法第十九条第一項の規定により支給決定(法第五条第十五項に規定する就労定着支援、同条第十六項に規定する自立生活援助又は同条第十七項に規定する共同生活援助(日中サービス支援型指定共同生活援助に限る。)に係るものを除く。)を受ける障害者若しくは障害児の保護者又は法第五十一条の五第一項の規定により地域相談支援給付決定を受ける障害者に係る法第五条第二十三項に規定する厚生労働省令で定める期間(当該支給決定に係る支給決定の有効期間又は当該地域相談支援給付決定に係る地域相談支援給付決定の有効期間に限る。)に係る新規則第六条の十六第一項第三号の規定の適用については、同号中「三月間」とあるのは、「六月間」とする。

第5条 (法第五条第八項に規定する主務省令で定める施設)

(法第五条第八項に規定する主務省令で定める施設)第五条法第五条第八項に規定する主務省令で定める施設は、障害者支援施設、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設その他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。

第5_附2条 (サービス等利用計画案の提出に関する経過措置)

(サービス等利用計画案の提出に関する経過措置)第五条平成二十七年三月三十一日までの間は、第十二条の二及び第三十四条の三十六の規定の適用については、これらの規定中「申請をした場合」とあるのは、「申請をした場合であって市町村が必要と認めるとき」とする。

第6条 (法第五条第八項に規定する主務省令で定める便宜)

(法第五条第八項に規定する主務省令で定める便宜)第六条法第五条第八項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援とする。

第6_附2条 (障害者自立支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する経過措置)

(障害者自立支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する経過措置)第六条平成二十四年九月三十日までの間は、第三十四条の二十八第一項及び第三十四条の六十二第一項の規定の適用については、これらの規定中「遅滞なく」とあるのは、「平成二十四年九月三十日までに」とする。

第6_2条 (法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害者等)

(法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害者等)第六条の二法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害者等は、常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものとする。

第6_3条 (法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)

(法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)第六条の三法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助とする。

第6_4条 第六条の四

第六条の四削除

第6_5条 (法第五条第十項に規定する主務省令で定める便宜)

(法第五条第十項に規定する主務省令で定める便宜)第六条の五法第五条第十項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号のいずれかに該当する障害者に対して行う入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援とする。一生活介護を受けている者二自立訓練、就労移行支援又は第六条の十第二号の就労継続支援B型(以下この号において「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難なもの

第6_6条 (法第五条第十二項に規定する主務省令で定める期間)

(法第五条第十二項に規定する主務省令で定める期間)第六条の六法第五条第十二項に規定する主務省令で定める期間は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。一自立訓練のうち身体機能の向上に係るもの(以下「自立訓練(機能訓練)」という。)一年六月間(頸けい髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者にあっては、三年間)二自立訓練のうち生活能力の向上に係るもの(以下「自立訓練(生活訓練)」という。)二年間(長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者にあっては、三年間)

第6_7条 (法第五条第十二項に規定する主務省令で定める便宜)

(法第五条第十二項に規定する主務省令で定める便宜)第六条の七法第五条第十二項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。一自立訓練(機能訓練)障害者支援施設若しくはサービス事業所(法第三十六条第一項に規定するサービス事業所をいう。以下同じ。)又は障害者の居宅において行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援二自立訓練(生活訓練)障害者支援施設若しくはサービス事業所又は障害者の居宅において行う入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援

第6_7_2条 (法第五条第十三項に規定する主務省令で定める者)

(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める者)第六条の七の二法第五条第十三項に規定する主務省令で定める者は、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者とする。

第6_7_3条 (法第五条第十三項に規定する主務省令で定める事項)

(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める事項)第六条の七の三法第五条第十三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一障害の種類及び程度二就労に関する意向三就労に関する経験四就労するために必要な配慮及び支援五就労するために適切な作業の環境六前各号に掲げるもののほか、適切な選択のために必要な事項

第6_7_4条 (法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜)

(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜)第六条の七の四法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜は、次に掲げる便宜とする。一障害福祉サービス事業を行う者、特定相談支援事業を行う者、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、教育機関、医療機関その他の関係者との適切な支援の提供のために必要な連絡調整二地域における障害者の就労に係る社会資源、障害者の雇用に関する事例等に関する情報の提供及び助言三前二号に掲げるもののほか、必要な支援

第6_7_5条 (法第五条第十四項に規定する主務省令で定める事由)

(法第五条第十四項に規定する主務省令で定める事由)第六条の七の五法第五条第十四項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一通常の事業所に新たに雇用された後に労働時間を延長しようとする場合二休職から復職しようとする場合

第6_8条 (法第五条第十四項に規定する主務省令で定める期間)

(法第五条第十四項に規定する主務省令で定める期間)第六条の八法第五条第十四項に規定する主務省令で定める期間は、二年間とする。ただし、専らあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的として次条に規定する便宜を供与する場合にあっては、三年又は五年とする。

第6_9条 (法第五条第十四項に規定する主務省令で定める便宜)

(法第五条第十四項に規定する主務省令で定める便宜)第六条の九法第五条第十四項に規定する主務省令で定める便宜は、就労を希望する六十五歳未満の障害者若しくは六十五歳以上の障害者(六十五歳に達する前五年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、六十五歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。以下この条において同じ。)であって通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるもの又は通常の事業所に雇用されている六十五歳未満の障害者若しくは六十五歳以上の障害者であって第六条の七の五に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援とする。

第6_9_2条 (法第五条第十五項に規定する主務省令で定める事由)

(法第五条第十五項に規定する主務省令で定める事由)第六条の九の二法第五条第十五項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一通常の事業所に新たに雇用された後に労働時間を延長しようとする場合二休職から復職しようとする場合

第6_10条 (法第五条第十五項に規定する主務省令で定める便宜)

(法第五条第十五項に規定する主務省令で定める便宜)第六条の十法第五条第十五項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。一就労継続支援A型通常の事業所に雇用されることが困難な障害者であって雇用契約に基づく就労が可能であるもの又は通常の事業所に雇用されている障害者であって前条に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものに対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援二就労継続支援B型通常の事業所に雇用されることが困難であって雇用契約に基づく就労が困難であるもの又は通常の事業所に雇用されている障害者であって前条に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものに対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援

第6_10_2条 (法第五条第十六項に規定する主務省令で定めるもの)

(法第五条第十六項に規定する主務省令で定めるもの)第六条の十の二法第五条第十六項に規定する主務省令で定めるものは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援とする。

第6_10_3条 (法第五条第十六項に規定する主務省令で定める期間)

(法第五条第十六項に規定する主務省令で定める期間)第六条の十の三法第五条第十六項に規定する主務省令で定める期間は、三年間とする。

第6_10_4条 (法第五条第十六項に規定する主務省令で定める便宜)

(法第五条第十六項に規定する主務省令で定める便宜)第六条の十の四法第五条第十六項に規定する主務省令で定める便宜は、障害者が新たに雇用された通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整、障害者が雇用されることに伴い生ずる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援とする。

第6_10_5条 (法第五条第十七項に規定する主務省令で定める障害者)

(法第五条第十七項に規定する主務省令で定める障害者)第六条の十の五法第五条第十七項に規定する主務省令で定める障害者は、居宅における自立した日常生活を営むために自立生活援助において提供される援助を要する障害者であって、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等の障害、疾病等若しくは当該障害者の生活環境の大きな変化その他の事情により、当該障害者に対し、当該障害者の家族等による居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にあるものとする。

第6_10_6条 (法第五条第十七項に規定する主務省令で定める期間)

(法第五条第十七項に規定する主務省令で定める期間)第六条の十の六法第五条第十七項に規定する主務省令で定める期間は、一年間とする。

第6_10_7条 (法第五条第十七項に規定する主務省令で定める援助)

(法第五条第十七項に規定する主務省令で定める援助)第六条の十の七法第五条第十七項に規定する主務省令で定める援助は、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問等の方法による障害者等に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等(法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)、指定特定相談支援事業者(法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)、医療機関等との連絡調整その他の障害者が居宅における自立した日常生活を営むために必要な援助とする。

第6_10_8条 (法第五条第十八項に規定する主務省令で定める援助)

(法第五条第十八項に規定する主務省令で定める援助)第六条の十の八法第五条第十八項に規定する主務省令で定める援助は、次に掲げる援助とする。一居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談二住居の確保に係る援助三前二号に掲げるもののほか、居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助

第6_11条 (法第五条第二十項に規定する主務省令で定める便宜)

(法第五条第二十項に規定する主務省令で定める便宜)第六条の十一法第五条第二十項に規定する主務省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者(以下この条及び第六十五条の十において「介護者」という。)に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。

第6_11_2条 (法第五条第二十一項に規定する主務省令で定めるもの)

(法第五条第二十一項に規定する主務省令で定めるもの)第六条の十一の二法第五条第二十一項に規定する主務省令で定めるものは、障害者支援施設、のぞみの園(法第五条第一項に規定するのぞみの園をいう。以下同じ。)若しくは第一条若しくは第二条の三に規定する施設に入所している障害者、精神科病院(法第五条第二十一項に規定する精神科病院をいう。)に入院している精神障害者、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設若しくは同条第三項に規定する更生施設に入所している障害者、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第七項に規定する更生保護施設(以下この条において「更生保護施設」という。)に収容されている障害者又は法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十五条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第三項若しくは第八十五条第三項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第六十二条第二項の救護若しくは同法第八十五条第一項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)に宿泊している障害者とする。

第6_12条 (法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める便宜)

(法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める便宜)第六条の十二法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める便宜は、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援とする。

第6_13条 (法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める状況)

(法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める状況)第六条の十三法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める状況は、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等の障害、疾病等若しくは当該障害者の生活環境の大きな変化その他の事情により、当該障害者に対し、当該障害者の家族等による緊急時の支援が見込めない状況とする。

第6_14条 (法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める場合)

(法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める場合)第六条の十四法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める場合は、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合とする。

第6_15条 (法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める事項)

(法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める事項)第六条の十五法第五条第二十三項に規定するサービス等利用計画案(以下「サービス等利用計画案」という。)に係る同項に規定する主務省令で定める事項は、法第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者等若しくは障害児の保護者又は法第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量及び日時並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。2法第五条第二十三項に規定するサービス等利用計画に係る同項に規定する主務省令で定める事項は、支給決定(法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者(法第五条第二十四項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。

第6_16条 (法第五条第二十四項に規定する主務省令で定める期間)

(法第五条第二十四項に規定する主務省令で定める期間)第六条の十六法第五条第二十四項に規定する主務省令で定める期間は、障害者等の心身の状況、その置かれている環境、支給決定に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容及び量、障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第一号に定める期間については、当該支給決定又は支給決定の変更に係る障害福祉サービスの利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限る。一支給決定又は支給決定の変更によりサービスの種類、内容又は量に著しく変動があった者一月間二療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者又は地域定着支援を利用する者(いずれも前号に掲げる者を除く。)のうち次に掲げるもの一月間イ障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者ロ単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者ハ重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けることができる者三就労選択支援を利用する者(前二号に掲げる者を除く。)一月間四療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者(前三号に掲げる者を除く。)のうち次に掲げるもの三月間イ居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、就労移行支援、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助に限る。)を利用する者ロイに掲げる者以外の者であって、六十五歳以上のもの(介護保険法の規定による保険給付に係る居宅介護支援(同法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援をいう。)又は介護予防支援(同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援をいう。)を利用する者を除く。)五療養介護、重度障害者等包括支援若しくは施設入所支援を利用する者(第一号に掲げる者を除く。)、療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者若しくは地域定着支援を利用する者(いずれも前各号に掲げる者を除く。)又は地域移行支援を利用する者(第一号に掲げる者を除く。)六月間

第6_17条 (令第一条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害)

(令第一条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害)第六条の十七障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第一条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、これらの障害に係る医療を行わないときは、将来において身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、及び確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限る。)とする。一視覚障害二聴覚又は平衡機能の障害三音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害四肢体不自由五心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害六先天性の内臓の機能の障害(前号に掲げるものを除く。)七ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

第6_18条 (令第一条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害)

(令第一条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害)第六条の十八令第一条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により障害が補われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれる状態のものに限る。)とする。一視覚障害二聴覚又は平衡機能の障害三音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害四肢体不自由五心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障害(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)六ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)

第6_19条 (令第一条の二第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害)

(令第一条の二第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害)第六条の十九令第一条の二第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害は、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)とする。

第6_20条 (法第五条第二十六項に規定する主務省令で定める基準)

(法第五条第二十六項に規定する主務省令で定める基準)第六条の二十法第五条第二十六項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。一障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。二障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。三医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。

第6_21条 (法第五条第二十八項に規定する主務省令で定める便宜)

(法第五条第二十八項に規定する主務省令で定める便宜)第六条の二十一法第五条第二十八項に規定する主務省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。

第6_22条 (指定事務受託法人の指定の要件)

(指定事務受託法人の指定の要件)第六条の二十二法第十一条の二第一項の主務省令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下この条において「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。一質問等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。二法人の役員又は職員の構成が、質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。三質問等事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。四前三号に定めるもののほか、質問等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

第6_23条 (指定事務受託法人に係る指定の申請等)

(指定事務受託法人に係る指定の申請等)第六条の二十三令第三条の二第二項の内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該指定に係る市町村等事務(令第三条の二第一項に規定する市町村等事務をいう。以下同じ。)を行う事務所(以下「市町村等事務受託事務所」という。)の名称及び所在地二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名三当該申請に係る市町村等事務の種類四当該申請に係る市町村等事務の開始の予定年月日五市町村等事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴六市町村等事務に係る障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者若しくはこれらの者であった者又は自立支援給付対象サービス等(法第十条第一項に規定する自立支援給付対象サービス等をいう。)を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者(第六条の二十八第一項において「質問等対象者」という。)からの苦情を処理するために講ずる措置の概要七当該申請に係る市町村等事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態八当該申請に係る市町村等事務に係る資産の状況九役員の氏名、生年月日及び住所十その他指定に関し必要と認める事項2令第三条の二第二項の内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。一申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等二市町村等事務受託事務所の平面図三令第三条の二第三項各号に該当しないことを誓約する書面(次条第一項において「誓約書」という。)

第6_24条 (指定事務受託法人の名称等の変更の届出等)

(指定事務受託法人の名称等の変更の届出等)第六条の二十四指定事務受託法人は、前条第一項第二号、第五号若しくは第九号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類の記載事項(第一号については、当該指定に係る事務に関するものに限る。)に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定事務受託法人の市町村等事務受託事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。2市町村等事務の廃止、休止又は再開については、第三十四条の二十三第三項及び第四項(第三号を除く。)の規定を準用する。

第6_25条 (市町村等事務の委託の公示等)

(市町村等事務の委託の公示等)第六条の二十五市町村又は都道府県は、法第十一条の二第四項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。一当該委託に係る市町村等事務受託事務所の名称及び所在地二委託する指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名三委託開始の予定年月日四委託する市町村等事務の内容2市町村又は都道府県は、令第三条の七第二項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。一当該委託に係る市町村等事務受託事務所の名称及び所在地二委託している指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名三委託終了の年月日四委託している市町村等事務の内容

第6_26条 (管理者)

(管理者)第六条の二十六指定事務受託法人は、市町村等事務受託事務所ごとに管理者を置かなければならない。

第6_27条 (身分を証する書類の携行)

(身分を証する書類の携行)第六条の二十七指定事務受託法人は、市町村等事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

第6_28条 (苦情処理)

(苦情処理)第六条の二十八指定事務受託法人は、自ら実施した市町村等事務に対する質問等対象者からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。2指定事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

第6_29条 (記録の整備)

(記録の整備)第六条の二十九指定事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。2指定事務受託法人は、市町村等事務の実施に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。一実施した市町村等事務の内容等の記録二前条第二項に規定する苦情の内容等の記録

第7条 (支給決定の申請)

(支給決定の申請)第七条法第二十条第一項の規定に基づき支給決定の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。一当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び連絡先二当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄三当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等(法第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。第十二条第四号及び第十七条第三号において同じ。)及び地域相談支援給付費等(法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付費等をいう。第三十四条の三十一第一項第二号、第三十四条の三十五第二号及び第三十四条の四十四第二号において同じ。)の受給の状況四当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援又は同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況五当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいい、同条第二項に規定する訪問介護、同条第七項に規定する通所介護及び同条第九項に規定する短期入所生活介護に限る。第十二条第八号及び第十七条第七号において同じ。)を利用している場合には、その利用の状況六当該申請に係る障害福祉サービスの具体的内容七主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。一負担上限月額(令第十七条に規定する負担上限月額をいう。以下この節において同じ。)並びに療養介護に係る介護給付費又は特例介護給付費の支給決定の申請をしようとする障害者にあっては、療養介護医療費に係る負担上限月額(令第四十二条の四第一項に規定する負担上限月額をいう。)並びに法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する法第五十八条第三項第二号及び第三号の主務大臣が定める額(第二十一条において「負担上限月額等」と総称する。)の算定のために必要な事項に関する書類二当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給決定を受けている場合には、当該支給決定に係る受給者証(法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。以下同じ。)三介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定に係る申請をしようとする障害者にあっては、医師の診断書四当該申請に係る障害者が就労選択支援を利用している場合には、法第五条第十三項の評価及び同項の整理の結果が記載された書類3支給決定障害者等(法第五条第二十四項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)は毎年、前項第一号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。

第7_附2条 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第七条第七条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第二十六条の三、第三十八条の二、第五十一条の二及び第六十五条の三の規定は、障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この条において同じ。)、自立支援医療(同条第二十四項に規定する自立支援医療をいう。以下この条において同じ。)及び補装具の購入、借受け又は修理(同条第二十五項に規定する補装具の購入、借受け又は修理をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和三年七月以後の場合における同法第六条に規定する自立支援給付について適用し、障害福祉サービス、自立支援医療及び補装具の購入、借受け又は修理が行われた月が同年六月以前の場合における当該自立支援給付については、なお従前の例による。

第8条 (法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)

(法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)第八条法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一法第二十条第一項の申請に係る障害者等の介護を行う者の状況二当該障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第一項第三号から第五号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況三当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容

第8_附2条 (法附則第十三条の自立支援医療に関する経過措置)

(法附則第十三条の自立支援医療に関する経過措置)第八条法の施行の日において現に法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児の保護者、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者であって、自立支援医療費の支給を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。一当該提出に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日及び連絡先二当該提出に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該障害児との続柄三当該提出に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類四当該提出に係る障害者等の医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称五支給認定基準世帯員の氏名六身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定に基づき交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号七当該提出に係る障害者等が指定自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関として希望するものの名称、所在地及び連絡先八令第二十九条第一項の基準に該当していることその他所得の状況に関する事項九高額治療継続者に該当するかの別2前項の規定による申請書の提出については、第三十五条第二項の規定を準用する。3第一項の規定は、市町村等が法の施行の日以後に法第五十二条第一項の規定による支給認定を行うことを妨げるものではない。4法附則第十三条による支給認定の有効期間は、一年以内であって、かつ、法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。5令第六十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。6令第六十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「中核市」と読み替えるものとする。

第9条 (法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)

(法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)第九条法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。一法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等(以下「指定障害者支援施設等」という。)(法第二十一条第一項の障害支援区分の認定を受けている支給決定障害者等が引き続き当該指定障害者支援施設等を利用する場合に必要となる障害支援区分の認定に限る。)二法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)又は指定特定相談支援事業者のうち当該市町村から委託を受けて法第七十七条第一項第三号に規定する事業を行うもの三介護保険法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人

第9_附2条 (法附則第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準等)

(法附則第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準等)第九条法附則第十四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、精神障害の特性に応じ、精神通院医療を適切に実施することができる態勢を整えていることとする。2法附則第十四条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。

第9_2条 (支給認定に係る経過的特例)

(支給認定に係る経過的特例)第九条の二令附則第十二条に規定する所得割の額を算定する場合には、第三十八条の二の規定を準用する。2令附則第十三条第二項第二号及び第三号に規定する所得割の額を算定する場合には、第五十一条の二の規定を準用する。

第10条 (法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者)

(法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者)第十条法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。

第10_附2条 第十条

第十条令附則第十二条の合算した額の算定については、第三十九条の規定を準用する。2令附則第十三条第二項第二号及び第三号の合算した額を算定する場合には、第五十二条の規定を準用する。

第11条 (令第十条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)

(令第十条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)第十一条令第十条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定を受けようとする障害者に係る医師の診断の結果とする。

第11_附2条 第十一条

第十一条平成十八年九月三十日以前に行われる支給認定に係る有効期間は、第四十三条の規定にかかわらず、一年六月以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。

第11_2条 (令附則第十三条の二の規定により読み替えて適用する令第四十二条の四第一項第二号及び第三号に規定する支給決定障害者の所得の状況を勘案して定める額の算定方法)

(令附則第十三条の二の規定により読み替えて適用する令第四十二条の四第一項第二号及び第三号に規定する支給決定障害者の所得の状況を勘案して定める額の算定方法)第十一条の二令附則第十三条の二の規定により読み替えて適用する令第四十二条の四第一項第二号及び第三号に規定する支給決定障害者の所得の状況を勘案して定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者の区分に応じ、当該各号に定める額(令第四十二条の四第一項第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、同項第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。)とする。一障害福祉サービス(療養介護に限る。以下この号において同じ。)のあった月の属する年の前年(障害福祉サービスのあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年。以下この号において同じ。)に得た収入の額(国又は地方公共団体から特定の使途に充てることを目的として支給され、当該使途に費消される金銭その他障害福祉サービスに要する費用に充てることができない収入として市町村が認めた収入を除く。)を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)から当該障害福祉サービスのあった月の属する年の前年の租税及び社会保険料(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第一項の規定による社会保険料をいう。)の費用を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額として市町村が認定した額(次号において「認定月収額」という。)が令第四十二条の四第二項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額(同号に規定する食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の合計額に限る。次号において同じ。)と同項第三号に掲げる額の合計額を下回る支給決定障害者零二認定月収額が令第四十二条の四第二項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額と同項第三号に掲げる額の合計額を超える支給決定障害者認定月収額から同項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額と同項第三号に掲げる額の合計額を控除して得た額

第12条 (法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項)

(法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項)第十二条法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一法第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況二当該申請に係る障害者等の介護を行う者の状況三当該申請に係る障害者が就労選択支援を利用している場合には、法第五条第十三項の評価及び同項の整理の結果四当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況五当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援又は同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況六当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況七当該申請に係る障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(第三号から前号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況八当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容九当該申請に係る障害者等の置かれている環境十当該申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整備の状況

第12_附2条 (新型コロナウイルス感染症に関する特例)

(新型コロナウイルス感染症に関する特例)第十二条児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号。次項において「令和二年改正省令」という。)の施行の日から令和三年二月二十八日までの間に支給認定の有効期間が満了する支給認定障害者等が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生又はまん延の影響により医師の意見書又は診断書を提出することが困難となった者である場合における第四十三条の規定の適用については、「一年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な」とあるのは、「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号)の施行の際現に効力を有する支給認定の有効期間に一年を加えた」とする。2令和二年三月一日から令和二年改正省令の施行の日の前日までの間に支給認定の有効期間が満了した支給認定障害者等が前項に規定する者である場合には、当該支給認定については、令和二年改正省令の施行の際現に効力を有するものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項の適用については、同項中「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号)の施行の際現に効力を有する」とあるのは、「令和二年三月一日に効力を有していた」とする。

第12_2条 (法第二十二条第四項に規定する主務省令で定める場合)

(法第二十二条第四項に規定する主務省令で定める場合)第十二条の二法第二十二条第四項に規定する主務省令で定める場合は、障害者又は障害児の保護者が法第二十条第一項の申請をした場合とする。ただし、当該障害者が介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。

第12_3条 (サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)

(サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)第十二条の三市町村は、法第二十二条第四項の規定に基づきサービス等利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第二十条第一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し通知するものとする。一法第二十二条第四項の規定に基づき支給要否決定を行うに当たって当該サービス等利用計画案を提出する必要がある旨二当該サービス等利用計画案の提出先及び提出期限

第12_4条 (法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合)

(法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合)第十二条の四法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第二十条第一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。

第12_5条 (法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)

(法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)第十二条の五法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。

第13条 (法第二十二条第七項に規定する主務省令で定める期間)

(法第二十二条第七項に規定する主務省令で定める期間)第十三条法第二十二条第七項に規定する主務省令で定める期間は、一月間とする。

第14条 (法第二十二条第八項に規定する主務省令で定める事項)

(法第二十二条第八項に規定する主務省令で定める事項)第十四条法第二十二条第八項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一支給決定障害者等の氏名、居住地及び生年月日二当該支給決定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名及び生年月日三交付の年月日及び受給者証番号四支給量(法第二十二条第七項に規定する支給量をいう。第十六条及び第十九条第二項において同じ。)五支給決定の有効期間(法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)六障害支援区分七負担上限月額に関する事項八その他必要な事項

第15条 (法第二十三条に規定する主務省令で定める期間)

(法第二十三条に規定する主務省令で定める期間)第十五条法第二十三条に規定する主務省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。一居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)、就労定着支援及び自立生活援助一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間二療養介護、生活介護、施設入所支援、就労継続支援(第三号に掲げるものを除く。)及び共同生活援助一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間三就労選択支援一月間又は二月間のうち市町村が定める期間四就労移行支援及び就労継続支援(通常の事業所に雇用されている障害者であって第六条の七の五又は第六条の九の二に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、これらの障害福祉サービスを利用する場合に限る。)一月間から六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間五就労移行支援(第六条の八ただし書に規定する場合に限る。)一月間から六十月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間2支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号の期間を支給決定の有効期間とする。

第16条 (法第二十四条第一項に規定する主務省令で定める事項)

(法第二十四条第一項に規定する主務省令で定める事項)第十六条法第二十四条第一項に規定する主務省令で定める事項は、支給量とする。

第17条 (支給決定の変更の申請)

(支給決定の変更の申請)第十七条法第二十四条第一項の規定に基づき支給決定の変更の申請をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。一当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先二当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄三当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況四当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援又は同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況五当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況六当該申請に係る障害福祉サービスの具体的内容七心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由八その他必要な事項

第18条 (支給決定の変更の決定により受給者証の提出を求める場合の手続)

(支給決定の変更の決定により受給者証の提出を求める場合の手続)第十八条市町村は、法第二十四条第二項の規定に基づき支給決定の変更の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。一法第二十四条第二項の規定により支給決定の変更の決定を行った旨二受給者証を提出する必要がある旨三受給者証の提出先及び提出期限2前項の支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

第19条 (準用)

(準用)第十九条第八条及び第九条の規定は、法第二十四条第三項において準用する法第二十条第二項の調査について準用する。この場合において、第八条第一号中「法第二十条第一項」とあるのは、「法第二十四条第一項」と読み替えるものとする。2第十条の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十条第三項の調査について、第十一条の規定は令第十三条において準用する令第十条第一項の市町村審査会に対する通知について、第十二条の二及び第十二条の三の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第四項のサービス等利用計画案の提出について、第十二条の四及び第十二条の五の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第五項のサービス等利用計画案の提出について、第十三条の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第七項の支給量について、第十四条(第四号及び第六号に限る。)の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第八項の受給者証の交付について準用する。

第20条 (支給決定の取消しにより受給者証の返還を求める場合の手続)

(支給決定の取消しにより受給者証の返還を求める場合の手続)第二十条市町村は、法第二十五条第一項の規定に基づき支給決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証(当該支給決定障害者等が介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けていた場合は、併せて、第六十四条の二第三項に規定する療養介護医療受給者証。この項において同じ。)の返還を求めるものとする。一法第二十五条第一項の規定に基づき支給決定の取消しを行った旨二受給者証を返還する必要がある旨三受給者証の返還先及び返還期限2前項の支給決定障害者等の受給者証又は第六十四条の二第三項に規定する療養介護医療受給者証(以下この項において「受給者証等」という。)のうち、既に市町村に提出されているものについては、市町村は、前項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

第21条 (令第十五条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)

(令第十五条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)第二十一条令第十五条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、第七条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに負担上限月額等の算定のために必要な事項とする。

第22条 (申請内容の変更の届出)

(申請内容の変更の届出)第二十二条令第十五条の規定に基づき届出をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証(当該支給決定障害者等が介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る申請内容の変更の届出をしようとする場合は、併せて、第六十四条の二第三項に規定する療養介護医療受給者証)を添えて市町村に提出しなければならない。一当該届出を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先二当該届出に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄三前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容四その他必要な事項2前項の届出書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

第23条 (受給者証の再交付の申請)

(受給者証の再交付の申請)第二十三条令第十六条の規定に基づき申請をしようとする支給決定障害者等は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う支給決定障害者等が、当該支給決定障害者等に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該支給決定障害者等の個人番号(当該申請に係る障害者等が障害児である場合の申請書については、当該障害児の個人番号を含む。)を記載することを要しない。一次に掲げる事項イ当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先ロ当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄ハ申請の理由二氏名及び生年月日又は居住地(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するものイ個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による個人番号カードをいう。以下同じ。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による運転免許証をいう。以下同じ。)若しくは運転経歴証明書(道路交通法による運転経歴証明書をいい、交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。以下同じ。)、旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による旅券をいう。以下同じ。)、身体障害者手帳(身体障害者福祉法による身体障害者手帳をいう。以下同じ。)、精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳をいう。以下同じ。)、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住者証明書をいう。以下同じ。)ロイに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該支給決定障害者等が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるものハ資格確認書等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項(同法第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十四条第三項、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において読み替えて準用する場合を含む。)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面(健康保険法による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。第三十八条第一項第一号を除き、以下同じ。)をいう。以下同じ。)、介護保険法による被保険者証、児童扶養手当証書(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当証書をいう。以下同じ。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類2受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。3受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。

第24条 (介護給付費又は訓練等給付費の支給)

(介護給付費又は訓練等給付費の支給)第二十四条市町村は、法第二十九条第一項の規定に基づき、毎月、介護給付費又は訓練等給付費を支給するものとする。

第25条 (特定費用)

(特定費用)第二十五条法第二十九条第一項に規定する主務省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。一療養介護次に掲げる費用イ日用品費ロその他療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの二生活介護次に掲げる費用イ食事の提供に要する費用ロ創作的活動に係る材料費ハ生産活動に係る材料費ニ日用品費ホその他生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの三短期入所次に掲げる費用イ食事の提供に要する費用ロ光熱水費ハ日用品費ニその他短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの四共同生活援助次に掲げる費用イ食材料費ロ家賃ハ光熱水費ニ日用品費ホその他共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの五施設入所支援次に掲げる費用イ食事の提供に要する費用ロ光熱水費ハ被服費ニ日用品費ホその他施設入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの六自立訓練(宿泊型自立訓練(自立訓練(生活訓練)のうち利用者に対して居室その他の設備において、家事等の日常生活能力を向上するための支援を行うものをいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)次に掲げる費用イ食事の提供に要する費用ロ日用品費ハその他自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの七宿泊型自立訓練次に掲げる費用イ食事の提供に要する費用ロ光熱水費ハ日用品費ニその他宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの八就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援次に掲げる費用イ食事の提供に要する費用ロ生産活動に係る材料費ハ日用品費ニその他就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

第26条 (受給者証の提示)

(受給者証の提示)第二十六条支給決定障害者等は、法第二十九条第二項の規定に基づき、指定障害福祉サービス等(同条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。)を受けるに当たっては、その都度、指定障害福祉サービス事業者等に対して受給者証を提示しなければならない。

第26_2条 (令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定)

(令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定)第二十六条の二令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の七並びに附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項とする。

第26_3条 (令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する額の算定方法)

(令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する額の算定方法)第二十六条の三所得割(令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する所得割をいう。次項において同じ。)の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下この条において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。2所得割の額を算定する場合には、支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

第27条 (令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)

(令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)第二十七条令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第一号から第三号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第31条 (特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請)第三十一条特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、法第三十条第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。一当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び受給者証番号(第十四条第三号に規定する受給者証番号をいう。以下同じ。)二当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄三支給を受けようとする特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額2前項の申請書には、同項第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。

第31_2条 (令第十九条第二号ロ(1)及び(2)並びにハに規定する額の算定方法)

(令第十九条第二号ロ(1)及び(2)並びにハに規定する額の算定方法)第三十一条の二令第十九条第二号ロ(1)及び(2)並びにハに規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。

第31_3条 (令第十九条第二号ニに規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)

(令第十九条第二号ニに規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)第三十一条の三令第十九条第二号ニに規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同号ニに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第32条 (法第三十一条に規定する主務省令で定める特別の事情)

(法第三十一条に規定する主務省令で定める特別の事情)第三十二条法第三十一条に規定する主務省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。一支給決定障害者等又はその属する世帯(特定支給決定障害者(令第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。二支給決定障害者等の属する世帯(特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。三支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。四支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

第33条 第三十三条

第三十三条削除

第34条 (法第三十四条第一項に規定する主務省令で定める障害者)

(法第三十四条第一項に規定する主務省令で定める障害者)第三十四条法第三十四条第一項の主務省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一施設入所支援に係る支給決定を受けた障害者二十歳未満である者及び二十歳以上であって、令第十七条第四号に掲げる者に該当するもの二共同生活援助又は令第二十条に規定する厚生労働省令で定めるものに係る支給決定を受けた障害者令第十七条第四号に掲げる者に該当するもの

第34_2条 (令第二十条に規定する厚生労働省令で定めるもの)

(令第二十条に規定する厚生労働省令で定めるもの)第三十四条の二令第二十条に規定する厚生労働省令で定めるものは、重度障害者等包括支援とする。

第34_3条 (特定障害者特別給付費の支給の申請等)

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)第三十四条の三特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者(法第三十四条第一項に規定する特定障害者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。一当該申請に係る特定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先二特定入所等サービス(法第三十四条第一項に規定する特定入所等サービスをいう。)を受けている指定障害者支援施設等又は指定障害者福祉サービス事業者の名称三令第十七条第四号に該当する旨2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる書類については、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。一令第十七条第四号に該当する者であることを証する書類二受給者証三令第二十一条第一項第一号に規定する食費等の負担限度額の算定のために必要な事項に関する書類(施設入所支援に係る支給決定を受けた特定障害者に限る。)四入居している共同生活援助を行う住居に係る居住に要する費用の額を証する書類(共同生活援助又は令第二十条に規定する厚生労働省令で定めるものに係る支給決定を受けた特定障害者に限る。)3市町村は、第一項の申請に基づき特定障害者特別給付費の支給の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を受給者証に記載することとする。一特定障害者特別給付費の額二特定障害者特別給付費を支給する期間4特定障害者は、前項第二号に定める期間内において、第一項各号に掲げる事項又は前項第一号の特定障害者特別給付費の額の算定のために必要な事項について変更があったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。一当該届出を行う特定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先二第一項各号に掲げる事項又は特定障害者特別給付費の額の算定のために必要な事項のうち変更があった事項とその変更内容三その他必要な事項5前項の届出書には、同項第二号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

第34_4条 (特例特定障害者特別給付費の支給の申請)

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請)第三十四条の四特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。一当該申請を行う特定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び受給者証番号二支給を受けようとする特例特定障害者特別給付費の額2前項の申請書には、同項第二号の特例特定障害者特別給付費の額を証する書類を添付しなければならない。

第34_5条 (特定障害者特別給付費の額の変更)

(特定障害者特別給付費の額の変更)第三十四条の五市町村は、特定障害者の所得の状況等に変更があったときは、第三十四条の三第三項第一号に掲げる事項の変更を行うことができる。この場合において、同号に掲げる事項について変更を行った市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により特定障害者に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。一第三十四条の三第三項第一号に掲げる事項を変更した旨二受給者証を提出する必要がある旨三受給者証の提出先及び提出期限2前項の特定障害者の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。3市町村は、第三十四条の三第三項第一号に掲げる事項に変更を行った場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。

第34_6条 (特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)第三十四条の六市町村は、次の各号に掲げる場合には、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下この条において「特定障害者特別給付費等」という。)の支給を行わないことができる。一特定障害者が、法第三十四条第一項及び第三十五条第一項の規定に基づき特定障害者特別給付費等の支給を受ける必要がなくなったと認めるとき。二特定障害者が、第三十四条の三第三項第二号に規定する期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。2前項の規定により特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該特定障害者特別給付費等に係る特定障害者に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。一特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした旨二受給者証を提出する必要がある旨三受給者証の提出先及び提出期限3前項の特定障害者の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。4市町村は、第一項の特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。

第34_7条 (居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定の申請等)

(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定の申請等)第三十四条の七法第三十六条第一項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名三当該申請に係る事業の開始の予定年月日四申請者の登記事項証明書又は条例等五事業所の平面図五の二障害児対象居宅介護事業(居宅介護に係る障害福祉サービス事業のうち、障害児を対象として行われるものをいう。)、障害児対象同行援護事業(同行援護に係る障害福祉サービス事業のうち、障害児を対象として行われるものをいう。)又は障害児対象行動援護事業(行動援護に係る障害福祉サービス事業のうち、障害児を対象として行われるものをいう。)を行う場合にあっては、利用者(障害児に限る。)の推定数六事業所の管理者及びサービス提供責任者(指定障害福祉サービス基準第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この款において同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴七運営規程八利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要九当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態十法第三十六条第三項各号に該当しないことを誓約する書面(次条を除き、以下この節において「誓約書」という。)十一その他指定に関し必要と認める事項2居宅介護に係る法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(以下この項において「指定居宅介護」という。)の事業を行う事業所であって重度訪問介護に係る法第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準を満たすものについては、重度訪問介護に係る法第二十九条第一項の指定を受けたものとする。ただし、指定居宅介護の事業を行う事業者が、別段の申出をしたときは、この限りでない。3法第四十一条第一項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一現に受けている指定の有効期間満了日二誓約書4前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。5第一項及び第三項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新(居宅介護又は重度訪問介護に係るものに限る。)を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第一号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。一介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百十四条第一項第四号第一項第四号二介護保険法施行規則第百十四条第一項第五号第一項第五号三介護保険法施行規則第百十四条第一項第八号第一項第八号6都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。7第一項本文及び第三項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

第34_8条 (療養介護に係る指定の申請等)

(療養介護に係る指定の申請等)第三十四条の八法第三十六条第一項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一事業所の名称及び所在地二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名三当該申請に係る事業の開始の予定年月日四申請者の登記事項証明書又は条例等五医療法第七条の許可を受けた病院であることを証する書類六建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要七利用者の推定数八事業所の管理者及びサービス管理責任者(指定障害福祉サービス基準第五十条第一項第四号に規定するサービス管理責任者をいう。以下この款において同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴九運営規程十利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要十一当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態十二法第三十六条第三項各号(同項第七号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)十三その他指定に関し必要と認める事項2法第四十一条第一項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一現に受けている指定の有効期間満了日二誓約書3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。4都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。5第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

第34_9条 (生活介護に係る指定の申請等)

(生活介護に係る指定の申請等)第三十四条の九法第三十六条第一項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一事業所の名称及び所在地二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名三当該申請に係る事業の開始の予定年月日四申請者の登記事項証明書又は条例等五事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要六利用者の推定数七事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴八運営規程九利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要十当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態十一指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容十二誓約書十三その他指定に関し必要と認める事項2法第四十一条第一項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一現に受けている指定の有効期間満了日二誓約書3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。4第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の三に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第二号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。一児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第四号若しくは第十八条の二十九第一項第四号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第四号第一項第四号二児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第五号若しくは第十八条の二十九第一項第五号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第五号第一項第五号三児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第七号又は第十八条の二十九第一項第七号第一項第七号四児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第九号若しくは第十八条の二十九第一項第九号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第八号第一項第九号5第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の五第一号に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法百十五条の十二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。一介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第四号、第百三十一条の五第一項第四号、第百三十一条の八の二第一項第四号又は第百四十条の二十五第一項第四号第一項第四号二介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第五号、第百三十一条の五第一項第五号、第百三十一条の八の二第一項第六号又は第百四十条の二十五第一項第五号第一項第五号三介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第七号、第百三十一条の八の二第一項第八号又は第百四十条の二十五第一項第七号第一項第七号四介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第八号、第百三十一条の五第一項第九号、第百三十一条の八の二第一項第十号又は第百四十条の二十五第一項第九号第一項第九号五介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第十一号、第百三十一条の八の二第一項第十二号又は第百四十条の二十五第一項第十一号第一項第十一号6都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。7第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

第34_10条 第三十四条の十

第三十四条の十削除

第34_11条 (短期入所に係る指定の申請等)

(短期入所に係る指定の申請等)第三十四条の十一法第三十六条第一項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一事業所の名称及び所在地二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名三当該申請に係る事業の開始の予定年月日四申請者の登記事項証明書又は条例等五事業所の種別(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項に規定する併設事業所(次号及び第七号において「併設事業所」という。)又は同条第二項の規定の適用を受ける施設の別をいう。)六建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定障害福祉サービス基準第百十七条第二項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要七当該申請に係る事業を併設事業所において行うときは利用者の推定数、指定障害福祉サービス基準第百十五条第二項の規定の適用を受ける施設において行うときは当該施設の入所定員七の二障害児対象短期入所事業(短期入所に係る障害福祉サービス事業のうち、障害児を対象として行われるものをいう。)を行う場合にあっては、利用者(障害児に限る。)の推定数八事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴九運営規程十利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要十一当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態十二指定障害福祉サービス基準第百二十五条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容十三誓約書十四その他指定に関し必要と認める事項2法第四十一条第一項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一現に受けている指定の有効期間満了日二誓約書3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。4第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第三号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合又は同法第百十五条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の六に定める種類の介護予防サービスに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。一介護保険法施行規則第百二十一条第一項第四号又は第百四十条の十第一項第四号第一項第四号二介護保険法施行規則第百二十一条第一項第六号又は第百四十条の十第一項第六号第一項第六号三介護保険法施行規則第百二十一条第一項第十号又は第百四十条の十第一項第十号第一項第十号四介護保険法施行規則第百二十一条第一項第十二号又は第百四十条の十第一項第十二号第一項第十二号5第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の五第二号に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法百十五条の十二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。一介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第四号、第百三十一条の八の二第一項第四号又は第百四十条の二十五第一項第四号第一項第四号二介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第五号、第百三十一条の八の二第一項第六号又は第百四十条の二十五第一項第五号第一項第六号三介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第七号、第百三十一条の八の二第一項第八号又は第百四十条の二十五第一項第七号第一項第八号四介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第九号、第百三十一条の八の二第一項第十号又は第百四十条の二十五第一項第九号第一項第十号五介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第十一号、第百三十一条の八の二第一項第十二号又は第百四十条の二十五第一項第十一号第一項第十二号6第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第九十四条の規定に基づき介護老人保健施設の開設の許可を受けている場合において、介護保険法施行規則第百三十六条第一項第四号、第五号、第七号及び第十二号から第十四号までに掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、第一項第四号、第六号及び第十号から第十二号までに掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。7都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。8第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

第34_12条 (重度障害者等包括支援に係る指定の申請等)

(重度障害者等包括支援に係る指定の申請等)第三十四条の十二法第三十六条第一項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名三当該申請に係る事業の開始の予定年月日四申請者の登記事項証明書又は条例等五提供する障害福祉サービスの種類六第三者に委託することにより提供する障害福祉サービスがあるときは、当該障害福祉サービスの種類並びに当該第三者の事業所の名称及び所在地七事業所の平面図七の二障害児対象重度障害者等包括支援事業(重度障害者等包括支援に係る障害福祉サービス事業のうち、障害児を対象として行われるものをいう。)を行う場合にあっては、利用者(障害児に限る。)の推定数八事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴九運営規程十利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要十一当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態十二指定障害福祉サービス基準第百三十一条第三項の医療機関との協力体制の概要十三誓約書十四その他指定に関し必要と認める事項2法第四十一条第一項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一現に受けている指定の有効期間満了日二誓約書3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。4都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。5第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

第34_13条 第三十四条の十三

第三十四条の十三削除

第34_14条 (自立訓練(機能訓練)に係る指定の申請等)

(自立訓練(機能訓練)に係る指定の申請等)第三十四条の十四法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一事業所の名称及び所在地二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名三当該申請に係る事業の開始の予定年月日四申請者の登記事項証明書又は条例等五事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要六利用者の推定数七事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴八運営規程九利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要十当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態十一指定障害福祉サービス基準第百六十二条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容十二誓約書十三その他指定に関し必要と認める事項2法第四十一条第一項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一現に受けている指定の有効期間満了日二誓約書3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。4第三十四条の九第四項(指定居宅サービス事業者に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の申請に準用する。5都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。6第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

第34_15条 (自立訓練(生活訓練)に係る指定の申請等)

(自立訓練(生活訓練)に係る指定の申請等)第三十四条の十五法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一事業所の名称及び所在地二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名三当該申請に係る事業の開始の予定年月日四申請者の登記事項証明書又は条例等五事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要六利用者の推定数七事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴八運営規程九利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要十当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態十一指定障害福祉サービス基準第百七十一条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容十二誓約書十三その他指定に関し必要と認める事項2法第四十一条第一項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一現に受けている指定の有効期間満了日二誓約書3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。4第三十四条の九第四項(指定居宅サービス事業者に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の申請に準用する。5都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。6第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

第34_15_2条 (就労選択支援に係る指定の申請等)

(就労選択支援に係る指定の申請等)第三十四条の十五の二法第三十六条第一項の規定に基づき就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一事業所の名称及び所在地二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名三当該申請に係る事業の開始の予定年月日四申請者の登記事項証明書又は条例等五事業所の平面図及び設備の概要六利用者の推定数七事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴八運営規程九利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要十当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態十一指定障害福祉サービス基準第百七十三条の九において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容十二指定障害福祉サービス基準第百七十三条の七第三項及び第百七十三条の八第一項の規定により連携する公共職業安定所その他の関係機関の名称十三誓約書十四その他指定に関し必要と認める事項2法第四十一条第一項の規定に基づき就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一現に受けている指定の有効期間満了日二誓約書3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。4都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。5第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

第34_16条 (就労移行支援に係る指定の申請等)

(就労移行支援に係る指定の申請等)第三十四条の十六法第三十六条第一項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一事業所の名称及び所在地二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名三当該申請に係る事業の開始の予定年月日四申請者の登記事項証明書又は条例等五事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要六利用者の推定数七事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴八運営規程九利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要十当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態十一指定障害福祉サービス基準第百八十四条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容十二指定障害福祉サービス基準第百八十条第二項、第百八十一条第二項及び第百八十二条の規定により連携する公共職業安定所その他関係機関の名称十三誓約書十四その他指定に関し必要と認める事項2法第四十一条第一項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一現に受けている指定の有効期間満了日二誓約書3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。4都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。5第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

第34_17条 (就労継続支援A型に係る指定の申請等)

(就労継続支援A型に係る指定の申請等)第三十四条の十七法第三十六条第一項の規定に基づき第六条の十第一号の就労継続支援A型(以下「就労継続支援A型」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一事業所の名称及び所在地二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名三当該申請に係る事業の開始の予定年月日四申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等五事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要六利用者の推定数七事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴八運営規程九利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要十当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態十一指定障害福祉サービス基準第百九十七条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容十二誓約書十三その他指定に関し必要と認める事項2法第四十一条第一項の規定に基づき就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一現に受けている指定の有効期間満了日二誓約書3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。4都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。5第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

第34_18条 (就労継続支援B型に係る指定の申請等)

(就労継続支援B型に係る指定の申請等)第三十四条の十八法第三十六条第一項の規定に基づき第六条の十第二号の就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一事業所の名称及び所在地二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名三当該申請に係る事業の開始の予定年月日四申請者の登記事項証明書又は条例等五事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要六利用者の推定数七事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴八運営規程九利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要十当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態十一指定障害福祉サービス基準第二百二条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容十二誓約書十三その他指定に関し必要と認める事項2法第四十一条第一項の規定に基づき就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一現に受けている指定の有効期間満了日二誓約書3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。4都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。5第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

第34_18_2条 (就労定着支援に係る指定の申請等)

(就労定着支援に係る指定の申請等)第三十四条の十八の二法第三十六条第一項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一事業所の名称及び所在地二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名三当該申請に係る事業の開始の予定年月日四申請者の登記事項証明書又は条例等五指定を受けようとする事業者が提供する指定障害福祉サービスの種類並びに当該事業所の名称及び所在地六事業所の平面図七利用者の推定数八事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴九運営規程十利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要十一当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態十二誓約書十三その他指定に関し必要と認める事項2法第四十一条第一項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一現に受けている指定の有効期間満了日二誓約書3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。4都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。5第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

第34_18_3条 (自立生活援助に係る指定の申請等)

(自立生活援助に係る指定の申請等)第三十四条の十八の三法第三十六条第一項の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一事業所の名称及び所在地二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名三当該申請に係る事業の開始の予定年月日四申請者の登記事項証明書又は条例等五指定を受けようとする者の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者の別、提供している指定障害福祉サービスの種類並びに当該事業所又は施設の名称及び所在地六事業所の平面図七利用者の推定数八事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴九運営規程十利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要十一当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態十二誓約書十三その他指定に関し必要と認める事項2法第四十一条第一項の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一現に受けている指定の有効期間満了日二誓約書3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。4都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。5第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

第34_19条 (共同生活援助に係る指定の申請等)

(共同生活援助に係る指定の申請等)第三十四条の十九法第三十六条第一項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一事業所の名称及び所在地二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名三当該申請に係る事業の開始の予定年月日四申請者の登記事項証明書又は条例等五建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要六利用者の推定数七事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴八運営規程九利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要十当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態十一指定障害福祉サービス基準第二百十三条の十二に規定する受託居宅介護サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地十二指定障害福祉サービス基準第二百十二条の四第一項(指定障害福祉サービス基準第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)十三指定障害福祉サービス基準第二百十二条の二(指定障害福祉サービス基準第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)の関係機関との連携その他の適切な支援体制の概要十四誓約書十五その他指定に関し必要と認める事項2法第四十一条第一項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一現に受けている指定の有効期間満了日二誓約書3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。4都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。5第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

第34_20条 (法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)

(法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)第三十四条の二十法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス(第三十四条の二十二第一項において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型とする。

第34_20_2条 (法第三十六条第三項第六号の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)

(法第三十六条第三項第六号の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)第三十四条の二十の二法第三十六条第三項第六号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項、第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、こども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第五十一条の三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者等(法第四十二条第一項に規定する指定事業者等をいう。以下同じ。)による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者等が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定事業者等が当該指定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。2前項の規定は、法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものについて準用する。

第34_20_3条 (法第三十六条第三項第七号の申請者の親会社等)

(法第三十六条第三項第七号の申請者の親会社等)第三十四条の二十の三法第三十六条第三項第七号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項、第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。一申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者二申請者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者三申請者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者2法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。一申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者二申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者三事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者3法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。一申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者二申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者三事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者4法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。一申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。二法第二十九条第一項、第五十一条の十四第一項又は第五十一条の十七第一項第一号の規定により都道府県知事又は市町村長の指定を受けた者であること。三次のイからチまでに掲げる指定の申請者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める障害福祉サービスを行っていた者、ヘに定める障害者支援施設を設置していた者又はト若しくはチに定める地域相談支援若しくは計画相談支援を行っていた者であること。イ障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。以下このイにおいて同じ。)に係る指定の申請者法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(以下この号において「指定障害福祉サービス」という。)に該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービスロ障害福祉サービス(生活介護(法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスとして提供される場合を除く。)及び短期入所に限る。以下このロにおいて同じ。)に係る指定の申請者指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービスハ重度障害者等包括支援に係る指定の申請者指定障害福祉サービスに該当する重度障害者等包括支援ニ障害福祉サービス(自立生活援助及び共同生活援助に限る。以下このニにおいて同じ。)に係る指定の申請者指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービスホ障害福祉サービス(自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援及び就労定着支援に限り、法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスとして提供される場合を除く。以下このホにおいて同じ。)に係る指定の申請者指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービスヘ障害者支援施設に係る指定の申請者指定障害者支援施設ト地域相談支援に係る指定の申請者法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)チ計画相談支援に係る指定の申請者法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援(以下「指定計画相談支援」という。)

第34_20_4条 (聴聞決定予定日の通知)

(聴聞決定予定日の通知)第三十四条の二十の四法第三十六条第三項第九号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項、第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の二十七の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

第34_21条 (法第三十六条第四項の主務省令で定める基準)

(法第三十六条第四項の主務省令で定める基準)第三十四条の二十一法第三十六条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。2前項の規定は、法第四十一条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定の更新について準用する。

第34_21_2条 (法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等)

(法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等)第三十四条の二十一の二市町村長は、法第三十六条第六項(法第四十一条第四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる障害福祉サービスの種類、区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。2市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。3法第三十六条第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。一事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名三当該申請に係る事業の開始の予定年月日(法第四十一条第一項の更新の場合にあっては、当該更新の予定年月日)四利用者の推定数(療養介護、生活介護、短期入所(併設事業所において行うものに限る。)、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定又はその更新の場合に限る。)五運営規程(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容、営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)

第34_21_3条 (法第三十六条第七項の規定による意見の申出の方法)

(法第三十六条第七項の規定による意見の申出の方法)第三十四条の二十一の三市町村長は、法第三十六条第七項(法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定又はその更新に関し、市町村障害福祉計画(法第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。第三十四条の六十の三及び第六十八条の三の三において同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。一当該意見の対象となる障害福祉サービスの種類二都道府県知事が法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定又はその更新を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由三前号の条件の内容四その他必要な事項

第34_22条 (指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請)

(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請)第三十四条の二十二法第三十七条第一項の規定に基づき指定障害福祉サービス事業者(特定障害福祉サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う特定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一生活介護第三十四条の九第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員二就労継続支援A型第三十四条の十七第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員三就労継続支援B型第三十四条の十八第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員2前項に規定する申請書は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

第34_23条 (指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等)

(指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等)第三十四条の二十三指定障害福祉サービス事業者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第三十四条の七第一項第四号、第三十四条の八第一項第四号、第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十一第一項第四号、第三十四条の十二第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号、第三十四条の十五第一項第四号、第三十四条の十五の二第一項第四号、第三十四条の十六第一項第四号、第三十四条の十七第一項第四号、第三十四条の十八第一項第四号、第三十四条の十八の二第一項第四号、第三十四条の十八の三第一項第四号及び第三十四条の十九第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護第三十四条の七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項二療養介護第三十四条の八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項三生活介護第三十四条の九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項四短期入所第三十四条の十一第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第七号(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける施設において行うときに係るものに限る。)、第七号の二から第九号まで及び第十二号に掲げる事項五重度障害者等包括支援第三十四条の十二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号から第九号まで及び第十二号に掲げる事項六自立訓練(機能訓練)第三十四条の十四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項七自立訓練(生活訓練)第三十四条の十五第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項八就労選択支援第三十四条の十五の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項九就労移行支援第三十四条の十六第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項十就労継続支援A型第三十四条の十七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項十一就労継続支援B型第三十四条の十八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項十二就労定着支援第三十四条の十八の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項十三自立生活援助第三十四条の十八の三第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項十四共同生活援助第三十四条の十九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十三号に掲げる事項2前項の届出であって、同項第二号、第四号から第九号まで及び第十三号に掲げる障害福祉サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該障害福祉サービスに係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。3指定障害福祉サービス事業者は、休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。4指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。一廃止し、又は休止しようとする年月日二廃止し、又は休止しようとする理由三現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項イ現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置ロ現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無ハ引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者の名称四休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間5第一項の規定による届出は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

第34_24条 (指定障害者支援施設の指定の申請等)

(指定障害者支援施設の指定の申請等)第三十四条の二十四法第三十八条第一項の規定に基づき法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一施設の名称及び設置の場所二設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名三当該申請に係る事業の開始の予定年月日四設置者の登記事項証明書又は条例等五提供する法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービス(施設入所支援を除く。以下この条、次条及び第六十八条の二において同じ。)の種類六建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要七利用者の推定数八施設の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴九運営規程十利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要十一当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態(提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの従業者の勤務の体制及び勤務形態を明示するものとする。)十二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号。以下この款において「指定障害者支援施設基準」という。)第四十六条第一項の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)十三指定障害者支援施設基準第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条の規定により連携する公共職業安定所その他関係機関の名称(就労移行支援を行う場合に限る。)十四誓約書十五その他指定に関し必要と認める事項2法第四十一条第一項の規定に基づき指定障害者支援施設の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一現に受けている指定の有効期間満了日二誓約書3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。4都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十八条第一項の規定に基づき指定障害者支援施設の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る施設から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。5第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

第34_24_2条 (法第三十八条第三項において準用する法第三十六条第四項の主務省令で定める基準)

(法第三十八条第三項において準用する法第三十六条第四項の主務省令で定める基準)第三十四条の二十四の二法第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第四項の主務省令で定める基準は、法人であることとする。2前項の規定は、法第四十一条第一項の指定障害者支援施設の指定の更新について準用する。

第34_25条 (指定障害者支援施設の指定の変更の申請)

(指定障害者支援施設の指定の変更の申請)第三十四条の二十五法第三十九条第一項の規定に基づき法第二十九条第一項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更するために指定障害者支援施設の指定の変更を受けようとする者は、第三十四条の二十四第一項第一号、第二号、第五号から第七号まで及び第十一号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る入所定員(生活介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を増加するために指定障害者支援施設の指定の変更を受けようとする者は、同項第一号、第二号、第六号、第七号及び第十一号に掲げる事項並びに入所定員を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

第34_26条 (指定障害者支援施設の設置者の住所等の変更の届出等)

(指定障害者支援施設の設置者の住所等の変更の届出等)第三十四条の二十六指定障害者支援施設の設置者は、第三十四条の二十四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害者支援施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。2法第四十七条の規定に基づき指定を辞退しようとする指定障害者支援施設の設置者は、次に掲げる事項を当該指定障害者支援施設の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。一指定を辞退しようとする年月日二指定を辞退しようとする理由三現に入所している者に関する次に掲げる事項イ現に入所している者に対する措置ロ現に当該施設障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無ハ引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な施設障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害者支援施設等の名称3第一項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

第34_26_2条 (共生型障害福祉サービス事業者の特例に係るサービスの種類)

(共生型障害福祉サービス事業者の特例に係るサービスの種類)第三十四条の二十六の二法第四十一条の二第一項の主務省令で定める障害福祉サービスは、重度訪問介護、短期入所及び自立訓練とする。

第34_26_3条 第三十四条の二十六の三

第三十四条の二十六の三生活介護について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援をいう。)及び放課後等デイサービス(同条第三項に規定する放課後等デイサービスをいう。)とする。

第34_26_4条 第三十四条の二十六の四

第三十四条の二十六の四法第四十一条の二第一項の主務省令で定める居宅サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。一居宅介護又は重度訪問介護訪問介護(介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護をいう。)二生活介護又は自立訓練(生活訓練)通所介護(介護保険法第八条第七項に規定する通所介護をいう。第四号において同じ。)三短期入所短期入所生活介護(介護保険法第八条第九項に規定する短期入所生活介護をいう。)四自立訓練(機能訓練)通所介護又は通所リハビリテーション(介護保険法第八条第八項に規定する通所リハビリテーションをいう。)

第34_26_5条 第三十四条の二十六の五

第三十四条の二十六の五法第四十一条の二第一項の主務省令で定める地域密着型サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。一生活介護又は自立訓練地域密着型通所介護(介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護をいう。)、小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。次号において同じ。)及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービスをいい、同項第一号に掲げるサービスに限る。次号において同じ。)二短期入所小規模多機能型居宅介護及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス

第34_26_6条 第三十四条の二十六の六

第三十四条の二十六の六短期入所について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める介護予防サービスの種類は、介護予防短期入所生活介護(介護保険法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。)とする。

第34_26_7条 第三十四条の二十六の七

第三十四条の二十六の七生活介護、短期入所又は自立訓練について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)とする。

第34_26_8条 (共生型障害福祉サービス事業者の特例に係る別段の申出)

(共生型障害福祉サービス事業者の特例に係る別段の申出)第三十四条の二十六の八法第四十一条の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。一当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所二当該申出に係る障害福祉サービスの種類三前号に係る障害福祉サービスについて法第四十一条の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨

第34_26_9条 (事業の廃止又は休止)

(事業の廃止又は休止)第三十四条の二十六の九法第四十一条の二第一項に規定する者であって、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス(第三十四条の二十六の六に定める種類の地域密着型サービスに係るものに限る。)の事業又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。一廃止し、又は休止しようとする年月日二廃止し、又は休止しようとする理由三現に指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項イ現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置ロ現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無ハ引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者名四休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間2前項の届出は、介護保険法第百三十一条の十三第四項又は第百四十条の三十第四項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。

第34_26_10条 (事業の廃止又は休止)

(事業の廃止又は休止)第三十四条の二十六の十法第四十一条の二第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第三十六条第一項の指定を受けたものは、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(第三十四条の二十六の三に定める種類の通所支援に係るものに限る。)の事業又は介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス(第三十四条の二十六の四に定める種類の居宅サービスに係るものに限る。)の事業、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス(第三十四条の二十六の五に定める種類の介護予防サービスに係るものに限る。)の事業、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス(第三十四条の二十六の六に定める種類の地域密着型サービスに係るものに限る。)の事業若しくは同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。一廃止し、又は休止しようとする年月日二廃止し、又は休止しようとする理由三現に指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項イ現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置ロ現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無ハ引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者名四休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間2前項の届出は、児童福祉法第二十一条の五の十九第二項又は介護保険法第七十五条第二項、第七十八条の五第二項若しくは第百十五条の十五第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。

第34_27条 (法第五十一条の二第一項の主務省令で定める基準)

(法第五十一条の二第一項の主務省令で定める基準)第三十四条の二十七法第五十一条の二第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。一指定を受けている事業所及び施設の数が一以上二十未満の指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く。以下この条において同じ。)法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。二指定を受けている事業所及び施設の数が二十以上百未満の指定事業者等法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。三指定を受けている事業所及び施設の数が百以上の指定事業者等並びにのぞみの園の設置者法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。

第34_28条 (業務管理体制の整備に関する事項の届出)

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)第三十四条の二十八指定事業者等は、法第五十一条の二第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。一指定事業者等の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名二法令遵守責任者の氏名及び生年月日三業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第二号及び第三号に掲げる者である場合に限る。)四業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第三号に掲げる者である場合に限る。)2指定事業者等は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第五十一条の二第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める事項又は第三十四条の二十四第一項第二号に掲げる事項について、当該指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く。)から第三十四条の二十三第一項又は第三十四条の二十六第一項の届出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。一居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護第三十四条の七第一項第二号に掲げる事項二療養介護第三十四条の八第一項第二号に掲げる事項三生活介護第三十四条の九第一項第二号に掲げる事項四短期入所第三十四条の十一第一項第二号に掲げる事項五重度障害者等包括支援第三十四条の十二第一項第二号に掲げる事項六自立訓練(機能訓練)第三十四条の十四第一項第二号に掲げる事項七自立訓練(生活訓練)第三十四条の十五第一項第二号に掲げる事項八就労選択支援第三十四条の十五の二第一項第二号に掲げる事項九就労移行支援第三十四条の十六第一項第二号に掲げる事項十就労継続支援A型第三十四条の十七第一項第二号に掲げる事項十一就労継続支援B型第三十四条の十八第一項第二号に掲げる事項十二就労定着支援第三十四条の十八の二第一項第二号に掲げる事項十三自立生活援助第三十四条の十八の三第一項第二号に掲げる事項十四共同生活援助第三十四条の十九第一項第二号に掲げる事項3指定事業者等は、法第五十一条の二第二項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。

第34_29条 (都道府県知事の求めに応じて法第五十一条の三第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)

(都道府県知事の求めに応じて法第五十一条の三第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)第三十四条の二十九法第五十一条の三第四項の規定によりこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

第34_30条 (法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)

(法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)第三十四条の三十こども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定事業者等が法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定事業者等の指定を行った都道府県知事に通知しなければならない。

第34_31条 (地域相談支援給付決定の申請)

(地域相談支援給付決定の申請)第三十四条の三十一法第五十一条の六第一項の規定に基づき地域相談支援給付決定(法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。一当該申請を行う障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先二当該申請に係る障害者に関する介護給付費等及び地域相談支援給付費等の受給の状況三当該申請に係る地域相談支援の具体的内容四主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地2当該申請を行う障害者が現に地域相談支援給付決定を受けている場合には、前項の申請書に当該地域相談支援給付決定に係る地域相談支援受給者証(法第五十一条の七第八項に規定する地域相談支援受給者証をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。

第34_32条 (法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)

(法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)第三十四条の三十二法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一当該障害者に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第一項第二号に掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況二当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向の具体的内容

第34_33条 (法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)

(法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)第三十四条の三十三法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。一指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者のうち当該市町村から委託を受けて法第七十七条第一項第三号に規定する事業を行うもの二介護保険法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人

第34_34条 (法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者)

(法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者)第三十四条の三十四法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。

第34_35条 (法第五十一条の七第一項に規定する主務省令で定める事項)

(法第五十一条の七第一項に規定する主務省令で定める事項)第三十四条の三十五法第五十一条の七第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一法第五十一条の六第一項の申請に係る障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況二当該申請に係る障害者に関する地域相談支援給付費等の受給の状況三当該申請に係る障害者に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前号に係るものを除く。)の利用の状況四当該申請に係る障害者の地域相談支援の利用に関する意向の具体的内容五当該申請に係る障害者の置かれている環境六当該申請に係る地域相談支援の提供体制の整備の状況

第34_36条 (法第五十一条の七第四項に規定する主務省令で定める場合)

(法第五十一条の七第四項に規定する主務省令で定める場合)第三十四条の三十六法第五十一条の七第四項に規定する主務省令で定める場合は、障害者が法第五十一条の六第一項の申請をした場合とする。ただし、当該障害者が介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。

第34_37条 (サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)

(サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)第三十四条の三十七市町村は、法第五十一条の七第四項の規定に基づきサービス等利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第五十一条の六第一項の申請に係る障害者に対し通知するものとする。一法第五十一条の七第四項の規定に基づき、給付要否決定を行うに当たって当該サービス等利用計画案を提出する必要がある旨二当該サービス等利用計画案の提出先及び提出期限

第34_38条 (法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定める場合)

(法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定める場合)第三十四条の三十八法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第五十一条の六第一項の申請に係る障害者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。

第34_39条 (法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)

(法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)第三十四条の三十九法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。

第34_40条 (法第五十一条の七第七項に規定する主務省令で定める期間)

(法第五十一条の七第七項に規定する主務省令で定める期間)第三十四条の四十法第五十一条の七第七項に規定する主務省令で定める期間は、一月間とする。

第34_41条 (法第五十一条の七第八項に規定する主務省令で定める事項)

(法第五十一条の七第八項に規定する主務省令で定める事項)第三十四条の四十一法第五十一条の七第八項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地及び生年月日二交付の年月日及び地域相談支援受給者証番号三地域相談支援給付量(法第五十一条の七第七項に規定する地域相談支援給付量をいう。第三十四条の四十三において同じ。)四地域相談支援給付決定の有効期間(法第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。以下同じ。)五その他必要な事項

第34_42条 (法第五十一条の八に規定する主務省令で定める期間)

(法第五十一条の八に規定する主務省令で定める期間)第三十四条の四十二法第五十一条の八に規定する主務省令で定める期間は、地域相談支援給付決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる地域相談支援の種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。一地域移行支援一月間から六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間二地域定着支援一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間2地域相談支援給付決定を行った日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号の期間を地域相談支援給付決定の有効期間とする。

第34_43条 (法第五十一条の九第一項に規定する主務省令で定める事項)

(法第五十一条の九第一項に規定する主務省令で定める事項)第三十四条の四十三法第五十一条の九第一項に規定する主務省令で定める事項は、地域相談支援給付量とする。

第34_44条 (地域相談支援給付決定の変更の申請)

(地域相談支援給付決定の変更の申請)第三十四条の四十四法第五十一条の九第一項の規定に基づき地域相談支援給付決定の変更の申請をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。一当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先二当該申請に係る障害者に関する地域相談支援給付費等の受給の状況三当該申請に係る地域相談支援の具体的内容四心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由五その他必要な事項

第34_45条 (地域相談支援給付決定の変更の決定により地域相談支援受給者証の提出を求める場合の手続)

(地域相談支援給付決定の変更の決定により地域相談支援受給者証の提出を求める場合の手続)第三十四条の四十五市町村は、法第五十一条の九第二項の規定に基づき地域相談支援給付決定の変更の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により地域相談支援給付決定障害者に通知し、地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。一法第五十一条の九第二項の規定により地域相談支援給付決定の変更の決定を行った旨二地域相談支援受給者証を提出する必要がある旨三地域相談支援受給者証の提出先及び提出期限2前項の地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

第34_46条 (準用)

(準用)第三十四条の四十六第八条及び第九条の規定は、法第五十一条の九第三項において準用する法第二十条第二項の調査について準用する。この場合において、第八条第一号中「第二十条第一項」とあるのは、「第五十一条の九第一項」と読み替えるものとする。2第十条の規定は法第五十一条の九第三項において準用する法第二十条第三項の調査について、第三十四条の三十六の規定は法第五十一条の九第三項において準用する法第五十一条の七第四項のサービス等利用計画案の提出について、第三十四条の三十八及び第三十四条の三十九の規定は法第五十一条の九第三項において準用する法第五十一条の七第五項のサービス等利用計画案の提出について、第三十四条の四十の規定は法第五十一条の九第三項において準用する法第五十一条の七第七項の地域相談支援給付量について、第三十四条の四十一(第三号に限る。)の規定は法第五十一条の九第三項において準用する法第五十一条の七第八項の地域相談支援受給者証の交付について準用する。

第34_47条 (令第二十六条の七に規定する厚生労働省令で定める事項)

(令第二十六条の七に規定する厚生労働省令で定める事項)第三十四条の四十七令第二十六条の七に規定する厚生労働省令で定める事項は、第三十四条の三十一第一号に掲げる事項とする。

第34_48条 (申請内容の変更の届出)

(申請内容の変更の届出)第三十四条の四十八令第二十六条の七の規定に基づき申請内容の変更の届出をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に地域相談支援受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。一当該届出を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先二前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容三その他必要な事項2前項の届出書には、同項第二号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

第34_49条 (地域相談支援給付決定の取消しにより地域相談支援受給者証の返還を求める場合の手続)

(地域相談支援給付決定の取消しにより地域相談支援受給者証の返還を求める場合の手続)第三十四条の四十九市町村は、法第五十一条の十第一項の規定に基づき地域相談支援給付決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により地域相談支援給付決定障害者に通知し、地域相談支援受給者証の返還を求めるものとする。一法第五十一条の十第一項の規定に基づき地域相談支援給付決定の取消しを行った旨二地域相談支援受給者証を返還する必要がある旨三地域相談支援受給者証の返還先及び返還期限2前項の地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

第34_50条 (地域相談支援受給者証の再交付の申請)

(地域相談支援受給者証の再交付の申請)第三十四条の五十令第二十六条の八の規定に基づき地域相談支援受給者証の再交付の申請をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者が、当該地域相談支援給付決定障害者に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該地域相談支援給付決定障害者の個人番号を記載することを要しない。一次に掲げる事項イ当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先ロ申請の理由二個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するものイ個人番号カード、運転免許証若しくは運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書ロイに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該地域相談支援給付決定障害者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるものハ資格確認書等、介護保険法による被保険者証、児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類2地域相談支援受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その地域相談支援受給者証を添えなければならない。3地域相談支援受給者証の再交付を受けた後、失った地域相談支援受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。

第34_51条 (地域相談支援給付費の支給)

(地域相談支援給付費の支給)第三十四条の五十一市町村は、法第五十一条の十四第一項の規定に基づき、毎月、地域相談支援給付費を支給するものとする。

第34_52条 (地域相談支援受給者証の提示)

(地域相談支援受給者証の提示)第三十四条の五十二地域相談支援給付決定障害者は、法第五十一条の十四第二項の規定に基づき、指定地域相談支援を受けるに当たっては、その都度、指定一般相談支援事業者に対して地域相談支援受給者証を提示しなければならない。

第34_53条 (特例地域相談支援給付費の支給の申請)

(特例地域相談支援給付費の支給の申請)第三十四条の五十三特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする地域相談支援給付決定障害者は、法第五十一条の十五第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。一当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び地域相談支援受給者証番号(第三十四条の四十一第二号に規定する地域相談支援受給者証番号をいう。以下同じ。)二支給を受けようとする特例地域相談支援給付費の額2前項の申請書には、同項第二号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。

第34_54条 (計画相談支援給付費の支給の申請)

(計画相談支援給付費の支給の申請)第三十四条の五十四法第五十一条の十七第一項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受けようとする計画相談支援対象障害者等(同項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。一当該申請を行う計画相談支援対象障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先二当該申請に係る計画相談支援対象障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び個人番号2市町村は、前項の申請を行った計画相談支援対象障害者等が法第五十一条の十七第一項各号に規定する計画相談支援を受けたと認めるときは、計画相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法第五条第二十四項に規定する主務省令で定める期間等を定めて当該計画相談支援対象障害者等に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する主務省令で定める期間等を受給者証又は地域相談支援受給者証に記載することとする。3支給期間は、サービス利用支援を実施する月から支給決定障害者等に係る支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付決定の有効期間のうち最も長いものの終期の月までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。

第34_55条 (計画相談支援給付費の支給の取消し)

(計画相談支援給付費の支給の取消し)第三十四条の五十五市町村は、次の各号に掲げる場合には、計画相談支援給付費の支給を行わないことができる。一計画相談支援対象障害者等が、法第五十一条の十七第一項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受ける必要がなくなったと認めるとき。二計画相談支援対象障害者等が、支給期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。2前項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該計画相談支援給付費に係る計画相談支援対象障害者等に通知し、受給者証又は地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。一計画相談支援給付費の支給を行わないこととした旨二受給者証又は地域相談支援受給者証を提出する必要がある旨三受給者証又は地域相談支援受給者証の提出先及び提出期限3前項の計画相談支援対象障害者等の受給者証又は地域相談支援受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。4市町村は、第一項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を行わないこととした場合には、受給者証又は地域相談支援受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。

第34_56条 (計画相談支援給付費の支給)

(計画相談支援給付費の支給)第三十四条の五十六市町村は、法第五十一条の十七第一項の規定に基づき、毎月、計画相談支援給付費を支給するものとする。

第34_57条 (指定一般相談支援事業者の指定の申請等)

(指定一般相談支援事業者の指定の申請等)第三十四条の五十七法第五十一条の十九第一項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一事業所の名称及び所在地二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名三当該申請に係る事業の開始の予定年月日四申請者の登記事項証明書又は条例等五事業所の平面図六事業所の管理者、指定地域相談支援の提供に当たる者の氏名、生年月日、住所及び経歴七運営規程八利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要九当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態十法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第三項各号(同項第四号、第十号及び第十三号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)十一その他指定に関し必要と認める事項2法第五十一条の二十一第一項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一現に受けている指定の有効期間満了日二誓約書3前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。4都道府県知事は、法第五十一条の二十一第二項において準用する法第五十一条の十九第一項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。5第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

第34_58条 (指定一般相談支援事業者の名称等の変更の届出等)

(指定一般相談支援事業者の名称等の変更の届出等)第三十四条の五十八指定一般相談支援事業者は、前条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。2指定一般相談支援事業者は、休止した当該指定一般相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。3指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。一廃止し、又は休止しようとする年月日二廃止し、又は休止しようとする理由三現に当該指定地域相談支援を受けている者に関する次に掲げる事項イ現に当該指定地域相談支援を受けている者に対する措置ロ現に当該指定地域相談支援を受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無ハ引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な地域相談支援を継続的に提供する他の指定一般相談支援事業者の名称四休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間4第一項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

第34_59条 (指定特定相談支援事業者の指定の申請等)

(指定特定相談支援事業者の指定の申請等)第三十四条の五十九法第五十一条の二十第一項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一事業所の名称及び所在地二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名三当該申請に係る事業の開始の予定年月日四申請者の登記事項証明書又は条例等五事業所の平面図六事業所の管理者及び相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号)第三条第一項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴七運営規程八利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要九当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態十法第五十一条の二十第二項において準用する法第三十六条第三項各号(同項第四号、第十号及び第十三号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)十一その他指定に関し必要と認める事項2法第五十一条の二十第一項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第十九条に規定する運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと(事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、他の指定特定相談支援事業者と連携することにより事業の主たる対象としていない種類の障害についても対応できる体制を確保している場合又は身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合に該当することを含む。)。二法第八十九条の三第一項に規定する協議会に定期的に参加する等医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること。三特定相談支援事業所(法第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下同じ。)において、相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該特定相談支援事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。3法第五十一条の二十一第一項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一現に受けている指定の有効期間満了日二誓約書4前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。5市町村長は、法第五十一条の二十一第二項において準用する法第五十一条の二十第一項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。6第一項本文及び第三項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

第34_60条 (指定特定相談支援事業者の名称等の変更の届出等)

(指定特定相談支援事業者の名称等の変更の届出等)第三十四条の六十指定特定相談支援事業者は、前条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。2指定特定相談支援事業者は、休止した当該指定計画相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。3指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。一廃止し、又は休止しようとする年月日二廃止し、又は休止しようとする理由三現に当該指定計画相談支援を受けている者に関する次に掲げる事項イ現に当該指定計画相談支援を受けている者に対する措置ロ現に当該指定計画相談支援を受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無ハ引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な計画相談支援を継続的に提供する他の指定特定相談支援事業者の名称四休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間4第一項の規定による届出は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

第34_60_2条 (法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等)

(法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等)第三十四条の六十の二市町村長は、法第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。第三項及び次条において同じ。)において準用する法第三十六条第六項の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。2市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。3法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。一事業所の名称及び所在地二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名三当該申請に係る事業の開始の予定年月日(法第五十一条の二十一第一項の更新の場合にあっては、当該更新の予定年月日)四運営規程(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容、営業日及び営業時間並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)

第34_60_3条 (法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第七項の規定による意見の申出の方法)

(法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第七項の規定による意見の申出の方法)第三十四条の六十の三市町村長は、法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第七項の規定により、法第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定又はその更新に関し、市町村障害福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。一都道府県知事が法第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定又はその更新を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由二前号の条件の内容三その他必要な事項

第34_61条 (法第五十一条の三十一第一項の主務省令で定める基準)

(法第五十一条の三十一第一項の主務省令で定める基準)第三十四条の六十一法第五十一条の三十一第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。一指定を受けている事業所の数が一以上二十未満の指定相談支援事業者(法第五十一条の二十二第一項に規定する指定相談支援事業者をいう。以下同じ。)法令遵守責任者の選任をすること。二指定を受けている事業所の数が二十以上百未満の指定相談支援事業者法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。三指定を受けている事業所の数が百以上の指定相談支援事業者法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。

第34_62条 (業務管理体制の整備に関する事項の届出)

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)第三十四条の六十二指定相談支援事業者は、法第五十一条の三十一第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市若しくは中核市の市長又は市町村長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。一事業者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名二法令遵守責任者の氏名及び生年月日三業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(指定を受けている事業所の数が二十以上の指定相談支援事業者である場合に限る。)四業務執行の状況の監査の方法の概要(指定を受けている事業所の数が百以上の指定相談支援事業者である場合に限る。)2指定相談支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第五十一条の三十一第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事、指定都市若しくは中核市の市長又は市町村長が、当該指定相談支援事業者から第三十四条の五十八第一項又は第三十四条の六十第一項の届出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。3指定相談支援事業者は、法第五十一条の三十一第二項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。

第34_63条 (都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第五十一条の三十二第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)

(都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第五十一条の三十二第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)第三十四条の六十三法第五十一条の三十二第四項の規定によりこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

第34_64条 (法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)

(法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)第三十四条の六十四こども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定相談支援事業者が法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定相談支援事業者の指定を行った都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。

第35条 (支給認定の申請等)

(支給認定の申請等)第三十五条法第五十三条第一項の規定に基づき支給認定(法第五十二条第一項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(精神通院医療(令第一条の二第三号に規定する精神通院医療をいう。以下同じ。)に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。)に提出しなければならない。一当該申請に係る障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先二当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄三当該申請に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類四当該申請に係る障害者等の医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者医療確保法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)による記号及び番号並びに保険者名称五支給認定基準世帯員(令第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。以下同じ。)の氏名及び個人番号六身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号七当該申請に係る障害者等が自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関(法第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関をいう。以下同じ。)として希望するものの名称、所在地及び連絡先八令第二十九条第一項の基準に該当していることその他所得の状況に関する事項九高額治療継続者(令第三十五条第一号に規定する高額治療継続者をいう。以下同じ。)に該当するかの別十精神通院医療に係る支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者が、当該支給認定の有効期間(法第五十五条に規定する支給認定の有効期間をいう。以下同じ。)満了後に引き続き当該精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けるための支給認定の申請(以下この条において「継続申請」という。)をしようとする場合にあっては、当該支給認定に係る障害者等の病状の変化及び治療方針の変更の有無並びに直近の支給認定に係る申請書への診断書の添付の有無2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。一医師の意見書又は診断書二前項第八号及び第九号の事項を証する書類その他負担上限月額(令第三十五条に規定する負担上限月額をいう。第四十一条第六号、第四十四条第二号、第四十六条、第五十三条、第五十五条及び第五十六条において同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類三当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給認定を受けている場合には、当該支給認定に係る医療受給者証(法第五十四条第三項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)3精神通院医療に係る第一項の申請は、同項の障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村(当該障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うものとする。4第二項の規定にかかわらず障害者又は障害児の保護者が継続申請をしようとする場合において、当該申請に係る障害者等に病状の変化及び治療方針の変更がないときであって、直近の支給認定に係る申請において第二項第一号に掲げる医師の診断書(高額治療継続者に該当する者にあっては、第二項第一号に掲げる医師の診断書及び同項第二号に掲げる第一項第九号の事項を証する書類)を添付しているときは、これを添付することを要しないものとする。ただし、都道府県知事が必要があると認めるときは、当該継続申請をしようとする障害者又は障害児の保護者に対して、第二項第一号に掲げる診断書及び同項第二号に掲げる第一項第九号の事項を証する書類の提出を求めることができる。

第36条 (法第五十四条第一項本文に規定する主務省令で定める自立支援医療の種類)

(法第五十四条第一項本文に規定する主務省令で定める自立支援医療の種類)第三十六条法第五十四条第一項本文に規定する主務省令で定める自立支援医療の種類は、次の各号に掲げるものとする。一育成医療(令第一条の二第一号に規定する育成医療をいう。以下同じ。)二更生医療(令第一条の二第二号に規定する更生医療をいう。以下同じ。)三精神通院医療

第37条 (法第五十四条第一項ただし書に規定する主務省令で定める種類の医療)

(法第五十四条第一項ただし書に規定する主務省令で定める種類の医療)第三十七条法第五十四条第一項ただし書に規定する主務省令で定める種類の医療は、更生医療及び精神通院医療とする。

第38条 (支給認定基準世帯員)

(支給認定基準世帯員)第三十八条令第二十九条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、支給認定に係る障害児の保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合(第二号に掲げる場合に限る。)は、当該障害児の保護者及び当該支給認定に係る障害児の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害児以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害児と同一の世帯に属するものに限る。)とする。一支給認定に係る障害者等の加入している医療保険が国民健康保険及び後期高齢者医療以外である場合当該支給認定に係る障害者等の加入している医療保険各法(国民健康保険法及び高齢者医療確保法を除く。)の規定による被保険者(当該支給認定に係る障害者等以外の者であって、かつ、健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第百二十六条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者をいう。)二支給認定に係る障害者等の加入している医療保険が国民健康保険である場合当該支給認定に係る障害者等の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害者等以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害者等と同一の世帯に属する者に限る。)三支給認定に係る障害者の加入している医療保険が後期高齢者医療である場合当該支給認定に係る障害者の加入している後期高齢者医療の被保険者(当該支給認定に係る障害者以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害者と同一の世帯に属する者に限る。)

第38_2条 (支給認定に係る政令で定める基準の額の算定方法)

(支給認定に係る政令で定める基準の額の算定方法)第三十八条の二令第二十九条第一項に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「支給認定に係る障害者等又は支給認定基準世帯員」と読み替えるものとする。

第39条 第三十九条

第三十九条令第二十九条第一項の合算した額の算定については、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。一支給認定に係る障害者等が医療保険各法(国民健康保険法及び高齢者医療確保法を除く。)の規定による被保険者である場合又は被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。)である場合当該支給認定に係る障害者等の地方税法の規定による市町村民税(令第十七条第二号イに規定する市町村民税をいう。以下この条において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(令第十七条第二号イに規定する所得割をいう。以下この条において同じ。)の額二第三十八条ただし書に該当する場合又は同条第二号若しくは第三号に掲げる場合当該支給認定に係る障害者等の市町村民税の所得割の額及び当該支給認定に係る障害者等に関する支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額三支給認定に係る障害者等が前二号のいずれにも該当しない者である場合当該支給認定に係る障害者等に関する支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額

第40条 (指定自立支援医療機関の選定)

(指定自立支援医療機関の選定)第四十条市町村等は、法第五十四条第二項の規定に基づき、支給認定に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類に係る同項の指定を受けている指定自立支援医療機関の中から、当該支給認定に係る第三十五条第一項の申請における同項第七号の事項に係る記載を参考として、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けることが相当と認められるものを、当該支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療(法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療をいう。以下同じ。)を受ける指定自立支援医療機関として定めるものとする。

第41条 (法第五十四条第三項に規定する主務省令で定める事項)

(法第五十四条第三項に規定する主務省令で定める事項)第四十一条法第五十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一支給認定に係る障害者等の氏名、居住地及び生年月日二支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地及び当該障害児との続柄三交付の年月日及び受給者番号四支給認定に係る障害者等が受ける指定自立支援医療の種類五支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関の名称、所在地及び連絡先六負担上限月額に関する事項七支給認定の有効期間八支給認定に係る障害者等が受ける指定自立支援医療が育成医療及び更生医療である場合においては、医療の具体的方針九当該支給認定に係る申請書への診断書の添付の有無(精神通院医療に限る。)十その他必要な事項

第42条 (令第三十条に基づく医療受給者証の交付)

(令第三十条に基づく医療受給者証の交付)第四十二条精神通院医療に係る医療受給者証の交付は、令第三十条の規定に基づき、第三十五条第一項の申請の際に経由した市町村を経由して行うことができる。

第43条 (法第五十五条に規定する主務省令で定める期間)

(法第五十五条に規定する主務省令で定める期間)第四十三条法第五十五条に規定する主務省令で定める期間は、一年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。

第44条 (法第五十六条第一項に規定する主務省令で定める事項)

(法第五十六条第一項に規定する主務省令で定める事項)第四十四条法第五十六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一法第五十四条第二項の規定に基づき定められた指定自立支援医療機関二負担上限月額及び負担上限月額に関する事項三支給認定の有効期間(第四十一条第八号に掲げる医療の具体的方針に変更を伴わない場合に限る。)四第四十一条第八号に掲げる医療の具体的方針

第45条 (支給認定の変更の申請)

(支給認定の変更の申請)第四十五条法第五十六条第一項の規定に基づき支給認定の変更を申請しようとする支給認定障害者等(法第五十四条第三項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。一当該支給認定に係る障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先二当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄三前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの四その他必要な事項2前項の申請書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。3精神通院医療に係る第一項の申請については、第三十五条第三項の規定を準用する。

第46条 (令第三十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)

(令第三十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)第四十六条令第三十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項各号(第三号及び第七号を除く。)に掲げる事項及び負担上限月額の算定のために必要な事項とする。

第47条 (申請内容の変更の届出)

(申請内容の変更の届出)第四十七条令第三十二条第一項の規定に基づき届出をしようとする支給認定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。一当該支給認定に係る障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先二当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄三現に当該支給認定障害者等が受けている支給認定に係る自立支援医療の種類四前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容五その他必要な事項2前項の届出書には、同項第四号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。3精神通院医療に係る第一項の届出については、第三十五条第三項の規定を準用する。

第48条 (医療受給者証の再交付の申請)

(医療受給者証の再交付の申請)第四十八条令第三十三条第一項の規定に基づき申請をしようとする支給認定障害者等は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う支給認定障害者等が当該支給認定障害者等に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該支給認定障害者等の個人番号(当該支給認定に係る障害者等が障害児の場合の申請書については、当該障害児の個人番号も含む。)を記載することを要しない。一次に掲げる事項イ当該支給認定に係る障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先ロ当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄ハ申請の理由二個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するものイ個人番号カード、運転免許証若しくは運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書ロイに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該支給認定障害者等が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県知事。以下「市町村長等」という。)が適当と認めるものハ資格確認書等、介護保険法による被保険者証、児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長等が適当と認めるもののうち二以上の書類2医療受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その医療受給者証を添えなければならない。3医療受給者証の再交付を受けた後、失った医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村等に返還しなければならない。4精神通院医療に係る第一項の申請及び前項の返還については、第三十五条第三項の規定を準用する。5精神通院医療に係る医療受給者証の再交付については、第四十二条の規定を準用する。

第49条 (医療受給者証の返還を求める場合の手続)

(医療受給者証の返還を求める場合の手続)第四十九条市町村等は、法第五十七条第一項の規定に基づき支給認定の取消しを行ったときは、同条第二項の規定により次の各号に掲げる事項を書面により支給認定障害者等に通知し、医療受給者証の返還を求めるものとする。一法第五十七条第一項の規定に基づき支給認定の取消しを行った旨二医療受給者証を返還する必要がある旨三医療受給者証の返還先及び返還期限2前項の支給認定障害者等の医療受給者証が既に市町村等に提出されているときは、市町村等は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

第50条 (自立支援医療費の支給)

(自立支援医療費の支給)第五十条市町村等は、法第五十八条第一項の規定に基づき、毎月、自立支援医療費を支給するものとする。2支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けたときは、法第五十八条第五項の規定により当該支給認定障害者等に支給すべき自立支援医療費は当該指定自立支援医療機関に対して支払うものとする。

第51条 (医療受給者証の提示)

(医療受給者証の提示)第五十一条支給認定に係る障害者等は、法第五十八条第二項の規定に基づき指定自立支援医療を受けるに当たっては、その都度、指定自立支援医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。

第51_2条 (令第三十五条第二号に規定する額の算定方法)

(令第三十五条第二号に規定する額の算定方法)第五十一条の二令第三十五条第二号に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「支給認定に係る障害者等又は支給認定基準世帯員」と読み替えるものとする。

第52条 第五十二条

第五十二条令第三十五条第二号に規定する合算した額を算定する場合は、第三十九条の規定を準用する。

第53条 (令第三十五条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)

(令第三十五条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)第五十三条令第三十五条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

第54条 (令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める給付)

(令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める給付)第五十四条令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金二厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金三船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金四被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの四の二平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項の規定による障害一時金四の三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金五平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの五の二平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項の規定による障害一時金五の三平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金六平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの七移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第二十五条第四項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち障害を支給事由とするもの八特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)に基づく特別障害給付金九労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく障害補償給付、複数事業労働者障害給付及び障害給付十国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償十一地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの十二特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shogaisha-no-nichijoseikatsu_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shogaisha-no-nichijoseikatsu_4