生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令

法令番号
平成2年政令第194号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-06-07
e-Gov 法令 ID
402CO0000000194
ステータス
active
目次
  1. 1 (生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な業務)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (生涯学習に係る機会の提供の程度が著しく高い地域)
  4. 3 (審議会等で政令で定めるもの)

第1条 (生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な業務)

(生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な業務)第一条生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第四号の政令で定める業務は、次のとおりとする。一法第五条第二項第三号に規定する民間事業者に対し、生涯学習に係る機会の提供を行うために必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。二生涯学習に係る機会の提供に従事する者に対する研修を行うこと。三生涯学習に係る機会に関する広報活動を行うこと。四生涯学習に係る機会に対する需要に関する調査研究を行うこと。五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第2条 (生涯学習に係る機会の提供の程度が著しく高い地域)

(生涯学習に係る機会の提供の程度が著しく高い地域)第二条法第五条第五項第一号の政令で定める地域は、平成二年六月一日における東京都の特別区の存する区域、大阪市の区域及び名古屋市の区域とする。

第3条 (審議会等で政令で定めるもの)

(審議会等で政令で定めるもの)第三条法第四条第二項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000194

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> 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/shogaigakushu-no-shinko_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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