消防審議会令

法令番号
昭和34年政令第199号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-06-07
e-Gov 法令 ID
334CO0000000199
ステータス
active
目次
  1. 1 (組織)
  2. 2 (委員の任期)
  3. 3 (会長)
  4. 4 (幹事)
  5. 5 (議事)
  6. 6 (資料の提出等の要求)
  7. 7 (庶務)
  8. 8 (雑則)

第1条 (組織)

(組織)第一条消防審議会(以下「審議会」という。)は、委員十三人以内で組織する。2委員は、学識経験のある者のうちから、消防庁長官が任命する。3委員は、非常勤とする。

第2条 (委員の任期)

(委員の任期)第二条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。

第3条 (会長)

(会長)第三条審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

第4条 (幹事)

(幹事)第四条審議会に幹事を置く。2幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、消防庁長官が任命する。3幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。4幹事は、非常勤とする。

第5条 (議事)

(議事)第五条審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第6条 (資料の提出等の要求)

(資料の提出等の要求)第六条審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第7条 (庶務)

(庶務)第七条審議会の庶務は、消防庁総務課において処理する。

第8条 (雑則)

(雑則)第八条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000199

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