第1条 (組織)
(組織)第一条消防審議会(以下「審議会」という。)は、委員十三人以内で組織する。2委員は、学識経験のある者のうちから、消防庁長官が任命する。3委員は、非常勤とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000199
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> 消防審議会令 (出典: https://jpcite.com/laws/shobo-shingikai-rei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)