第1条 (市町村又は水害予防組合の支払請求の手続)
(市町村又は水害予防組合の支払請求の手続)第一条市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)に対する法第六条第一項又は第二項の請求は、基金又は指定法人が定める様式による支払請求書によつてするものとする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法施行の日(昭和三十一年十一月二十日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和三十二年八月十日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第2条 (基金又は指定法人の支払手続)
(基金又は指定法人の支払手続)第二条基金又は指定法人は、市町村又は水害予防組合が前条の規定により支払の請求をしたときは、当該請求の内容が適正であるかどうかを審査し、次条の規定により支払額を決定し、口座振替その他の総務省令で定める方法により支払うものとする。
第2_附2条 (基金の支払額に関する規定の適用)
(基金の支払額に関する規定の適用)第二条この政令による改正後の消防団員等公務災害補償責任共済基金法施行令(以下「新令」という。)第三条の規定は、この政令の施行の日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。
第2_附3条 (掛金に関する経過措置)
(掛金に関する経過措置)第二条改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第一項から第三項までの規定は、昭和四十二年度以降の掛金について適用し、昭和四十一年度までの掛金については、なお従前の例による。
第2_附4条 (掛金に関する経過措置)
(掛金に関する経過措置)第二条改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「新令」という。)第七条第三項の規定は、昭和四十三年度以後の掛金について適用し、昭和四十二年度以前の掛金については、なお従前の例による。
第2_附5条 (市町村の廃置分合又は境界変更があった場合における経過措置)
(市町村の廃置分合又は境界変更があった場合における経過措置)第二条この政令による改正後の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十一条から第十七条までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において廃置分合又は境界変更があった市町村について適用し、施行日前に廃置分合又は境界変更があった市町村の消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約(以下「契約」という。)の締結、当該市町村の廃置分合の日又は境界変更の日の属する年度及び当該年度の次の年度の掛金の額及び支払期限並びに廃置分合の日又は境界変更の日の属する年度の当該市町村に対する基金の支払については、なお従前の例による。
第3条 (基金又は指定法人の支払額)
(基金又は指定法人の支払額)第三条基金又は指定法人が法第六条第一項の規定により市町村又は水害予防組合に対して支払わなければならない額は、非常勤消防団員、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十五条第一項若しくは第二項(同法第三十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第五項(同法第三十条の二及び第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)若しくは同法第三十五条の十第一項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)、非常勤の水防団長若しくは水防団員若しくは水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十四条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)又は災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十五条第一項(同条第三項(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは災害対策基本法第六十五条第二項において準用する同法第六十三条第二項の規定により応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)に係る療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償又は葬祭補償(以下これらを「損害補償」と総称する。)に要する経費について非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号。以下「基準政令」という。)の規定の例により算定した額とする。この場合において、基準政令第四条第二項又は第三項の規定による療養又は療養費の支給に要する経費については、基金又は指定法人が、総務大臣の承認を受けて定める基準に基づき算定するところによるものとする。2基金又は指定法人が法第六条第二項の規定により市町村に対して支払わなければならない額は、別表に定める額とする。
第3_附2条 (市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合の措置に関する規定の適用)
(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合の措置に関する規定の適用)第三条新令第八条から第十四条までの規定は、この政令の施行の日以後において廃置分合又は境界変更があつた市町村について適用する。
第3_附3条 第三条
第三条新令第七条第四項の規定は、昭和四十四年度以後の掛金について適用し、昭和四十三年度以前の掛金については、なお従前の例による。
第3_附4条 第三条
第三条施行日前に市町村の廃置分合があった場合において、この政令による改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「旧令」という。)第八条第一項に規定する新設市町村が施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる同項の規定により契約を締結したときは、当該契約は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(以下「法」という。)第六条の規定の適用については、施行日に締結されたものとみなす。
第4条 (掛金の額)
(掛金の額)第四条市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額(前年度の十月一日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第一号から第三号までに掲げる額の合計額)とする。一非常勤消防団員に係る分として、千九百円に前年度の十月一日現在における市町村の非常勤消防団員の条例で定める定員(以下「条例定員」という。)を乗じて得た額二非常勤の水防団長又は水防団員で消防団員でないもの(以下「非常勤水防団員」という。)に係る分として、千九百円に前年度の十月一日現在における市町村の非常勤水防団員の条例定員を乗じて得た額三消防作業従事者、救急業務協力者及び応急措置従事者に係る分として、二円に市町村の人口(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十四条の規定による人口によるものとし、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条第一項に規定する場合に該当する市町村の人口については、同項の規定により都道府県知事の告示した人口によるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額四水防従事者に係る分として、一円五十銭に市町村の人口(前年度の十月一日においてその区域の一部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、当該市町村の人口を前年度の十月一日において水害予防組合の区域に属していた当該市町村の地域及び水害予防組合の区域に属していなかつた当該市町村の地域の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき記録されている前年度の十月一日現在における住民の数にあん分して算出した水害予防組合の区域に属していなかつた当該市町村の地域の人口)を乗じて得た額2水害予防組合の消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額とする。一非常勤水防団員に係る分として、千九百円に前年度の十月一日現在における水害予防組合の組合会の議決で定める非常勤水防団員の定員を乗じて得た額二水防従事者に係る分として、六円に前年度の十月一日現在における水害予防組合の組合員の数を乗じて得た額3市町村の消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額は、各年度について、一万九千二百円に前年度の十月一日現在における市町村の非常勤消防団員の条例定員を乗じて得た額とする。4市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額は、基金又は指定法人の損害補償(第八条の規定により行われる事業を含む。)に係る支払に要する費用の予想額及び予定運用収入に照らし、将来にわたつて、収支の均衡を保つことができるよう少なくとも五年ごとに検討を加えるものとする。
第4_附2条 (移換金額の移換を受けた新契約締結団体等が支払を行わなければならないものの特例)
(移換金額の移換を受けた新契約締結団体等が支払を行わなければならないものの特例)第四条当分の間、第七条第二項、第十五条第三項及び第七項並びに第二十二条第三項、第七項、第十一項及び第十五項の規定の適用については、第七条第二項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「とする」とあるのは「、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により新契約締結市町村等が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により新契約締結市町村等が支給すべきものとする」と、第十五条第三項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結新設市町村が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結新設市町村が支給すべきものについて」と、同条第七項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結承継市町村が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結承継市町村が支給すべきものについて」と、第二十二条第三項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結新設水害予防組合が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結新設水害予防組合が支給すべきものについて」と、同条第七項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結廃止関係市町村が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結廃止関係市町村が支給すべきものについて」と、同条第十一項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結従前水害予防組合が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結従前水害予防組合が支給すべきものについて」と、同条第十五項中「及び葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金」と、「並びに傷病補償年金」とあるのは「、傷病補償年金」と、「属する月)」とあるのは「属する月。以下この項において同じ。)」と、「ものについて」とあるのは「もの、障害補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に障害補償年金を受ける権利を有する者が行つた申出により当該契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給すべきもの並びに遺族補償年金前払一時金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月以後に遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が行つた申出により当該契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給すべきものについて」とする。
第4_附3条 (水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置に関する規定の適用)
(水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置に関する規定の適用)第四条新令第十五条から第二十一条までの規定は、この政令の施行の日以後において設置、廃止又は区域の変更があつた水害予防組合及び関係市町村について適用する。
第4_附4条 (掛金の経過措置)
(掛金の経過措置)第四条改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令第七条第一項及び第二項の規定は、昭和四十一年度以降の掛金について適用し、昭和四十年度までの掛金については、なお従前の例による。
第4_附5条 第四条
第四条改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の規定によりこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)までに基金に対して支払われた昭和四十二年度分の掛金の額は、新令第七条第一項から第三項までの規定による掛金の額の内払とみなす。
第4_附6条 第四条
第四条新令第七条第三項の規定による昭和四十三年度分の掛金のうち改正前の消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(以下「旧令」という。)第七条第三項の規定による同年度分の掛金の額をこえる部分に相当するものの支払は、新令第五条第一項の規定にかかわらず、昭和四十三年十一月末日までにしなければならない。
第4_附7条 (水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があった場合における経過措置)
(水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があった場合における経過措置)第四条新令第十八条から第二十三条までの規定は、施行日以後において設置、廃止又は区域の変更があった水害予防組合並びにその区域の全部又は一部が水害予防組合の区域に属することとなった市町村及び水害予防組合の区域に属しないこととなった地域が属する市町村(以下「水害予防組合関係市町村」という。)について適用し、施行日前に設置、廃止又は区域の変更があった水害予防組合及び水害予防組合関係市町村の基金との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結、当該水害予防組合及び水害予防組合関係市町村の水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更の日の属する年度及び当該年度の次の年度の掛金の額及び支払期限並びに水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更の日の属する年度の当該水害予防組合又は水害予防組合関係市町村に対する基金の支払については、なお従前の例による。
第5条 (添付書類)
(添付書類)第五条市町村又は水害予防組合は、基金又は指定法人に対して掛金を支払う場合においては、基金又は指定法人が定める様式による掛金支払明細書を添えてしなければならない。
第5_附2条 (消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額の特例)
(消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額の特例)第五条平成二十三年度に限り、第四条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号の規定の適用については、これらの規定中「千九百円」とあるのは、「二万四千七百円」とする。
第5_附3条 (市町村の組合に関する規定の適用)
(市町村の組合に関する規定の適用)第五条新令第二十三条第三項の規定は、この政令の施行の日以後において、設置され、解散し、若しくは市町村組合を組織する市町村の数の増減があつた市町村組合(市町村組合を組織する市町村とその他の市町村との間に廃置分合又は境界変更があつた市町村組合を含む。)又は市町村組合に加入し、若しくは市町村組合を脱退した市町村について適用する。
第5_附4条 (退職報償金に係る支払額の算定に関する経過措置)
(退職報償金に係る支払額の算定に関する経過措置)第五条新令別表の備考一の規定は、昭和四十二年四月一日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。2新令別表の備考二の規定は、施行日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
第5_附5条 (別表の適用)
(別表の適用)第五条新令別表の規定は、昭和四十三年四月一日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新令の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
第5_附6条 第五条
第五条施行日前に水害予防組合の設置があった場合において、旧令第十五条第一項に規定する新設水害予防組合が施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる同項の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該消防団員等公務災害補償責任共済契約は、法第六条第一項の規定の適用については、施行日に締結されたものとみなす。
第6条 (掛金の支払期限等)
(掛金の支払期限等)第六条法第七条第二項に規定する支払期限は、各年度について、当該年度の四月末日とする。ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約(以下「契約」という。)を締結している基金又は指定法人の同意を得たときは、各年度の四月末日までに、当該年度の掛金の額の二分の一に相当する金額の掛金を、当該年度の十月末日までに、当該年度の掛金の額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する金額の掛金を当該基金又は指定法人に対して支払うことができる。2基金又は指定法人との間に新たに契約を締結した市町村又は水害予防組合の当該契約を締結した日の属する年度(当該契約が法第五十一条第五項の規定により同項に規定する契約解除の日の翌日に締結されたものとみなされた場合、同条第六項において準用する同条第五項の規定により同項に規定する契約解除の日の翌日に締結されたものとみなされた場合、第十一条第二項の規定により廃置分合の日に締結されたものとみなされた場合又は第十八条第二項の規定により水害予防組合が新たに設置された日(以下「組合設置の日」という。)に締結されたものとみなされた場合にあつては、それぞれ当該契約が締結されたものとみなされた日の属する年度)の掛金の支払期限は、前項の規定にかかわらず、当該契約を現に締結した日から起算して一月を経過する日(以下この項において「初年度支払期日」という。)とする。ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に契約を締結している基金又は指定法人の同意を得たときは、初年度支払期日までに、当該年度の掛金の額の二分の一に相当する金額の掛金を、当該基金又は指定法人が定める期日までに、当該年度の掛金の額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する金額の掛金を当該基金又は指定法人に対して支払うことができる。3法第七条第三項に規定する政令で定める額は、その未納の掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で支払期限の翌日から支払の日までの日数によつて計算した額とする。
第6_附2条 (基金の最初の事業年度の次の事業年度における経過措置)
(基金の最初の事業年度の次の事業年度における経過措置)第六条基金の最初の事業年度の次の事業年度において、次の各号に掲げる場合における新令第七条の規定の適用については、それぞれ当該各号に定めるところによる。一水防法第二条第一項の水防管理団体(以下「水防管理団体」という。)が消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五号。以下「改正法」という。)の施行の日以降当該年度内において基金との間に契約を締結した場合新令第七条第一項第二号中「前年度の十月一日」とあるのは「基金との間に契約を締結した日」と、「四十円」とあるのは「三十円」とし、同項第四号中「三銭五厘」とあるのは「二銭五厘」とし、同条第二項中「四十円」とあるのは「三十円」と、「前年度の十月一日」とあるのは「基金との間に契約を締結した日」と、「十八銭」とあるのは「十三銭」とする。二水防管理団体である市町村で改正法の施行の日前すでに基金との間に契約を締結しているものが、改正法附則第三項の規定により非常勤水防団員及び水防従事者に係る分として掛金を支払う場合新令第七条第一項第二号中「四十円」とあるのは「三十円」と、「前年度の十月一日」とあるのは「改正法の施行の日」とし、同項第四号中「三銭五厘」とあるのは「二銭五厘」とする。
第6_附3条 (掛金に関する暫定措置)
(掛金に関する暫定措置)第六条昭和三十九年度において基金との間に契約を締結した市町村にあつては昭和四十二年度から昭和四十四年度までの各年度、昭和四十年度において基金との間に契約を締結した市町村にあつては昭和四十二年度から昭和四十四年度までの各年度の新令第七条第三項の掛金の額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する掛金の額に相当する額と市町村が基金との間に契約を締結した年度の初日の属する年の十月一日現在における当該市町村の非常勤消防団員の条例定員の数を二百三十円に乗じて得た額との合計額とする。
第6_附4条 (退職報償金の経過措置)
(退職報償金の経過措置)第六条昭和四十三年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間において、新令の適用を受ける非常勤消防団員について支給された旧令の規定に基づく退職報償金の額は、新令に基づく退職報償金の額の内払とみなす。
第7条 (契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い)
(契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い)第七条法第九条第一項に規定する旧契約締結団体は、同項に規定する通知を受けたときは、同条第二項に規定する移換金額(次項において「移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して一月以内に、同条第二項に規定する新契約締結団体(次項において「新契約締結団体」という。)に移換しなければならない。2法第九条第三項に規定する消防団員等公務災害補償に要する経費のうち政令で定めるものは、療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて新契約締結団体が移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に同条第一項に規定する新契約締結市町村等(以下この項において「新契約締結市町村等」という。)が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に新契約締結市町村等が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が基準政令第十三条第三項に規定する支給期月(以下「支給期月」という。)である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について新契約締結市町村等が支給すべきものとする。
第7_附2条 第七条
第七条基金は、最初の事業年度の次の事業年度においては、改正法附則第二項に規定する期間内に基金との間に契約を締結し、かつ、同項に規定する期間内に基金に対して掛金を支払つた水害予防組合又は水防事務組合に対しては当該契約の締結の日以降当該年度内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償に要する経費について、同項に規定する期間内に基金との間に契約を締結せず、又は同項に規定する期間内に基金との間に契約は締結したが同項に規定する期間内に基金に対して掛金を支払わない水害予防組合又は水防事務組合に対しては当該掛金の支払をした日以降当該年度内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償に要する経費について支払をするものとする。
第8条 (消防団員等福祉事業)
(消防団員等福祉事業)第八条法第十三条第一項各号に掲げる事業は、基金又は指定法人が、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合の公務上の災害を受けた非常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又はこれらの者の遺族に対して、法第二十九条第一項に規定する業務方法書(次項において「業務方法書」という。)又は法第四十一条第一項に規定する業務規程(次項において「業務規程」という。)で定めるところにより行うものとする。2法第十三条第三項に規定する事業は、基金又は指定法人が、業務方法書又は業務規程で定めるところにより行うものとする。
第8_附2条 第八条
第八条消防団員等公務災害補償に要する経費のうち非常勤水防団員及び水防従事者に係るものに対する基金の支払は、改正法による改正前の消防団員等公務災害補償責任共済基金法第十一条の規定による掛金を支払つている市町村で、改正法附則第三項に規定する期間内に同項に規定する掛金を基金に対して支払つたものについては改正法の施行の日以降当該年度内に発生した事故に係るものについて、その他のものについてはその支払うべき掛金を支払つた日以降当該年度内に発生した事故に係るものについて行うものとする。
第9条 (業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置)
(業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置)第九条法第五十一条第四項の規定により新たに契約を締結した市町村又は水害予防組合の同条第五項に規定する契約解除の日又は同条第六項において準用する同条第五項に規定する契約解除の日(次項において「契約解除の日」という。)の翌日の属する年度の掛金の額は、第四条第一項から第三項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。2法第五十一条第四項の規定により新たに締結された契約が同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により契約解除の日の翌日に締結されたものとみなされた場合における当該契約を締結した市町村又は水害予防組合の当該契約解除の日の翌日の属する年度の次の年度の掛金の基金又は指定法人に対する支払期限は、第六条第一項の規定にかかわらず、同項本文に規定する期日又は当該契約を現に締結した日から起算して一月を経過する日のいずれか遅い日(以下この項において「次年度支払期日」という。)とする。ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に契約を締結している基金又は指定法人の同意を得たときは、次年度支払期日までに、当該年度の掛金の額の二分の一に相当する金額の掛金を、当該年度の十月末日までに、当該年度の掛金の額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する金額の掛金を当該基金又は指定法人に対して支払うことができる。
第10条 (法第五十一条第五項に規定する政令で定める期間)
(法第五十一条第五項に規定する政令で定める期間)第十条法第五十一条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、二月とする。
第11条 (市町村の廃置分合があつた場合の措置)
(市町村の廃置分合があつた場合の措置)第十一条市町村の廃置分合があつた場合において、当該廃置分合によつて新たに設置された市町村(以下「新設市町村」という。)は、当該廃置分合の日から起算して二月以内に基金又は指定法人との間に契約を締結するものとする。2前項の規定により締結された契約は、廃置分合の日に締結されたものとみなす。3新設市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額は、当該廃置分合の日を前年度の十月一日とみなして第四条第一項及び第三項の規定の例により算定した額とする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該算定した額からそれぞれ当該各号に掲げる額を控除した額とする。一廃置分合により消滅した市町村(以下「消滅市町村」という。)の全部又は一部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合基金又は指定法人との間に契約を締結していた消滅市町村に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額二廃置分合の日前に新設市町村の区域の全部又は一部が属していた市町村(消滅市町村を除く。以下「存続市町村」という。)の全部又は一部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合基金又は指定法人との間に契約を締結していた存続市町村に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額
第12条 第十二条
第十二条市町村の廃置分合により消滅市町村の区域の全部又は一部を編入した市町村(以下「承継市町村」という。)が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合において、当該承継市町村にその区域の全部又は一部が編入された消滅市町村(以下「編入消滅市町村」という。)の全部又は一部が基金又は指定法人のいずれとの間にも契約を締結していなかつたときは、承継市町村は、基金又は指定法人との間に契約を締結していなかつた当該編入消滅市町村に属していた区域に係る当該廃置分合の日の属する年度の掛金として、当該廃置分合の日を前年度の十月一日とみなして第四条第一項及び第三項の規定の例により算定した額から当該承継市町村が既に当該廃置分合の日の属する年度分として支払つた、又は支払うべきであつた掛金の額及び当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた当該編入消滅市町村に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を、当該廃置分合の日から起算して一月以内に、当該承継市町村が契約を締結している基金又は指定法人に対して支払わなければならない。
第13条 第十三条
第十三条承継市町村又は存続市町村が廃置分合の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも契約を締結していなかつた場合において、当該承継市町村又は存続市町村が当該廃置分合の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに契約を締結したときは、当該承継市町村又は存続市町村の当該廃置分合の日の属する年度の掛金の額は、第四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該廃置分合の日を前年度の十月一日とみなしてこれらの規定の例により算定した額(当該廃置分合に係る編入消滅市町村の全部又は一部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合における承継市町村の当該廃置分合の日の属する年度の掛金の額については、当該算定した額から当該契約を締結していた編入消滅市町村に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。
第14条 第十四条
第十四条新設市町村の廃置分合の日の属する年度の次の年度の掛金の基金又は指定法人に対する支払期限は、第六条第一項の規定にかかわらず、同項本文に規定する期日又は第十一条第一項の規定により基金又は指定法人との間に契約を現に締結した日から起算して一月を経過する日のいずれか遅い日(以下この項において「次年度支払期日」という。)とする。ただし、新設市町村は、特別な事情がある場合であつて当該新設市町村との間に契約を締結している基金又は指定法人の同意を得たときは、次年度支払期日までに、当該年度の掛金の額の二分の一に相当する金額の掛金を、当該年度の十月末日までに、当該年度の掛金の額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する金額の掛金を当該基金又は指定法人に対して支払うことができる。2当該年度の十月一日以後において廃置分合があつた場合における新設市町村、存続市町村又は承継市町村の廃置分合の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第四条第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「前年度の十月一日」とあるのは、「廃置分合の日」とする。
第15条 第十五条
第十五条消滅市町村又は存続市町村の全部又は一部が廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合において、基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した新設市町村(以下この項、第三項及び第四項において「契約締結新設市町村」という。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を当該消滅市町村又は存続市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第四項までにおいて「消滅市町村等契約締結団体」という。)に通知しなければならない。ただし、消滅市町村等契約締結団体と契約締結新設市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した基金又は指定法人(次項から第四項までにおいて「新設市町村契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。2消滅市町村等契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、法第三十三条又は法第四十四条に規定する責任準備金(以下「責任準備金」という。)のうち当該消滅市町村等契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた消滅市町村又は存続市町村(次項及び第四項において「契約締結消滅市町村等」という。)に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「廃置分合関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して一月以内に、新設市町村契約締結団体に移換しなければならない。3前項の規定により廃置分合関係移換金額の移換を受けた新設市町村契約締結団体は、消滅市町村等契約締結団体が契約締結消滅市町村等に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結新設市町村が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該新設市町村契約締結団体が廃置分合関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結新設市町村が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に当該契約締結新設市町村が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結新設市町村が支給すべきものについて、当該契約締結新設市町村に対して、その請求に基づき、当該消滅市町村等契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。4第一項の通知を受けた消滅市町村等契約締結団体は、契約締結新設市町村と新設市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が廃置分合の日の属する年度に締結されたものであるとき(当該消防団員等公務災害補償責任共済契約が、第十一条第二項の規定により当該廃置分合の日に締結されたものとみなされたときを含む。)は、契約締結消滅市町村等の廃置分合の日の属する年度の掛金の額、廃置分合の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該新設市町村契約締結団体に支払わなければならない。5編入消滅市町村の全部又は一部が廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合において、当該廃置分合の日前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた承継市町村又は基金若しくは指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した承継市町村(以下この項、第七項及び第八項において「契約締結承継市町村」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該廃置分合があつた旨又は新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した旨を当該編入消滅市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第八項までにおいて「編入消滅市町村契約締結団体」という。)に通知しなければならない。ただし、編入消滅市町村契約締結団体と契約締結承継市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した基金又は指定法人(次項から第八項までにおいて「承継市町村契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。6編入消滅市町村契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、責任準備金のうち当該編入消滅市町村契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた編入消滅市町村(次項及び第八項において「契約締結編入消滅市町村」という。)に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「廃置分合関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して一月以内に、承継市町村契約締結団体に移換しなければならない。7前項の規定により廃置分合関係移換金額の移換を受けた承継市町村契約締結団体は、編入消滅市町村契約締結団体が契約締結編入消滅市町村に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結承継市町村が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該承継市町村契約締結団体が廃置分合関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結承継市町村が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に当該契約締結承継市町村が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結承継市町村が支給すべきものについて、当該契約締結承継市町村に対して、その請求に基づき、当該編入消滅市町村契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。8第五項の通知を受けた編入消滅市町村契約締結団体は、契約締結承継市町村と承継市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が廃置分合の日前に締結されていたものであるとき又は当該廃置分合の日の属する年度に新たに締結されたものであるときは、契約締結編入消滅市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額、廃置分合の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該承継市町村契約締結団体に支払わなければならない。
第16条 第十六条
第十六条前条第一項、第四項、第五項及び第八項の規定は、消防団員退職報償金支給責任共済契約について準用する。この場合において、同条第四項中「契約締結消滅市町村等」とあるのは「当該消滅市町村等契約締結団体との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結していた消滅市町村又は存続市町村」と、同条第八項中「契約締結編入消滅市町村」とあるのは「当該編入消滅市町村契約締結団体との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結していた編入消滅市町村」と読み替えるものとする。
第17条 (市町村の境界変更があつた場合の措置)
(市町村の境界変更があつた場合の措置)第十七条市町村の境界変更があつた場合における関係市町村の境界変更の日の属する年度の掛金の額及び支払期限、関係市町村の境界変更の日の属する年度の次の年度の掛金の額、関係市町村に対する基金又は指定法人の支払並びに基金と指定法人との間又は指定法人相互間における支払については、第十二条、第十三条、第十四条第二項、第十五条第五項(前条において準用する場合を含む。)、第十五条第六項及び第七項並びに同条第八項(前条において準用する場合を含む。)の規定の例による。
第18条 (水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置)
(水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置)第十八条水害予防組合が新たに設置された場合(水害予防組合相互間の廃置分合によつて新たに設置された場合を除く。以下同じ。)において、新たに設置された水害予防組合(以下「新設水害予防組合」という。)は、組合設置の日から起算して一月以内に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結するものとする。2前項の規定により締結された消防団員等公務災害補償責任共済契約は、組合設置の日に締結されたものとみなす。3新設水害予防組合の組合設置の日の属する年度の掛金の額は、当該組合設置の日を前年度の十月一日とみなして第四条第二項の規定の例により算定した額(その区域の全部又は一部が新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の全部又は一部が当該組合設置の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合においては、当該算定した額から当該消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた市町村の区域であつて当該新設水害予防組合の区域となつた地域に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。4その区域の全部又は一部が新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村であつて、組合設置の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたものが当該組合設置の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該市町村の当該組合設置の日の属する年度の掛金の額は、第四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該組合設置の日を前年度の十月一日とみなしてこれらの規定の例により算定した額とする。5第十四条第一項の規定は、新設水害予防組合の組合設置の日の属する年度の次の年度の掛金の基金又は指定法人に対する支払期限について準用する。この場合において、同項中「第十一条第一項」とあるのは「第十八条第一項」と、「契約」とあるのは「消防団員等公務災害補償責任共済契約」と読み替えるものとする。6当該年度の十月一日以後に水害予防組合が新たに設置された場合における新設水害予防組合の組合設置の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第四条第二項の規定の適用については、同項中「前年度の十月一日」とあるのは、「組合設置の日」とする。7当該年度の十月一日以後に水害予防組合が新たに設置された場合におけるその区域の全部又は一部が当該新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の組合設置の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第四条第一項の規定の適用については、同項(第一号を除く。)中「前年度の十月一日」とあるのは、「組合設置の日」とする。
第19条 第十九条
第十九条水害予防組合が廃止された場合(水害予防組合相互間の廃置分合によつて廃止された場合を除く。以下同じ。)において、当該水害予防組合が基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたときは、当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村であつて、当該水害予防組合が廃止された日(以下「組合廃止の日」という。)前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたものは、当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域に係る当該組合廃止の日の属する年度の掛金として総務省令で定めるところにより算定した額を、当該組合廃止の日から起算して一月以内に、当該基金又は指定法人に対して支払わなければならない。2水害予防組合が廃止された場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村であつて、組合廃止の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたものが当該組合廃止の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該市町村の当該組合廃止の日の属する年度の掛金の額は、第四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該組合廃止の日を前年度の十月一日とみなしてこれらの規定の例により算定した額(当該廃止された水害予防組合が当該組合廃止の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合においては、当該算定した額から当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。3当該年度の十月一日以後に水害予防組合が廃止された場合における当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村の組合廃止の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第四条第一項の規定の適用については、同項(第一号を除く。)中「前年度の十月一日」とあるのは、「組合廃止の日」とする。
第20条 第二十条
第二十条基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している水害予防組合の区域に変更(水害予防組合相互間の区域の変更による変更を除く。第二十三条を除き、以下同じ。)があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該市町村のうちに当該水害予防組合の区域に変更があつた日(以下「組合区域変更の日」という。)前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたものがあるときは、当該水害予防組合は、当該市町村の区域のうち当該水害予防組合の区域の一部となつた地域に係る当該組合区域変更の日の属する年度の掛金として総務省令で定めるところにより算定した額を、当該組合区域変更の日から起算して一月以内に、当該基金又は指定法人に対して支払わなければならない。2基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつた水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該水害予防組合が組合区域変更の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該水害予防組合の当該組合区域変更の日の属する年度の掛金の額は、第四条第二項の規定にかかわらず、当該組合区域変更の日を前年度の十月一日とみなして同項の規定の例により算定した額(従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該市町村のうちに当該組合区域変更の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたものがあるときは、当該算定した額から当該市町村の区域のうち当該水害予防組合の区域の一部となつた地域に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。3水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該市町村のうちに組合区域変更の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたもので当該組合区域変更の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したものがあるときは、当該市町村の当該組合区域変更の日の属する年度の掛金の額は、第四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該組合区域変更の日を前年度の十月一日とみなしてこれらの規定の例により算定した額とする。4当該年度の十月一日以後に水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合における当該市町村の組合区域変更の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第四条第一項の規定の適用については、同項(第一号を除く。)中「前年度の十月一日」とあるのは、「組合区域変更の日」とする。5当該年度の十月一日以後に水害予防組合の区域に変更があつた場合における当該水害予防組合の組合区域変更の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第四条第二項の規定の適用については、同項中「前年度の十月一日」とあるのは、「組合区域変更の日」とする。
第21条 第二十一条
第二十一条水害予防組合の区域に変更があり、水害予防組合の区域の一部が水害予防組合の区域に属しないこととなつた場合において、当該水害予防組合が組合区域変更の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたときは、当該水害予防組合の区域に属しないこととなつた地域が属する市町村(以下「従前水害予防組合関係市町村」という。)であつて、当該組合区域変更の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたものは、当該水害予防組合の区域に属しないこととなつた地域に係る当該組合区域変更の日の属する年度の掛金として総務省令で定めるところにより算定した額を、当該組合区域変更の日から起算して一月以内に、当該基金又は指定法人に対して支払わなければならない。2水害予防組合の区域に変更があり、水害予防組合の区域の一部が水害予防組合の区域に属しないこととなつた場合において、従前水害予防組合関係市町村であつて、組合区域変更の日前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたものが当該組合区域変更の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該従前水害予防組合関係市町村の当該組合区域変更の日の属する年度の掛金の額は、第四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該組合区域変更の日を前年度の十月一日とみなしてこれらの規定の例により算定した額(当該水害予防組合が当該組合区域変更の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合においては、当該算定した額から当該水害予防組合の区域に属しないこととなつた地域に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。3基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつた水害予防組合の区域に変更があり、水害予防組合の区域の一部が水害予防組合の区域に属しないこととなつた場合において、当該水害予防組合が組合区域変更の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該水害予防組合の当該組合区域変更の日の属する年度の掛金の額は、第四条第二項の規定にかかわらず、当該組合区域変更の日を前年度の十月一日とみなして同項の規定の例により算定した額とする。4当該年度の十月一日以後において水害予防組合の区域に変更があつた場合における従前水害予防組合関係市町村の組合区域変更の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第四条第一項の規定の適用については、同項(第一号を除く。)中「前年度の十月一日」とあるのは、「組合区域変更の日」とする。
第22条 第二十二条
第二十二条水害予防組合が新たに設置された場合において、その区域の全部又は一部が新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の全部又は一部が組合設置の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたときは、基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した新設水害予防組合(以下この項から第四項までにおいて「契約締結新設水害予防組合」という。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を当該市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第四項までにおいて「市町村契約締結団体」という。)に通知しなければならない。ただし、市町村契約締結団体と契約締結新設水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した基金又は指定法人(次項から第四項までにおいて「新設水害予防組合契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。2市町村契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、責任準備金のうち当該市町村契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた市町村(次項及び第四項において「契約締結市町村」という。)の区域であつて契約締結新設水害予防組合の区域となつた地域に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「組合設置関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して一月以内に、新設水害予防組合契約締結団体に移換しなければならない。3前項の規定により組合設置関係移換金額の移換を受けた新設水害予防組合契約締結団体は、市町村契約締結団体が契約締結市町村に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結新設水害予防組合が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該新設水害予防組合契約締結団体が組合設置関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結新設水害予防組合が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に当該契約締結新設水害予防組合が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結新設水害予防組合が支給すべきものについて、当該契約締結新設水害予防組合に対して、その請求に基づき、当該市町村契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。4第一項の通知を受けた市町村契約締結団体は、契約締結新設水害予防組合と新設水害予防組合契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が組合設置の日の属する年度に締結されたものであるとき(当該消防団員等公務災害補償責任共済契約が、第十八条第二項の規定により当該組合設置の日に締結されたものとみなされたときを含む。)は、契約締結市町村の組合設置の日の属する年度の掛金の額、組合設置の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該新設水害予防組合契約締結団体に支払わなければならない。5基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた水害予防組合が廃止された場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村であつて、組合廃止の日前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたもの又は基金若しくは指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したもの(以下この項から第八項までにおいて「契約締結廃止関係市町村」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該水害予防組合の廃止があつた旨又は新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した旨を当該廃止された水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第八項までにおいて「廃止水害予防組合契約締結団体」という。)に通知しなければならない。ただし、廃止水害予防組合契約締結団体と契約締結廃止関係市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した基金又は指定法人(次項から第八項までにおいて「廃止関係市町村契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。6廃止水害予防組合契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、責任準備金のうち当該廃止水害予防組合契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた廃止された水害予防組合(次項及び第八項において「契約締結廃止水害予防組合」という。)の区域に属していた地域であつて契約締結廃止関係市町村の区域となつた地域に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「組合廃止関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して一月以内に、廃止関係市町村契約締結団体に移換しなければならない。7前項の規定により組合廃止関係移換金額の移換を受けた廃止関係市町村契約締結団体は、廃止水害予防組合契約締結団体が契約締結廃止水害予防組合に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結廃止関係市町村が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該廃止関係市町村契約締結団体が組合廃止関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結廃止関係市町村が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後に当該契約締結廃止関係市町村が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が支給期月である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結廃止関係市町村が支給すべきものについて、当該契約締結廃止関係市町村に対して、その請求に基づき、当該廃止水害予防組合契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。8第五項の通知を受けた廃止水害予防組合契約締結団体は、契約締結廃止関係市町村と廃止関係市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が組合廃止の日前に締結されていたものであるとき又は当該組合廃止の日の属する年度に新たに締結されたものであるときは、契約締結廃止水害予防組合の組合廃止の日の属する年度の掛金の額、組合廃止の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該廃止関係市町村契約締結団体に支払わなければならない。9水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該水害予防組合が組合区域変更の日前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたとき又は基金若しくは指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該水害予防組合は、総務省令で定めるところにより、当該水害予防組合の区域に変更があつた旨又は新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した旨をその区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた市町村との間に当該組合区域変更の日前に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第十二項までにおいて「関係市町村契約締結団体」という。)に通知しなければならない。ただし、関係市町村契約締結団体と当該水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した基金又は指定法人(次項から第十二項までにおいて「従前水害予防組合契約締結団体」という。)とが同一の者であるときは、この限りでない。10関係市町村契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、責任準備金のうち当該関係市町村契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた市町村(次項及び第十二項において「契約締結関係市町村」という。)の区域であつて従前水害予防組合契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した水害予防組合(次項及び第十二項において「契約締結従前水害予防組合」という。)の区域の一部となつた地域に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「区域変更関係移換金額」という。)を、当該通知を受けた日から起算して一月以内に、従前水害予防組合契約締結団体に移換しなければならない。11前項の規定により区域変更関係移換金額の移換を受けた従前水害予防組合契約締結団体は、関係市町村契約締結団体が契約締結関係市町村に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結従前水害予防組合が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該従前水害予防組合契約締結団体が区域変更関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「移換日」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結従前水害予防組合が支給すべき事由が生じたもの、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償に要する経費であつて移換日以後
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第23条 第二十三条
第二十三条水害予防組合相互間に、廃置分合があつた場合又は区域の変更があつた場合における関係水害予防組合の当該廃置分合の日又は区域の変更の日の属する年度及び当該年度の次の年度の掛金の額及び支払期限、関係水害予防組合に対する基金又は指定法人の支払並びに基金と指定法人との間又は指定法人相互間における支払については、廃置分合の場合にあつては第十一条から第十五条まで、区域の変更の場合にあつては第十二条、第十三条、第十四条第二項及び第十五条第五項から第八項までの規定の例による。
第24条 (都等に関する特例)
(都等に関する特例)第二十四条この政令中市町村に関する規定は、特別区の存する区域については都に、地方自治法第二百八十四条の規定による市町村の組合(以下「市町村組合」という。)については当該市町村組合に適用する。ただし、消防団員等公務災害補償で特別区の支払責任に係るものについては、当該特別区に適用する。
第25条 第二十五条
第二十五条市町村組合に第四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「市町村の人口」とあるのは、「市町村組合を組織する市町村の人口を合計して得た数」と読み替えるものとする。2前項に規定するもののほか、市町村組合のうち市町村の消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給に関する事務を処理するものに第四条第一項及び第三項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「市町村の非常勤消防団員の条例で定める定員」とあり、及び「市町村の非常勤消防団員の条例定員」とあるのは「市町村組合を組織する市町村の非常勤消防団員の条例定員を合計して得た数」と、「市町村の非常勤水防団員の条例定員」とあるのは「市町村組合を組織する市町村の非常勤水防団員の条例定員を合計して得た数」と読み替えるものとする。3市町村が新たに市町村組合を設け、若しくは既に設けた市町村組合を解散し、又は市町村組合を組織する市町村の数の増減があつた場合(市町村組合を組織する市町村とその他の市町村との間に廃置分合又は境界変更があつた場合を含む。)におけるこの政令の規定の適用については、市町村の廃置分合(市町村組合を組織する市町村とその他の市町村との間に境界変更があつた場合においては、市町村の境界変更)があつたものとみなす。
第26条 第二十六条
第二十六条特別区の存する区域における都の掛金の額の算定に当たつては、第四条第一項第二号及び第四号の規定を適用しないものとし、特別区の掛金の額の算定に当たつては、同項第一号及び第三号並びに同条第三項の規定を適用しないものとする。
第27条 (総務省令への委任)
(総務省令への委任)第二十七条この政令に定めるもののほか、契約が解除された場合における措置、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における措置その他の措置に関し必要な事項は、総務省令で定める。