自然再生推進法施行規則

法令番号
平成15年農林水産省・国土交通省・環境省令第1号
施行日
2003-04-01
最終改正
2003-04-01
e-Gov 法令 ID
415M60001A00001
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 2 (自然再生事業実施計画等の写しの送付)
  3. 3 (報告)

第1条 (定義)

(定義)第一条この省令において使用する用語は、自然再生推進法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第2条 (自然再生事業実施計画等の写しの送付)

(自然再生事業実施計画等の写しの送付)第二条法第九条第五項の規定による自然再生事業実施計画の写し及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生全体構想の写しの送付は、次に掲げる事項を記載した書類を添付して行うものとする。一実施者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所二当該自然再生事業に係る自然再生協議会に参加している者の名称又は氏名三当該自然再生事業の対象となる区域を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図

第3条 (報告)

(報告)第三条主務大臣は、法第十四条の規定により、法の施行のために必要な限度において、文書により、自然再生事業実施計画に基づき自然再生事業を実施する者に対し、当該自然再生事業実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001A00001

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> 自然再生推進法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shizen-saisei-suishin_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shizen-saisei-suishin_2