第1条 (溶接部の形状)
(溶接部の形状)第一条使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第十一条に掲げる使用済燃料貯蔵施設であって溶接をするものの溶接部(溶接金属部及び熱影響部をいう。)(以下単に「溶接部」という。)は、安全な形状を有するものでなければならない。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400114
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> 使用済燃料貯蔵施設の溶接に関する技術基準を定める規則 (出典: https://jpcite.com/laws/shiyozumi-nenryo-chozo_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)