私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

法令番号
昭和52年政令第317号
施行日
2023-04-19
最終改正
2023-04-19
e-Gov 法令 ID
352CO0000000317
ステータス
active
目次
  1. 1 (法第二条第七項の政令で定める最近の一年間)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附2 (施行期日)
  6. 1_附3 (施行期日)
  7. 1_附4 (施行期日)
  8. 1_附5 (施行期日)
  9. 1_附6 (施行期日)
  10. 1_附7 (施行期日)
  11. 1_附8 (施行期日)
  12. 1_附9 (施行期日)
  13. 2 (法第二条第七項第三号の政令で定める業種)
  14. 2_附2 (課徴金の納付の免除の通知に関する経過措置等)
  15. 3 (法第二条第七項第三号の政令で定める種類の利益率)
  16. 3_附2 (事実の報告及び資料の提出を行った事業者の数の計算に関する経過措置)
  17. 4 (法第七条の二第一項第一号の政令で定める売上額の算定の方法)
  18. 5 (法第七条の二第一項第二号の政令で定める購入額の算定の方法)
  19. 5_附2 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
  20. 6 (法第七条の二第一項第三号の政令で定める額の算定の方法等)
  21. 6_附2 (罰則に関する経過措置)
  22. 7 (法第七条の二第一項第四号及び第七条の九第一項第三号の政令で定める額の算定の方法)
  23. 8 (法第七条の二第二項第五号の政令で定める事業者の範囲)
  24. 9 (法第七条の二第二項第六号の政令で定める組合の規模)
  25. 10 (法第七条の八第三項又は第四項の場合における法第七条の四及び第七条の五の規定の適用)
  26. 11 第十一条
  27. 12 (法第七条の九第一項第一号の政令で定める売上額の算定の方法)
  28. 13 (法第七条の九第一項第二号の政令で定める額の算定の方法等)
  29. 14 (法第七条の九第二項の政令で定める売上額の算定の方法)
  30. 15 (法第九条第四項の政令で定める金額)
  31. 16 (法第十条第二項の政令で定める金額等)
  32. 17 (法第十一条第一項第四号の政令で定める期間)
  33. 18 (法第十五条第二項の政令で定める金額)
  34. 19 (法第十五条の二第二項及び第三項の政令で定める金額)
  35. 20 (法第十五条の三第二項の政令で定める金額)
  36. 21 (法第十六条第二項の政令で定める金額)
  37. 22 (法第二十条の二の政令で定める売上額の算定の方法)
  38. 23 第二十三条
  39. 24 (法第二十条の三の政令で定める売上額の算定の方法)
  40. 25 第二十五条
  41. 26 (法第二十条の四の政令で定める売上額の算定の方法)
  42. 27 第二十七条
  43. 28 (法第二十条の五の政令で定める売上額の算定の方法)
  44. 29 第二十九条
  45. 30 (法第二十条の六の政令で定める売上額及び購入額の算定の方法)
  46. 31 第三十一条
  47. 32 (法第六十九条第二項の政令で定める割合)
  48. 33 (法第七十条第二項の政令で定める割合)
  49. 34 (課徴金の一部納付があつた場合の延滞金の額の計算等)
  50. 64 (罰則の適用に関する経過措置)

第1条 (法第二条第七項の政令で定める最近の一年間)

(法第二条第七項の政令で定める最近の一年間)第一条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第七項の政令で定める最近の一年間は、一定の商品並びにこれと機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の一年間における合計額並びに当該一年間における事業分野占拠率の高いことにおいて上位を占める二の事業者の事業分野占拠率が、政府が作成した統計その他の資料により明らかとなつている最近の一年間とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月二十五日)から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八条第一項の表商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の項の改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日から施行する。

第2条 (法第二条第七項第三号の政令で定める業種)

(法第二条第七項第三号の政令で定める業種)第二条法第二条第七項第三号イの政令で定める業種は、次の各号に掲げるものとする。一農業二林業・狩猟業三漁業・水産養殖業四鉱業五建設業六製造業七卸売業・小売業八金融・保険業九不動産業十運輸・通信業十一電気・ガス・水道・熱供給業十二サービス業

第2_附2条 (課徴金の納付の免除の通知に関する経過措置等)

(課徴金の納付の免除の通知に関する経過措置等)第二条改正法第二条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条の三第一項(新法第七条の九第三項及び第四項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第三項並びに第七条の八第三項及び第四項(これらの規定を新法第七条の九第三項及び第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正法の施行の日以後に改正法附則第六条第五項の規定によりなお従前の例によりされた改正法第二条の規定による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第七条の二第十八項の規定による通知は、新法第七条の四第七項の規定による通知とみなす。2改正法附則第六条第二項又は第三項の規定によりなお従前の例により課徴金の額を計算する場合における旧法第七条の二第七項及び第九項の規定の適用については、同条第七項第一号中「第四項」とあるのは「第四項若しくは私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)第二条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下この号及び次号において「新独占禁止法」という。)第七条の九第一項若しくは第二項」と、「第二十一項」とあるのは「第二十一項若しくは新独占禁止法第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項(新独占禁止法第七条の九第三項及び第四項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「第四項若しくは新独占禁止法第七条の九第一項若しくは第二項」と、「第二十一項」とあるのは「第二十一項若しくは新独占禁止法第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項(新独占禁止法第七条の九第三項及び第四項において読み替えて準用する場合を含む。)」とする。

第3条 (法第二条第七項第三号の政令で定める種類の利益率)

(法第二条第七項第三号の政令で定める種類の利益率)第三条法第二条第七項第三号イの政令で定める種類の利益率は、次に掲げる割合とする。一資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額に対する経常利益の額の割合二資産の合計金額に対する営業利益(前条第八号に掲げる業種にあつては、経常利益)の額の割合

第3_附2条 (事実の報告及び資料の提出を行った事業者の数の計算に関する経過措置)

(事実の報告及び資料の提出を行った事業者の数の計算に関する経過措置)第三条改正法の施行の日前に旧法第七条の二第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号の規定による事実の報告及び資料の提出を行った事業者は、当該事実の報告及び資料の提出に係る旧法第七条の二第一項に規定する違反行為について新法第七条の四第一項第一号、第二項第一号から第四号まで並びに第三項第一号及び第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行った他の事業者についてのこれらの規定の事業者の数の計算においては、当該事実の報告及び資料の提出を行った事業者とみなす。2前項の規定は、新法第八条の三において読み替えて準用する新法第七条の四第一項第一号、第二項第一号から第四号まで並びに第三項第一号及び第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行った事業者の数の計算について準用する。

第4条 (法第七条の二第一項第一号の政令で定める売上額の算定の方法)

(法第七条の二第一項第一号の政令で定める売上額の算定の方法)第四条法第七条の二第一項第一号(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次項に定めるものを除き、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。一実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額二実行期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額三商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)2法第七条の二第一項第一号に規定する違反行為に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同号に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

第5条 (法第七条の二第一項第二号の政令で定める購入額の算定の方法)

(法第七条の二第一項第二号の政令で定める購入額の算定の方法)第五条法第七条の二第一項第二号(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次項に定めるものを除き、実行期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。一実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部が控除された場合控除された額二実行期間において商品を返品した場合返品した商品の対価の額三商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があつた場合実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)2法第七条の二第一項第二号に規定する違反行為に係る商品又は役務の対価がその購入又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同号に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

第5_附2条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第五条旧中小企業者(第十二条の規定による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(以下この条において「旧施行令」という。)第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第一号に掲げるものに限る。)であって、第十二条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(以下この条において「新施行令」という。)第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第二号に掲げるものに限る。)でないもの(第三号に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)の行為については、私的独占禁止法第七条の二第一項の規定は、次項に定めるものを除き、当該行為のうち第十二条の規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始されたものについて適用し、施行日前に既になくなっているものについては、なお従前の例による。一資本の額又は出資の総額がその業種ごとに旧施行令第七条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人二資本の額又は出資の総額がその業種ごとに新施行令第七条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人三資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、陶磁製の食卓用品、台所用品若しくはタイルの製造業、織物の機械染色整理業、鉱業又は伸銅品製造業に属する事業を主たる事業として営むもの2旧中小企業者の行為については、私的独占禁止法第七条の二第一項の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。3新中小企業者(新施行令第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第一号に掲げるものに限る。)であって、旧施行令第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第二号に掲げるものに限る。)でないもの(第三号に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)の行為については、私的独占禁止法第七条の二第二項の規定は、次項に定めるものを除き、当該行為のうち施行日以後に開始されたものについて適用し、施行日前に既になくなっているものについては、なお従前の例による。一資本の額又は出資の総額がその業種ごとに新施行令第七条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人二資本の額又は出資の総額がその業種ごとに旧施行令第七条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人三資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、ソフトウェア業、情報処理サービス業又は旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの4新中小企業者の行為については、私的独占禁止法第七条の二第二項の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。

第6条 (法第七条の二第一項第三号の政令で定める額の算定の方法等)

(法第七条の二第一項第三号の政令で定める額の算定の方法等)第六条法第七条の二第一項第三号(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める業務は、同号に規定する違反行為(商品又は役務を供給することに係るものに限る。)に係る商品又は役務の供給の全部又は一部を行わないことを条件として行う製造、販売、加工その他の商品又は役務(当該違反行為に係る商品又は役務を除く。)を供給する業務(同号に規定する事業者(法第八条の三において読み替えて準用する場合にあつては、特定事業者)又はその完全子会社等のうち当該違反行為(法第八条の三において読み替えて準用する場合にあつては、当該違反行為の実行としての事業活動)をしていないものに対するものを除く。)であつて、当該違反行為をした他の事業者(法第八条の三において読み替えて準用する場合にあつては、当該違反行為をした事業者団体の他の特定事業者)又はその完全子会社等のうち当該違反行為(法第八条の三において読み替えて準用する場合にあつては、当該違反行為の実行としての事業活動)をしていないものが当該違反行為に係る商品又は役務を供給するために必要とされるものとする。2法第七条の二第一項第三号に規定する政令で定める額の算定の方法は、次項に定めるものを除き、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。一実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額二実行期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額三商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)3第一項に規定する業務の対価が当該業務に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第七条の二第一項第三号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

第6_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第六条この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7条 (法第七条の二第一項第四号及び第七条の九第一項第三号の政令で定める額の算定の方法)

(法第七条の二第一項第四号及び第七条の九第一項第三号の政令で定める額の算定の方法)第七条法第七条の二第一項第四号(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第七条の九第一項第三号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において得た金銭その他の財産上の利益の価額を合計する方法とする。

第8条 (法第七条の二第二項第五号の政令で定める事業者の範囲)

(法第七条の二第二項第五号の政令で定める事業者の範囲)第八条法第七条の二第二項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数一ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人二ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人三旅館業五千万円二百人

第9条 (法第七条の二第二項第六号の政令で定める組合の規模)

(法第七条の二第二項第六号の政令で定める組合の規模)第九条法第七条の二第二項第六号に規定する協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。以下この条において同じ。)については、当該組合の出資の総額及び当該組合の直接若しくは間接の構成員の資本金の額若しくは出資の総額の合計額が、同項第一号から第五号までに定める業種ごとに、当該各号に定める資本金の額若しくは出資の総額以下である場合、又は当該組合が常時使用する従業員の数及び当該組合の直接若しくは間接の構成員が常時使用する従業員の数の合計数が、同項第一号から第五号までに定める業種ごとに、当該各号に定める従業員の数以下である場合には、当該各号に定める規模に相当するものとする。

第10条 (法第七条の八第三項又は第四項の場合における法第七条の四及び第七条の五の規定の適用)

(法第七条の八第三項又は第四項の場合における法第七条の四及び第七条の五の規定の適用)第十条法第七条の八第三項又は第四項の場合において、法第七条の四第一項第一号、第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出(以下この項並びに次条第一項及び第三項において「減免申請」という。)を行つた法人が合併により消滅したときは、当該消滅した法人と公正取引委員会との間で行われた次に掲げる行為(第五号に掲げる協議にあつては、当該消滅した法人の特定代理人(法第七条の五第九項に規定する特定代理人をいう。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)は、法第七条の八第三項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる違反行為に係る課徴金について、当該合併後存続し、又は合併により設立された法人と公正取引委員会との間で行われた行為とみなして、法第七条の四及び第七条の五の規定を適用する。一減免申請二法第七条の四第五項の規定による通知三法第七条の四第六項の規定による求め四法第七条の四第六項の規定による求めに応じて行う事実の報告又は資料の提出五法第七条の五第一項の協議の申出及び協議六法第七条の五第一項の合意(同条第二項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。)七法第七条の五第一項第一号及び第二項第一号に掲げる行為八法第七条の五第一項第一号ロ及びハ並びに第二項第一号ロの求め九法第七条の五第二項の規定による求め十法第七条の五第十項の規定による教示2法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、合併前に合併後存続する法人と公正取引委員会との間で行われた前項各号に掲げる行為(同項第五号に掲げる協議にあつては、当該存続する法人の特定代理人と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)の効力は、法第七条の八第三項の規定により当該存続する法人がしたとみなされる違反行為に係る課徴金には、及ばない。

第11条 第十一条

第十一条法第七条の八第三項又は第四項の場合において、減免申請を行つた法人がその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該消滅した法人と公正取引委員会との間で行われた前条第一項各号に掲げる行為(同項第五号に掲げる協議にあつては、当該消滅した法人の特定代理人と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)は、法第七条の八第四項の規定により当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等がしたとみなされる違反行為に係る課徴金について、当該法人から当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等と公正取引委員会との間で行われた行為とみなして、法第七条の四及び第七条の五の規定を適用する。2法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人がその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人の消滅前に当該子会社等と公正取引委員会との間で行われた前条第一項各号に掲げる行為(同項第五号に掲げる協議にあつては、当該子会社等の特定代理人と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)の効力は、法第七条の八第四項の規定により当該子会社等がしたとみなされる違反行為に係る課徴金には、及ばない。3法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人がその二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該子会社等が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、減免申請及び前条第一項第四号から第七号までに掲げる行為(法第七条の八第四項の規定により当該子会社等がしたとみなされる違反行為に係るものに限る。)を行つた場合に限り、減免申請を単独で行つたものとみなして、当該子会社等について法第七条の四及び第七条の五の規定を適用する。この場合における減免申請を行つた事業者の数の計算については、当該行為を共同して行つた二以上の子会社等をもつて一の事業者とする。

第12条 (法第七条の九第一項第一号の政令で定める売上額の算定の方法)

(法第七条の九第一項第一号の政令で定める売上額の算定の方法)第十二条法第七条の九第一項第一号に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。一実行期間において被支配事業者に引き渡した商品又は提供した役務(当該被支配事業者が法第七条の九第一項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める額を控除した額)イ実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額ロ実行期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額ハ商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)二実行期間において前号の一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務(当該被支配事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務を除く。第三項において同じ。)の対価の額の合計額(同号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)2被支配事業者に引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において被支配事業者に引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において被支配事業者と締結した契約(当該被支配事業者が前項第一号の一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前項の算定においては、同号に掲げる額に代えて、実行期間において被支配事業者と締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。3第一項第一号の一定の取引分野において引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において当該一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において当該一定の取引分野において締結した契約(当該被支配事業者と締結した当該商品の販売又は当該役務の提供に係る契約を除く。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、第一項の算定においては、同項第二号に掲げる額に代えて、実行期間において当該一定の取引分野において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

第13条 (法第七条の九第一項第二号の政令で定める額の算定の方法等)

(法第七条の九第一項第二号の政令で定める額の算定の方法等)第十三条法第七条の九第一項第二号の政令で定める業務は、同項に規定する違反行為に係る商品又は役務の供給を受ける者に対し、当該商品又は役務の供給を受けるために必要な情報の提供、事務の管理その他の役務を提供する業務とする。2法第七条の九第一項第二号に規定する政令で定める額の算定の方法は、次項に定めるものを除き、実行期間において提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。一実行期間において役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額二役務の提供を行う者が提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)3第一項に規定する業務の対価が当該業務に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第七条の九第一項第二号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前項第二号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

第14条 (法第七条の九第二項の政令で定める売上額の算定の方法)

(法第七条の九第二項の政令で定める売上額の算定の方法)第十四条法第七条の九第二項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。一違反行為期間において、法第七条の九第二項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡した商品又は提供した役務を除く。次項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める額を控除した額)イ違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額ロ違反行為期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額ハ商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)二違反行為期間において前号の一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務(当該他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。第三項において同じ。)の対価の額の合計額(同号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)2前項第一号の一定の取引分野において引き渡す商品又は提供する役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡す商品又は提供する役務を除く。)の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該一定の取引分野において締結した契約(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者と締結した商品の販売又は役務の提供に係る契約を除く。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前項の算定においては、同号に掲げる額に代えて、違反行為期間において当該一定の取引分野において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。3第一項第一号の一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡す当該商品又は提供する当該役務(当該他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該他の事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該他の事業者と締結した契約(当該他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、第一項の算定においては、同項第二号に掲げる額に代えて、違反行為期間において当該他の事業者と締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

第15条 (法第九条第四項の政令で定める金額)

(法第九条第四項の政令で定める金額)第十五条法第九条第四項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる会社の区分に従い当該各号に掲げる金額とする。一法第九条第四項第一号に掲げる会社六千億円二法第九条第四項第二号に掲げる会社八兆円三法第九条第四項第三号に掲げる会社二兆円

第16条 (法第十条第二項の政令で定める金額等)

(法第十条第二項の政令で定める金額等)第十六条法第十条第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。2法第十条第二項の五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。3法第十条第二項の政令で定める数値は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。一議決権保有割合(株式取得会社(法第十条第二項に規定する株式取得会社をいう。以下この号において同じ。)が株式発行会社(同項に規定する株式発行会社をいう。以下この号において同じ。)の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社の属する企業結合集団(同項に規定する企業結合集団をいう。)に属する当該株式取得会社以外の会社等(同項に規定する会社等をいう。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権(法第九条第五項に規定する総株主の議決権をいう。)の数に占める割合をいう。次号において同じ。)が、百分の二十以下の値から増加して、百分の二十を超えることとなり、かつ、百分の五十を超えることとならない場合百分の二十二議決権保有割合が、百分の五十以下の値から増加して、百分の五十を超えることとなる場合百分の五十

第17条 (法第十一条第一項第四号の政令で定める期間)

(法第十一条第一項第四号の政令で定める期間)第十七条法第十一条第一項第四号の政令で定める期間は、十年とする。

第18条 (法第十五条第二項の政令で定める金額)

(法第十五条第二項の政令で定める金額)第十八条法第十五条第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。2法第十五条第二項の五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。

第19条 (法第十五条の二第二項及び第三項の政令で定める金額)

(法第十五条の二第二項及び第三項の政令で定める金額)第十九条法第十五条の二第二項第一号及び第二号の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。2法第十五条の二第二項第一号及び第三号の五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。3法第十五条の二第二項第二号及び第四号の三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。4法第十五条の二第二項第三号及び第四号の百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、百億円とする。5法第十五条の二第三項第一号、第二号及び第四号の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。6法第十五条の二第三項第一号から第三号までの五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。7法第十五条の二第三項第三号の百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、百億円とする。8法第十五条の二第三項第四号の三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。

第20条 (法第十五条の三第二項の政令で定める金額)

(法第十五条の三第二項の政令で定める金額)第二十条法第十五条の三第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。2法第十五条の三第二項の五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。

第21条 (法第十六条第二項の政令で定める金額)

(法第十六条第二項の政令で定める金額)第二十一条法第十六条第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。2法第十六条第二項第一号及び第二号の三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。

第22条 (法第二十条の二の政令で定める売上額の算定の方法)

(法第二十条の二の政令で定める売上額の算定の方法)第二十二条法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第一号イに該当するものに限る。次条第一項において同じ。)に係る法第二十条の二に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条第一項に定めるものを除き、違反行為期間において、当該行為において当該事業者(同項において「違反事業者」という。)がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡した法第二条第九項第一号イに規定する商品と同一の商品又は提供した同号イに規定する役務と同一の役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。一違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額二違反行為期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額三商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)2法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第一号ロに該当するものに限る。第二号において同じ。)に係る法第二十条の二に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次に掲げる額を合算する方法とする。一違反行為期間において法第二条第九項第一号ロに規定する他の事業者(以下この項及び次条第二項から第四項までにおいて「拒絶事業者」という。)に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次条第二項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める額を控除した額)イ違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額ロ違反行為期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額ハ商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)二違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に法第十九条の規定に違反する行為をした事業者(次号並びに次条第三項及び第四項において「違反事業者」という。)が引き渡した法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額(前号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)三違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者に引き渡した法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額(第一号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)

第23条 第二十三条

第二十三条法第十九条の規定に違反する行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡す法第二条第九項第一号イに規定する商品と同一の商品又は提供する同号イに規定する役務と同一の役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡した同号イに規定する商品と同一の商品又は提供した同号イに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と締結した契約により定められた同号イに規定する商品と同一の商品の販売又は同号イに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第二十条の二に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と締結した契約により定められた同号イに規定する商品と同一の商品の販売又は同号イに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前条第一項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。2拒絶事業者に引き渡す法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品又は提供する同号ロに規定する役務と同一の役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において拒絶事業者に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者と締結した契約(当該拒絶事業者が同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた同号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第二項の算定においては、同項第一号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者と締結した契約により定められた法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額(前条第二項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。3拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に違反事業者が引き渡す法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品又は提供する同号ロに規定する役務と同一の役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に違反事業者が引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と違反事業者が締結した契約により定められた同号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第二項の算定においては、同項第二号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と違反事業者が締結した契約により定められた法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額(前条第二項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。4拒絶事業者が違反事業者に引き渡す法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品又は提供する同号ロに規定する役務と同一の役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者と締結した契約により定められた同号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第二項の算定においては、同項第三号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者と締結した契約により定められた法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額(前条第二項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

第24条 (法第二十条の三の政令で定める売上額の算定の方法)

(法第二十条の三の政令で定める売上額の算定の方法)第二十四条法第二十条の三に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、違反行為期間において、法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第二号に該当するものに限る。次条において同じ。)において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。一違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額二違反行為期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額三商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

第25条 第二十五条

第二十五条法第十九条の規定に違反する行為に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第二十条の三に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前条第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

第26条 (法第二十条の四の政令で定める売上額の算定の方法)

(法第二十条の四の政令で定める売上額の算定の方法)第二十六条法第二十条の四に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、違反行為期間において、法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第三号に該当するものに限る。次条において同じ。)において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。一違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額二違反行為期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額三商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

第27条 第二十七条

第二十七条法第十九条の規定に違反する行為に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第二十条の四に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前条第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

第28条 (法第二十条の五の政令で定める売上額の算定の方法)

(法第二十条の五の政令で定める売上額の算定の方法)第二十八条法第二十条の五に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、違反行為期間において、法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第四号に該当するものに限る。次条において同じ。)において引き渡した商品の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。一違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額二違反行為期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額三商品の引渡しを行う者が引渡しの実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

第29条 第二十九条

第二十九条法第十九条の規定に違反する行為に係る商品の対価がその販売に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第二十条の五に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前条第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

第30条 (法第二十条の六の政令で定める売上額及び購入額の算定の方法)

(法第二十条の六の政令で定める売上額及び購入額の算定の方法)第三十条法第二十条の六に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条第一項に定めるものを除き、違反行為期間において、法第二十条の六に規定する違反行為の相手方に引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。一違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額二違反行為期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額三商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)2法第二十条の六に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条第二項に定めるものを除き、違反行為期間において法第二十条の六に規定する違反行為の相手方から引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。一違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部が控除された場合控除された額二違反行為期間において商品を返品した場合返品した商品の対価の額三商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)

第31条 第三十一条

第三十一条法第二十条の六に規定する違反行為の相手方に引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同条に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前条第一項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。2法第二十条の六に規定する違反行為の相手方から引渡しを受ける商品又は提供を受ける役務の対価がその購入又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額の合計額と違反行為期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同条に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、違反行為期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前条第二項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

第32条 (法第六十九条第二項の政令で定める割合)

(法第六十九条第二項の政令で定める割合)第三十二条法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年十四・五パーセントとする。ただし、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年七・二パーセント以下の割合の場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・二五パーセントの割合を加算した割合とする。

第33条 (法第七十条第二項の政令で定める割合)

(法第七十条第二項の政令で定める割合)第三十三条法第七十条第二項の政令で定める割合は、年七・二五パーセントとする。ただし、各年の還付加算金特例基準割合(租税特別措置法第九十五条に規定する還付加算金特例基準割合をいう。)が年七・二パーセント以下の割合の場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

第34条 (課徴金の一部納付があつた場合の延滞金の額の計算等)

(課徴金の一部納付があつた場合の延滞金の額の計算等)第三十四条延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額は、その納付された課徴金の額を控除した金額とする。2法第六十九条第二項の規定により延滞金を併せて納付すべき場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。

第64条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第六十四条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/352CO0000000317

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> 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/shitekidokusen-no-kinshi_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shitekidokusen-no-kinshi_2