指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令

法令番号
平成5年通商産業省令第72号
施行日
2026-03-24
最終改正
2026-03-24
e-Gov 法令 ID
405M50000400072
ステータス
active
目次
  1. 14:15 第十四条及び第十五条
  2. 6:7 第六条及び第七条
  3. 1 (指定の申請)
  4. 1_附2 第一条
  5. 1_附3 (施行期日)
  6. 1_附4 (施行期日)
  7. 1_附5 (施行期日)
  8. 1_附6 (施行期日)
  9. 2 (指定の基準)
  10. 2_附2 (経過措置)
  11. 2_2 (指定定期検査機関の構成員)
  12. 2_3 (指定の基準)
  13. 2_4 (指定の更新の手続)
  14. 3 (業務規程)
  15. 4 (帳簿)
  16. 4_2 (電磁的方法による保存)
  17. 5 (業務の休廃止)
  18. 8 (業務の引継ぎ)
  19. 9 (指定の申請)
  20. 10 (指定の基準)
  21. 10_2 (指定検定機関の構成員)
  22. 10_3 (指定の基準)
  23. 10_4 (指定の更新の手続)
  24. 11 (業務規程)
  25. 12 (帳簿)
  26. 12_2 (電磁的方法による保存)
  27. 13 (業務の休廃止)
  28. 16 (業務の引継ぎ)
  29. 17 (指定の基準)
  30. 18 (準用)
  31. 18_2 (指定の区分)
  32. 18_3 (指定の申請)
  33. 18_4 (指定の基準)
  34. 18_5 (特定計量証明認定機関の構成員)
  35. 18_6 (指定の基準)
  36. 18_7 (指定の更新の手続)
  37. 18_8 (業務規程)
  38. 18_9 (帳簿)
  39. 18_10 (電磁的方法による保存)
  40. 18_11 (業務の休廃止)
  41. 18_12 (業務の引継ぎ)
  42. 19 (条例等に係る適用除外)
  43. 20 (電磁的記録媒体による提出)

第14:15条 第十四条及び第十五条

第十四条及び第十五条削除

第6:7条 第六条及び第七条

第六条及び第七条削除

第1条 (指定の申請)

(指定の申請)第一条計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第二十六条の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、定期検査を行おうとする場所を管轄する都道府県知事(その場所が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)に提出しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(定期検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)四次に掲げる事項を記載した書面イ役員又は事業主の氏名及び履歴、第二条の二に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合ロ定期検査の業務を行う特定計量器の種類ハ定期検査の業務を行う地域ニ一年間に定期検査を行うことができる特定計量器の数ホ定期検査に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別ヘ定期検査を実施する者の資格及び数ト定期検査以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要チ手数料の額五申請者が法第二十七条各号の規定に該当しないことを説明した書面六申請者が第二条の三各号の規定に適合することを説明した書類

第1_附2条 第一条

第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (指定の基準)

(指定の基準)第二条法第二十八条第一号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器(質量計及び皮革面積計に限る。次項において同じ。)ごとに同表の検査設備の欄に掲げるものであって、前条第四号ロの特定計量器の定期検査を適確に遂行するに足りるものとする。2法第二十八条第二号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する者の欄に掲げるとおりとする。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_2条 (指定定期検査機関の構成員)

(指定定期検査機関の構成員)第二条の二法第二十八条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。一一般社団法人社員二会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項の持分会社社員三会社法第二条第一号の株式会社株主四中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三条第一項の農業協同組合組合員五中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者六その他の法人当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの

第2_3条 (指定の基準)

(指定の基準)第二条の三法第二十八条第四号の経済産業省令で定める基準は、定期検査の実施に係る組織、定期検査の方法、手数料の算定の方法その他の定期検査の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。一特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。二定期検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。三前各号に掲げるもののほか、定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

第2_4条 (指定の更新の手続)

(指定の更新の手続)第二条の四法第二十八条の二の規定により、指定定期検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第一条から前条までの規定を準用する。この場合において第一条中「様式第一」とあるのは「様式第一の二」と読み替えるものとする。

第3条 (業務規程)

(業務規程)第三条指定定期検査機関は、法第三十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に業務規程を添えて、当該指定に係る都道府県知事(以下この章において「委任都道府県知事」という。)又は当該指定に係る特定市町村の長(以下この章において「委任特定市町村の長」という。)に提出しなければならない。2法第三十条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。一定期検査の業務を行う時間及び休日に関する事項二定期検査の業務を行う特定計量器の種類三定期検査を行う場所に関する事項四定期検査に関する証明書の発行に関する事項五定期検査を実施する者の選任及び解任に関する事項六定期検査を実施する者の配置に関する事項七定期検査に使用する検査設備の管理に関する事項八定期検査済証印の管理に関する事項九定期検査の未受検者に対する受検促進に関する事項十手数料の収納の方法に関する事項十一前各号に掲げるもののほか、定期検査の業務に関し必要な事項3指定定期検査機関は、法第三十条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書を委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。

第4条 (帳簿)

(帳簿)第四条法第三十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一定期検査を受けなければならないと見込まれる者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二前号に掲げる者の使用する特定計量器の種類、名称及び性能の概要三定期検査を行った年月日四定期検査を実施した者の氏名五定期検査の成績及び合格又は不合格の別(合格しなかった特定計量器については、その理由及び製造番号)六第一号に掲げる者のうち、定期検査を受けなかった者のその理由2指定定期検査機関は、定期検査を行ったときは、遅滞なく、当該定期検査を行った区域ごとに、前項に掲げる事項を特定計量器の種類ごとに区分して、帳簿に記載しなければならない。3指定定期検査機関は、前項の帳簿を次回の定期検査が終了するまでの間、保存しなければならない。

第4_2条 (電磁的方法による保存)

(電磁的方法による保存)第四条の二前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第三十一条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第5条 (業務の休廃止)

(業務の休廃止)第五条指定定期検査機関は、法第三十二条の規定により定期検査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止の届出をするときは、全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第四による届出書を委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。

第8条 (業務の引継ぎ)

(業務の引継ぎ)第八条法第三十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一指定定期検査機関は、定期検査の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を、委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。二指定定期検査機関は、定期検査の業務に関する帳簿及び書類を、委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に引き渡さなければならない。三指定定期検査機関は、その他委任都道府県知事又は委任特定市町村の長が必要と認める事項に関し引き継がなければならない。

第9条 (指定の申請)

(指定の申請)第九条法第百六条第一項の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(検定の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)四次に掲げる事項を記載した書面イ役員又は事業主の氏名及び履歴、第十条の二に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合ロ検定(変成器付電気計器検査、法第七十八条第一項(法第八十一条第二項及び法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験(以下「型式承認試験」という。)及び法第九十三条第一項の調査を含む。以下この章において同じ。)の業務を行う特定計量器の種類ハ一年間に検定を行うことができる特定計量器の数ニ検定に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別ホ検定を実施する者の資格及び数ヘ検定を実施する者のうち、その業務を統括し、かつ、当該業務に関する指導及び教育訓練についての権限及び責任を有する者(トにおいて「検定管理責任者」という。)の氏名ト次項の規定により業務の範囲を限って検定を行う場合にあっては、検定管理責任者が申請の日から起算して過去五年以内に国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が実施する指定検定機関の検定に関する講習を修了した旨及び修了年月日チ検定以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要リ手数料の額五申請者が法第百六条第三項において準用する法第二十七条各号の規定に該当しないことを説明した書面六申請者が第十条の三各号の規定に適合することを説明した書類2経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合には、検定を行おうとする者の能力又は申請により、当該者が行うことができる検定の種類を、変成器付電気計器検査、法第七十八条第一項(法第八十一条第二項及び法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験及び法第九十三条第一項の調査以外のものに限ることができる。この場合において、経済産業大臣は、検定を行おうとする者の能力又は申請により、別表第二の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げるところにより、さらにその業務の範囲を限ることができる。

第10条 (指定の基準)

(指定の基準)第十条法第百六条第三項において準用する法第二十八条第一号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第三(前条第二項の規定により業務の範囲を限って検定を行う場合にあっては、別表第四。この項及び次項において同じ。)の指定の区分の欄に掲げる特定計量器ごとに別表第三の検定設備の欄に掲げるものであって、前条第一項第四号ロの特定計量器の検定を適確に遂行するに足りるものとする。2法第百六条第三項において準用する法第二十八条第二号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第三の指定の区分の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の検定を実施する者の欄に掲げるとおりとする。

第10_2条 (指定検定機関の構成員)

(指定検定機関の構成員)第十条の二法第百六条第三項において準用する法第二十八条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。一一般社団法人社員二会社法第五百七十五条第一項の持分会社社員三会社法第二条第一号の株式会社株主四中小企業等協同組合法第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合組合員五中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者六その他の法人当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの

第10_3条 (指定の基準)

(指定の基準)第十条の三法第百六条第三項において準用する法第二十八条第四号の経済産業省令で定める基準は、検定の実施に係る組織、検定の方法、手数料の算定の方法その他の検定の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。一特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。二検定を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないものとして次に掲げる要件の全てを満たしていること。イ指定検定機関の申請者が株式会社である場合にあっては、検定を受ける者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)でないこと。ロ指定検定機関の申請者が法人である場合にあっては、指定検定機関の申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。)に占める検定を受ける者の役員又は職員(過去二年間に当該検定を受ける者の役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が二分の一を超えていないこと。ハ指定検定機関の申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員。)が、検定を受ける者の役員又は職員でないこと。ニ検定の実施部門が部門として独立し、かつ、検定の実施部門の役員及び職員が、検定を受ける者の検定に影響を与える他の部門の役員及び職員を兼ねないこと。三前各号に掲げるもののほか、検定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

第10_4条 (指定の更新の手続)

(指定の更新の手続)第十条の四法第百六条第三項において準用する法第二十八条の二の規定により、指定検定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第九条から前条までの規定を準用する。この場合において第九条第一項中「様式第一」とあるのは「様式第一の二」と読み替えるものとする。

第11条 (業務規程)

(業務規程)第十一条指定検定機関は、法第百六条第三項において準用する法第三十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2法第百六条第三項において準用する法第三十条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。一検定の業務を行う時間及び休日に関する事項二検定の業務を行う特定計量器の種類三検定を行う場所に関する事項四検定に関する証明書の発行に関する事項五検定を実施する者の選任及び解任に関する事項六検定を実施する者の配置に関する事項七検定を実施する者の教育訓練に関する事項八検定に使用する検定設備の管理に関する事項九検定証印の管理に関する事項十手数料の額及び収納の方法に関する事項十一前各号に掲げるもののほか、検定の業務に関し必要な事項3指定検定機関は、法第百六条第三項において準用する法第三十条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第12条 (帳簿)

(帳簿)第十二条法第百六条第三項において準用する法第三十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一検定を申請した者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名二検定の申請を受けた年月日三検定の申請に係る特定計量器の種類、名称、製造番号及び型式承認表示が付されたものにあっては、型式承認番号四型式承認試験を行った場合にあっては、特定計量器の構造、材質及び性能の概要五検定を行った年月日及び場所六検定を実施した者の氏名七検定の成績及び合格又は不合格の別(合格しなかった特定計量器については、その理由及び製造番号)2指定検定機関は、検定を行ったときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を特定計量器及び検定の種類ごとに区分して、帳簿に記載しなければならない。3指定検定機関は、前項の帳簿を、検定の有効期間があるものにあっては、次回の検定が終了するまでの間、有効期間のないものにあっては、必要に応じ、保存しなければならない。

第12_2条 (電磁的方法による保存)

(電磁的方法による保存)第十二条の二前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第百六条第三項において準用する法第三十一条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第13条 (業務の休廃止)

(業務の休廃止)第十三条指定検定機関は、法第百六条第三項において準用する法第三十二条の規定により検定の業務の全部又は一部を休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第16条 (業務の引継ぎ)

(業務の引継ぎ)第十六条指定検定機関は、検定の業務を経済産業大臣に引き継ごうとするときは、次に掲げるところにより行わなければならない。一検定の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を経済産業大臣に提出すること。二検定の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。

第17条 (指定の基準)

(指定の基準)第十七条法第百二十一条第二項において準用する法第二十八条第一号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとに同表の検査設備の欄に掲げるものであって、第一条第四号ロの特定計量器の計量証明検査を適確に遂行するに足りるものとする。2法第百二十一条第二項において準用する法第二十八条第二号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する者の欄に掲げるとおりとする。

第18条 (準用)

(準用)第十八条第一条、第二条の二から第五条まで及び第八条の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。この場合において、これらの規定中「委任都道府県知事又は委任特定市町村の長」とあるのは「委任都道府県知事」と、第一条中「都道府県知事(その場所が特定市町村の区域にある場所にあっては、特定市町村の長)」とあるのは「委任都道府県知事」と、第三条第一項中「都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)又は当該指定に係る特定市町村の長(以下「委任特定市町村の長」という。)」とあるのは「委任都道府県知事」と読み替えるものとする。

第18_2条 (指定の区分)

(指定の区分)第十八条の二法第百二十一条の七の経済産業省令で定める区分は、次のとおりとする。一大気中のダイオキシン類二水又は土壌中のダイオキシン類三大気中の一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)、一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル)四水又は土壌中の一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)、一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル)

第18_3条 (指定の申請)

(指定の申請)第十八条の三法第百二十一条の七の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(法第百二十一条の二の認定(以下単に「認定」という。)の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)四次に掲げる事項を記載した書面イ役員又は事業主の氏名及び履歴、第十八条の五に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合ロ一年間に認定を行うことができる事業所の数ハ認定に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別ニ統括検査員(検査員(法第百二十一条の八第一号に規定する経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者であって、認定を実施する者をいう。以下同じ。)のうち、認定に係る機械又は設備を自ら操作する能力を有し、検査員の指揮、認定の作業監督及び認定の結果全般の判定を行う者をいう。以下同じ。)及び検査員の資格及び数ホ認定以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要ヘ手数料の額五申請者が法第百二十一条の十において準用する法第二十七条各号の規定に該当しないことを説明した書面六申請者が第十八条の六各号の規定に適合することを説明した書類

第18_4条 (指定の基準)

(指定の基準)第十八条の四法第百二十一条の八第一号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は外国にあるこれらの大学に相当する大学を理学、医学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程における品質管理に関する科目を修めて卒業した者であって、品質管理に関する実務経験を二年以上有する者二学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは工業に関する高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校又は外国にあるこれらの学校に相当する学校を理学、医学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程における品質管理に関する科目を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)であって、品質管理に関する実務経験を四年以上有する者三品質管理に関する実務経験を六年以上有する者四経済産業大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者2法第百二十一条の八第一号の経済産業省令で定める数は、指定の区分ごとに検査員二名(うち一名は統括検査員とする。)とする。

第18_5条 (特定計量証明認定機関の構成員)

(特定計量証明認定機関の構成員)第十八条の五法第百二十一条の八第二号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。一一般社団法人社員二会社法第五百七十五条第一項の持分会社社員三会社法第二条第一号の株式会社株主四中小企業等協同組合法第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合組合員五中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者六その他の法人当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの

第18_6条 (指定の基準)

(指定の基準)第十八条の六法第百二十一条の八第三号の経済産業省令で定める基準は、認定の実施に係る組織、認定の方法、手数料の算定の方法その他の認定の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。一特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。二認定を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。三前各号に掲げるもののほか、認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

第18_7条 (指定の更新の手続)

(指定の更新の手続)第十八条の七法第百二十一条の十において準用する法第二十八条の二の規定により、特定計量証明認定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第十八条の二から前条までの規定を準用する。この場合において、第十八条の三中「様式第一」とあるのは、「様式第一の二」と読み替えるものとする。

第18_8条 (業務規程)

(業務規程)第十八条の八特定計量証明認定機関は、法第百二十一条の十において準用する法第三十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2法第百二十一条の十において準用する法第三十条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。一認定の業務を行う時間及び休日に関する事項二認定の業務を行う区分に関する事項三特定計量証明事業に係る認定証の発行に関する事項四統括検査員又は検査員の選任及び解任に関する事項五認定に使用する設備の管理に関する事項六手数料の額及び収納の方法に関する事項七認定の業務に関する秘密の保持に関する事項八認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項九前各号に掲げるもののほか、認定の業務に関し必要な事項3特定計量証明認定機関は、法第百二十一条の十において準用する法第三十条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第18_9条 (帳簿)

(帳簿)第十八条の九法第百二十一条の十において準用する法第三十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一認定を申請した者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名二認定の申請を受けた年月日三認定の申請に係る事業の区分四認定を行った年月日五認定を実施した統括検査員の氏名六認定の概要及び結果2特定計量証明認定機関は、認定を行ったときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を事業の区分ごとに帳簿に記載しなければならない。3特定計量証明認定機関は、前項の帳簿を、認定に係る最終の記載の日から起算して三年間保存しなければならない。

第18_10条 (電磁的方法による保存)

(電磁的方法による保存)第十八条の十前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第百二十一条の十において準用する法第三十一条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第18_11条 (業務の休廃止)

(業務の休廃止)第十八条の十一特定計量証明認定機関は、法第百二十一条の十において準用する法第三十二条の規定により認定の業務の全部又は一部を休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第18_12条 (業務の引継ぎ)

(業務の引継ぎ)第十八条の十二特定計量証明認定機関は、認定の業務を経済産業大臣に引き継ごうとするときは、次に掲げるところにより行わなければならない。一認定の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を経済産業大臣に提出すること。二認定の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。

第19条 (条例等に係る適用除外)

(条例等に係る適用除外)第十九条第一条、第三条第一項及び第三項、第五条並びに第十八条において準用する第一条、第三条第一項及び第三項並びに第五条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。2第一条、第三条第一項及び第三項並びに第五条(特定市町村の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、特定市町村の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

第20条 (電磁的記録媒体による提出)

(電磁的記録媒体による提出)第二十条次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び様式第八の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。一第九条第一項の様式第一による申請書、同項第一号に掲げる定款及び同項第二号から第六号までに掲げる添付書類二第十条の四において準用する第九条第一項の様式第一の二による申請書、同項第一号に掲げる定款及び同項第二号から第六号までに掲げる添付書類三第十一条第一項の様式第二による申請書及び業務規程四第十一条第三項の様式第三による申請書五第十三条の様式第四による届出書六第十八条の三の様式第一による申請書、同条第一号に掲げる定款及び同条第二号から第六号までに掲げる添付書類七第十八条の七において準用する第十八条の三の様式第一の二による申請書及び同条第二号から第六号までに掲げる添付書類八第十八条の八第一項の様式第二による申請書及び業務規程九第十八条の八第三項の様式第三による申請書十第十八条の十一の様式第四による届出書2前項の電磁的記録媒体は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。一日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク二日本産業規格X六二三五及びX六二四九又はX六二三五及びX六二五二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

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e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400072

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> 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/shitei-teiki-kensa、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/shitei-teiki-kensa