第1条 (用語)
(用語)第一条この省令において使用する用語は、技術士法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
第2条 (指定の区分)
(指定の区分)第二条指定試験機関の指定は、次の区分により行うものとする。一第一次試験に係る試験事務二第二次試験に係る試験事務
第3条 (指定の申請)
(指定の申請)第三条法第十一条第二項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一名称及び住所二試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地三行おうとする試験事務の区分四試験事務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四指定の申請に関する意思の決定を証する書類五役員の氏名及び略歴を記載した書類六現に行つている業務の概要を記載した書類七試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
第4条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)
(指定試験機関の名称等の変更の届出)第四条指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。一変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地二変更しようとする年月日三変更の理由2指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地二新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日三新設又は廃止の理由
第5条 (技術士補登録簿の登録事項の通知等)
(技術士補登録簿の登録事項の通知等)第五条文部科学大臣は、法第十一条第一項の規定により第二条第二号に掲げる試験事務を行う指定試験機関の指定をしたときは、当該指定試験機関に対し、技術士補登録簿の登録事項を記載した書類を交付するものとする。2文部科学大臣は、技術士補の登録をしたときは、前項の指定試験機関に対し、当該技術士補に関する技術士補登録簿の登録事項を記載した書類を交付するものとする。3文部科学大臣は、技術士補登録簿の登録事項の変更の届出があつたとき、技術士補の名称の使用の停止をしたとき又は技術士補の登録の消除をしたときは、第一項の指定試験機関に対し、その旨を通知するものとする。
第6条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
(役員の選任及び解任の認可の申請)第六条指定試験機関は、法第十二条第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴二選任し、又は解任しようとする年月日三選任又は解任の理由
第7条 (事業計画等の認可の申請)
(事業計画等の認可の申請)第七条指定試験機関は、法第十三条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。2指定試験機関は、法第十三条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第8条 (試験事務規程の認可の申請)
(試験事務規程の認可の申請)第八条指定試験機関は、法第十四条第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。2指定試験機関は、法第十四条第一項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
第9条 (試験事務規程の記載事項)
(試験事務規程の記載事項)第九条法第十四条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりする。一試験事務の実施の方法に関する事項二受験手数料の収納の方法に関する事項三試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項四試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項五その他試験事務の実施に関し必要な事項
第10条 (試験委員の選任及び解任の認可の申請)
(試験委員の選任及び解任の認可の申請)第十条指定試験機関は、法第十五条第四項の規定により試験委員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一選任又は解任に係る試験委員の氏名二担当する技術部門及び試験の科目三選任し、又は解任しようとする年月日四選任又は解任の理由
第11条 (帳簿)
(帳簿)第十一条指定試験機関は、試験事務を実施したときは、第二条各号に掲げる試験事務の区分ごとに、受験者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
第12条 (試験結果の報告)
(試験結果の報告)第十二条指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、第二条各号に掲げる試験事務の区分ごとに、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに受験者の氏名、生年月日、住所及び試験の科目ごとの成績を記載した受験者成績一覧表を文部科学大臣に提出しなければならない。
第13条 (受験禁止の処分等の報告)
(受験禁止の処分等の報告)第十三条指定試験機関は、法第十七条第一項の規定により、不正の手段によつて技術士試験を受けようとした者に対して、その試験を受けることを禁止したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所二処分をした年月日三不正の手段の内容2指定試験機関は、受験者が不正の手段によつて技術士試験を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。一当該受験者の氏名、生年月日及び住所二当該技術士試験の年月日三不正の手段の内容
第14条 (立入検査をする職員の証明書)
(立入検査をする職員の証明書)第十四条法第二十二条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
第15条 (試験事務の休廃止の許可の申請)
(試験事務の休廃止の許可の申請)第十五条指定試験機関は、法第二十三条の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあつては、その期間四休止又は廃止の理由
第16条 (試験事務の引継ぎ等)
(試験事務の引継ぎ等)第十六条指定試験機関は、法第二十三条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十四条の規定により指定を取り消された場合又は法第二十八条第二項の規定により文部科学大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一試験事務を文部科学大臣に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継ぐこと。三その他文部科学大臣が必要と認める事項
第17条 (公示)
(公示)第十七条文部科学大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。一 法第十一条第一項の規定による指定をしたとき。一 指定試験機関の名称及び住所二 試験事務を行う事務所の名称及び所在地三 行うことができる試験事務の区分四 試験事務を開始する年月日二 法第二十三条の規定による許可をしたとき。一 指定試験機関の名称及び住所二 休止し、又は廃止する試験事務の範囲三 休止し、又は廃止する年月日四 休止しようとする場合にあつては、その期間三 法第二十四条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の停止を命じたとき。一 指定試験機関の名称及び住所二 指定を取り消し、又は試験事務の停止を命じた年月日三 試験事務の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験事務の範囲及びその期間四 法第二十八条第二項の規定により文部科学大臣が試験事務を自ら行うこととするとき。一 行うこととした試験事務の範囲及びその期間二 試験事務を行うこととした年月日五 法第二十八条第二項の規定により文部科学大臣が自ら行つていた試験事務を行わないこととするとき。一 行わないこととした試験事務の範囲二 試験事務を行わないこととした年月日
第18条 (指定の区分)
(指定の区分)第十八条指定登録機関の指定は、次の区分により行うものとする。一技術士に係る登録事務二技術士補に係る登録事務
第19条 (技術士試験に合格した者等の氏名等の通知等)
(技術士試験に合格した者等の氏名等の通知等)第十九条文部科学大臣は、法第四十条第一項の規定により指定登録機関の指定をしたときは、当該指定登録機関に対し、当該指定をした日までに技術士試験(前条第一号に掲げる登録事務を行う指定登録機関にあつては、第二次試験、同条第二号に掲げる登録事務を行う指定登録機関にあつては、第一次試験。以下この条において同じ。)に合格した者の氏名、生年月日、技術士試験に合格した年月及び合格した技術士試験の技術部門の名称を記載した書類を交付するものとする。2文部科学大臣は、技術士試験の合格の決定をしたときは、前項の指定登録機関に対し、当該技術士試験に合格した者の氏名、生年月日、技術士試験に合格した年月及び合格した技術士試験の技術部門の名称を記載した書類を交付するものとする。3文部科学大臣は、法第九条第一項の規定により技術士試験の合格の決定を取り消したときは、第一項の指定登録機関に対し、処分を受けた者の氏名、生年月日及び処分をした年月日を通知するものとする。4文部科学大臣は、法第三十一条の二第一項の規定による認定をしたときは、第一項の指定登録機関に対し、当該認定をした者の氏名、生年月日、認定をした年月及び指定した技術部門の名称を記載した書類を交付するものとする。
第20条 (登録事務規程の記載事項)
(登録事務規程の記載事項)第二十条法第四十二条において準用する法第十四条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一登録事務を行う時間及び休日に関する事項二登録事務を行う場所に関する事項三登録事務の実施の方法に関する事項四登録手数料の収納の方法に関する事項五登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項六登録事務に関する帳簿及び書類並びに技術士登録簿及び技術士補登録簿の保存に関する事項七その他登録事務の実施に関し必要な事項
第21条 (帳簿)
(帳簿)第二十一条指定登録機関は、第十八条各号に掲げる登録事務の区分ごとに、各月における登録の件数、登録の消除の件数、登録事項の変更の届出の件数並びに登録証の訂正及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
第22条 (登録状況の報告)
(登録状況の報告)第二十二条指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、第十八条各号に掲げる登録事務の区分ごとに、当該四半期における登録の件数、登録の消除の件数、登録事項の変更の届出の件数並びに登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第23条 (不正登録者等の報告)
(不正登録者等の報告)第二十三条指定登録機関は、技術士又は技術士補が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。一当該技術士又は技術士補に係る登録事項二虚偽又は不正の事実
第24条 (第五条の規定の適用)
(第五条の規定の適用)第二十四条指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条の規定の適用については、同条中「文部科学大臣」とあるのは「指定登録機関」と、同条第一項中「規定により」とあるのは「規定による」と、「指定をしたときは」とあるのは「指定があつたときは」と、同条第三項中「停止をしたとき」とあるのは「停止があつたとき」とする。
第25条 (準用)
(準用)第二十五条第三条、第四条、第六条から第八条まで及び第十四条から第十七条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第三条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第四十条第二項」と、第六条中「法第十二条第一項」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十二条第一項」と、第七条第一項中「法第十三条第一項前段」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十三条第一項前段」と、同条第二項中「法第十三条第一項後段」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十三条第一項後段」と、第八条中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第四十二条において準用する法第十四条第一項後段」と、第十四条中「法第二十二条第二項」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十二条第二項」と、第十五条中「法第二十三条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十三条」と、第十六条中「法第二十三条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十三条」と、「法第二十四条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十四条」と、「法第二十八条第二項」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十八条第二項」と、同条第二号中「書類」とあるのは「書類並びに技術士登録簿及び技術士補登録簿」と、第十七条の表中「法第十一条第一項」とあるのは「法第四十条第一項」と、「法第二十三条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十三条」と、「法第二十四条」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十四条」と、「法第二十八条第二項」とあるのは「法第四十二条において準用する法第二十八条第二項」と読み替えるものとする。
第26条 (指定試験機関等の名称等)
(指定試験機関等の名称等)第二十六条次の表の上欄に掲げる文部科学大臣が指定する指定試験機関又は指定登録機関の名称及び行うことができる事務の区分は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。指定試験機関公益社団法人日本技術士会(昭和三十四年三月十日に社団法人日本技術士会という名称で設立された法人をいう。)第一次試験及び第二次試験に係る試験事務指定登録機関公益社団法人日本技術士会(昭和三十四年三月十日に社団法人日本技術士会という名称で設立された法人をいう。)技術士及び技術士補に係る登録事務